Contract
資料 10の13
災害時における救援物資提供に関する協定書
東御市(以下「甲」と言う)と北陸コカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という)は、災害時における救援物資提供について次のとおり協定する。
第1条 (目的)
本協定は、災害時における物資の提供に関する乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 (協力の内容)
1. 甲はxx市内に災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、xx市災害対策本部が設置された場合において、飲料水を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、飲料水の提供を要請し、乙は、当該要請に基づき飲料水を供給する。
なお、飲料水を調達する必要があると認められるときは、次に掲げる場合をいう。
(1) 災害による断水又は避難等により、被災した住民に飲料水を供給する必要があるとき。
(2) その他、甲が必要と認めるとき。但し、この場合において、甲は乙に対し、要請の前に協議を行うものとする。
2. 甲が第1項の要請以外に商品を使用した場合は、乙は甲に使用した商品の実費を請求するものとする。
第3条 (フリーベンドキーの取扱い)
乙は、前条に定める商品の提供にあたって、商品を提供する為の災害対応自動販売機のフリーベンドキー(以下「鍵」という)を甲に貸与(2本)するものとし、甲は、鍵の預り証を発行するとともに、その鍵を善良なる管理者の注意をもって管理をするものとする。
尚、甲が鍵を紛失した場合は、鍵の交換費用の実費を乙に支払うものとする。第4条 (協力要請および実施)
1. 甲は、本協定に基づき商品の提供が必要な場合、乙に対し別紙救援物資提供要請書による協力要請を行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭、電話等により要請することができるものとし、後日速やかに当該要請書を提出するものとする。
2. 乙は、甲から前項に定める内容にて協力要請があった場合、要請内容を確認のうえ、甲に対し商品提供の諾否の通知を行うものとする。ただし、甲が鍵の貸与を受けながらも乙に連絡が取れない場合においては、甲の判断により商品を無償提供できるものとする。この場合、甲は、事後速やかに乙に報告し、別紙救援物資提供要請書を提出するものとする。
3. 乙は、甲の必要とする数量の飲料水を優先的に提供する。提供場所は、避難所等甲の指定する場所に納入するものとする。なお、提供される飲料水の対価は災害発生前の適正な価格を基準とし、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
4. 自動販売機の機内在庫状況およびライフラインの停止等協力要請時点または要請後の状況次第では、商品の提供ができないことを、甲は承諾するものとする。
5. 災害等による通信障害や自動販売機の予期せぬ故障など、乙の責に帰することのできない事由によって無償提供ができなかった場合、乙は一切責任を負わない。
第5条 (反社会勢力との関係遮断)
1. 甲および乙は、自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号の定める暴力団を始めとする反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議が取り纏めた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の定める反社会的勢力)ではないこと、および反社会的勢力との関係を一切遮断していること、ならびに今後も遮断することを表明し、保証する。
2. 甲または乙は、相手方に次の事由が一つでも認められる場合、何らの通知・催告の手続をせず、直ちに本協定を解除することができる。その場合、乙は、甲の承諾なく自動販売機を撤去することができる。
① 反社会的勢力であるとき、または反社会的勢力であったとき。
② 反社会的勢力を利用するなど前項に違反したとき。
③ 自らの属性にかかわりなく、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号の定める行為を自らが行い、または、第三者を利用して行わせたとき。
④ 相手方に対し、詐術・暴力的行為・脅迫的発言を自らが用い、または、第三者を利用して行わせたとき。
⑤ 相手方に対し、業務妨害を自ら行い、または、第三者を利用して行わせたとき。
⑥ その他、前各号と同視される事項が発生したとき。
3. 甲または乙が前項の規定に基づき本協定を解除した場合、解除権を行使した当事者は相手方に対し、一切の損害賠償義務を負担しない。
第6条 (機密情報の取扱い)
甲および乙は、本協定書および本協定の履行を通じて知り得た相手方に関する情報(以下、機密情報という)を、機密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者へ開示または漏えいしてはならず、また、本協定の目的以外で使用してはならないものとする。なお、本条の規定は、個人情報に関しては、本協定終了後も期限の定めなく存続し、その他の機密情報に関しては、本協定終了後3年間存続する。
第7条 (協定の有効期間)
1. 本協定の有効期間は、2020 年6月12日より2025 年6月11日までの 5 ヵ年間とする。なお、この期間満了の1ヵ月前までに、甲乙いずれからも、何らの申出のない場合は、本協定はさらに1ヵ年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
2. 本協定が終了、且つ乙の甲に対する鍵の貸与がある場合、甲は乙に対し終了日から1ヵ月以内に鍵を返却するものとする。
第8条 (連絡先)
1. 甲は、乙に届け出た連絡先を変更した場合、または同連絡先に1週間を超えて連絡が付かない事情が発生した場合、速やかに新たな連絡先を乙に届け出る義務を負う。
2. 甲が前項の義務を怠った結果、乙から甲に対してなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとし、乙から甲への連絡がなされたものとみなす。
3. 甲が乙からの返答を要する連絡に対してその翌日から起算して2週間以内に返答をしなかった場合、乙は何ら催告や通知を要せず、直ちに本協定の全部または一部を解除することができる。
第9条 (協定外事項の協議)
本協定に定めのない事項及び本協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。
本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上各1通を保有する。
2020 年6月12日
長野県xx市県281-2甲 xx市
市 長 x x x x
xxxxxxxxxx 0000-0
乙 北陸コカ・コーラボトリング株式会社東信支店
支店長 x x x
様式1(第4条関係)
救援物資(飲料水)提供要請書
20 年 月 日
北陸コカ・コーラボトリング株式会社 様
災害時における救援物資(飲料水)の提供に関する協定第2条第1、2項の規定により、次のとおり要請します。
飲料水の種類及び数量 | 災害対応型自動販売機内商品に限る |
要請の事由 | |
救援物資使用日時 | |
救援物資使用場所 | |
電話要請日時 | |
電話要請者 応答者(北陸コカ社)氏名 | 要: 応: |
物資搬入等における担当者 | 部署名 課 氏名 電話 |
その他 |
住所: xxxxxxx 000-0
印
預 り 証
災害対応型自動販売機 フリーベンドキー : 4 本
設置自動販売機マシンコード : 下記一覧のとおり
貴市との災害時における救援物資提供に関する協定書に基づき、貴市設置の 自動販売機のフリーベンドキーをお預かり致しましたので、本預り証を交付いたします。
尚、災害時における救援物資提供に関する協定が解約、解除した場合、
または当該自動販売機を撤去した場合は、お預かりしているフリーベンドキー、及び、開放キーを速やかに返還いたします。
記
自動販売機設置場所及び設置機種一覧
No. | ロケーションコード | 設置先名 | 機種名 | マシンコード |
S117 | 6612261 | xx市中央公園第三駐車場入口 | F9CRG3036N*HP | 4021941 |
No. | ロケーションコード | 設置先名 | 機種名 | マシンコード |
S098 | 6579396 | 東御市役所庁舎ロビー(xx市福祉団体) | F7ARG3036AHPC3 | 6205011 |
2020 年6月 12 日
北陸コカ・コーラボトリング株式会社 様
東御市役所総務部総務課総務係 主査 xxxx 印
資料10の14
災害時における大型クレーン作業の提供に関する協定書
東御市(以下「甲」という。)と長門運輸有限会社(以下「乙」という。)は、地震、風水害等の災害(以下「災害」という。)時における障害物の除去等のための大型クレーン作業の提供に関する協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協力を得て行う障害物の除去等のための大型クレーン作業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請等)
第2条 甲は、防災計画に基づき、障害物の除去等のためのクレーン作業の必要が生じた場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにした災害出動要請書(以下「要請書」という。様式第
1号)により乙に協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合においては、口頭により要請し、事後要請書を提出する。
(1)災害の状況及び協力を要請する理由
(2)必要とする人員
(3)必要とする資材及び機材の種類及び数量
(4)活動場所、活動内容及び期間
(5)その他必要事項
(協力の実施)
第3条 乙は、甲から障害物の除去等の要請を受けたときは、速やかに作業を開始できる態勢をとり、必要な資機材及び人員等を提供し、災害対策本部の指示に従い、障害物の除去等の作業を実施するものとする。
2 乙は、災害の状況により連絡が不可能な場合は、甲の要請を待つことなく本協定の趣旨に基づき応急措置を実施するものとする。
3 甲は、乙の応急措置を円滑に行うために図面等の供与、現地への誘導及び現地での諸調達について必要な援助を行うものとする。
(事前計画)
第4条 災害時における応急措置の円滑な実施を図るため、乙は組織体制、連絡体制等を事前に定めておかなければならない。
(報告)
第5条 乙は、第3条の規定に基づきクレーン作業に従事した場合は、随時その活動内容等の経過を甲に報告するとともにその業務を完了したときは、速やかに次の事項を記載した災害活動報告書(以下「報告書」という。様式第2号)により甲に報告するものとする。
(1)クレーン作業に従事した人員及び名簿
(2)クレーン作業に使用した機器類の種類及び台数
(3)クレーン作業に従事した人員の作業時間数
(4)クレーン作業に使用した機器類の使用時間数
(5)その他必要な事項
(経費の負担)
第6条 この協定に基づく応急措置のために要した経費は、甲乙協議のうえ定める額を甲が負担する。
2 前項の費用の清算価格は、災害発生時における実勢価格とする。
(損害補償)
第7条 甲は、第3条の規定に基づき業務に従事したものが、そのために死亡し、負傷もしくは疾病にかかり、または障害となった場合の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適応がない場合、xx市消防団員等公務災害補償条例(平成16年xx市条例第164号)の規定により補償する。
(第三者に対する損害賠償)
第8条 クレーン作業従事中に、第三者に対して及ぼした損害に対しては、その賠償方法及び損害額は、甲・乙協議のうえ定めるものとする。
(費用等の請求)
第9条 乙は、第6条に規定する経費及び第7条に規定する損害補償(以下「費用等」という。)の請求については、甲の定めるところにより行うものとする。
(支払い)
第10条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、その費用等を速やかに支払うものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めない事項または疑義が生じた事項については、甲乙協議して決定するものとする。
附則
(施行期日)
この協定は、平成 21 年 8 月 6 日から施行する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成 21 年 8 月 6 日
甲 xxxx 000 xx 0
東御市長
乙 xxxxx 0000 xx 00
長門運輸有限会社
代表取締役社長
様式第1号
災害出動要請書
平成 年 月 日
殿
東 御 市 長
印
下記のとおり出動を要請します。
記
災害の内容 | ||||||||
災害の状況 | ||||||||
要請人員 | 半日 一日 | 人 人 | 延べ合計 | 人 | ||||
必要な資機材 | ||||||||
活動場所及び内容 | ||||||||
活動期間 | 平成 年 午前・午後 | 月 時 | 日から平成 分から午前・午後 | 年 | 時 | 月 | 分 | 日 |
その他 |
様式第2号
災害出動報告書
平成 年 月 日
xx市長 殿
有 限 会 社
印
下記のとおり災害出動したので報告します。
記
1 出動人員 合計 人
2 作業機器の種別及び台数
3 大型クレーン作業の内容
(1)場 所
① 作業者名
② 使用機材及び使用時間
③ 作業内容及び作業時間
(2)場 所
① 作業者名
② 使用機材及び使用時間
③ 作業内容及び作業時間
様式第 2 号の2(継続用紙)
(3)場 所
① 作業者名
② 使用機材及び使用時間
③ 作業内容及び作業時間
(4)場 所
① 作業者名
② 使用機材及び使用時間
③ 作業内容及び作業時間
(5)場 所
① 作業者名
② 使用機材及び使用時間
③ 作業内容及び作業時間
(6)場 所
① 作業者名
② 使用機材及び使用時間
③ 作業内容及び作業時間
資料10の15
災害時等における要援護者の緊急受入れに関する協定書
東御市(以下「甲」という。)と社会福祉法人ちいさがた福祉会(以下「乙」という。)とは、xx市内で地震、風水害、その他の災害等が発生した場合(以下「災害時等」という。)における介護が必要な高齢者等及び障がい(児)者(以下「要援護者」という。)の緊急受入れについて、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、災害時等に甲が乙の運営する市内の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護施設、デイサービス施設、地域密着型サービス施設、障害者自立支援指定障害福祉サービス事業所等において要援護者の緊急受入れを実施するよう、乙に対し協力を要請するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(緊急受入れの要請及び受諾)
第2条 甲は、災害時等に、次の各号に規定する緊急受入れを乙に対して要請することができる。
(1) 被災した在宅等の要援護者の緊急受入れ
(2) 防災計画で定める地区別避難施設及び広域避難施設に避難した要援護者の二次的避難のための緊急受入れ
2 乙は、甲から緊急受入れの要請を受けたときは、可能な範囲で受諾するものとし、甲の要請事項に従い緊急受入れに係る業務を行う。
(緊急受入れの期間)
第3条 甲が乙に緊急受入れを依頼できる期間は、原則として30日以内とする。
(費用の負担)
第4条 甲の要請に基づき乙が要援護者の緊急受入れを実施した場合に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(手続き等)
第5条 甲は、第2条の規定により乙に緊急受入れを要請する場合は、乙にあらかじめ受入れ可能人数を確認の上、次に掲げる事項を明らかにした災害時等緊急受入れ要請書(以下「要請書」という。様式第1号。)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、後日要請書を提出するものとする。
(1) 受入れを要請する施設名
(2) 要援護者の氏名、住所、心身の状況、連絡先、かかりつけ医等医療情報等
(3) 要援護者の身元引受人の氏名、連絡先等
(4) 受入れを要請する期間
(5) その他必要と認める事項
(要援護者の移送)
第6条 甲は、緊急受入れが必要な要援護者の乙への移送を行うよう努め、乙は、甲の依頼により可能な範囲において協力するものとする。
(緊急受入れ可能人数等に係る協議)
第7条 甲及び乙は、本協定締結後、施設ごとの要援護者の受入れ可能人員、災害時の要援護者への支援者等の確保に係る計画並びに必要物資の備蓄及び調達等について、協議を行うものとする。
(協定の有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成22年1月29日から平成23年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から期間満了1箇月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新するものとし、以後同様とする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成22年1月29日
甲 xxxx 000 xx 0
xxxx
x xxxxx 000 xx 0
社会福祉法人ちいさがた福祉会理事長
災害時等における要援護者の緊急受入れに関する協定書
