提出先メールアドレス:契約第二係 ke i yaku2@n i b i ohn.go. j p
入 札 説 明 書 類
件名:肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析業務委託 1式
令和 2 年12月
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部
②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部
① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部
④~⑤:期限(令和2年12月15日)までにメールにて提出すること。また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部
⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2部
⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部
⑥~⑧⑨:期限(令和2年12月22日)までに提出すること。
⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。
また、提出期限(令和2年12月23日)を厳守すること。
⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部
⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑪:応札しない場合、令和2年12月23日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑫~⑬⑭:内容を熟知し、該当する場合は、
開札当日(令和2年12月24日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書
「肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析業務委託 1式」に係わる入札公告 (令和2年1
2月8日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(平成27規程第67号)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(平成27要領第5号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
バイオインフォマティクスプロジェクト xx xxx
2 委託業務内容
(1)契 約 件 名 肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析業務委託 1式
(2)仕 様 等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)契 約 期 間 自:契約締結日 至:令和3年3月8日
(4)履 行 場 所 大阪府xx市彩xxxx7丁目6番8号
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
(5)入札方法
入札金額については、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札書に記載する金額は消費税抜きの金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除
3 競争参加資格
(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA~Cのいずれかの等級に格付けされた競争参加資格を有していること。
(3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。
(11)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国
民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
4 提出書類等
(1)質疑書、ご担当者連絡先
令和2年12月15日(火)17時00分までにメールにて提出すること。また、質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
提出先メールアドレス:契約第二係 ke i yaku2@n i b i ohn.go. j p
(2)競争参加資格確認書類等
この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証 明する書類等(※)を令和2年12月22日(火)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)証明する書類等
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
②会社概要
③公益法人については、3(7)を証明する書類
④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)
⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)
(3)入札書
提出期限は令和2年12月23日(水)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届
応札しない場合、開札前日(令和2年12月23日)17時00分までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状
該当する場合は、開札当日(令和2年12月24日)に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等
(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
〒567-0085
大阪府xx市彩xxxx7丁目6番8号
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課 契約第二係電話072-641-9860
(2)入札書等の提出方法
①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和2年12月24日開札肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析業務委託 1式入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和2年12月24日開札 肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析業務委託 1式 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記
5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電
話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効
次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者
②入札条件に違反した者
③入札者に求められる義務を履行しなかった者
④入札書の金額が訂正してある場合
⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合
⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合
(4)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札
①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
②入札者又はその代理人は、本件業務委託にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続き
(1)開札の日時及び場所
令和2年12月24日(木) 15時30分
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第1会議室A
