(愛称:ニュートロン(NEUTRON)) (愛称:ニュートロン(NEUTRON))
日本株マーケット・ニュートラル
(愛称:ニュートロン(NEUTRON))
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
(目論見書)
2006年7月
日本株マーケット・ニュートラル
(愛称:ニュートロン(NEUTRON))
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
(交付目論見書)
2006年7月
■ 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的にわが国の株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。これにより当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
■ 当ファンドは、投資家の皆様の投資元本および収益が保証されているものではありません。
■ 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家の皆様に帰属します。
■ 当ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
■ ロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日にあたる場合は、ご購入の申込みおよびご換金の申込みの受付を行ないませんのでご留意下さい。
1.この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「日本株マーケット・ニュートラル」の受益証券の募集については、委託会社は証券取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定に基づく有価証券届出書を平成18年7月20日に関東財務局長に提出しており、平成18年7月21日にその届出の効力が生じております。
2.この投資信託説明書(交付目論見書)は、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付される目論見書です。
3.投資信託説明書(請求目論見書)は、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条第3項の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。なお、請求目論見書をご請求された場合は、投資家の皆様ご自身でその旨を記録されるようお願いいたします。
4.「日本株マーケット・ニュートラル」の受益証券の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当ファンドは元本が保証されているものではありません。
投資信託振替制度への移行について(お知らせ)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度に移行すると
・原則として受益証券を保有することはできなくなります。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。
ファンドは、平成19年1月4日より、投資信託振替制度への移行を予定しており、移行後のファンドの受益権は「社債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受けることとします。
※政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、
「社債、株式等の振替に関する法律」を含め、以下「社振法」といいます。
◆振替受益権について
平成19年1月4日より、ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 (以下「委託会社」といいます。)があらかじめこのファンドの受益権を取り扱うことに同意した振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関(以下、「振替機関等」という場合があります。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)
ファンドの受益権は、本交付目論見書の「第一部 証券情報」中の「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
◆既に発行された受益証券の振替受益権化について
委託会社は、本交付目論見書の「第二部 ファンド情報」中の「7 管理及び運営の概要」の「信託約款変更」に記載の手続きにより、信託約款の変更を行なう予定であり、この信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとします。
原則としてファンドの平成18年12月29日現在の全ての受益権※を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。
ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後、当該申請を行なうものとします。
※受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。
振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。
また、委託会社は、受益者を代理してこのファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
詳しくは、本交付目論見書巻末の「信託約款(平成19年1月4日適用予定)の変更内容について」をご覧ください。
1
有価証券届出書提出日 | 平成18年 7月20日 | |||||
発 | 行 | 者 | 名 | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 | ||
代 表 者 の 役 職 氏 名 | 代表取締役社長 | 右 近 | 徳 雄 | |||
本 店 の 所 在 の 場 所 | 東京都中央区日本橋兜町5番1号 |
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 | 日本株マーケット・ニュートラル |
募集内国投資信託受益証券の金額 | 継続募集額:上限2,000億円 |
有価証券届出書の写しを縦 覧 に 供 す る 場 所 | 該当事項はありません |
目次
投資信託説明書(交付目論見書)の概要 |
第一部 証券情報 |
第二部 ファンド情報 |
第1 ファンドの状況 |
1 ファンドの性格 |
2 投資方針 |
3 投資リスク |
4 手数料等及び税金 |
5 運用状況 |
6 手続等の概要 |
7 管理及び運営の概要 |
第2 財務ハイライト情報 |
第3 内国投資信託受益証券事務の概要 |
第4 ファンドの詳細情報の項目 |
約 款 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 巻頭 1 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 巻末 |
投資信託説明書(交付目論見書)の主要内容を概要としてまとめております。
ご投資家の皆様におかれましては、本概要を参考に本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
日本株マーケット・ニュートラル(愛称:ニュートロン(NEUTRON))
商 | 品 | 分 | 類 | ファンド・オブ・ファンズ | ||
運用の基本 方針 | 外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「りそな・短期金融資産マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の変 動にかかわらず信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。 | |||||
ベ ン チ マ ー ク | ありません。 | |||||
ファンドのリスク | ファンドは投資信託証券などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は 変動します。したがって、元本および収益の確保が保証されているものではありません。 | |||||
信 | 託 | 期 | 間 | 原則として平成23年10月20日までとします。 | ||
決 | 算 | 日 | 年2回決算、原則4月20日と10月20日(休業日の場合は翌営業日) | |||
分 | 配 | 方 | 針 | 原則として、決算時に基準価額水準等を勘案して分配する方針です。 | ||
お | 申 | 込 | 日 | 毎営業日、取得のお申込みができます。ただし、ロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日の場合は、取得申込みの受付は行いません。 | ||
お | 申 | 込 | 価 | 額 | 取得のお申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
お | 申 | 込 | 単 | 位 | 自動けいぞく投資コース(分配金再投資) 一般コース(分配金受取り) | :1 万円以上 1 円単位 :1 万口以上 1 万口単位 |
お 申込手数 料率 | 1.575%(税抜き 1.5%)を上限として販売会社が定める料率とします。 | |||||
ご 解約( 換 金) | ・原則として毎営業日ご解約のお申込みができます。ただし、ロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日の場合は、解約のお申込みの受付は行いません。 ・ご解約代金の支払いは、ご解約のお申込受付日から起算して6営業日目以降となり ます。 | |||||
ご | 解 | 約 | 価 | 額 | ご解約のお申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
信 託財産留 保額 | ありません。 | |||||
信 | 託 | 報 | 酬 | 純資産総額に対して年率 0.7665%(税抜き 0.73%)※を乗じて得た額とします。 また、組入れファンドの管理報酬等として、当該ファンドの純資産総額に対して年率 1.025%を乗じた額が組入れファンドから支払われます。 ※信託報酬の内訳等詳細につきましては、投資信託説明書本文をご覧ください。 | ||
委 | 託 | 会 | 社 | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 | ||
受 | 託 | 会 | 社 | りそな信託銀行 |
日本株マーケット・ニュートラル 用語集
本投資信託説明書(交付目論見書)中で使用されている用語についての簡単な解説です。
運 | 用 報 告 | 書 | ファンドの運用状況を受益者に説明する報告書のことです。決算日ごと(毎月決算型の場合は6 カ月経過ごと)および償還時に作成され、販売会社を通じて受益者の手元に届きま す。 |
解 | 約 価 | 額 | ファンドの解約時の価額で、基準価額から信託財産留保額を差し引いたものです。信託財産留保額がないファンドについては、基準価額と同じになります。 |
株 | 式 投 資 信 | 託 | 株式を少しでも組み入れることが可能なファンドをいいます。債券や短期金融商品も運用対象となるため、主として債券に投資するファンドや実際には株式を組み入れないファンド も分類されます。また、募集期間の違いにより、単位型と追加型に分類されます。 |
基 | 準 価 | 額 | ファンドの純資産総額を受益権総口数で割ったものです。設定当初は 1 口 1 円でスタート しますが、運用に応じて価額は変動します。なお、1 口 1 円でスタートするものは便宜上 1万口当たりの価額で表示されます。 |
個 | 別 元 本 方 | 式 | 追加型株式投資信託の収益分配金や解約時の収益に対する課税対象額を、各受益者の取得元本をもとに算出する方式です。また追加型公社債投資信託(日々決算型等を除く)についても導入されつつあります。受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は追加購入のつど受益権口数で加重平均され算出されます。また、特別分配金を受 取った場合は、当該特別分配金を控除した額が、その後の個別元本となります。 |
収 | 益 分 配 | 金 | ファンドの決算時に収益より支払われる金銭をいいます。当該分配金額を差し引いた(分配落ち)後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、その下回っている部分は元本の払戻しとみなされ、特別分配金(非課税)となります。同額または個別元本を上回る場合は、全額が普通分配金(課税)となります。なお、分配は行われないこともあります。 |
純 | 資 産 総 | 額 | ファンドに組み入れられている有価証券等の資産を時価で評価計算し、その合計に未収利息などの資産を加え、未払金などの費用総額を差し引いたもので、ファンドの規模を表 します。 |
償 | 還 | ファンドの運用を終了することをいいます。予め決められた日(信託終了日)に運用を終了 する満期償還と、信託終了日より前に運用を終了する繰上償還があります。 | |
信 | 託 財 産 留 保 | 額 | ファンドの解約の際、資金流出のために発生する有価証券の売却手数料などを、解約する受益者に負担してもらい、他の受益者の負担とさせないための費用です。 |
信 | 託 報 | 酬 | 信託財産の中から委託会社・受託会社・販売会社などに支払われる報酬のことです。 |
追 | 加 型 投 資 信 | 託 | ファンド設定後も、いつでも購入のお申込みができるファンドのことで、オープン型投資信託ともいいます。 |
ファンド・オブ・ファンズ | 主として他の投資信託に投資する投資信託をいいます。一定の選定基準のもと、原則として複数の投資信託を組み入れます。 | ||
ポ | ー ト フ ォ リ | オ | ファンドが運用対象として保有する株式や公社債などの資産構成および資産全体を指します。 |
(1) ファンドの名称
日本株マーケット・ニュートラル
(愛称:ニュートロン(NEUTRON)、以下「ファンド」といいます。)
(2) 内国投資信託受益証券の形態等
記名・無記名の別 :原則として無記名式(記名式への変更も可能)単位型・追加型の別 :追加型
指定格付機関による格付け :格付けは取得しておりません。
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、りそな信託銀行株式会社を受託会社とする契約型の追加型証券投資信託受益証券(以下、「受益証券」といいます。)です。
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける予定であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3) 発行(売出)価額の総額
この継続募集期間中については、2,000 億円を上限とします。なお、上記金額には下記の申込手数料は含まれておりません。
(4) 発行(売出)価格
① 発行価格
取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします(当初元本:1 口=1 円)。
ただし、「自動けいぞく投資約款」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。以下同じ。)にしたがった契約(以下「別に定める契約」といいます。)によって収益分配金を再投資する場合の発行価格は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
※基準価額とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益証券1口当たりの価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。このように算出される基準価額は、組入有価証券等の値動き等の影響により日々変動します。
② 基準価額の照会方法
ファンドの基準価額については、委託会社が指定する、ファンドの取扱いを行う証券会社お
よび登録金融機関(以下、「販売会社」といいます。)、もしくは委託会社(後述の「(12)その他
⑥その他」をご参照ください。)にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞の朝刊に掲載されます(朝刊のオープン基準価格欄[SGアセット]にて「Nトロン」の略称で掲載されます。)
(5) 申込手数料
お申込手数料(1 万口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じた額とします。なお、本書提出日現在、その申込手数料率の上限は 1.575%(税抜き 1.5%)となっております。
※申込手数料には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を含みます。
※「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を再投資する際は、無手数料となります。
申込手数料率等は、各販売会社にお問い合わせください。また、委託会社(お問い合わせ窓口は、「(12)その他 ⑥その他」をご参照ください。)でもご照会いただけます。
(6) 申込単位
「自動けいぞく投資コース」と「一般コース」の2つのコースがあります。各申込コースの申込単位は以下の通りです。
申込コース 申込単位
自動けいぞく投資コース 1万円以上 1円単位※
一般コース 1万口以上 1万口単位
※取得申込代金(発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加えた額。以下同じ。)において 1 万円以上 1 円単位とします。
※取得申込時に販売会社との間で別に定める契約を締結していただきます。この場合、原則として収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※収益分配金を再投資する場合は、1 口単位とします。
※「定期引出」(販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。)を取り扱っている販売会社の本支店等においては、「定期引出」を選択することができます。
なお、販売会社によって取り扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社(販売会社については「(12)その他 ⑥その他」のお問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
(7) 申込期間
平成 18 年 7 月 21 日から平成 19 年 7 月 20 日までとします*。
*申込(継続募集)期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 申込取扱場所
申込取扱場所については、委託会社にお問い合わせ下さい(後述の「(12)その他 ⑥その他」をご参照ください。)。
*販売会社によっては、一部の支店等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。
(9) 払込期日
受益証券の取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日にかかる発行価額の総額は、追加信託を行う日に、各販売会社より委託会社の口座を経由して、受託会社のファンド口座に払い込まれます。
なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)に移行する予定であり、振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10) 払込取扱場所
取得申込代金はお申込みの販売会社へお支払いください。払込取扱場所については、上記「(8)申込取扱場所」と同一です。
(11) 振替機関に関する事項
該当事項はありません。
なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) その他
①取得申込みの方法等
1)受益証券の取得申込に際しては、販売会社所定の方法に基づきお手続きください。
2)分配金の受取方法の違いにより、「自動けいぞく投資コース」と「一般コース」があります。ただし、販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
◇「自動けいぞくコース」とは、分配金を税引き後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいいます。ただし、販売会社等によっては、自動的に分配金の再投資を行わず、収益の分配が行われたときに分配金を受け取る「定期引出」を選択することもできます。
◇「一般コース」とは、収益分配時に分配金を受取るコースのことをいいます。
「自動けいぞく投資コース」を選択される場合は、販売会社との間で別に定める契約を締結していただきます。その際、保護預りに関する契約を同時に締結していただきます。
「一般コース」の場合、販売会社と保護預り契約を締結していただくことにより、販売会社の保護預りとすることができますが、「自動けいぞく投資コース」の場合は、受益証券は全て保護預りとなります。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益証券は発行されず、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はなくなります。
3)毎月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって、受益証券の取得申込みを行う「投資信託定時定額購入プラン」(販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。)につきましては、販売会社にお問い合わせください。
4)原則として各営業日の午後 3 時(年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合は午前
11 時)までに取得申込みが行われ、かつ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日受付分とし、これを過ぎて行われるお申込みは翌営業日の受付分とします。
②取得申込受付の中止
1)取得申込日がロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、取得の申込みを受付けないものとします。海外の休業日、取得申込受付不可日に関しては販売会社にお問い合わせください。
2)証券取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す場合があります。
③日本以外の地域における発行該当事項はありません。
④振替受益権について
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行する予定であり、社振法の規定の適用を受け、前述「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、解約(換金)代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(ご参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度に移行すると
・原則として受益証券を保有することはできなくなります。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
・非課税などの税制優遇措置が平成 20 年 1 月以降も継続されます。
⑤既発行受益証券の振替受益権化について
委託会社は、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 7 管理及び運営の概要 (5)信託約款の変更」の手続きにより信託約款の変更を行なう予定であり、この信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてファンドの平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。
振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載ま
たは記録により振替受益権となります。また、委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
⑥その他
委託会社のお問合わせ先
お問い合わせ先
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル: 0120-498-104
受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時(証券取引所の半休日は午前9時から正午)
ホームページアドレス: http://www.sgam.co.jp/
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
①ファンドの目的
当ファンドは、外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「りそな・短期金融資産マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の変動にかかわらず信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
②ファンドの基本的性格
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ(FOFs)*に属します。
*「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会による商品分類方法において、「主として投資信託証券(証券投資信託受益証券および証券投資法人の投資証券)に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
③信託金の限度額
受益証券の信託金限度額は 2,000 億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、信託金限度額を変更することができます。
(2) ファンドの仕組み
①委託会社及びファンドの関係法人
委託会社
ソシエテジェネラル
アセットマネジメント株式会社
( 信託財産の運用の指図、受益証券の発行、目論見書および運用報告書の作成等を行ないます。)
受託会社
りそな信託銀行株式会社
(信託財産の管理・保管、信託財産の計算等を行ないます。なお、信託事務の一部を日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。)
ファンド
「日本株マーケット・ニュートラル」
信託契約
募集・販売等に関する契約*1
販売会社
( 受益証券の募集・販売の取扱い、ご換金・収益分配金・償還金の取扱い、運用報告書の交付等を行ないます。)
販売会社は、募集・販売、ご換金等の申込み窓口になります。
ご投資家の皆様
≪参考:外国投資法人の主な関係法人≫
「日本株マーケット・ニュートラル」は、ケイマン籍の外国投資法人「ジャパニーズ エクイティマーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券を主要投資対象としていますが、投資法人とは、資産の運用を目的とする会社で、投資者がその会社の株主となって運用により得られる収益の分配を受け取る形態の会社型投資信託です。当該外国投資法人の主な関係法人は以下の通りです。
投資顧問会社
ソシエ テ ジ ェネラル アセットマネジ゙゙メ ン ト株式会社
(運用に関するアドバイザリー業務)
外国投資法人
Japanese Equity Market Neutral Mother Fund
(ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド)
運用会社
ソシエ テ ジェ ネラル アセットマネシ ゙゙メ ント オル タ ナテ ィブ インヘ ゙ストメンツ
(資産の運用業務)
管理会社 兼 保管会社 兼 登録会社
ダイワ・セキュリティーズ・ トラスト ・アンド・バ゙ン キング (ヨーロッ パ゚゚)・ヒ ゚゚ー エルシー
(資産の管理業務、保管業務等)
プライム・ブローカー 兼 副保管会社
モルカ ゙゙゙ン ・スタンレー ・アンド・
カン パ゚゚ニー・イ ンターナショナル・リミテッド
(有価証券の借入業務、資産の保管業務等)
アドバイザリー契約
②委託会社の概況
名 称 | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 | |||
資本の額 | 12億円 | |||
会 社 の 沿 革 | 昭和 46 年 11 月 22 日 山一投資カウンセリング株式会社設立 昭和 55 年 1 月 4 日 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更平成 10 年 1 月 28 日 ソシエテ ジェネラル投資顧問株式会社が主要株主となる 平成 10 年 4 月 1 日 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更平成 10 年 11 月 30 日 証券投資信託委託会社の免許取得 平成 16 年 8 月 1 日 りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェネラルアセットマネジメント 株式会社へ社名変更 | |||
大 株 主 の 状 況 | 名 称 | 住 所 | 所 有 株 式 数 | 比 率 |
ソシエテジェネラル投資顧問(株) | 東京都中央区日本橋兜町 5 番 1 号 | 2,400,000 株 | 100% |
(本書提出日現在)
2 投資方針
(1) 投資方針
「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」および「りそな・短期金融資産マザーファンド」に対する投資比率は概ね以下の通りとします。
1.ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド:95%程度
わが国の株式の買いポートフォリオと売りポートフォリオを組み合わせることにより、わが国の株式市場全体の変動にかかわらず絶対収益の獲得を目指すケイマン籍外国投資法人の円建て投資証券
2.りそな・短期金融資産マザーファンド:5%程度
わが国の短期公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目的とするわが国の証券投資信託(親投資信託)の受益証券
外国投資法人 Japanese Equity Market Neutral Mother Fund (ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド) わが国の株式の買いポートフォリオと売りポートフォリオを組み合わせることにより、わが国の株式市場全体の変動にかかわらず絶対収益の獲得を目指します。 | |
投資 | 損益 |
内国証券投資信託(親投資信託) りそな・短期金融資産マザーファンド 主としてわが国の短期公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目的として、安定運用を行います。 | |
投資 | 損益 |
日本の株式市場
外国投資法人