東御市(以下「甲」という。)と医療法人緑風会(以下「乙」という。)とは、xx市内で地震、風水害、その他の災害等が発生した場合(以下「災害時等」という。)における介護が必要な高齢者等及び障がい(児)者(以下「要援護者」という。)の緊急受入れについて、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、災害時等に甲が乙の運営する市内の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護施設、デイサービス施設、地域密着型サービス施設、障害者自立支援指定障害福祉サービス事業所等において要援護者の緊急受入れを実施するよう、乙に対し協力を要請するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(緊急受入れの要請及び受諾)
第2条 甲は、災害時等に、次の各号に規定する緊急受入れを乙に対して要請することができる。
(1) 被災した在宅等の要援護者の緊急受入れ
(2) 防災計画で定める地区別避難施設及び広域避難施設に避難した要援護者の二次的避難のための緊急受入れ
2 乙は、甲から緊急受入れの要請を受けたときは、可能な範囲で受諾するものとし、甲の要請事項に従い緊急受入れに係る業務を行う。
(緊急受入れの期間)
第3条 甲が乙に緊急受入れを依頼できる期間は、原則として30日以内とする。
(費用の負担)
第4条 甲の要請に基づき乙が要援護者の緊急受入れを実施した場合に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(手続き等)
第5条 甲は、第2条の規定により乙に緊急受入れを要請する場合は、乙にあらかじめ受入れ可能人数を確認の上、次に掲げる事項を明らかにした災害時等緊急受入れ要請書(以下「要請書」という。様式第1号。)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、後日要請書を提出するものとする。
(1) 受入れを要請する施設名
(2) 要援護者の氏名、住所、心身の状況、連絡先、かかりつけ医等医療情報等
(3) 要援護者の身元引受人の氏名、連絡先等
(4) 受入れを要請する期間
(5) その他必要と認める事項
(要援護者の移送)
第6条 甲は、緊急受入れが必要な要援護者の乙への移送を行うよう努め、乙は、甲の依頼により可能な範囲において協力するものとする。
(緊急受入れ可能人数等に係る協議)
第7条 甲及び乙は、本協定締結後、施設ごとの要援護者の受入れ可能人員、災害時の要援護者への支援者等の確保に係る計画並びに必要物資の備蓄及び調達等について、協議を行うものとする。
(協定の有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成22年1月29日から平成23年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から期間満了1箇月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新するものとし、以後同様とする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成22年1月29日
甲 東御市県 281 番地 2
東御市長
乙 xx市xx 343 番地 2
医療法人緑風会理事長
災害時等における要援護者の緊急受入れに関する協定書
東御市(以下「甲」という。)と社会福祉法人みまき福祉会(以下「乙」という。)とは、xx市内で地震、風水害、その他の災害等が発生した場合(以下「災害時等」という。)における介護が必要な高齢者等及び障がい(児)者(以下「要援護者」という。)の緊急受入れについて、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、災害時等に甲が乙の運営する市内の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護施設、デイサービス施設、地域密着型サービス施設、障害者自立支援指定障害福祉サービス事業所等において要援護者の緊急受入れを実施するよう、乙に対し協力を要請するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(緊急受入れの要請及び受諾)
第2条 甲は、災害時等に、次の各号に規定する緊急受入れを乙に対して要請することができる。
(1) 被災した在宅等の要援護者の緊急受入れ
(2) 防災計画で定める地区別避難施設及び広域避難施設に避難した要援護者の二次的避難のための緊急受入れ
2 乙は、甲から緊急受入れの要請を受けたときは、可能な範囲で受諾するものとし、甲の要請事項に従い緊急受入れに係る業務を行う。
(緊急受入れの期間)
第3条 甲が乙に緊急受入れを依頼できる期間は、原則として30日以内とする。
(費用の負担)
第4条 甲の要請に基づき乙が要援護者の緊急受入れを実施した場合に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(手続き等)
第5条 甲は、第2条の規定により乙に緊急受入れを要請する場合は、乙にあらかじめ受入れ可能人数を確認の上、次に掲げる事項を明らかにした災害時等緊急受入れ要請書(以下「要請書」という。様式第1号。)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、後日要請書を提出するものとする。
(1) 受入れを要請する施設名
(2) 要援護者の氏名、住所、心身の状況、連絡先、かかりつけ医等医療情報等
(3) 要援護者の身元引受人の氏名、連絡先等
(4) 受入れを要請する期間
(5) その他必要と認める事項
(要援護者の移送)
第6条 甲は、緊急受入れが必要な要援護者の乙への移送を行うよう努め、乙は、甲の依頼により可能な範囲において協力するものとする。
(緊急受入れ可能人数等に係る協議)
第7条 甲及び乙は、本協定締結後、施設ごとの要援護者の受入れ可能人員、災害時の要援護者への支援者等の確保に係る計画並びに必要物資の備蓄及び調達等について、協議を行うものとする。
(協定の有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成22年1月29日から平成23年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から期間満了1箇月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新するものとし、以後同様とする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成22年1月29日
甲 東御市県 281 番地 2
東御市長
乙 xx市xx 6 番地 1
社会福祉法人みまき福祉会理事長
災害時等における要援護者の緊急受入れに関する協定書
東御市(以下「甲」という。)と特定非営利活動法人おもいやりxxx(以下「乙」という。)とは、xx市内で地震、風水害、その他の災害等が発生した場合(以下「災害時等」という。)における介護が必要な高齢者等及び障がい(児)者(以下「要援護者」という。)の緊急受入れについて、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、災害時等に甲が乙の運営する市内の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護施設、デイサービス施設、地域密着型サービス施設、障害者自立支援指定障害福祉サービス事業所等において要援護者の緊急受入れを実施するよう、乙に対し協力を要請するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(緊急受入れの要請及び受諾)
第2条 甲は、災害時等に、次の各号に規定する緊急受入れを乙に対して要請することができる。
(1) 被災した在宅等の要援護者の緊急受入れ
(2) 防災計画で定める地区別避難施設及び広域避難施設に避難した要援護者の二次的避難のための緊急受入れ
2 乙は、甲から緊急受入れの要請を受けたときは、可能な範囲で受諾するものとし、甲の要請事項に従い緊急受入れに係る業務を行う。
(緊急受入れの期間)
第3条 甲が乙に緊急受入れを依頼できる期間は、原則として30日以内とする。
(費用の負担)
第4条 甲の要請に基づき乙が要援護者の緊急受入れを実施した場合に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(手続き等)
第5条 甲は、第2条の規定により乙に緊急受入れを要請する場合は、乙にあらかじめ受入れ可能人数を確認の上、次に掲げる事項を明らかにした災害時等緊急受入れ要請書(以下「要請書」という。様式第1号。)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、後日要請書を提出するものとする。
(1) 受入れを要請する施設名
(2) 要援護者の氏名、住所、心身の状況、連絡先、かかりつけ医等医療情報等
(3) 要援護者の身元引受人の氏名、連絡先等
(4) 受入れを要請する期間
(5) その他必要と認める事項
(要援護者の移送)
第6条 甲は、緊急受入れが必要な要援護者の乙への移送を行うよう努め、乙は、甲の依頼により可能な範囲において協力するものとする。
(緊急受入れ可能人数等に係る協議)
第7条 甲及び乙は、本協定締結後、施設ごとの要援護者の受入れ可能人員、災害時の要援護者への支援者等の確保に係る計画並びに必要物資の備蓄及び調達等について、協議を行うものとする。
(協定の有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成22年1月29日から平成23年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から期間満了1箇月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新するものとし、以後同様とする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成22年1月29日
甲 東御市県 281 番地 2
東御市長
乙 xx市xx 736 番地 128
特定非営利活動法人おもいやりxxx理事長
災害時等における要援護者の緊急受入れに関する協定書
東御市(以下「甲」という。)と株式会社ライフサポート陽心(以下「乙」という。)とは、xx市内で地震、風水害、その他の災害等が発生した場合(以下「災害時等」という。)における介護が必要な高齢者等及び障がい(児)者(以下「要援護者」という。)の緊急受入れについて、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、災害時等に甲が乙の運営する市内の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護施設、デイサービス施設、地域密着型サービス施設、障害者自立支援指定障害福祉サービス事業所等において要援護者の緊急受入れを実施するよう、乙に対し協力を要請するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(緊急受入れの要請及び受諾)
第2条 甲は、災害時等に、次の各号に規定する緊急受入れを乙に対して要請することができる。
(1) 被災した在宅等の要援護者の緊急受入れ
(2) 防災計画で定める地区別避難施設及び広域避難施設に避難した要援護者の二次的避難のための緊急受入れ
2 乙は、甲から緊急受入れの要請を受けたときは、可能な範囲で受諾するものとし、甲の要請事項に従い緊急受入れに係る業務を行う。
(緊急受入れの期間)
第3条 甲が乙に緊急受入れを依頼できる期間は、原則として30日以内とする。
(費用の負担)
第4条 甲の要請に基づき乙が要援護者の緊急受入れを実施した場合に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(手続き等)
第5条 甲は、第2条の規定により乙に緊急受入れを要請する場合は、乙にあらかじめ受入れ可能人数を確認の上、次に掲げる事項を明らかにした災害時等緊急受入れ要請書(以下「要請書」という。様式第1号。)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、後日要請書を提出するものとする。
(1) 受入れを要請する施設名
(2) 要援護者の氏名、住所、心身の状況、連絡先、かかりつけ医等医療情報等
(3) 要援護者の身元引受人の氏名、連絡先等
(4) 受入れを要請する期間
(5) その他必要と認める事項
(要援護者の移送)
第6条 甲は、緊急受入れが必要な要援護者の乙への移送を行うよう努め、乙は、甲の依頼により可能な範囲において協力するものとする。
(緊急受入れ可能人数等に係る協議)
第7条 甲及び乙は、本協定締結後、施設ごとの要援護者の受入れ可能人員、災害時の要援護者への支援者等の確保に係る計画並びに必要物資の備蓄及び調達等について、協議を行うものとする。
(協定の有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成22年1月29日から平成23年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から期間満了1箇月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新するものとし、以後同様とする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成22年1月29日
甲 東御市県 281 番地 2
東御市長
乙 xx市新張 210 番地
株式会社ライフサポート陽心代表取締役
資料10の16
災害時におけるLPガスに係る協力に関する協定書
東御市(以下「甲」という。)と長野LP協会xx支部(以下「乙」という。)並びに一般社団法人xx県LPガス協会(以下「丙」という。)は、災害時におけるLPガスに係る協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時におけるLPガスに係る保安の確保及び応急仮設住宅及び公共施設等に対するLPガスの供給に関する協力について必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において必要があると認められるときは、乙に対し第3条に掲げる業務の協力要請を行うことができる。
2 乙は、甲より協力要請を受けた業務の一部を丙に協力を要請することができる。
3 前項の規定による要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話で要請することとし、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(協力業務)
第3条 協力業務は次のとおりとする。
(1)被災地域のLPガスの一般消費者等(以下「一般消費者等」という。)に対して法に基づいて販売事業者が行うべき緊急点検、修繕及び供給
(2)供給設備設置場所以外で発見されたLPガス容器について容器所有者等が行うべき回収及び保管
(3)応急仮設住宅又は避難所等公共施設へのLPガスが供給されることとなった場合のLPガス供給設備工事及びLPガス供給
(4)販売事業者及び一般消費者等の被害状況及び復旧状況についての調査
(5)前各号に定めるもののほか、一般消費者等に係る保安の確保及びLPガス供給のために特に必要な業務
(費用)
第4条 前条第3号の規定により乙が行った業務の費用並びに乙が供給したLPガス等の対価及び運搬の費用については、甲が負担するものとする。この場合における費用は、災害発生時直前の通常価格を基準として、甲、乙が協議の上決定する。
2 甲は、前項に規定する費用の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して、原則として 30 日以内に乙の指定する支払先に支払わなければならない。
(役割分担)
第5条 甲は、災害時において円滑にLPガスが供給できるため、あらかじめ公共施設等にLPガス供給設備を設置又は併設、及び防災資材の整備に努めるものとする。
2 乙は、災害時に甲の要請に基づき第3条の協力業務を実施するほか、丙に必要な対策を要請する。
3 乙は、甲より要請された業務を実施する他、災害対策上必要と思われる報告を求められた時は、速やかに、甲及び丙に報告する。
(連絡体制)
第6条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては総務部総務課、乙においては乙の事務局とし、
丙においては、丙の事務局とする。
2 乙は支部内に災害地域対策本部を設置し、丙は必要に応じて、協会内にLPガス災害対策本部を設置する。
3 甲、乙、丙は、この協定の運用に支障を来たさないよう、協力の要請方法等について常に点検し、改善に努めるものとする。
4 甲、乙、丙は、災害対策上必要と思われる連絡は、その都度迅速に行い、相互に連絡できるものとする。
(緊急連絡網の整備)
第7条 乙は、災害時に円滑な支援活動が実施できるよう、活動体制の整備に努めるとともに、緊急連絡網を
作成し、これを甲、丙に提出するものとする。
2 乙は、前項の緊急連絡網について、毎年1回以上見直しを行い、変更が生じたときは、直ちに甲、丙に提出するものとする。
(防災訓練等への参加)
第8条 乙は、甲が企画する防災訓練等に参加するよう努めるものとする。
(災害補償)
第9条 甲は、第3条の規定に基づき業務に従事したものが、そのために死亡し、もしくは疾病にかかり、または障害となった場合の災害補償は、次に掲げる場合を除き、xx市消防団員等公務災害補償条例(平成 16 年xx市条令第 164 号)の規定により補償する。
(1)労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の適応がある場合
