Contract
委 託 契 約 書
紀伊半島外国人観光客受入推進協議会(以下「甲」という。)と株式会社○○(以下「乙」という。)とは、令和3年度紀伊半島における外国人観光客二次交通対策推進事業(調査事業)に関する業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(委託業務)
第1条 甲は、次の業務の実施を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(1) 業務名 令和3年度紀伊半島における外国人観光客二次交通対策推進事業(調査事業)業務委託
(2) 業務の内容 別添の令和3年度紀伊半島における外国人観光客二次交通対策推進事業業(調査事業)業務委託仕様書のとおり
(契約期間)
第2条 乙は、前条に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の期間は契約締結日から令和
4年3月31日までとする。
(処理の方法)
第3条 乙は、委託業務を別添の令和3年度紀伊半島における外国人観光客交通対策推進事業
(調査事業)業務委託仕様書に記載された内容に従って実施しなければならない。
(委託費)
第4条 甲は、委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)として金○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○円)を乙に支払うものとする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、免除する。
(実績報告)
第6条 乙は、委託業務を終了したときは、その事業の成果を記載した委託業務実績報告書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(確認等)
第7条 甲は、乙から委託業務実績報告書の提出を受けたときは、これを検査し、適当と認めたときは当該報告書の引渡しを受けるものとする。
2 甲は、前項の検査の結果不適当と認めたときは、乙に委託業務のやり直し等を命じることができるものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
(委託費の支払)
第8条 乙は、委託業務実績報告書を甲に引き渡したときは、甲に対して委託費の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の適法な支払請求書の提出があったときは、その日から30日以内に委託費を乙に支払うものとする。
3 甲は、その責めに帰する理由により委託費の支払が遅れたときは、当該未払額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。
(調査等)
第9条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対し、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(委託業務の内容の変更)
第10条 甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、委託費又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(履行遅滞等)
第11条 乙は、履行期限までに委託業務を完了することが困難となったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は甲乙協議して定めるものとする。
2 乙は、前項の場合において、その理由が乙の責めに帰するものであるときは、委託費につきその延長日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に支払わなければならない。
(権利義務譲渡等の禁止)
第12条 乙は、甲の承諾を得ないでこの契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供することができない。
(再委託等)
第13条 乙は、あらかじめ甲の承認を受け委託業務の一部を第三者に再委託することができる。
2 乙は、前項の規定により委託業務の一部を第三者に再委託した場合においても、この契約の当事者としての責めを免れない。
(契約の変更)
第14条 甲は必要があるときは、甲乙協議の上合意することにより、委託業務の内容の全部及び一部を変更することができる。
(甲の解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告なしにこの契約を解除し、既に支払った委託料がある場合は、その全部又は一部の返還を請求することができる。
(1)乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。
(2)乙がこの契約後相当期間経過しても委託業務に着手しないとき又は履行期限までにこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)乙が、次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙の役員又はその支店、営業所等を代表する者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団
対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 乙が、委託業務の一部を第三者に再委託する場合において、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を委託業務の一部の再委託契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(4)乙から次条の規定による事情によらないで契約解除の申出があったとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除したときは、契約保証金は、甲に帰属する。
(損害賠償)
第16条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担するものとし、その額は、甲乙協議して定めるものとする。
2 乙は、前条の規定によりに契約を解除されたときは、乙に損害が生じても、その賠償を甲に請求できないものとする。
(委託業務の中止)
第17条 乙は、天災地変その他やむを得ない事情により委託業務の遂行が困難となったときは、委託業務中止(廃止)申出書を甲に提出し、甲と協議の上、この契約を解除し、又はこの契約の一部の変更を行うものとする。
(知的財産権の帰属)
第18条 この契約に基づく成果品の著作xx知的財産権については、著作者人格xx譲渡になじまない権利を除き、著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む全ての権利が甲に帰属するものとする。
2 乙は、成果品に関する著作者人格権を行使しないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、成果品に乙がその提出前に著作権を保有しているもの(以下、
「乙著作物」という。)が組み込まれているときは、当該乙著作物の著作権は、なお乙に帰属するものとする。
(契約不適合責任)
第19条 乙は、甲の検査等に合格した成果品に、直ちに発見することができない、種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものがあると判明した場合は、委託業務完了後1年間は、乙の負担でこれを補正しなければならない。
(事故通知)
第20条 乙は、この契約の履行において事故が生じたときは、直ちに甲に通知するとともに必要な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第21条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この委託業務終了後も同様とする。
(書類の整備)
第22条 乙は、委託業務係る経費について、帳簿を備え、収入及び支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を委託業務の完了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(管轄裁判所)
第23条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(個人情報の保護)
第24条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(その他)
第25条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項で必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の証として、この証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 和歌山県和歌山市xxxxx丁目1番地
和歌山県商工観光労働部観光局観光交流課内紀伊半島外国人観光客受入推進協議会
会長 xx xxx
乙 ○○
株式会社○○
代表取締役社長 ○○
別記
個人情報取扱特記事項
第 1 法令等の遵守
受託者(以下「乙」という。)は、和歌山県知事(以下「甲」という。)の定める和歌山県個人情報保護条例(平成 14 年xxxxxxx 00 x。)に基づき、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう本個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
第 2 責任体制の整備
乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
第 3 作業責任者等の定め
1 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定めなければならない。
2 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。第 4 取扱場所の特定
1 乙は、個人情報を取り扱う場所を定めなければならない。
2 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。
第 5 教育の実施
乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
第 6 守秘義務
乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
第 7 再委託
1 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、甲の承諾を得て行うことができる。
3 前項の場合において、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
第 8 派遣労働者等の利用時の措置
1 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。第 9 個人情報の管理
乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、個人の権利利益を侵害することのないよう各種の安全管理措置を講じるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。
(3) 作業従事者の監督・教育を行うこと。
(4) 個人情報を取り扱う場所の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防
止を行うこと。第 10 収集の制限
乙は、本委託業務において個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その目的を明示した上で本人から収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
第 11 提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止
乙は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。
第 12 複写又は複製の禁止
乙は、本委託業務において甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
第 13 受渡し
乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行わなければならない。
第 14 個人情報の返還、消去又は廃棄
1 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。
2 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。
第 15 報告
乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
第 16 監査及び検査
1 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
第 17 事故時の対応
1 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
3 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
第 18 契約解除
1 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
第 19 損害賠償
乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。