Contract
xx村開発センター管理運営に関する協定書
xx村
(指定管理者●●●)令和6年4月
xx村開発センター管理運営に関する協定書
xxx(以下「甲」という。)と指定管理者●●●(以下「乙」という。)とは、指定管理者の指定に基づく管理運営業務について、xxxxの施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年12月14日xx村条例第31号。以下「通則条例」という。)第7条の規定に基づき、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1条・・・【本協定の目的】本協定は、甲と乙が相互に協力しxx村開発センター(以下「開発センター」という。)を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条・・・【公共性の趣旨の尊重】乙は、開発センターの設置目的、指定管理者の指定の意義、及び管理運営業務の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条・・・【管理物件】管理施設と管理設備、物品からなる。ただし、別表1に定める管理物件については、その限りではない。
2 管理施設は次のとおりとする。
(1) 名称 xx村開発センター
(2) 所在地 xxxxxxxx0000xx0
3 乙は、関係法令及び本協定の定めるところに従うほか、甲が必要に応じて指示する事項を遵守のうえ、善良なる管理者の注意をもって、開発センターを常に良好な状態に管理する義務を負うものとする。
第4条・・・【指定期間】xx村開発センター設置及び管理に関する条例(以下、「条例」という。)、第5条に規定する指定管理者の指定期間(以下、「指定期間」という。)は、令和
6年4月1日から令和11年3月31日までとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号 以下、「法」という。)第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、もしくは期間を定めて本業務の全部または一部の停止を命ぜられたときは、その限りではない。
2 管理運営業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。 第5条…【法令の遵守】乙は、本協定に従い、法、通則条例、通則条例施行規則(以下、「規則」という。)その他の関係する法令等を遵守し、本業務を遂行しなければならない。
2 指定期間中、前項に規定する法令等に改正があった場合は、改正された内容を本協定の仕様とする。
~ 本業務の範囲と実施条件 ~
第6条…【本業務の範囲】本業務の範囲は、条例第7条に基づき次の各号のとおりとする。
(1)開発センター利用許可に関する業務。
(2)開発センター及び付帯設備等の維持管理に関する業務。
①開発センターを良好な状態に維持管理すること。ア.各施設の点検及び清掃等を行うこと。
イ.備品の管理を行うこと。
ウ.施設全般に係る機能及び安全性の日常点検を行うこと。
エ.施設利用者等に対し、施設の内容及び利用方法等を案内・説明すること。
オ.施設利用者等からの要望及び苦情に対しては誠意をもって対応するとともに、速やかに内容を村へ報告すること。
カ.施設内を巡視し、安全または効果的な利用について指導・助言を行うこと。キ.施設の利用促進に努めること。
ク.事故等の予防に努め、事故等があった場合には負傷者の保護のほか適切な措置等を行うこと。
ケ.上記代行業務の範囲内において、関係機関等との連絡調整を行うこと。コ.災害発生時において、利用者の安全確保等の対応を行うこと。
サ.指定管理者が施設利用者等に対して新たにサービスを提供する場合はあらかじめ村と協議のうえ決定するものとすること。
②その他管理上必要と認める業務を行うこと。
(3)利用料金の徴収に関する業務。
条例第15条に基づき、適正な使用料徴収を行うこと。
(4)前各号に掲げるもののほか、甲が管理上必要と認める業務。
第7条・・・【附帯的業務】乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、乙の責任と費用により、本業務の実施効果を高める附帯的サービスを本業務の一環として実施することができる。
2 乙は、前項の業務を実施する場合は、甲に対して実施計画書を提出し、事前に甲の承認を受けなくてはならない。この場合、甲と乙は必要に応じ協議を行うものとする。
3 乙は、施設を清潔に保つとともに、利用者に対するサービスの向上を図り、利用者の増加に努めることとする。また、各種トラブル、苦情等には迅速かつ適切に対応することとし、定期的に甲に報告するものとする。
第8条・・・【甲が行う業務の範囲】甲は、次に掲げる業務を自らの責任と費用において実施するものとする。
(1)第15条第3項に定める管理施設の改修、増築、移設業務で甲が特に必要と認めるもの。
(2)第15条第2項に定める金額以上の修繕で、甲が必要と認めるもの。
(3)その他甲が必要と認める業務。
2 乙は、甲が行う業務について、その実施のため協力しなければならない。
第9条…【近隣対策】乙は、本業務を遂行するにあたり、自己の責任及び費用において、本業務遂行のために合理的に要求される範囲で騒音や利用者による迷惑行為に関し近隣対策を実施するものとする。