Japanese Equity Market Neutral Mother Fund
(ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド)
わが国の株式の買いポートフォリオと売りポートフォリオを組み合わせることにより、わが国の株式市場全体の変動にかかわらず絶対収益の獲得を目指します。
内国証券投資信託(親投資信託)
りそりそりそりそなななな・・・・短短短短期金融期金融期金融期金融資産資産資産資産マザマザマザマザーーーーフフフファンドァンドァンドァンド
主としてわが国の短期公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目的として、安定運用を行います。
日本の短期公社債市場等
日本株マーケット・ニュートラル
《愛称 ニュートロン(NEUTRON)》
日本の株式市場 |
日本の短期公社債市場等 |
*「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」(Japanese Equity Market Neutral Mother Fund)は、平成 14 年 2 月 1 日設立の英領西インド諸島ケイマン籍の外国投資法人です(以下「外国ファンド」という場合があります。)。
*「りそな・短期金融資産マザーファンド」は、わが国の証券投資信託(親投資信託)です
(以下「マネーファンド」という場合があります。)。
ただし、資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたときおよび残存信託期間や残存元本等が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドは、外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券等への投資を通じて、実質的にわが国の株式に投資する効果を有するファンドです。「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の運用の特色および運用プロセスは以下の通りです。
■ 「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の運用の特色
①わが国の株式市場全体の変動にかかわらず絶対収益の獲得を目指します。
「買いポートフォリオ」と「売りポートフォリオ」をほぼ同額組み合わせることにより、株式市場全体の動向の影響を排除し、絶対収益の獲得を目指します。
②買い・売りポートフォリオの銘柄の株価変動の差が、収益の源泉となります。
魅力度の違いから生じる「買いポートフォリオ」と「売りポートフォリオ」の値動きの差により、収益の獲得を狙います。
③2種類の手法を用いてバランスのとれたポートフォリオを構築します。
手法1 | 手法2 |
マルチ・ファクター・モデルを用いて期 待収益率を予測する計量的アプローチ | 個別銘柄の定性分析と定量分析を融合 したアプローチ |
④相場全体の上昇・下落の影響等を抑えるため、各種の制限を設けます。
買い・売りそれぞれのポートフォリオで 200~300 銘柄程度に分散します。また、その他各種のリスクについて制限を設けます。
■ 「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の運用プロセス
≪マーケット・ニュートラル戦略とは≫
外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」が行う運用は、わが国株式市場の上場銘柄のうち、相対的に投資魅力度の高い銘柄群を買付け(買いポートフォリオの構築)、相対的に投資魅力度の低い銘柄群を借株して売建て(売りポートフォリオの構築)、買いポートフォリオと売りポートフォリオをほぼ同額で構築するもので、これは一般的に「マーケット・ニュートラル戦略」と呼ばれています。当該戦略では、わが国の株式市場全体の上昇・下落にかかわらず絶対収益の獲得を目指します。
「マーケット・ニュートラル」とは
⮚ 「買いポートフォリオ」 と「売りポートフォリオ」をほぼ同額組み合わせることにより、株式市場全体の動向の影響を排除し、絶対収益の獲得を目指す運用です。
マーケット・ニュートラル
売売売売り
ポートフォリオ
買買買い
ポートフォリオ
買買い買買いいい
ポートフォリポート フォリポートフォリポートフォリオオオオ
売売り売売りりり
ポーポーポーポートフ ォリトフォリトフォリトフォリオオオオ
≪収益獲得の仕組み≫
相対的に投資魅力度の高い銘柄を組入れた買いポートフォリオは、一般に上昇相場のとき上昇率が大きく、下落相場のとき下落率は小さくなることが期待されます。また、相対的に投資魅力度の低い銘柄を組入れた売りポートフォリオは、一般に上昇相場のとき上昇率が小さ
く、下落相場のとき下落率は大きくなることが期待されます。このような買いおよび売りの 2つのポートフォリオにおける値動きの格差により、買いポートフォリオの時価評価額が売りポートフォリオの時価評価額を上回ることが期待され、その結果生じた時価評価額の差が収益となります。
収益獲得のイメージ図
上昇相場
下落相場
この差がファンド収益
この差がファンド収益
収益獲得の仕組み
⮚ 魅力度の違いから生じる買いポートフォリオと売りポートフォリオの値動きの差により、
収益の獲得を狙います。
買いいポポートトフフォォリリオオの 時価評価額
売りりポポートトフフォォリリオの 時価価価評評価価額
フファァンンドド 収益
買いポートフォリオの時価評価額売りポートフォリオの時価評価額
収益獲得のイメージ図 買いポートフォリオの時価評価額
売りポートフォリオの時価評価額
上昇相場 下落相場
この差がファンド収益
この差がファンド収益
収益獲得のイメージ図 買いポートフォリオの時価評価額
売りポートフォリオの時価評価額
上昇相場 下落相場
この差がファンド収益
この差がファンド収益
収益獲得のイメージ図 買いポートフォリオの時価評価額
売りポートフォリオの時価評価額
上昇相場 下落相場
この差がファンド収益
この差がファンド収益
≪買いポートフォリオおよび売りポートフォリオの組入銘柄≫
買いポートフォリオおよび売りポートフォリオに組入れる銘柄については、相対的に投資魅力度の高い銘柄を買いポートフォリオに、相対的に投資魅力度の低い銘柄を売りポートフォリオに組入れます。銘柄選定の基準となる投資魅力度は、株価に影響を与える様々な要因を分析して測定します。その際には、企業の各種利益率や株価収益率などのデータに基づく定量分析、企業訪問等に基づく個別企業の定性分析および需給、持ち合い等の環境分析を行います。
収益の源泉
⮚買い/売りポートフォリオの銘柄の株価変動の差が、収益の源泉となります
上昇相場の場合
収益
A産業
B商事
+700円
損失
▲500円
この差が収益 +200円
買いポートフォリオ
売りポートフォリオ
ファンド全体
損失
収益
A産業
▲200円
B商事
+500円
この差が収益 +300円
下落相場の場合
上昇相
場 収
の
場 益 損
合 A産業 B商事 失
++++700円円円円 ▲▲▲▲500円円円円 この差が収益 ++++200円円円円
買買い買買いいポいポーポーポーートフトフトフトフォォォォリリリリオオオオ 売売り売売りポりりポーポーポーートフトフトフトフォォォォリリリリオオオオ ファファファファンドンドンドンド全体全体全体全体
下
落 損
相 失 収
場
の 益
場
合
A産業 ▲▲▲▲200円円円円 B商事 ++++500円円円円 この差が収益 ++++300円円円円
上昇相
場 収
の
場 益 損
合 A産業 B商事 失
++++700円円円円 ▲▲▲▲500円円円円 この差が収益 ++++200円円円円
買買い買買いいポいポーポーポーートフトフトフトフォォォォリリリリオオオオ 売売り売売りポりりポーポーポーートフトフトフトフォォォォリリリリオオオオ ファファファファンドンドンドンド全体全体全体全体
下
落 損
相 失 収
場
の 益
場
合
A産業 ▲▲▲▲200円円円円 B商事 ++++500円円円円 この差が収益 ++++300円円円円
上昇相場の場合
下落相場の場合
≪2種類の銘柄選定アプローチ≫
外国ファンドの運用を行うソシエテ ジェネラル アセット マネジメント オルタナティブインベストメンツは、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社とアドバイザリー契約を締結しています。ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント オルタナティブ インベストメンツが運用するポートフォリオは、2 つの手法を組み合わせて構築されます。
手法 1:ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社とのアドバイザリー契約に基づき、マルチ・ファクター・モデル*を用いて期待収益率を予測する計量的アプローチ。種々のリスクを抑制し、主に個別銘柄独自の要因により収益獲得を狙います。
手法 2:ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社とのアドバイザリー契約に基づき、個別銘柄の定性分析と定量分析を融合したアプローチ。個別銘柄独自の要因からの収益獲得を狙うほか、業種配分においても一定の範囲でリスクを取ることにより収益の源泉とします。
上記の 2 つの手法を組み合わせ、全体でいくつかの制約を加えてポートフォリオ構築を行うことにより、買いポートフォリオと売りポートフォリオの収益格差が、主として個別銘柄独自の要因および業種配分から由来するように収益の源泉を限定します。また、2 つの手法を組み合わせることにより、わが国の株式市場特有の非効率性(需給、株式持ち合い等)がもたらす短期的な市場の歪み等を考慮に入れたバランスの取れた運用が可能となります。
*マルチ・ファクター・モデルとは、複数の共通要因(時価総額、増益率等)を用いて、個別銘柄のリターンを分解、説明するものです。
運用プロセス
⮚2種類の手法を用いてバランスのとれたポートフォリオを構築します。
手法1
手法2
定量分析に基づいた銘柄選択 企業間格差を狙う
★中長期運用戦略
定性分析と定量分析に基づいた銘柄・業種選択 企業間・業種間格差を狙う
★短中期運用戦略
買い
売り
買い
売り
ポートフォリオ ポートフォリオ ポートフォリオ ポートフォリオ
+
*手法 1、手法 2 とも、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社が投資助言を行 います。
≪中立化のためのリスク管理≫
2 つの手法により構築、運用されるポートフォリオは、全体で厳正なリスク管理を行っています。ポートフォリオ全体として市場動向の影響を排除するために、以下の項目等において一定の制限を設け、定期的におよび必要に応じて随時、中立化を行います。
投資金額 | 買いポートフォリオと売りポートフォリオの投資金額の差は、±5%*以内 |
セクター*配分 | 買いポートフォリオと売りポートフォリオの 1 セクターの配分差は、 ±10%*以内 |
ベータ値* | ポートフォリオ全体のベータ値は、±0.1 の範囲内 |
*投資金額およびセクター配分にかかる数値は、外国ファンドの純資産総額に対する比率です。
*セクターとは、業種分類における大分類のことをいい、10 セクターに分類しています。
*ベータ値とは、ポートフォリオ全体の値動きが証券市場全体の値動きに対してどの程度反応し変動するかを示す数値です。例えば、ポートフォリオのベータ値が 0.1 とは、証券市場が 10%上昇(あるいは下落)する場合はポートフォリオ全体が 1%上昇(あるいは下落)することが見込まれる状況であることを示しています。
また、外国ファンドでは中立化のため株価指数先物を利用する場合があります。
リスク管理
⮚相場全体の上昇・下落の影響等を抑えるため、各種の制限を設けます。
各銘柄の魅力度を評価
買い
ポートフォリオ
・買い・売り、各々のポートフォリオで
200~300 銘柄程度に分散します。
・各々のポートフォリオの投資
金額等、各種のリスクについて、制限を設けます
売り
ポートフォリオ
魅力度の高い銘柄 魅力度の低い銘柄
≪組入銘柄数≫
買いポートフォリオおよび売りポートフォリオへの組入れ銘柄数を、原則として各々200~ 300 銘柄程度*、個別銘柄の最大組入比率を外国ファンドの純資産総額に対し 4%程度とすることで、1 銘柄の価格変動がポートフォリオ全体に過大な影響を与えないよう、分散効果を高めた運用を行います。
*ただし、外国ファンドの資産規模および資金の流出入の状況によっては、200 銘柄を下回る場合があります。
≪マーケット・ニュートラル戦略の運営と管理≫
マーケット・ニュートラル戦略は以下の方法により運営・管理されます。
1.当該戦略を行うのに際し、買いポートフォリオおよび売りポートフォリオにかかる個別銘柄の売買取引の執行は、プライム・ブローカーもしくはエクスキューション・ブローカー
(取引の執行のみを行う証券会社)を通じて行われます。プライム・ブローカーは同時に副保管会社の役割を兼務し、前述の取引により外国ファンドに帰属する株式ならびに売りポートフォリオにかかる売却代金等は、保管会社を通じて全てプライム・ブローカレッジ・アカウントに保管されます。
2.当該戦略においては、買いポートフォリオの構築とほぼ同時に同額の売りポートフォリオを構築します。ただし、リスク調整のため、買いまたは売りのみを行う場合があります。
3.売りポートフォリオの対象となる銘柄はプライム・ブローカーを通じて借株します。借株した銘柄を売却し、売りポートフォリオを構築します。
4.借株した銘柄にかかる借株料、借株した銘柄の売却にかかる売却代金に付される金利(短期金利に相当)、買いポートフォリオと売りポートフォリオの銘柄にかかる権利・配当等は全て同じアカウントに帰属します。
5.借株の際には担保が必要となり、外国ファンドがこれを提供します。
(2) 投資対象
①主な投資対象
外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「りそな・短期金融資産マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
②投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券ロ. 金銭債権
ハ. 約束手形(証券取引法第 2 条第 1 項第 8 号に掲げるものを除きます。)
ニ. 金銭を信託する信託(信託財産を主として前各号に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする場合に限ります。)の受益権
2)次に掲げる特定資産以外の資産イ. 為替手形
③有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)
「りそな・短期金融資産マザーファンド」の受益証券に投資を行うほか、次の有価証券に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ぺーパーおよび短期社債等
2.外国または外国法人の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、1.の性質を有するもの
④金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図できます。
1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(3) 運用体制
①投資戦略の決定および運用の実行
CIO に承認された運用計画に基づき、運用本部に所属するファンド・マネージャーが、ポートフォリオを構築します。
②運用結果の評価
月次で開催するレビュー委員会において、運用評価の結果が運用関係者にフィードバックされます。
Plan
運用計画
資資金金フフロローー シシミミュュレレーーシショョンン
トトレレーーデディィンンググププラランンリリススクク分分析析
Do
ポートフォリオの構築
運用本部
ファンド・マネージャー
Plan
運用運用運用運用計画計画計画計画
Plan
運用運用運用運用計画計画計画計画
See
運用運用運用運用成果成果成果成果ののののチチチチエッエッエッエックククク
運用運用運用運用成果成果成果成果、、手、、手法手法手法法、、、、ププププロセロセロセロセスススス、、、、
体体体体制制制制ののののチチチチエッエッエッエックククク
Do
ポーポーポーポートトトトフフフフォォォォリリリリオオオオのの構のの構築構築構築築
Do
ポーポーポーポートトトトフフフフォォォォリリリリオオオオのの構のの構築構築構築築
投投資資政政策策委委員員会会
((四四半半期期毎毎))
レレビビュューー委委員員会会
((月月次次))
See
運用成果のチエック
運用成果、手法、プロセス、体制のチエック
*委託会社の運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4) 分配方針
毎決算時(毎年 4 月 20 日および 10 月 20 日の年 2 回。ただし、決算日に該当する日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。 1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた、経費控除後の利子・配当等収益*と売買益※(評
価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
3)留保益については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
*利子・配当等収益(配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額)は、諸経費(信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、および受託会社の立替えた立替金の利息ならびに信託財産にかかる監査費用、および当該監査費用にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額。以下同じ。)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
※売買益(売買損益に評価損益を加減した利益金額)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
毎計算期末において、信託財産に生じた損失は、次期に繰越します。
(5) 投資制限
①信託約款に基づく投資制限
(イ)前記(2)投資対象③に記載する有価証券以外の有価証券への直接投資は行いません。ただ
し、前記(2)投資対象④に記載する金融商品に投資することができます。(約款「運用の基本方針」)
(ロ)有価証券先物取引等の派生商品取引、有価証券の借入れ、有価証券の空売りおよび有価証券の貸付の指図を直接行うことはありません。(約款「運用の基本方針」)
(ハ)外貨建資産への直接投資は行いません。(約款「運用の基本方針」)
(ニ)資金の借入れ(約款第 30 条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないものとします。
3)借入金の利息は信託財産の中から支払います。
②法令等に基づく主な投資制限
投資信託及び投資法人に関する法律(以下、「投資信託法」という。)等により、次に掲げる取引は制限されます。
(イ)同一法人の発行する株式の投資制限
投資信託委託業者は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う、全ての投資信託の投資信託財産として有する同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式の総発行株式の数にかかる議決権の総数の 50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
(ロ)先物取引等の評価損の制限
委託会社は、信託財産の純資産の 100 分の 50 を乗じた額が、当該信託財産にかかる次の
(a)および(b)に掲げる額(これら取引のうち、当該取引が評価損を生じたのと同じ事由により評価益を生じた取引がある場合には、当該評価益の合計額を控除した額とします。)ならびに(c)および(d)に掲げる額の合計額を下回ることとなるものにかかわらず、当該信託財産にかかる有価証券先物取引等を行うことまたは継続することはできません。
(a) 信託財産にかかる先物取引等評価損(有価証券オプション取引等(有価オプション証券取引、外国有価証券市場におけるこれと同類の取引および金融オプション取引(海外金融先物市場におけるこれと類似の取引を含む。)をいいます。以下、後記(b)において同じ)および有価証券店頭オプション取引等(有価証券店頭オプション取引、店
頭金融先物取引および選択権付債券売買の売付約定にかかるものを除きます。)。
(b) 信託財産にかかる有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等のうち売付約定にかかるものにおける原証券等(オプションの行使の対象となる―または複数の有価証券もしくは有価証券指数またはこれと類似のものをいいます。)の時価とその行使価格との差額であって当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションにかかる帳簿価額を控除した金額であって評価損となるもの。
(c) 信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権を表示する証券または証書にかかる時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの。
(d) 信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券または証書にかかる時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
1.Japanese Equity Market Neutral Mother Fund(ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド)
イ.運用の基本方針
外国ファンドの投資目的は、円での絶対収益を獲得することにあります。運用会社は日本株式の買建てポートフォリオおよび売建てポートフォリオを構築することによりこの目的の達成に努めます。外国ファンドの投資ポートフォリオの運用において、運用会社は 2 つの手法(①マルチ・ファクター・モデルを用いて期待収益率を予測する計量的アプローチ、②個別株の定性分析と定量分析を融合したアプローチ)を用いてポートフォリオを構築します。
ロ.運用方法 (1)投資対象
日本株式(ただし、東証一部上場銘柄に限る。)
また、運用会社が投資目的を達成するために必要と認めたときは、東証株価指数先物または日経平均株価指数先物に投資する場合があります。
(2)投資制限
①一発行体の証券または一企業に純資産の 20%以上を投資または貸付しません。
②流動性に欠ける資産には、純資産の 15%以上を投資しません。
③一相手方(プライム・ブローカーを除く)との無担保取引は純資産の 20%以下とします。
④いかなる投資先企業に対しても、法令上または経営上の支配を行いません。
⑤先物および空売り取引の未決済残高の価値が純資産の 90%を超えることとなるような先物および空売り取引を行いません。
⑥一企業(証券投資法人を含む)の発行済み株式の 50%以上を取得しません。
⑦外国ファンドに無限責任を負わせるような投資は行いません。
⑧消却目的での買戻しを除いて自社の投資証券を取得しません。
運用会社は、運用会社または受益者以外の関係者の利益を図ることを意図したすべての取引を含む、受益者の利益に反するまたは外国ファンドの資産の適正な運用を阻害する取
引を行いません。 (3)分配方針
外国ファンドは、法律の範囲内で期中の取得、払戻しおよび分配金を調整した後の各年度の純資産の増加分(実現および未実現の純損益および正味収入を原資とします。)を決算日に分配する場合があります。(監査前のデータに基づき計算された)分配金の支払いは、通常決算日後 1 ヵ月以内に無利息にて支払われます。管理会社は、投資主から支払われるべき金額がある場合には、分配金の全部または一部を相殺する権限を外国ファンドの取締役会より付与されています。
ハ.ファンドにかかる費用 (1)管理報酬等
≪運用会社≫ | ≪管理会社≫ |
0.85% | 0.175%※ |
管理報酬等の額は、外国ファンドの純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額となります。
※ただし、管理会社の年間最低報酬は 75,000 米ドルです。 (2)申込手数料
ございません。 (3)その他の費用
外国ファンドの監査費用等の費用、外国ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、外国ファンドにおいて借株した銘柄にかかる借株料、組入を行っている日本株式の配当金にかかる租税負担等については外国ファンドが負担します。
ニ.その他
(1)沿革 平成 14 年 2 月 1 日設立 (2)決算日 毎年 1 月 20 日
ホ.関係法人
関係法人 | 名称 |
運用会社(Investment Manager) | ソシエテ ジェネラル アセット マネジメントオルタナティブ インベストメンツ |
投資顧問会社 (Investment Advisers) | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 |
管理会社、保管会社および登録会社 (Administrator, Custodian and Registrar) | ダイワ・セキュリティーズ・トラスト・アンド・バンキング(ヨーロッパ)・ピーエルシー |
プライム・ブローカーおよび副保管会社 (Prime Broker and Sub-Custodian) | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド |
2.りそな・短期金融資産マザーファンドイ.運用の基本方針
この投資信託は、主としてわが国の短期公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目的として、安定運用を行います。
ロ.運用方法 (1)投資対象
わが国の短期公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度
①主としてわが国の短期公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目的として、安定運用を行います。
②資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては上記の運用ができないことがあります。
(3)投資制限
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 (4)収益分配方針
収益の分配は行いません。
ハ.ファンドにかかる費用 (1)信託報酬
ございません。 (2)申込手数料
ございません。 (3)その他手数料
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引、オプション取引等に要する費用、および資産の保管等に要する費用等は、信託財産が負担します。この他に、これらの手数料および費用等にかかる消費税等相当額についても信託財産が負担します。
ニ.その他
(1)委託会社 ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 (2)信託設定日 平成 14 年 2 月 8 日
(3)決算日 毎年 10 月 20 日(10 月 20 日が休業日の場合は、翌営業日を決算日とします。)
当ファンドは、主として外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラルマザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「りそな・短期金融資産マザーファンド」受益証券への投資を通じて、わが国の株式など値動きのある有価証券等に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。
当ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でファンドを取得された場合は、投資者保護基金による支払対象ではありません。したがって、元本および収益の確保が保証されている商品ではありません。
委託会社の指図に基づきファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属します。
≪価格変動リスク≫
①当ファンドが投資対象とする外国ファンドは、わが国の株式など値動きのある証券に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。
②当ファンドが投資対象とする外国ファンドは、わが国の株式市場全体の変動にかかわらず絶対収益を獲得することを目的としており、現物株式に主として投資し市場全体の動向から大きな影響を受けるファンドとは基準価額の動きが異なります。したがって、株式市場が上昇していても基準価額が下落する場合があります。
③当ファンドが投資対象とする外国ファンドの損益は、主として買いポートフォリオの損益と売りポートフォリオの損益の合計により決定されますので、買いポートフォリオの銘柄が全体として下落し、売りポートフォリオの銘柄が全体として上昇した場合には、当ファンドの基準価額は下落する可能性があります。
④当ファンドが投資対象とする外国ファンドにおいて、売りポートフォリオを構築するために行う借株コストは外国ファンドの負担となりますが、借株コストは需給関係等によって高まる場合があります。
⑤当ファンドが投資対象とする外国ファンドにおいて、売りポートフォリオの組入銘柄に借株の返還請求が生じた場合等には、運用方針に基づいた運用ができない場合があります。
⑥空売りや信用取引にかかる諸規則等に変更があった場合は、運用方針に基づいた運用ができない場合があります。
≪信用リスク≫
有価証券等への投資にあたっては、発行体の倒産や財務状況の悪化等により、証券価格の下落や、公社債および短期金融資産等の利息または償還金の支払いが遅延したり履行されないリスクがあります。
≪流動性リスク≫
当ファンドが投資対象とする外国ファンドの運用成果は、組入有価証券等の流動性の影響を受けます。相対的に流動性の低い証券は、より流動性の高い証券に比べて価格変動率が高くなる傾向があります。流動性の低い証券への投資は、希望する価格や希望するタイミングでの売却あるいは買戻しができない場合があります。日次値幅制限のような規制によって、取引所が
一日の価格変動幅を制限している場合があります。その場合、一旦日次値幅制限一杯まで価格が上昇または下落すると、取引を行えない場合があります。
≪有価証券(指数)先物取引にかかるリスク≫
外国ファンドは、株価指数先物を利用する場合があります。先物取引では、対象となる指数等との相関性が低くなる可能性や流動性に欠ける可能性等があり、意図した成果が得られない場合があります。
≪マーケット・ニュートラル戦略の仕組みにかかるリスク≫
①外国ファンドはプライム・ブローカーと呼ばれる証券会社に分離した口座(プライム・ブローカレッジ・アカウント)を開設します。プライム・ブローカーは同時に副保管会社の役割を兼務し、外国ファンドに帰属する株式ならびに売りポートフォリオにかかる売却代金は、保管会社を通じて全てプライム・ブローカレッジ・アカウントにて保管されます。保管会社および副保管会社は諸規則および法令等に則って顧客資産と自己資産の分別を徹底しております。従って、保管会社または副保管会社が倒産等の事態に陥った場合には、外国ファンドの属する資産は顧客資産として保全されることとなっておりますが、その資産回収には相当の手続きと時間を要する場合があります。