(2)従業者の故意または重大な過失による場合
(3)当該損害について、乙、丙または従業者が締結した損害保険契約により、保険給付を受けることができる場合
(4)当該損害が第三者の行為によるものであって、第三者から損害賠償を受けることができる場合
(協定の有効期間)
第10条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲、乙及び丙が文書をもって協定の終了を通知
しない限り、その効力を有するものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲、乙、丙は相互に協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、3者記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
平成26年 2月 1日
甲 x x 市
市 長 印
乙 長野LP協会xx支部
支部長 印
丙 一般社団法人xx県LPガス協会
会 長 印
資料10の17
災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 57 条に規定する放送要請に関して、東御市長xxxx(以下「甲」という。)と株式会社エフエムとうみ代表取締役 xxxx(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法施行令(昭和 37 年政令第 288 号)第 22 条の規定に基づき、次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、災害対策基本法(以下「法」という。)第 57 条の規定に基づき、甲が乙に放送を行うことを求めるときの手続きを定めるものとする。
(要請の手続き)
第2条 甲は、法第 57 条の規定に基づき放送を求める場合は、乙に対し次の事項を明らかにして行うものとする。
(1)放送を求める理由
(2)放送の内容
(3)希望する放送日時
(4)その他必要な事項
(放送の実施)
第3条 乙は甲から要請を受けた事項に関して、放送の形式、内容、時刻及び送信系統をそのつど決定し、放送するものとする。
(連絡責任者)
第4条 第2条に掲げる放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡の確実、円滑を図るため、次のとおり連絡責任者を定めるものとする。
甲の連絡責任者 xx市総務課長
乙の連絡責任者 株式会社エフエムとうみ放送局長
(雑 則)
第5条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に協議して定めるものとする。第6条 この協定は、平成22年12月22日から適用する。
この協定の証として、協定書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成22年12月22日
甲 xx県xx市県281番地2
x x 市 長 x x x x
乙 xx県xx市xx202番地
株式会社エフエムとうみ
代表取締役 x x x x
災害等緊急情報の放送要請に係る経費負担に関する覚書
東御市(以下「甲」という。)が株式会社エフエムとうみ(以下「乙」という。)へ行う放送要請等に係る経費については、次のとおり取扱うものとする。
(経費の発生)
第1 乙は、甲の放送要請に係る経費を甲に請求することができる。
(標準経費)
第2 放送要請に係る費用は、次の表で算出した費用を標準とし、必要に応じて甲乙協議の上、決定する。
項目 | 単価(税別) | 単位 |
災害等緊急放送(災害対策本部設置時) | 20,000 | 時間 |
災害等緊急放送待機 | 10,000 | 時間 |
緊急お知らせ放送 放送料 | 1,500 | 回 |
(備考) 1 災害対策本部設置時は放送料を含み、災害等緊急放送待機中に緊急お知らせ放送が発生した場合は、放送料を別途支払う。
2 委託時間が 1 時間に満たない場合は、1 時間として算出する。
3 商用番組等に対する補償が発生した場合は、実費分を別途加算する。
(その他経費の負担等)
第3 緊急警報放送に必要な設備等の経費は、甲が負担する。
(協議事項)
第4 この基準に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
平成 23 年2月4日
平成 26 年7月2日 変更平成 30 年9月1日 変更
甲 所在地 xx県xx市県281-2
xx市
氏 名 東御市長 xx xx
乙 | 所在地 | xx県xx市xx202 |
株式会社エフエムとうみ | ||
氏 名 | 代表取締役 xx xx |
資料10の18
災害時におけるxx市とxx町との相互応援に関する協定
東御市(以下「甲」という)とxx町(以下「乙」という)との間において、災害における応急対策及び復旧対策(以下「応急対策等」という)に係る相互の応援を円滑に行うため、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲又は乙のいずれかの地域で災害が発生した場合において、甲又は乙独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、相互に応援することにより、被災地域の応急対策等を円滑かつ迅速に実施することを目的とする。
(要 請)
第2条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当課を定め、災害が発生した時は、必要事項を示して応援を要請する。
(協 力)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けた場合は、その内容に従ってできる限り応援するよう努める。
(応援内容)
第4条 甲又は乙が行う応援の内容は、次のとおりとする。
(1)応急物資(食糧、生活必需品)の供給
(2)被災者及び被災児童の一時受入
(3)応急対策等に要する職員の派遣及び資機材、物資等の提供
(4)前3号に掲げるもののほか、甲乙双方が本協定による応援として行うことを相当と認めたもの
(輸 送)
第5条 応急物資等の輸送は、原則として応援する側が行うものとする
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した側が負担するものとし、その額については甲乙協議の上、定めるものとする。
(ボランティアへの支援)
第7条 甲又は乙は、本協定の趣旨に鑑み、個人又は団体から援助の申出があった場合は、その旨を通報するなど、適切な支援が図られるよう努めるものとする。
(協 議)
第8条 この協定に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
甲と乙とは、本書を2通作成し、双方記名押印の上、各1通を保有する。平成23年10月15日
長野県xx市県281番地2
甲 東御x
x 御 市 長 x x x x 印
xx県xxxxx町xx字xx乙170番地10乙 xxx
x x x x x x x x 印
資料10の19
災害時における応急危険度判定の協力に関する協定書
東御市(以下「甲」という。)と社団法人xx県建築士会xx支部(以下「乙」という。)は、xx市内において地震、風水害その他の原因による災害が発生し、又は発生する恐れがあるとき (以下「災害時」という。)に、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市の地域における災害時に、xx市地域防災計画に基づき、甲が指定する避難施設等に対して行う応急危険度判定について、乙の協力に関し必要な事項を定めるものとする。
(応急危険度判定)
第2条 「xx県被災建築物応急危険度判定士認定要綱」により登録された判定士が、「被災建物応急危険度判定マニュアル」により行う。
(協力の要請)
第3条 甲は、災害時において、応急危険度判定を実施する必要が生じた場合は、乙に対し次の各号に掲げる事項を明らかにして、協力を要請するものとする。
(1) 災害の状況及び協力を要請する事由
(2) 応急危険度判定の実施内容
(3) その他必要な事項
2 前項の規定による要請は、文章をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(協力の実施)
第4条 乙は、甲からの応急危険度判定の要請を受けたときは、業務上の支障又はやむを得ない理由がない限り、応急危険度判定を実施するものとする。
2 乙は、震度5弱以上の地震が発生したとき又は災害の状況により甲からの連絡が不可能なときは、甲からの要請を待つことなく、本協定の趣旨に基づき応急危険度判定を実施するものとする。
3 乙は、災害発生後8時間以内に応急危険度判定を実施するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は、改めて乙に実施時間の延長を要請することができる。
(事前計画)
第5条 乙は、災害時に応急危険度判定を円滑な実施を図るため、組織体制及び連絡体制(以下
「組織体制等」という。)をあらかじめ定めておかなければならない。
2 乙は、組織体制等を定めた時又は変更したときは、その内容を甲に報告するものとする。
(報告)
第6条 乙は、応急危険度判定に従事する場合、その活動の内容及び状況並びに従事に知り得た災害情報を、速やかに甲に報告するものとする。
2 乙は、応急危険度判定を従事した場合は、次の各号に掲げる事項を甲に報告するものとする。
(1) 応急危険度判定結果
(2) 従事した人員及び名簿
(3) 従事によって知り得た災害情報
(4) その他必要な事項
(経費の負担)
第7条 この協定に基づく応急危険度判定に要した経費は、甲乙協議のうえ決定する額を甲が負担するものとする。
(災害補償)
第8条 この協定に基づき、災害時に応急危険度判定に従事した者が、当該活動により死亡し、負傷もしくは疾病にかかり、または障害となった場合の補償は、xx市消防団員等公務災害補償条例(平成16年xx市条例第166号)の規定により補償するものとする。
(経費等の請求)
第9条 乙は、第7条に規定する経費及び前条に規定する災害補償(以下「経費等」という。)の請求については、甲の定めるところにより行うものとする。
(経費等の支払)
第10条 甲は、前条の規定により経費等の請求があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、その経費等を速やかに支払うものとする。
(守秘義務)
第11条 乙は、この協定に基づく応急危険度判定の従事中に知り得た情報を、甲の許可なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、平成25年3月31日までとする。ただし甲及び乙のいずれからも本協定の改廃について申し出がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に当って疑義が生じた場合は、甲乙が協議して定めるものとする。
この締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成24年10月 3 日
甲 東御市県 281 番地 2
東御市長
乙 xx市xxxx丁目2番6号 xx地方事務所建築課内社団法人 xx県建築士会 xx支部
支部長
資料10の20
災害時における物資供給に関する協定書
東御市(以下「甲」という)とxx市くらしの会(以下「乙」という)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第 1 条 この協定は、xx市地域防災計画に基づき、災害発生時における物資の調達に関して甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第 2 条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行った時をもって発動する。
(供給等の協力要請)
第 3 条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第 4 条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第 5 条 第 3 条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡し場所等を記載した文書をもっておこなうものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資の供給の協力)
第 6 条 乙は、前条の規定により甲から要請をうけた時は、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第 7 条 物資の引渡し場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第 8 条 第 6 条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前に置ける小売価格等を基準とし、甲と乙が協議のうえ速やかに決定する。
(費用の支払)
第 9 条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第 10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行ない、災害時に備えるものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
平成 25 年2月4日
甲 長野県xx市県 281 番地 2
東御市長 xx xx
乙 xx県xx市県 281 番地 2
xx市くらしの会
会 長 xx xx
災害時における緊急対応物資
大分類 | 主な品種 |
日用品等 トイレ関係等 | ティッシュ トイレットペーパー |
資料10の21
災害時における飲料水等の供給に関する協定書
東御市(以下「甲」という。)とサントリービバレッジサービス株式会社関東・信越営業本部
(以下「乙」という。)は、xx市内において地震、風水害その他の原因による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における飲料水等の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において、甲と乙が相互に協力して、住民生活の早期安定及び被災者支援を図るため、飲料水等の迅速かつ円滑な供給に関して必要な事項を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給の協力要請)
第3条 災害時において、甲が飲料水等を必要とするときには、乙に対して飲料水等の供給に係る協力を要請することができる。
(協力の内容)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときには、以下の内容について協力するものとする。
(1) 乙は、緊急時飲料提供型自動販売機の機内在庫の製品を甲に無償提供するものとする。
(2) 乙は、速やかにフォロー体制を整えるなど万全を期するものとする。ただし、道路不通及び停電等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対応するものとする。
(3) 乙は、保有飲料水等の優先的な安定供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(要請の手続き)
第5条 甲は、この協定による要請を行う時は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要する時は口頭又は電話等により要請することができるものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。
(引き渡し等)
第6条 飲料水等の引き渡し場所は、甲が指定するものとし、その指定場所の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が指定する輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により飲料水等の運搬を行うときには、乙が使用する車輌を優先車輌として通行できるよう配慮するものとする。
(費用負担)
第7条 緊急時飲料提供型自動販売機内の飲料水等を除き、乙が供給した飲料水等の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生前の適正な価格を基準として、甲乙協議のうえ定めるものとする。
3 甲は、前2項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第8条 この協定による要請、伝達等を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者、担当者を定めるものとする。また、期間の途中において内容に変更が生じたときは、速やかに相手先に報告するものとする。
2 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び飲料水等の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成25年10月3日
甲 xx県xx市県281番地2東御市長
乙 xx県xx市真島町xx1388番地
サントリービバレッジサービス株式会社関東・信越営業本部
本部長
資料10の22
災害時における電気の保安に関する協定書
