等級 後遺障害 保険金支払割合 第9級 ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労 務が相当な程度に制限されるもの⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの⒄...
適用される普通保険約款および付帯される特約は、次のとおりです。
適用・付帯される場合 | |
○家族傷害保険普通保険約款 | すべての契約に適用されます。 |
○⼊院保険⾦⽀払限定⽇数変更特約(30⽇用) ○通院保険⾦⽀払限定⽇数変更特約(30⽇用) | すべての契約に付帯されます。 |
○⾃転⾞盗難時再取得費用補償特約(家族傷害保険用) | 追加補償(オプション)の「⾃転⾞盗難時再取得費用補償」を申し込んだ場合に付帯されます。 |
○傷害保険賠償責任危険補償特約(家族傷害保険用) ○賠償事故解決特約(家族傷害保険用) | 追加補償(オプション)の「賠償責任補償」を申し込んだ場合に付帯されます。 |
○夫婦特約 | 「夫婦プラン」の契約に付帯されます。 |
○配偶者補償対象外特約 | 「本人および親族プラン」の契約に付帯されます。 |
○通信販売に関する特約 | すべての契約に付帯されます。 |
○保険料クレジットカード払特約 | 保険料の払込方法について、 「クレジットカード払い」を選択された場合に付帯されます。 |
○コンビニエンスストア等における保険料払込みに関する特約(契約保険料用) (証券表示名称:コンビニ払特約) | 保険料の払込方法について、 「コンビニエンスストア払い」を選択された場合に付帯されます。 |
○コンビニエンスストア等における保険料払込みに関する特約(追加保険料用) | 追加保険料がある契約内容の変更の場合に付帯されます。 |
家族傷害保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
か | 家族 | 本人のほか、第5条(被保険者の範囲) ⑴①から③までのいずれかに該当する者をいいます。 |
き | 危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第 70号) ② 国民健康保険法(昭和33 年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14 年法律第 73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) |
用語 | 定義 | |
こ | 告知事項 | (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.までに掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診 療行 為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
用語 | 定義 | |
し | 乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券に記載されたその被保険者の通院保険金日額をいいます。 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券に記載されたその被保険者の入院保険金日額をいいます。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券に記載されたその被保険者の保険金額をいいます。 | |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(注)以下「事故」といいます。
⑵⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴当会社は、次の①から⑪までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 保険金を受け取るべき者(注1)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については保険金支払の対象とします。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行
為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険
者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65
条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める
酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
被った傷害に限ります。
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金支払の対象とします。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
けい
⑵当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、保険金を支払いません。
いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(被保険者の範囲)
⑴この約款における被保険者は、本人のほか、次の
①から③までのいずれかに該当する者とします。
① 本人の配偶者
② 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
③ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
⑵⑴の本人と本人以外の被保険者との続柄は、傷害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
⑶保険契約締結の後、本人が第6条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合(注)には、保険契約者は次の
①または②のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、変更前の本人が第7条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解除すること。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注)第18条(保険契約の失効)に該当する場合を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次に掲げるア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金支払の対象とします。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金支払の対象とします。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用
⑷⑶の事由によって本人が死亡した場合でも、⑶の手続が行われるまでの間、⑴および⑵の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
第6条(死亡保険金の支払)
⑴当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
⑵第35条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶第35条(死亡保険金受取人の変更)⑼の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に
支払います。
第7条(後遺障害保険金の支払)
別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑴当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって計算した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
保険金額 × =
⑵⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目におけるその被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
⑸既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表3に掲げる 既にあった後 加重後の後遺障 遺障害に該当 害に該当する等 - する等級に対 =級に対する保険 する保険xx 金支払割合 払割合
適用する割合
⑹⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第8条(入院保険金および手術保険金の支払)
入院保険金日額
⑴当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって計算した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。
日数(注)
× 入院した = 入院保険金の額
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
⑵⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処 置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
⑶被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって計算した額を、手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第9条(通院保険金の支払)
通院保険金日額
⑴当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって計算した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
日数(注)
× 通院した = 通院保険金の額
(注)90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
⑵被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表4に掲げる部位を固定するためにその被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
⑶当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、第8条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第10条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次の①または②に掲げる額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
第11条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第
2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡した
ものと推定します。
第12条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第13条(保険責任の始期および終期)
⑴当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第14条(告知義務)
⑴保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶⑵の規定は、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、そ
削減後の保険金の支払額
の訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険
故による傷害に対しては、次の算式により、保険金を削減して支払います。
契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
⑴または⑵の職業 または職務の変更
変更前の 料率(注2)
④ 保険媒介者(注2)が、⑵に規定する事実について
の事実がなかった × =
保険契約者または被保険者が告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
(注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑤ 保険媒介者(注2)が保険契約者または被保険者に対し、⑵に規定する事実を告げないことまたは事実と異なることを告げることをすすめた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても
ものとして計算し た保険金の支払額
変更後の 料率(注1)
