Contract
託 送 供 給 約 款
鈴与商事株式会社
改 訂 歴 x
x 月 日 | 制定・改訂 | 備 考 |
2021年 1月 1日 | 制定・届出 | |
目 次
Ⅰ.基本事項
1 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 約款の届出および変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
4 引受条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
5 提供を受けた情報の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
6 日数の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
7 実施細目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
Ⅱ.託送供給の申込み
8 検討の申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
9 託送供給の可否の検討および通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・8
10 託送供給契約の申込みおよび締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・8
11 承諾の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
Ⅲ.料金等の算定
12 検針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
13 ガス量の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
14 ガス量の計量および算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
15 託送供給料金の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
16 補償料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
17 料金等の支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
18 保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
19 受入および払出のための設備工事に伴う費用の負担 ・・・・・・・・16
Ⅳ.託送供給
20 託送供給の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
21 託送供給するガス量の差異に対する措置 ・・・・・・・・・・・・・18
22 ガスの過不足の精算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
23 託送供給の制限等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
24 託送供給の制限等の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
25 損害の賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
26 立入り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
Ⅴ.託送供給契約の継続、変更および終了等
27 託送供給契約の継続、変更および終了 ・・・・・・・・・・・・・・26
28 託送供給契約消滅後の関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
29 名義の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
30 債権の譲渡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
Ⅵ.ガス工事
31 ガス工事の条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
Ⅶ.保安等
32 供給施設の保安責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
33 保安に対する託送供給依頼者の協力 ・・・・・・・・・・・・・・・31
34 保安に対する需要家等の協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
35 需要家等の責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
36 供給施設等の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
37 消費段階におけるガス事故の報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・34
38 災害時対応に関する託送供給依頼者の協力 ・・・・・・・・・・・・34
附則
1 実施期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
2 定期修理時等における取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
3 託送供給検討および託送供給契約の申込窓口等 ・・・・・・・・・・35別表1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36別表2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37別表3 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39別表4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41別表5 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
付録
1 この約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
2 ガス導管網の圧力計算および託送供給の可否判定方法 ・・・・・・・43
Ⅰ 基本事項
1 約款の適用
(1)当社が以下の要件をともに満たす託送供給を行う場合、料金その他の供給条件はこの託送供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
① ガス事業法第2条第4項に定める託送供給のための申し込みであること。
② 託送供給の払い出しが需要場所で行われること。
③ 4に規定する引受条件に適合すること。
(2)託送供給依頼者は、この約款を託送供給契約の内容とすることに同意した上で、託
送供給を申込んでいただきます。10 の定めに従い託送供給契約が成立したときは、この約款が託送供給契約の内容となります。
2 約款の届出および変更
(1)この約款は、ガス事業法第76条の第1項の規定に基づき、経済産業大臣に届け出たものです。
(2)当社は、経済産業大臣に届け出てこの約款を変更することがあります。この場合は、託送供給の供給条件は変更後の託送供給約款によります。
(3)当社は、この約款を変更する場合は、事業所等当社が定める場所において、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容およびその効力発生時期を周知します。
3 用語の定義
この約款において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「託送供給依頼者」とは、この約款に従って当社に託送供給検討の申込みをされた方、または同申し込みに基づいて当社との間で託送供給にかかわる契約(以下「託送供給契約」といい、基本契約と個別契約からなります。)を締結した方をいいます。
(2)「需要家等」とは、当社の導管(ガス事業法第2条第7項に定める導管に限る。以下、この約款において同じ。)から託送供給依頼者またはその託送供給事業者(託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営むものをいいます。)がガスを供給する相手方となる供給施設(ただし、当社所有の供給施設を除きます。)、ガス使用施設の所有者または占有者をいいます。
(3)「熱量」とは、摂氏0度および圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立法メートルの総発熱量をいいます。
(4)「実測熱量」とは、ガスの受入・払出および導管の中間地点で、当社の定めたガス分析方法により求めた総発熱量の算術平均値をいいます。
(5)「標準熱量」とは、ガス事業法およびこれにもとづく命令(以下「ガス事業法例」といいます。)で定められた方法によって測定する総発熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(6)「圧力」とは、ガスの通ずる部分におけるガスの静圧力(導管等でガスが流動していない状態での圧力をいいます。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(7)「最高供給圧力」と「最低供給圧力」とは、託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最高値を最高供給圧力、最低値を最低供給圧力といいます。
(8)「供給圧力」とは、整圧器によって任意の値に設定した供給するガスの圧力をいいます。
(9)「最高使用圧力」とは、ガスの圧力がかかる設備において、その設備で使用することができる圧力の上限値をいいます。
(10)「受入地点」とは、託送供給依頼者からガスを当社の導管に受け入れるガスの受渡地点をいいます。
(11)「払出地点」とは、当社から託送供給依頼者に払い出すガスの受渡地点をいいます。
(12)「需要場所」とは、需要家が、託送供給依頼者から供給された託送供給に係るガスを使用する場所をいいます。当社は、原則1構内をなすものは1構内を1需要場所とします。
(13)「託送供給契約」とは、託送供給契約および基本契約、個別契約等を合わせた契約の総称をいいます。
(14)「基本契約」とは、原則として、需要場所ごとに託送供給に関する基本的事項を定める契約をいいます。
(15)「個別契約」とは、基本契約にもとづいて託送供給実施上の細目的事項を定める契約をいいます。
(16)「基準年間託送供給量」とは、基本契約に定める各1年間の託送供給予定量をいいます。
(17)「契約月別託送供給量」とは、個別契約で定める月別の託送供給量をいいます。
(18)「契約年間託送供給量」とは、個別契約で定める契約月別託送供給量の1年間の合計量をいいます。
(19)「受入ガス量」とは、当社が1託送供給依頼者から受入地点で受け入れる1時間ごとのガス量をいいます。
(20)「払出ガス量」とは、当社が託送供給依頼者等に払出地点で払い出す1時間ごとのガス量をいいます。
(21)「契約最大受入ガス量」とは、託送供給契約に定める受入ガス量の最大値をいい
ます。
(22)「契約最大払出ガス量」とは、託送供給依頼者が策定した、払出地点ごとにおける払出ガス量の最大値をいいます。
