項 目 ガイドライン a.地震保険の保険の対象は、「居住用建物」および「家財」となることを記載する。b.建物、家財ごとに、火災保険の保険金額の 30%~50%の範囲で保険金額を設定すること、ただし、建物 5,000 万円、家財 1,000 万円が限度となること、保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・ 構造により異なることなどを記載する。また、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引があることを記載する。c.大規模地震対策...
契約概要・注意喚起情報(重要事項)に関するガイドライン
一般社団法人日本損害保険協会
2023年1月
目 次
Ⅰ.共通編
1.ガイドライン検討の経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
2.ガイドラインの目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
3.作成における基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
4.記載要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
5.団体契約の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
6.本ガイドラインの改廃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
Ⅱ.各論編
1.火災保険 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
2.自動車保険 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
3.傷害保険 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
4.医療保険 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
【別添標準例】
・火災標準例
・自動車標準例
・傷害標準例
・医療標準例
Ⅰ.共通編
1.ガイドライン検討の経緯
(1)ガイドラインの制定
・保険商品の販売・勧誘時における情報提供のあり方については、金融庁に設置された「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」における検討結果が、2005年7月に中間論点整理(保険商品の販売・勧誘時における情報提供のあり方)として公表された。その趣旨を踏まえ、2006年
2月に「保険会社向けの総合的な監督指針」(以下、「監督指針」と言う。)が改正されたことを受け、本ガイドラインを制定した。本ガイドラインの目的は、下記2.のとおりである。
(2)わかりやすさの観点からの見直し
・損保協会の第6次中期基本計画(2012年度~2014年度)の重点課題の一つとして「共通化・標準化の推進による消費者利便の向上と業務効率化」が掲げられ、その一環として重要事項説明書等について消費者目線でのわかりやすさの向上に向けた検討を行うこととなった。
・これを受け、2012年9月に、協会長の諮問会議である「お客さまの声・有識者諮問会議」の下部に外部有識者を委員とする「よりわかりやすい募集文書・説明のあり方に関するタスクフォース」を設置して検討が行われた。
・その結果、「契約概要」および「注意喚起情報」については、「消費者の読む意欲を失わせない程度の情報量にとどめ、消費者に読んで理解してもらえるものにする」ことを主眼とする「よりわかりやすい募集文書・説明のあり方に関するタスクフォース報告書」が2013年9月に取りまとめられた。
・同報告書の趣旨を踏まえ、2013年9月に本ガイドラインの全面的な見直しを行った。主な改定点は、①「3.作成における基本方針」の新設、②
「4.記載要領」の全面的な見直し、③「契約概要」「注意喚起情報」作成の標準例の策定などである。
(3)保険業法改正に伴う見直し
・2013年6月に公表された金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」の報告書において、保険募集の際の情報提供義務など保険募集に係る基本的ルールの創設が提言された。
・この報告書を踏まえ、2014年5月30日に公布された「保険業法等の一部を改正する法律」において、保険契約者等に対する情報提供について、法令上の義務として規定された(2016年5月29日施行)ことにより、保険会社・保険募集人等が保険契約者等に対して適切に情報提供を行うことができるよう本ガイドラインの見直しを行った。
2.ガイドラインの目的
・本ガイドラインは、消費者が保険商品を的確に理解できるよう、法令(監督指針を含む。以下、同じ。)を踏まえながら、各会員保険会社が保険商品の「契約概要」および「注意喚起情報」に関わる情報を提供する際の参考に供するものである。
・本ガイドラインは、各会員保険会社が自主的に取組むための方向性を示したもので、記載項目、記載順などにつき拘束力を有するような性格のものではない。各会員保険会社は、保険法、保険業法および消費者保護関係法令等を遵守するとともに、監督指針および本ガイドラインを念頭に置いて消費者の読む意欲を失わせない程度の情報量にとどめるなど、保険商品に対する消費者の理解度の向上に努めるものとする。
3.作成における基本方針
(1)消費者の理解促進
・「契約概要」「注意喚起情報」は、法令に基づく情報提供の手段として契約者に提供し、かつ契約時に了知を求める最重要書類である。募集人が主にこれを使用して募集を行い、また、募集人から直接説明を受けない場合に消費者が一人で読んでも理解できるよう、表や箇条書きの活用、平易な表現の使用、文字数の一定の制限、適正な文字の大きさ・行間等の工夫を行い、消費者の理解を促進させるように配慮する。
(2)情報量の抑制
・情報量は消費者にとってわかりやすさを大きく左右する要素である。より多くの情報を記載する傾向になりがちであるが、過剰な情報はかえって消費者の混乱を招くおそれがあることから、下記4.記載要領で定める基準を超えることがないよう留意する(法令の改定等により追記すべき情報が生じた場合には、他の情報を簡素化する等により、情報量が拡大しないよう不断の見直しが必要である。)。
(3)記載項目の絞込み
・法令にある記載項目は全てを記載するものとし、これらを中心に、契約者が自ら読んで容易に理解できるよう、簡潔に内容を記載する。
・あわせて説明したほうが消費者にわかりやすい項目がある場合は、まとめて一体的に記載する。(例:「保険期間」と「責任開始期」)
・法令にない項目の記載は、商品選択に関わる重要な事項または周知が必須な事項に限る。なお、これらに該当しない事項の例は以下のとおり。
①一部の契約者に確認いただくべき事項(例:団体扱・集団扱特約等)
②保険料の設定において契約者の選択にかかわらず決定する事項(例:自動車保険の等級別料率制度における割増引率および適用方法等)
③広く一般に認知されている事項(例:用語の一部(始期日、解約日、満期日、入院、通院)等)
④契約締結の際に提供する必要性の低い契約締結後の事象にかかる事項(例:事故が起こった場合の手続き等)
⑤発生頻度が低いと想定される事項(例:保険金をお支払いしない場合の一部(戦争・外国の武力行使・暴動、国・公共団体の公権力の行使)等)
⑥注意喚起する必要性が低い事項(例:保険料領収証の発行等)
⑦一般的に網羅的な説明が必要ない事項(例:自動セット特約・任意セット特約の概要(「契約概要」「注意喚起情報」に記載しておく必要性の高い特約を除く)等)
⑧申込書に記載されている事項(例:具体的な告知事項、具体的な保険期間等)
・「契約概要」と「注意喚起情報」を一体化し、「契約締結前におけるご確認事項」「契約締結時におけるご注意事項」「契約締結後におけるご注意事項」と時系列に記載項目を並べることで、表記を重複させずにわかりやすさの向上を図る。なお、各項目に「契約概要」または「注意喚起情報」の表示を行うほか、各項目への表示を省略したうえで冒頭タイトル部分等に当該書面が「契約情報」であることを表示する方法も認められる。