②同アカウントにおいて、外国ファンドはプライム・ブローカーを通じて第三者から株式を借入れます。外国ファンドは、第三者から借入れた株式について返還請求があった場合、当該株式を手当てし返還する義務を負います。
≪基準価額の算出について≫
当ファンドの基準価額の算出において、外国ファンドの評価については、時差の関係から原則として前営業日の外国ファンドの 1 口当たり純資産価額を用います。外国ファンドの純資産価額は、外国ファンドの価額算出日の原則として前営業日における時価および組入銘柄が反映されています。
≪資金借入れについて≫
当ファンドの主要投資対象である外国ファンドは、外国ファンドの運用会社が運用上必要と判断した場合または払戻し(解約)資金手当て等のため当該外国ファンドの純資産総額の 10%を上限として資金の借入れを行う場合があります。この場合、借入れ金利は外国ファンドが負担することになり、この結果、外国ファンドの投資証券を主要投資対象としている当ファンドはこの影響を受けることになります。
*以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
①ファンドの繰上償還
1)当ファンドは、受益権口数が 20 億口を下回ることとなった場合等には、信託を終了させることがあります。
2)当ファンドが主要投資対象とする「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラルマザーファンド」および「りそな・短期金融資産マザーファンド」のいずれかが信託を終了する場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
1)ロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、受益証券の一部解約請求の受付は行いません。海外の休業日、解約請求受付不可日に関しては販売会社(販売会社については「4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料」のお問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
2)証券取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付が中止されることがあります。
③同じ投資信託証券に投資する他のファンドの影響
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ(FOFs)で運用を行うため、同じ投資信託証券に投資する他のファンドの大口解約等により、投資信託証券に大量の売買が発生した場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
(2)リスク管理体制
ファンドのリスク管理として、運用の基本方針に沿った資産構成になっているか、あるいは適切な投資行動となっているかを検証しています。また、レビュー委員会において、ファンド特性を踏まえたパフォーマンス評価・検討を行っています。
委託会社のリスク管理体制
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リス ク ・ コ ン プライ ア ンス 委 員会
審査・監査部
法務・コンプライアンス部
1.パフォーマンス評価
◼運用コンセプトと実際の整合性
◼同一プロダクト間の分散状況
2.運用上のリスク管理
◼運用ガイドライン
◼運用の健全性チェック
3.内部監査と各種リスクの管理
◼内部監査の実施と業務改善指導
◼リスクレポート作成
◼顧客苦情・事務過誤等の報告
受理と対応監視
◼業務マニュアルの取りまとめ
リーガル・リスクの管理
◼法令、業界ルールの調査
◼社内規則の整備
◼社内規則の遵守の監視・監督
◼トレーニングの実施
(法令遵守意識の向上)
定期報告&意見交換
SG AM
リスク管理本部 (Risk Management Department)
レビュー委員会
*委託会社のリスク管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4 手数料等及び税金
(1) 申込手数料
お申込手数料(1 万口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じた額です。なお、本書現在、その申込手数料率の上限は
1.575%(税抜き 1.5%)となっております。
・申込手数料は消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を含みます。
・「自動けいぞく投資コース」の収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
申込手数料率等は、各販売会社にお問い合わせください。また、委託会社の下記お問い合わせ先でもご照会いただけます。
お問い合わせ先
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル: 0120-498-104
受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時(証券取引所の半休日は午前9時から正午)
ホームページアドレス: http://www.sgam.co.jp/
(2) 換金(解約)手数料
換金手数料はございません。
(3) 信託報酬等
①信託報酬等の額
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
0.0840% (税抜き 0.08%) | 0.6300% (税抜き 0.60%) | 0.0525% (税抜き 0.05%) |
1)委託会社(販売会社が受取る報酬を含みます。)および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.7665%(税抜き 0.73%)を乗じた額とします。(配分は下記の通りです。)
2)信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産の中から支払われます。
3)信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産の中から支払います。
(参考)外国ファンドにおける管理報酬等
≪運用会社≫ | ≪管理会社≫ |
0.85% | 0.175%※ |
当ファンドが投資する外国ファンド「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の管理報酬等を実質的にご負担いただきます。当該管理報酬等の額は、外国ファンドの純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額となります。
※ただし、管理会社の年間最低報酬は 75,000 米ドルです。
この他に、外国ファンドの監査費用等の費用、外国ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、外国ファンドにおいて借株した銘柄にかかる借株料、組入を行っている日本株式の配当金にかかる租税負担等については外国ファンドが負担します。なお、外国ファンドには申込手数料はございません。
(4) その他の手数料等
①信託事務等の諸費用
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息ならびに信託財産の財務諸表の監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産の中から支払われます。
2)信託財産の財務諸表の監査費用の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に所定の率を乗じた額とし、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産の中から支払われます。
②その他の費用
1)ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に属する資産を外国で保管する場合に要する費用等は、信託財産が負担します。この他に、これらの手数料および費用等にかかる消費税等相当額についても信託財産が負担します。
2)信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産から支払われます。
(5) 課税上の取扱い
受益者に対する課税については、次のような取扱いになります。
なお、税法等が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。
①個人の受益者に対する課税
1)個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10%(所得税 7%および地方税 3%)の税率による源泉徴収が行われます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。また、確定申告の必要はありませんが、確定申告により総合課税を選択することもできます。一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、株式売買益、公募株式投信の譲渡益との通算が可能となります。
なお、上記の 10%(所得税 7%および地方税 3%)の税率は、平成 20 年 4 月 1 日から、 20%(所得税 15%および地方税 5%)となります。
2)買取請求時の 1 口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額となります(ただし、販売会社に保護預りで管理され、販売会社がその買取った受益証券を当日または翌日に償還または一部解約を行った場合など一定の要件を満たす場合に限られます。)*。買取差益は、譲渡所得として 10%(所得税 7%および地方税 3%)の申告分離課税の対象となり、確定申告を行うことが必要です。確定申告により、買取り時の譲渡益は、株式売買損、公募株式投資信託の一部解約時、償還時および買取り時の損失と、買取り時の譲渡損は株式売買益、公募株式投信の譲渡益との通算が可能となります。
なお、上記の 10%(所得税 7%および地方税 3%)の税率は、平成 20 年 1 月 1 日から、 20%(所得税 15%および地方税 5%)となります。
*一定の要件を満たさない場合、買取請求時の 1 口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額から所得税に相当する金額(個別元本超過額の 7%)を差し引いた金額となり
ます。
3)一部解約時、償還時および買取り時の損失については、確定申告を行うことにより 3 年の繰越控除が認められます。
4)平成 16 年 10 月 1 日以降、特定口座の対象に国内公募株式投資信託が加わりました。
②法人の受益者に対する課税
1)法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税 7%)の税率で源泉徴収されたものが法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。なお、上記の 7%(所得税)の税率は、平成 20 年 4 月 1 日から 15%(所得税)となりま
す。
2)買取請求時の 1 口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額となります(ただし、販売会社に保護預りで管理され、販売会社がその買取った受益証券を当日または翌日に償還または一部解約を行った場合など一定の要件を満たす場合に限られます。)*
*一定の要件を満たさない場合、買取請求時の 1 口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額から所得税に相当する金額(個別元本超過額の 7%)を差し引いた金額となります。
③個別元本について
1)追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時の受益証券の価額等(申込手数料およびこれにかかる消費税等相当額は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行う都度、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)ただし、保護預りでない受益証券および記名式受益証券については受益証券ごとに、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」とがあり、両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から特別分配金*を控除した額が、その後の個別元本となります。
*「特別分配金」については、下記「④収益分配金の課税について」をご参照ください。
④収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、1)収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、2)収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、収益分配金から前記特別分配金を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
普通分配金
特別分配金
収益
分配金
分配
落ち前の
個別元本
分配落ち後の
新たな個別元本
取得申込時
収益分配時
◇ 税法が改正された場合等には、上記「(5) 課税上の取扱い」の他、本書における税制等に関する記載内容が変更されることがあります。
5 運用状況
(1) 投資状況
平成 18 年 5 月末日現在
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
ジャパニーズ エクイティ マーケット ニ ュートラル マザーファンド 投資証券 | ケイマン | 2,178,800,000 | 97.46 |
りそな・短期金融資産マザーファンド 受益 証券 | 日本 | 50,034,989 | 2.24 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 6,669,821 | 0.30 |
合計(純資産総額) | - | 2,235,504,810 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド
平成 18 年 5 月末日現在
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 1,584,310,690 | 72.71 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 594,536,264 | 27.29 |
合計(純資産総額) | - | 2,178,846,954 | 100.00 |
(注)投資比率とは、外国ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
りそな・短期金融資産マザーファンド
平成 18 年 5 月末日現在
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 29,998,485 | 59.96 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 20,034,543 | 40.04 |
合計(純資産総額) | - | 50,033,028 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マネーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
平成 18 年 5 月末日現在
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口) | 帳簿価額単価(円) | 帳簿価額金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資比率 (%) |
1 | ケイマン | 投資証券 | ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュー トラル マザーファンド | 200,000 | 10,832 | 2,166,400,000 | 10,894 | 2,178,800,000 | 97.46 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | りそな・短期金融資産マザーファンド | 50,024,985 | 1.0001 | 50,029,987 | 10,002 | 50,034,989 | 2.24 |
*全 2 銘柄
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価比率をいいます。
*投資証券、親投資信託受益証券の数量は、所有口数を表示しております。
*りそな・短期金融資産マザーファンドの単価は、1 万口当たりの価額です。
② 投資不動産物件
該当事項はございません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はございません。
(参考)ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンドの投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
平成 18 年 5 月末日現在
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株) | 帳簿金額 | 時価評価額 | 投資比率 (%) | ||
単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
1 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 45 | 566,161.49 | 25,477,267 | 735,000 | 33,075,000 | 1.52% |
2 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグ ループ | 銀行業 | 35 | 894,645.17 | 31,312,581 | 917,000 | 32,095,000 | 1.47% |
3 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 22,700 | 1,247.07 | 28,308,420 | 1,362 | 30,917,400 | 1.42% |
4 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 12,000 | 1,569.01 | 18,828,070 | 2,305 | 27,660,000 | 1.27% |
5 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 12,000 | 2,060.76 | 24,729,147 | 2,290 | 27,480,000 | 1.26% |
6 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 3,300 | 6,763.39 | 22,319,201 | 8,130 | 26,829,000 | 1.23% |
7 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,000 | 4,961.93 | 19,847,729 | 6,110 | 24,440,000 | 1.12% |
8 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先 物取引業 | 17,000 | 841.81 | 14,310,745 | 1,417 | 24,089,000 | 1.11% |
9 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 5,200 | 4,768.38 | 24,795,595 | 4,470 | 23,244,000 | 1.07% |
10 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 5,580 | 3,589.57 | 20,029,817 | 4,080 | 22,766,400 | 1.04% |
11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 3,100 | 6,554.42 | 20,318,697 | 7,260 | 22,506,000 | 1.03% |
12 | 日本 | 株式 | 新日本製鐵 | 鉄鋼 | 52,000 | 383.77 | 19,956,025 | 428 | 22,256,000 | 1.02% |
13 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホ ールディングス | 鉄鋼 | 4,600 | 3,739.96 | 17,203,835 | 4,780 | 21,988,000 | 1.01% |
14 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 9,400 | 1,827.49 | 17,178,436 | 2,330 | 21,902,000 | 1.01% |
15 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 2,720 | 7,564.25 | 20,574,754 | 7,850 | 21,352,000 | 0.98% |
16 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 36 | 504,524.50 | 18,162,882 | 577,000 | 20,772,000 | 0.95% |
17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2,700 | 6,157.77 | 16,625,977 | 7,440 | 20,088,000 | 0.92% |
18 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 6,500 | 2,520.86 | 16,385,562 | 3,050 | 19,825,000 | 0.91% |
19 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先 物取引業 | 8,100 | 2,380.18 | 19,279,486 | 2,220 | 17,982,000 | 0.83% |
20 | 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 45,000 | 355.52 | 15,998,377 | 397 | 17,865,000 | 0.82% |
21 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 18,000 | 610.38 | 10,986,837 | 943 | 16,974,000 | 0.78% |
22 | 日本 | 株式 | 東京電力 | 電気・ガス業 | 5,000 | 3,009.91 | 15,049,527 | 3,090 | 15,450,000 | 0.71% |
23 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 35,000 | 517.36 | 18,107,667 | 439 | 15,365,000 | 0.71% |
24 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 19,000 | 764.61 | 14,527,495 | 806 | 15,314,000 | 0.70% |
25 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 15,000 | 820.26 | 12,303,827 | 978 | 14,670,000 | 0.67% |
26 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 21,000 | 564.47 | 11,853,792 | 684 | 14,364,000 | 0.66% |
27 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 430 | 29,468.52 | 12,671,464 | 32,500 | 13,975,000 | 0.64% |
28 | 日本 | 株式 | 大日本インキ化学工業 | 化学 | 32,000 | 381.91 | 12,221,048 | 422 | 13,504,000 | 0.62% |
29 | 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 26,000 | 382.78 | 9,952,293 | 515 | 13,390,000 | 0.61% |
30 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 18,000 | 643.28 | 11,579,099 | 733 | 13,194,000 | 0.61% |
*上位 30 銘柄
*投資比率は、外国ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率
種類 | 地域 | 業種 | 投資比率 (%) | 種類 | 地域 | 業種 | 投資比率 (%) | ||
1 | 株式 | 日本 | 銀行業 | 9.86 | 17 | 株式 | 日本 | サービス業 | 1.49 |
2 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 9.39 | 18 | 株式 | 日本 | 海運業 | 1.18 |
3 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 5.51 | 19 | 株式 | 日本 | その他製品 | 1.11 |
4 | 株式 | 日本 | 卸売業 | 4.95 | 20 | 株式 | 日本 | 精密機器 | 0.91 |
5 | 株式 | 日本 | 機械 | 4.89 | 21 | 株式 | 日本 | 石油・石炭製品 | 0.77 |
6 | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 4.07 | 22 | 株式 | 日本 | 小売業 | 0.77 |
7 | 株式 | 日本 | 電気・ガス業 | 3.63 | 23 | 株式 | 日本 | 繊維製品 | 0.58 |
8 | 株式 | 日本 | 鉄鋼 | 2.97 | 24 | 株式 | 日本 | ゴム製品 | 0.57 |
9 | 株式 | 日本 | 化学 | 2.92 | 25 | 株式 | 日本 | 食料品 | 0.57 |
10 | 株式 | 日本 | 証券、商品先物取引業 | 2.84 | 26 | 株式 | 日本 | パルプ・紙 | 0.30 |
11 | 株式 | 日本 | 医薬品 | 2.57 | 27 | 株式 | 日本 | ガラス・土石製品 | 0.20 |
12 | 株式 | 日本 | その他金融業 | 2.47 | 28 | 株式 | 日本 | 金属製品 | 0.19 |
13 | 株式 | 日本 | 陸運業 | 2.02 | 29 | 株式 | 日本 | 鉱業 | 0.18 |
14 | 株式 | 日本 | 建設業 | 1.93 | 30 | 株式 | 日本 | 倉庫・運輸関連業 | 0.08 |
15 | 株式 | 日本 | 不動産業 | 1.92 | 合計 | 72.71 | |||
16 | 株式 | 日本 | 非鉄金属 | 1.90 |
*投資比率は、外国ファンドの純資産総額に対する各業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はございません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はございません。
(参考)りそな・短期金融資産マザーファンドの投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
平成 18 年 5 月末日現在
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 (米ドル) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 第 381 回政府 短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,998,485 | 99.99 | 29,998,485 | 0 | 2006/7/3 | 59.96 |
*全 1 銘柄
*投資比率は、マネーファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価評価額比率をいいます。
種類別投資比率
地域 | 種類 | 投資比率(%) |
日本 | 国債証券 | 59.96 |
合計 | 59.96 |
*投資比率はマネーファンドの純資産総額に対する時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はございません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はございません。
(3) 運用実績
① 純資産の推移
純資産総額(百万円) | 基準価額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
第1期末(平成14年10月21日) | 14,053 | 14,053 | 10,006 | 10,006 |
第2期末(平成15年4月21日) | 12,351 | 12,351 | 9,782 | 9,782 |
第3期末(平成15年10月20日) | 9,219 | 9,219 | 9,705 | 9,705 |
第4期末(平成16年4月20日) | 6,011 | 6,011 | 10,094 | 10,094 |
第5期末(平成16年10月20日) | 3,544 | 3,544 | 10,315 | 10,315 |
第6期末(平成17年4月20日) | 2,822 | 2,891 | 10,200 | 10,450 |
第7期末(平成17年10月20日) | 2,535 | 2,598 | 10,148 | 10,398 |
第8期末(平成18年4月20日) | 2,335 | 2,335 | 9,844 | 9,844 |
平成17年 5月末日 | 2,847 | - | 10,257 | - |
6月末日 | 2,801 | - | 10,326 | - |
7月末日 | 2,795 | - | 10,357 | - |
8月末日 | 2,605 | - | 10,320 | - |
9月末日 | 2,652 | - | 10,490 | - |
10月末日 | 2,539 | - | 10,047 | - |
11月末日 | 2,427 | - | 9,928 | - |
12月末日 | 2,364 | - | 9,955 | - |