(23)「計画払出ガス量」とは、託送供給依頼者が策定した、ある払出エリアにおける各払出地点の1日分の払出ガス量の計画値をいいます。
(24)「月別受入ガス量」とは、1託送供給依頼者の各受入地点における毎月1日0時を起点として、当該月末24時までの1か月分の受入ガス、調整指令にもとづき当該託送供給依頼者分としてガス製造事業者等が注入したガス、および流量調整により託送供給依頼者が注入したガス、の総量をいいます。
(25)「月別払出ガス量」とは、1託送供給依頼者の各払出地点における1か月分の払出ガス量をいい、当社が別途定める算式により算定するものをいいます。
(26)「注入グループ」とは、払出エリアが同一となる受入地点をあわせたグループをいいます。
(27)「払出エリア」とは、任意の受入地点から受け入れたガスを任意の場所で払い出すことが可能な、当社が策定したエリアをいいます。払出エリアは、当社があらかじめ設定するものとし、別表第1に定めます。なお、払出エリアは、設備の新設・変更等に応じて見直す場合があります。
(28)「注入計画」とは、託送供給依頼者が、導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいいます。
(29)「振替供給」とは、託送供給依頼者がガスを注入する受入地点の属する払出エリア以外の払出エリアにおける需要場所に対する託送供給を希望する場合、これに応じるために、当社からの指示にもとづき、当該託送供給依頼者以外の者が、受入地点に注入するガス量の増減調整を行うことをいいます。
(30)「月次繰越ガス量」とは、月別払出ガス量と月別受入ガス量に生じた差のうち、注入計画に反映させるガス量をいいます。
(31)「日次繰越ガス量」とは、注入指示または調整指令のガス量と受入ガス量に生じた差の当該日0時から24時までの合計値をいいます。
(32)「注入指示量」とは、当社から託送供給依頼者へ通知した受入地点ごとに注入する1時間ごとのガス量の指示値をいい、日次繰越ガス量、月次繰越ガス量を反映したものをいいます。
(33)「調整指令」とは、当社が当日の任意の時間において、導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して、ガス製造事業者等に通知することをいいます。
(34)「ガス工作物」とは、ガスの製造および供給のための設備であって、ガス事業の
用に供するものをいいます((36)から(41)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
(35)「供給施設」とは、ガス工作物のうち、導管、整圧器、計量器、ガス栓およびその他の付属施設をいいます。
(36)「供給管」とは、輸送導管から分岐して、需要家等が所有または占有する土地に当社が設けた供給施設に至る、原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)等に埋設する導管をいい、付属するバルブ等を含みます。なお、次の全てを満たす私道等の所有者等の承諾をあらかじめ得たものを供給管として取扱います。
① 不特定多数の人および原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 供給管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、当社が輸送導管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(37)「ガス遮断装置」とは、危急の場合に流れるガスをすみやかに遮断することができるバルブ等の装置をいいます。
(38)「整圧器」とは、ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(39)「計量器」とは、受入ガス量、払出ガス量を求めるためにガスの流量を計測する当社が指定する機器、清算器、および付属装置の総称をいいます。
(40)「内管」とは、需要家等が所有または占有する土地に設けた責任分界点からガス栓までの導管、およびその付属設備をいいます。
(41)「ガス栓」とは、供給施設の末端に設置され、ガス使用施設への供給の開始・停止時に操作するバルブをいいます。なお、当社は託送供給依頼者および需要家等との協議によって、そのバルブをあらかじめ定めます。
(42)「責任分界点」とは、受入地点および払出地点における当社と託送供給依頼者または需要家等との資産、維持管理等の区分点をいいます。
(43)「ガス使用施設」とは、天然ガスを使用する設備、装置および付属装置等を含む施設の総体をいいます。なお、ガスを燃焼させる機械または器具を含みます。
(44)「ガス工事」とは、導管、供給施設の設置または変更および修理等の工事をいいます。
(45)「計画工事」とは、導管およびその付帯設備の設置された用地において、その所有者および管理者等の要請により、設備の移設、変更および新設を行う工事をいいます。なお、当社の計画する工事も含みます。
(46)「検針」とは、ガス量を算定するために、計量器の指示値または積算流量値を目
視または通信設備等により読み取ることをいいます。
(47)「計量器の能力」とは、適正に流量計測できる範囲内の使用可能な最大流量を、当社が定めた圧力、温度等の条件下で立方メートル毎時の数値で表したものをいいます。
(48)「供給者切替」とは、同一の需要場所、同一の需要家に対する託送供給において、検針日とその検針日の翌日を境に託送供給依頼者が変更されることをいいます。
(49)「消費税等相当額」とは、消費税法の規程により課される消費税および地方税法の規程により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
4 引受条件
当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであるこ
とが必要となります。
(1)ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2)ガスの払出が、当社の導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。なお、振替供給を要する場合、注入するガス量の増減調整を当社から依頼された者の製造設備等の余力の範囲内であること。
(3)1託送供給依頼者に対して、1受入地点、1需要場所について、1つの基本契約と
1つの個別契約を適用すること。また、ガスを供給する事業の用に供する場合は、供給する1ガス小売事業者、1需要場所につき1託送供給契約であること。
なお、複数受入地点または需要場所がある場合であって、当該複数受入地点または需要場所が同一の払出エリアに属する等当社が認める場合は、1基本契約および1個別契約を適用することがあります。
(4)(3)に関わらず、当該託送供給依頼者が、別途当社と連結託送供給約款にもとづく基本契約を締結する場合は、原則として、その内容も含めた1基本契約を締結します。なお、この場合、20から22の規程について、連結託送供給約款と一体として取扱うことがあります。
(5)受入地点から払出地点へ当社の維持および運用する導管で接続されていること。
(6)託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること。および当社の導管系統の運用上において当社のガス供給の事業等の遂行に支障を生じさせないものであること。
(7)受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(8)託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を
有し、託送供給依頼者の受入設備の最高使用圧力が当社の導管の最高使用圧力と同等以上であること。
(9)託送供給依頼者は、基本契約期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造あるいは調達し、受入地点において注入が可能であること。
(10)託送供給依頼者は、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量、圧力等に応じてその具体的内容を決定するものとし、託送供給契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(11)託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から④を合計したものをいう。
① 当該託送供給依頼者の託送供給契約における契約最大受入ガス量
② 日次繰越ガス量を翌々日以降に追加注入する際に必要な供給量で①の 5 パーセント
③ 月次繰越ガス量を翌々月に追加注入する際に必要な供給力で①の5パーセント
④ 計画工事中に制限した必要な託送供給量を工事後に補うため必要な供給力で、検討申込時に受入場所によって当社が掲示するもの。
(12)当該託送供給に関して、原則として、託送供給依頼者がガスの製造等を依頼するガス製造事業者等と当社が、調整指令に必要となる調整契約を締結していること。なお、当社の上流側に位置する他のガス導管事業者の連結託送と連続して当社の託送供給を利用する場合は、当社の導管と当該他のガス導管事業者が維持・運用するガスを供給する事業の用に供する導管とが連結する地点において、当社の指示による流量調整に協力していただきます。
(13)託送供給依頼者は、保安上またはガスの安定供給上必要な場合に迅速な対応が可能な体制・設備を有すること。また、休日・夜間を含めた当社との連絡体制を確立すること。
(14)供給施設は、当社が3(42)の払出地点の責任分界点まで工事を実施したものであること。また、需要家等の資産となる責任分界点からは、原則として需要家等
で工事を実施し、ガス事業法例の規程によって定める技術上の基準に適合すること。なお、需要家等が行うガス工作物に関連する工事内容等については、当社と協議の
うえで当社が定める条件も含めて需要家等の責任で施工管理すること。
(15)託送供給依頼者は、ガス使用施設を対象にした法定の消費機器調査の結果等を調査した後遅滞なく、需要家等の承諾のもと当社へ提供すること。
(16)託送供給依頼者は、この約款における需要家等に関する事項について、小売供給契約時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書等の写しを提出すること。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要
と判断したときには提出を省略することができる。
(17)需要家が当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者からガスの供給を受けることを当社が確認した場合は、当社が託送供給依頼者にあらかじめお知らせすることなく、託送供給の実施に必要な需要家等の情報について、当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者に対し提供する旨を託送供給依頼者が承諾すること。
5 提供を受けた情報の取扱い
当社は、託送供給依頼者より提供を受けた情報については、託送供給および保安業務の目的以外に使用いたしません。ただし、法令上必要とされる場合、既に公開されている場合、または託送供給依頼者等の書面による同意を得た場合は、この限りではありません。
6 日数の取扱い
この約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定します。