東御市(以下「甲」という。)と一般財団法人中部電気保安協会長野支店(以下「乙」という。)は、甲に発生した地震、風水害その他による災害発生時(以下「災害時」という。)における災害応急対策業務のうち電気の保安について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における電気設備の保安及び電気使用の安全確保のため、甲が乙の協力を得て災害応急対策業務を円滑に行い、甲の施設の迅速かつ適切な機能の維持及び復旧を図ることを目的とする。
(災害応急対策業務)
第2条 乙は甲の施設の電源復旧の支援を行なう。
2 電力会社が供給責任を負う低圧供給の設備並びに、甲が乙以外の者と電気保安に関する契約を締結している高圧設備及び特別高圧設備の電源復旧について、甲から要請があった場合可能な限り支援を行う。
3 乙は甲に対して、甲の施設での電気の安全使用に関して必要なアドバイスを行う。
4 甲及び乙は災害復旧に当たって、相互に協力し電源復旧に必要な情報を可能な限り提供するものとする。
(相互の連絡)
第3条 甲と乙は本協定書を遵守するために、災害応急対策業務の電気の保安に関する必要な事項について相互に連絡するものとする。
(要請手続)
第4条 甲が、乙に対して災害応急対策業務を要請するときは、日時、場所及び業務の内容を文書で通知し、要請するものとする。
2 前項の規定に係らず災害時の状況により、文書による支援要請が出来ない場合は、口頭による要請ができるものとする。
(費用負担)
第5条 乙は、乙が実施する災害応急対策業務に要する費用は甲には一切請求しない。
(第三者に対する損害賠償)
第6条 甲の要請に基づき乙が実施する災害応急対策業務により、第三者に被害が生じた場合は、甲と乙の双方が誠意を持って協議し解決するものとする。
(防災体制の連絡)
第7条 乙は乙の営業所の組織図及び連絡先を記載した書面を甲に提出し、以降書面に変更があった場合は速やかに再提出するものとする。
(防災訓練)
第8条 乙は甲の要請があった場合、甲が主催する総合防災訓練に参加するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定書の有効期間は締結した日から平成26年3月31日までとする。
ただし、期間満了の3か月前までに甲又は乙のいずれからも書面による異議の申出のない
場合は、この協定を有効期間満了後1年間延長するものとし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第10条 この協定書に記載されていない事項については、甲及び乙が協議し決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成26年 1月15日
甲 xx県xx市県281番地2東御x
x御市長
乙 xx県xx市xxx丁目5番8号一般財団法人 中部電気保安協会
xx支店長
資料10の23
災害時における施設使用に関する協定書
東御市(以下「甲」という。)と学校法人xx館夢学園(以下「乙」という。)とは、災害時における指定避難所の確保について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、市内で地震、風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(以下「災害時等」という。)において、甲が乙の管理する学校法人xx館夢学園xxx研修センターxx館を指定避難所として使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用施設)
第2条 災害時等において、乙は、甲が指定避難所として指定する学校法人xx館夢学園xxx研修センターxx館の本館及び別館(以下「施設」という。)を市民等に使用させるものとする。
(施設変更の報告)
第3条 乙は、施設の増改築等により、本協定による施設の範囲及び面積等に変更が生じる場合又は事情により使用が不可能となる場合は、遅滞なく甲に連絡するものとする。
(指定避難所の開設)
第4条 甲は、災害時等において、指定避難所を開設する必要が生じたときは、乙に対して、施設を使用することを要請することができる。
2 甲は、前項に規定する要請にあっては、事前に乙に対しその旨を文書又は口頭で行うものとする。ただし、口頭による場合は、後日速やかに文書を提出するものとする。
3 甲は、指定避難所を開設するときは、乙の立会いのうえ指示に従うものとする。
(協力)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、次に掲げる内容について協力するものとする。
(1) 乙は、業務に支障を生じない範囲で、施設を提供することに努めるものとする。
(2) 避難者の受入れ可能人員及び必要物資等の調達については、甲乙双方が協議し、別に定めるものとす
る。
(施設使用料)
第6条 本協定に基づく施設の使用料は無料とする。
(施設の管理)
第7条 災害時等に甲が施設を使用する場合の施設の管理及び運営については、甲の責任において行うものとし、乙は甲に協力するものとする。
(費用の負担)
第8条 前条の施設の管理及び運営に関わる費用については、甲の負担とする。
(指定避難所解消への努力)
第9条 災害時等に指定避難場所として使用した場合、甲は、乙が早期に業務を再開できるように配慮するとともに、当該指定避難所の早期閉設に努めるものとする。
(指定避難所の閉設)
第 10 条 甲は、指定避難所を閉設するときは、乙に使用終了届を提出するとともに現状復旧を行い、乙の確認を受けた後、乙に明け渡すものとする。
(連絡体制)
第 11 条 甲及び乙は、第4条第2項に規定する要請の手続きを迅速かつ円滑に行うため、連絡担当者を定めるものとする。また、この協定期間の途中において内容に変更が生じたときは、速やかに相手先に報告するものとする。
(協定の有効期間)
第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 28 年3月 31 日までとする。ただし、期間
満了 1 ヶ月前までに、甲乙のいずれからも協定解除又は変更の申し出がないときは、更に1年間期間を延長するものとし、以後同様とする。
(その他)
第 13 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 27 年7月1日
甲 長野県xx市県 281 番地2 東御市長 x x x x
乙 xxx文京区xx2-19-1学校法人 xx館夢学園
理事x x x x x
資料10の24
災害時における災害対応の協力に関する協定
東御市(以下「甲」という。)と、信州うえだ農業協同組合(以下「乙」という。)とは、市内に災害が発生した場合の災害対応の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(協力要請)
第1条 甲は、災害時における応急対策等に必要があると認めたときは、乙に対して災害対応の協力を要請できるものとする。
(災害対応の範囲)
第2条 甲が、乙に要請できる災害対応の範囲は、次に掲げる内容とする。
(1) 救援物資の一時保管場所として倉庫等の空きスペースの提供
(2) 災害対応の協議等を行う場所として会議xxの部屋の提供
(3) 救援物資の仕分け、運搬作業等に関する労務の提供
(4) 災害対応に必要な重機や車両の提供
(5) 災害応急対策に必要な燃料や物資の供給
(6) 日用品等の生活必需品や食料の供給
(7) その他甲が災害対応に必要と認め、かつ、乙が提供できる事項
(要請方法)
第3条 第1条の要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要するときは口頭によることができるものとする。
(物資等の引渡し)
第4条 物資等の引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。
(費用負担)
第5条 乙が提供した物資等に係る費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に掲げる費用は、災害発生時直前における乙の小売価格等を基準とし、甲と乙が協議のうえ速やかに決定する。
(費用の支払い)
第6条 前条に掲げる費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に支払うものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲乙双方協議して定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了通知をしない限り、その効力を有するものとする。
平成 27 年 10 月2日
甲 xx市県281番地2東御市長
乙 xx県xx市大手二丁目7番10号信州うえだ農業協同組合
組合長
資料10の25
災害時の医療救護についての協定書
上田地域広域行政事務組合(以下「甲」という。)と社団法人xx市医師会(以下「乙」という。)、社団法人小県郡医師会(以下「丙」という。)及び社団法人xxx県歯科医師会(以下「丁」という。)とは災害時における医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定書は、災害時における広域的な対応を図るため、甲を組織する市町村(坂城町を除く。以下「組織市町村」という。)がそれぞれ策定する地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、災害時に行う医療救護に対する乙、丙及び丁(以下「乙等」という。)の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護計画)
第2条 乙等は、医療救護活動の円滑な実施を図るため、医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙等は、医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の医療救護計画を甲に提出するものとする。
3 甲は、前2項の規定により乙等から提出を受けた医療救護計画を、組織市町村に周知するものとする。
(医療救護班の派遣)
第3条 組織市町村は、それぞれの防災計画に基づき、必要に応じ乙等に医療救護班の派遣を要請するとともに、甲に報告するものとする。
2 乙等は、前項の要請を受けたときは、医療救護計画に基づき、医療救護班の派遣を要請した組織市町村に派遣するものとする。
3 緊急やむを得ない事情により、乙等が第1項の規定による組織市町村からの要請を待たずに医療救護班を派遣した場合は、速やかに甲を通じて派遣した組織市町村に報告し、その承認を得るものとする。
(医療救護班に対する指揮)
第4x xxが派遣する医療救護班に対する指揮は、医療救護活動の迅速かつ円滑な運営を図るため、派遣を受ける組織市町村が、乙等のそれぞれの代表者を通じて行う。
2 乙等のそれぞれの代表者は医療救護活動の総合調整を図るため、必要に応じて協議するものとする。
(医療救護班の業務)
第5条 乙等が派遣する医療救護班は、派遣を受ける組織市町村が避難場所及び災害現場等に設置する救護所において医療救護を行う。
2 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 負傷の程度の判定
(2) 負傷者の搬送順位及び搬送先の決定
(3) 救急処置の実施
(4) 救急活動の記録
(5) 死体の検索
(6) その他必要な事項
(医療救護班の輸送)
第6条 派遣を受ける組織市町村は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班の輸送について、必要な措置をとるものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 乙等が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行するもののほか、派遣を受ける組織市町村が供給するものとする。
(救護所の設置等)
第8条 組織市町村又は甲は、災害の状況により必要に応じて救護所を設置する。
2 組織市町村又は甲は、前項に定めるもののほか災害の状況により必要と認めたときは、医療救護活動が可能な被災地周辺の医療施設に乙等の協力を得て救護所を設置する。
3 派遣を受ける組織市町村は、救護所において医療救護活動が必要とする給食及び給水を行うものとする。
(医療費)
第9条 救護所における医療費は、無料とする。
2 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
(費用弁償等)
第10条 派遣を受けた組織市町村は、乙等が医療救護を実施した場合に要する次の費用を負担するものとする。
(1) 医療救護班の派遣に要する費用
(2) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
2 前項に定める費用の額については、別に定める。
(損害補償)
第11条 派遣を受けた組織市町村は、医療救護活動従事中に乙等が災害を受けたときは、甲のxx地域広域行政事務組合にxx市及び組織市町村の条例を準用する条例(平成3年組合 条例第16号)第2項第9 号の規定に準じ、そのつど協議して補償を行うものとする。
2 第8条の規定による救護所を設置した医療施設並びに傷病者を転送した医療機関において、医療救護活動により生じた施設及び設備の損傷については、派遣を受けた組織市町村が負担
する。
(第三者に対する損害補償)
第12条 医療救護活動従事中に第三者に及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲・乙等及び派遣を受けた組織市町村が協議のうえ定めるものとする。
(報告)
第13x x等は、医療救護活動終了後速やかに、甲の定めるところにより医療救護活動従事者の氏名及び人数その他医療救護活動の内容を派遣した組織市町村に報告するものとする。
2 組織市町村は、前項に規定する報告を乙等から受けたときは、報告書を取りまとめ速やかに甲に提出するものとする。
(費用等の請求)
第14条 乙等は、第10条に規定する費用及び第11条に規定する補償(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定める方法により行うものとする。
(費用等の支払)
第15条 派遣を受けた組織市町村は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を精査し、適当であると認めたときは、その費用を速やかに乙等に支払うものとする。
(細目)
第16条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるものとする。
(協議)
第17条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施にあたって疑義が生じた場合は、甲、乙等及び派遣を受けた組織市町村が協議のうえ定めるものとする。
(協定期間)
第18条 この協定書の有効期間(以下「協定期間」という。)は、平成9年2月1日から平成
9年3月31日までとする。
2 前項の協定期間の満了する日の1か月前までに、甲又は乙等から何らの意思表示がないときは、協定期間は更に1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
この協定の締結を証するため、本書4通を作成し、甲、乙、丙及び丁各々が記名押印のうえ、
各自1通をそれぞれ保有する。 | ||||
平成9年2月1日 | ||||
xx県xx市天神二丁目4番55号 | ||||
甲 | xx地域広域行政事務組合上記代表者 | |||
xx地域広域行政事務組合x x x | x | x | 印 | |
乙 | xx県xx市中央二丁目22番10号社団法人xx市医師会 | |||
上記代表者 | ||||
xx市医師会長 x x | x | x | 印 | |
xx県xx市xx二丁目1番10号 | ||||
丙 | 社団法人小県郡医師会上記代表者 | |||
小県郡医師会長 xxx | x | x | 印 | |
丁 | xx県xx市xxxx丁目3番6号社団法人xxx県歯科医師会 | |||
上記代表者 | ||||
xxx県歯科医師会長 x x | x | x | 印 |
医療救護活動実施細則
平成9年2月1日付をもって締結した「災害時の医療救護についての協定書」(以下「協定書」という。)第16条の規定に基づき、実施細則を次のとおり定める。
(医療救護組織)
第1条 医療救護組織は、医療救護班及び後方医療機関から構成する。
2 医療救護班は、医師1名及び看護婦2名又は歯科医師1名及び歯科衛生士2名で構成し、必要がある場合は、保健婦又はxxxを加えることができる。
(実施報告)
第2条 乙等は、協定書第3条の規定に基づき医療救護班を派遣したときは、医療救護活動終了後、各班ごとの医療救護活動実施報告書(様式第1号)、医療報告書(様式第2号)、助産 報告書(様式第3号)及び医薬品等使用報告書(様式第4号)により速やかに派遣した組織 市町村に報告するものとする。
(事故報告)
第3条 乙等は、協定書第3条の規定に基づく医療救護活動において、医療救護班員が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、事故報告書(様式第5号)により速やかに派
遣した組織市町村に報告するものとする。
(医療施設等損傷報告書)
第4条 乙等は、協定書第3条の規定に基づく医療救護活動において、医療施設及び設備を損傷したときは、医療施設及び設備損傷報告書(様式第6号)により速やかに派遣した組織市 町村に報告するものとする。
(費用弁償の額)
第5条 協定書第10条第1項第1号に規定する額は、別表に定める額とする。
(費用等の請求)
第6条 乙等は、協定書第14条に規定する費用等の請求は、費用弁償請求書(様式第7号)医薬品等実費弁償請求書( 様式第8号)及び医療施設及び設備の損傷に係る損害補償請求書
(様式第9号)により派遣した組織市町村に請求するものとする。
(別表)
費用の種類 | 対象者 | 費用算定の基礎となる規定 |