平成18年 1月末日 | 2,495 | - | 9,804 | - |
2月末日 | 2,431 | - | 9,840 | - |
3月末日 | 2,370 | - | 9,826 | - |
4月末日 | 2,305 | - | 9,880 | - |
5月末日(直近日) | 2,235 | - | 9,889 | - |
平成 18 年 5 月末日(直近日)現在、同日前 1 年以内における各月末およびファンド設定時からの各計算期間末におけるファンドの純資産総額および基準価額(1 万口当たりの純資産額)の推移は次の通りです。
② 分配の推移
計算期間 | 1 万口当たり分配金(円) |
第1期計算期間(H14.4.12~H14.10.21) | 0 |
第2期計算期間(H14.10.22~H15.4.21) | 0 |
第3期計算期間(H15.4.22~H15.10.20) | 0 |
第4期計算期間(H15.10.21~H16.4.20) | 0 |
第5期計算期間(H16.4.21~H16.10.20) | 0 |
第6期計算期間(H16.10.21~H17.4.20) | 250 |
第7期計算期間(H17.4.21~H17.10.20) | 250 |
第8期計算期間(H17.10.21~H18.4.20) | 0 |
計算期間 | 収益率(%) |
第1期計算期間(H14.4.12~H14.10.21) | 0.1 |
第2期計算期間(H14.10.22~H15.4.21) | ▲2.2 |
第3期計算期間(H15.4.22~H15.10.20) | ▲0.8 |
第4期計算期間(H15.10.21~H16.4.20) | 4.0 |
第5期計算期間(H16.4.21~H16.10.20) | 2.2 |
第6期計算期間(H16.10.21~H17.4.20) | 1.3 |
第7期計算期間(H17.4.21~H17.10.20) | 1.9 |
第8期計算期間(H17.10.21~H18.4.20) | ▲3.0 |
(注)収益率の算出方法:
計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を、前期末基準価額で除して 100 を乗じた数値です。
6 手続等の概要
(1) 申込(販売)手続等
1)継続募集期間中の各営業日に、受益証券の募集が行われます。
ただし、取得申込日がロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、取得申込みの受付は行いません。海外の休業日、取得申込受付不可日に関しては販売会社(販売会社については、下記お問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル: 0120-498-104
受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時(証券取引所の半休日は午前9時から正午)
ホームページアドレス: http://www.sgam.co.jp/
2)受益証券の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法に基づきお手続きください。
3)原則として各営業日の午後 3 時(年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合は午前
11 時)までに取得申込みが行われ、かつ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とし、これを過ぎて行われるお申込みは翌営業日の受付分とします。
4)受益証券の取得申込単位は、自動けいぞく投資コースの場合は 1 万円以上 1 円単位(ただ
し、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合は 1 口単位)とし、一般コースの場合は 1 万口以上 1 万口単位とします。
申込コース 申込単位
自動けいぞく投資コース 1万円以上 1円単位※
一般コース 1万口以上 1万口単位
※取得申込代金(発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加えた額。以下同じ。)において 1 万円以上 1 円単位とします。
※取得申込時に販売会社との間で別に定める契約を締結していただきます。この場合、原則として収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※収益分配金を再投資する場合は、1 口単位とします。
※「定期引出」(販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。)を取り扱っている販売会社の本支店等においては、「定期引出」を選択することができます。
5)受益証券の取得価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
6)取得申込時には、申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
7)委託会社は、証券取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(2) 換金(解約)手続等
換金に関する手続き、またはご換金価額等についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
1)受益者は、一部解約の実行の請求(以下、「解約請求」といいます。)により、ご換金することができます。
2)ただし、解約請求日がロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、解約請求の受付は行いません。海外の休業日、解約請求受付不可日に関しては販売会社(販売会社につきましては「6 手続等の概要 (1)申込(販売)手続等」のお問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
3)原則として各営業日の午後 3 時(年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合は午前
11 時)までに解約請求が行われ、かつ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とし、これを過ぎて行われるお申込みは翌営業日の受付分とします。
4)換金単位
申込コース 解約単位
自動けいぞく投資コース 1口単位
一般コース 1万口単位
5)受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行うものとします。
6)換金価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
7)解約請求時の手取り額
換金(解約)には手数料はかかりません。解約請求による 1 万口当たりの手取り額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税(基準価額が個別元本*を上回った場合その超過額の 10%)を差し引いた金額となります。詳しくは「4.手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
*「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料およびこれにかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。詳細は「4.手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
8)解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として 6 営業日目から販売会社の営業所等において受益者に支払います。
9)証券取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止する場合があります。
10)解約請求の受付が中止された場合には、受益者はその受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、受益証券のご換金価額は、その受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が前記 2)に規定する解約請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受付けることができる日とします。)に解約請求を受付けたものとして前記 6)の規定に準じて計算された価額とします。
11)信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。なお、販売会社によっては買取請求による換金も可能な場合があります。換金に関する
手続き、またはご換金価額等についての詳細は、販売会社(前述のお問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。平成 19 年 1 月 4 日以降の解約(換金)請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうもの
とします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に解約(換金)代金が受益者に支払われ、解約(換金)が平成
19 年 1 月 4 日前に行なわれる場合については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうも
のとします。平成 18 年 12 月 29 日時点で保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振
替受益権へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成 19 年 1 月 4 日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(1) 資産の評価
1)基準価額の計算方法
受益証券 1 口当たりの純資産額を基準価額といいます(ただし便宜上 1 万口当たりに換算した価額で表示されます。)。
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
2)基準価額の計算頻度、照会方法
基準価額は、原則として委託会社の各営業日に算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社(「6 手続等の概要 (1) 申込(販売)手続等」をご覧ください。)にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞の朝刊に掲載されます(朝刊のオープン基準価格欄[SGアセット]にて「Nトロン」の略称で掲載されます。)
負債総額
純資産総額
投資信託財産の資産総額
受益権総口数で
1口
割ったものが基準価額
便宜的に
1万口当たりで表示
1万口
3)追加信託金等の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益権の口数を乗じて得た額とします。
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金*は、原則として、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等※に応じて計算されるものとします。
*「収益調整金」とは、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※「受益者ごとの信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※ファンドの受益権は平成 19 年 1 月 4 日より投資信託振替制度に移行する予定であり、当該制度への移行に際し、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款の変更が成立した場合、信託約款の変更内容に基づき受益証券にかかる上記における記載内容が削除・変更されます。
(2) 信託期間
1)当ファンドの信託期間は、信託契約締結日から平成 23 年 10 月 20 日までとします。
2)委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(3) 計算期間
1)当ファンドの計算期間は、毎年 4 月 21 日から 10 月 20 日まで、10 月 21 日から翌年 4 月 20日までとします。
2)前記 1)に係らず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(4) 信託の終了(ファンドの繰上償還)
1.委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、この信託契約を解約しファンドを終了させることができます。
・一部解約により受益権口数が 20 億口を下回ることとなった場合
・繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2.委託会社は、このファンドが主要投資対象とする「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」および「りそな・短期金融資産マザーファンド」のいずれかがその信託を終了させることとなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3.前記 1.および 2.の場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
4.前記 3.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間(1 ヵ月以上とします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。
5.前記 4.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の 2 分の 1を超えるときは、前記 1.の信託契約の解約は行いません。
6.委託会社は、この信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
7.前記 4.から 6.は、前記 2.に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 4.の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
8.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約しファンドを終了させます。
9.委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約しファンドを終了させます。ただし、監督官庁が、このファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命
じたときは、下記「(5)信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。
異
信託の終了の公告*
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の過半数
信託終了不成立
信託の終了不成立の 公告*
受益者への
書面の交付
受益者への
書面の交付
異議申立期間
(1カ月以上)
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の半数以下
信託終了実施
10.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約しファンドを終了させます。
異
議申
* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。
(5) 信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。この場合、委託会社は、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、変更事項のうちその内容が重大なものについては、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
3.前記 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間(1 ヵ月以上とします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。
4.前記 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の 2 分の 1を超えるときは、信託約款の変更は行わないこととします。
5.委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととなったときには、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記
1.から 5.の手続きに従います。
7.委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして前記 2.から 5.の規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、前記 2.の書面の交付を原則として行いません。
約款変更の公告*
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の過半数
約款変更不成立
約款変更不成立の公告*
受益者への
書面の交付
受益者への
書面の交付
異議申立期間
(1カ月以上)
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の半数以下
約款変更実施
異
異
議申
* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。
(6) 反対者の買取請求権
ファンドの繰上償還または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、当該ファンドの信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、「(4)信託の終了」または
「(5)信託約款の変更」に規定する公告または書面に記載します。
(7) 運用経過の報告
委託会社は計算期間の終了ごとに運用報告書を作成します。運用報告書については、あらかじめお申出いただいたご住所に販売会社から送付します。
(8) 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(9) 開示
ファンドの有価証券報告書を毎年4月および 10 月の決算日経過後3カ月以内に提出します。また、これらの開示書類は、金融庁の電子開示システム(EDINET)によって提出されており、同庁が提供するホームページ(http://info.edinet.go.jp/)にて閲覧することができます。
第2 財務ハイライト情報
(1) 当ファンドの財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133号)(以下、「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
また、ここに表示する財務諸表(貸借対照表および損益および剰余金計算書)は、「第三部ファンドの詳細情報 第4ファンドの経理状況」(投資信託説明書(請求目論見書))から抜粋して記載しております。
(2) 当ファンドは証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 7 期計算期間(平成 17 年 4 月 21日から平成 17 年 10 月 20 日まで)及び第 8 期計算期間(平成 17 年 10 月 21 日から平成 18 年 4 月 20 日まで)の財務諸表について、新日本監査法人による監査を受けております。
1 貸借対照表
日本株マーケット・ニュートラル
(単位:円)
期 別 科 目 | 第7期 (平成17年10月20日現在) | 第8期 (平成18年4月20日現在) |
金 額 | 金 額 | |
資 産 の 部 Ⅰ 流動資産 コール・ローン投資証券 親投資信託受益証券 未収利息 | 127,288,267 | 41,147,261 |
2,417,597,000 | 2,274,720,000 | |
70,029,988 | 50,029,987 | |
3 | 1 | |
流動資産合計 | 2,614,915,258 | 2,365,897,249 |
資 産 合 計 | 2,614,915,258 | 2,365,897,249 |
負 債 の 部 | ||
Ⅰ 流動負債 | ||
未払収益分配金 | 62,465,845 | - |
未払解約金 | 6,158,951 | 21,572,753 |
未払受託者報酬 | 724,828 | 633,595 |
未払委託者報酬 | 9,857,625 | 8,616,774 |
その他未払費用 | 72,416 | 63,295 |
流動負債合計 | 79,279,665 | 30,886,417 |
負 債 合 計 | 79,279,665 | 30,886,417 |
純 資 産 の 部 Ⅰ 元本 元本 | 2,498,633,825 | 2,372,040,093 |
Ⅱ 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) (分配準備積立金) | 37,001,768 | △37,029,261 |
(36,996,226) | (31,250,412) | |
純 資 産 合 計 | 2,535,635,593 | 2,335,010,832 |
負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 2,614,915,258 | 2,365,897,249 |
2 損益及び剰余金計算書
(単位:円)
期 別 科 目 | 第7期 自 平成17年 4月21日至 平成17年10月20日 | 第8期 自 平成17年10月21日至 平成18年 4月20日 |
金 額 | 金 額 | |
経常損益の部 営業損益の部 Ⅰ 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 | 379 64,406,999 | 300 △64,301,001 |
営業収益合計 | 64,407,378 | △64,300,701 |
Ⅱ 営業費用 受託者報酬委託者報酬その他費用 | 724,828 9,857,625 72,416 | 633,595 8,616,774 63,295 |
営業費用合計 | 10,654,869 | 9,313,664 |
営業利益又は営業損失(△) | 53,752,509 | △73,614,365 |
経常利益又は経常損失(△) | 53,752,509 | △73,614,365 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 53,752,509 | △73,614,365 |
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益分配額一部解約に伴う当期純損失分配額 Ⅳ 期首剰余金 Ⅴ 剰余金増加額 (当期追加信託に伴う剰余金増加額) Ⅵ 剰余金減少額 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) (当期追加信託に伴う剰余金減少額) Ⅶ 分配金 Ⅷ 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,008,101 - 55,384,329 8,285,655 (8,285,655) 10,946,779 (10,946,779) (-) 62,465,845 37,001,768 | - 8,668,243 37,001,768 - (-) 9,084,907 (5,562,738) (3,522,169) - △37,029,261 |
期別 項目 | 第7 期 自 平成17年 4月21日至 平成17年10月20日 | 自至 | 第8 期 平成17年10月21日平成18年 4月20日 | |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券、親投資信託受益証券は、移動平均法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券は一口当り純資産額、親投資信託受益証券は基準価 額に基づいて評価しております。 | 同 | 左 | |
2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | 同 | 左 |
第3 内国投資信託受益証券事務の概要 (1)ファンド受益証券の名義書換
①受益者が委託会社の定める手続きによって請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。
②記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請求することができます。名義書換手続きは委託会社にて行うものとし、受益者から請求があるときは、取扱販売会社はこれを委託会社に取次ぎます。
名義書換手続きは、毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止されます。名義書換手数料は、徴収しません。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益証券の譲渡制限
①無記名式受益証券の譲渡に制限はありません。
②記名式受益証券の譲渡は、委託会社の定める手続きによる名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
①無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
②記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
③受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記①、②の規定を準用します。
④受益証券を再交付するときは、委託会社は受益者に対して実費を請求することができます。
(注)ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、振替受益権となる予定であり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
○ 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、 当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載 または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
○ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」(投資信託説明書(請求目論見書))の記載項目は以下の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
日本株マーケット・ニュートラル 約款
約款第 22 条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
【基本方針】
この投資信託は、外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「りそな・短期金融資産マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の変動にかかわらず信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
【運用方法】 (1)投資対象
外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケットニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「りそな・短期金融資産マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」および「りそな・短期金融資産マザーファンド」に対する投資比率は概ね以下の通りとします。
1. ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド……… 95%程度
わが国の株式の買いポートフォリオと売りポートフォリオを組み合わせることにより、わが国の株式市場全体の変動にかかわらず絶対収益の獲得を目指すケイマン籍外国投資法人の円建て投資証券
2. りそな・短期金融資産マザーファンド………
5%程度
わが国の短期公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目的とするわが国の証券投資信託(親投資信託)の受益証券
②ただし、資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたときおよび残存信託期間や残存元本等が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)運用制限
①上記外国投資法人の円建て投資証券、わが国の証券投資信託の受益証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等、ならびに外国または外国法人の発行する本邦通貨表示の証券または証書でコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等の性質を有するもの以外の有価証券への直接投資は行いません。ただし、約款第21 条第2 項に定める金融商品に投資することができます。
②有価証券先物取引等の派生商品取引、有価証券の借入れ、有価証券の空売りおよび有価証券の貸付の指図を直接行うことはありません。
③外貨建資産への直接投資は行いません。
【収益分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
①分配対象額の範囲
繰越分を含めた、経費控除後の利子・配当収益と売買益
(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配方針
分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
追加型証券投資信託
日本株マーケット・ニュートラル 約款
【信託の種類、委託者および受託者】
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。
【信託事務の委託】
第 2 条 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
【信託の目的および金額】
第 3 条 委託者は、金 830,762,838 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けます。
【信託金の限度額】
第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 2,000 億円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
【信託期間】