(2)開札
①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法
①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき
前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者がある時は、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者
を決定するものとする。
(5)契約書の作成
①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
「肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析業務委託 1式」
仕 様 書
令和2年12月
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
1
1. 表題
肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析
2. 目的
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下、「本所」という)では、創
薬分野における重要課題の一つである「創薬ターゲットの枯渇問題」を克服すべく、新薬創出を加速する人工知能(AI)の開発に着手した。本事業において、層別化
AI の精度評価、精度向上に向けた解析研究の一環として、ヒト肺組織から FFPEブロックを作製し、16 種類の一次抗体を用いた IHC 法による染色と MT 染色を実施し、病理医による病理評価を行う。
3. 材料
サンプル
試験委託者より入手する 4 検体のホルマリン固定済みのヒト肺組織を使用する。
試薬および機器
試験に使用する 16 種類の一次抗体は試験委託者より提供される。また、試験に使用する他の試薬および機器は、受託者が用意する。
4. 方法
FF P E ブロックの作製
ホルマリン固定済みのヒト肺組織から FFPE ブロックを作製する。FFPE ブロッ クは検体ごとに 1 個作製し、組織の切り出しおよび包埋の方向は試験委託者の指示 に従い実施する。作製したFFPE ブロックは使用時まで冷蔵庫(管理幅:2°C~10°C)で保管する。
未染色標本の作製
滑走式ミクロトームを用いて、FFPE ブロックを厚さ 4 μm の設定で薄切し、切片をスライドグラスに貼付して未染色標本を作製する。未染色標本は使用時まで冷蔵庫(管理幅:2°C~10°C)に保管する。FFPE ブロックは冷蔵庫(管理幅:2°C
~10°C)で保管する。
2
H E 染色
各検体 1 枚の未染色標本に対して HE 染色を実施する。
M T 染色
各検体 1 枚の未染色標本に対して MT 染色を実施する。
明視野顕微鏡撮影
明視野スライドスキャナーを用いて、HE 標本および MT 標本全体を対物レンズ
20 倍の設定で撮影し、画像ファイルを SVS 形式で保存する。
病理医による線維化の評価
HE 標本および MT 標本を用いて、病理医が線維化の評価を実施する。
I HC 法による染色の条件検討と条件の決定
4.7.1. IHC 法による染色条件の検討
試験委託者指定の 1 検体の未染色標本に対して、IHC 法による染色を実施する。検出試薬は OptiView DAB ユニバーサルキットを使用する。染色は次表の組み合わ せで実施し、合計 8 回染色を行う。
Slide 番号 | 一次抗体 | 希釈倍率 | 抗原賦活化条件 |
Slide A-1 | 抗体A | 1 | CC1 |
Slide A-2 | 2 | ||
Slide A-3 | 3 | ||
Slide A-4 | 4 | ||
Slide A-5 | 1 | CC2 | |
Slide A-6 | 2 | ||
Slide A-7 | 3 | ||
Slide A-8 | 4 | ||
Slide B-1 | 抗体B | 1 | CC1 |
Slide B-2 | 2 | ||
Slide B-3 | 3 | ||
Slide B-4 | 4 | ||
Slide B-5 | 1 | CC2 | |
Slide B-6 | 2 | ||
Slide B-7 | 3 | ||
Slide B-8 | 4 | ||
NC X-1 | 陰性コントロール | - | CC1 |
NC X-2 | - | CC2 |
3
4.7.2. 明視野顕微鏡撮影
明視野スライドスキャナーを用いて、4.7.1.項で作製した IHC 標本全体を対物レンズ 20 倍の設定で撮影し、画像ファイルを SVS 形式で保存する。
4.7.3. 染色条件の決定
IHC 標本の画像をもとに、試験委託者と協議の上各抗体の染色条件を決定する。
I HC 法による染色
4.8.1. I HC 法による染色
4.7項で使用しなかった 3 検体の未染色標本に対し、IHC 法による染色を実施する。検出試薬はOptiView DAB ユニバーサルキットを使用し、染色条件は 4.7.1.項で決定した条件とする。また、抗体ごとに陰性コントロールとして抗体希釈液を用いた染色を同時に実施する。
4.8.2. 明視野顕微鏡撮影
明視野顕微鏡スライドスキャナーを用いて、4.8.1.項で作製した IHC 標本全体を対物レンズ 20 倍の設定で撮影し、画像ファイルをSVS 形式で保存する。
4.8.3. 病理医による I HC の評価
4.7.1 項および 4.8.1.項で作製した IHC 標本を用いて、検体および一次抗体ごとに IHC の染色性を病理医が評価する。4.8.1.項で作製した IHC 標本は、4.7.3.項で選択した条件の標本を使用する。
データ集計
Microsoft® Excel を用いて症例ごとに線維化の評価、IHC の評価結果を集計する。
5. 納品物
∙ 試験報告書(簡易)
∙ HE 標本:4 枚
∙ MT 染色標本:4 枚
∙ IHC 染色標本:240 枚
∙ ハードディスクドライブ
∙ 画像ファイル(SVS ファイル)
∙ 病理評価を集計したファイル(Excel ファイル)
4
6. 納期期限
令和3年3月8日まで
7. その他
本仕様書に記載していない内容の検討が必要となった場合、試験委託者と検討内容を協議し、追加分は新たな試験として扱う
5
収入印紙
x 約 書
契約担当者 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 バイオインフォマティクスプロジェクト xx xxx(以下「甲」という。)と 【落札者】 (以下「乙
」という。)とは「肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析業務委託 1式」について
、下記の条項に基づき契約を締結する。
記
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 乙は、この契約書に定める事項の外、別添仕様書に基づき、業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第3条 契約金額は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額金 円)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
(内訳明細書の提出)
第4条 乙は、甲が請求したときには、この契約の締結後、速やかに契約金額内訳明細書を作成し、甲に提出しなければならない。
(履行期限及び納入場所)
第5条 この契約の履行期限及び納入場所は次のとおりとする。期限 令和3年3月8日
場所 大阪府xx市彩xxxx7丁目6番8号
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
(契約保証金)
第6条 この契約の保証金は、免除する。
(監督)
第7条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(検査)
第8条 乙は、全ての業務が終了したときは、別添仕様書に基づき甲の指定する検査職員に通知し、検査を受けなければならない。
1
(以下「甲」という。)と 【落札者】 (以下「乙」という。)とは「遺伝子発現プロファイルの解釈支援機能の実装」について、下記の条項に基づき契約を締結する。