保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑥ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷⑶の規定は、当会社が、⑶の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで
1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
⑸⑶の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑷⑵の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第24条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第15条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴保険契約締結の後、本人が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵職業に就いていない本人が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた本人がその職業をやめた場合も⑴と同様とします。
⑶保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後の料率(注1)が変更前の料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事
第16条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第17条(保険契約の無効)
次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② この保険契約の被保険者となることについて、死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったとき。
(注)その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第18条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第5条(被保険者の範囲)⑴に規定する被保険者がいなくなった場合には、保険契約は効力を失います。
第19条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面
による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第20条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第21条(重大事由による解除)
⑴当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、
①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 本人が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいず
れかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
(注)①または③の事由がある場合には、その家族に係る部分に限り、②または④の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
⑶⑴または⑵の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第24 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)⑵①の規定による解除がなされた場合には、その家族に生じた傷害をいい、⑵②から④までの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)⑵ ③または④の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、⑴ ③ ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第22条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第21条(重大事由による解除)⑴①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第21条⑴③のア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 第21条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④のほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑵保険契約者は、⑴①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑶⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑷⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その
険者の範囲)⑴および⑵の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
⑶⑴①の場合において、保険料率を変更する必要のあるときは、当会社は、第25 条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑴または⑵の規定を準用して、保険料の返還もしくは請求を行い、または保険金を削減して支払います。
第24条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
⑴第5条(被保険者の範囲)⑶①の場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の①または②のとおり取り扱います。
① 変更後の料率(注1)が変更前の料率(注2)よりも高くなる場合は、次の算式により計算した追加保険料を請求します。
旨を書面により通知するものとします。
変更後の料率(注1)に
変更前の料率(注2)に
未経過期
保険期間日数
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
間日数
請求す
基づき計 - 基づき計 × = る追加
第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
算した保険料
算した保険料
保険料
返還する保険料
⑴第21条(重大事由による解除)⑵④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場合(注1)、本人から第22条(被保険者による保険契
② 変更後の料率(注1)が変更前の料率(注2)よりも低くなる場合は、次の算式により計算した保険料を返還します。
約の解除請求)⑵の規定による解除請求があった
場合、または本人により同条⑶に規定する解除が行
変更前の料率(注2)に
変更後の料率(注1)に
未経過期間日数
われた場合には、保険契約者は次のいずれかのこと
を行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が第7条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には
②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
(注1)保険契約締結の後、本人が第6条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合を除きます。
(注2)その家族に係る部分に限ります。
② この保険契約(注2)を解除すること。
基づき計 - 基づき計 × =
保険期間日数
(注1)変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
算した保 算した保険料 険料
⑵第21条(重大事由による解除)⑵④の規定により当会社が本人である被保険者に係る部分について同条⑵に規定する解除を行った場合または第22条
(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により本人が同条⑶に規定する解除を行った場合でも、⑴の手続が行われるまでの間、第5 条(被保
⑵保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合には、当会社は、第5条(被保険者の範囲)⑶の規定による本人の変更の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により保険金を削減して支払います。
変更前の料率
(注1)
削減後の保険金の支払額
⑴①の追加保 険料を支払っ
変更後の料率
(注2)
たものとして × =計算した保険
金の支払額
(注1)変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注2)変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
⑶第14 条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の①または②のとおり取り扱います。
① 変更後の料率(注1)が変更前の料率(注2)よりも高くなる場合は、次の算式により計算した追加保険料を請求します。
請求する
変更後の料率 変更前の料率
(注1)に基づき計 - (注2)に基づき計 =
(注1)第15 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注3)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第15 条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
⑸当会社は、保険契約者が⑶①または⑷①の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契
算した保険料
算した保険料
追加保険料
約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
② 変更後の料率(注1)が変更前の料率(注2)よりも低くなる場合は、次の算式により計算した保険料を返還します。
変更前の料率
変更後の料率
返還する
⑹⑶の規定による追加保険料を請求する場合におい
保険料
(注2)に基づき計 - (注1)に基づき計 =算した保険料 算した保険料
(注1)変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
⑷職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の①または②のとおり取り扱います。
① 変更後の料率(注2)が変更前の料率(注3)よりも高くなる場合は、次の算式により計算した追加保険
て、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑺⑷の規定による追加保険料を請求する場合において、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により、保険金を削減して支払います。
⑷①の追加保
険料を支払っ 変更前の料率(注2) 削減後の
料を請求します。 たものとして × = 保険金の
変更後の料率(注2)に
変更前の料率(注3)に
職 業または 職務の変更の事 実(注1)が
計算した保険 金の支払額
変更後の料率(注3)
支払額
基づき計 - 基づき計
× 生じた時以 =
算した保 算した保険料 険料
降の期間(注4)
保険期間日数
請求する追加保険料
② 変更後の料率(注2)が変更前の料率(注3)よりも低くなる場合は、次の算式により計算した保険料を返還します。
変更前の 料率(注3)に 基づき計 -算した保 険料
変更後の料率(注2)に基づき計算した保険料
返還する
職 業または 職務の変更の事実(注1)が
× 生じた時 以 =
降の期間(注4) 保険料
保険期間日数
(注1)第15 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
⑻⑴、⑶および⑷のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次の①または②のとおり取り扱います。
① 変更後の保険料(注1)が変更前の保険料(注2)よりも高くなる場合は、次の算式により計算した追加保険料を請求します。
変更後の保険料
(注1)
× =
変更前の
- 保険料
(注2)
未経過期間 に対応する別表5の短期料率割合
請求する追加保険料
保険料 -
既経過期間に対し別表5に掲げる短期料率により計算した保険料
= 返還する保険料
② 変更後の保険料(注1)が変更前の保険料(注2)よりも低くなる場合は、次の算式により計算した保険料を返還します。
