本市においては、地方自治体を取り巻く環境が大きく変化するなかで、効果的な観光戦略を打ち出すことがこれまで以上に求められており、とりわけ、ICT を活用した集客促進策の重要性が高まっている。
平成 29 年度沼津の魅力発信観光ポータルサイト制作運営業務委託公募仕様書
本仕様書は、沼津市(以下「市」という。)が「平成 29 年度沼津の魅力発信観光ポータルサイト制作運営業務委託(以下「本業務」という。)」の受託者を公募するにあたり、必要とする基本的事項について定めるものである。
1 業務委託名
平成 29 年度沼津の魅力発信観光ポータルサイト制作運営業務委託
2 業務目的
本市においては、地方自治体を取り巻く環境が大きく変化するなかで、効果的な観光戦略を打ち出すことがこれまで以上に求められており、とりわけ、ICT を活用した集客促進策の重要性が高まっている。
このため、従来の観光ホームページによる情報発信に留まらず、これに換わるものとして、市内外とくに首都圏からの交流人口の増加をメインターゲットとした観光ポータルサイト構築をおこなうために実施するものである。
構築・運用においては、本市の魅力を効果的に PR するためのサイト全体をとおした明確なコンセプトを設け、斬新なデザイン・仕組みや、SNS・モバイル観光案内との連携など様々な可能性を含めたものとする。
3 業務概要
従来の本市観光ホームページ(名称:観光 WEB)に換わり、これを高度化した観光ポータルサイトの構築をおこなう。
集客に繋がる訴求性のあるウェブデザイン、他自治体の事例調査、専門記者や市民記者の養成などによるウェブコンテンツの継続的な運用、飲食店・宿泊施設など民間情報の掲載、他ウェブサービスとの調整・連携、ICT を活用した発展的モデルの立案及びアクセス情報の解析・効果測定などをおこなう。
なお、本サイト運用においては質の高いコンテンツの継続的かつ頻度の高い定期的な投稿が重要となる。このため、記者の選定、審査、雇用、記事執筆に要する専門知識の教育・養成及び本サイトへの実際の記事コンテンツの執筆に至る一連の手順について、受託者のみで実現し、継続的な運用が可能であることを要件とする。
また、本サイト制作運営業務の提案にあたっては、上記の「2 業務目的」を実現するための本サイトの明確なコンセプトを企画し、提示すること。
長期的かつ発展的な本サイトの運用及び活用方法を提案に含めること。また、提案における運用システム、コンテンツの更新頻度及び体制などを維持して事業を実施していく
ため、2 年目(平成 30 年度)の予算についても参考資料として添付すること。
4 業務内容
(1) 本サイト構築
ア Windows、MacOSX、iPhone、Android 端末に搭載されている汎用ソフトウェアにて閲覧が可能であること。
イ 今後、スマートフォンによる利用者がより多くなることを想定し、スマートフォン等他のデバイスの画面で閲覧しやすい内容とし、自動的にレイアウトが切り替わるデザイン(レスポンシブ対応)とすること。
ウ 提案時に、観光ポータルサイトとしての本サイトの明確なコンセプトを提示し、初期コンテンツ及びメニューとして何を掲載するかを明記・提示すること。
(2) デザイン作成等
x xxを表現した、本市らしいデザインであること。
イ 受け手の目を引く、魅力的で洗練された美しいデザインであること。
ウ 写真・動画の活用など躍動感・動きのある、受け手の目を引くデザイン上の工夫を加えること。
エ レイアウトやデザイン、コンテンツ内容等については、受託者が企画・制作するものとするが、適宜本市と協議を行いながら決定するものとする。
(3) サイトの運用
ア ポータルサイトの運用に当っては、定期的にコンテンツ内容やデザインなどの必要な更新を行うこと。
イ メインコンテンツの更新回数は少なくとも週 1 回程度を想定しているが、更新頻度は可能な限り高いほうが望ましいため、想定する週あたりの更新回数について、提案の際に提示・明記すること。
ウ 専門記者の雇用や市民記者の養成を本事業内で実施するなど、本市職員等によらず本サイトの情報更新を頻繁におこなうことができる持続可能な仕組みを構築し、運用すること。
記者の選定、審査、雇用、記事執筆に要する専門知識の教育養成及び本サイトへの実際の記事コンテンツの執筆に至る一連の手順について、本市の協力なしに実現し、継続的に運用すること。
エ 市民参加型の企画や動画コンテンツなど、受け手の目を引く独自性のあるコンテンツの企画制作を行うこと。
オ 本サイトのメインターゲットとなる閲覧者を、いかに本サイトに呼び込むかについての具体的かつ効果的な方策を、提案の際に提示・明記すること。
カ 本サイトで更新された記事コンテンツについて、他 SNS 上で連動して通知するなど、閲覧者を本サイトの記事コンテンツへ誘導する具体的な方策を、提案の際に提示・明記すること。
また、記事コンテンツへ誘導するための独自の強みがある場合は、併せて提案すること。
キ ページビューなどのアクセス情報を定期的に報告すること。また、アクセス情報の解析など効果測定を定期的に実施・報告し、本市が要請するデータ等の提供に協力する体制をとること。