記
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 乙は、この契約書に定める事項の外、別添仕様書に基づき、業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第3条 契約金額は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額金 円)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
(内訳明細書の提出)
第4条 乙は、甲が請求したときには、この契約の締結後、速やかに契約金額内訳明細書を作成し、甲に提出しなければならない。
(履行期限及び納入場所)
第5条 この契約の履行期限及び納入場所は次のとおりとする。期限 令和3年3月8日
場所 大阪府xx市彩xxxx7丁目6番8号
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
(契約保証金)
第6条 この契約の保証金は、免除する。
(監督)
第7条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(検査)
第8条 乙は、全ての業務が終了したときは、別添仕様書に基づき甲の指定する検査職員に通知し、検査を受けなければならない。
2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。
3 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
(契約金額の支払)
第9条 乙は、検査終了後、第3条第1項の規定により支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。
2
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(遅滞料)
第10条 甲は、乙が第5条の期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。
(遅延利息)
第11x xは、自己の責に帰すべき事由により、第9条第2項の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(損害賠償)
第12x xは、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、甲が実際に被った損害に限り、契約金額を上限として、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、第24条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第13条 乙が第24条及び第26条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(危険負担)
第14条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(費用負担)
第15条 この契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。
(再委託)
第16条 乙は、委託業務の全部または主要部分を第三者に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下
「再委託先」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
(再委託先の変更)
第17条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(納期の無償延期)
3
第18条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。
2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、第10条の規定にかかわらず、遅滞料を免除することができる。
(成果物に関する権利の帰属)
第19条 この契約の業務遂行において作成・取得されたデータを含む一切の成果物の所有権及び著作権(著作xx第21条から第28条に定めるすべての権利を含む)は、甲に帰属するものとする。なお、乙は著作者人格権を行使しないものとする。
2 乙は、甲の承諾なしに、この契約の業務により作成された成果物を自ら使用し又は第三者に利用させてはならない。
(知的財産等)
第20条 この契約の業務遂行において新たに生じた発明その他の知的財産又はxxxx等に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。)及びノウハウ等に関する一切の権利は、甲に属するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第21条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務(前 条に規定する権利を除く。)の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第22条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏えいしてはならない。
2 乙は、この契約の業務遂行に必要な従業員以外はこの契約の業務に従事させてはならない。
3 乙は、この契約の業務遂行において、媒体および手段を問わずに甲から開示もしくは提供された秘密情報(以下「本件秘密情報」という。)を第三者に対して開示してはならない。ただし、以下のいずれかに該当する情報については秘密情報に含まない。
一 乙が甲より開示を受けた時点で既に公知であった情報。
二 乙が甲より開示を受けた時点で既に所有していたことを文書で証明できる情報。三 乙が甲より開示を受けた後に乙の責によらずに公知となった情報。
四 乙が正当な権限を有する第三者から適法に入手したことを証明できる情報。
五 乙が甲より開示を受けた情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報。
4 乙は、この契約の業務遂行のために必要な従業員がそれ以外の者に秘密情報を開示し
4
ないよう、厳正な措置を講じなければならない。
5 乙は、本件秘密情報をこの契約の業務のみを目的として使用するものとし、他の目的には一切使用してはならない。
6 乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、この契約の業務遂行のため必要な最小限度の範囲を超えて本件秘密情報を複写または複製してはならない。また、必要に応じて施錠可能な保管庫に格納する等、適正に管理しなければならない。
7 乙は、甲から要請がある場合またはこの契約の業務終了後は直ちに本件秘密情報(複写及び複製したものを含む。)を甲に返還し、または秘密保持上問題のない方法により処分しなければならない。
8 乙が本条に違反したことにより本件秘密情報が漏洩し、甲に損害が発生した場合には、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。なお、賠償額については、甲と乙にて別途協議し定めるものとする。
9 本条は、この契約の業務終了後も本件秘密情報が秘密性を失う日まで有効に存続するものとする。
10 乙は、秘密保持に係る措置の実施状況について、甲が定期または不定期の検査を行う場合には、これに応じなければならない。
(個人情報保護)
第23条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、甲は、特に必 要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。
5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。
(契約の解除等)
第24条 甲は乙がこの契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがな いと認められるときは、甲は何時でもこの契約を解除することができる。この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第25条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第
