Contract
2019年9月26日損害保険ジャパンxxxx株式会社
民事保全『支払保証委託契約(ボンド)』制度の開始
損害保険ジャパンxxxx株式会社(取締役社長:xx xx、以下「損保ジャパンxxxx」)は、民事保全の「仮差押え」「仮処分のうち、係争物に関する仮処分※1」の手続き※2 を行う際、裁判所が発令の条件として提供を求める担保の要件を満たす、『支払保証委託契約(ボンド)』の発売を2019年7月から開始しましたことをお知らせします。
※1 「係争物に関する仮処分」以外の仮処分は対象外となります。
※2 全国弁護士協同組合連合会の所属員(弁護士)が受任する民事保全手続きに限られます。
1.目的・背景
民事保全の「仮差押え」「仮処分」手続きを行う際、裁判所へ担保を提供する方法として、現金等の供託または銀行等が発行する保証書※3 を提出する方法があります。しかし、特に個人や個人事業主、中小企業では、その資金準備等を理由に相手方である保全事件債務者に対する
「仮差押え」「仮処分」手続きを断念または躊躇し、法的に権利主張をすることが難しい場合がありました。
このような背景をふまえ、損保ジャパンxxxxは、一定の保証料をお支払いいただくことで、保証書を発行する民事保全『支払保証委託契約(ボンド)』制度を、全国弁護士協同組合連合会と連携して開発しました。本制度をご利用いただくことで、保証金額全額の資金準備や事件終結までの資金の固定化が不要となり、従来と比較して「仮差押え」「仮処分(一部)」の手続きが身近となります。
※3 銀行が保証書を発行する場合は、一般的に保証希望額までの(定期)預金が必要になります。
2.制度の概要
本制度の対象となる民事保全 | 全国弁護士協同組合連合会(以下、全弁協)の所属員(弁護士)が受任する民事保全法上の手続きのうち、以下に該当するもの。 ■仮差押え ■仮処分のうち、係争物に関する仮処分(「係争物に関する仮処分」以外の仮処分は対象外とします。) |
保証委託契約者 | 個人、法人※4ともに対象です。(弁護士が、依頼者からの依頼によって第三者として供託する場合も含みます。) ※4 保全事件を一般取扱業務の一つとしている事業者、例えばサービサー、 信販・カード会社、金融機関、保証協会などを除外します。 |
保証額の限度 | 保険会社が案件ごとに信用調査をし、引受可能な保証額の限度を設定 します。ただし、最高1億円を限度とします。 |
3.保証料
保証額の区分に応じた料率を保証額に乗じ、合算した値を最終的な保証料※5 とします。
※5 支払保証は担保事由が止むまで続けられますが、申込時にお支払いいただく保証料は 5 年までの保証料となります。ただし担保事由が 5 年より早く止んだ場合であっても保証料の返還(清算)は行いません。
5 年までの保証額区分 | 1 円から 300 万円 | 300 万円超 3,000 万円 以下 | 3,000 万円超 1 億円以下 |
保証料率 | 6% 最低保証料は 10 万円 | 4% | 2% |
保証料の算出例
保証額が 4,000 万円の場合
①300 万円×6%=18 万円
②2,700 万円×4%=108 万円(2,700 万円=3,000 万円-300 万円)
③1,000 万円×2%=20 万円(1,000 万円=4,000 万円-300 万円-2,700 万円)適用する保証料:①+②+③ = 146 万円
4.保証証明書発行までの流れ
①依頼
ご依頼者
(債権者)
損保ジャパンxxxx
受任弁護士
(全弁協所属員)
⑥保証料支払 ②申請
⑤保証料振込依頼
⑧保証契約証明書提出
③引受可否回答
④必要書類提供
⑦保証契約証明書提供
裁判所
5.今後について
損保ジャパンxxxxは、民事保全『支払保証委託契約(ボンド)』制度の普及を通じて、個人、個人事業主、中小企業の事業活動を支援していきます。
以上