ク 本サイトのシステム利用に関する問い合わせに対応するため、ヘルプデスクを設置すること。なお、ヘルプデスク専用メールアドレスと電話番号を用意すること。
ヘルプデスクの対応時間は原則、平日 8 時 30 分~17 時 15 分とし、土曜日・日曜日、祝日(振替休日含む)及び年末年始は除くものとする。
(4) サイト格納とシステム保守
ア 高度なセキュリティ環境を備えたサーバに、サイトのデータを格納すること。
イ システム障害が起きた場合は、本市への報告及び本システムを正常稼働させるための作業を速やかに行うこと。
ウ 停電時における安全対策及びバックアップ電源を備えていること。エ 日次バックアップを行うこと。
オ セキュリティパッチの適用は最低 2 か月に 1 度行うこと。また、緊急性の高い脆弱性が発見された場合は即座に対応すること。
カ ドメインは新規で取得すること。また既存の観光サイト(沼津市観光 WEB)に含まれるデータ(施設情報、イベント情報等)を本サイトの公開までに本サイトに完全移設し、本サイトで閲覧できる状態とすること。
本サイト開設に際し、既存の観光サイトに含まれるもので不要と判断した情報・機能については本市に対し協議・提案をおこなうこと。
キ 公開前に本市職員に対し、本サイト構築・運用上の技術共有を目的とした説明会を実施すること。原則、開催時期は「(6) 公開時期」に示す平成 29 年 9 月末の本サイトの立ち上げ前とする。
また、最終的な公開以前にも再度説明会を実施すること。やむを得ない理由により変更する場合は必ず本市と協議すること。
ク 説明会に際しては、記事作成のための業務マニュアルを制作し、本市が常時使用もしくは複製可能な形式で提出すること。
業務マニュアルは適宜改訂できるよう、ウェブ型のものを作成することが望ましい。PDF 形式等で作成する場合は理由を明示し、本市と協議すること。この場合も、システム変更及び不足があった際は改訂すること。
(5) CMS(コンテンツマネージメントシステム)についてア 本サイト構築には CMS を用いること。
イ CMS の要件については別紙「CMS 基本要件表」を参照し要求レベルが”必須“の項目については必ず実施すること。
ウ 別紙「CMS 基本要件表」の対応レベルが”対応“でカスタマイズが必要な場合は見積に項目と金額を記載すること。
エ CMS システム基本要件のうち非機能要件について、以下の項目について改善するための対策をおこなうこと。また、方策について提案時に具体的に明記すること。
・ システムが耐えうる PV の上限
・ システムのレスポンス
・ 高負荷時、アクセス集中時に被害を最低限にするための対応
(6) 公開時期
ア 平成 29 年 9 月末を目安にサイトの立ち上げを行うこと。この公開はトップページ
を中心とした限定的なものであることを可とし、最終的な公開は平成 30 年 3 月末日までに行うこととする。
ただし、各公開日は可能な限り早期であることが望ましいため、想定する各公開時期を、提案の際に提示・明記すること。
(7) その他
ウェブサイトの運営方法、広告等による収入確保の方法及びコンテンツ内容等の独自性や斬新性等について、提案事業者独自の強み及び提案があれば明記すること。
5 開発体制及び方法等
開発体制及び方法等に係わる要件は以下の通りとする。
(1) 開発体制等
ア 本事業を推進し全体の責任をとる実施責任者と、同責任者のもとで開発を行う実施担当者の 2 名以上、サーバを管理する責任者を 1 名以上配置すること。なお、技術協力事業者の実施者を含めて提案する場合においても、実施責任者及び実施担当者の計 2 名以上、サーバを管理する責任者を 1 名以上は自社の実施者であることを要する。
イ Linux、Apache、PHP、JavaScript、Ruby、MySQL 等国際的に使用されているソフトウェア環境に関する技術力に関する知識を有した実施者による開発体制を確保すること。
ウ 実施責任者および実施担当者は、本市担当者と充分な意志疎通を図ることができること。
エ 作業体制に変更が生じる場合、その旨を本市に報告し、承認を得ること。
オ 品質評価計画の立案、検証及び品質改善策の検討と実施を管理する体制を確保すること。
(2) 開発環境等
ア 開発環境
システム開発に必要な開発環境(ハードウェア、ソフトウェア環境等)は請負者が用意すること。また開発に使用する環境においては、ウィルス対策、セキュリティーホール対策等、十分なセキュリティ対策が実施されていること。
イ 開発場所
・ システム開発を行う場所は請負者が用意すること。なお、進捗報告会や共同レビュー等における場所については本市が用意する。
・ 開発場所において、必要なセキュリティ確保を図ること。
ウ 関係資料、システム開発に必要な資料については、所定の手続きにより本市から貸与する。
6 公開後の運用保守
(1) 本サイトの公開後は、平成 30 年 3 月 31 日まで運用保守業務を行うこと。
(2) 平成 30 年度以降の運用保守業務の受託を可能とする体制をとること。
7 特記事項
(1) 機密保持等