・「契約概要」「注意喚起情報」に記載しない事項のうち、必要に応じて契約者にご参照いただきたいものは、参照先を明示したうえで別途参照できる態勢を確保する。なお、契約締結時に契約者に了知いただくことが適当な補足事項について、別紙を交付してその確認の署名を取得することが必要とされる場合などは制限しない。別紙についても下記4.記載要領の様式・体裁、文章表現に準じて、わかりやすさの確保に留意する。
4.記載要領
(1)情報提供媒体
・「契約概要」「注意喚起情報」を記載する媒体は、書面(書面に記載すべき事項を電磁的記録に記録する場合を含む。以下、同じ。)とする。なお、電磁的方法によって情報提供を行う場合は、事前に契約者または被保険者の承諾が必要であることに留意する。
・当該媒体において、どの部分が「契約概要」「注意喚起情報」であるかが分かるように、マーク等で分類するなど、掲載方法を工夫する。
・非対面の募集にあっては、「契約概要」「注意喚起情報」を記載した書面を読むことの重要性が認識できる方法で、その書面を提供することが望ましい。
・インターネット募集においては、対面募集の場合と同等の情報をウェブサイト上に表示すると共に、当該内容を読むことが重要であることの説明を併せて記載する。
(2)様式・体裁
・「契約概要」「注意喚起情報」の様式・体裁の基準は次のとおりとする。
なお、「契約概要」「注意喚起情報」の情報量は、消費者の読む意欲を失わせないよう、本基準を超えることがないよう留意する。分量 :A3判1~2枚(両面)程度
文字の大きさ :9ポイント以上(本文)
行間 :4.5ポイント以上(本文)
1ページの文字数:2,400字以内(A4判1ページ)
(3)文章表現
・約款や法令を準用している記載を除き、次の点に留意する。
①1文は長くても65字以内とする(主語・述語、修飾語・被修飾語を近づけ、消費者の理解を促進する。)。
②過剰な敬語表現や文語調の表現を避ける。特に、受動態表現と混同されやすい敬語表現は使用しない(例:初めてご契約される場合は→初めて契約する場合は)。
③文頭に主題を明示し、並列する補足事項は箇条書きにする。
(4)その他
・記載要領に従って作成した「契約概要」「注意喚起情報」の作成イメージを標準例として掲載する。本ガイドラインの記載要領に則ったものであり、各会員保険会社は、標準例を参考にわかりやすい「契約概要」「注意喚起情報」の作成に努めるものとする。
5.団体契約の取扱い
・法令上、保険契約者から被保険者に対して適切な情報提供が期待できると認められるものとして、保険会社または募集人から被保険者に対する情報提供義務が適用除外とされている団体契約において、保険契約者である「団体」が団体構成員(被保険者)に対して加入推奨を行うに際してパンフレット等の文書を提供する場合には、各会員保険会社が行うものと同程度の説明が行われることを確保する必要があることに留意する。
・上記に該当しない団体契約においては、保険会社または募集人から被保険者に対して情報提供を行う必要があることに留意する。
6.本ガイドラインの改廃
・本ガイドラインは、社会環境の変化を踏まえ、必要に応じて適宜見直し・充実を図ることとする。改廃は業務委員会の決議によるものとする。ただし、軽微な改定については、業務部会の決議によるものとする。
2006年 3月13日制定
2007年 6月21日改定
2009年 4月16日改定
2009年12月17日改定
2010年9月16日改定(※適用は2010年10月1日)
2011年 8月12日改定
2012年 4月27日改定
2013年 9月19日改定
2014年 9月18日改定
2015年 7月16日改定
2017年 4月20日改定
2020年 6月17日改定
2021年 6月25日改定
2022年 5月 9日改定
2023年 1月31日改定
Ⅱ.各論編
1.火災保険
項 目 | ガイドライン |
「契約概要」「注意喚起情報」 | 下記の事項を「契約概要」「注意喚起情報」として記載する。 なお、「契約概要」「注意喚起情報」には、以下の記載をしておく必要がある。 a.契約に際して消費者が特に了知しておくべき内容であるので、必ず一読のうえ申込み願うこと。 b.保険契約者と記名被保険者が異なる場合には、「契約概要」「注意喚起情報」の記載事項を記名 被保険者に必ず説明願うこと。 c.すべての情報を記載しているものではないため、詳細については保険約款等を参照することや代理店等に照会すること。 |
契約概要:保険商品の内容をご理解いただくための事項 注意喚起情報:ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項 | |
「契約概要」と「注意喚起情報」を一体化し、「契約締結前におけるご確認事項」「契約締結時におけるご注意事項」「契約締結後におけるご注意事項」と時系列に記載項目を並べることで、表記を重複させずにわかりやすさの向上を図る。なお、「契約概要」と「注意喚起情報」のいずれかに該当するか判別できるよう、マーク等で分類する。 | |
1.契約締結前におけるご確認事項 (1)商品の仕組み【契約概要】 | 商品の仕組みは、保険商品の基本的な枠組みを消費者に理解願うよう図表などを用いて簡潔に記載する。 また、補償の構成については、基本となる補償、自動的にセットされる特約(自動セット特約)、セットすることができる特約(任意セット特約)を明確に区分して記載することにより、消費者の理解を促進させる。 なお、居住用建物および居住用建物に収容されている家財については、地震保険が原則自動セットとなっていることを併せて記載する。 |
項 目 | ガイドライン |
a.商品の名称 商品の正式名称(普通保険約款名)を記載する。なお、ペットネームを記載する場合でも、商品の正式名称がわかるよう工夫する。 | |
b.商品の仕組み 偶然な事故によって保険の対象(保険をつけた建物または家財など)に生じた損害に対して保険金が支払われることなどを記載する。なお、複雑な仕組みを有している商品の場合には、その仕組みの説明を行う。 | |
(2)基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等 | 補償対象事故ごとに保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)を並べて記載する。また、主なものを記載するため、詳細は保険約款や契約のしおり等を参照するよう促すことが望ましい。 |
① 基本となる補償【契約概要】【注意喚起情報】 | a.保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)保険金の主な支払事由を列挙して説明する。 なお、通常の保険金のほかに費用保険金があることを記載することが望ましい。 |
b.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由) 免責事由は、利用者が商品選択を行うにあたって必要な情報との位置付けとなるため、いわゆる免責条項に限定することなく補償内容を限定する内容を記載する。 事故が発生した場合を想定し、利用者が知っておくべきと考えられる免責条項(あるいは補償対象外条項)を記載する。 特に、地震・噴火・津波を原因とする損害は火災保険では補償されないことを説明する。 なお、契約者にとって通例でないと考えられる免責事由がある場合には、その旨を説明する。 | |
② お支払いする損害保険金の額【契約概要】【注意喚起情報】 | 保険の対象に生じた損害に対して損害保険金をお支払いすることを記載し、免責金額(自己負担額)がある場合には、その概要を記載する。 |
項 目 | ガイドライン |
③ 主な特約の概要【契約概要】 | 主な特約の概要について説明する。 多数の特約がある場合には、セットされる頻度の高い特約およびその商品の特色となっている特約を記載する。 |
④ 補償の重複【注意喚起情報】 | 補償内容が同種の保険契約が他にある場合には補償重複となること、保険金の重複支払いはされない場合があること、および補償の重複が発生する主な事例について説明する。 |
⑤ 保険の対象【契約概要】 | 保険の対象・範囲を記載する。 |