⑵第14条(告知義務)⑵、第21条(重大事由による解除)⑴または第25条(保険料の返還または請求
変更前の保険料
(注2)
変更後の
- 保険料
(注1)
× 1-
既経過期 間に対応する別表
=
返還
する
保険
5の短期 料
-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑸の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
料率割合
保険料 × 未経過期間日数
(注1)変更後の保険契約の条件に適用されるべき保険料をいいます。
(注2)変更前の保険契約の条件に適用された保険料をいいます。
保険期間日数
= 返還する保険料
⑼⑻①の規定により、追加保険料を請求する場合に
⑶第21条(重大事由による解除)⑵①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
おいて、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
保険料 × 未経過期間日数
(注)その家族に係る部分に限ります。
保険期間日数
第29条(事故の通知)
= 返還する保険料
第26条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第17条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
⑵保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第5条(被保険者の範囲)⑴に規定する被保険者全員が第6条(死亡保険金の支払)
⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合には、保険料を返還しません。
第27条(保険料の返還-取消しの場合)
第19条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第28条(保険料の返還-解除の場合)
⑴第5条(被保険者の範囲)⑶②、第20条(保険契約者による保険契約の解除)または第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)⑴②の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
⑴被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第30条(保険金の請求)
⑴当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとし
ます。
保険金種類 | 保険金請求権発生の時 | |
① | 死亡保険x | xx被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険x | xのア.またはイ.のいずれか早い時ア.その被保険者に後遺障害が 生じた時 イ.事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時 |
③ | 入院保険x | xのア.またはイ.のいずれか早い時 ア.その被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時 イ.事故の発生の日からその日 を含めて180日を経過した時 |
④ | 手術保険x | xx被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時 |
⑤ | 通院保険x | xのア.からウ.までのいずれか早い時 ア.その被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時 イ.通院保険金の支払われる日数が90日に達した時 ウ.事故の発生の日からその日 を含めて180日を経過した時 |
⑵被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表6に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする
3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または
①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第31条(保険金の支払時期)
⑴当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて9営業日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を当会社の本社で支払います。
項目 | 確認事項 | |
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.傷害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払わ れない事由の有無の確認に必要な 事項 | 保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を計算するための確認に必要な事項 | ア.傷害の程度 イ.事故と傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項 | この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第30条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。 |
⑵⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知する
ものとします。
⑴の確認のための特別な照会または調査の内容 | 日数 | |
① | ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から④までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ | ⑴①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第30条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みま す。 |
⑶⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第32条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴当会社は、第29条(事故の通知)の規定による通知または第30条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために
要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第33条(時効)
保険金請求権は、第30条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第34条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第35条(死亡保険金受取人の変更)
⑴保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵保険契約締結の後、その被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶⑴、⑵および⑹の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
⑷⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑸⑷の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑺⑹の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑻⑵および⑹の規定により、死亡保険金受取人を被
保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑼死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
⑽保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第36条(保険契約者の変更)
⑴保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第37条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第38条(契約内容の登録)
⑴当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までに掲げる事項を協会(注)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
⑵各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会
(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険
金の支払いについて判断する際の参考にすることができるものとします。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
⑶各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払いについて判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷協会(注)および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
⑸保険契約者または被保険者は、その本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第39条(家族が複数の場合の約款の適用)
家族が2以上である場合は、それぞれの家族ごとにこの約款の規定を適用します。
第40条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第41条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロ
プレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)テストライダーをいいます。
(注2)動物園の飼育係を含みます。
(注3)レフリーを含みます。
別表3 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を 廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以 下同様とします。)が0.02 以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失った もの | 89% |
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第2級 | ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を 廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とし ます。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に 著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以 下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で 失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの | 59% |
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第5級 | ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に 著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を 含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著し い運動障害を残すもの | 42% |
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第7級 | ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足 指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下に なったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄また は視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度にな ったもの | 26% |
