Contract
コンソーシアム協定書(例)
この協定書は、国際コンソーシアムを設立し、「平成27年度から平成29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(リープフロッグ型発展の実現に向けた資金支援事業のうちプロジェクト設備補助事業)」を活用し、次の事業を共同して実施することを目的として締結する。
事業名●●●●
(名称)
本協定に基づき設立する国際コンソーシアムは、「●●●●」(以下「本コンソーシアム」という。)と称する。
(構成員の住所及び名称)
第2条 本コンソーシアムは日本法人と外国法人により構成され、構成員は次のとおりとする。
所在地 ●●●●
法人名 ●●●●
所在地 ●●●●
法人名 ●●●●
所在地 ●●●●
法人名 ●●●●
(代表事業者及び共同事業者)
第3条 本コンソーシアムの代表事業者は、日本法人とし、●●●●とする。代表事業者以外の構成員を共同事業者とする。
(代表事業者の責任と権限)
第4条 本コンソーシアムの代表事業者の責により設備の購入・設置、試運転を行う。
本事業の実施に関し、本コンソーシアムを代表して事業の運営管理及び経理を担当し、本コンソーシアムの名義をもって補助金の請求、受領及び本コンソーシアムに属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の連帯責任)
第5条 本コンソーシアムの構成員は、それぞれの分担に係る進捗を図り、本事業の執行に関して連帯して責任を負うものとする。
2 本コンソーシアムの構成員は、「平成27年度から平成29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(リープフロッグ型発展の実現に向けた資金支援事業のうちプロジェクト設備補助事業)」公募要領に定める下記の事業者の義務についても、連帯して責任を負うものとする。
当該補助事業に適用可能なJCM方法論開発を行う者に、当該方法論開発に必要な情報提供等の協力をすること。
当該補助事業の妥当性確認及び対象事業場におけるGHG排出削減量の検証を受けるに当たり、それらを円滑に行うため、第三者機関に対する必要な資料及び情報の提供等の協力をすること。
当該補助事業により整備した設備・機器を活用し、対象工場・事業場からのGHG排出削減対策を実施し、GHG排出量を算出するために必要なモニタリングをすること。
モニタリング結果に基づき、導入設備によるGHG排出削減効果を算出し、当該設備の法定耐用年数の間において毎年度、公益財団法人地球環境センターあるいは環境省に報告すること。
JCMに関する二国間文書に署名している国及び採択後に署名がされた国においては、JCM 合同委員会へのプロジェクト登録等の必要な措置をとること。
JCM合同委員会に対し、当該補助事業によるクレジットの発行申請を行い、発行されたJCMクレジットのうち2分の1以上を、日本国政府に納入すること。
補助事業の完了後においても、法定耐用年数の期間、善良な管理者の注意をもって管理を行い、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること。
補助申請者(国際コンソーシアムを構成する事業者)を変更する場合は、センターに変更報告を実施した上、上記(1)~(7)の措置を継続実施すること。
(国際コンソーシアム実施体制)
第6条 本協定書に基づく実施体制は別紙のとおりとする。
(協定成立の時期および協定期間)
第7条 本協定は、(交付申請日以前の日付)に成立し、(導入機器の法定耐用年数の最終年度末)をもって協定期間満了とする。
2 前項の協定期間は、代表事業者及び共同事業者の合意により、これを延長することができる。
(運営委員会)
第8条 本コンソーシアムは、構成員全員をもって運営委員会を設け、本事業の運営にあたるものとする。
(事業処理責任者)
第9条 本コンソーシアムは代表事業者が、本事業に関する事業処理責任者を務め、本事業に係わる指揮監督権を一任する。
(事業担当責任者及び事業従事者)
第10条 本コンソーシアムの各構成員の代表者は、事業処理責任者の下で本事業に従事する事業担当責任者及び事業従事者を指名する。
(構成員の個別責任)
第11条 本コンソーシアムの構成員がその分担に係る本事業の執行に関し、当該構成員の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第12条 この協定書によって生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。
(守秘義務)
第13条 本協定の取扱いについては、当事者間のみの合意事項とし、これを第三者に漏えいしてはならない。
(事業途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第14条 構成員のいずれかが事業途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担事業を完成するものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
第15条 本コンソーシアムが解散した後においても、本事業につき瑕疵があったときは、各構成員は共同してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第16条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第17条 この協定について、紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて、代表事業者及び共同事業者にて協議し解決するものとする。
代表事業者●●●●●社は、上記のとおり本コンソーシアム協定を締結したので、その証として本xx●通及び副本1通を作成し、各構成員が記名押印の上、xxについては構成員が各1通を保有し、副本については交付申請書に添えて公益財団法人地球環境センターに提出する。
年 月 日
代表事業者(所在地)
(名 称)
(代表者) 印または署名
共同事業者(所在地)
(名 称)
(代表者) 印または署名
共同事業者(所在地)
(名 称)
(代表者) 印または署名
別紙
国際コンソーシアム実施体制
本事業は、●●●●を●●●●株式会社が担当し、●●●●を●●●●株式会社が担当し、●●●●を●●●●が担当する共同体制とする。なお、全体の統括は代表事業者の●●●●株式会社●●部長●●●●が管理技術者として指揮・管理を行う(下図参照)。
〔実施体制図〕
<管理技術者>
●●●●株式会社
●●部長
●●●●
●●●●株式会社
●●●●を行う。
●●●●株式会社
●●●●を行う。
●●●●株式会社
●●●●を行う。