⑥ 保険金額の設定【契約概要】 | 保険金額を設定するにあたっての留意事項を記載する。また、契約締結時においては契約しようとしている保険金額を再確認することが重要となるので、例えば「申込書においてご確認ください。」等とし、確認を促すことが望ましい。 |
⑦ 保険期間および補償の開始・終了時期【契約概要】【注意喚起情報】 | 保険期間は利用者が保険契約を締結するにあたって重要な要素となるものである。商品選択の段階においては、その選択可能な範囲についての情報がより重要であり、契約締結時においては契約しようとしている保険期間を再確認することが重要となる。よって、保険期間について選択可能な範囲があれば、その内容についてのポイントを記載する 保険期間に加え、責任開始期および終了時期についても説明する。 |
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等 ① 保険料の決定の仕組み【契約概要】 | 保険料は利用者が保険契約を締結するにあたって重要な要素となるものである。商品選択の段階において、個別の保険料がわからない場合には、保険料計算のための主な要素を簡潔に記載する。また、契約締結時においては契約しようとしている保険料を再確認することが重要となるので、例えば「申込書においてご確認ください。」等とし、確認を促すことが望ましい。 |
② 保険料の払込方法【契約概要】【注意喚起情報】 | 一時払、分割払などの払込方法について説明する。また、必要に応じて、口座振替払、クレジットカード払などの払込手段があることを説明する。 保険期間が始まった後であっても保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険 |
項 目 | ガイドライン |
金を支払わないことなど、保険期間と補償期間の関係について説明する。 | |
③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い【注意喚起情報】 | 保険料の払込猶予期間等の取扱いなどについて説明する。 また、保険料の振替貸付制度を備えた商品については、振替貸付を実行する場合、実行された場合の利息などについて説明する (注)振替貸付制度で適用する利息を具体的に明記することも考えられるが、利息については変動があり得るため、各社判断とする。 |
(4)地震保険の取扱い | 地震保険について、基本的な仕組みや特徴的な部分を理解願うため、契約方法、保険の対象、保険金額の設定方法、補償内容、主な免責事由、保険金の支払いなどを説明する。 |
① 商品の仕組み【契約概要】【注意喚起情報】 | 居住用建物および居住用建物に収容されている家財については、希望されない場合を除いて火災保険と地震保険をセットで契約する必要があること、地震保険の契約を希望しない場合には申込書の「地震保険ご確認欄」に署名・押印が必要になること等、地震保険の契約方法を説明する。 また、火災保険の保険期間の途中から地震保険を追加できることを記載する。 |
② 補償内容【契約概要】【注意喚起情報】 | 保険金の支払事由および地震保険において総支払限度額があることなどを説明する |
a.地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」という。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いすることを記載する。 ・全損のとき ・・・地震保険金額の 100%(時価が限度) ・大半損のとき ・・・地震保険金額の 60%(時価の 60%が限度) ・小半損のとき ・・・地震保険金額の 30%(時価の 30%が限度) ・一部損のとき・・・地震保険金額の 5%(時価の 5%が限度) また、上記の損害に至らない場合は、保険金は支払われないことを記載する。 なお、損害の程度である「全損」「大半損」「小半損「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従っており、詳細はご契約のしおりで確認するよう促すことが望ましい。 b.1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が●兆●億円をこえる場合、お支払い |
項 目 | ガイドライン |
する保険金は次の算式により計算した金額に削減される場合があることを記載する。 (●●年●●月●●日現在) | |
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 | |
●兆●億円 × ―――――――――――――算出された保険金の総額 | |
※ 作成時点の地震保険の保険金総支払限度額を具体的に記入する | |
③ 保険金をお支払いしない主な場合等【契約概要】 【注意喚起情報】 | 保険金をお支払いしない主な場合について説明する。 |
a.家財のうち、次のものは保険の対象には含まれないこと、これらのものを火災保険の保険の対象に含めている場合であっても地震保険では対象とならないことを説明する。 ・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車 ・1個または1組の価額が 30 万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物その他の美術品 ・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの など b.建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して 10 日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合、損害の程度が一部損に至らない場合などには保険金をお支払いできないことを説明する。 | |
④ 保険期間【契約概要】 | 地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や、最高5年までの長期契約を組み合わせて、セットで契約する火災保険の保険期間とあわせて契約することなどを説明する。 |
⑤ 引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料決定の仕組み等)【契約概要】 | 地震保険の引受対象、保険金額の設定、保険料決定の仕組みなどを説明する。 |
項 目 | ガイドライン |
a.地震保険の保険の対象は、「居住用建物」および「家財」となることを記載する。 b.建物、家財ごとに、火災保険の保険金額の 30%~50%の範囲で保険金額を設定すること、ただし、建物 5,000 万円、家財 1,000 万円が限度となること、保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・構造により異なることなどを記載する。また、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引があることを記載する。 c.大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約または保険金額の増額契約は引き受けできないことを記載する。 | |
(5)満期返戻金・契約者配当金【契約概要】 | a.補償型商品の取扱い 満期返戻金、契約者配当金はないことを説明する。 |
b.積立型商品の取扱い 満期返戻金、契約者配当金などを説明する。なお、契約者配当金については、支払いの有無、支払方法、支払額の決定方法などを説明する。 | |
2.契約締結時におけるご注意事項 (1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項) 【注意喚起情報】 | 危険に関する重要な事項のうち、保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について、事実を告知する義務(告知義務)があること、その告知した内容(申込書の記載内容)が事実と異なる場合には契約の解除や保険金が支払われない可能性があることなど、申込書記載にあたっての注意事項について説明する。 |