第10条・・・【本業務内容の変更等】本協定で定める内容について、特段の事情により変更等をしなければならない場合、甲と乙は誠実に協議の上、定めるものとする。
2 甲乙両者とも、通知があった場合には協議に応じることとし、本業務の内容を変更等する場合には協議によって決定すること。
~ 本業務の実施 ~
第11条・・・【利用時間及び許可】利用時間については、条例第10条及び第11条に定めるとおりとし、乙は、条例、規則、その他関係法令等の規定に従い利用の許可に関する業務を行うものとする。
2 乙は、利用の許可を行うにあたり疑義がある場合には、甲と協議するものとする。
3 乙は、甲が定める基準に従い、施設の優先利用を認めることができる。
第12条・・・【利用者への指導等】乙は、利用者の安全で適切な利用のため、利用の相談・問合せ・申込、事前打合せ及び施設利用等の機会を通じ、必要な指導等を行うものとする。第13条・・・【施設管理】乙は、施設を良好な状態に保ち、利用者の用に供するとともに、本施設及び設備の適切な管理を行うため、関係法令に従い保守点検を行うほか、施設の破損及び汚損に対する予防保全に努め、日常の点検を行うものとし、不具合を発見した際には、速やかに甲へ報告するものとする。
2 乙は、前項の不具合を発見した際には、施設の運営に支障をきたさないよう直ちに保全措置をし、その結果を速やかに甲に報告するものとする。
3 乙は、管理運営を円滑に遂行するため、業務に適正な管理職員を適切に配置するものとし、勤務中は管理職員とわかる表示をすることと共に、公の施設の管理代行業務に従事するものであることを自覚させ、利用者との対応、作業の態度等には十分に注意を払うこととする。
第14条・・・【第三者による実施】乙は、甲の承諾を得た場合、管理物件の一部を第三者に利用させることができる。
2 管理物件の一部を第三者に利用させる場合、利用者が納付する利用料金は乙の収入とし、利用料の徴収は乙が行うものとする。
3 施設利用料の額は、条例第15条別表で定める額とする。
4 施設利用料の減免については、別表2で定める通りとする。
第15条・・・【管理施設の改修等】管理施設の改修、増築等の業務においては、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により施設の改修等が必要となった場合には、すべて乙の責任及び費用にて行うものとする。
2 経年劣化等に係る軽微な修繕においては、乙の負担にて行うものとする。ただし、1件につき5万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上の修繕の場合は、甲乙協議の上、甲が必要であると認めた場合には、その費用の一部または全部を甲が負担するものとする。
3 大規模修繕については、甲乙協議の上、村長が必要であると認めた際に甲の負担にて行うものとする。
(※大規模修繕…事故防止、不具合の解消及び予防、耐久性の延長、美観・快適性の向上、居住性・機能向上(グレーアップ)、資産価値xxxを目的とした外壁・鉄部塗装、給排水管など建物の主要部位が中心の建物全体の工事。)
第16条・・・【緊急時の対応】乙は、あらかじめ災害、事件、事故、急病等の緊急時マニュアルを作成するなど、緊急事態に備えなければならない。
2 指定期間中、業務実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係機関に連絡を行わなければならない。
3 乙は災害等の緊急事態が発生または発生する恐れがある場合は、管理物件を含む全施設を開放し、避難所等として利用させなければならない。
4 事故等が発生した場合、乙は甲と協力してその原因調査にあたるものとする。
第17条・・・【情報の適正管理】乙及び本業務に従事する者は、業務上知り得た情報ならびに甲の行政事務等で一般公開されていない事項を、外部に漏らす事及び他の目的に使用してはならない。指定期間満了後及び法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定の取り消し(以下、「指定の取り消し」という。)を命じられた後も同様とする。
2 乙は個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に準拠し、個人情報等の漏洩・滅失・毀損等の防止及び適正な管理のために必要な措置をとること。
~ 備品の取扱 ~
第18条・・・【乙による備品の管理等】乙は、指定期間中、開発センターに設置または保管されている備品を常に良好な状態に保つとともに、経年劣化等により本業務の用に供することが出来なくなった場合は、甲乙協議の上、必要に応じて当該備品を修繕または購入もしくは調達するものとする。
2 前項の修繕等は、第15条第2項の規定に準じ行うものとする。
3 乙は、故意・過失により備品を毀損滅失した際、甲との協議の上、必要に応じて甲に対しこれを弁償または自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入または調達しなければならない。
4 乙が本業務会計外において購入した備品については、その帰属は乙のものとする。
~ 業務実施状況の確認等 ~