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第9級 | ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労 務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の 2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すも の | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に 障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加 えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の 2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の 4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節 の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1 眼のまぶたに著しい欠損を 残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加 えたもの | 15% |
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第11級 | ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残 し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障 害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加 えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けん こう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨ま たは骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の 4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄また は視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加 えたもの | 7% |
手 示 指末節骨母 指末節骨
xx間関節中手指節関節
中 指
環 x
x 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
足
第2の足指第1の足指
末節骨
xx間関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
リスフラン関節
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第13級 | ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第 3の足指以下の3の足指の用を 廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加 えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
別表4 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
ろっ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(注)1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、
「上肢または下肢の3 大関節部分」および
「肋骨・胸骨」については、別表3・注2の図に示すところによります。
ろっ
別表5 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
胸 骨
上肢の
3大関節
肩関節
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
肋 骨
ろっ
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
長管骨
下肢の
3大関節
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
既経過期間 | 割合 |
7日まで | 10% |
15日まで | 15% |
1か月まで | 25% |
2か月まで | 35% |
3か月まで | 45% |
4か月まで | 55% |
5か月まで | 65% |
6か月まで | 70% |
7か月まで | 75% |
8か月まで | 80% |
9か月まで | 85% |
10か月まで | 90% |
11か月まで | 95% |
別表6 保険金請求書類
保 険 金 種 類 提 出 書 類 | 死 亡 | 後障 遺害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機 関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明するその被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13. その他当会社が第31 条(保険金の支払時期) ⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書 類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。 |
入院保険金支払限度日数変更特約
(30日用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
に | 入院保険xx 払限度日数 | 普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第2条(入院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴の規定にかかわらず、入院保険金支払限度日数は30日とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第30条(保険金の請求)⑴③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ | 入院保険x | xのア.からウ.までのいずれか早い時 ア.その被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時 イ.入院保険金の支払われる日数が 30日に達した時 ウ.事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時 |
」
通院保険金支払限度日数変更特約
(30日用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
つ | 通院保険xx 払限度日数 | 普通保険約款第9条(通院保険金の支払)⑴に規定する通院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第2条(通院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第9条(通院保険金の支払)⑴の規定にかかわらず、通院保険金支払限度日数は30日とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第30条(保険金の請求)⑴⑤の規定中「通院保険金の支払われる日数が90日に達した時」とあるのは「通院保険金の支払われる日数が30日に達した時」と読み替えて適用します。
自転車盗難時再取得費用補償特約
(家族傷害保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
し | 自転車 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車をいいます。なお、電動アシスト自転車(注)を含み、身体障害者用の車いす、歩行補助車、小児用の車およびレールにより運転する車を除きます。 |
(注)人の力を補うため原動力を用いるものであって、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に定める基準に該当するものをいいます。 | ||
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして計算した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | |
と | 盗難 | 窃盗または強盗のために生じた盗取、損傷または汚損をいいます。 |
ひ | 被保険者 | この特約における被保険者は、保険証券の本人欄に記載の本人のほか、次の①から③までのいずれかに該当する者とします。 ① 本人の配偶者 ② 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ③ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 なお、本人と本人以外の被保険者と の続柄は、盗難発生時におけるものをいいます。 |
ほ | 防犯登録 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)に定める都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、被保険者が保険期間中に日本国内において発生した保険証券記載の自転車の盗難の直接の結果として、代替自転車の購入を余儀なくされたために負担した費用に対して、保険契約者または被保険者が自転車の盗難の事実を警察署に届け出たことを条件に、この特約および普通保険約款の規定に従い、自転車盗難時再取得費用保険金を支払います。
⑵当会社が支払うべき⑴の自転車盗難時再取得費用保険金の額は、保険証券記載の自転車1台について 5,000円をもって限度とします。
第3条(自転車盗難時再取得費用の範囲)
第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用とは、被保険者が保険証券記載の自転車の盗難発生日(注)からその日を含めて30日以内に負担した、次の①および②の費用をいいます。ただし、自転車の販売を業としない者から購入した自転車にかかる費用を除きます。
項目 | 費用の内容 | |
① | 代替自転車購入費 | 代替自転車の購入費用(購入した代替自転車の配送費用および整備・調整費を含みます。) |
② | 防犯登録費 | 購入した代替自転車の防犯登録のために支出した登録費用 |
(注)盗難の発生を知った日が盗難発生日と異なる場合は、その理由が正当な理由であると当会社が認める場合に限り、盗難の発生を知った日とします。 |
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑪までに掲げる事由のいずれかによって被保険者が負担した費用に対しては、自転車盗難時再取得費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 自転車盗難時再取得費用保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 保険契約者および被保険者の親族、使用人、同居人ならびに保険証券記載の自転車を使用する者が自らなした盗難または加担した盗難
④ 保険契約者および被保険者以外の者が保険証券記載の自転車を使用している間に発生した盗難
⑤ 地震、噴火もしくはこれらによる津波、風災、水災または雪害その他の天災の際における盗難
⑥ 火災または破裂・爆発の際における盗難
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動または騒じょう(注3)の際における盗難
⑧ 核燃料物質(注4)または核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故の際における盗難
⑨ ⑤から⑧までの事由に随伴して生じた事故の際における盗難またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた盗難
⑩ 防犯登録がなされていない自転車の盗難
⑪ 施錠がなされていない自転車の盗難
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)自転車盗難時再取得費用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害が生ずる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険証券記載の自転車の範囲)