報酬 | 医師 歯科医師保健婦 xxx 看護婦 | 災害救助法施行規則(昭和34年xx県規則第3号)第9条別表第3の1の例による。この場合において、同表の1のア中「日当」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。 |
歯科衛生士 | 災害救助法施行規則第9条別表第3の1のアの(ウ)の例による。 | |
旅費 | 医師 歯科衛生士 | 特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和55年xx市条例第2号)第11条、第 12条及び第14条の例による。 |
保健婦xxx看護婦 歯科衛生士 | 職員の旅費に関する条例(昭和46年xx地域広域行政事務組合条例第7号)第2条の規定に基づく職員の旅費に関する条例(昭和35年xx市条例第40号)の例による。 | |
時間外勤務手当 | 医師 歯科医師保健婦 xxx 看護婦 歯科衛生士 | xx地域広域行政事務組合にxx市および組織町村の条例を準用する条例(平成3年xx地域広域行政事務組合条例第16号)第2条第11号の例による。この場合において、同条第11号に規定する条例第42条の勤務1時間当たりの給与額は、災害救助法施行規則第9条別表第3の1に規定する日当の額を一般職の職員の勤務時間数で除して得た額とする。 |
※様式は省略
資料10の26
災害時等における応援に関する協定書
東御市(以下「甲」という。)とヴェオリア・ジェネッツ株式会社(以下「乙」という。)は、地震、風水害、その他の災害等により上下水道施設の迅速かつ適切な機能の維持及び回復の必要が生じたとき又は生じる恐れがあるとき(以下「災害時等」という。)における甲の業務の応援(以下「応援」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時等に、甲の要請に基づき乙が実施する応援に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(応援の要請)
第2条 甲は、災害時等において必要と認めるときは、乙に対して応援を要請することができる。
2 乙は、前項の規定による応援の要請を受けたときは、乙の営業に支障がない限り、これを受諾するものとする。
3 乙が応援の要請を受諾した時は、甲は、その業務が円滑に実施できるよう、必要な援助及び指示を行うものとする。
(要請の手続き)
第3条 前条の規定による応援の要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭により行うことができるものとする。
(応援業務)
第4条 甲が乙に応援を要請する業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 電話及び窓口対応業務
(2) 広報活動業務
(3) 情報収集業務
(4) 乙が所有する給水車両による応急給水等の支援活動業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、甲が災害時等において必要と認める業務であって、乙が提供できるもの
(労災補償)
第5条 この協定に基づき応援業務に従事した者が当該活動により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、乙の労災保険により補償するものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第6条 乙が、この協定に基づく応援業務従事中に第三者に損害を与えた場合は、その賠償方法及び賠償額は、甲乙が協議のうえ決定するものとする。
(応援業務の報告)
第7条 乙は、応援業務が終了したときは、次の各号に掲げる事項を甲に報告するものとする。
(1) 従事した人数及び従事した期間
(2) 使用した機材等の種類、数量及び使用時間
(3) 前2号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認める事項
(経費の負担)
第8条 応援業務に要した経費については、甲乙が協議して決定した額を、甲が負担するものとする。
(経費の支払)
第9条 甲は、乙より経費の請求があったときは、その日から30日以内に支払うものとする。
(協定の期間)
第10条 この協定の有効期間は、平成31年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1カ月前までに甲又は乙のいずれからも本協定の改廃について申し出がないときは、更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
(継承)
第11条 甲又は乙の組織に変更があったときは、この協定を変更後の組織へ継承するものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施にあたって疑義が生じた事項は、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成28年1月29日
甲 xxxxxxx000xx2xx県東御x
x御市長 ㊞
乙 xxx港区海岸3丁目20番20号ヨコソーレインボータワーヴェオリア・ジェネッツ株式会社
代表取締役 ㊞
資料10の27
給 水 援 助 協 定
xx市長 xxxx(以下「甲」という。)と上田市上下水道事業管理者 xxxxx(以下「乙」という。は、災害時等非常時における相互給水援助について、次のとおり協定する。
(給水援助の範囲)
第 1 条 甲及び乙は、災害時等非常時においては、それぞれの給水区域内における給水に支障のない範囲で相互に給水援助をするものとする。
(給・受水の地点)
第 2 条 甲及び乙が相互に行う給水援助地点は以下の地点とする。xxxxx 000 xx先
(給水の手続き)
第 3 条 甲及び乙は、給水を受けようとするときは、速やかにその理由を明記した給水依頼書により相手方に給水を依頼し、承諾を得るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭により依頼することができる。
(経費の負担)
第 4 条 給水援助に伴う経費は、受水者が負担するものとする。
(協定期間)
第 5 条 この協定の有効期間は、協定締結日から平成 21 年 3 月 31 日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1ヶ月前までに甲、又は乙から異議の申し出がないときは、期間満了の日の翌日から起算してさらに1年間の効力を有するものとし、以後も同様とする。
(補則)
第 6 条 この協定に定める事項について疑義が生じた場合及び、この協定に定めのない事項について必要がある場合は、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し甲乙記名押印のうえ各自1通所持する。
平成 20 年 10 月 1 日甲 東御市長
xx xx
乙 xx市上下水道事業管理者xxx xx
資料10の28
上水道緊急時の給水相互支援協定書
小諸市長 xx xとxx市長 xxxxとは、上水道の緊急給水に関する相互支援災害時等について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、小諸市上水道施設とxx市上水道施設とが近接していることから、両者の水道施設(配水管)の接続をおこない、どちらかの水道施設の配水機能が停止し、断水が発生した配水区域に緊急給水を要するとき、相互支援を行うものとする。
(施設整備と費用負担)
第 2 条 両者の水道施設(配水管)の接続に伴う費用(調査・設計・積算・発注及契約等に掛かる経費並びに工事費)は折半とする
(送配水手段と配水区域)
第 3 条 送配水施設については、既設の送配水施設を利用するものとし、小諸市は芝生xxxx水系、xx市は中xxxxx水系からの送配水とする。配水区域については、それぞれの配水地が抱える配水区域の配水量と配水能力等を考慮し、別途の配水区域図(資料―1)を基本とするが、送配水の発生時点において配水池能力並びに送配水状況等を掌握するなかで、両者協議のもと配水区域の設定を行うものとする。
(接続管の開閉栓と経費)
第 4 条 緊急給水が必要となる事態が発生した場合は、送配水の支援要請を市長に行い、両者の上水道職員の立会いのもとで接続管の開(閉)栓を行うものとする。開(閉)栓に掛かる経費は支援要請側の負担とする。
(水道料金等)
第 5 条 水道料金等については、給水量等の算定後、その都度、両者で協議するものとする。
(給水支援に関わる対応責任)
第 6 条 給水支援に関わる送配水並びに給水及び苦情等の対応については、両者でその対応についての検討・協議を行うが、その対応責任は事由発生側にあるものとする。
(協定期間)
第 7 条 この協定の有効期間は、平成21年4月1日からとし、どちらからも異議の申し出がない限り、継続するものとする。
(疑義の決定)
第 8 条 この協定に関し、疑義が生じた場合又は協定に定めがない事項については、両者協議のうえ決定する。
以上、協定締結の証として、本協定書を2通作成し、両者署名押印のうえ各1通を保有する。
平成 21 年 3 月 25 日
小諸市長
xx市長
資料10の29
xx県水道協議会
水道施設災害等相互応援要綱
(趣 旨)
第1条 この要綱は、xx県水道協議会(以下「協議会」という。)の会員である 市町村、水道企業団、一部事務組合及びxx県企業局(以下「会員」という。) が地震等の災害及び渇水(以下「災害等」という。)により被害を受けた場合に、xx県水道協議会長(以下「会長」という。)の要請に基づき、被災会員以外の 会員が行う被災会員の住民への応急給水及び水道施設の応急復旧等の応援業務に ついて必要な事項を定めるものとする。
(会長等の責務)
第2条 会長は、会員が災害等により被害を受けた場合にxx県知事から援助の要請があったとき、又は、被害を受けた会員(以下「被災会員」という。)から応援の要請があったときは、応援地区の代表理事と協議して迅速かつ適切な応援を被災会員以外の会員に対し要請するものとする。
2 会長は、応援業務の全般について掌あく調整し、必要な指示を行うものとする。
3 部会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行するものとする。
(会員の責務)
第3条 災害等が発生した場合において、被災会員以外の会員は、会長が要請する被災会員に対する応援活動に、全面的に協力するものとする。
2 災害発生直後で緊急を要する場合は、前項の規程にかかわらず会員の自主的な判断により応援活動を行うことができるものとする。この場合において、会員は速やかに会長に報告するものとする。
(相互応援地区)
第4条 応援活動を迅速かつ適切に実施するため、相互応援地区(以下「応援地区」という。)を設ける。
2 応援地区は、東信、北信、中信、xxx4地区とし、当該地区の会員をもって構成する。
3 応援地区の業務は、当該地区の理事4人をもって構成する応援地区会議により運営する。
4 前項の理事の互選により1名の代表理事を選出するものとし、代表理事は、応援地区会議を総括し、代表する。
5 応援地区会議は、会長の指示を受け、応援地区内の被災会員及び被災会員以外の会員と応援についての連絡協議を行い、迅速かつ適切な応援業務の遂行に努めるものとする。
6 応援地区会議は、応援業務の状況について、会長に必要な報告を行い、必要があると認めるときは、他の応援地区からの応援を会長に要請するものとする。
7 前項の規定により、会長から応援の要請を受けた他の応援地区は、当該応援地区と連絡協議し、速やかに応援業務の遂行に努めるものとする。
(応援要請)
第5条 被災会員は、xx県知事に援助を要請し、xx県知事からの会長への援助依頼により、又は次に掲げる事項を明らかにして、所属する応援地区会議を通して会長に応援を要請することにより、協議会から必要な応援活動を受けるものとする。
(1) 水道等の被害状況
(2) 応援の種類(応援給水、応急復旧、機械器具及び資材の提供等)
(3) 必要な応援内容(応援人員、職種、機械器具及び資材の規格と量等)
(4) 応援の期間・場所
(5) 前号の集合日時及び集合場所
(6) 応援先の連絡先・責任者
(応援活動)
第6条 応援活動は、災害救助法に基づく県の災害対策本部が設置された場合は災害対策本部、その他の場合は被災会員の応急給水計画及び応急仮復旧計画に基づき、その指示に従って作業に従事するものとする。
2 前項の応援活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 応急給水作業
(2) 応急復旧作業
(3) 応急給水及び応急復旧用の機械器具及び資材の供出
3 前号各号に掲げるもの以外の応援活動については、被災会員から要請があったときに、会長が会員の応援能力の範囲内で配慮するものとする。
(連絡担当部局等)
第7条 各会員は、あらかじめ連絡担当部局等を定め、災害が発生したときは、速やかに必要な情報を収集し、会長及び応援地区会議と連絡できる体制をとるものとする。
(応急給水作業)
第8条 応急給水作業の応援期間は、原則として15日以内とする。
2 各会員は、その所有する応急給水用具等の提出について、会長等から要請があったときは、応援能力の範囲内で配慮するものとする。
(応急復旧作業)
第9条 応急復旧作業の応援期間は、被災会員と会員が被災状況等を勘案し、協議して定める期間とする。
(応急復旧資材の供出)
第 10 条 各会員は、会長から機械器具応援復旧資材の供出について要請のあったときは、応援能力の範囲内で供出するものとする。
(応援職員の派遣)
第 11 条 各会員は、応援活動に従事する職員(以下「応援職員」という。)の派遣について会長から要請のあったときは、応援能力の範囲内で配慮するものとする。
2 前項の規定により応援を要請された会員(以下「応援会員」という。)は、職員を派遣するときは必要な給水用具、作業用工器具及び緊急資材のほか、衣類、食糧、日用品等を携行させるものとする。
3 応援職員は、応援会員名を表示した腕章等を着用するものとする。
4 応援職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の医療費は、被災会員の負担とする。
5 応援職員が応急作業中に第三者に対し損害を与えた場合は、被災会員がその賠償の責に任じるものとする。ただし、被災会員に対する応援の往復途中に生じたものについては応援会員が、その賠償の責に任じるものとする。
(応援経費の負担)
第 12 条 この要綱による応援活動に要した経費は、法令その他別段の定めがあるも
の並びに応援職員に係る人件費等応援会員が平常時負担する経費を除くほか、原則として被災会員が負担するものとする。
(連絡担当部局等の報告)
第 13 条 各会員は、連絡担当部局並びにその保有応急給水用具、機械工具及び緊急用資材について毎年4月1日現在の状況を、様式第1号から様式第4号までに掲げるところにより、4月15日までに会長に報告するものとする。
2 会長は、前項の報告を取りまとめて一覧表を作成し、これを会員に配布するも
のとする。
(会員以外の市町村等への応援等)
第 14 条 会員以外の市町村等から応援活動の要請を受けたときは、この要綱に基づく応援活動の例により応援活動を行うことができるものとする。ただし、日本水道協会からの要請に基づく応援職員の派遣に関することは、上水部会長(同協会xx県支部長)が行う。
2 日本水道協会への応援の要請に関することは、上水部会長(同協会xx県支部長)が行うものとする。
(防災連絡会議の設置)
第 15 条 応援活動の実施に必要な情報の交換及び調査研究を行い、応援活動の円滑な実施を図るため、防災連絡会議を設置するものとする。
2 防災連絡会議は、会長及び理事をもって組織する。
(補 則)
第 16 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項及びこの要綱の定めにより難いと認める事項については、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和59年11月8日から施行する。附 則
この要綱は、平成9年1月16日から施行する。附 則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成23年5月25日から施行する。
資料 10の30
電柱巻付型のスポンサー広告付避難場所誘導看板に関する協定
xx市長xxxx(以下「甲」という。)とxx興業株式会社上田営業所長xxxx(以下「乙」という。)は、xx市内の屋外広告物禁止地域における電柱巻付型のスポンサー広告付避難場所誘導看板(以下「広告付誘導看板」という。)の掲出について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に広告付誘導看板を掲出することにより、市民等に対し、災害時の避難場所を周知するとともに、平常時からの防災意識を啓発することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 避難場所 甲が定める指定緊急避難場所及び指定避難所をいう。
(2) 広告主 本協定の趣旨に賛同し広告を掲出する企業等をいう。
(3) 電柱 中部電力株式会社が所有する電柱をいう。
(避難場所の情報提供)
第3条 甲は、広告付誘導看板掲出のために必要な避難場所の情報を乙に提供し、本協定の目的の実現に必要な協力を行うものとする。
(乙の業務)
第4x xは、次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。
(1) 広告主を募り、広告付誘導看板の掲出に必要な一切の手続きを行うこと。
(2) 掲出された広告付誘導看板の維持管理及び市民等からの申し出等に対しての対応を行うこと。
(3) 広告付誘導看板の掲出状況について、甲の求める時及び新規掲出のあった時に報告を行うこと。