7 実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、その都度託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。なお、当社は必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者または需要家等と別途協議を行うことがあります。
Ⅱ.託送供給の申込み
8 検討の申込み
(1)当社と託送供給契約の締結を希望される方は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、当社の定める様式により、次の事項を明らかにして当社に託送供給検討の申込みをしていただきます(製造設備の新設、変更により、次の事項に変更が生じる場合も含みます。)。託送供給検討申込みは原則として1受入地点、1需要場所につき1検討とします。なお、4で示す条件を満たしているかどうかを確認するために、申込み受領後に明らかにしていただく事項を追加することがあります。
① 受入地点およびの需要場所
② 需要場所ごとの月別託送供給量および年間託送供給量)
③ 託送供給開始希望日および託送供給期間
④ 最大受入ガス量および最大払出ガス量
⑤ 需要場所ごとの流量変動(1日の1時間あたりのガスの流量変動、および季節変動等)
⑥ 受入ガスの性状と圧力および範囲等
⑦ 受入ガスの製造方式、原料調達・ガスの調達計画、および管理体制
⑧ 需要場所ごとの、接続する内管の口径および最高使用圧力
⑨ 需要場所ごとの、設置予定のガス使用施設の仕様
⑩ その他必要な事項
(2)当社は、託送供給検討にあたり、試掘調査など別途費用を要する場合はその費用に消費税等相当額を加えた金額を申受けます。
9 託送供給の可否の検討および通知
(1)当社は、8の申込みがあった場合には4の引受条件および当社の供給計画等にもとづいて検討し、その検討結果を申し込み受付日から 3 ヶ月以内に託送供給依頼者に通知します。通知にあたっては、この約款による託送供給が可能な場合には託送供給依頼者にご負担いただく金額の概算等を、受入の引き受けが不可能な場合にはその理由を、付します。
(2)当社は、申し込まれる内容により(1)で定める期間を超えて検討が必要な場合、および追加検討を実施する場合には、当社は託送供給依頼者と協議のうえ、検討期間、追加費用等を定めるものとします。
10 託送供給契約の申込みおよび締結
託送供給を希望する託送供給依頼者には、基本契約と個別契約を締結していただきます。
当社は、基本契約締結後に個別契約を締結します。
- 基本契約の申込みの場合 -
(1)託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、8(1)の内容に加え、9(1)により当社が通知した供給条件に従い、託送供給開始希望日を明示のうえ、9(1)による検討結果の通知後、原則として3か月以内に基本契約の申込みをしていただきます。
(2)基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものとします。
(3)基本契約の契約期間は、託送供給開始日から3年間以内とし、原則として年単位とします。
- 個別契約の申込みの場合 -
(4)託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、託送供給開始の1か月前までにすみやかに個別契約の申込みを行っていただきます。供給者切替による託送供給開始日は、検針日の翌日とします。この日までに当該需要場所に対する現在の個別契約の終了の通知がない場合には当該個別契約の申込みを取り消します。なお、ガス小売事業者の倒産および業務停止等、その他当社がやむを得ないと判断した場合にはこの限りではありません。
(5)個別契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものとします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合には、当
社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾します。
(6)個別契約申込み時の契約年間託送供給量は、基本契約の「基準契約年間託送数量」の90パーセントを下回らないこととします。
(7)個別契約の契約期間は基本契約の期間内とし、原則として1年間とします。
(8)個別契約で定める各年次の契約年間託送供給量の数量を変更する場合は、当社の定める様式により個別契約期間の満了日の1か月前までに申込みを行っていただきます。
(9)託送供給依頼者は、託送供給開始日以前に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に状況を報告していただきます。報告は当社が必要と判断した時に都度行っていただきます。
(10)当社は、やむを得ない理由によって託送供給契約に定めた託送供給開始予定日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ、託送供給開始日を定めて託送供給を開始します。
(11)個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて当社の責に帰すべき事由によらない場合は、個別契約に定めた託送供給開始日から15および17の規程を準用してお支払いいただきます。ただし、当社がやむを得ないと認める場合にはこれを免除する場合があります。
11 承諾の義務
(1)当社は、託送供給契約の申込みがあった場合には、(2)(3)(4)に規定する場合を除き、承諾します。
(2)当社は、次に掲げる事由により託送供給契約を締結することが不可能または著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路または河川等が法律、命令、条例または規則によってガス工作物に関する当該工事を制限または禁止されている場合
② 災害、感染症の流行、ガス工作物の状況等により託送供給能力が減退した場合
③ 申込まれたガスの受入地点、払出地点が、特異地形等であって託送供給が技術的に困難でありまたは保安の維持が困難と認められる場合
④ その他、物理的、人為的または能力的原因により、当社の正常な企業努力では託送供給が不可能または著しく困難な場合
⑤ その他やむを得ない場合
(3)当社は、24の託送供給の制限等の事由に該当する場合や、託送供給依頼者が当社と他の託送供給契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務の履行状況によりやむを得ない場合は、申込みを承諾できないことがあります。
(4)当社は、託送供給依頼者が、4の引受条件で定める条件または9(1)で通知した供給の条件を満たさない場合には、申込みを承諾できないことがあります。
(5)当社は、(2)(3)(4)により託送供給契約の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく託送供給依頼者にお知らせします。
Ⅲ.料金等の算定
12 検針
- 受入地点の検針 -
(1)当社は、1時間ごと毎正時に検針を行います。また、その詳細は別途定めます。
(2)託送供給依頼者は当社が認める計量器を設置し、当社は当該計量器から必要データを取り込む通信設備等を設置して読み取ります。
(3)計量器の故障等によって正しく検針できなかった場合の受入ガス量は、託送供給依頼者と当社との協議によって定めるものとします。
- 払出地点の検針 -
(4)当社は、1時間ごと毎正時に検針を行います。また、その詳細は別途定めます。
(5)当社は、計量器に付属する設備として通信設備を設置し、検針されたデータを通信設備により読み取ります。
(6)当社は、(4)(5)以外に検針を行う場合があります。この場合、託送供給依頼者および需要家との立会によって確認する場合があります。ただし、③の場合は、託送供給依頼者から別に定める金額を申受けます。
① 新たに託送供給を開始した日時(託送供給依頼者からの申込みにより、計量器を運転開始した日時。ただし、検査等のために一時ガス停止した場合を除きます。)
② 27に定めるところにより、個別契約を終了した日時
③ 託送供給依頼者の求めにより、当社が合意した日時に供給者切替を行う日時
④ その他当社が必要と認めた日時
(7)計量器の取替または検査等により正しく検針ができない間は、託送供給依頼者が立会いのうえ当社の定める方法によりガス量を算定します。ただし、託送供給依頼者と当社であらかじめ合意している場合はこの限りではありません。
- 払出地点の検針の省略 -
(8)当社は、災害、故障、その他やむを得ない事情により、検針すべき日時に検針できない場合があります。
13 ガス量の単位
ガス量は、積算流量から求め、標準状態における立方メートル単位とします。
14 ガス量の計量および算定
(1)託送供給料金の算定期間(以下、「料金算定期間」といいます。)は、原則として毎
月1日の0時から月末日の24時までの1か月とします。ただし、託送供給を開始しまたは終了する場合の料金算定期間は、開始日の0時から開始日の属する月の末日の24時までの期間または終了日の属する月の1日の0時から終了日の24時までの期間とします。
(2)料金算定期間のガス量は、毎日0時から24時までの検針値を1か月にわたって積算した数値を、小数点第一位を四捨五入して使用します。
- 受入地点のガス量の計量および算定 -
(4)12(1)(2)の受入ガス量の算定は、JIS-M-8010天然ガス計量方法および当社の定める方法とし、その詳細は別途定めます。
(5)当社は、(4)の結果をすみやかに託送供給依頼者に通知します。
(6)託送供給依頼者ごとの受入ガス量の算定は、託送供給依頼者ごとの各払出ガス量の合計を用いて、各受入地点の数量の合計を日量按分します。なお、当該託送供給に係るガス量を区分して算定できないと当社が判断した場合は、20(2)で定める計画払出ガス量をふまえて、算定します。また、同一託送供給依頼者の払出ガス量ごとの受入数量の按分は行わない場合があります。
(7)当社は、その他託送供給約款に定めのない受入ガス計量等に関する事項は、託送供給依頼者と協議を行います。
- 払出地点のガス量の計量および算定 -
(8)12(4)(5)の払出ガス量の算定は、JIS-M-8010天然ガス計量方法および当社の定める方法とし、その詳細は別途定めます。
(9)当社は、適切な計量のため、託送供給の季節別、月別の変動流量に応じて計量器の設定の変更などを行います。
(10)当社はその託送供給約款に定めのない払出ガスの計量等に関する事項は、託送供給依頼者と協議を行います。
(11)当社は(8)の結果をすみやかに託送供給依頼者に通知します。
- 災害・計量器故障等の場合の払出地点におけるガス量算算定等 -
(12)当社は、計量器のもつ精度の範囲を超えていることが判明した場合には、託送供給依頼者と協議のうえ、計量器を修理もしくは取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内でガス量を算定します。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定します。
(13)当社は、災害等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合、あるいは計量器等の故障・破損等その他の事由によりガス量が不明の場合
には、託送供給依頼者と協議のうえ、ガス量を算定します。また、1払出地点において同時に払出される他の託送供給依頼者によるガスの払出が行われる場合においては、他の託送供給依頼者とも協議します。
15 託送供給料金の算定