第 5 条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 23
年 10 月 20 日までとします。
【受益証券の取得申込みの勧誘の種類】
第 6 条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当 し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第
13 項で定める公募により行なわれます。
【当初の受益者】
第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第 8 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
【受益権の分割および再分割】
第 8 条 委託者は、第 3 条に規定する信託によって生じた
受益権については 830,762,838 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】
第 9 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
【信託日時の異なる受益権の内容】
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより、差異を生ずることはありません。
【受益証券の発行および種類】
第 11 条 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権を表示する受益証券を発行します。この場合の受益証券は、原則として収益分配金交付票付の無記名式とします。
② 委託者が発行する受益証券は、1 万口券、10 万口券、100 万口券、1,000 万口券および 1 億口券の 5 種類とします。
③ 保護預り契約および自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読みかえるものとします。)にしたがう契約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて、委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券
会社をいい、外国証券業者に関する法律第 2 条第
2 号に規定する外国証券会社を含みます。以下同
じ)または登録金融機関(証券取引法第 65 条の 2
第 3 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ)が保管する受益証券の種類は、前項に定めるもののほか、1 口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。
【受益証券の発行についての受託者の認証】
第 12 条 委託者は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
【受益証券の申込単位および価額】
第 13 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第 11 条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者に対して 1 万口以上 1 万口単位をもって取得の申込みに応ずるものとします。ただし、委託者の指定する証券会社または登録金融機関と別に定める契約を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。
② 前項の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みにかかる受益証券の価額は、1 口につき 1円に、手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
③ 前項の手数料の額は、委託者の指定する証券会社または登録金融機関がそれぞれ別に定めるものとします。
④ 第 1 項の規定にかかわらず、取得申込日がロンドンまたはダブリンもしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、受益証券の取得申込みの受付は行いません。
⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
⑥ 第 2 項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、原則として、第 33 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
【受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続】
第 14 条 委託者は、受益者が委託者の定める手続きによって請求したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。
② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続きによって名義書換を委託者に請求することができます。
③ 前項の規定による名義書換の手続きは、第 33 条に規定する毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止します。
【記名式の受益証券譲渡の対抗要件】
第 15 条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
【無記名式の受益証券の再交付】
第 16 条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託者の定める手続きにより再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
【記名式の受益証券の再交付】
第 17 条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続きによって再交付を請求し たときは、記名式の受益証券を再交付します。
【受益証券を毀損した場合等の再交付】
第 18 条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、当該受益証券を添え、委託者の定める手続きによって再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前 2 条の規定を準用します。
【受益証券の再交付の費用】
第 19 条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
【投資の対象とする資産の種類】
第 20 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券ロ.金銭債権
ハ.約束手形(証券取引法第 2 条第 1 項第 8 号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭を信託する信託(信託財産を主として前各号に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする場合に限ります。)の受益権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
【有価証券および金融商品の指図範囲等】
第 21 条 委託者は、信託金を、主として外国投資法人「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の円建て投資証券およびわが国の証券投資信託(親投資信託)「りそな・短期金融資産マザーファンド」の受益証券に投資を行うほか、次の有価証券に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国法人の発行する本邦通貨表示の証券または証書で前号の性質を有するもの
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
【運用の基本方針】
第 22 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
【投資信託受益証券の保管】
第 23 条 受託者は、信託財産に属する投資信託受益証券を、当該信託にかかる受益証券の保護預り契約等に 基づいて、当該契約の相手方に預託し保管させる ことができます。
【保管業務の委任】
第 24 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
【有価証券の保管】
第 25 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
【混蔵寄託】
第 26 条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
【信託財産の表示および記載の省略】
第 27 条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
【有価証券の売却等の指図】
第 28 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
【再投資の指図】
第 29 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、投資信託受益証券および外国投資法人の投資証券にかかる分配金、有価証券等にかかる利子等ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。
【資金の借入れ】
第 30 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないものとします。
③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
【受託者による資金の立替え】
第 31 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
【損益の帰属】
第 32 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
【信託の計算期間】
第 33 条 この信託の計算期間は、毎年 4 月 21 日から 10
月 20 日まで、10 月 21 日から翌年 4 月 20 日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、平成 14 年 4 月 12 日から平成 14 年 10 月 21日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 5 条に定める信託期間の終了日とします。
【信託財産に関する報告】
第 34 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
【信託事務等の諸費用】
第 35 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息ならびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産にかかる監査報酬の額は、第 33 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に所定の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中から支弁するものとします。
【信託報酬等の額】
第 36 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 33条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 73 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
【収益分配】
第 37 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.分配金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立て
ることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
【収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責】
第 38 条 受託者は、収益分配金については、原則として毎 計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託 終了時における信託財産の純資産総額を受益権口 数で除した額をいいます。以下同じ。)については第39 条第4 項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第39 条第5 項に規定する支 払日までに、その全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者 に対する支払いにつき、その責に任じません。
【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】
第 39 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込みに応じたものとします。ただし、第 41 条第 4 項により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定に準じて受益者に支払います。
③ 前項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、前項の受益者がその有する受益証券の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ前項の収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込みを中止することを申し出た場合においては、当該受益証券に帰属する収益分配金を当該計算期間終了の都度受益者に支払います。
④ 償還金は、信託終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに受益者に支払います。
⑤ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 6 営業日目から受益者に支払います。
⑥ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
⑧ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第 1 項の場合には
収益分配金交付票に、第 4 項および第 5 項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。
⑨ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとします。
【収益分配金および償還金の時効】
第 40 条 受益者が、収益分配金については第 39 条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第 39 条第 4 項に規定する支払開始日か
ら 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
【信託の一部解約】
第 41 条 受益者(委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。)は、自己の有する受益証券につき、委託者に 1 万口単位(別に定める契約にかかる受益証券または委託者の指定する証券会社および登録金融機関の所有にかかる受益証券については 1 口の整数倍)をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がロンドンまたはダブリンもしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、受益証券の一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 受益者が第 1 項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行うものとします。
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
⑤ 前項の一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑥ 委託者は、証券取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が第 2 項に規定する一部解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第 5 項の規定に準じて計算された価額とし
ます。
【信託契約の解約】
第 42 条 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 20 億口を下回ることとなった場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、この信託が主要投資対象とする「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラルマザーファンド」および「りそな・短期金融資産マザーファンド」のいずれかがその信託を終了させることとなる場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前 2 項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととし たときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる 受益者に対して交付します。ただし、全ての受益 者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第 4 項から前項までの規定は、第 2 項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 4項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合も同じとします。
【信託契約に関する監督官庁の命令】
第 43 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 47 条の規定にしたがいます。
【委託者の認可取消等に伴う取扱い】
第 44 条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 47 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】
第 45 条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
【受託者の辞任に伴う取扱い】
第 46 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第 47条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
【信託約款の変更】
第 47 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととし たときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる 受益者に対して交付します。ただし、全ての受益 者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
【反対者の買取請求権】
第 48 条 第 42 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 42 条第 4 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
【信託期間の延長】
第 49 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
【公告】
第 50 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
【信託約款に関する疑義の取扱い】
第 51 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附 則)
第 1 条 第 39 条 第 7 項に規定する「収益調整金」は、
所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第2 条 この信託の受益権は、平成19 年1 月4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関
(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。当該振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとし、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、約款本文の規定にかかわらず、平成 19 年 1 月 4日以降、委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
② 平成 19 年 1 月 4 日前に信託された受益権に係る受益証券を保有する受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に振替受入簿に記載または記録を申請するよう請求することができます。
③ 委託者は、前項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求を受け付けた場合には、当該請求に基づき当該受益証券に係る受益権を振替
受入簿に記載または記録を申請します。この場合において、委託者は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関に当該申請の手続きを委任することができます。
④ 受益者が第 2 項の振替受入簿に記載または 記録の申請の請求をするときは、委託者の指定 する証券会社または登録金融機関に対し、受益 証券をもって行なうものとします。なお、振替 受入簿に記載または記録された受益権にかか る受益証券(当該記載または記録以降に到来す る計算期間の末日にかかる収益分配金交付票 を含みます。)は無効となり、当該記載または 記録による振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとします。た だし、一旦、振替受入簿に記載または記録され た受益権については、この信託の受益権を取り 扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣 の指定を取り消された場合または当該指定が 効力を失った場合であって、当該振替機関の振 替業を承継する者が存在しない場合その他や むを得ない事情がある場合を除き、受益者は受 益証券の発行を請求しないものとします。
⑤ 委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして約款本文の信託約款変更の規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、変更しようとする旨およびその内容を記載した書面の交付を原則として行ないません。
⑥ 委託者が、前項の信託約款変更を行なった場合、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。)
を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。
⑦ 委託者が第 5 項の信託約款変更を行なった場合、平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年
1 月 4 日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
⑧ 委託者が第 5 項の信託約款変更を行った場
合においても、平成 19 年 1 月 4 日以降約款本文に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成 14 年 4 月 12 日
委託者 東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 15 号
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
受託者 東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号りそな信託銀行株式会社
信託約款(平成 19 年 1 月 4 日適用予定)の変更内容について
平成18 年12 月29 日現在存在する受益証券を含むファンドの受益証券を原則としてすべて振替受益権とするため、委託者は、平成 19 年 1 月 4 日適用予定で重大な約款変更を行なう予定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容について記載しております。
なお、重大な約款変更の内容について予めお知らせすることを目的としておりますので、単純な参照条文の変更
(読み替え)は割愛している場合があります。
下線部___は変更部分を示します。
(重大な約款変更後の約款の内容) | (平成 18 年 7 月 20 日現在の約款の内容) |
【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 第 6 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当 し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 13項で定める公募により行われます。 | 【受益証券の取得申込みの勧誘の種類】 第 6 条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託および投資法人に関する法律第 2条第 13 項で定める公募により行われます。 |
【当初の受益者】 第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 | 【当初の受益者】 第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第 8 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 |
【受益権の分割および再分割】 第 8 条 委託者は、第 3 条に規定する信託によって生じた受益権については 830,762,838 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、 社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 | 【受益権の分割および再分割】 第 8 条 委託者は、第 3 条に規定する信託によって生じた受益権については 830,762,838 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受 益権を均等に再分割できます。 |
【受益権の帰属と受益証券の不発行】 第 11 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、 社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降 「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合 は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります (以下、振替口座簿に記載または記録されることに より定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関 が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 ③ 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権 について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 | 【受益証券の発行および種類】 第 11 条 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権を表示する受益証券を発行します。この場合の受益証券は、原則として収益分配金交付票付の無記名式とします。 ② 委託者が発行する受益証券は、1 万口券、10 万口券、100 万口券、1,000 万口券および 1 億口券の 5種類とします。 ③ 保護預り契約および自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読みかえるものとします。)にしたがう契約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて、委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をいい、外 国証券業者に関する法律第 2 条第 2 号に規定する |
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を 振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2 条第2 号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。 | 外国証券会社を含みます。以下同じ)または登録 金融機関(証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ)が保管する受益証券の種類は、前項に定めるもののほか、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。 <新設> |
【受益権の設定に係る受託者の通知】 第 12 条 受託者は、追加信託により生じた受益権について は追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 <削除> | 【受益証券の発行についての受託者の認証】 第 12 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行する ときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 ② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行いま す。 |