(2)クーリングオフ【注意喚起情報】 | 契約の申込み後のクーリングオフ(申込みの撤回等)の概要およびクーリングオフの具体的な手続き(クーリングオフの申出期間と申出の方法)などについて説明する。 クーリングオフは書面(例:ハガキ)または電磁的記録(例:ホームページ・E メール等)で申出可能であることおよびクーリングオフの申出先を記載する。 ハガキの図示については、わかりやすい記載のため記載内容を厳選することとの関係から必ずし も記載が求められるものではないが、保険会社の宛先は記載する。 |
項 目 | ガイドライン |
3.契約締結後におけるご注意事項 (1)通知義務等【注意喚起情報】 | 告知事項のうち、保険会社が通知を求めたもの(通知事項)については、その内容に変更が生じたときに保険会社に遅滞なく通知する義務(通知義務)があること、また、通知がない場合には、契約が解除されたり、保険金が支払われない可能性があることなどを説明する。 また、すべての情報を記載していない場合には、詳細について保険約款等を参照することを記載しておく必要がある。 ※危険増加によって保険料を増額しても保険契約が継続できない(保険期間の途中で終了する)場合がある旨の約款の定めがあるときは、それがどのような場合であるか説明する。 |
(2)解約返戻金【契約概要】【注意喚起情報】 | 保険料の払込方法などに応じた解約返戻金の有無について説明する。 保険契約を解約する場合には代理店または保険会社に連絡する必要があること、解約の条件によって、解約返戻金の支払いがあること、解約返戻金は多くの場合で払込まれた保険料の合計額より少ない金額になることなど、解約時に留意する事項について説明する。一概に解約返戻金について説明できない場合には、代理店または保険会社に照会を促すことが望ましい。 |
4.その他ご留意いただきたいこと (1)保険会社破綻時等の取扱い【注意喚起情報】 | 引受保険会社が破綻した場合には、保険金、解約返戻金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されることがあること、契約者が個人等の場合には損害保険契約者保護機構の補償対象となり、所定の補償が行われることなどについて説明する。 |
(2)指定紛争解決機関【注意喚起情報】 | 保険会社との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関に解決の申し立てができることを記載する。 |
<記載例> 『当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合に は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 |
項 目 | ガイドライン |
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 電話番号 0570-022808〔ナビダイヤル(有料)〕 (受付時間:午前9時15分~午後5時(土日祝日・年末年始を除く)) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www. sonpo.or.jp/)』 ※スペースの関係上「一般社団法人日本損害保険協会」の表記が難しい場合は、法人格名(一般社団法人)を削除し、「日本損害保険協会」と表記することも可。 | |
(3)特に法令で注意喚起する項目【注意喚起情報】 | 「取扱代理店の権限」や「個人情報の取扱い」など法令で顧客等へ明示(注意喚起)しなければならない項目について確認的に記載する。 |
(4)法令に記載のない項目 | 法令に記載のない項目で特に留意いただきたい事項を記載する場合には、商品選択に関わる重要な事項または周知が必須な事項に限る。 |
「保険会社の相談・苦情・連絡窓口」 | 以上の「契約概要」「注意喚起情報」を記載した書面には上記(2)指定紛争解決機関を記載するとともに「保険会社等の相談・苦情・連絡窓口」を記載する。 相談・苦情・連絡窓口は、消費者がわからないことを相談したり、不満に思っていることを苦情として申し立てたりする場合の窓口をあらかじめ知らせるものであり、連絡方法などを記載する。 |
2.自動車保険
項 目 | ガイドライン |
「契約概要」「注意喚起情報」 | 下記の事項を「契約概要」「注意喚起情報」として記載する。 なお、「契約概要」「注意喚起情報」には、以下の記載をしておく必要がある。 a.契約に際して消費者が特に了知しておくべき内容であるので、必ず一読のうえ申込み願うこと。 b.保険契約者と記名被保険者・車両所有者(車両保険を付帯している場合)が異なる場合には、 「契約概要」「注意喚起情報」の記載事項を記名被保険者・車両所有者に必ず説明願うこと。 c.すべての情報を記載しているものではないため、詳細については保険約款等を参照することや 代理店等に照会すること。 |
契約概要:保険商品の内容をご理解いただくための事項 注意喚起情報:ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項 | |
「契約概要」と「注意喚起情報」を一体化し、「契約締結前におけるご確認事項」「契約締結時におけるご注意事項」「契約締結後におけるご注意事項」と時系列に記載項目を並べることで、表記を重複させずにわかりやすさの向上を図る。なお、「契約概要」と「注意喚起情報」のいずれかに該当するか判別できるよう、マーク等で分類する。 | |
1.契約締結前におけるご確認事項 (1)商品の仕組み【契約概要】 | 商品の仕組みは、保険商品の基本的な枠組みを消費者に理解願うよう図表などを用いて簡潔に記載する。 また、補償の構成については、基本となる補償、自動的にセットされる特約(自動セット特約)、セットすることができる特約(任意セット特約)を明確に区分して記載することにより、消費者の理解を促進させる。 |
a.商品の名称 商品の正式名称(普通保険約款名)を記載する。なお、ペットネームを記載する場合でも、商 |
項 目 | ガイドライン |
品の正式名称がわかるよう工夫する。 | |
b.商品の仕組み 自動車事故に関する相手方への賠償、自身の補償、車の補償について、補償項目(対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、車両保険等)を明示のうえ、必要な補償を組み合わせて商品が構成されていることなどを説明する。なお、複雑な仕組みを有している商品の場合には、その仕組みの説明を行う。 | |
(2)基本となる補償および補償される運転者の範囲等 | 補償種目ごとに保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)を並べて記載する。また、主なものを記載するため、詳細は保険約款や契約のしおり等を参照するよう促すことが望ましい。 |
① 基本となる補償【契約概要】【注意喚起情報】 | a.保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由) 補償種目ごとに、保険金の主な支払事由を列挙して説明する。 なお、通常の保険金のほかに臨時費用保険金等の付随的な保険金(見舞金、香典、代車費用等)があることを記載することが望ましい。 |
b.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由) 免責事由は、利用者が商品選択を行うにあたって必要な情報との位置付けとなるため、いわゆる免責条項に限定することなく補償内容を限定する内容を記載する。 事故が発生した場合を想定し、利用者が知っておくべきと考えられる免責条項(あるいは補償対象外条項)を記載する。 自動車保険では、補償種目が多岐にわたるため、補償種目(対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、車両保険等)ごとに、主な免責事由を列挙して説明することが望ましい。 なお、契約者にとって通例でないと考えられる免責事由がある場合には、その旨を説明する。 | |
② 免責金額【注意喚起情報】 | 免責金額(自己負担額)がある場合には、その概要を説明する。 |
項 目 | ガイドライン |