⑴第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する保険証券記載の自転車は、次の①および②に規定する要件のいずれにも該当する自転車でなければなりません。
① 自転車の販売を業とする者から購入した自転車であること
② ①において購入した自転車の購入費用(注)が
5,000円以上であること
(注)配送費、整備・調整費および防犯登録のために支出した登録費用を含みます。
⑵保険証券記載の自転車が⑴①または②に規定する要件に該当しない場合は、この特約は無効とします。
第6条(盗難発生の通知)
⑴保険契約者または被保険者は、保険証券記載の自転車の盗難が発生したことを知ったときは、次の①から③までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 盗難発生の日時、場所、盗難発生を知った日、盗難発生の状況およびこれらの事項について証人があるときは、その者の住所、氏名を第3条(自転車盗難時再取得費用の範囲)に規定する盗難発生日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 保険証券記載の自転車が盗難にあったことをただちに警察署へ届け出ること。
③ 盗取された保険証券記載の自転車の発見、回
収に努めること。
⑵⑴の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑶保険契約者または被保険者が、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
⑴、⑵または⑶の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて自転車盗難時再取得費用保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
⑴当会社に対する自転車盗難時再取得費用保険金の保険金請求権は、被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵被保険者または自転車盗難時再取得費用保険金を受け取るべき者が自転車盗難時再取得費用保険金の支払を受けようとするときは、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 警察署の盗難届出証明書
⑤ 第3条(自転車盗難時再取得費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
⑥ 自転車盗難時再取得費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が第8条(保険金の支払時期)
⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)自転車盗難時再取得費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
⑶被保険者に自転車盗難時再取得費用保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、自転車盗難時再取得費用保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、
被保険者の代理人として自転車盗難時再取得費用保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に自転車盗難時再取得費用保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または
①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷⑶の規定による被保険者の代理人からの自転車盗難時再取得費用保険金の請求に対して、当会社が自転車盗難時再取得費用保険金を支払った後に、重複して自転車盗難時再取得費用保険金の請求を受けたとしても、当会社は、自転車盗難時再取得費用保険金を支払いません。
第8条(保険金の支払時期)
⑴当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて9営業日以内に、当会社が自転車盗難時再取得費用保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、自転車盗難時再取得費用保険金を当会社の本社で支払います。
項目 | 確認事項 | |
① | 自転車盗難時再取得費用保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ア.盗難の原因 イ.盗難発生および発見の状況 ウ.費用発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 自転車盗難時再取得費用保険金が支払われない事 由の有無の確認に必要な事項 | 自転車盗難時再取得費用保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 自転車盗難時再取得費用保険金を計算するための確認に必要な事項 | ア.費用の額 イ.盗難と購入費用との関係 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項 | この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | その他 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.当会社が支払うべき自転車盗難時再取得費用保険金の額を確定するため に確認が必要な事項 |
(注)被保険者または自転車盗難時再取得費用保険金を受け取るべき者が第7条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、自転車盗難時再取得費用保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または自転車盗難時再取得費用保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
⑴の確認のための特別な照会または調査の内容 | 日数 | |
① | ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | ⑴①から④までの事項を確認するための専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ | ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者または自転車盗難時再取得費用保険金を受け取るべき者が第7条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みま す。 |
⑶⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または自転車盗難時再取得費用保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保 険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約について他の保険契約等がないものとして計算した支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を自転車盗難時再取得費用保
険金として支払います。
区分 | 支払額 | |
① | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
(注)この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額を支払限度額とします。 |
請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第7
条(保険金の請求)⑴に定める時」
第13条(特約の失効)
⑴この特約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に、この特約は効力を失います。ただし、第2条(保険金を支払う場合)⑴の自転車盗難時再取得費用保険金を支払うべき場合を除きます。
① 保険証券記載の自転車が滅失した場合
② 保険証券記載の自転車を廃棄、譲渡または紛失した場合
⑵⑴の規定により、この特約が失効となる場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
第10条(代位)
当会社が自転車盗難時再取得費用保険金を支払った場合であっても、被保険者がその損害について第三者に対して有する損害賠償請求権その他の債権は、当会社に移転しません。
第11条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次の①から
⑥までに掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第29条(事故の通知)
④ 第30条(保険金の請求)
⑤ 第31条(保険金の支払時期)
⑥ 第34条(代位)
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第13条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故による傷害に対しては」とあるのを「盗難に対しては」
② 第14条(告知義務)⑶③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の盗難が発生する前に」
③ 第14条⑷の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「盗難の発生した後に」
④ 第14条⑸の規定中「発生した傷害」とあるのは
「発生した盗難」
⑤ 第21条(重大事由による解除)⑴①の規定中、
「傷害を生じさせ」とあるのを「盗難を生じさせ」
⑥ 第25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑼の規定中「事故による傷害に対しては」とあるのは「盗難に対しては」
⑦ 第33条(時効)の規定中「第30条(保険金の
保険料× 未経過期間日数 =
返還する保険料
保険期間日数
第14条(特約の終了)
⑴当会社が、自転車盗難時再取得費用保険金を支払った場合、この特約は終了します。
⑵⑴の規定により、この特約が終了した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第15条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第21条(重大事由による解除)⑵および⑶の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加して適用します。
「
⑵当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴ ③ ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者が負担した費用に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③ ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑶⑴または⑵の規定による解除が保険証券記載の自転車の盗難の生じた後になされた場合であっても、第24条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、
⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険証券記載の自転車の盗難により負担した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷保険契約者等(注)が⑴③ア.からオ.までのいずれか
用語 | 定義 | |
た | 他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
は | 賠償責任保険金額 | 保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。 |
ひ | 被保険者本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
に該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、⑴③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注)に生じた費用については適用しません。
(注)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。
」
第16条(保険証券記載の自転車が複数の場合の約款の適用)
保険証券記載の自転車が2台以上である場合は、それぞれの自転車ごとにこの特約の規定を適用します。
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
傷害保険賠償責任危険補償特約
