(1)「本サービス」とは、mineoセーフティドライブサービスを提供するために要する OBDアダプ ター、OBDアダプター用SIMカード、管理用ソフトウェア、 データセンターサービスをセットとして、当社が契約者へ「サービス仕様書」に定める機能を提供する「テレマティクスサービス」をいうものとします。
xxxxxセーフティドライブサービス利用規約
株式会社オプテージ
平成29年4月1日制定
第1章総則
第1条(目的)
本xxxxxセーフティドライブサービス利用規約(以下本規約と称します)は、第2条第1号に定める本サービスを契約者に提供する場合の基本的な契約事項を定めることを目的とします。
第2条(用語の定義)
本規約において使用される用語の定義は次の各号のとおりとします。
(1)「本サービス」とは、xxxxxセーフティドライブサービスを提供するために要する OBDアダプ ター、OBDアダプター用SIMカード、管理用ソフトウェア、データセンターサービスをセットとして、当社が契約者へ「サービス仕様書」に定める機能を提供する「テレマティクスサービス」をいうものとします。
(2)「デバイス買取コース」とは、契約者が当社が定めるOBDアダプターを購入して、本サービスを利 用するコースをいうものとします。
(3)「デバイスレンタルコース」とは、契約者が当社が定めるOBDアダプターをレンタルして、本サービスを利用するコースをいうものとします。
(4)「サービス仕様書」とは、本サービスの仕様、提供方法、保守その他の諸条件について、当社が定める規程をいうものとします。
(5)「契約者」とは、本規約にもとづき個別契約を締結のうえ、本サービスを利用する法人をいうものとします。
(6)「システム管理者」とは、当社が契約者に発行する「システム管理者用ID」および
「システム管理者用パスワード」にもとづき、管理者用ソフトウェアを操作する権限を有するとともに、本サービスに係る当社と契約者との連絡業務等を担当する、契約者における管理者をいうものとします。
(7)「システム管理者用ID」および「システム管理者用パスワード」とは、システム管理者が管理者用ソフトウェアを操作するために当社がシステム管理者に発行するIDおよびパスワードをいうものとします。
(8)「データセンター」とは、契約者に本サービスを提供するために、当社が任意に指定する施設であり、サーバ、その他のハードウェアならびに通信設備等から構成される施設をいうものとします。
(9)「OBDアダプター」とは、車輌のOBDコネクタに接続する機器をいい、当社指定の機能を有する商品をいうものとします。
(10)「OBDアダプター用SIMカード」とは、OBDアダプターに内蔵しているデータ通信を行う
ために必要な契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するICチップカードをいうものとします。
(11)「個別契約」とは、本サービスの提供に関し、本規約にもとづき個々の契約者と当社との間で締結する契約をいうものとします。
(12)「契約車両」とは、個別契約にもとづきOBDアダプターに接続して本サービスを使用する車輌をいうものとします。
(13)「契約台数」とは、個別契約にもとづきOBDアダプターに接続して本サービスを使用する車輌の台数をいうものとします。
(14)「利用開始日」とは、契約者が本サービスを利用できる状態になる日として当社により定められた日をいうものとします。
(15)「変更適用日」とは、契約者が「xxxxxセーフティドライブサービス変更申込 書」にもとづき、変更した契約内容が適用になる日として当社により定められた日をいうものとします。
(16)「利用期間」とは、個別契約にもとづく本サービスの利用期間をいうものとします。
(17)「サービス利用料金」とは、本サービス提供の対価として当社が契約者に請求する月額の利用料金をいうものとし、その金額は料金表のとおりとします。
(18)「運転者」とは、OBDアダプターの設置された車輛に搭乗する者をいうものとします。
(19)「ドライバーID」および「ドライバーパスワード」とは、本サービスを利用する為に、運転者に発行するIDおよびパスワードをいうものとします。
(20)「クライアント機器等」とは、契約者が本サービスを利用するにあたって契約者において必要となるネットワーク通信機器、コンピュータ機器、およびソフトウェア等を総称していうものとします。
第3条(本規約の適用)
1.本規約は、一切の個別契約に適用されるものとします。ただし、個別契約において明示的に本規約の内容を変更した場合、個別契約の内容が本規約の内容に優先して適用されるものとします。(これを「個別契約」とします。)
2.「サービス仕様書」は、本規約の一部を構成するものとします。
3.最新の本規約(サービス仕様書を含む)は当社ウェブサイトに掲載されるものとします。
第4条(本規約の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、第5条にもとづく契約者への通知により、本規約(サービス仕様書を含む)を随時変更できるものとします。
第5条(契約者に対する通知)
1.当社の契約者に対する通知は、次の各号のいずれかの方法をもって行われるものとしま
す。
(1)システム管理者の電子メールアドレスへの電子メールの送信
(2)本サービスに関するウェブサイトへの掲載
(3)文書の郵送
(4)前各号の他、当社が適当と判断する方法
2.前項の通知は、当社による発信または掲載をもって効力を生じるものとします。