③ 主な特約の概要【契約概要】 | 主な特約の概要について説明する。 多数の特約がある場合には、セットされる頻度の高い特約およびその商品の特色となっている特約を記載する。 |
④補償の重複【注意喚起情報】 | 補償内容が同種の保険契約が他にある場合には補償重複となること、保険金の重複支払いはされない場合があること、および補償の重複が発生する主な事例について説明する。 |
⑤ 保険金額の設定【契約概要】 | 定型的な保険金額の設定例があれば、それを記載する。また、契約締結時においては契約しようとしている保険金額を再確認することが重要となるので、例えば「申込書においてご確認ください。」等とし、確認を促すことが望ましい。 |
⑥ 補償される運転者の範囲【契約概要】【注意喚起情報】 | 運転者の範囲を限定する場合には、その概要を説明する。なお、補償制限的な要素が強いことを強調するよう記載することが望ましい。 |
⑦ 保険期間および補償の開始・終了時期【契約概要】【注意喚起情報】 | 保険期間は利用者が保険契約を締結するにあたって重要な要素となるものである。商品選択の段階においては、その選択可能な範囲についての情報がより重要であり、契約締結時においては契約しようとしている保険期間を再確認することが重要となる。よって、保険期間について選択可能な範囲があれば、その内容についてのポイントを記載する。 保険期間に加え、責任開始期および終了時期についても説明する。 |
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等 ① 保険料の決定の仕組み【契約概要】 | 保険料は利用者が保険契約を締結するにあたって重要な要素となるものである。商品選択の段階において、個別の保険料がわからない場合には、保険料計算のための主な要素を簡潔に記載する。また、契約締結時においては契約しようとしている保険料を再確認することが重要となるので、例えば「申込書においてご確認ください。」等とし、確認を促すことが望ましい。 |
② 保険料の払込方法【契約概要】【注意喚起情報】 | 一時払、分割払などの払込方法について説明する。また、必要に応じて、口座振替払、クレジッ |
項 目 | ガイドライン |
トカード払などの払込手段があることを説明する。 保険期間が始まった後であっても保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金を支払わないことなど、保険期間と補償期間の関係について説明する。 | |
③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い【注意喚起情報】 | 保険料の払込猶予期間等の取扱いなどについて説明する。 また、保険料の振替貸付制度を備えた商品については、振替貸付を実行する場合、実行された場合の利息などについて説明する。 (注)振替貸付制度で適用する利息を具体的に明記することも考えられるが、利息については変動があり得るため、各社判断とする。 |
(4)満期返戻金・契約者配当金【契約概要】 | a.補償型商品の取扱い 満期返戻金、契約者配当金はないことを説明する。 |
b.積立型商品の取扱い 満期返戻金、契約者配当金などを説明する。なお、契約者配当金については、支払いの有無、支払方法、支払額の決定方法などを説明する。 | |
2.契約締結時におけるご注意事項 (1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項) 【注意喚起情報】 | 危険に関する重要な事項のうち、保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について、事実を告知する義務(告知義務)があること、その告知した内容(申込書の記載内容)が事実と異なる場合には契約の解除や保険金が支払われない可能性があることなど、申込書記載にあたっての注意事項について説明する。 |
(2)クーリングオフ【注意喚起情報】 | 契約の申込み後のクーリングオフ(申込みの撤回等)の概要およびクーリングオフの具体的な手続き(クーリングオフの申出期間と申出の方法)などについて説明する。 クーリングオフは書面(例:ハガキ)または電磁的記録(例:ホームページ・E メール等)で申出可能であることおよびクーリングオフの申出先を記載する。 ハガキの図示については、わかりやすい記載のため記載内容を厳選することとの関係から必ずし |
項 目 | ガイドライン |
も記載が求められるものではないが、保険会社の宛先は記載する。 | |
3.契約締結後におけるご注意事項 (1)通知義務等【注意喚起情報】 | 告知事項のうち、保険会社が通知を求めたもの(通知事項)については、その内容に変更が生じたときに保険会社に遅滞なく通知する義務(通知義務)があること、また、通知がない場合には、契約が解除されたり、保険金が支払われない可能性があることなどを説明する。 また、すべての情報を説明していない場合には、詳細について保険約款等を参照することを記載しておく必要がある。 ※危険増加によって保険料を増額しても保険契約が継続できない(保険期間の途中で終了する)場合がある旨の約款の定めがあるときは、それがどのような場合であるか説明する。 |
(2)解約返戻金【契約概要】【注意喚起情報】 | 保険料の払込方法などに応じた解約返戻金の有無について説明する。 保険契約を解約する場合には代理店または保険会社に連絡する必要があること、解約の条件によって、解約返戻金の支払いがあること、解約返戻金は多くの場合で払込まれた保険料の合計額より少ない金額になることなど、解約時に留意する事項について説明する。一概に解約返戻金について説明できない場合には、代理店または保険会社に照会を促すことが望ましい。 |
(3)ご契約の中断制度【注意喚起情報】 | 契約の中断があってもノンフリート等級が継承できる制度の概要について説明する。 |
4.その他ご留意いただきたいこと (1)保険会社破綻時等の取扱い【注意喚起情報】 | 引受保険会社が破綻した場合には、保険金、解約返戻金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されることがあること、契約者が個人等の場合には損害保険契約者保護機構の補償対象となり、所定の補償が行われることなどについて説明する。 |
(2)指定紛争解決機関【注意喚起情報】 | 保険会社との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関に解決の申し立てができることを記載する。 |
項 目 | ガイドライン |
<記載例> 『当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 電話番号 0570-022808〔ナビダイヤル(有料)〕 (受付時間:午前9時15分~午後5時(土日祝日・年末年始を除く)) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www. sonpo.or.jp/)』 ※スペースの関係上「一般社団法人日本損害保険協会」の表記が難しい場合は、法人格名(一般社団法人)を削除し、「日本損害保険協会」と表記することも可。 | |
(3)特に法令で注意喚起する項目【注意喚起情報】 | 「取扱代理店の権限」や「個人情報の取扱い」など法令で顧客等へ明示(注意喚起)しなければならない項目について確認的に記載する。 |
(4)法令に記載のない項目 | 法令に記載のない項目で特に留意いただきたい事項を記載する場合には、商品選択に関わる重要な事項または周知が必須な事項に限る。 |
「保険会社の相談・苦情・連絡窓口」 | 以上の「契約概要」「注意喚起情報」を記載した書面には上記(2)指定紛争解決機関を記載するとともに「保険会社等の相談・苦情・連絡窓口」を記載する。 相談・苦情・連絡窓口は、消費者がわからないことを相談したり、不満に思っていることを苦情として申し立てたりする場合の窓口をあらかじめ知らせるものであり、連絡方法などを記載する。 |
3.傷害保険
項 目 | ガイドライン |