5
8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第
198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第13項又は第1
6項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第26条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(属性要件に基づく契約解除)
第27条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
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加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第28条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第29条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第30条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第31条 甲は、第27条、第28条及び第30条第2項の規定により本契約を解除した 場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第27条、第28条及び第30条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第32条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼう ゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行
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うものとする。
(契約不適合責任)
第33条 甲は引き渡された物品について、検査終了後に、種類、品質又は数量が契約の内容に適合しないこと(以下、「不適合」という。)を発見したときは、乙に対し、納品後1年以内に限り、相当の期間を定めて、甲の指定した方法により、目的物の修補、代替品の納入を求めることができる。民法第562条第1項但書は本契約には適用しない。
2 前項の期間内に乙が目的物の修補あるいは代替物の納入をしないときは、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。
3 本条の規定は、不適合について、甲が乙に対して損害賠償を請求し、あるいは契約を解除することを妨げない。
(紛争等の解決方法)
第34条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
(裁判管轄)
第35条 この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和2年 月 日
甲 大阪府xx市彩xxxx7丁目6番8号契約担当者
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所バイオインフォマティクスプロジェクト
xx xxx
乙
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質 疑 書
契約担当者
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
バイオインフォマティクスプロジェクト xx xxx x
住 所
氏 名(社名)
項
事
疑
質
件 名 : 肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析業務委託 1式上記件名の調達にかかる質疑事項を下記のとおり提出します。
質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和2年12月15日(火)17:00
提出先メールアドレス: 提出先メールアドレス: 契約第二係 keiyaku2@xxxxxxx.xx.xx
ご担当者連絡先
所属部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
メールアドレス |
件 名 :肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析業務委託 1式
質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。提出期限:令和2年12月15日(火)17:00
提出先メールアドレス: 契約第二係 keiyaku2@xxxxxxx.xx.xx
競争参加資格確認関係書類
1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写
2 誓約書(2種)
3 保険料納付に係る申立書
4 その他参考資料会社履歴書等
5 提出部数 各1部
6 提出期限 令和2年12月22日(火)17:00まで
契約担当者
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
バイオインフォマティクスプロジェクト xx xxx x
x 約 書
弊社は、「肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析業務委託 1式」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。
住 所
商号又は名称
及び代表者氏名 印
契約担当者
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
バイオインフォマティクスプロジェクト xx xxx x
x 約 書
弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
住 所
商号又は名称
及び代表者氏名 印
(別紙様式)
保険料納付に係る申立書
当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料( 厚生年金保険、健康保険( 全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
(住 所)
(名 称)
(代表者)
印
契約担当者
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
バイオインフォマティクスプロジェクト xx xxx x
入 札 書
件 名 肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析業務委託 1式
金 円也
入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日
( 競争参加者)
住 所
称号又は名称
代表者職氏名 印
契約担当者
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
バイオインフォマティクスプロジェクト xx xxx x
記載要領
入 札 書
1 . 入 札 件 名 ○○○○○○○○
2 . 入 札 金 額 ¥
入札の条件・入札 説明、契約書( 案) を熟知し、仕様書に従って履 行するものとし、頭書の金額を入札します。
令和 年 月 日
契約担当 役
国立研究開 発法人医 薬基盤・健康 ・栄養研究所理事長 x x x x x
( 競争参加者)
住 所 【記載 要領】( 2 ) 及び
( 3 ) の「例」参照
氏 名
【 記 載 要 領 】
( 1 ) 競争参加者 の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号 及び代表者の氏名を記載すること。
( 2 ) 第1 回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人 又は契約権
「例1 : 契約権限を有する代表者本 人の場合」
( 競争参加 者)
住
所