(家族傷害保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味はそれぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
さ | 財物の破損 | 財物の滅失、汚損もしくは損傷をいいます。 |
し | 事故 | 次の①または②のいずれかに起因する偶然な事故をいいます。 ① 被保険者の住宅の所有、使用または管理 ② 被保険者の日常生活(注) (注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして計算した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅をいいます。住宅には、敷地内の動産および不動産を含みます。 | |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 | |
そ | 損害賠償請求権者 | 事故により、この特約の被保険者に対し法律上の損害賠償請求権を有する者をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において発生した事故により、被保険者が他人の身体の障害、または、他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、賠償責任保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
⑴この特約における被保険者は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 被保険者本人
② 被保険者本人の配偶者
③ 被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
⑤ ②から④までのいずれにも該当しない被保険者本人の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、被保険者本人が未xxの場合であって、本人に関する事故に限ります。
⑵⑴の被保険者本人と被保険者本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑥までに掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から⑨までに掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
する求償権の保全または行使のために要した費用
④ 第9条⑴①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑥ 第10条(当会社による解決)⑴に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第7条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の
①および②の金額の合計額とします。
① 1回の事故につき、次の算式によって計算した額。ただし、1回の事故につき、賠償責任保険金額を支払の限度とします。
保険証券記載
当会社が
第6条(支払保
険金の範囲)① - =
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
の損害賠償金
の免責金額
支払う金額
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については保険金支払の対象とします。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)空気銃を除きます。
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)、銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
② 第6条②から⑥までの費用についてはその全額。ただし、同条⑤の費用は、1回の事故につき、同条①の損害賠償金の額が賠償責任保険金額を超える場合は、次の算式にて計算した金額を支払います。
第6条①の損害賠償金の額
賠償責任保険金額
第6条⑤の費用
× =
当会社が 支払う金額
第8条(先取特権)
(注)第6条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
⑴損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次の①から⑥までに掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 第9条(事故の通知)⑴①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用
③ 被保険者が第9条⑴④に規定する第三者に対
⑵当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、
損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵ ①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第6条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第9条(事故の通知)
⑴事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときはその住所、氏名を事故の発生の日よりその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。
③ 損害賠償の請求を受けたときは、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
④ 第三者に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償責任に関する訴訟を提起するとき、または提起されたときは、ただちに書面により当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑵保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴
①から⑦までに規定する義務に違反したときは、当会社は、次の①から⑦までの金額を差し引いて保険金を支払います。
該当する規定 | 差し引く金額 | |
① | ⑴①の義務に違反した場合 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② | ⑴②の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
③ | ⑴③の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
④ | ⑴④の義務に違反した場合 | 第三者に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる金額 |
⑤ | ⑴⑤の義務に違反した場合 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ | ⑴⑥の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
⑦ | ⑴⑦の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
第10条(当会社による解決)
⑴当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵被保険者が、当会社の認める正当な理由がなく⑴の規定による協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
区分 | 支払額 | |
① | 他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合 | 損害の額(注)から左記の保険金もしくは共済金の金額を差し引いた額に対してのみ賠償責任保険金を支払います。 |
② | ①以外の場合 | この保険契約により支払うべき賠償責任保険金の額を支払います。 |
他の保険契約等がある場合には、次の①または②のとおりに取り扱います。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(注)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第12条(保険金の請求)
⑴当会社に対する賠償責任保険金の保険金請求権は、次の①または②のいずれかの時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について判決が確定した時
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
⑵被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の
①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が第13 条(保険金の支払時期)
⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
⑶被保険者に賠償責任保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、⑵の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の
保険金を請求することができます。
①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①または②に規定する者がいない場合または
①または②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑷⑶の規定による被保険者の代理人からの賠償責任保険金の請求に対して、当会社が賠償責任保険金を支払った後に、重複して賠償責任保険金の請求を受けたとしても、当会社は、賠償責任保険金を支払いません。
⑸当会社は、事故の内容に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
第13条(保険金の支払時期)
項目 | 確認事項 | |
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事 実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項 | ア.保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を計算するための確認に必要な事項 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項 | ア.この保険 契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | その他 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無およ び内容等 |
⑴当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて9営業日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、賠償責任保険金を当会社の本社で支払います。
項目 | 確認事項 | |
⑤ | その他 | ウ.当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(注)被保険者が第12条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。 |
⑵⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、賠償責任保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
⑴の確認のための特別な照会または調査の内容 | 日数 | |
① | ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ | ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者が第12条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みま す。 |
⑶⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなか った場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第14条(代位)
⑴損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度 | |
① | 当会社が損害の額の全額を賠償責任保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 |