(1)当社は、託送供給契約にもとづき、別表第4の料金表を適用して、14の規程により通知した払出ガス量により、その料金算定期間の託送供給料金((2)に定める金額をいい、以下「託送供給料金」といいます。)を算定します。
(2)別表第4にある料金は、定額基本料金および流量基本料金に従量料金を加えた金額の合計に消費税相当額を加えた金額とし、料金算定期間ごとに申受けます。
(3)定額基本料金は、別表第4に定める金額とします。
(4)流量基本料金は、別表第4に定める流量基本料金単価に契約最大払出ガス量を乗じた金額とします。
(5)従量料金は、別表第4に定める重要料金単価に料金算定期間におけるガス量を乗じた金額とします。
16 補償料
(1)基本契約の解約・変更に伴う補償料
27(3)(12)(13)にもとづいて基本契約が解約された場合、もしくは27
(2)にもとづいて基準年間託送供給量の減少変更があった場合または契約最大払出ガス量の増減変更があった場合は、個別契約が締結されていない部分の託送供給に関し、次の算式によって算定された金額に消費税等相当額を加えたものを補償料として、それぞれ申受けます。基準年間託送供給量を減少し場合の基準年間託送供給量変更補償料の算定にあたっては、基準年間託送供給量を変更した年次ごとに算定します。
① 基本契約を解約した場合(この場合の補償料を「基本契約中途解約補償料」といいます。)
{(残存年次における基準年間託送供給量の合計量の90%に相当する量)×(従 量基本料金)}+{(契約最大払出ガス量)×(流量基本料金単価)×(各年次における残存月数)}
② 基準年間託送供給量を減少した場合(この場合の補償料を「基準年間託送供給量変更補償料」といいます。)
{(変更前の当該年次基準年間託送供給量)-(変更後の当該年次基準年間託送供給量)}×90%×(従量料金単価)
③ 契約最大払出ガス量を減少した場合(この場合の補償料を「契約最大払出ガス量
減少補償料」といいます。)
{(変更前の契約最大払出ガス量)-(変更後の契約最大払出ガス量)}×(流量基本料金)×(当該年次残存月数)
④ 契約最大払出ガス量が増加した場合(この場合の補償料を「契約最大払出ガス量増加補償料」といいます。)
{(最大払出ガス量)-(契約最大払出ガス量)×(流量基本料金単価)}×(変更前の契約開始月から終了日の属する月までの月数)
ただし、託送供給先需要家のガス使用施設の増加等により、契約期間内に契約最大払出ガス量を増量変更することが合理的と認められる場合には、契約最大払出ガス量増加補償料は申受けません。
(2)契約最大払出ガス量超過補償料
当社は、料金算定期間において最大払出ガス量が契約最大払出ガス量を超えた場合には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、契約最大払出ガス量超過補償料として申受けます。
(最大払出ガス量)-(契約最大払出ガス量)}×(流量基本料金単価)×(個別契約の契約期間の月数)
なお、契約期間中に契約最大払出ガス量超過精算額を申受け、または申受けることが確定している場合には、上記算式によって算定する金額が、既に申受け、または申受けることが確定している金額を超えている場合に限り、その差額を契約最大払出ガス量超過生産額とします。
17 料金等の支払
(1)託送供給料金の支払義務は、当該料金算定期間の翌月1日に発生します。
(2)16に規定する補償料の支払い義務は、補償料に該当する事由の発生した月の末日の翌日に発生します。
(3)21に規定する注入計画乖離補償料の支払義務は、補償対象月の翌月1日に発生します。
(4)22に規定する過不足ガス量精算料の支払義務は、精算対象月の翌々月1日に発生します。
(5)託送供給料金、補償料、注入計画乖離補償料および過不足ガス量精算料(以下「料金等」といいます。)は、支払い義務発生の日の属する月の末日(以下「支払期限日」といいます。ただし、当日が金融機関の休業日にあたる場合は前営業日を支払期限日とします。)までに支払っていただきます。
(6)料金その他を算定した結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。消費税等相当額を加算して申受ける場合は、消費税等が課される金額および消費税
等相当額それぞれについて1円未満の端数はこれを切り捨てます。
- 託送供給依頼者が当社に支払う場合 -
(7)料金等および遅延利息は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。
(8)(7)の支払は、当社が指定した金融機関に振り込まれた日になされたものとします。
(9)(7)の支払にかかる振込手数料は、託送供給依頼者の負担とします。
(10)料金等が支払期限日までに支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払の日まで、料金等から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの遅延利息を託送供給依頼者から申受けます。
(11)遅延利息は、原則として、遅延利息の算定の対象となる料金等を支払われた直後に支払義務が発生する料金等とあわせてお支払いいただきます。
(12)遅延利息の支払義務は、原則として、(11)の規程にもとづきあわせて支払っていただく料金等の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(13)遅延利息の支払期限日は、原則として、(11)の規程にもとづきあわせて支払っていただく料金等の支払期限日と同じとします。
(14)料金等および遅延利息は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
- 当社が託送供給依頼者に支払う場合 -
(15)過不足ガス量精算料および遅延利息は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込みます。
(16)(15)の支払は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込みをした日になされたものとします。
(17)(15)の支払にかかる振込手数料は、当社で負担します。
(18)当社が支払期限日までに支払わない場合、支払期限日の翌日から支払の日まで、過不足ガス量精算料から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの遅延利息を託送供給依頼者にお支払いします。
(19)遅延利息は、原則として、当社が遅延利息の算定の対象となる過不足ガス量精算料をお支払いした直後に支払義務が発生する過不足ガス量精算料とあわせてお支払いします。
(20)遅延利息の支払義務は、原則として、(19)の規程にもとづきあわせてお支払いする過不足ガス量精算料の支払義務発生日に発生したものとします。
(21)遅延利息の支払期限日は、(19)の規程にもとづきあわせてお支払いする過不足ガス量精算料の支払期限日と同じとします。
(22)過不足ガス量精算料および遅延利息は、支払義務の発生した順序でお支払いします。
18 保証金
(1)当社は、託送供給依頼者から、この約款にもとづく申込み、託送供給の開始に先立って、または供給継続もしくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分または前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定します。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2)保証金の預かり期間は、3年以内とします。
(3)当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依
頼者から支払期限日を経過してもなお料金等および遅延利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いないときは、保証金をもってその料金等および
遅延利息に充当します。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4)当社は、預かり期間経過後、または27の規程により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金等がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しします。なお、保証金には利息を付しません。
19 受入および払出のための設備工事に伴う費用の負担
(1)託送供給を実施するため、当社の、受入・払出のための設備もしくは受け入れるガスの性状・圧力を監視するための施設・設備等((2)に係るものを除きます)。)または供給管を新たに設置、増強する必要がある場合、当社は、その工事費に消費税等相当額を加えた金額を託送供給依頼者から申受けます。また、内管工事、ガス栓の新設・入取替工事については、別途、「31 ガス工事の条件」に定めるものとします。
(2)当社が設置または増強する計量器および通信設備は当社が負担します。
(3)必要となる設備および供給管の所有権は、費用負担の如何にかかわらず原則として受入地点の責任分界点から払出地点の責任分界点までの部分については当社に帰属するものとし、それ以外の部分については、基本契約で当社に帰属するものを定めた場合を除き当社に帰属しないものとします。
(4)当社が設置または所有する供給設備等の工事および維持管理のために必要な用地の確保、託送供給先需要家等との調整等について、託送供給依頼者に協力していただきます。なお、用地の確保および契約期間中の使用の継続に要する費用は、託送供
給依頼者から申受けます。
(5)託送供給の申込みに伴い、(1)の工事が発生する場合には、託送供給依頼者と工事に関する契約を別途締結します。
(6)当社は、(1)の規程により託送供給依頼者に負担いただくものとして算定した金額を、原則として、工事金額確定日の翌月末日までに全額申受けます。ただし、当社が債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費見積額を全額申受け、工事金額確定日の翌月末日までに、当該確定金額に応じて精算します。
(7)工事に関する契約が変更または解約される場合(当社の都合による場合を除きます。)は、当社が既に要した費用および変更または解約によって生じた損害を賠償していただきます。
(8)(7)にもとづき費用および損害を賠償していただく範囲は次のとおりとします。
① 既に実施した設計見積もりの費用(消費税等相当額を含みます。)
② 既に工事を実施した部分についての材料費・労務費等の工事費(消費税等相当額を含みます。)および工具・機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
③ 原状回復の要した費用(消費税等相当額を含みます。)
④ その他工事の実施についての準備をしたことによる損害
(9)工事の金額は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。なお、振込手数料は託送供給依頼者の負担とします。
(10)当社は、次に掲げる事由により供給施設の工事の実施が不可能または著しく困難な場合には施工できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路または河川等が法律、命令、条例または規則によってガス工作物に関する当該工事を制限または禁止されている場合
② 設置する場所が、特異地形等であって工事の実施が技術的に困難または保安の維持が困難と認められる場合