【受益権の申込単位および価額】 第 13 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第 8 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対して 1 万口以上 1 万口単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、委託者の指定する証券会社または登録金融機関と別に定める契約を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。 ② 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社 または登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ③ 第 1 項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みにかかる受益証券の価額は、1 口につき 1円に、手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ④ <略> ⑤ 第 1 項から第 4 項までの規定にかかわらず、取得申込日がロンドンまたはダブリンもしくはパリ | 【受益証券の申込単位および価額】 第 13 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第 11 条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者に対して 1 万口以上 1 万口単位をもって取得の申込みに応ずるものとします。ただし、委託者の指定する証券会社または登録金融機関と別に定める契約を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。 <新設> ② 前項の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みにかかる受益証券の価額は、1 口につき 1 円に、手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ③ <略> ④ 第 1 項の規定にかかわらず、取得申込日がロンドンまたはダブリンもしくはパリの銀行休業日にあ |
の銀行休業日にあたる場合には、受益権の取得申込みの受付は行いません。 ⑥ 第 1 項から第 4 項までの規定にかかわらず、委託者は、証券取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。 ⑦ 第 3 項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第 29 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 | たる場合には、受益証券の取得申込みの受付は行いません。 ⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。 ⑥ 第 2 項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、原則として、第 33 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 |
【受益権の譲渡に係る記載または記録】 第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数 の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該 受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 | 【受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続】 第 14 条 委託者は、受益者が委託者の定める手続きによって請求したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。 ② 記名式受益証券の所持人は、委託者の定める手続きによって名義書換を委託者に請求することができます。 ③ 前項の規定による名義書換の手続きは、第 33 条 に規定する毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止します。 |
【受益権の譲渡の対抗要件】 第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿へ の記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 | 【記名式の受益証券譲渡の対抗要件】 第 15 条 記名式受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 |
<削除> | 【無記名式の受益証券の再交付】 第 16 条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託者の定める手続きにより再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。 |
<削除> | 【記名式の受益証券の再交付】 第 17 条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者 が、委託者の定める手続きによって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。 |
<削除> | 【受益証券を毀損した場合等の再交付】 第 18 条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、当該受益証券を添え、委託者の定める手続きによって再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前 2 条の規定を準用します。 |
<削除> | 【受益証券の再交付の費用】 第 19 条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者 に対して実費を請求することができます。 |
【投資の対象とする資産の種類】第 16 条 <略> | 【投資の対象とする資産の種類】第 20 条 <略> |
<以下現行約款第 21 条から第 37 条まで各条を 4 条繰上げ> | |
【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責】 第 34 条 受託者は、収益分配金については、原則として毎 | 【収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責】 第 38 条 受託者は、収益分配金については、原則として毎 |
計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 35 条第 4 項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第 39 条第 5 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等 に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 | 計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 39 条第 4 項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第 39 条第 5 項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。 ② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 |
【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】 第 35 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日におい て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、第 41 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込む ことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じたものとします。当該売付けにより増加した受益権は、第 10 条第 3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 前項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、前項の受益者がその有する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ前項の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みを中止することを申し出た場合においては、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了の都度受益者に支払います。 ④ 償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の 振替口座簿に記載または記録されている受益者 (信託終了日以前において一部解約が行われた受 益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。 ⑤ <略> ⑥ <略> ⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収 益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受 益権の価額等に応じて計算されるものとします。 | 【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】 第 39 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引換 えに受益者に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込みに応じたものとします。ただし、第 41 条第 4 項により信託の一部解約が行 われた場合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定に準じて受益者に支払います。 ③ 前項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、前項の受益者がその有する受益証券の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ前項の収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込みを中止することを申し出た場合においては、当該受益証券に帰属する収益分配金を当該計算期間終了の都度受益者に支払います。 ④ 償還金は、信託終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに受益者に支払います。 ⑤ <略> ⑥ <略> ⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収 益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受 益証券の価額等に応じて計算されるものとしま |
<削除> <削除> | す。 ⑧ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめ その印鑑を届け出るものとし、第 1 項の場合には収益分配金交付票に、第 4 項および第 5 項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。 ⑨ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届 出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとします。 |
【収益分配金および償還金の時効】 第 36 条 受益者が、収益分配金については第 35 条第1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第 35 条第 4 項に規定する支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 | 【収益分配金および償還金の時効】 第 40 条 受益者が、収益分配金については第 39 条第1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第 39 条第 4 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 |
【信託の一部解約】 第 37 条 受益者(委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 万口単位(別に定める契約にかかる受益権または委託者の指定する証券会社および登録金融機関に帰属する受益権については 1 口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。 ② 前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がロンドンまたはダブリンもしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、受益権の一部解約の実行の請求を受付けないものとします。 ③ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に 係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。 ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受 益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 ⑤ <略> ⑥ <略> ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が第 2 項に規定する一部解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第5 項の規定に準じて計算された価額とします。 | 【信託の一部解約】 第 41 条 受益者(委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。)は、自己の有する受益証券につき、委託者に 1 万口単位(別に定める契約にかかる受益証券または委託者の指定する証券会社および登録金融機関の所有にかかる受益証券については 1 口の整数倍)をもって一部解約の実行を請求することができます。 ② 前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がロンドンまたはダブリンもしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、受益証券の一部解約の実行の請求を受付けないものとします。 ③ 受益者が第 1 項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。 ④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。 ⑤ <略> ⑥ <略> ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が第 2 項に規定する一部解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第 5 項の規定に準じて計算された価額とします。 |
【質権口記載又は記録の受益権の取り扱い】 第 38 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または 記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金 | <新設> |
および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り 扱われます。 | |
【信託契約の解約】第 39 条 <略> | 【信託契約の解約】第 42 条 <略> |
<以下現行約款第 43 条から第 47 条まで各条を 3 条繰上げ> | |
【反対者の買取請求権】 第 45 条 第 39 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 39 条第 4 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 | 【反対者の買取請求権】 第 48 条 第 42 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 42 条第 4 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 |
【信託期間の延長】第 46 条 <略> | 【信託期間の延長】第 49 条 <略> |
【公告】 第 47 条 <略> | 【公告】 第 50 条 <略> |
【信託約款に関する疑義の取扱い】第 48 条 <略> | 【信託約款に関する疑義の取扱い】第 51 条 <略> |
(付 則) 第1 条 第 35 条第 7 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益 権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 | (付 則) 第 1 条 第 39 条第 7 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 |
第 2 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 10 条、第 11 条、第 13 条(受益証券の種類)から第 19 条(受 益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 <削除> <削除> | 第 2 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、 社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降 「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合 は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。当該振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとし、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 また、約款本文の規定にかかわらず、平成 19 年 1 月 4 日以降、委託者は、受益権の再分割を行ないま せん。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 ② 平成 19 年 1 月 4 日前に信託された受益権に係る 受益証券を保有する受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に振替受入簿に記載または記録を申請するよう請求することができます。 ③ 委託者は、前項の振替受入簿に記載または記録の 申請の請求を受け付けた場合には、当該請求に基づ |
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き当該受益証券に係る受益権を振替受入簿に記載 または記録を申請します。この場合において、委託者は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関に当該申請の手続きを委任することができます。
④ 受益者が第 2 項の振替受入簿に記載または記録の 申請の請求をするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。なお、振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録による振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとします。ただし、一旦、振替受入簿に記載または記録された受益権については、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、受益者は受益証券の発行を請求しないものとします。
⑤ 委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の 受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして約款本文の信託約款変更の規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、変更しようとする旨およびその内容を記載した書面の交付を原則として行ないません。
⑥ 委託者が、前項の信託約款変更を行なった場合、 原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。
⑦ 委託者が第 5 項の信託約款変更を行なった場合、 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
⑧ 委託者が第 5 項の信託約款変更を行なった場合に おいても、平成 19 年 1 月 4 日以降約款本文に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
日本株マーケット・ニュートラル
(愛称:ニュートロン(NEUTRON))
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資信託説明書
(請求目論見書)
2006年7月
■ 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的にわが国の株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。これにより当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
■ 当ファンドは、投資家の皆様の投資元本および収益が保証されているものではありません。
■ 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家の皆様に帰属します。
■ 当ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
■ ロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日にあたる場合は、ご購入の申込みおよびご換金の申込みの受付を行ないませんのでご留意下さい。
1.この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「日本株マーケット・ニュートラル」の受益証券の募集については、委託会社は証券取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定に基づく有価証券届出書を平成18年7月20日に関東財務局長に提出しており、平成18年7月21日にその届出の効力が生じております。
2.この投資信託説明書(請求目論見書)は、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条第3項の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
3.「日本株マーケット・ニュートラル」の受益証券の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当ファンドは元本が保証されているものではありません。
有価証券届出書提出日 | 平成18年 7月20日 | |||||
発 | 行 | 者 | 名 | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 | ||
代 表 者 の 役 職 氏 名 | 代表取締役社長 | 右 近 | 徳 雄 | |||
本 店 の 所 在 の 場 所 | 東京都中央区日本橋兜町5番1号 |
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 | 日本株マーケット・ニュートラル |
募集内国投資信託受益証券の金額 | 継続募集額:上限2,000億円 |
有価証券届出書の写しを縦 覧 に 供 す る 場 所 | 該当事項はありません |
目次
第1 ファンドの沿革 |
第2 手続等 |
1 申込(販売)手続等 |
2 換金(解約)手続等 |
第3 管理及び運営 |
1 資産管理等の概要 |
2 受益者の権利等 |
第4 ファンドの経理状況 |
1 財務諸表 |
2 ファンドの現況 |
第5 設定及び解約の実績 |
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平成 14 年 4 月 12 日 信託契約の締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
1)継続募集期間中の各営業日に、受益証券の募集が行なわれます。
ただし、取得申込日がロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、取得申込みの受付は行ないません。海外の休業日、取得申込受付不可日に関しては販売会社(販売会社については、下記お問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル: 0120-498-104
受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時(証券取引所の半休日は午前9時から正午)
ホームページアドレス: http://www.sgam.co.jp/
2)受益証券の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法に基づきお手続きください。
3)原則として各営業日の午後 3 時(年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合は午前
11 時)までに取得申込みが行なわれ、かつ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とし、これを過ぎて行なわれるお申込みは翌営業日の受付分とします。
4)受益証券の取得申込単位は、自動けいぞく投資コースの場合は 1 万円以上 1 円単位(ただ
し、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合は 1 口単位)とし、一般コースの場合は 1 万口以上 1 万口単位とします。
申込コース 申込単位
自動けいぞく投資コース 1万円以上 1円単位※
一般コース 1万口以上 1万口単位
※取得申込代金(発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加えた額。以下同じ。)において 1 万円以上 1 円単位とします。
※取得申込時に販売会社との間で別に定める契約を締結していただきます。この場合、原則として収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※収益分配金を再投資する場合は、1 口単位とします。
※「定期引出」(販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。)を取り扱っている販売会社の本支店等においては、「定期引出」を選択することができます。
5)受益証券の取得価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
6)取得申込時には、申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「自動けいぞく投資
コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
7)委託会社は、証券取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2 換金(解約)手続等
換金に関する手続き、またはご換金価額等についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
1)受益者は、一部解約の実行の請求(以下、「解約請求」といいます。)により、ご換金することができます。
2)ただし、解約請求日がロンドンまたはダブリン(アイルランド)もしくはパリの銀行休業日にあたる場合には、解約請求の受付は行ないません。海外の休業日、解約請求受付不可日に関しては販売会社(販売会社につきましては「第2 手続等 1 申込(販売)手続等 1)」のお問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
3)原則として各営業日の午後 3 時(年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合は午前
11 時)までに解約請求が行なわれ、かつ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とし、これを過ぎて行なわれるお申込みは翌営業日の受付分とします。
4)換金単位
申込コース 解約単位
自動けいぞく投資コース 1口単位
一般コース 1万口単位
5)受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行なうものとします。
6)換金価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
7)解約請求制の手取り額
換金(解約)には手数料はかかりません。解約請求による 1 万口当りの手取り額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税(基準価額が個別元本*を上回った場合その超過額の 10%)を差し引いた金額となります。
*「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料およびこれにかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
8)解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として 6 営業日目から販売会社の営業所等において受益者に支払います。
9)証券取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止する場合があります。
10)解約請求の受付が中止された場合には、受益者はその受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、受益証券のご換金価額は、その受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が前記 2)に規定する解約請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受付けることができる日とします。)に解約請求を受付けたものとして前記 6)の規定に準じて計算された価額とします。
11)信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