⑵⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第15条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次の①から
⑦までに掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第26条(保険料の返還-無効または失効の場合)⑵ただし書き
④ 第29条(事故の通知)
⑤ 第30条(保険金の請求)
⑥ 第31条(保険金の支払時期)
⑦ 第34条(代位)
第16条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第13条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
② 第14条(告知義務)⑶③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約の事故が発生する前に」
③ 第14条⑷の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「損害の生じた後に」
④ 第14条⑸の規定中「傷害」とあるのは「損害」
⑤ 第21条(重大事由による解除)⑴①の規定中、
「傷害を生じさせ」とあるのを「損害を生じさせ」
⑥ 第21条⑵③および④の規定中、「傷害に対して」とあるのを「損害に対して」
⑦ 第25条⑼の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
⑧ 第33条(時効)の規定中「第30条(保険金の
請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第12条(保険金の請求)⑴に定める時」
第17条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第21条(重大事由による解除)⑶の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「
⑶⑴または⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第24 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷保険契約者または被保険者が⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑴③ ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害 」
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
賠償事故解決特約(家族傷害保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 家族傷害賠責特約 | 傷害保険賠償責任危険補償特約(家族傷害保険用)をいいます。 |
し | 支払限度額 | 保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。 |
そ | 損害賠償請求権者 | 家族傷害賠責特約の損害賠償請求権者をいいます。 |
は | 賠償事故 | 日本国内において発生した家族傷害賠責特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する他人の身体の障害または他人の財物の破損をいいます。ただし、その賠償事故について、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。 |
ひ | 被保険者 | 家族傷害賠責特約の被保険者をいいます。 |
第2条(当会社による援助)
被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第3条(当会社による解決)
⑴次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ被保険者が当会社と解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注)弁護士の選任を含みます。
⑵⑴の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶当会社は、次のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が支払限度額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶この特約において損害賠償額とは、次の①の額から②の額を差し引いた額をいいます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
⑷⑵の規定に基づく損害賠償額の支払額は、1回の事故につき当会社が普通保険約款、家族傷害賠責特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
⑸損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑹⑵または⑻の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑺1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が支払限度額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は
⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① ⑵④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
⑻⑺②または③に該当する場合は、⑵の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が普通保険約款、家族傷害賠責特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第5条(損害賠償額の請求)
⑴損害賠償請求権者が第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を受けようとする場合、当会社に対して損害賠償額の支払を請求しなければなりません。
⑵損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ 家族傷害賠責特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損にかかわる損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が第6条(損害賠償額の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
⑶当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷損害賠償請求権者が、正当な理由がなく⑶の規定
に違反した場合または⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
⑸損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することができません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(損害賠償額の支払時期)
⑴当会社は、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)⑵または⑺のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて9営業日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を当会社の本社で支払います。
項目 | 確認事項 | |
① | 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事 実 |
② | 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項 | 損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 損害賠償額を計算するための確認に必要な事項 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項 | この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | その他 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 ウ.当会社が支払うべき損害賠償額の額を確定するた めに確認が必要な事項 |
(注)損害賠償請求権者が第5条(損害賠償額の請求)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
⑴の確認のための特別な照会または調査の内容 | 日数 | |
① | ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ | ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)損害賠償請求権者が第5条(損害賠償額の請求)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みま す。 |
⑶⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、それによって確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第7条(読み替え規定)
この特約については、家族傷害賠責特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第6条(支払保険金の範囲)①全文は、
「① 次のア.およびイ.の合計額からウ.の額を差し引いた額
ア.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
イ.判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金
ウ.被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合はその価額 」
② 第7条(保険金の支払額)①および②の規定中「損害賠償金」または「損害賠償金の額」とあるのは「規定により算出されたものの額」
第8条(この特約の適用条件)
この特約は、普通保険約款に家族傷害賠責特約が付帯されている場合に適用されます。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、家族傷害賠責特約およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
夫婦特約
第1条(被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、普通保険約款第5条(被保険者の範囲)⑴に規定する被保険者のうち、本人およびその配偶者を被保険者とします。
第2条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が付帯された保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券に記載された本人およびその配偶者のそれぞれの保険金額をもって限度とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(被保険者の範囲)⑶①の規定中「家族のうち新たに本人となる者」とあるのは「新たに本人となる配偶者」
② 第18条(保険契約の失効)の規定中「第5条(被保険者の範囲)⑴に規定する被保険者」とあるのは「この特約に規定する被保険者」
③ 第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)⑴①の規定中「家族のうち新たに本人となる者」とあるのは「新たに本人となる配偶者」
④ 第26条(保険料の返還-無効または失効の場合)⑵の規定中「第5条(被保険者の範囲)⑴に規定する被保険者全員」とあるのは「この特約に規定する被保険者全員」
第4条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第10条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
配偶者補償対象外特約
第1条(被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、普通保険約款第5条(被保険者の範囲)⑴に規定する被保険者のうち、本人ならびに本人と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子を被保険者とします。