第2章サービス
第6条(本サービスの内容・範囲)
1.本サービスの仕様、提供方法、利用時間帯その他の諸条件は、サービス仕様書に記載のとおりとします。
2.本サービスに係るコンサルティング・サービスまたは導入・設定サービス等、サービス仕様書に規定外のサービスについては本サービスに含まれないものとします。
3.契約者は、本サービスがインターネット等の通信回線を通じてデータセンターから提供されるサービスであり、クライアント機器等の性能、または通信環境もしくはデータセンターの利用状況等により本サービスの利用可能性、通信速度、レスポンス等が変化するサービスであること、ならびに、運行情報、検知情報、位置情報等が契約者の要求に沿わない場合があることを了解するものとします。
第7条(システム管理者の選任)
1.契約者は、システム管理者を利用開始日までに選任し、システム管理者の氏名および連絡先等を当社所定の書式にて当社に通知するものとします。
2.契約者は、システム管理者およびその連絡先に変更が生じた場合には速やかに当社に通知するものとします。
第8条(申込内容完了の通知)
当社は、利用開始日までにシステム管理者用ID、システム管理者用パスワード、契約台数を当社が別に定める方法により契約者へ通知するものとします。
第9条(OBDアダプター等の利用権限)
1.OBDアダプターから取得するデータの管理は、システム管理者が行うものとします。
2.OBDアダプターの設置は、個別契約において別段の定めのない限り、契約者または関係会社が専ら使用する車輛に限られるものとします。
3.契約者が第12条3項にもとづき個別契約終了の申し出を行った場合、または当社が第1
4条にもとづき個別契約を解約した場合、契約者は、当社から契約者へ貸出しているOBDアダプター用SIMカードを、個別契約の終了日から30日以内に当社へ返却するものとします。返却時
の送料は、契約者が負担するものとします。
4.契約者は、本サービスの利用にあたり契約者が負担する義務を契約者の責任において、利用するシステム管理者および運転者に遵守させるものとし、その違反について一切の責任を負うものとします。
第9条の2(デバイスレンタルコースにおけるOBDアダプター等の利用権限)
1.契約者が第12条3項にもとづき個別契約終了の申し出を行った場合、または当社が第1
4条にもとづき個別契約を解約した場合、契約者は、当社から契約者へ貸出しているOBDアダプターを、個別契約の終了日から30日以内に当社へ返却するものとし、第13条3項に基づき契約台数を減少させる変更合意が成立した場合には、変更適用日から30日以内に、減少した台数分のOBDアダプターを当社に返却するものとします。返却時の送料は、契約者が負担するものとします。
2.万一、OBDアダプターを破損、紛失した場合、35,000円(税込額38,500円)を当社は契約者に弁償費用として請求できるものとします。
第10条(運用停止)
1.当社は、次の各号に該当した場合には、本サービスの提供をその必要となる期間、停止できるものとします。
(1)電力会社の電力供給の中断またはデータセンターもしくは通信設備の障害等やむを得ない事由による場合
(2)当社がデータセンターの保守(通信設備の保守を含む)を実施する場合
(3)その他非常事態が発生した場合
2.当社は、前項により本サービスの提供を停止する場合には、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、当社が緊急またはやむを得ないと判断した場合はこの限りでないものとし、事後遅滞なくその旨を契約者に通知するものとします。
3.第1項により本サービスが停止され、契約者またはその他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第11条(第三者への委託)
1.当社は、本サービスに係る作業の全部または一部を、第三者に再委託できるものとします。
2.前項の場合、当社は、第25条、第26条、その他本規約にもとづき当社が負担する義務を当社の責任において当該再委託先に課すものとします。
第3章契約
第12条(個別契約)
1.個別契約は、契約者が当社所定の「xxxxxセーフティドライブサービス申込書」にもとづき本サービスの提供を申込み、当社が当該申込みを承諾した時に成立するものとします。なお、当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者による申込みを拒否できるものとします。
(1)申込書において虚偽記載、誤記、記入漏れ等がある場合
(2)本サービスの提供が困難であると当社が判断する場合
(3)第14第2項に該当する場合
(4)前各号のほか、個別契約の承諾が不適切と当社が判断する場合
2.個別契約の当初契約期間は、サービスの提供開始日より12カ月間とします。但し、個別契約において別段の定めのない限り、契約期間満了日の1カ月前までに、契約者から当社所定の方法に従い当社に個別契約終了の申し出がない限り、個別契約は更に1カ月間更新されるものとし、その後の更新についても同様とします。
第13条(契約者による個別契約の変更)
1.契約者は、契約内容の変更(会社名、住所、電話番号、FAX番号、代表者、担当者、連絡先メールアドレスの変更)が生じた場合は、当社が別に定める方法により直ちに当社へ通知するものとします。
2.契約者は、契約車両、契約台数の変更が生じた場合には、当社が別に定める方法により申込をおこない、当社が当該申込みを承諾した時に成立するものとします。
