等級 後遺障害 保険金支払割合 第9級 ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労 務が相当な程度に制限されるもの⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの⒄...