第19条・・・【事業計画書等】乙は、提案書を踏まえ、毎年度甲が指定する期日までに事業計画書及び収支予算書その他甲が必要と認める事項の内容を記載した計画書を提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により提出された事業計画等について必要があると認められる際は、乙に対して計画書内容等の変更を指示することができる。
3 乙は、甲の承認を得なければ、事業計画を変更することができない。
第20条・・・【事業報告書及び収支決算書】乙は、毎年度終了後90日以内に、開発センターに関する次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、甲の確認を得なければならない。
(1)本業務の実施状況及び収支状況
(2)本業務の実施に関する改善すべき事項の内容
(3)管理実態の把握のため甲が必要と認める事項
2 甲が年度中途において乙に対する指定管理者の指定の取り消し、もしくは年度末を含む期間の業務の停止を命じた場合、乙は命令を受けた日から起算して60日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書及び収支決算書を作成し、甲に提出しなければならない。
3 甲は、乙より提出のあった事業報告書の内容またはそれに関する事項について、必要に応じて乙に対し報告または説明を求めることができるものとする。
4 乙は、作成した報告書や帳簿等関係書類は、指定期間終了時より、5年間保存すること。
第21条・・・【甲による業務実施状況の確認】甲は、前条により乙が提出した報告書に基づき、必要に応じて乙が行う施設運営管理実施状況の確認を行うものとする。
2 甲は、前項に基づき、乙に対して管理物件への立入及び本業務の実施状況等についての説明を求めることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
第22条・・・【甲による業務の改善指示】前条の確認の結果、乙による業務実施に対し条例及び規則その他関係法令等に基づく実施条件が満たされていない場合または必要な事項に対し、甲は乙に対して業務改善の指示をするものとする。
2 乙は、前項に定める改善指示を受けた場合、甲に対して改善策を提示するとともに、速やかに実行し、その結果を甲に報告しなければならない。
第23条・・・【利用統計】乙は、施設の利用者に係る利用統計を作成し、毎月終了後甲が指
定する日までに提出しなければならない。
第24条・・・【意見・要望対応】乙は、利用者から寄せられる意見及び要望に十分応えることのできる体制を整えなければならない。
~ 指定管理料 ~
第25条・・・【指定管理料の支払】甲は、本業務の実施に関する対価として、予算の範囲内で乙に対して管理運営年度毎に指定管理料●●●●円(消費税及び地方消費税を含む。)を支払うものとする。
2 支払時期は、毎年度4月1日以降の指定管理契約後、請求書の提出があった場合に支払うものとする。
第26条・・・【指定管理料の変更】甲または乙は、指定期間中に賃金及び物価水準の変動等により、当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲または乙は、前項の申出を受けた場合、協議に応じなければならない。
3 指定管理料の変更は、甲乙協議の上、甲が決定するものとする。
~ 損害賠償及び不可抗力 ~
第27条・・・【損害賠償等】乙は、故意または過失により管理施設を損傷し、または滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、その全部または一部を免除することができる。
第28条・・・【第三者への賠償】本業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
2 第三者に生じた損害が、甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合、甲乙協議の上対応を決定するものとする。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に賠償した場合、乙に対してその賠償に係る一切の費用を求償できるものとする。
第29条・・・【保険】開発センター施設補償及び人的補償に係る保険は甲が加入する。ただし、乙の故意または過失による場合は第27条及び第28条第1項により乙がその損害を賠償しなければならない。
第30条・・・【不可抗力発生時の対応等】不可抗力が発生した場合、乙は不可抗力による影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努めなければならない。
(※不可抗力…地震・洪水・火災・嵐その他の天災/自然災害(2)戦争侵略封鎖、その他の敵による武力行為/革命反乱騒乱/ストライキ/接収徴発禁止規制などの政府の行為
/伝染病/その他いずれの当事者も制御できない第三者の過失または不正行為。)
2 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
3 甲は、前項の通知を受けた場合、被害状況の確認を行った上で乙と協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