なお、販売会社によっては買取請求による換金も可能な場合があります。換金に関する手続き、またはご換金価額等についての詳細は、販売会社(前述のお問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 平成19年1月4日以降の換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成19年1月4日以降に解約代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。
平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金の請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
1)基準価額の計算方法
受益証券 1 口当りの純資産額を基準価額といいます(ただし便宜上 1 万口当りに換算した価額で表示されます。)。
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
2)基準価額の計算頻度、照会方法
基準価額は、原則として委託会社の各営業日に算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社(「第2 手続等 1 申込(販売)手続等 1)」を
ご覧ください。)にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞の朝刊に掲載されます(朝刊のオープン基準価格欄[SGアセット]にて「Nトロン」の略称で掲載されます。)
負債総額
純資産総額
投資信託財産の資産総額
受益権総口数で
1口
割ったものが基準価額
便宜的に
1万口当たりで表示
1万口
3)追加信託金等の計算方法
追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益権の口数を乗じて得た額とします。
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金*は、原則として、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等※に応じて計算されるものとします。
*「収益調整金」とは、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※「受益者ごとの信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※ファンドの受益権は平成 19 年 1 月 4 日より投資信託振替制度に移行する予定であり、当該制度への移行に際し、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款の変更が成立した場合、信託約款の変更内容に基づき受益証券にかかる上記における記載内容が削除・変更されます。
(2) 保管
受益証券の保護預りを希望される受益者は、販売会社に保管(保護預り)することができます。保護預りの場合、受益証券は他の受益者の受益証券と混蔵して保管されます。保護預りを行なわない場合、受益証券は、受益者の責任において保管することになりますので、大切に保管してください。なお、「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合には、受益証券はすべて保護預りとなります。
※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。
(3) 信託期間
1)当ファンドの信託期間は、信託契約締結日から平成 23 年 10 月 20 日までとします。
2)委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4) 計算期間
1)当ファンドの計算期間は、毎年 4 月 21 日から 10 月 20 日まで、10 月 21 日から翌年 4 月 20日までとします。
2)前記 1)に係らず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5) その他
1)信託の終了(ファンドの繰上償還)
1.委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、この信託契約を解約しファンドを終了させることができます。
・一部解約により受益権口数が 20 億口を下回ることとなった場合
・繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2.委託会社は、このファンドが主要投資対象とする「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」および「りそな・短期金融資産マザーファンド」のいずれかがその信託を終了させることとなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3.前記 1.および 2.の場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
4.前記 3.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間(1 ヵ月以上とします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。
5.前記 4.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の 2 分の 1を超えるときは、前記 1.の信託契約の解約は行ないません。
異議
6.委託会社は、この信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
信託の終了の
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の過半数
信託終了不成立
公告*
信託の終了不成立の 公告*
受益者への書面の交付
受益者への書面の交付
異議申立期間
(1カ月以上)
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の半数以下
信託終了実施
異
議
* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。
7.前記 4.から 6.は、前記 2.に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 4.の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困
難な場合には適用しません。
8.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約しファンドを終了させます。
9.委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約しファンドを終了させます。ただし、監督官庁が、このファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、下記「2)信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。
10.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約しファンドを終了させます。
2)信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。この場合、委託会社は、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、変更事項のうちその内容が重大なものについては、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
3.前記 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間(1 ヵ月以上とします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。
4.前記 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の 2 分の 1を超えるときは、信託約款の変更は行なわないこととします。
5.委託会社は、この信託約款の変更を行なわないこととなったときには、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記
異
議
1.から 5.の手続きに従います。
約款変更の公告*
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の過半数
約款変更不成立
約款変更不成立の公告*
受益者への書面の交付
受益者への書面の交付
異議申立期間
(1カ月以上)
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の半数以下
約款変更実施
異
議
* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。
7.委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして前記 2.から 5.の規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与するこ
とについて同意をしている受益者へは、前記 2.の書面の交付を原則として行ないません。 3)反対者の買取請求権
ファンドの繰上償還または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、当該ファンドの信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、「1)信託の終了」または
「2)信託約款の変更」に規定する公告または書面に記載します。 4)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1.委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5)受託会社の辞任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は、「2)信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
6)運用経過の報告
委託会社は、計算期間の終了ごとに運用報告書を作成します。運用報告書については、あらかじめお申出いただいたご住所に販売会社から送付します。
7)ファンド資産の保管
1.受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
2.受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
3.金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、その金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関にその金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
4.信託財産に属する有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
8)有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 9)再投資の指図
委託会社は、前項 8)の規定による有価証券の売却代金、有価証券の償還金等、投資信託受益証券および外国投資法人の投資証券の分配金、有価証券等の利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
10)受託会社による資金の立替え
1.信託財産に属する有価証券について、借替えがある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
2.信託財産に属する有価証券の償還金等、有価証券等の利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
3.前記 1.および 2.の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
11)受益証券の発行および種類
1.委託会社は、分割された受益権を表示する受益証券を発行します。この場合の受益証券は、原則として収益分配金交付票付の無記名式とします。
2.委託会社が発行する受益証券は、1 万口券、10 万口券、100 万口券、1,000 万口券および
1 億口券の 5 種類とします。
3.保護預り契約および別に定める契約に基づいて販売会社が保管する受益証券の種類は、前記 2.に定めるもののほか、1 口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。
12)受益証券の発行についての受託会社の認証
委託会社は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託会社の認証を受けなければなりません。その認証は、受託会社の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。
13)受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
1.委託会社は、当初設定における受益権については 830,762,838 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
2.委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
3.この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
14)受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続、記名式受益証券譲渡の対抗要件
1.委託会社は、受益者が委託会社の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。
2.記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請求することができます。
3.名義書換の手続は、毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止します。
4.記名式の受益証券の譲渡は、前記の名義書換によらなけれは、委託会社および受託会社に対抗することができません。
15)信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成してこれを委託会社に提出します。また、受託会社は信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
委託会社が受益者に対して行なう公告は、日本経済新聞に掲載します。 17)信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
18)信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
19)関係法人との契約の更新
委託会社と販売会社との間で締結された証券投資信託受益証券の募集販売の取扱い等に関する契約は、契約日より 1 年間を有効期間とし、期間満了の3カ月前までに委託会社、
販売会社のいずれからも何らの意思表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、その後の取扱いについても同様とします。
20)開示
ファンドの有価証券報告書を毎年4月および 10 月の決算日経過後3カ月以内に提出します。また、これらの開示書類は、金融庁の電子開示システム(EDINET)によって提出されており、同庁が提供するホームページ(http://info.edinet.go.jp/)にて閲覧することができます。
※ファンドの受益権は平成 19 年 1 月 4 日より投資信託振替制度に移行する予定であり、当該制度への移行に際し、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款の変更が成立した場合、信託約款の変更内容に基づき受益証券にかかる上記における記載内容が削除・変更されます。
2 受益者の権利等
①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益証券取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
②受託会社は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社に交付します。委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
③収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金に対してその持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して 5 営業日目)から収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。
3)前記 2)の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に支払います。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる
受益証券の売付けを行ないます。ただし、信託の一部解約が行なわれた場合に、その受益証券に帰属する収益分配金があるときは、前記 2)の規定に準じて受益者に支払います。
4)前記 3)の規定にかかわらず、あらかじめ分配金を定期的に引出せる「定期引出」を選択された受益者に対しては、再投資を行なわず分配金を支払います。
5)前記に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
(注)ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行する予定であり、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
④償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金に対してその持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日
が休日の場合は翌営業日)から起算して 5 営業日目)から受益証券と引換えに受益者に支払います。
3)償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
⑤換金に関する請求権
受益者は、保有する受益証券について、一部解約の実行を請求することにより当該受益証券を換金する権利を有します。権利行使の方法については、「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
⑥記名式受益証券の場合の権利行使
1)記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、収益分配金の場合には収益分配金交付票に、償還金および一部解約金の場合には受益証券に記名し、届出印を押捺するものとします。
2)委託会社は、前記 1)により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとします。
⑦収益分配金および償還金の時効
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、な
らびに信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(1) 当ファンドの財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133号)(以下、「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 7 期計算期間(平成 17 年 4 月 21日から平成 17 年 10 月 20 日まで)及び第 8 期計算期間(平成 17 年 10 月 21 日から平成 18 年 4 月 20 日まで)の財務諸表について、新日本監査法人による監査を受けております。
(1) 貸借対照表
日本株マーケット・ニュートラル
(単位:円)
期 別 科 目 | 第7期 (平成17年10月20日現在) | 第8期 (平成18年4月20日現在) |
金 額 | 金 額 | |
資 産 の 部 Ⅰ 流動資産 コール・ローン投資証券 親投資信託受益証券 未収利息 | 127,288,267 | 41,147,261 |
2,417,597,000 | 2,274,720,000 | |
70,029,988 | 50,029,987 | |
3 | 1 | |
流動資産合計 | 2,614,915,258 | 2,365,897,249 |
資 産 合 計 | 2,614,915,258 | 2,365,897,249 |
負 債 の 部 | ||
Ⅰ 流動負債 | ||
未払収益分配金 | 62,465,845 | - |
未払解約金 | 6,158,951 | 21,572,753 |
未払受託者報酬 | 724,828 | 633,595 |
未払委託者報酬 | 9,857,625 | 8,616,774 |
その他未払費用 | 72,416 | 63,295 |
流動負債合計 | 79,279,665 | 30,886,417 |
負 債 合 計 | 79,279,665 | 30,886,417 |
純 資 産 の 部 Ⅰ 元本 元本 | 2,498,633,825 | 2,372,040,093 |
Ⅱ 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) (分配準備積立金) | 37,001,768 | △37,029,261 |
(36,996,226) | (31,250,412) | |
純 資 産 合 計 | 2,535,635,593 | 2,335,010,832 |
負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 2,614,915,258 | 2,365,897,249 |
(2) 損益及び剰余金計算書
(単位:円)
期 別 科 目 | 第7期 自 平成17年 4月21日至 平成17年10月20日 | 第8期 自 平成17年10月21日至 平成18年 4月20日 |
金 額 | 金 額 | |
経常損益の部 営業損益の部 Ⅰ 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 | 379 64,406,999 | 300 △64,301,001 |
営業収益合計 | 64,407,378 | △64,300,701 |
Ⅱ 営業費用 受託者報酬委託者報酬その他費用 | 724,828 9,857,625 72,416 | 633,595 8,616,774 63,295 |
営業費用合計 | 10,654,869 | 9,313,664 |
営業利益又は営業損失(△) | 53,752,509 | △73,614,365 |
経常利益又は経常損失(△) | 53,752,509 | △73,614,365 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 53,752,509 | △73,614,365 |
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益分配額一部解約に伴う当期純損失分配額 Ⅳ 期首剰余金 Ⅴ 剰余金増加額 (当期追加信託に伴う剰余金増加額) Ⅵ 剰余金減少額 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) (当期追加信託に伴う剰余金減少額) Ⅶ 分配金 Ⅷ 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,008,101 - 55,384,329 8,285,655 (8,285,655) 10,946,779 (10,946,779) (-) 62,465,845 37,001,768 | - 8,668,243 37,001,768 - (-) 9,084,907 (5,562,738) (3,522,169) - △37,029,261 |
重要な会計方針
期別 項目 | 第7 期 自 平成17年 4月21日至 平成17年10月20日 | 自至 | 第8 期 平成17年10月21日平成18年 4月20日 | |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券、親投資信託受益証券は、移動平均法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券は一口当り純資産額、親投資信託受益証券は基準価 額に基づいて評価しております。 | 同 | 左 | |
2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | 同 | 左 |
注記事項
(貸借対照表関係)
第7 期 (平成 17 年 10 月 20 日現在) | 第8 期 (平成 18年 4月 20 日現在) |
信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 期首元本額 2,766,761,417 円 期中追加設定元本額 266,454,366 円 期中一部解約元本額 534,581,958 円 | 1.信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 期首元本額 2,498,633,825 円 期中追加設定元本額 287,032,746 円 期中一部解約元本額 413,626,478 円 2.投資信託財産計算規則第 41 条の 2 に規定する額 元本の欠損 37,029,261 円 |
(損益及び剰余金計算書関係)
第7期 自 平成17年 4月21日至 平成17年10月20日 | 第8期 自 平成17年10月21日至 平成18年 4月20日 |
1.受託会社との取引高 営業取引(受託者報酬) 724,828 円 2.分配金の計算過程 計算期間末における分配対象金額 101,024,119 円(一万口当たり 404 円)のうち、62,465,845 円(一万口当たり 250 円)を分配金額としております。 | 1.受託会社との取引高 営業取引(受託者報酬) 633,595 円 2.分配金の計算過程 該当事項はありません。 |
項 目 | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 961 円 |
費用控除後・繰越欠損金補てん後の有価証券売買等損益 | B | 46,743,447 円 |
収益調整金額 | C | 1,562,048 円 |
分配準備積立金 | D | 52,717,663 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C +D | 101,024,119 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 2,498,633,825 口 |
一万口当たりの収益分配対象額 | G=E/F × 10,000 | 404 円 |
一万口当たりの分配額 | H | 250 円 |
収益分配金金額 | I=F × H/10,000 | 62,465,845 円 |
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
第 7 期 (自 平成 17 年 4 月 21 日 至 平成 17 年 10 月 20 日)
(単位:円)
種類 | 貸借対照表計上額 | 当期計算期間の損益 に含まれた評価差額 |
投資証券 | 2,417,597,000 | 58,807,000 |
親投資信託受益証券 | 70,029,988 | △ 1 |
合計 | 2,487,626,988 | 58,806,999 |
第 8 期 (自 平成 17 年 10 月 21 日 至 平成 18 年 4 月 20 日)
(単位:円)
種類 | 貸借対照表計上額 | 当期計算期間の損益 に含まれた評価差額 |
投資証券 | 2,274,720,000 | △58,965,900 |
親投資信託受益証券 | 50,029,987 | △1 |
合計 | 2,324,749,987 | △58,965,901 |
(デリバティブ取引関係)
第 7 期 (自 平成 17 年 4 月 21 日 至 平成 17 年 10 月 20 日)該当事項はありません。
第 8 期 (自 平成 17 年 10 月 21 日 至 平成 18 年 4 月 20 日)該当事項はありません。
(一口当たり情報)
第7期 (平成17年10月20日現在) | 第8期 (平成18年4月20日現在) | |
一口当たり純資産額 | 1.0148円 | 0.9844円 |
(重要な後発事象)
第 7 期 (自 平成 17 年 4 月 21 日 至 平成 17 年 10 月 20 日)該当事項はありません。
第 8 期 (自 平成 17 年 10 月 21 日 至 平成 18 年 4 月 20 日)該当事項はありません。
(3) 附属明細表
①有価証券明細表 1)株式
該当事項はありません。 2)株式以外の有価証券
投資証券組入明細表
(平成18年4月20日現在)
投資証券 | 組入口数 (単位:口) | 評価額 |
金額(単位:円) | ||
ジャパニーズ エクイティ マーケットニュートラル マザーファンド | 210,000 | 2,274,720,000 |
合計 | 210,000 | 2,274,720,000 |
親投資信託受益証券組入明細表
(平成18年4月20日現在)
親投資信託受益証券 | 組入口数 (単位:口) | 評価額 |
金額(単位:円) | ||
りそな・短期金融資産マザーファンド | 50,024,985 | 50,029,987 |
合計 | 50,024,985 | 50,029,987 |
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(参考 1)
日本株マーケット・ニュートラルは、ソシエテジェネラルアセットマネジメントオルタナティブインベストメンツ社の設定、運用する投資証券「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」を主要投資対象としており、当ファンドの貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の投資証券であります。
同投資証券の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の状況
(イ)資産・負債・元本の状況
(平成17年10月18日現在) | (平成18年4月18日現在) | ||||
科 目 | 金 額(円) | 金 額(円) | |||
資 産 | |||||
株式簿価金額 | 1,920,615,237 | 1,423,773,487 | |||
未実現評価損益 | 172,010,269 | 82,784,966 | |||
現金 | 2,452,665,550 | 2,139,943,042 | |||