「契約概要」「注意喚起情報」 | 下記の事項を「契約概要」「注意喚起情報」として記載する。 なお、「契約概要」「注意喚起情報」には、以下の記載をしておく必要がある。 a.契約に際して消費者が特に了知しておくべき内容であるので、必ず一読のうえ申込み願うこと。 b.保険契約者と被保険者が異なる場合には、「契約概要」「注意喚起情報」の記載事項を被保険者 に必ず説明願うこと。 c.すべての情報を記載しているものではないため、詳細については保険約款等を参照することや代理店等に照会すること。 |
契約概要:保険商品の内容をご理解いただくための事項 注意喚起情報:ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項 | |
「契約概要」と「注意喚起情報」を一体化し、「契約締結前におけるご確認事項」「契約締結時におけるご注意事項」「契約締結後におけるご注意事項」と時系列に記載項目を並べることで、表記を重複させずにわかりやすさの向上を図る。なお、「契約概要」と「注意喚起情報」のいずれかに該当するか判別できるよう、マーク等で分類する。 | |
1.契約締結前におけるご確認事項 (1)商品の仕組み【契約概要】 | 商品の仕組みは、保険商品の基本的な枠組みを消費者に理解願うよう図表などを用いて簡潔に記載する。 また、補償の構成については、基本となる補償、自動的にセットされる特約(自動セット特約)、セットすることができる特約(任意セット特約)を明確に区分して記載することにより、消費者の理解を促進させる。 |
a.商品の名称 商品の正式名称(普通保険約款名)を記載する。なお、ペットネームを記載する場合でも、商 |
項 目 | ガイドライン |
品の正式名称がわかるよう工夫する。 | |
b.商品の仕組み 被保険者が偶然な事故でケガをした場合に保険金が支払われることなどを説明する。なお、複雑な仕組みを有している商品の場合には、その仕組みの説明を行う。 また、補償プランごとの被保険者の範囲がわかるよう工夫することが望ましい。 | |
(2)基本となる補償および保険金額の設定方法等 | 保険金の種類ごとに保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)を並べて記載する。また、主なものを記載するため、詳細は保険約款や契約のしおり等を参照するよう促すことが望ましい。 |
① 基本となる補償【契約概要】【注意喚起情報】 | a.保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由) 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金等の保険金を列挙し、主な支払事由などについて説明する。 |
b.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由) 免責事由は、利用者が商品選択を行うにあたって必要な情報との位置付けとなるため、いわゆる免責条項に限定することなく補償内容を限定する内容を記載する。 事故が発生した場合を想定し、利用者が知っておくべきと考えられる免責条項(あるいは補償対象外条項)を記載する。 なお、契約者にとって通例でないと考えられる免責事由がある場合には、その旨を説明する。 | |
② 主な特約の概要【契約概要】 | 主な特約の概要について説明する。 多数の特約がある場合には、セットされる頻度の高い特約およびその商品の特色となっている特約を記載する。 |
③補償の重複【注意喚起情報】 | 補償内容が同種の保険契約が他にある場合には補償重複となること、保険金の重複支払いはされない場合があること、および補償の重複が発生する主な事例について説明する。 |
項 目 | ガイドライン |
なお、定額保険については補償重複とはならないことから、項目を設けなくてもよい。 | |
④ 保険金額の設定【契約概要】 | 保険金額を設定するにあたっての留意事項を記載する。また、契約締結時においては契約しようとしている保険金額を再確認することが重要となるので、例えば「申込書においてご確認ください。」 「公的保険制度を踏まえて設定してください。」等とし、確認を促すことが望ましい。 |
⑤ 保険期間および補償の開始・終了時期【契約概要】【注意喚起情報】 | 保険期間は利用者が保険契約を締結するにあたって重要な要素となるものである。商品選択の段階においては、その選択可能な範囲についての情報がより重要であり、契約締結時においては契約しようとしている保険期間を再確認することが重要となる。よって、保険期間について選択可能な範囲があれば、その内容についてのポイントを記載する 保険期間に加え、責任開始期および終了時期についても説明する。 |
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等 ① 保険料の決定の仕組み【契約概要】 | 保険料は利用者が保険契約を締結するにあたって重要な要素となるものである。商品選択の段階において、個別の保険料がわからない場合には、保険料計算のための主な要素を簡潔に記載する。また、契約締結時においては契約しようとしている保険料を再確認することが重要となるので、例えば「申込書においてご確認ください。」等とし、確認を促すことが望ましい。 |
② 保険料の払込方法【契約概要】【注意喚起情報】 | 一時払、分割払などの払込方法について説明する。また、必要に応じて、口座振替払、クレジットカード払などの払込手段があることを説明する。 保険期間が始まった後であっても保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金を支払わないことなど、保険期間と補償期間の関係について説明する。 |
③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い【注意喚起情報】 | 保険料の払込猶予期間等の取扱いなどについて説明する。 また、保険料の振替貸付制度を備えた商品については、振替貸付を実行する場合、実行された場合の利息などについて説明する (注)振替貸付制度で適用する利息を具体的に明記することも考えられるが、利息については変動 があり得るため、各社判断とする。 |
項 目 | ガイドライン |
(4)満期返戻金・契約者配当金【契約概要】 | a.補償型商品の取扱い 満期返戻金、契約者配当金はないことを説明する。 |
b.積立型商品の取扱い 満期返戻金、契約者配当金などを説明する。なお、契約者配当金については、支払いの有無、支払方法、支払額の決定方法などを説明する。 | |
2.契約締結時におけるご注意事項 (1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項) 【注意喚起情報】 | 危険に関する重要な事項のうち、保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について、事実を告知する義務(告知義務)があること、その告知した内容(申込書の記載内容)が事実と異なる場合には契約の解除や保険金が支払われない可能性があることなど、申込書記載にあたっての注意事項について説明する。 |
(2)クーリングオフ【注意喚起情報】 | 契約の申込み後のクーリングオフ(申込みの撤回等)の概要およびクーリングオフの具体的な手続き(クーリングオフの申出期間と申出の方法)などについて説明する。 クーリングオフは書面(例:ハガキ)または電磁的記録(例:ホームページ・E メール等)で申出可能であることおよびクーリングオフの申出先を記載する。 ハガキの図示については、わかりやすい記載のため記載内容を厳選することとの関係から必ずしも記載が求められるものではないが、保険会社の宛先は記載する。 |
(3)死亡保険金受取人【注意喚起情報】 | 被保険者の法定相続人以外の特定の方を死亡保険金受取人に定める場合には、被保険者(保険の対象となる方)の同意を得る必要があることなどを説明する。 |
3.契約締結後におけるご注意事項 (1)通知義務等【注意喚起情報】 | 告知事項のうち、保険会社が通知を求めたもの(通知事項)については、その内容に変更が生じたときに保険会社に遅滞なく通知する義務(通知義務)があること、また、通知がない場合には、契約が解除されたり、保険金が支払われない可能性があることなどを説明する。 |