xxx○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□
代表取締役 △△ △△
印
「例2 : 契約権限を年間 委任された代理人の場合」
( 競争参加 者)
限を年間委 任された代理人の氏名、印にて作成すること。
住 | 所 | xxx○○○○○○○○ |
氏 | 名 | 株式会社 □□□□ |
代表取締役 △△ △△ | ||
代理人 | ||
住 | 所 | 大阪市○○○○○○○○ |
氏 | 名 | 株式会社 □□□□ 大阪支店 |
大阪支店長 △△ △△ 印 |
( 3) 第2回目以 降代理 人( 復代理 人) が入札する場合は、入札書 に
競争参加者 の所在地、名称及び代 表者氏名と代 xx( 復代理人)であることの表示並びに当該代 xx ( 復代理人) の氏名を記入し
て押印すること。
「例1 : 契約権限を有する代表者本 人の代理人 の場合」
( 競争参加 者)
住
所
大阪市○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□ 大阪支店
代表取締役 △△ △△
代 x x
○○ ○○
印
「例2 : 契約権限を年間 委任された代理人が代理を選任した
場合」
( 競争参加 者)
住
所
xxx○○○○○○○○
氏
名
株式会社 □□□□
代表取締役 △△ △△
復代理人
○○ ○○
印
( 4 ) 記載文の訂正部分は、必ず訂正印 を押印すること。
( 5 ) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金 額の
10 % に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消 費税に係る課税事 業者 であるか非課税事 業者 で
あるかを問わず、見積もった契約金 額 の1 10 分の1 0 0 に相当 する金額を入札 書に記入すること。
( 6 ) 工事、製造、役務、複数の物品等については、入札金 額の積算内訳を入札書に添付すること。
※ | ||||
氏 | ||||
名 | ||||
(法人 | 契 | 〇 | 令和 〇 | |
の 場合は | バ | 国 約立 担研 当 究 者 | 〇 〇 〇 〇 | 〇年 〇 月 |
そ | イ | 開 | 〇 | 〇 |
の | オ | 発 | 〇 | 〇 |
名称 又 | イン フ | 法人 医 | 〇 〇 〇 | 日 開 |
は商号 )を記入すること 。 | ォ 夏 マ目 テ ィ や クよ スい プ ロ 殿 ジ ェクト | 薬基盤 ・健康 ・栄養研究所 | 〇 〇 入札書在中 | 札 |
( ( 封
面
)
○
○
○株式会
社
裏 表
面 筒
) 記載例
(入札書
御 の
社 み
代 入
表
者 れ
印 て
( 下
3 さ
ヶ い
所
。
) )
入 札 辞 退 届
件 名: 肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析業務委託 1式
上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日契約担当者
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
バイオインフォマティクスプロジェクト xx xxx x
入 札 者
住 所
氏 名(社 名)
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記
委任事項
令和2年12月24日開札 件名「肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析業務委託 1式」の競争入札に関する一切の権限を委任いたします。
代 x x
x 名 印
令和 年 月 日
委 任 者
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
契約担当者
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
バイオインフォマティクスプロジェクト xx xxx x
年 間 委 任 状
私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年 月
日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記
1.見積、入札及び契約の締結に関すること。(契約の変更、解除に関することを含む)
2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】
(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)令和 年 月 日
契約担当者
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
バイオインフォマティクスプロジェクト xx xxx x
委任者
本社・本店所在地商号又は名称
代表者職氏名 印
受任者
支店等所在地商号又は名称
代表者職氏名 印
(事務連絡)
件名:肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析業務委託 1式
質疑書及びご担当者連絡先について
「質疑書」及び「ご担当者連絡先」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒567 -0085
大阪府xx市彩xxxx7-6-8
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課契約第二係
提出先メールアドレス: 契約第二係 ke i yaku2@n i b i ohn.go . j p
その他
入札公告 :令和2年12月 8日(火)
質疑書・連絡先 :令和2年12月15日(火) 17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和2年12月22日(火) 17時00分まで入札書の受領期限 :令和2年12月23日(水) 17時00分まで開札日の日時 :令和2年12月24日(木) 15時30分
入札参加改善に向けたアンケート
案件名 | 肺病理組織の免疫染色による蛋白発現解析業務委託 1式 |
公告種別 | 一般競争入札・総合評価落札方式 |
すべての事業者様にお伺いいたします。 該当箇所に☑をお願 いします。 | (質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか □ 1 特に問題はなかった □ 2 期間が短かかった (具体的な必要期間: ) |
参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。 該当箇所に☑をお願いします。 | □ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。 □ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。 □ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。 (具体的業務: ) □ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。 □ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。 (厳しいと考えられた業務実績: ) □ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。 □ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。 □ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。 □ 9 その他:自由記載 |
補足 【すべての事業者様・自由回答】 | 仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。 |
ご意見・ご要望 【すべての事業者様・自由回答】 | |
事業者名(任意) | |
ご担当者(任意) | |
ご連絡先(任意) |
ご協力頂きましてありがとうございました。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所
総務部会計課