③ その他、物理的、人為的または能力的原因により、当社の正常な企業努力では工事の実施が不可能な場合
④ その他やむを得ない場合
Ⅳ.託送供給
20 託送供給の実施
(1)託送供給依頼者は、契約最大受入ガス量を超過しないように受入地点におけるガスの受渡量を調整するものとします。
項目 | 通知日 | 摘要 |
月次計画払出ガス量 | 毎月、前月15日まで | 日量ごと |
週次計画払出ガス量 | 当社が必要と判断した時 | 必要に応じて時間ごと |
日時計画払出ガス量 | 毎日、前日15時まで | 時間ごと |
(2)託送供給依頼者は、下表に従って計画払出ガス量を当社に通知していただきます。ただし当社が不要と判断した場合は省略することがあります。
(3)当社は、注入グループごとに注入計画を算定します。なお、1注入グループに対して、複数の託送供給依頼者が通知した計画払出ガス量がある場合は、注入計画を計画払出ガス量に応じて按分し、託送供給依頼者ごとの注入計画を算定します。
(4)振替供給を行う場合、当社は、(3)で算定する注入計画を修正します。
(5)当社は、(3)で算定した注入計画((4)による修正があった場合は、修正された注入計画)に日時繰越ガス量および月次繰越ガス量を反映し、注入指示量として託送供給依頼者に通知します。
(6)託送供給依頼者は、原則として注入指示量と受入ガス量が毎正時から始まる1時間ごとに一致するよう調整するものとします。
(7)当社は調整指令または流量調整を行うことがあります。調整指令の詳細はガス製造事業者等と別途締結する調整契約に定めるものとします。なお、調整指令または流量調整を行った場合、託送供給依頼者の受入ガス量は調整指令または流量調整前の注入指示量を満たしたものとみなします。
(8)当社は計画工事により注入計画を著しく変更しなければならない場合があり、調整
指令または流量調整で対応できないときは、託送供給依頼者に対応していただくか、託送供給量を制限することがあります。
21 託送供給するガス量の差異に対する措置
(1)日次繰越ガス量が生じた場合、当社は原則当該日の2日後の注入計画に反映するものとします。
(2)毎正時から始まる1時間ごとの注入指示量と受入ガス量に生じた差の絶対値が注入指示量の5パーセントを超えた場合は、注入計画乖離補償料を申受けます。注入計画乖離補償料は、以下の算式により算定することとします。
<受入ガス量が注入指示量を上回った場合>
(受入ガス量-注入指示量)× 注入計画乖離単価
<受入ガス量が注入指示量を下回った場合>
(注入指示量-受入ガス量)× 注入計画乖離単価
なお、注入計画乖離単価については別表第5に定めるものとします。
22 ガスの過不足の精算
月別受入ガス量と月別払出ガス量に差異(以下「過不足ガス量」といいます。)が生じた場合の取扱いについては、以下のとおりとします。なお、過不足ガス量は以下の算式により算定します。
<月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合>月別受入ガス量-月別払出ガス量
<月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合>月別払出ガス量-月別受入ガス量
(1)当社が託送供給を行う全ての託送供給依頼者において、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の場合、過不足ガス量を発生させた託送供給依頼者に対して、当該過不足ガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。
(2)当社が託送供給を行う全ての託送供給依頼者、または特定の託送供給依頼者の過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える場合、計画払出ガス量の当該月の総量と月別払出ガス量の差異の絶対値が計画払出ガス量の当該月の総量に占める割合(以下「乖離率」といいます。)に応じて、以下のとおり取扱います。
① 全ての託送供給依頼者の乖離率が5パーセント以下の場合
(イ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せないことがあります。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取扱います。
<月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合>
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
<月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合>
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申受けるものとします。
(ロ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合発生した過不足ガス量のうち、以下の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。
V = V1 × (V2 / V3) V:月次繰越ガス量
V1:過不足ガス量
V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取扱います。
<月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合>
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
<月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合>
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申受けるものとします。
② 全ての託送供給依頼者または特定の託送供給依頼者の乖離率が5パーセントを超過した場合
(イ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せないことがあります。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取扱います。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者といいます。
-起因者の場合-
<月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合>
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不
足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月のxx通関LNG価格+石油石炭税)×70パーセント×換算係数)
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申受けるものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月のxx通関LNG価格+石油石炭税)×130パーセント×換算係数)
-起因者以外の場合-
<月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
<月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合>
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申受けるものとします。
(ロ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合発生した過不足ガス量のうち、以下の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とします。
V = V1 × (V2 / V3) V:月次繰越ガス量
V1:過不足ガス量
V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取扱います。
-起因者の場合-
<月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合>
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不
足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月のxx通関LNG価格+石油石炭税)×70パーセント×換算係数)
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不
足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申受けるものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月のxx通関LNG価格+石油石炭税)×130パーセント×換算係数
-起因者以外の場合-
<月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合>
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申受けるものとします。
<月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合>
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申受けるものとします。
(3)当社と託送供給依頼者との間で過不足ガス量の精算に用いる実費相当単価は、基本契約締結時に別途当社と託送供給依頼者の間で定める単価とします。
(4)(2)②(イ)および(2)②(ロ)の起因者の場合の過不足ガス量精算料の算定式における「換算係数」は、原則として「当社が算定した換算係数」とします。ただし、託送供給依頼者が希望し、当社が認める場合は、当社の定める帳簿等の算定根拠を当社に提出する場合に限り、当該託送供給依頼者が当社に託送供給依頼をするガスの構成比率および換算係数に代えることができます。この値は基本契約に定め、変更はできません。
(5)計画工事に起因する受入ガス量・払出ガス量の過不足生産方法は別途取り決めます。
23 託送供給の制限等
(1)託送供給依頼者は、受入地点において注入するガスの性状、圧力が託送供給契約と相違する場合、当社の求めに応じて、ガスの注入を中止していただきます。
(2)託送供給依頼者は、次の事由のいずれかに該当する場合には、受入地点における当
社へのガスの注入または需要場所における払出を制限または中止していただきます。
① 受入ガス量が当社の通知する注入指示量と著しく乖離する場合
② 託送供給依頼者または需要家等が、26に掲げる当社係員の行う作業を正当な理由なく拒否または妨害した場合
③ 託送供給依頼者または需要家等が、ガス工作物を故意または過失により損傷しまたは失わせた場合
④ 託送供給依頼者または需要家等が、32から35の保安に係る協力または責任の規程に違反した場合
(3)当社は、(1)(2)にかかわらず託送供給依頼者がガスの注入または払出を制限もしくは中止しない場合、託送供給の制限または中止をする場合があります。その際は、当社はあらかじめその旨を託送供給依頼者にお知らせします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。また、必要に応じ需要家等に対し、託送供給の制限または中止をする旨をお知らせすることがあります。