項 目 | ガイドライン |
また、すべての情報を記載していない場合には、詳細について保険約款等を参照することを記載しておく必要がある。 ※危険増加によって保険料を増額しても保険契約が継続できない(保険期間の途中で終了する)場合がある旨の約款の定めがあるときは、それがどのような場合であるか説明する。 | |
(2)解約返戻金【契約概要】【注意喚起情報】 | 保険料の払込方法などに応じた解約返戻金の有無について説明する。 保険契約を解約する場合には代理店または保険会社に連絡する必要があること、解約の条件によって、解約返戻金の支払いがあること、解約返戻金は多くの場合で払込まれた保険料の合計額より少ない金額になることなど、解約時に留意する事項について説明する。一概に解約返戻金について説明できない場合には、代理店または保険会社に照会を促すことが望ましい。 |
(3)被保険者からの解約【注意喚起情報】 | 被保険者が保険契約者以外の方で一定要件に合致する場合において、被保険者から解約を求められたときは、保険契約者は保険契約を解約しなくてはならないことについて記載する。 |
4.その他ご留意いただきたいこと (1)保険会社破綻時等の取扱い【注意喚起情報】 | 引受保険会社が破綻した場合には、保険金、解約返戻金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されることがあること、契約者が個人等の場合には損害保険契約者保護機構の補償対象となり、所定の補償が行われることなどについて説明する。 |
(2)指定紛争解決機関【注意喚起情報】 | 保険会社との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関に解決の申し立てができることを記載する。 |
<記載例> 『当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 電話番号 0570-022808〔ナビダイヤル(有料)〕 |
項 目 | ガイドライン |
(受付時間:午前9時15分~午後5時(土日祝日・年末年始を除く)) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www. sonpo.or.jp/)』 ※スペースの関係上「一般社団法人日本損害保険協会」の表記が難しい場合は、法人格名(一般社団法人)を削除し、「日本損害保険協会」と表記することも可。 | |
(3)特に法令で注意喚起する項目【注意喚起情報】 | 「取扱代理店の権限」や「個人情報の取扱い」など法令で顧客等へ明示(注意喚起)しなければならない項目について確認的に記載する。 |
(4)法令に記載のない項目 | 法令に記載のない項目で特に留意いただきたい事項を記載する場合には、商品選択に関わる重要な事項または周知が必須な事項に限る。 |
(5)その他 | カード会社や金融機関等が契約者となり、その会員や預金者等が被保険者となるような団体等において、当該団体保険の被保険者のクレジットカードや預金口座の解約等により補償が喪失する場合は、その旨を「注意喚起情報」を記載した書面に記載する。 |
「保険会社の相談・苦情・連絡窓口」 | 以上の「契約概要」「注意喚起情報」を記載した書面には上記(2)指定紛争解決機関を記載するとともに「保険会社等の相談・苦情・連絡窓口」を記載する。 相談・苦情・連絡窓口は、消費者がわからないことを相談したり、不満に思っていることを苦情として申し立てたりする場合の窓口をあらかじめ知らせるものであり、連絡方法などを記載する。 |
4.医療保険
項 目 | ガイドライン |
「契約概要」「注意喚起情報」 | 下記の事項を「契約概要」「注意喚起情報」として記載する。 なお、「契約概要」「注意喚起情報」には、以下の記載をしておく必要がある。 a.契約に際して消費者が特に了知しておくべき内容であるので、必ず一読のうえ申込み願うこと。 b.保険契約者と被保険者が異なる場合には、「契約概要」「注意喚起情報」の記載事項を被保険者 に必ず説明願うこと。 c.すべての情報を記載しているものではないため、詳細については保険約款等を参照することや代理店等に照会すること。 |
契約概要:保険商品の内容をご理解いただくための事項 注意喚起情報:ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項 | |
「契約概要」と「注意喚起情報」を一体化し、「契約締結前におけるご確認事項」「契約締結時におけるご注意事項」「契約締結後におけるご注意事項」と時系列に記載項目を並べることで、表記を重複させずにわかりやすさの向上を図る。なお、「契約概要」と「注意喚起情報」のいずれかに該当するか判別できるよう、マーク等で分類する。 | |
1.契約締結前におけるご確認事項 (1)商品の仕組み【契約概要】 | 商品の仕組みは、保険商品の基本的な枠組みを消費者に理解願うよう図表などを用いて簡潔に記載する。 また、補償の構成については、基本となる補償、自動的にセットされる特約(自動セット特約)、セットすることができる特約(任意セット特約)を明確に区分して記載することにより、消費者の理解を促進させる。 |
a.商品の名称 商品の正式名称(普通保険約款名)を記載する。なお、ペットネームを記載する場合でも、商 |
項 目 | ガイドライン |
品の正式名称がわかるよう工夫する。 | |
b.商品の仕組み 被保険者がケガや病気により入院したり手術を受けた場合に保険金が支払われることなどを説明する。なお、複雑な仕組みを有している商品の場合には、その仕組みの説明を行う。 また、補償プランごとの被保険者の範囲がわかるよう工夫することが望ましい。 | |
(2)基本となる補償および保険金額の設定方法等 | 保険金の種類ごとに保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)を並べて説明する。また、主なものを記載するため、詳細は保険約款や契約のしおり等を参照するよう促すことが望ましい。 |
① 基本となる補償【契約概要】【注意喚起情報】 | a.保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由) 傷害入院保険金、疾病入院保険金、手術保険金等の保険金を列挙し、主な支払事由などについて説明する。 |
b.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由) 免責事由は、利用者が商品選択を行うにあたって必要な情報との位置付けとなるため、いわゆる免責条項に限定することなく補償内容を限定する内容を記載する。 事故が発生した場合を想定し、利用者が知っておくべきと考えられる免責条項(あるいは補償対象外条項)を記載する。 なお、契約者にとって通例でないと考えられる免責事由がある場合には、その旨を説明する。 | |
② 主な特約の概要【契約概要】 | 主な特約の概要について説明する。 多数の特約がある場合には、セットされる頻度の高い特約およびその商品の特色となっている特約を記載する。 |
③補償の重複【注意喚起情報】 | 補償内容が同種の保険契約が他にある場合には補償重複となること、保険金の重複支払いはされない場合があること、および補償の重複が発生する主な事例について説明する。 |
項 目 | ガイドライン |
なお、定額保険については補償重複とはならないことから、項目を設けなくてもよい。 | |
④ 保険金額の設定【契約概要】 | 保険金額を設定するにあたっての留意事項を記載する。また、契約締結時においては契約しようとしている保険金額を再確認することが重要となるので、例えば「申込書においてご確認ください。」「公的保険制度を踏まえて設定してください。」等とし、確認を促すことが望ましい。 |
⑤ 保険期間および補償の開始・終了時期【契約概要】【注意喚起情報】 | 保険期間は利用者が保険契約を締結するにあたって重要な要素となるものである。商品選択の段階においては、その選択可能な範囲についての情報がより重要であり、契約締結時においては契約しようとしている保険期間を再確認することが重要となる。よって、保険期間について選択可能な範囲があれば、その内容についてのポイントを記載する 保険期間に加え、責任開始期および終了時期についても説明する。 |