(4) 避難場所の変更等により、広告付誘導看板の表示に訂正の必要が生じた場合は、甲の情報に基づき速やかに修正を行うこと。
(広告付誘導看板の仕様及び掲出)
第5条 広告付誘導看板の仕様及び掲出については、甲乙協議のうえ、法令等を遵守し、公序良俗に反しないものとするとともに、次の各号に該当するもので、周辺の景観及びユニバーサルデザインに十分配慮するものとする。
(1) 広告付誘導看板の掲出数は美観風致維持の観点から必要最低限とすること。
(2) 広告付誘導看板のスポンサー広告の占める割合は長さの1/4 以下かつ 30 ㎝以下であること。
(3) 平成 6 年策定の長野県内における電柱広告の自主規制指針を遵守したものであること。
2 広告付誘導看板に記載する避難場所誘導案内表示は、広告付誘導看板の掲出場所から最も近い距離の避難場所を記載することとする。ただし、地域の事情並びに河川及び道路等の状況により、これにより難い場合は、この限りではない。
(経費等)
第6条 広告付誘導看板の掲出及び維持管理に必要な一切の経費は、乙及び広告主が負担する。
(有効期間)
第7条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が書面をもって協定終了の通知をしない限り、その効力は継続するものとする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議して決定する。
本協定締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成29年5月22日
甲 xx県xx市県281番地2
東御市長 印
乙 xx県xx市中央一丁目7番29号xx興業株式会社 上田営業所
所 長 印
資料 10の31
災害時における応援協力に関する協定書
xx地域広域連合(以下「甲」という。)、xx生コン事業協同組合(以下「乙」という。)及びxx地域広域連合規約(平成10年xx県指令9地第1289号。)第4条第6号の消防に関する事務
(消防団及び水利施設に関する事務を除く)を共同処理する(別表の第6項の市町村欄に掲げる)市町村(以下「丙」という。)は、丙の区域内に係る火災、地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)時における応援協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、丙の区域内で災害が発生、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が行う災害防ぎょ活動に係るこの応援協力について、適正かつ円滑な運営を期すため、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請及び応援要請)
第2条 甲は、災害時において、丙から要請があったときに、乙に対し、応援協力を要請することができるものとする。ただし、甲が、災害防ぎょ活動のため必要があると判断したときは、この限りでない。
2 乙は、甲から前項の要請があったときは、特別な理由がない限り、応援協力を行うものとする。
(応援協力の内容)
第3条 前条第2項に規定する応援協力は、次に掲げるものとする。
(1)消火用水の供給
(2)資材用砂、砂利等の供給
(3)乙の組合員が所有する工場敷地の提供
(4)その他、乙の応援協力が可能なもので甲及び丙が必要と認めるもの
(要請手続)
第4条 甲は、第2条第1項に規定する応援協力の要請を行うときは、応援協力要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)により要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話等により要請できるものとし、後日速やかに要請書を提出するものとする。
(要請に基づく乙の対応)
第5条 乙は、甲から第2条第1項に規定する要請を受けたときは、直ちに要請事項に対応するものとする。
(報告)
第6条 乙は、第2条第2項及び第3条に規定する応援協力を実施したときは、その応援協力の終了後、速やかに応援協力報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)により甲に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により報告し、その後速やかに報告書を提出するものとする。
(経費の負担)
第7条 第2条第2項及び第3条に規定する応援協力に要した経費は、被災した市町村が負担するものとする。
2 前項の規定により負担する額は、災害発生直前における適正価格を基準とし、甲乙丙協議のうえ、決定するものとする。
(経費の支払)
第8条 前条の規定により、乙から経費の請求があった場合、甲及び丙がその内容が適当であると認めたときは、丙は、その経費を速やかに支払うものとする。
(連絡責任者の報告)
第9条 甲及び乙は、この協定書の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに連絡責任者届(様式第3号)により相手方に報告するものとする。その内容に変更があった場合も同様とする。
(災害補償)
第10条 この協定に基づく業務に従事した者に係る災害補償は、その応援協力を受けた市町村の消防団員等公務災害補償条例の損害補償の規定によるものとする。
(情報提供)
第11条 乙は、乙が応援協力の従事中に覚知した災害等による被害情報は、甲及び丙に可能な限り速やかに提供するものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、有効期間終了日1か月前までに、甲乙丙いずれからも協定解消の通知がない場合は、さらに1年間延長されるものとし、その後も同様とする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲乙丙間で協議のうえ、決定するものとする。
(附則)
第14条 この協定は、締結の日から施行する。
この協定の締結を証するため、協定書を6通作成し、甲乙丙署名押印のうえ、各自1通保有する。
平成30年 月 日
甲 xx県xx市上丸子1612番地xx地域広域連合
広域連合長
乙 xx県xx市蒼xx1039番地6xx生コン事業協同組合
理事長
丙 xx県xx市xxx丁目11番16号xx市
xx市長xxxx代理 xx市副市長
xxxxxxx000xx2東御x
x御市長
xxxxxxxxxxx0000xx1xx町
長和町長
xxxxxxxxxxxxx000xx青xx
xx村長
様式第1号(第4条関係)
第 号
年 月 x
xx生コン事業協同組合 理事長 様
xx地域広域連合広域連合長
応援協力要請書
災害時における応援協力に関する協定書第4条に基づき、下記のとおり応援協力を要請します。
記
1 要請日時
2 災害の種別
3 災害発生場所
4 災害の状況
5 応援協力の種別
6 その他必要な情報
第 号
年 月 日
xx地域広域連合 広域連合長 様
xx生コン事業協同組合理事長
応援協力報告書
災害時における応援協力に関する協定書第6条に基づき、下記のとおり報告します。
記
1 災害の種別
2 災害発生場所
3 災害発生日時
4 応援協力受報時間
5 応援協力の種別
6 応援協力の行動経過
(1)従事時間(開始時間及び終了時間)
(2)車両等の種別及び台数
(3)人員
7 応援協力の概要
8 応援協力に要した資材等の種別及び数量
9 応援協力従事者の負傷等の有無及び状況
10 その他必要事項
連絡責任者届
(団体名) 年 月 日現在
役職 | ふりがな氏名 | 連絡先電話番号 | 備考 (連絡順等) |
災害時における応急生活物資供給等に関する協定書
東御市(以下「甲」という。)と生活協同組合コープながの(以下「乙」という。)は、災害時における応急生活物資供給等について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の域内において地震、風水害、その他の原因による災害が発生したとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の住民生活の早期安定を図るため、応急生活物資の供給及び運搬に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動するものとする。
(応急生活物資供給の協力要請)
第3条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は乙に対し、乙の保有商品の供給および運搬について協力を要請するものとする。
(応急生活物資供給の協力実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(応急生活物資)
第5条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資は、被害の状況に応じ、原則として別表のとおりとする。
(応急生活物資供給等の要請手続)
第6条 甲が乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話をもって要請し、事後すみやかに文書を提出するものとする。甲と乙は連絡体制、連絡方法及び連絡手段等について、常に点検、改善に努めるものとする。
(応急生活物資の運搬)
第7条 応急生活物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとし、乙は必要に応じて甲に対して運搬の協力を求めることができる。また、運搬に関する費用が大きくかかる場合は、協議の上負担について決定するものとする。
(応急生活物資の取引)
第8条 応急生活物資の引き渡し場所は、協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認のうえ引き取るものとする。
(費用)
第9条 第4条及び第7条の規定により、乙が供給した商品の対価については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が保有商品の供給及び運搬終了後、乙の提出する出荷確認書等に基づき、災害時直前における適正価格を基準として、協議のうえ決定するものとする。
(広域的な支援体制)
第10条 乙は、他の生活協同組合等と相互に連携を強化し、広域な支援が受けられるよう体制の整備に努めるものとする。
(その他必要な支援)
第11条 この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合は、協議のうえ決定するものとする。
(法令の遵守)
第12条 この協定の施行に当たっては、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)その他関係法令を遵守するものとする。
第13条 この協定書の有効期間(以下「協定期間」という。)は、この協定書締結の日から1年間とする。
2 協定期間満了日の1月前までに甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、協定期間満了日の翌日から更に1年間延長されるものとし、以後同様とする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた場合は、協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し署名押印のうえ、各自1通を保有する。平成31年2月14日
甲 xx県xx市県281番地2東御市長
乙 xx県xx市xxxxxx668生活協同組合コープながの
代表理事理事長
東御市と中部電力株式会社電力ネットワークカンパニーの
災害時における相互協力に関する協定書
東御市(以下「甲」という。)と中部電力株式会社電力ネットワークカンパニー(以下「乙」という。)は、災害時における電力供給等の相互連携・協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、甲の管轄する区域(以下「xx市区域」という。)で地震、洪水等の自然現象及びその他の理由による災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に円滑な相互連携・協力を図ることを目的とする。
(災害時の連絡体制の確立)
第2条 甲及び乙は、xx市区域における災害時には連絡体制を確立し、相互に協力して被害情報等必要な情報の共有に努めることとする。
2 前項に基づき確立する連絡体制の具体的な内容は、甲及び乙の両者間で協議の上決定することとする。
(災害時の相互協力)
第3条 甲及び乙は、相互に協力を要すると判断した場合には、次に定める事項について、自ら行う業務に支障のない範囲においてこれに応じるものとする。
(1) 甲の救援活動に必要となる活動拠点への電力供給及び停電情報等の提供
(2) 乙の災害復旧に必要となる道路通行のための、倒木処理、道路除雪等の道路啓開処置
(3) その他被災地域の復旧又は救援活動に必要と認められる事項
2 甲は、前項第1号の活動拠点についてあらかじめ定めておくものとし、乙に対して周知連絡するとともに、意見交換等の場を通じて、その優先順位について、乙と協議を行う。
(電力供給施設に関する保安伐採)
第4条 乙は、災害時に支障となり得る樹木の事前伐採(以下「保安伐採」という。)について、その位置や範囲を甲に周知連絡するとともに、保安伐採の実施に対する協議を行うものとする。
2 甲は、前項により連絡を受けた保安伐採の具体的な実施にあたり、乙との協議内容に基づき、甲の行う業務の範囲において、これに協力するものとする。
(災害時における敷地及び施設の提供)
第5条 乙は、災害時の復旧活動に必要となる物資並びに機材類の集積所(以下「前進基地」という。)として、甲が管理する公園等の敷地及び甲が所有する施設について、提供を受けることができるものとする。
2 乙は、前進基地の候補となる敷地並びに施設をあらかじめ定め、甲に周知連絡することとし、甲との協議に基づき、その敷地及び施設について情報を共有する。
(打ち合わせ会の設置)
第6条 甲及び乙は、本協定に定められた内容を災害時等に円滑に実施するため打ち合わせ会を設置し、定期的な情報交換等を実施することとする。
第7条 甲及び乙は、本協定に基づいて知り得た情報については、公知の情報を除き、情報の管理を徹底するものとする。ただし、事前に両者が当該情報の開示について合意した場合はこの限りではない。
(安全管理)
第8条 本協定の実施にあたっては、甲及び乙は相互に協力し、安全の確保には万全を期して行うものとする。
(損害賠償)
第9条 損害賠償については、次のとおりとする。
(1) 甲(乙)が故意又は過失により乙(甲)の施設等を損傷した場合、甲(乙)は乙(甲)に対し損害賠償を行う。
(2) 第三者に危害、損傷等を与えた場合、甲(乙)に故意又は過失がある場合は甲(乙)が賠償を行う。
2 前項各号に該当しない補償は、甲と乙が協議の上解決にあたる。
(協定の有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、協定の締結日から1年間とする。
2 期間満了3か月前までに甲乙いずれからもそれぞれの相手方に対して文書による変更又は廃止の申し出がない場合は、本協定期間満了の日の翌日から更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
(対応窓口)
第 11 条 本協定の運営に関わる事項についての対応窓口は、次に定めるとおりとする。甲 : xx市 総務部 総務課 防災係
乙 : 中部電力株式会社電力ネットワークカンパニー上田営業所 総務グループ
(疑義等の解決)
第 12 条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上必要な事項について定めるものとする。
(その他)
第 13 条 本協定は2通作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各1通を保管するものとする。
2019年3月26日
甲 xx県xx市県281-2 x x 市 長 xx xx
乙 xx県xx市中央一丁目7-29中部電力株式会社
電力ネットワークカンパニー上田営業所長 xx xx
災害に係る情報発信等に関する協定
東御市およびヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
第1条(本協定の目的)
本協定は、xx市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、xx市が市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつxx市の行政機能の低下を軽減させるため、xx市とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
第2条(本協定における取組み)
1 本協定における取組みの内容は次の中から、xx市およびヤフーの両者の協議により具体的な内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。
(1) ヤフーが、xx市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、xx市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) xx市が、市内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) xx市が、市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) xx市が、災害発生時の市内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) xx市が、市内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6) xx市が、市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、xxxが提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。