(4)当社は次の事由のいずれかに該当する場合には、託送供給依頼者にお知らせすることなく、託送供給の制限または中止をする場合があります。また、必要に応じ需要家等に対し、託送供給の制限または中止をする旨をお知らせすることがあります。
① 災害等その他不可抗力が生じた場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事施工のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生の恐れがあると認めた場合
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦ 保安上またはガスの安定供給上必要な場合
⑧ その他当社のガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合または発生するおそれがあると認めた場合
⑨ その他、託送供給依頼者が、託送供給契約またはその他関連する契約に違反し、その旨を警告しても改めない場合
⑩ 27(12)または(13)の解約自由に該当した場合
(5)当社が託送供給の制限または中止をしたことによる需要家等からの問い合わせ等に対しては、託送供給依頼者が対応していただきます。
(6)託送供給依頼者は、(1)から(5)に定める託送供給の制限等に関する事項について小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書等の写しを提出していただきます。
24 託送供給の制限等の解除
(1)託送供給依頼者は23(1)(2)によるガスの注入または払出の制限または中止を解除しようとする場合は、事前に当社と協議するものとします。
(2)当社は23(3)(4)により託送供給の制限または中止をした場合において、その理由となった事由が解消された場合はすみやかに制限または中止を解除します。
(3)託送供給依頼者の責による制限または中止およびその解除に要する費用は、その制限または中止の解除に先立って申受けます。
25 損害の賠償
(1)23(1)(2)の規程に違反して託送供給依頼者がガスの注入または払出の制限または中止を行わなかったことにより、もしくは23(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。23(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様とします。
(2)当社が23(3)(4)の規程により託送供給の制限または中止をし、もしくは2
7の規程により解約したために、託送供給依頼者、需要家等または第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
(3)この約款にもとづき託送供給を制限または中止をしたことにより、需要家等または第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
26 立入り
(1)当社および当社の指定する者は、次の作業のために必要な場合には、託送供給依頼者および需要家等の土地または建物に、係員を立入らせていただきます。ただし、需要家等の状況に応じて、立入りついて協議をさせていただくことがあります。
① 検針のための作業(計量器等の確認作業を含みます。)
② 検査および調査のための作業
③ 当社設備の設計、工事または維持管理に関する作業
④ 23の規程による託送供給の制限または中止のための作業
⑤ 24の規程による託送供給の制限または中止のための作業
⑥ 27の規程による解約等に伴い、託送供給を終了させるための作業
⑦ その他保安上必要な作業
(2)託送供給依頼者は、(1)に定める需要家等の土地または建物への立ち入りを、小売託送供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾を得て、協定書等を締結し、その写しを提出していただきます。
Ⅴ.託送供給契約の継続、変更および終了等
27 託送供給契約の継続、変更および終了
- 基本契約の場合 -
(1)託送供給依頼者が、基本契約期間満了後も当該基本契約((2)による変更があった場合には変更後の基本契約)と同一の条件で託送供給の継続を希望する場合であって、当社が当該託送供給に支障がないと認める場合には、基本契約を契約期間終了後、更に3年間を限度として継続するものとし、以降も同様とします。
(2)託送供給依頼者が、基本契約の継続を希望する場合および契約期間中に基本契約の変更を希望する場合は、基本契約の満了日または変更を希望する期日の3か月前までに当社にその旨を申入れていただきます。なお、希望する変更の内容により、この約款により再度託送供給検討を申し込んでいただく場合があります。
(3)基本契約期間満了前に託送供給を終了しようとする場合には、その終了期日の3か月前までに、その旨を書面で通知していただきます。この場合、その終了の期日をもって解約の期日とします。なお、基本契約の終了の期日に個別契約が継続していた場合、当該終了の期日をもって個別契約を終了します。
- 個別契約の場合 -
(4)個別契約期間の満了日の2か月前までに(5)または(7)の申込みがない限り、個別契約は何らの手続も要さずに同一条件で1年間延長して継続するものとし、以降同様とします。
(5)締結済みの個別契約の変更を希望する託送供給依頼者は、変更を希望する期日の3か月前までに、契約の変更の申込みをしていただきます。なお、変更の内容によっては、8(1)に規定する託送供給検討を申込んでいただく場合があります。
(6)(5)の申込みを当社が承諾した場合、変更を希望する期日をもって、個別契約が変更されるものとします。
(7)個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、個別契約の期間満了日または終了を希望する期日の3か月前までに、個別契約の終了の申込みをしていただきます。
(8)(7)の申込みを当社が承諾した場合、個別契約の期間満了日または終了を希望する期日をもって契約が終了するものとします。この場合、その終了の期日をもって解約の期日とします。
(9)託送供給依頼者は個別契約の終了日以前に、託送供給の終了に必要な作業を行い、当社に状況を報告していただきます。報告は、原則終了日から3営業日以内に行っていただきます。ただし、供給者切替に伴う個別契約の終了の場合はこの限りではありません。
(10)託送供給依頼者からの個別契約の終了の申込みがない場合であっても、明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、当社が個別契約を終了させるための措置をとることがあります。この場合、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって個別契約を終了することとします。
- 共通事項 -
(11)関係法令の改正、または著しい社会的・経済的変動等、託送供給契約の存続が困難または不適切と認められる場合には、契約期間中であっても当社は託送供給契約を解除または変更することができるものとします。
(12)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。
① 23(1)に違反して託送供給依頼者がガスの注入の中止を行わなかった場合
② 23(2)による託送供給の制限または中止において、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
③ 23(4)⑥⑦⑧による託送供給の制限もしくは中止において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
④ 託送供給依頼者が、料金等または遅延利息を支払期限日までに支払わない場合
⑤ 当社が託送供給したガスに係るガスの小売供給契約が、当該託送供給の開始時点で成立していない、または当該託送供給の開始以降に解約された場合
⑥ 4を満たさなくなった場合
⑦ 11の例外としている事項が判明した場合
⑧ 託送供給依頼者が当社に申告した事項に虚偽があった場合
⑨ 託送供給依頼者が、この約款の条項その他託送供給約款に違反し、相当な期間を定めて催告してもこれを解消しない場合
⑩ 託送供給依頼者が、監督官庁より業務停止命令を受け、または営業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
⑪ その他前号に準じ、託送供給契約を継続し難い事由が生じた場合
(13)託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても当社はただちに託送供給契約を解約できるものとします。
① 破産、会社更生、民事再生、特別清算もしくは特別調停等の申立てを受けまたは自ら申立てたとき
② 滞納処分による差押えもしくは保全差押えがなされ、または保全処分の申立てがなされたとき
③ 強制執行の申立てがなされたとき
④ 解散の決議がなされたとき
⑤ 営業の全部もしくは重要な一部または託送供給によるガスを供給する事業の譲渡がなされ29に規定する義務履行がなされないと当社が判断したとき、または廃止の決議がなされたとき
⑥ 自ら振り出しまたは引き受けした手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、その他支払が停止されたとき
⑦ その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(14)託送供給依頼者に(12)または(13)の各号に該当する事実が発生した場合、
17によらず、支払義務が発生していない料金等および遅延利息の支払義務はただちに発生するものとし、これを含めて、託送供給依頼者が当社に対して負担する責務がある場合には、期限の利益を失い、催告を要することなくただちに債務の全てを弁済していただきます。
(15)託送供給契約の終了または解約時において、当社設備等の原状回復のために費用が発生する場合またはその他当社に損害が発生する場合には、託送供給依頼者にその金額を負担していただくとともに必要な協力をしていただきます。
28 託送供給契約消滅後の関係
(1)託送供給契約期間中に当社と託送供給依頼者との間に生じた料金等その他の債権及び債務は、27の規程によって託送供給契約が解約されても消滅いたしません。
(2)当社は、託送供給契約が解約された後も、計量器等当社所有の供給施設を、設置場所の所有者または占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
(3)託送供給依頼者は、あらかじめ(2)に定める契約消滅後の関係に関する事項について小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書等の写しを提出していただきます。
29 名義の変更
託送供給依頼者は託送供給契約期間中に、第三者と合併する場合、事業の全部もしくは託送供給契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合または契約に関係のある部分を分割する場合には、託送供給契約を後継者に継承させ、かつ後継者の義務履行を保証していただきます。
30 債権の譲渡
託送供給依頼者は、当社の書面による承諾を得ることなく、事業の全部もしくは託送供
給契約に関する部分、その他託送供給契約上の地位または託送供給契約にもとづき発生す
る権利及び義務を、第三者に譲渡、移転または担保の用に供してはならないものとします。当社は、承諾に際して、託送供給依頼者に当該第三者の義務の履行を保証いただく場合が