第2条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が付帯された保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次の①または②に掲げる額をもって限度とします。
① 本人については、保険証券に記載された保険金額
② 本人以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第18条(保険契約の失効)の規定中「第5条(被保険者の範囲)⑴に規定する被保険者」とあるのは「この特約に規定する被保険者」
② 第26条(保険料の返還-無効または失効の場合)⑵の規定中「第5条(被保険者の範囲)⑴に規定する被保険者全員」とあるのは「この特約に規定する被保険者全員」
第4条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第10条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 | |
は | 払込期日 | この特約が付帯された保険契約の締結日から保険期間が開始するまでの日のうち、この特約が付帯された保険契約の締結時に当会社が提示した保険料の払込期日をいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された保険契約の締結時に支払うべき保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合には、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(保険契約の申込み)
⑴当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次の①または②のいずれかの方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 当会社所定の保険契約申込書に所要の事項を記入し、当会社または代理店に送付する方法
② インターネット等のネットワークを通すことによって保険契約申込みの意思を表示する方法
⑵⑴①の方法により保険契約申込書の送付を受けた場合、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引き受けを行うものについては、引受保険契約の内容を書面または電子メール等により保険契約者に通知するものとします。
⑶⑴②の方法により保険契約申込みの意思の表示を受けた場合、当会社は、契約引受けの可否を審査し、引き受けを行うものについては、電子メールおよびネットワークを通した情報端末の画面への表示により引受保険契約の内容を保険契約者に通知するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
⑴保険契約者は、第2条(保険契約の申込み)⑴①の場合には、当会社が通知した保険契約の内容に記載されたところに従い、同条⑴②の場合には、ネットワークを通した情報端末の画面等の表示に従い、次の①から⑤までのいずれかの手続により、この特約が付帯された保険契約に定められた保険料を払込期日までに、払い込まなければなりません。
① 振込
② 口座振替
③ 書留
④ クレジットカード払
⑤ コンビニエンスストア等における払込み
⑵保険契約者は、⑴①から⑤までに定める手続のほか、当会社が指定する保険料収納窓口を通じて当会社の定める手続に従い、保険料を払込期日までに、払い込むことができるものとします。
⑶保険契約者が、⑴または(2)の規定に従い保険料を払込期日までに払い込んだとき(注)以降、第4 条
(保険料不払による保険契約の解除)の規定およびこの保険契約の普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約の規定による保険料領収前の保険事故に関する規定は適用されないものとします。
(注)保険契約者が、保険証券記載の保険期間の開始前に保険料を払い込んだときは、保険期間の開始したときとします。
⑷⑴から⑶の規定にかかわらず、この保険契約に適用される普通保険約款またはこの保険契約に付帯さ
れた他の特約に払込期日に関して別の規定がある場合には、その規定に従うものとします。
第4条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、払込期日の属する月の翌月末までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
保険料クレジットカード払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 | |
く | クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された保険契約の締結時に支払うべき保険料または保険契約締結後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に伴い、当会社が請求する追加保険料をいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
⑴当会社は、この特約に従い、クレジットカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
⑵⑴にいう保険契約者とは、カード会社との間で締結した会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
⑴保険契約者から、この保険契約の申込時または変更承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社はカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認したときは、保険期間の開始した時とします。
⑵当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)⑵
①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において⑴の規定により、当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)⑴の規定を適用します。
⑶保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険証券記載の保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、保険契約者が支払いを怠った保険料が、保険契約締結後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に伴い、当会社が請求する追加保険料である場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を適用します。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款またはこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社が、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)⑵の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の
趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
)
コンビニエンスストア等における保険料払込みに関する特約(契約保険料用
(証券表示名称:コンビニ払特約)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
て | 提携コンビニエンスストア等 | 当会社と保険料収納の取り扱いを提携しているコンビニエンスストア等をいいます。 |
ほ | 保険期間 | この特約が付帯された保険契約の保険期間をいいます。 |
保険料 | この特約が付帯された保険契約に定められた保険料をいいます。 | |
保険料払込期日 | 保険期間の初日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第2条(コンビニエンスストア等における保険料払込みの承認)
当会社は、次の①および②に掲げる条件をいずれも満たしている場合に、保険契約者が、この特約に従い、保険料を提携コンビニエンスストア等で払い込む方法により支払うことを承認します。
① 保険料の払込方法が、保険契約締結の際に、保険料の全額を一時に払い込むものであること。
② 保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険料を提携コンビニエンスストア等で払い込むことについての合意があること。
第3条(保険料の払込み)
保険契約者は、保険料払込期日までに、当会社が保険契約者の住所にあてて送付するもしくは当会社が保険契約者に交付する保険料払込票(注1)または当会社が保険契約者に通知する保険料払込番号(注2)を使用して、保険料の全額を提携コンビニエンスストア等で一時に払い込まなければなりません。
(注1)当会社所定の書面による保険料払込票をいいます。
(注2)提携コンビニエンスストア等で保険料の払い込みを行う場合に使用する取引認識番号をいいます。
第4条(保険料払込み前の取扱い)
⑴保険料払込期日までに保険料の払い込みがない場合には、保険契約者は、当会社が指定する方法により、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を当会社に払い込まなければなりません。
⑵当会社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払い込んだ場合には、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前の保険責任に関する規定を適用しません。
⑶⑵の規定により、被保険者が、保険料払込み前に保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当会社が指定する方法により、当会社に払い込まなければなりません。
第5条(保険料不払の場合)
⑴当会社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵⑴の解除は、保険期間の初日からその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
)
コンビニエンスストア等における保険料払込みに関する特約(追加保険料用
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
つ | 追加保険料 | 保険契約締結後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に伴い、当会社が請求する保険料をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 当会社が保険契約者に対して通知する追加保険料払込期日をいいます。 | |
て | 提携コンビニエンスストア等 | 当会社と保険料収納の取り扱いを提携しているコンビニエンスストア等をいいます。 |
第2条(コンビニエンスストア等における保険料払込みの承認)
当会社は、次の①から③に掲げる条件をいずれも満たしている場合に、保険契約者が、この特約に従い、追加保険料を提携コンビニエンスストア等で払い込む方法により支払うことを承認します。
① この保険契約の締結後、保険契約者または被保険者が、保険契約の訂正の申し出、通知事項の通知または契約条件の変更の申し出を当会社に対して行ったこと。
② 当会社が、追加保険料を請求したこと。
③ 当会社と保険契約者との間に、追加保険料を提携コンビニエンスストア等で払い込むことについての合意があること。
第3条(保険料の払込み)
保険契約者は、追加保険料払込期日までに当会社が保険契約者の住所にあてて送付するもしくは当会社が保険契約者に交付する保険料払込票(注1)または当会社が保険契約者に通知する保険料払込番号(注2)を使用して、追加保険料の全額を提携コンビニエンスストア等で払い込まなければなりません。
(注1)当会社所定の書面による保険料払込票をいいます。
(注2)提携コンビニエンスストア等で保険料の払い込みを行う場合に使用する取引認識番号をいいます。
第4条(追加保険料払込み前の取扱い)
⑴追加保険料払込期日までに追加保険料の払い込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社が指定する方法により、当会社に払い込まなければなりません。
⑵当会社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに追加保険料を払い込んだ場合には、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前の保険責任に関する規定を適用しません。
⑶⑵の規定により、被保険者が、追加保険料払込み前に保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は追加保険料を当会社が指定する方法により、当会社に払い込まなければなりません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。