未収入金 | 13,961,123 | 4,840,609 | |||
未収利息 | △11,236 | △7,456 | |||
未収配当金 | 541,235 | 1,753,681 | |||
資 | 産 | 合 | 計 | 4,559,782,178 | 3,653,088,329 |
負 債 | |||||
未払金 | 9,361,548 | 4,040,827 | |||
未払解約金 | 55,570,000 | - | |||
株式空売証券 | 2,067,613,466 | 1,365,097,535 | |||
未払投資顧問報酬 | 5,278,689 | 4,705,592 | |||
未払監査費用 | 1,166,813 | 1,995,611 | |||
未払管理事務代行報酬 | 401,536 | 434,810 | |||
未払保管報酬 | 2,508,128 | 1,472,421 | |||
その他未払費用 | 327,169 | 635,426 | |||
負 | 債 | 合 | 計 | 2,142,227,349 | 1,378,382,222 |
元 | 本 | 2,170,000,000 | 2,100,000,000 | ||
純資産合計 | 2,417,554,829 | 2,274,706,107 | |||
負債・純資産合計 | 4,559,782,178 | 3,653,088,329 |
注)未実現評価損益には保有する株式の評価損益のほか、株式空売証券、先物取引の評価損益を含んで おります。
重要な会計方針
対象年月日 項目 | 自 平成17年 4月19日至 平成17年10月18日 | 自 平成17年10月19日至 平成18年 4月18日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2.派生商品の評価基準及び評価方法 | 株式は先入先出法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 証券取引所に上場されている有価証券等は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場又は清算値段で評価しております。 計算期間末日に当該証券取引所の最終相場等がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場等で評価しておりますが、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 派生商品は、原則として個別法に基づき時価で評価しております。 | 同 左 同 左 |
3.収益及び費用の計上基準 | (1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の 90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 (2) 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 (3) その他 貸借対照表は資産の管理会社であるダイワ・セキュリティーズ・トラスト・アンド・バンキング(ヨーロッパ)ピーエルシーが作成する財務諸表に基づいて作成しておりま す。 | (1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の 93%を計上し、残額については入金時に計上しております。 (2) 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益の計上基準 同 左 (3) その他 同 左 |
注記事項
(貸借対照表関係)
(平成17年10月18日現在) | (平成18年4月18日現在) | |
1.本有価証券報告書における開示対象ファンド | ||
の期首における当該投資証券の元本額 | 2,470,000,000 円 | 2,170,000,000 円 |
同期中における追加発行元本額 | - 円 | 170,000,000 円 |
同期中における払戻し元本額 | 300,000,000 円 | 240,000,000 円 |
同期末における元本の内訳 | ||
ファンド名 日本株マーケット・ニュートラル | 217,000 口 | 210,000 口 |
計 | 217,000 口 | 210,000 口 |
(一口当たり情報)
前期 (平成17年10月18日現在) | 当期 (平成18年4月18日現在) | |
一口当たり純資産額 | 11,141円 | 10,832円 |
(ロ)附属明細表
(1) 有価証券明細表
① 株式
種類 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
株式 | 日鉄鉱業 | 9,000 | 980 | 8,820,000 | |
石油資源開発 | 1,000 | 8,040 | 8,040,000 | ||
東建コーポレーション | 1,000 | 7,950 | 7,950,000 | ||
大成建設 | 5,000 | 524 | 2,620,000 | ||
大林組 | 10,000 | 880 | 8,800,000 | ||
戸田建設 | 12,000 | 514 | 6,168,000 | ||
大東建託 | 1,500 | 6,000 | 9,000,000 | ||
大和ハウス工業 | 4,000 | 2,040 | 8,160,000 | ||
積水ハウス | 5,000 | 1,828 | 9,140,000 | ||
森永製菓 | 20,000 | 322 | 6,440,000 | ||
伊藤ハム | 10,000 | 463 | 4,630,000 | ||
NECフィールディング | 1,700 | 1,940 | 3,298,000 | ||
アサヒビール | 2,200 | 1,688 | 3,713,600 | ||
双日 | 6,100 | 699 | 4,263,900 | ||
東洋水産 | 2,000 | 1,811 | 3,622,000 | ||
日本たばこ産業 | 20 | 425,000 | 8,500,000 | ||
JFE商事ホールディングス | 12,000 | 585 | 7,020,000 | ||
帝人 | 12,000 | 784 | 9,408,000 | ||
旭化成 | 12,000 | 836 | 10,032,000 | ||
昭和電工 | 24,000 | 518 | 12,432,000 | ||
東ソー | 9,000 | 573 | 5,157,000 | ||
日本触媒 | 2,000 | 1,466 | 2,932,000 | ||
三菱瓦斯化学 | 7,000 | 1,437 | 10,059,000 | ||
三井化学 | 9,000 | 847 | 7,623,000 | ||
旭電化工業 | 3,000 | 1,799 | 5,397,000 |
種類 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
武田薬品工業 | 3,600 | 6,940 | 24,984,000 | ||
アステラス製薬 | 2,700 | 4,870 | 13,149,000 | ||
参天製薬 | 2,500 | 2,715 | 6,787,500 | ||
みらかホールディングス | 1,100 | 2,625 | 2,887,500 | ||
キョーリン | 2,000 | 1,383 | 2,766,000 | ||
大日本インキ化学工業 | 32,000 | 480 | 15,360,000 | ||
ユー・エス・エス | 2,720 | 8,300 | 22,576,000 | ||
伊藤忠テクノサイエンス | 1,400 | 4,570 | 6,398,000 | ||
コニカミノルタホールディングス | 1,000 | 1,524 | 1,524,000 | ||
日本高純度化学 | 8 | 896,000 | 7,168,000 | ||
新日本石油 | 11,000 | 942 | 10,362,000 | ||
新日鉱ホールディングス | 10,000 | 1,119 | 11,190,000 | ||
ブリヂストン | 2,000 | 2,655 | 5,310,000 | ||
住友ゴム工業 | 1,400 | 1,677 | 2,347,800 | ||
日本特殊陶業 | 2,000 | 2,590 | 5,180,000 | ||
ニチアス | 3,000 | 836 | 2,508,000 | ||
新日本製鐵 | 52,000 | 434 | 22,568,000 | ||
日新製鋼 | 17,000 | 398 | 6,766,000 | ||
合同製鐵 | 9,000 | 753 | 6,777,000 | ||
ジェイエフイー ホールディングス | 5,700 | 4,560 | 25,992,000 | ||
東京製鐵 | 3,100 | 2,260 | 7,006,000 | ||
大和工業 | 2,700 | 2,475 | 6,682,500 | ||
大同特殊鋼 | 6,000 | 1,090 | 6,540,000 | ||
三菱製鋼 | 10,000 | 772 | 7,720,000 | ||
三井金属鉱業 | 11,000 | 800 | 8,800,000 | ||
三菱マテリアル | 28,000 | 642 | 17,976,000 | ||
住友電気工業 | 5,800 | 1,899 | 11,014,200 | ||
フジクラ | 5,000 | 1,384 | 6,920,000 | ||
リョービ | 3,000 | 849 | 2,547,000 | ||
日本フイルコン | 3,000 | 2,320 | 6,960,000 | ||
ユニプレス | 5,400 | 1,309 | 7,068,600 | ||
東京製綱 | 1,000 | 320 | 320,000 | ||
森精機製作所 | 2,100 | 2,550 | 5,355,000 | ||
ディスコ | 500 | 7,390 | 3,695,000 | ||
東洋機械金属 | 5,600 | 1,307 | 7,319,200 | ||
小松製作所 | 10,000 | 2,415 | 24,150,000 | ||
クボタ | 5,000 | 1,317 | 6,585,000 | ||
新東工業 | 2,000 | 1,740 | 3,480,000 | ||
SANKYO | 900 | 7,970 | 7,173,000 | ||
ブラザー工業 | 11,000 | 1,251 | 13,761,000 | ||
リケン | 3,000 | 952 | 2,856,000 | ||
日本精工 | 5,000 | 1,010 | 5,050,000 | ||
ジェイテクト | 2,600 | 2,400 | 6,240,000 | ||
ミネベア | 11,000 | 763 | 8,393,000 | ||
東芝 | 18,000 | 710 | 12,780,000 | ||
富士電機ホールディングス | 14,000 | 638 | 8,932,000 | ||
デンヨー | 1,000 | 1,751 | 1,751,000 | ||
エネサーブ | 1,000 | 1,863 | 1,863,000 | ||
オムロン | 1,300 | 3,320 | 4,316,000 | ||
日本電気 | 15,000 | 855 | 12,825,000 | ||
エプソントヨコム | 7,000 | 1,095 | 7,665,000 | ||
TDK | 1,200 | 9,320 | 11,184,000 | ||
アルプス電気 | 7,800 | 1,990 | 15,522,000 | ||
パイオニア | 700 | 1,929 | 1,350,300 | ||
ホシデン | 1,200 | 1,339 | 1,606,800 | ||
日立マクセル | 1,700 | 1,880 | 3,196,000 | ||
アルパイン | 3,700 | 1,657 | 6,130,900 | ||
日本光電工業 | 3,400 | 2,050 | 6,970,000 | ||
エスペック | 3,800 | 1,883 | 7,155,400 | ||
スタンレー電気 | 7,700 | 2,550 | 19,635,000 | ||
カシオ計算機 | 4,300 | 2,250 | 9,675,000 |
種類 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
新光電気工業 | 2,400 | 3,240 | 7,776,000 | ||
松下電工 | 5,000 | 1,391 | 6,955,000 | ||
KOA | 5,000 | 1,528 | 7,640,000 | ||
日産自動車 | 20,200 | 1,389 | 28,057,800 | ||
いすゞ自動車 | 20,000 | 433 | 8,660,000 | ||
トヨタ自動車 | 3,800 | 6,680 | 25,384,000 | ||
カルソニックカンセイ | 3,000 | 876 | 2,628,000 | ||
マツダ | 19,000 | 727 | 13,813,000 | ||
本田技研工業 | 2,700 | 7,620 | 20,574,000 | ||
ヤマハ発動機 | 6,000 | 3,050 | 18,300,000 | ||
黒田電気 | 3,800 | 1,628 | 6,186,400 | ||
エクセル | 1,900 | 3,150 | 5,985,000 | ||
島津製作所 | 10,000 | 776 | 7,760,000 | ||
キヤノン | 4,500 | 8,220 | 36,990,000 | ||
リコー | 10,000 | 2,255 | 22,550,000 | ||
シチズン時計 | 7,700 | 1,158 | 8,916,600 | ||
大日本印刷 | 7,000 | 2,060 | 14,420,000 | ||
日本写真印刷 | 2,000 | 4,440 | 8,880,000 | ||
ヤマハ | 3,600 | 2,115 | 7,614,000 | ||
伊藤忠商事 | 18,000 | 1,016 | 18,288,000 | ||
丸紅 | 13,000 | 630 | 8,190,000 | ||
豊田通商 | 3,000 | 3,070 | 9,210,000 | ||
兼松 | 27,000 | 246 | 6,642,000 | ||
美津濃 | 9,000 | 859 | 7,731,000 | ||
三井物産 | 8,000 | 1,742 | 13,936,000 | ||
セイコー | 4,000 | 841 | 3,364,000 | ||
住友商事 | 7,000 | 1,738 | 12,166,000 | ||
三菱商事 | 9,400 | 2,760 | 25,944,000 | ||
キヤノンマーケティングジャパン | 2,000 | 2,560 | 5,120,000 | ||
阪和興業 | 11,000 | 537 | 5,907,000 | ||
青山商事 | 1,900 | 3,750 | 7,125,000 | ||
オーエムシーカード | 14 | 2,130 | 29,820 | ||
ユニー | 2,000 | 1,875 | 3,750,000 | ||
新生銀行 | 13,000 | 859 | 11,167,000 | ||
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8 | 1,850,000 | 14,800,000 | ||
りそなホールディングス | 35 | 404,000 | 14,140,000 | ||
三井トラスト・ホールディングス | 6,000 | 1,685 | 10,110,000 | ||
三井住友フィナンシャルグループ | 10 | 1,330,000 | 13,300,000 | ||
福岡銀行 | 10,000 | 976 | 9,760,000 | ||
札幌北洋ホールディングス | 6 | 1,330,000 | 7,980,000 | ||
武蔵野銀行 | 1,200 | 6,950 | 8,340,000 | ||
岩手銀行 | 1,000 | 7,920 | 7,920,000 | ||
八十二銀行 | 9,000 | 953 | 8,577,000 | ||
山梨中央銀行 | 4,000 | 892 | 3,568,000 | ||
大垣共立銀行 | 10,000 | 622 | 6,220,000 | ||
百五銀行 | 10,000 | 787 | 7,870,000 | ||
京都銀行 | 5,000 | 1,415 | 7,075,000 | ||
三重銀行 | 4,000 | 700 | 2,800,000 | ||
伊予銀行 | 8,000 | 1,189 | 9,512,000 | ||
百十四銀行 | 3,000 | 784 | 2,352,000 | ||
阿波銀行 | 4,000 | 742 | 2,968,000 | ||
鹿児島銀行 | 9,000 | 927 | 8,343,000 | ||
肥後銀行 | 1,000 | 915 | 915,000 | ||
十八銀行 | 4,000 | 693 | 2,772,000 | ||
住友信託銀行 | 21,000 | 1,320 | 27,720,000 | ||
みずほフィナンシャルグループ | 35 | 1,000,000 | 35,000,000 | ||
センチュリー・リーシング・システム | 2,600 | 1,849 | 4,807,400 | ||
京葉銀行 | 10,000 | 791 | 7,910,000 | ||
武富士 | 500 | 7,320 | 3,660,000 | ||
アコム | 600 | 6,780 | 4,068,000 | ||
プロミス | 550 | 7,090 | 3,899,500 |
種類 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
オリエントコーポレーション | 18,000 | 433 | 7,794,000 | ||
日立キャピタル | 4,600 | 2,245 | 10,327,000 | ||
オリックス | 920 | 34,050 | 31,326,000 | ||
住商リース | 1,200 | 6,150 | 7,380,000 | ||
大和証券グループ本社 | 17,000 | 1,577 | 26,809,000 | ||
野村ホールディングス | 8,100 | 2,665 | 21,586,500 | ||
岡三ホールディングス | 6,000 | 1,305 | 7,830,000 | ||
水戸証券 | 7,000 | 987 | 6,909,000 | ||
東京建物 | 4,000 | 1,330 | 5,320,000 | ||
レオパレス21 | 800 | 4,520 | 3,616,000 | ||
ゴールドクレスト | 1,500 | 6,020 | 9,030,000 | ||
ジョイント・コーポレーション | 2,000 | 4,000 | 8,000,000 | ||
日本エスリード | 1,600 | 3,950 | 6,320,000 | ||
日本綜合地所 | 3,000 | 2,280 | 6,840,000 | ||
飯田産業 | 2,400 | 2,030 | 4,872,000 | ||
アーネストワン | 2,000 | 3,830 | 7,660,000 | ||
フージャースコーポレーション | 14 | 487,000 | 6,818,000 | ||
東日本旅客鉄道 | 16 | 895,000 | 14,320,000 | ||
西日本旅客鉄道 | 25 | 528,000 | 13,200,000 | ||
東海旅客鉄道 | 9 | 1,190,000 | 10,710,000 | ||
西日本鉄道 | 9,000 | 449 | 4,041,000 | ||
名古屋鉄道 | 13,000 | 419 | 5,447,000 | ||
日本通運 | 1,000 | 649 | 649,000 | ||
日本梱包運輸倉庫 | 2,000 | 1,644 | 3,288,000 | ||
セイノーホールディングス | 1,000 | 1,214 | 1,214,000 | ||
日本郵船 | 10,000 | 717 | 7,170,000 | ||
商船三井 | 10,000 | 820 | 8,200,000 | ||
川崎汽船 | 4,000 | 692 | 2,768,000 | ||
郵船航空サービス | 200 | 3,330 | 666,000 | ||
NECモバイリング | 1,200 | 2,350 | 2,820,000 | ||
日本電信電話 | 36 | 503,000 | 18,108,000 | ||
KDDI | 45 | 632,000 | 28,440,000 | ||
中部電力 | 2,300 | 2,945 | 6,773,500 | ||
電源開発 | 3,580 | 4,130 | 14,785,400 | ||
大阪瓦斯 | 30,000 | 434 | 13,020,000 | ||
光栄 | 2,310 | 2,240 | 5,174,400 | ||
スクウェア・エニックス | 1,400 | 3,050 | 4,270,000 | ||
カプコン | 3,100 | 1,182 | 3,664,200 | ||
日本管財 | 1,200 | 3,360 | 4,032,000 | ||
CSKホールディングス | 800 | 5,620 | 4,496,000 | ||
日立情報システムズ | 1,800 | 2,680 | 4,824,000 | ||
メイテック | 1,000 | 3,810 | 3,810,000 | ||
富士ソフトABC | 1,700 | 3,710 | 6,307,000 | ||
大和工商リース | 2,000 | 859 | 1,718,000 | ||
ダイセキ | 24 | 2,220 | 53,280 | ||
ミニストップ | 1,600 | 2,620 | 4,192,000 | ||
ベルーナ | 1,450 | 2,595 | 3,762,750 | ||
合計 | 1,706,402,750 |
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(2) 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
株式関連 (単位:円)
区 分 | 種 類 | 当期 (平成18年4月18日現在) | ||
契 約 額 等 | 時 価 | |||
うち1年超 | ||||
市場取引 | 株価指数先物取引売 建 | 96,880,000 | - | 104,460,000 |
合 計 | 96,880,000 | - | 104,460,000 |
(注)時価の算定方法
1.国内先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2.先物取引の評価においては、当該取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いています。
(参考 2)
日本株マーケット・ニュートラルは、「りそな・短期金融資産マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、当ファンドの貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「りそな・短期金融資産マザーファンド」の状況
(イ)貸借対照表
(平成17年10月20日現在) | (平成18年4月20日現在) | |
科 目 | 金 額(円) | 金 額(円) |
資 産 | ||
コール・ローン | 20,030,690 | 20,034,522 |
国債証券 | 49,999,605 | 29,996,640 |
資 産 合 計 | 70,030,295 | 50,031,162 |
負 債 | ||
負 債 合 計 | - | - |
元 本 | 70,022,986 | 50,024,985 |
剰余金 | 7,309 | 6,177 |
純資産合計 | 70,030,295 | 50,031,162 |
負債・純資産合計 | 70,030,295 | 50,031,162 |
重要な会計方針
対象年月日 項目 | 自 平成17年 4月21日至 平成17年10月20日 | 自 平成17年10月21日至 平成18年 4月20日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価証券等 証券取引所に上場されている有価証券等 は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場又は清算値段で評価しております。 計算期間末日に当該証券取引所の最終相場等がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場等で評価しておりますが、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相 場で評価しております。 | 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価証券等 同 左 |
2.収益及び費用の計上基準 | (2) 証券取引所に上場されていない有価証券等当該有価証券等については、原則として日 本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券等 適正な評価額を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価として認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額で、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (4) 残存期間 1 年以内の公社債等 買付けにかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等(償還日の前年応答日が到来したものを含む)で、価額変動性が限定的であり、償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利益を害しないと投資信託委託業者が判断した場合は、当該方法により評価しております。ただし、時価と評価額に乖離が生じ、投資信託委託業者が適正な基準価額の計算上必要と判断した場合には、速やかに時価による評価換えを行うものとします。 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | (2) 証券取引所に上場されていない有価証券等 同 左 (3) 時価が入手できなかった有価証券等 同 左 (4) 残存期間 1 年以内の公社債等 同 左 有価証券売買等損益の計上基準 同 左 |
注記事項
(貸借対照表関係)
(平成17年10月20日現在) | (平成18年4月20日現在) | |
1.本有価証券報告書における開示対象ファンド | 90,020,987 円 | 70,022,986 円 |
の期首における当該親投資信託の元本額 | ||
同期中における追加設定元本額 | - 円 | - 円 |
同期中における一部解約元本額 | 19,998,001 円 | 19,998,001 円 |
同期末における元本の内訳 | ||
ファンド名 日本株マーケット・ニュートラル | 70,022,986 口 | 50,024,985 口 |
計 | 70,022,986 口 | 50,024,985 口 |
前期 (平成17年10月20日現在) | 当期 (平成18年4月20日現在) | |
一万口当たり純資産額 | 10,001円 | 10,001円 |
(ロ)附属明細
(1) 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(平成18年4月20日現在)
種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) |
国債証券 | 第381回 政府短期証券 | 30,000,000 | 29,996,640 |
合計 | 30,000,000 | 29,996,640 |
(2) 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
2 ファンドの現況純資産額計算書
平成 18 年 5 月末日現在
Ⅰ | 資産総額 | 2,288,233,568 | 円 |
Ⅱ | 負債総額 | 52,728,758 | 円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,235,504,810 | 円 |
Ⅳ | 発行済数量 | 2,260,626,449 | 口 |
Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.9889 9,889 | 円 円 |
(参考)ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンドの現況純資産額計算書
平成 18 年 5 月末日現在
Ⅰ | 資産総額 | 3,607,146,186 | 円 |
Ⅱ | 負債総額 | 1,428,299,232 | 円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,178,846,954 | 円 |
Ⅳ | 発行済数量 | 200,000 | 口 |
Ⅴ | 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,894 | 円 |
(参考)りそな・短期金融資産マザーファンドの現況純資産額計算書
平成 18 年 5 月末日現在
Ⅰ | 資産総額 | 50,033,028 | 円 |
Ⅱ | 負債総額 | - | 円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,033,028 | 円 |
Ⅳ | 発行済数量 | 50,024,985 | 口 |
Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 | 円 | |
(1万口当たりの純資産額) | 10,002 | 円 |
第5 設定及び解約の実績
計算期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) |
第1期計算期間(H14.4.12~H14.10.21) | 14,944,501,735 | 899,031,684 |
第2期計算期間(H14.10.22~H15.4.21) | 2,854,607,640 | 4,273,189,996 |
第3期計算期間(H15.4.22~H15.10.20) | 110,784,995 | 3,237,499,355 |
第4期計算期間(H15.10.21~H16.4.20) | 480,594,051 | 4,025,199,138 |
第5期計算期間(H16.4.21~H16.10.20) | 63,996,164 | 2,583,520,539 |
第6期計算期間(H16.10.21~H17.4.20) | 20,298,250 | 689,580,706 |
第7期計算期間(H17.4.21~H17.10.20) | 266,454,366 | 534,581,958 |
第8期計算期間(H17.10.21~H18.4.20) | 287,032,746 | 413,626,478 |