あります。
Ⅵ.ガス工事
当社は、ガス工事に関して以下のように取扱います。託送供給依頼者は、以下のガス工事に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し需要家へ通知していただきます。
31 ガス工事の条件
(1)当社は、需要家等の所有または占有する土地内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を使用させていただきます。この場合、需要家等は、その場所が借地または借家であるときは、あらかじめ当該土地および建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(2)払出地点の責任分界点以降の内管・ガス栓およびそれらの付帯施設については、需要家等の所有とし、需要家等の負担で施工・設置していただきます。
(3)内管・ガス栓およびそれらの付帯施設は、ガス事業法等の規程によって定める技術上の基準に適合する必要があります。
(4)当社が、需要家等のために私道に導管を埋設する場合には、需要家等は私道所有者等の承諾について協力をいただく場合があります。
(5)当社が供給施設を設置した場合、需要家等の所有または占有する土地内に保安のため必要な離隔距離を定めさせていただきます。
(6)需要家等は、内管およびガス栓の工事において気密試験を実施していただきます。
(7)(2)の施工に保安上の瑕疵がある場合、または(6)の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで当社は当該施設への託送供給をお断りすることがあります。
(8)当社は、(6)の工事の完了後、天然ガス使用前にガス漏洩検査を実地します。なお、検査に合格しない場合は、補修が完了するまで当社は当該施設への託送供給をお断りすることがあります。
(9)当社は(1)の供給施設の工事について19(10)の規程を適用します。
Ⅶ 保安等
32 供給施設の保安責任
託送供給依頼者は、以下の供給施設の保安責任に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書等の写しを提出していただきます。
(1)内管およびガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただき、需要家等の責任において管理していただきます。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、高圧ガス保安法、電気事業法等の適用を受ける場合を除き、ガス事業法による必要な定期検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、内管およびガス栓について、需要家等の承諾を得て検査します。なお、当社は、その検査の結果をすみやかに需要家等にお知らせします。
(4)需要家等が当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任は負いません。
33 保安に対する託送供給依頼者の協力
(1)託送供給依頼者は、ガス漏れを感知したときは、ただちにガス遮断装置またはガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、適切な処置をとります。
(2)託送供給依頼者は、当社があらかじめ確認した、当社の緊急時連絡先を需要家等に周知していただきます。
(3)託送供給依頼者は、需要家等がガス漏れを感知した場合において、需要家等から託送供給依頼者へ通知があった際には、当社の緊急時連絡先の電話番号を周知すること、電話転送することなどにより、需要家等に緊急時連絡先への通知を促す措置をとっていただきます。
(4)当社は、託送供給依頼者が当社の承諾なしに供給施設を変更し、または供給施設もしくは4(7)に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りします。
(5)託送供給依頼者は、当社が設置した供給施設等について、点検および検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(6)託送供給依頼者は、小売供給契約に起因する事由によりガスの供給を停止した場合には、すみやかにその旨を当社に通知していただきます。また、これを解除した場合も同様とします。
(7)当社は、ガス工作物の維持管理等のために、内管およびガス使用施設等に関する確認が必要であると当社が判断した場合は、託送供給依頼者に協力していただくことがあります。
(8)託送供給の開始または終了時における供給施設内のガス栓等の開閉作業は、緊急時における閉止作業を除き、託送供給依頼者が行うことは禁止し、当社等の係員が需要家等と現地の確認を行ったうえで、需要家等に実施していただきます。
34 保安に対する需要家等の協力
託送供給依頼者は、以下の保安に対する需要家等の協力に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書等の写しを提出していただきます。
(1)需要家等は、ガス漏れを感知したときは、ただちにガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、ただちに適切な処置をとります。
(2)当社は、ガス事業法令に定める定期検査等を行い、その結果を需要家等へ通知します。通知を受けた需要家等は、不適合箇所等について技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(3)当社は、保安上必要と認める場合には、需要家等の構内または建物内に設置した供給施設、ガス使用施設について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(4)当社は、需要家等が当社の承諾なしに供給施設を変更し、または供給施設もしくは
4(7)に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りします。
(5)需要家等は、当社が設置した供給施設等については、点検および検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(6)当社は、需要家等の敷地内に設置された3(35)の供給施設の管理等について需要家等と協議および必要な契約を締結させていただくことがあります。
35 需要家等の責任
託送供給依頼者は、以下の需要家等の責任に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書等の写しを提出していただきます。
(1)需要家等は、ガス使用施設から圧縮ガス等が逆流するおそれがある場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置は需要家等の所有とし、その設置に要する費用(消費税等相当額を加えたものとします。)を需要家等に負担していただきます。
(2)需要家等は、当社からの受入ガスを昇圧する装置を使用する場合には、次に掲げる全ての条件を満たして使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
② 当該装置による圧量に十分耐えられる強度を持つものであること
③ 4(7)に規定する供給ガスに適合するものであること
④ 関係法令に定められる検査の有効期限がある場合は、その有効期限内のものであること
⑤ 当社で認めた安全装置を備えるものであること
(3)ガス事業法第84条第2項において準用される第62条において需要家等の責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 需要家等はガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、需要家等は保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、その需要家等が保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
36 供給施設等の検査
託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て承諾書等の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものとします。
(1)託送供給依頼者は、当社に計量器の計量の検査を請求することができます。この場 合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものとします。
(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、計量器の もつ精度の範囲を超えていることが判明した場合には、検査料は当社が負担します。
(2)需要家等は、需要家等のために設置されるガス遮断装置または整圧器および3(3
9)に定める計量器以外の計量器等が法令等に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果にかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。ただし、当社で検査が不可能と判断した場合は除きます。
(3)当社は、(1)および(2)に規定する検査を行った場合には、その結果をすみやかに託送供給依頼者または需要家等にお知らせします。
(4)託送供給依頼者または需要家等は、当社が(1)および(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立合い、または代理人を立会わせることができます。
37 消費段階におけるガス事故の報告
(1)消費段階における事故が発生し、当社は事故現場で緊急対応を実施した場合は、把握した情報をガス小売事業者である託送供給依頼者または卸供給先事業者へ提供します。
(2)託送供給依頼者は(1)に規定する消費段階におけるガス事故に関する情報の取扱いについて小売供給契約時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書等の写しを提出していただきます。
38 災害時対応に関する託送供給依頼者の協力
託送供給依頼者は、あらかじめ当社と災害対応に関する以下の事項について取り決めるため、協議に応じていただきます。災害時は、当社との協議を経た合意にもとづき、迅速かつ円滑に対応するものとします。
① 災害対応を優先した当社の対策本部への参画など、災害時における組織・体制に関すること
② 需要家等からの電話対応、保安のためのガス栓閉止、需要家等への注意喚起等、災害時に必要な業務に関すること
③ 人員・資機材の確保、教育・訓練等、平常時からの備えに関すること
④ その他、保安確保および迅速な復旧に必要な連携・協力に関すること
附 則
1 実施月日
この約款は、2021年1月1日から実施します。
2 定期修理時等における取扱い
託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間に限り定期的に行われる検査もしくは修理をいいます。)により受入地点において当社にガスを受け渡すことができない期間が生ずる場合等の取扱いに関しては、当社と託送供給依頼者との間で別途協議して定めます。
3 託送供給検討および託送供給契約の申込窓口等
(1)託送供給に関するお申し込み、お問い合わせは下記窓口にて承ります。鈴与商事株式会社
エネルギーシステム営業部 導管保安センター住所:静岡県榛原郡xx町神戸2136-1 電話:0548-34-1133