ア 受託者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、そのために必要な措置を講じること。
また、受託者は、本業務の実施にあたり個人情報を取り扱う場合は、沼津市個人情報保護条例(平成 12 年条例第 38 号)及び個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
イ すべての作業において、本業務に係るデータ及び情報システムの取扱いには細心の注意をもって管理すること。また本市が指示する場所以外へデータ等を持ち出す場合は、担当職員の許可を得ること。
ウ 本市及び請負者は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の機密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しないものとする。ただし、本市が法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要と認められる範囲で開示する場合を除く。
(2) 保守要件
ア 委託業務の最終成果物の瑕疵に対して納入後 3 ヶ月間無償補修ができる体制を用意すること。
イ 委託業務の最終成果物に係わる問題で、操作説明書等により判別がつかない事象や障害等が発生した場合、本市の要請に応じて問題解決に協力すること。
(3) サービスレベルアグリーメント(SLA)
ア サービスレベルアグリーメント(SLA)の締結
・ 運用・保守等業務の効率化と品質向上並びに円滑化を図る為、本市と協議の上、決定する管理指標に対してサービスレベルアグリーメント(以下「SLA」という。)を締結すること。また、SLA 締結事項(案)の取りまとめを行い、システム全体としての SLA の策定を行うこと。SLA の締結方法については別途、本市と協議を行うものとする。
・ SLA の締結方法について、以下の観点で検討し、本市と協議の上で決定すること。
①運用・保守要領の遵守
②検知、切り分け、報告、回答等の対応時間
③セキュリティ、監視の頻度
④障害発生数
⑤復旧までの時間イ SLA の改訂
設定した管理項目、管理指標値、保証値等については、必要に応じて見直しを実施し改訂すること。
・ 本市、本調達事業者双方の合意事項に明確な変更が生じた場合
・ 本市、本調達事業者双方の責任者が必要と認めた場合ウ SLA に係る免責事項
以下の場合は、SLA の適用外とする。
・ 公共交通機関が麻痺した程度以上の災害による電源供給の停止や通信障害の場合
・ 本市等、他の調達事業者の過失及び故意による障害の場合
・ 本調達事業者の瑕疵に依らず障害復旧が行えない場合
・ 本調達事業者の瑕疵に依らず障害監視が行えない場合
・ 本調達事業者の瑕疵に依らず障害通知の受信が出来ない場合
・ 本市等、本調達事業者双方の協議の上で SLA 適用外とした場合
8 履行期間
契約締結日から平成 30 年 3 月 31 日まで
9 委託価格の限度額
5,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)
10 成果品等
本業務完了報告書 1部及びデータ一式
(内容)業務実施記録(打合せ記録含む)、PDF データ、その他関係資料
11 著作権の取り扱い
(1) 委託業務の最終成果物(プログラムファイル、サービス仕様書、各種マニュアル等)及び本サイトに登録される情報に関しては、著作権及び所有権は請負者との間で共有とする。また著作者は第三者に対して著作者人格権を行使しないこと。
(2) 委託業務の最終成果物は他者の知的所有権への配慮がなされていること。
(3) 本サイトに登録されるコンテンツの著作権は、コンテンツ提供者に帰属し、本市が委託業務に関する利用促進のために、登録されたコンテンツを無償かつ非独占的に利用することを許諾するものとする。その場合、著作者は第三者に対して著作者人格権を行使しないこと。
12 著作権の譲渡等
本事業の、「11 著作権の取り扱い(1)」で規定する成果物を除く、成果物については、将来にわたり更新及び公開を継続する予定であることから、「沼津市業務委託契約約款」第 6 条(著作権の譲渡等)に定めるとおり取り扱うものとする。
13 再委託の制限等
(1) 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(2) 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができる。この場合、事前に沼津市に対して書面にて再委託の内容、再委託先(商号又は名称)、再委託の概算金額、その他委託先に対する管理方法等必要事項を報告しなければならない。
14 その他
(1) 本業務は、沼津市業務委託契約約款に基づき、契約を履行する。
(2) 受託者は、本業務の目的や意図を十分に理解したうえで、誠意をもって業務を遂行するものとする。
(3) 本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、市及び受託者が協議の上定めるものとする。
以上