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等 ① 保険料の決定の仕組み【契約概要】 | 保険料は利用者が保険契約を締結するにあたって重要な要素となるものである。商品選択の段階において、個別の保険料がわからない場合には、保険料計算のための主な要素を簡潔に記載する。また、契約締結時においては契約しようとしている保険料を再確認することが重要となるので、例えば「申込書においてご確認ください。」等とし、確認を促すことが望ましい。 |
② 保険料の払込方法【契約概要】【注意喚起情報】 | 一時払、分割払などの払込方法について説明する。また、必要に応じて、口座振替払、クレジットカード払などの払込手段があることを説明する。 保険期間が始まった後であっても保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金を支払わないことなど、保険期間と補償期間の関係について説明する。 なお、以下の場合には、概要について説明する。 |
a.保険料払込期間 保険料の払込期間に関する取扱いがある場合には、その概要を説明する。 | |
b.保険料払込免除 |
項 目 | ガイドライン |
保険期間中に被保険者が高度障害状態や傷害による障害状態などに該当して将来の保険料の払込みを免除する取扱いがある場合には、その概要を説明する。 | |
③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い【注意喚起情報】 | 保険料の払込猶予期間等の取扱いなどについて説明する。 また、保険料の振替貸付制度を備えた商品については、振替貸付を実行する場合、実行された場合の利息などについて説明する (注)振替貸付制度で適用する利息を具体的に明記することも考えられるが、利息については変動があり得るため、各社判断とする。 なお、以下の場合には、必要事項を説明する。 |
a.契約の失効、復活等 契約が失効する場合について、その商品の内容に応じて必要事項を説明する。また、失効した場合でも契約の復活ができる取扱いがある場合には、そのための必要事項を説明する。 | |
b.保険料の変更 保険料の変更に関する取扱いがある場合には、その商品の内容に応じて必要事項を説明する。 | |
(4)満期返戻金・契約者配当金【契約概要】 | a.補償型商品の取扱い 満期返戻金、契約者配当金はないことを説明する。 |
b.積立型商品の取扱い 満期返戻金、契約者配当金などを説明する。なお、契約者配当金については、支払いの有無、支払方法、支払額の決定方法などを説明する。 | |
2.契約締結時におけるご注意事項 (1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項) 【注意喚起情報】 | 危険に関する重要な事項のうち、保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について、事実を告知する義務(告知義務)があること、その告知した内容(申込書の記載内容)が事実と異なる場合 には契約の解除や保険金が支払われない可能性があることなど、申込書記載にあたっての注意事項 |
項 目 | ガイドライン |
について説明する。 | |
(2)クーリングオフ【注意喚起情報】 | 契約の申込み後のクーリングオフ(申込みの撤回等)の概要およびクーリングオフの具体的な手続き(クーリングオフの申出期間と申出の方法)などについて説明する。 クーリングオフは書面(例:ハガキ)または電磁的記録(例:ホームページ・E メール等)で申出可能であることおよびクーリングオフの申出先を記載する。 ハガキの図示については、わかりやすい記載のため記載内容を厳選することとの関係から必ずしも記載が求められるものではないが、保険会社の宛先は記載する。 |
(3)現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意【注意喚起情報】 | 現在の契約について、解約・減額等を行う場合の不利益事項や、新たな契約を申し込む(転換する)場合の注意事項について記載する。 |
3.契約締結後におけるご注意事項 (1)通知義務等【注意喚起情報】 | 告知事項のうち、保険会社が通知を求めたもの(通知事項)については、その内容に変更が生じたときに保険会社に遅滞なく通知する義務(通知義務)があること、また、通知がない場合には、契約が解除されたり、保険金が支払われない可能性があることなどを説明する。 また、すべての情報を記載していない場合には、詳細について保険約款等を参照することを記載しておく必要がある。 ※危険増加によって保険料を増額しても保険契約が継続できない(保険期間の途中で終了する)場合がある旨の約款の定めがあるときは、それがどのような場合であるか説明する。 |
(2)解約返戻金【契約概要】【注意喚起情報】 | 保険料の払込方法などに応じた解約返戻金の有無について説明する。 保険契約を解約する場合には代理店または保険会社に連絡する必要があること、解約の条件によって、解約返戻金の支払いがあること、解約返戻金は多くの場合で払込まれた保険料の合計額より少ない金額になることなど、解約時に留意する事項について説明する。一概に解約返戻金について説明できない場合には、代理店または保険会社に照会を促すことが望ましい。 |
項 目 | ガイドライン |
(3)被保険者からの解約【注意喚起情報】 | 被保険者が保険契約者以外の方で一定要件に合致する場合において、被保険者から解約を求められたときは、保険契約者は保険契約を解約しなくてはならないことについて記載する。 |
4.その他ご留意いただきたいこと (1)保険会社破綻時等の取扱い【注意喚起情報】 | 引受保険会社が破綻した場合には、保険金、解約返戻金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されることがあること、契約者が個人等の場合には損害保険契約者保護機構の補償対象となり、所定の補償が行われることなどについて説明する。 |
(2)指定紛争解決機関【注意喚起情報】 | 保険会社との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関に解決の申し立てができることを記載する。 |
<記載例> 『当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 電話番号 0570-022808〔ナビダイヤル(有料)〕 (受付時間:午前9時15分~午後5時(土日祝日・年末年始を除く)) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www. sonpo.or.jp/)』 ※スペースの関係上「一般社団法人日本損害保険協会」の表記が難しい場合は、法人格名(一般社団法人)を削除し、「日本損害保険協会」と表記することも可。 | |
(3)特に法令で注意喚起する項目【注意喚起情報】 | 「取扱代理店の権限」や「個人情報の取扱い」など法令で顧客等へ明示(注意喚起)しなければならない項目について確認的に記載する。 |
(4)法令に記載のない項目 | 法令に記載のない項目で特に留意いただきたい事項を記載する場合には、商品選択に関わる重要な事項または周知が必須な事項に限る。 |
項 目 | ガイドライン |
(5)その他 | カード会社や金融機関等が契約者となり、その会員や預金者等が被保険者となるような団体等において、当該団体保険の被保険者のクレジットカードや預金口座の解約等により補償が喪失する場合は、その旨を「注意喚起情報」を記載した書面に記載する。 |
「保険会社の相談・苦情・連絡窓口」 | 以上の「契約概要」「注意喚起情報」を記載した書面には上記(2)指定紛争解決機関を記載するとともに「保険会社等の相談・苦情・連絡窓口」を記載する。 相談・苦情・連絡窓口は、消費者がわからないことを相談したり、不満に思っていることを苦情として申し立てたりする場合の窓口をあらかじめ知らせるものであり、連絡方法などを記載する。 |