(2)この約款ならびに当社の導管の位置を明示した地形図の閲覧場所は、次に掲げる場所とします。
導管保安センター:静岡県榛原郡xx町神戸2136-1
(別表1)払い出すガスの圧力ならびに払出エリア
(1)当社は、ガスを払い出す供給圧力範囲を次のとおり定めます。
払い出す供給圧力範囲(kPa) | 導管圧力の区分 | 摘要 |
98※~250 未満 | 中圧 | ※98kPa 未満はなし。 |
250~850 未満 | 中圧 |
(2)当社は、(1)表に記載された範囲以上、または範囲内であってもその値の下限および 上限付近における託送供給申込みがある場合には、その託送供給依頼者と協議のうえ、圧力を定めて託送供給を行うことがあります。
(3)当社は、緊急事態、災害、および異常的な流量変動等を除き、(1)および(2)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、託送供給依頼者が損害を受けられた場合には、その賠償については協議のうえ決定いたします。ただし、当社の責めに帰すべき事由がない場合には、当社は賠償の責任を負いません。
(4)当社は以下のとおり払出エリアを定めます。
45.0MJエリア
静岡県 | 榛原郡xx町、xx市 |
(別表2)受入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例および監視方法受け入れるガスの性状と圧力・温度等基準値は、以下のとおりとします。
項目 | 基準値※ | 備考 |
標準熱量 | 45.00 MJ/ N m3※ | 総発熱量(月間平均値) |
総発熱量 | 42.90~46.00 MJ/ N m3※ | 測定は JIS-K-2301 総発熱量 ※受入・払出場所によって異なり、個 別協議とする |
ガスグループ(規格) ウオッベ指数 (WI) 燃焼速度 (MCP) | WI = 35.0 ~ 47.0 MCP = 52.7~57.8 | 算定方法はガス事業法による ※受入ガスは、沿線需要家への影響を 及ぼさないこと |
比重 | 1.0 未満 | 空気を 1.0 とする |
全硫黄、硫化水素 | 5mg/Nm3 以下 | 付臭剤中の硫黄分を除く |
水分 | 0.11g/Nm3 以下 | |
付臭剤濃度 | 10.3~20.5mg/N ㎥ | 原則として静浜パイプライン導管ガスと同一の付臭剤を使用 |
(注1)基準値とは、受入地点においてガスが原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいう。
以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。
・水素
・酸素
・窒素
・二酸化炭素
・炭化水素の露点
・水分
・ガスのノッキング性
・油分、微量元素(V、Pb、Cl 等)、オレフィン類、ジエン類、ベンゼン、トルエン類
ガスの性状等の測定方法および監視方法は原則として下表のとおりとします。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、または一定範囲にあることが明らかな成分については、測定につき個別協議とします。
項 目 | 測定方法の例 | 監視方法 |
総発熱量 | 即応答型熱量計および成分分析値より算定 | 連続監視 |
ウォッベ指数、燃焼速度 | 成分分析値より算定 | 同上 |
比重 | 成分分析値より算定 | 同上 |
硫化水素 | JIS-K-2301 等 | 定期監視 |
全硫黄 | JIS-K-2301 等 | 定期監視 |
アンモニア | JIS-K-2301 等 | 定期監視 |
付臭剤濃度 | 付臭剤添加量とガス流量より算定 | 連続監視 |
炭化水素、水素、酸素、 窒素、一酸化炭素、二酸 化炭素 | 成分分析値より算定 ガスクロマトグラフィー | 連続監視 |
ガスのノッキング性 | 成分分析値より算定 | 連続監視 |
炭化水素の露点 | 成分分析値より算定 | 定期監視 |
水分 | 露点計 | 定期監視 |
圧力 | 圧力計 | 連続監視 |
温度 | 温度計 | 連続監視 |
(注1)測定方法は、個別協議によりガス事業法に基づくなど他の方法によることがあります。
(注2)連続監視については、当社において遠隔監視が可能となるようにしていただきます。また、測定記録は当社に提出していただきます。
(注3)上記の他、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとします。
(別表3)ガスの受け入れおよび払い出しのために必要となる設備
この約款に基づく託送供給に際しては、託送供給依頼者において以下の設備を設置していただきます。
1 受け入れのために必要となる設備
設備名 | 機能 | 設置場所 |
フィルター | ||
成分等の測定設備 | ガスの組成分析(炭化水素、窒 素、水素等) | |
ガスの特殊成分分析( 硫化水 素、アンモニア、全硫黄等) | 含有の可能性がない場合は不要 | |
ガスの付臭濃度の測定 | ||
ガスの熱量測定 | 速応答型であること | |
温度計(注1) | ガス温度の測定 | |
圧力計(注1) | ガス圧力の測定 | |
取 引 用 計量 器 ( 注 | ガス流量の測定 | |
緊急遮断弁(注1) | 異常時・緊急時のガス遮断 | |
流量制御弁 | ガスの流量制御 | |
テレメータリング | 受入地点データの転送装置 | 個別に協議する |
放散設備 | オフスペックガスの放散 | 依頼者敷地内 |
受入導管 | ガスの輸送 | |
絶縁継手 | 電気的絶縁 | |
電気防食施設 | 連絡導管の防食 |
(注1)個別契約ごとに、基準最大流量や当社の遠隔監視システムに適合するために具体的内容を当社と協議するものとします。
(注2)当社が設置するデータ伝送装置等の設置場所および設備に必要な電源をご用意いただきます。
2 払い出しのために必要となる設備
設備名 | 機能 | 設置場所 |
温度計(注1) | ガス温度の測定 | ガスガバナの二次側 |
圧力計①(注1) | ガス圧力の測定 | ガスガバナの一次側 |
圧力計②(注1) | ガス圧力の測定 | ガスガバナに二次側 |
取引用計量器(注1) | ガス流量の測定 | |
遮断弁(注1) | ガス圧力の測定 | |
データ通信設備(注 | 各データの伝送 | 当社が設置 |
払出導管 | 連絡点以降ガスの輸送 | 当社導管仕様又は同等以上のも |
絶縁継手 | 電気的絶縁 | |
電気防食施設 | 連絡導管の防食 | |
フィルター | 不純物の除去 |
(注1)個別契約ごとに、基準最大流量や当社の遠隔監視システムに適合するために具体的内容を当社と協議するものとします。
(注2)当社が設置するデータ通信設備の設置場所および設備に必要な電源をご用意いただきます。
ガス製造設備
(参考)ガスの受入れおよび送出のために必要となる設備(概念図)
放散設備
ガス組成 付臭濃度測定
圧力計 温度計
フィルター
F
M
緊急 流量
遮断弁 制御弁
取引用計量器
絶縁継手
防食継手
緊急遮断弁
託送供給依頼者設備
当社による遠隔監視
敷地境界
当社設備
分岐バルブ
分岐バルブ
新設本支管
引込バルブ
当社設備
託送供給依頼者設備
敷地境界
※当社設備
緊急遮断弁
フィルター
圧力計
圧力計 温度計
F M 消費機器
絶縁設備 ガバナ
取引用
計量器
防食設備
地震センサー連動 ガス緊急遮断システム
通信設備本体
託送依頼者による常時監視・制御
(別表4)料金表
1.基本契約に定める基準年間託送供給量が年間平均10,000,000N㎥以上
(1)定額基本料金
1契約につき | 96,990 円 |
(2)流量基本料金単価
1立方メートルにつき | 1,643.30 円 |
(3)従量料金単価
1立方メートルにつき | 1.21 円 |
2.基本契約に定める基準年間託送供給量が年間平均100,000N㎥以上10,000,000N㎥未満
(1)定額基本料金
1契約につき | 96,990 円 |
(2)流量基本料金単価
1立方メートルにつき | 1,643.30 円 |
(3)従量料金単価
1立方メートルにつき | 10.19 円 |
(別表5)注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価
1.当社が託送供給依頼者から注入計画乖離補償料を申し受ける場合の注入計画乖離単価は、以下のとおりとします。
6.50 円/㎥
2.当社と託送供給依頼者との間で、過不足ガス量を精算する際の実費相当単価は託送供給依頼者が第三者から購入する気化・熱調・付臭済みのガス単価とします。
付 録
1 この約款の適用
当社は、当社と同一法人格のガス小売事業者を、この約款の内容に準じて取扱います。
2.ガス導管網の圧力計算および託送供給の可否判定方法
この約款に基づく託送供給の受入可否については、以下の方法に基づいて判定します。
[1.単独のガス導管の圧力計算]
ガス管の中をガスが流れると、ガス管内壁の摩擦等の影響によって圧力損失が生じます。ガス導管内の圧力・流量は、ガス源からの送出ガスの圧力と、整圧器の性能等から決まる最低必要圧力等をもとにして、次の流量計算式によって算出します。
[起点1 と終点2 を結ぶ単独のガス導管の輸送能力計算式]
(P1 - P2 )D
SL
2
2
5
Q=K
Q:ガスの流量(m3/h) P1、P2:起点、終点における絶対圧力(MPa) D:内径(cm) S:ガスの比重(空気を1 とする)
K:流量係数 L:本支管延長(m)
[2.網状に連結したガス導管網の圧力計算]
網状のネットワークを形成している導管網の圧力・流量の算定は、ガス需要量の分布、 本支管の口径・延長・配置、整圧器の位置等に基づき、単独のガス導管の圧力・流量計算 式を組み合わせ、次の2つの条件を満足する圧力・流量を繰り返し計算によって行います。
①各節点の流入ガス量と流出ガス量 は等しいという条件
Q1+Q2=Q3+Q4+Q5
一般的には ∑±Qⅰ=0
②各ループ、節点の計算圧力の間に 矛盾がないという条件
h1+h2+h3+h4+h5+h6=0
一般的には ∑±hⅰ=0
Q3
Q4
節点
h1
h6
h2
h5
h3
h4
Q1 Q5
Q2
[3.託送供給の可否判定]
中圧の導管網における託送供給の可否判断の考え方の概略を以下に示します。
(凡例)
P0
P1 P2 P3
P4 PV
:
:
:
:
A 社のガス受入圧力
託送供給依頼者のガス受入圧力
Q0
Q1
託送供給依頼者のガス払出地点到着圧力 Q2
A 社のガス払出地点到着圧力
: A 社の最大受入ガス量
: 託送供給依頼者の最大受入ガス量
: 日次・月次繰越ガス量等
: 整圧器および導管末端の到着圧力
: 整圧器
A社 受入地点
(既存託送供給依頼者)
託送供給依頼者 受入地点
Q0±Q2
Q1±Q2
PV
Q0+Q1
P4
P4
P2
P3
P2
ケース 1 : 単一の圧力区間の導管における場合
[条件]
①
②
③
P4
P1
>
<
Q1+Q2
当社が設定する運用上の最低必要圧力
受入導管等の運用上の上限圧力
< 託送供給依頼者の供給力
注) 託送供給依頼者のガス払出圧力は、P2 から更に整圧器によって減圧した場合等の圧力とする。 以上を満足する場合に託送供給が
可能と判定
払出地点
ケース 2 : 複数の圧力区間の導管を経由する場合
[条件]
①
②
③
P4
P1
>
<
Q1+Q2
当社が設定する運用上の最低必要圧力
受入導管等の運用上の上限圧力
< 託送供給依頼者の供給力
注) 託送供給依頼者のガス払出圧力は、P2 から更に整圧器によって減圧した場合等の圧力とする。
※上記によらない場合は個別に協議致します。