第14条(当社による個別契約の解約および本サービスの停止)
1.当社は、3カ月前までに契約者に通知することにより、個別契約を解約できるものとします。
2.前項にかかわらず、当社は、契約者が次の各号の一にでも該当する場合には、何らの通知、催告を要せず即時に個別契約を解約し、または本サービスを停止できるものとします。
(1)本サービス利用料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき
(2)破産、会社更生、特別清算、民事再生手続等の倒産処理手続(本規約の制定または変更後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立を受けまたは自らこれらの申立をしたとき
(3)支払いの停止または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)仮差押、差押、仮処分または競売手続の開始があったとき
(5)解散または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡、廃止を決議したとき
(6)信用状態が悪化し、またはそのおそれがあるものと当社が判断するとき
(7)本規約のいずれかの条項に違反し、またはそのおそれがあるものと判断される場合
(8)本サービスの円滑な運営を妨げるものと当社が判断した場合
3.契約者は、前項各号の一にでも該当した場合には、本規約より発生する一切の債務につい
て当然に期限の利益を失い、直ちに金銭債務を当社に弁済するものとします。
4.第1項または第2項による個別契約の解約または本サービスの停止により、契約者またはその他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとしま す。
第4章サービス利用期間、サービス利用料金および支払条件第15条(サービス利用料金)
1.サービス利用料金は、個別契約において別段の定めのない限り、料金表のとおりとします。
2.サービス利用料金は、利用開始日から課金されるものとします。
3.当社は、次の場合が生じたときは、サービス利用料金をその利用日数に応じて日割りします。
(1)料金月の起算日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき
(2)料金月の起算日以外の日に本サービスの契約の解除があったとき
(3)料金月の起算日に本サービスの提供を開始し、その日にその契約の解除があったとき
(4)料金月の起算日以外の日に月額料金の額が増加または減少したとき。この場合増加または減少後の月額料金は、その増加または減少のあった日から適用します。
4.契約数の変更が成立した場合、変更適用日から変更後のサービス利用料金が適用されるものとします。
第16条(支払条件)
1.契約者は、個別契約において別段の定めのない限り、当月分のサービス利用料金を当社の支払条件に基づき当社が指定する期日までに当社に支払うものとします。
2.契約者は、サービス利用料金に対し、消費税法および地方税法所定の税率を乗じて算出された消費税等を併せて当社に支払うものとします。
3.税法の改正により消費税法および地方税法所定の税率が変動した場合には,改正以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算するものとします。
4.契約者が当社に対する支払いを行わない場合、当社は支払期日の翌日から支払日までの日数に応じて、未払金額に年14.6%の利率を乗じた金額を遅延利息として契約者に請求できるものとします。
5.契約者の当社に対する支払いは、当社が指定する銀行口座への現金振込によるものとし、振込手数料は契約者の負担とします。
第5章契約者の義務 第17条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に規定の事項を行ってはならないものと
します。
(1)当社または第三者の著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権
(以下知的財産権と称します)を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(2)OBDアダプターの改造、リバース・エンジニアリング、逆アセンブル、またはそれに類する行為
(3)OBDアダプター用SIMカードを、他の目的で使用する行為
(4)データセンターや通信回線に過大な負荷を生じさせる行為、その他本サービスの運営に支障を及ぼす行為
(5)本規約に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(6)その他、当社が不適切と判断する行為
第18条(ID等の管理)
1.契約者は、システム管理者用ID、システム管理者用パスワード、ドライバーID、ドライバーパスワード(以下併せてID等と称します)を厳重な注意をもって管理(パスワードの適宜変更を含む)するものとし、利用されるシステム管理者または運転者以外の第三者に開示してはならないものとします。
2.ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、ID等を失念した場合、または第三者に使用されていることを知った場合に は、直ちにその旨を当社に連絡するとともに、当社から指示がある場合には、これに従うものとします。ただし、当該ID等によりなされた利用は、契約者によりなされたものとみなし、契約者は、本サービスにもとづく当社に対する一切の債務を免れることはできないものとします。