2 xx市およびヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
第1項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、xx市およびヤフーは、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
第3条(費用)
前条に基づくxx市およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
第4条(情報の周知)
ヤフーは、xx市から提供を受ける情報について、xx市が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
第5条(本協定の公表)
本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、xx市およびヤフーは、その時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第7条(協議)
本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、xx市およびヤフーは、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書2通を作成し、xx市とヤフー両者記名押印のうえ各1通を保有する。
令和1年11月6日
東御市:長野県xx市県 281 番地 2
東御市長 x x x x
ヤフー:xxxxxx区紀尾井町 1 番 3 号ヤフー株式会社
代表取締役 x x x x 郎
災害時における地図製品等の供給等に関する協定書
東御市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第(1)号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。
(1) 甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法第 23 条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したとき又は災害対策本部運営訓練(以下、「防災訓練」という。)実施時の、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。
(定 義)
第2条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。
(1) 「住宅地図」とは、xx市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。
(2) 「広域図」とは、xx市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。
(3) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。
(4) 「ID 等」とは、ZNET TOWN を利用するための認証ID 及びパスワードを意味するものとする。
(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWN の総称を意味するものとする。
(地図製品等の供給の要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。
4 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとおりとする。
(1) 乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(2) 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
(地図製品等の貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保管・管理状況等を確認することができるものとする。
第5条 甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したとき又は防災訓練実施時は、災害応急対策、災害復旧・復興及び防災訓練にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。
(1) 災害対策本部設置期間中又は防災訓練実施時の閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中又は防災訓練実施時、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及び ZNET TOWN を利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、 ZNET TOWN を利用する場合は、本協定添付別紙の ZNET TOWN 利用約款に記載の条件に従うものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から1年間とする。但し、当該有効期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各1通を保有する。
令和元年12月19日
甲)長野県xx市県 281 番地 2
東御市市 長
乙)長野県xx市xxxx 1151-1 サンライズビル 2F
株式会社ゼンリン 長野営業所所 長
災害時における相互協力に関する協定書
東御市(以下「甲」という。)と、東日本電信電話株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における相互連携・協力に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、甲の管轄する区域(以下「xx市区域」という。)で地震、洪水、雪害等の
自然現象及びその他の理由による災害が発生した場合又は発生するおそれが具体的に切迫している場
合(以下「災害時」という。)に円滑な相互連携・協力を図ることを目的とする。
(災害時の連絡体制の確立)
第2条 甲及び乙は、xx市区域における災害時には連絡体制を確立し、相互に協力して被害情報等必要な情報の共有に努めることとする。
2 前項に基づき確立する連絡体制の具体的な内容は、甲及び乙の両者間で協議の上決定することとする。
(災害時の相互協力)
第3条 甲及び乙は、相互に協力を要すると判断した場合には、次に定める事項について、自ら行う業務に支障のない範囲においてこれに応じるものとする。
(1) 甲の救援活動に必要となる拠点への電気通信設備の提供
(2) 乙の災害復旧に必要となる道路通行のための、倒木処理、道路除雪等道路啓開処置
(3) その他被災地域の復旧又は救援活動に必要と認められる事項
2 甲は、前項第1号の拠点についてあらかじめ定めておくものとし、乙に対して周知連絡する。
(電気通信設備保護のための事前伐採)
第4条 乙は、災害時に支障となり得る樹木の事前伐採について、その位置や範囲を甲に周知連絡するとともに、事前伐採の実施に対する協議を行うものとする。
2 甲は、前項により連絡を受けた事前伐採の具体的な実施にあたり、乙との協議内容に基づき、甲の行う業務の範囲において、これに協力するものとする。
(災害時における敷地及び施設の提供)
第5条 甲は、甲が管理する公園等の敷地及び施設において、災害時の復旧活動に必要となる乙の車両や機材等を設置するスペースを乙に対して無償で提供することに合意するものとする。
(秘密の保持)
第6条 本協定において秘密情報とは、甲及び乙が第1条に定める目的の遂行のために相手方に開示する技術上又はその他の業務上の秘密性を有する一切の情報(個人情報を含む。以下、「秘密情報」という。)を意味するものとする。
2 秘密情報は、書面で開示される場合には、当該書面に秘密である旨を明示して受領者に開示されるものとし、口頭で開示される場合には、開示者が、開示時点で秘密情報である旨を明確に示すものとする。
3 甲及び乙は、秘密情報を相手方の書面による同意を得ることなく、外部に公表しないものとする。ただし、司法機関及び行政機関からの法的手続に基づく請求のある場合、法律上秘密保持義務を負う特定人に開示する場合には適用されないものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報を自己の保有する同種の秘密情報に対する注意義務と同程度の注意義務をもって取扱い、厳重に管理するとともに、本協定の目的以外には使用しないものとする。
5前項までの規定にかかわらず、次に掲げる情報は、守秘義務を負う機密情報として扱わないものとする。
(1) 第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
(2) 情報の開示前に相手方が既に保有していた情報
(連絡責任者)
第7条 本協定を円滑に遂行するため、甲乙それぞれ連絡責任者及び担当者を定め、相手方に通知するものとする。
(安全管理)
第8条 本協定の実施にあたっては、甲及び乙は相互に協力し、安全の確保には万全を期して行うものとする。
(損害賠償)
第9条 損害賠償については、次のとおりとする。
(1) 甲または乙が故意又は過失により相手方の施設等を損傷した場合、民法の定めに従い損害賠償をするものとする。
(2) 甲または乙が本協定に基づき自己の責に帰する事由で第三者に危害、損傷等を与えた場合、当該当事者が賠償するものとする。
2 前項各号に該当しない補償は、甲と乙が協議の上解決にあたる。
(協定の期間及び更新)
第10条 本協定の有効期間は、締結日から令和3年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の日の1か月前までに甲及び乙のいずれからも、更新しない旨の申出が書面によってなされないときは、本協定の有効期間を1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の解除)
第11条 本協定を解除しようとする場合は、解除しようとする日の1か月前までに相手方に対して書面を以って申し出なければならない。
2 甲又は乙は、前項の規定による解除に係るいかなる責任も負わない。
(協議)
第12条 本協定に定めのない事項及び本協定の条項の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙は記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 2年 月 日
甲 xx県xx市県281-2
東御市長 xx xx
乙 xx県xx市新田町1137-5東日本電信電話株式会社
xx支店長 xx x
災害時における物資供給の協力に関する協定書
東御市(以下「甲」という。)とコムパックシステム株式会社(以下「乙」という。)は、xx市内において地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において、甲が乙と相互に協力して被災者に対する物資の供給を迅速かつ円滑に行うために、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲が物資を必要とする時には、甲は乙に対して物資の供給について協力を要請することができる。
(供給物資の種類)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資の種類は次のとおりとし、乙が調達可能な物資とする。
(1)段ボール製簡易ベッド、段ボール製間仕切り(折り畳んだ状態のもの)
(2)段ボール製シート、段ボールケース等の段ボール製品
(3)粘着テープ
(4)その他乙の取扱商品
(要請手続)
第4条 甲の乙に対する要請手続は物資供給要請書(様式第 1 号)をもって行うものとする。ただし、緊急を要する時は口頭又は電話等で要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。
(物資の供給)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な限り、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給後速やかにその実施状況を物資供給報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。
(物資の引渡し)
第6条 乙は、甲と調整のうえ、甲が指定する場所へ物資を納入するものとし、甲は当該場所に職員を派遣して物資を確認のうえ引き取るものとする。
2 甲が指定する場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙は必要に応じて、甲に対し運搬の協力を求めることができる。
3 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するものとする。
(費用負担)
第7条 第5条及び第6条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が物資の優先供給及び運搬終了後、乙の提出する報告書等に基づき、災害発生時直前における価格を基準とし、甲乙協議のうえ定めるものとする。
第8条 物資の供給及び運搬に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときには、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(平常時の協力)
第9条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
2 平常時において、甲が防災訓練等を実施するにあたり、乙の協力を要請した場合、乙は業務に支障をきたさない範囲で参加し、供給物資に関して市民への周知に努める。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から1年間とする。ただし、期間満了日までに、甲乙いずれからも協定解消の申し出がない場合は、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
この協定の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和2年6月18日
長野県xx市県281-2甲 xx市
市 長 xx xx
xx県xx市xx940
乙 コムパックシステム株式会社代表取締役社長 xx xx
資料 10の38
災害時における無人航空機の活用に関する協定
東御市(以下「甲」という。)とNPO 法人xx県G 空間情報技術協会(以下「乙」という。)は、災害時における無人航空機の活用に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市内に地震、風水害、大火災等による災害が発生した場合(以下「災害時」という。)に、甲が情報収集活動等のため乙に対して要請する無人航空機の活用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(要請内容)
第2条 災害時において、甲が乙に対し要請する内容は、以下のとおりとする。
(1)災害現場の撮影及び画像解析等
(2)捜索活動等に対する画像提供
(3)その他、甲と乙が協議し必要と認める事項
(要請の実施範囲)
第3条 要請の実施範囲はxx市内とする。ただし、甲が特に必要と判断し、xx市外に出動を要請した場合は、特別な理由がない限り、乙はこれに応じるものとする。
(協力要請及び受諾)
第4条 甲は、情報収集活動等のため無人航空機の活用が必要であると認められる場合は、乙に対して協力を要請するものとする。
2 前項の要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急の場合で文書によるよることができないときは、口頭で要請し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
3 乙が災害状況を把握しているにも関わらず、甲から要請がない場合は、乙はその内容について速やかに甲に報告するものとする。
(協力活動の実施)
第5条 乙は、第4条に基づく要請があった場合は、特別な理由がない限り直ちに撮影対応可能な者を選出の上、甲に報告するものとする。ただし、乙が機体や第三者に損害を与える恐れがあると判断した場合は、乙の判断により飛行を中止することができる。
2 活動の指示は、xx市職員のうち甲が指定する者(以下「指示者」という。)が行うものとし、乙はその指示に従うものとする。
3 甲は、前項による指示者を指定したときには、速やかに乙に通知するものとする。
4 乙は、市有施設の上空付近を飛行する場合、飛行前に指示者に報告すること。
指示者は、乙の報告を受け、市災害対策本部又は市有施設の管理者へ報告するものとする。
(活動の終了)
第6x xは、この協定による活動の終了は、指示者が活動の終了を告げたとき、又は無人航空機による情報収集活動等の続行が不可能となったときとする。
(活動の報告等)
第7条 乙は、第2条に基づく協力活動を実施したときは、当該活動の完了後速やかに文書により実施した活動内容等を、甲に報告するものとする。
2 第2条に基づく協力活動により撮影した成果品の所有権は、前項の規定による報告の際に甲に帰属する。
(著作権の譲渡)
第8条 乙は、甲に対し前条第2項の成果品に関する著作権(著作xx(昭和45年法律第48条)第17条に規定する著作権をいう。)を譲渡する。