4 前項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
5 甲は、前項の規定において、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用
分を指定管理料から減額することができるものとする。
6 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については、合理性が認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、不可抗力の発生によって保険収入が発生した場合、甲の負担より控除するものとする。
~ 指定期間の満了 ~
第31条・・・【業務引継】乙は、指定期間が満了した後、もしくは指定の取り消しを命じられた後において、管理物件の運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、甲または後任の指定管理者に対して業務の引継を実施するものとする。
2 甲は、必要と認める場合には、指定期間の満了に先立ち、乙に対して甲または後任の指定管理者による管理施設の視察を行うことができるものとし、乙はその旨の通知があった際には、合理的な理由がある場合を除いて対応しなければならない。
第32条・・・【原状回復義務】乙は施設または設備の変更をしようとするときは、あらかじめ甲と協議するほか、指定の期間が満了または指定を取り消されたときは、甲の指示するところにより、その管理を行わなくなった施設及び設備を原状に回復しなければならない。
2 乙は、施設、設備、備品等を汚損し、損傷し、または亡失したときは、甲の指示するところにより原状回復し、または損害を賠償しなければならない。
3 甲は、乙が正当な理由なく前項に規定する原状に回復する義務を怠った際は、乙に代わって原状に回復するための適当な処置を行うことができるものとする。この場合において、甲が当該処置に要した費用は乙が負担しなければならない。
第33条・・・【備品等及び文書等の扱い】指定期間の満了及び指定の取り消しを命じられた際の備品等の扱いについては、乙は甲または後任の指定管理者に対して引き継がなければならない。
2 乙が本業務会計外で購入した備品については、乙が自己の責任と費用で撤去、撤収するものとする。ただし、甲乙協議にて両者の合意があった場合、乙は、甲または後任の指定管理者に対して引き継ぐことができるものとする。
3 消耗品、その他の物品類の扱いについては、前項に準じ甲乙協議の上決定するものとする。
4 乙は、指定期間の満了及び指定の取り消しを命じられた際は、本業務の実施に必要な文書等について、甲または後任の指定管理者に対して引き渡さなければならない。
~ 指定の取り消し及び業務の一時停止 ~
第34条・・・【甲による指定の取り消し等】乙が次の各号に該当する場合、甲は乙に対してその指定の取り消し、もしくは期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)法人その他の団体が倒産または解散したとき。
(2)財務状況の著しい悪化により、指定管理の継続が困難だと認められるとき。
(3)関係法令、条例規則、本協定の事項に重大な違反をしたと認められるとき。
(4)地方自治法の規定による監査を拒否または妨害したと認められるとき。
(5)個人情報の保護に関する取扱に関して重大な欠陥があると認められるとき。
(6)乙が公募に際し、虚偽の記載及び申し立てを行ったと認められる場合、あるいは組織的な違法行為を行った場合など、指定管理業務を行わせておくことが、社会通念上著しく不適合と判断されるとき。
(7)乙から、次条に基づく指定の取り消し及び本業務の全部または一部の停止を求める書面による申出があったとき。
(8)その他、乙に指定管理業務を行わせておくことが適当でないと認められるとき。
2 甲が前項の規定に基づき、乙に対して指定の取り消し及び業務の一部または全部の停止を命じた場合において、乙が甲に損害を及ぼした場合、その損害を賠償しなければならない。
第35条・・・【乙による指定の取り消し等の申出】乙は、次のいずれかに該当する場合、甲に対して当該指定管理者としての指定の取り消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が、本協定内容を履行せず、またはこれらに違反したとき。
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害または損失を被ったとき。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、甲乙協議のxxx処置を決定するものとする。
第36条・・・【不可抗力による指定の取り消し等】甲または乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取り消し及び本業務の全部または一部の停止に関する協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消し及び本業務の全部または一部の停止を行うものとする。
3 前項の指定の取り消しによって乙に発生する損害、損失及び増加費用は、甲乙協議により決定するものとする。