第19条(クライアント機器等の設置および維持)
1.契約者は、サービス仕様書の定めに従い、自らの負担と責任においてクライアント機器等を設置するものとします。
2.本サービスの利用にあたり必要となるクライアント機器の接続のための通信回線利用料その他これに係る諸経費は、サービス利用料金には含まれず、契約者が負担するものとします。
3.契約者は、本サービスの利用にあたり、自らの負担と責任においてクライアント機器等を正常に稼動させるよう維持したうえで、本サービスを利用するものとします。
第20条(送受信データの帰属)
1.送受信データの所有権は当社に帰属します。
2.送受信データは、運転者個人や契約者個人、個別車輛が特定されない形式で本サービスの機能追加及び機能改善、また新サービスの開発、提供等のために利用することがあります。契
約者はこれに同意するものとします。
第21条(資料等の提供)
1.契約者は、当社からの要請がある場合、本サービスの履行に必要とされる情報または資料等(以下資料等と称します)を無償で当社に提供するものとします。
2.当社は、本サービス遂行上必要な範囲内で資料等を利用できるものとします。
3.当社は、本サービス遂行上必要な範囲内で第11条規定の再委託先に対し、契約者から事前の承諾を受けることなく資料等を開示し、利用させることができるものとします。なお、当該資料等が秘密情報を含む場合、当該秘密情報については、第27条の規定が適用されるものとします。
4.本サービスの履行にあたり、契約者の事務所等で当社が作業を実施する必要がある場合、契約者は当該作業実施場所(当該作業実施場所における必要な機器、設備等作業環境を含む)を無償で当社に提供するものとします。
第22条(債権、債務の譲渡)
契約者は、当社の文書による事前の承諾がない限り、本サービスに係る権利、義務ならびに契約者としての地位の全部または一部を第三者に譲渡、移転し、または担保に供してはならないものとします。
第6章その他
第23条(知的財産権の取扱い)
1.本サービスに関する知的財産権は、当社または当社への権利許諾者に帰属するものとします。
2.契約者は、当社または当社への権利許諾者の知的財産権に係る権利表示および説明を変更してはならないものとします。
第24条(秘密の保持)
1.契約者および当社は、相手方の文書による承諾なくして、本サービスに関連して知得した相手方の技術上、販売上その他業務上の秘密情報(以下秘密情報と称します)を、本サービスの利用期間中はもとより、利用終了後も第三者に対して開示、漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとします。
(1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知と なったもの
(2)契約者または当社が開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(4)相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの
2.前項の規定に関わらず、本サービス遂行上当社が必要と認めた場合には、第11条規定の再委託先に対し、必要な範囲で、契約者から事前の承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとします。ただし、当社は再委託先に本条にもとづき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
第25条(個人情報の保護)
1.当社は、本サービスの実施に伴い契約者から提供された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日など他の情報と容易に照合することがで き、それにより個人を識別できるものをいい、以下に同じ))について、関係法令等にもとづき、適切に取り扱うものとします。
2.個人情報の取扱いについては、第26条規定の第2項の規定を準用するものとします。
第26条(情報漏洩時の対応)
1.契約者および当社は、秘密情報または個人情報の漏洩の事実を覚知した場合は、直ちに相手方へ通知するとともに、対応策について協議するものとします。
2.当社の責に帰すべき事由により秘密情報または個人情報が漏洩し、これにより契約者に損害が生じた場合、当社は契約者に対し第28条第2項に定める損害賠償責任を負うものとします。
第27条(保証)
1.第10条、第14条第2項、第28条第1項各号に起因する場合を除き、本サービスの不具合により全ての運転者が本サービスを完全に利用できない時間が24時間以上継続する場 合、当社は、契約者に対し、当該時間数を24で除した数(1円未満は切り捨て)に対してサービス利用料金の30分の1(1円未満は切り捨て)を乗じた金額の範囲内で損害賠償責任を負うものとします。
2.当社は、明示・黙示を問わず、本サービスについて一切の保証(本サービスの通信速度、レスポンス、正確性、完全性、商業的な利用可能性、使用目的に対する適合性を含みますがこれらに限定されないものとします)を行わないものとします。
3.当社は、本サービスの不具合に関して、本条に定めるもの以外の責任を負わないものとします。