2 前項の著作権は前条第1項による報告の際に、乙から甲に移転するものとする。
3 乙は、xxx甲が指定する第三者に対し、著作者人格権(著作xx第17条第1項に規定する著作者人格権をいう。)を行使しないものとする。
(費用負担等)
第9条 この協定に基づく活動に要した費用は、甲乙協議のうえ定める額を甲が負担するものとする。
(補償)
第10条 この協定に基づく活動及び訓練に伴って生じた損害及び補償(第三者に対する損害及び補償を含む。)は、甲乙協議のうえ定めるものとする。ただし、明らかに甲の責に帰する原因による損害及び補償については、甲がその責任を負うものとする。
2 乙は前項の損害及び補償に備え損害保険に加入するものとし、事前に甲に通知するものとする。
(法令の遵守)
第11条 無人航空機の活用に当たっては、甲乙双方が関係法令を遵守し、適切な使用に努めるものとする。
2 無人航空機の活用に必要な届出等は、乙が行うものとする。
(プライバシーの保護)
第12条 この協定に関する無人航空機による空撮画像等の取扱いについては、国のガイドライン等を参考にして、個人のプライバシーを侵害することのないよう適切に取扱うものとする。
(無人航空機を飛行させる者)
第13x xは甲に対して「無人航空機を飛行させる者(資格保持者)」を記載した資格確認書を提出する。
(災害時に備えた技術研鑽)
第14条 甲と乙は、災害時に備えた研究開発や共同研究等の技術研鑽を協議したうえで協力して行う。
(有効期間)
第15条 この協定は、締結日からその効力を有するものとし、甲又は乙が書面をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議)
第16条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関して疑義を生じたときは、その都度、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和2年8月27日
甲 xx市県281-2
東御市長 x x x x
乙 xx市上xx1073-4
(株式会社みすず綜合コンサルタント内)
NPO 法人xx県G 空間情報技術協会会 長 x x x x
資料 10の39
災害時におけるケーブルテレビ放送及びラジオ放送の要請に関する協定
東御市(以下「甲」という。)と株式会社xxケーブルビジョン(以下「乙」という。)は、地震、風水害及び武力攻撃事態、その他の非常事態(以下「災害等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるケーブルテレビ放送及びラジオ放送(以下「放送」という。)について、次のとおり協定を締結する
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号、以下「災対法」という。)第5
7条及び大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号、以下「大震法」という。)第20条の規定に基づき、甲が乙に放送を行うことを求めるときの手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(放送の要請)
第2条 甲は、災対法第56条の規定による通知又は警告が必要なときは、災対法第57条の規定に基づき、乙に放送を行うことを求めることができる。
2 前項の規定は、甲が大震法第9条に基づく警戒宣言が発せられたことを知った場合において、大震法第20条の規定に基づき、乙に対し放送を行うことを求めるときにも準用する。
3 前2項の規定のほか、甲は、災害等の発生防止又は災害応急対策を実施する上で、放送以外に有効な通信、伝達手段がとり得ない場合に、乙に対し放送を求めることができる。
(要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対し次に掲げる事項を明らかにして放送の要請を行うものとする。
(1) 放送要請の理由
(2) 放送事項
(3) その他必要な事項
2 前項の要請手続きは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は他の手段をもって行い、事後速やかに書面を提出するものとする。
(臨時災害放送局の開設)
第4条 甲は、乙が行うラジオ放送が住民への災害情報の伝達に有効と判断される場合、かつ、株式会社エフエムとうみが要請を受けられないときは、乙に対し臨時災害放送局の開設及び運営を要請することができる。
2 乙は、甲に対し臨時災害放送局の開設及び運営に関する人的及び物的支援を行うものとする。
3 乙は、臨時災害放送局の運営に関し、可能な範囲においてあらゆる放送手段を講じるものとする。
4 開設する場合の免許主体及び事業主体は、甲とする。
5 乙は、甲の要請を受けられない場合は、速やかに申し入れることとする。
(災害情報の提供)
第5条 甲は、災害の規模、被害の状況、避難場所の開設及び復旧見通し等災害に関する情報を乙に対し、可能な限り速やかに提供できるよう努めるものとする。
(放送の実施)
第6条 乙は、甲からの要請を受けた事項に関し、放送の形式、内容、時刻及び送信系統をその都度自主的に決定し、放送するものとする。
2 乙は、甲の保有する国から災害等の情報を受信する装置を通じて提供を受けた次の各号に掲げ
る緊急度の高い情報に関しては、第2条及び第3条の規定にかかわらず、放送を実施するものとする。
(1) 市民に避難等の危険回避行動を求める情報
(2) 市民に大きな被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある災害等に関する情報
(3) その他、危機管理上、迅速な広報を必要とする情報
(連絡責任者等)
第7条 第3条に掲げる放送要請の円滑な実施を図るため、甲及び乙に連絡責任者をおくものとする。
2 連絡責任者をおいた場合及び変更があった場合には、その都度相互に連絡するものとする。
3 連絡責任者は、必要に応じて連絡会議を持つものとする。
4 連絡会議は、連絡責任者に支障があるときは、代理の出席を認めるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度協議して定めるものとする。
(適用)
第9条 この協定は令和3年1月8日から適用するものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙署名押印の上、各自1通を保有するものとする
令和3年1月8日
甲 xx県xx市県281番地2東御x
x 御 市 長
乙 xx県xx市中央六丁目12番6号株式会社xxケーブルビジョン
代表取締役社長
資料 10の40
災害発生時等における支援協力に関する協定書
東御市(以下「甲」という。)とカクイチ建材工業株式会社(以下「乙」という。)は、xx市内において地震、風水害その他の災害が発生した場合(以下「災害発生時等」という。)における休憩所および電源供給等の支援協力(以下「支援協力等」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害発生時等における支援協力等について必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲が乙に要請を行うことのできる支援協力等の内容は、次のとおりとする。
(1)一時休憩所の開設
(2)xxx発電設備による電源供給
(3)その他必要と認める業務
(休憩所等の利用)
第3条 市民等は、乙の保有する施設(本社敷地内にある研修棟1階部分)を一時休憩所として利用するとともに乙保有のxxx発電設備による電源供給等により携帯電話の充電等を行うことができる。
2 休憩所等の利用等に関し、施設管理および運営等については、乙が行うものとする。
(費用負担)
第4条 乙が実施した支援協力等に要した費用は、乙が負担するものとする。
(支援協力等の提供等)
第5条 甲は、災害発生時等において、支援協力等を必要とするときは、乙に対し、支援協力要請書(様式第1号)により、乙による支援協力等を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭等による要請を行うことができる。
2 甲は、前項の規定による要請を行ったときは、その後速やかに、支援協力要請書を乙に提出するものとする。
3 乙は、第1項の規定による要請があったときは、甲に対し、支援協力要請書の内容に基づき、支援協力等を行うものとする。ただし、乙が災害による被害を受けた場合、その他の支援協力等が困難であると認められるときは、この限りではない。
(支援協力等の終了)
第6条 前条の規定による支援協力等を終了とする場合は、甲は乙に対し、その旨を連絡し、合わせて支援協力終了連絡書(様式第2号)にて通知するものとする。
(連絡窓口)
第7条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を定め、相手方に通知しなければならない。また、担当者の変更があった場合も同様とする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から1年間とする。ただし、期間満了日までに、甲乙いずれからも協定解消の申し出がない場合は、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
この協定の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和3年5月12日
長野県xx市県281-2甲 xx市
印
市 長 xx xx
xx県xx市xx778 乙 カクイチ建材工業株式会社
印
代表取締役 xx 離有
様式第1号(第5条関係)
年 月 日
カクイチ建材工業株式会社
代表取締役 様
xx市長
支 援 協 x x 請 書
電話等による 要請日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
要請内容 | □ 休憩所の開設 □ xxx発電設備による電源供給 □ その他必要と認める業務 | ||||
備 | 考 |
災害発生時等における支援協力に関する協定書の第5条の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。
<xx市連絡担当者>
所 属 | |
職名・氏名 | |
電 話 番 号 |
様式第2号(第6条関係)
年 月 日
カクイチ建材工業株式会社
代表取締役 様
xx市長
支 援 協 力 終 了 連 絡 書
日 | 時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
協力内容 | □ 休憩所の開設 □ xxx発電設備による電源供給 □ その他必要と認める業務 | |||||
備 | 考 |
災害発生時等における支援協力に関する協定書の第6条の規定に基づき、次のとおり支援の終了を通知します。
<xx市連絡担当者>
所 属 | |
職名・氏名 | |
電 話 番 号 |
資料 10の41
大規模災害時における応急対策業務に関する協定
東御市(以下「甲」という。)とxx県建設業協会xx支部長(以下「乙」という。)とは、大規模災害発生時における応急対策業務に関して、次のとおり協定を締結する。
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、大規模災害発生時における甲が実施する応急対策業務(以下、「応急対策業務という」)に関して、乙に協力を求めるときの手続き等を定めるものとする。
(業務の内容)
第2条 応急対策業務は、甲が管理する公共施設における損壊箇所の応急措置、障害物の除去等とする。
(協力要請)
第3条 甲は、第2条に規定する業務について、市管轄内の関係団体又は建設業者が対応困難なとき、乙に協力を要請することができる。
2 乙は、甲から前項による要請があったときは、特別の理由がない限り、速やかに協力するものとする。
(費用負担)
第4条 乙が実施する応急対策業務の費用は、甲が負担する。
(連絡体制)
第5条 甲と乙は、災害時の連絡を円滑に実施するため、年度当初に緊急連絡体制を確認するものとする。
2 甲は、xx県が実施する応急対策業務と密接に関連する場合に備え、災害時の連絡を円滑に実施するため、年度当初にxx県との緊急連絡体制を確認するものとする。
(実施要請)
第6条 甲は、第3条により応急対策業務の協力要請の必要があると認めたときは、乙に対し、業務の内容をできる限り具体的に要請するものとする。実施要請は原則書面によるものとし、口頭による要請をしたときは、速やかに書面による要請をするものとする。なお、書面は電子メール又はこれに類するものを含むものとする。
2 甲は、前項の要請をしたときは、xx県に要請内容を連絡するものとする。
3 乙は、第1項の規定に基づく要請があったときは、速やかに会員に応急対策業務を実施させるものとし、その会員を甲に報告するものとする。なお、支部の会員が対応できないときは、乙は県建設業協会本部に応援調整を要請して、他支部の協力を得ることができるものとする。
(業務の実施)
第7条 乙から応急対策業務の実施を指示された会員は、直ちに応急対策業務を実施するものとする。
2 会員は、応急対策業務に従事する現場責任者、出勤時間、及び建設資機材等を乙に報告するものとする。乙はこれを取りまとめ甲に報告するものとする。
(業務の指示)
第8条 応急対策業務の実施に当たっては、甲が原則書面により指示し、乙はその指示に従うものとする。指示を口頭としたときは速やかに書面により指示の内容を示すものとする。
また、xx県が実施する応急対策業務と密接に関連する場合、迅速に対応するため、甲は、x
x県と相互に協力して指示内容を調整するものとする。
(業務の報告)
第9条 会員は、応急対策業務が完了したときは、直ちに乙に報告し、乙はこれを取りまとめ甲に報告するものとする。
(請負契約)
第 10 条 甲と会員とは、xx市財務規則等の所定の規定に基づく手続きにより、速やかに応急対策業務に係る工事請負契約を締結するものとする。
2 会員は、請負契約の根拠とするため、工事内容が判断できる写真等の資料を整備するものとする。
(損害補償)
第 11 条 請負契約(建設工事標準請負契約約款等)に定めるところによる。
2 会員は、業務従事者の労働災害補償のため、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けられるよう手続きするほか、法定外の労災保険に付すものとする。
(協 議)
第 12 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。
附 則
この協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。
ただし、期間満了の日から1ヶ月前までに、甲、乙のいずれかが文書による意思表示をしないときはさらに1年間継続するものとし、以降も同様とする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲と乙が押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和3年11月18日
甲 xx市
印
東 御 市 長 x x x x
乙 xx県建設業協会xx支部
印
支 部 長 x x x x
資料 10の42
災害時等における避難所等への電力供給に関する協定書
東御市(以下「甲」という。)と株式会社アドバンテック(以下「乙」という。)は、災害時等における避難所及び他の施設(避難所以外の市施設、一般住宅、事業所を含む。)(以下「避難所等」という。)への電力提供について、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時等における市内の避難所等への電力供給について、甲乙が連携し、安心安全で暮らしやすい地域社会の形成に資するために必要な事項を定めることを目的とする。
(電力供給に関する連携等)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力するものとする。
(1) 電力提供のための再生可能エネルギー発電設備及び産業用蓄電池等(以下「設備」という。)の設置等に関すること
(2) 乙が所有又は運営する設備を利用した避難所等への電力の無償提供に関すること
(3) その他この協定の目的を達成するために必要な事項に関すること
2 前項は、甲乙の協議により定める方針に基づき実施するものとし、更なる効果的な推進を図るため、甲及び乙は具体的な連携内容、推進方法及び役割等について協議を行うものとする。
(秘密保持)
第3条 甲及び乙は、この協定に基づく活動において知り得た個人情報、秘密情報その他の甲乙又は第三者の権利利益を不当に侵害する恐れのある情報については、この協定の有効期間中及び有効期間満了後であっても、第三者に開示又は漏えいしてはならない。ただし、事前に甲及び乙の相互の承諾がある場合は、この限りでない。
(有効期間等)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結日から令和4年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙から更新しない旨の申出が無い場合には、その有効期間を
1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の見直し)
第5条 甲又は乙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、その変更を行うものとする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年 12 月1日
甲 xxxxxxx 000 xx 0xx市
市 長 x x x x
乙 xxxxxxxxxx 0-0-0株式会社アドバンテック
代表取締役社長 x x x x