第37条・・・【委託料の返還】甲は、第34条から第36条までの規定により、措定の取り消し及び本業務の全部または一部の停止を命じたときは、乙に対して既に支払った当該取り消し等に係る指定管理料の返還を求めることができるものとする。
第38条・・・【指定取り消し時の扱い】第34条から第36条までの規定により、甲が乙の措定を取り消した場合、乙は指定取り消しを命じられた日から指定期間満了の日までに係る契約または当該期間の利用に係る収受済みの利用料金を、指定取り消しの際に速やかに甲または後任の指定管理者に承継し、または引き渡さなければならない。
2 第37条から第38条までの規定は、第34条から第36条までの規定により指定を取り消した場合に、これを準用する。ただし、甲乙の合意があった場合はその限りではない。
~ その他関連事項 ~
第39条・・・【権利、義務の譲渡禁止】乙は、本協定によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、事前に甲の許可を受けた場合はこの限りではない。
第40条・・・【公租公課】本協定に基づく業務に関連して生じる一切の公租公課は、特段の規定がある場合を除き、すべて乙が負担するものとする。
第41条・・・【甲による施設の利用】乙は、甲が必要と認める業務において当該施設の利用を申し出たときは協力しなければならない。
第42条・・・【xxへの協力】乙は、xx村の行政運営方針等に関して協力をするよう努めるものとする。
第43条・・・【運営協議会の開催】甲と乙は、本業務を円滑に実施するため、情報交換及び業務の調整等を図る運営協議会を開催する。
第44条・・・【請求、通知等の様式その他】本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、承諾、報告及び解除は、本協定に特別の定めがある場合または甲が特別に認めた場合を除き、
書面により行わなければならない。
第45条・・・【所在地等の変更の届出】乙は、その名称、所在地、代表者、代表者印などの使用印等に変更があった場合、速やかにそれを証する文書を添付して書面により甲に届け出るものとする。
第46条・・・【法人格変更等の対応】乙は、合併、任意団体の場合の法人格の取得、公益法人制度改革への対応等により、自らの法人格に変更が生じることが見込まれることとなった場合には、甲に対して直ちに報告しなければならない。
2 甲は、乙から前項による報告があった場合、指定管理業務を承継すると推定される新しい法人(以下、「新法人」という。)について、施設運営能力等を審査することを目的として、乙または新法人から次の書類の提出を求めるものとする。
(1)事業計画書
(2)定款またはそれに類するもの
(3)法人登記に係る全部事項証明書
(4)その他甲が必要と認める書類
3 甲による審査の結果または議会の否決により新法人を指定管理者として指定しないこととなった場合、乙または新法人に損害または増加費用が生じても甲はその賠償の責めを負わないものとする。
第47条・・・【協定の変更】本協定に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき、または特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
第48条・・・【疑義等の解決】本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき、または本協定に特別に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、これを定めるものとする。
第49条・・・【危機管理対応】乙は、自然災害、人為災害、事故等あらゆる緊急事態、非常事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措置を講じた上、甲をはじめ関係機関に通報することとする。
2 乙は、危機管理体制を構築するとともに対応マニュアルを作成し、災害時の対応について随時訓練を行うこととする。
第50条・・・【環境保全】施設の管理運営にあたっては、電気等の効率的利用、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進等環境への配慮を行うものとする。
本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を所持する。
令和6年4月1日
甲
乙
別表1(第3条関係)
物 件 | 管 理 者 | 使 用 団 体 |
青年団連絡協議会室 | 椎葉村 | 椎葉村青年団連絡協議会 |
婦人会室 | 椎葉村 | 椎葉村婦人会 |
緊急物資保管庫 | 椎葉村社会福祉協議会 | 椎葉村社会福祉協議会 |
別表2(第14条関係)
減 | 免 | 対 | 象 | 団 | 体 | 摘 | 要 |
保育所・児童館関係団体 | 村内外含む | ||||||
学校教育関係団体(小学校・中学校) | 村内外含む | ||||||
椎葉村内各公民館 | |||||||
消防団関係団体 | 村内外含む | ||||||
交通安全協会 | 村内外含む | ||||||
文化協会団体 | 椎葉村が主催するイベント等に参加する場合は、開催日の初日から起算して 1 ヶ月間 は、減免対象とする。 |