第28条(損害賠償)
1.本規約において明示的な定めのある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じる契約者、運転者、その他の第三者における一切の損害(これには、次の各号の事由に起因する損害を含みますがこれらに限定されないものとします)について、債務不履行責任、不法行為責
任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず、いかなる場合においても当社は損害賠償責任を負わないものとします。
(1)天災地変、戦争、テロ行為、伝染病の流行その他の不可抗力
(2)クライアント機器等の障害またはデータセンターまでのインターネット接続サービスの不具合等 契約者の接続環境の障害
(3)インターネット接続業者及び携帯電話通信業者の責に帰すべき通信手段のトラブルにより発生し た損害、及び本サービスの品質劣化および中断
(4)データセンターからの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(5)本サービス提供のために第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該 第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスのデータセンター等本サービスに係る設備への侵入
(6)当社が善良なる管理者の注意をもっても防御し得ないデータセンター等本サービスに係る設備へ の第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(7)当社が定める手順、セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(8)データセンター等本サービスに係る設備のうち当社の製造に係るもの以外のソフトウェア(OS、 ミドルウェア、DBMS)およびデータベースに起因して発生した損害
(9)データセンター等本サービスに係る設備のうち当社の製造に係るもの以外のハードウェアに起因 して発生した損害
(10)刑事訴訟法第218条(令状による差押、捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法 律の定めにもとづく強制処分その他裁判所の命令もしくは法令にもとづく強制的な処分)に起因して発生した損害
(11)当社の責に帰すことのできない事由による納品物の搬送途中での事故
(12)その他当社に故意がない場合
2.本サービスに関連して当社が損害賠償責任を負う場合、当社の負担する損害賠償金額の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、また、本サービスの解約の有無にかかわらず、損害発生月のサービス利用料金相当額を限度とするものとします。なお、特別の事情によって生じた損害および逸失利益等については、その予見の有無を問わず、当社はいかなる責も負わないものとします。
第29条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、契約者、契約者の親会社、契約者の子会社および関連会社(以下契約者等と称します)ならびに契約者等の役員が、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
2.当社は、契約者が前項の規定に違反した場合、契約者に対する何らの催告なしに、本契約
および個別契約の全部または一部について解除することができるものとします。
3.第2項にもとづく解除により契約者に損害が発生した場合でも、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
4.当社は、第2項にもとづく解除に起因する当社の損害について、契約者に対し損害賠償を請求することができるものとします。
第30条(契約者による補償)
契約者は、本規約の違反その他契約者の責に帰すべき事由に直接的または間接的に起因して当社に生じる一切の損害に関し、当社を補償することに同意するものとします。
第31条(本規約の有効性等)
1.法律の規定または裁判所の判断により本規約の一部が無効または適用不可能とされた場合であっても、それによって本規約の他の部分の有効性や適用可能性は影響を受けないものと し、法律により許容される範囲内で法的強制力を有するものとします。
2.当社または契約者が相手方による本規約の規定の遵守を強制せず、または要請をしなかったとしても、当該規定を放棄したとはみなされず、当該規定その他の規定を強制する権利になんら影響を与えないものとします。
第32条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国の法令に準拠するものとします。
第33条(管轄裁判所)
本規約に関し紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第34条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の履行につき疑義を生じた場合、契約者および当社は誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
料金表
1. サービス利用料金
デバイス買取コース | デバイスレンタルコース | |
初期費用 | 35,000円 (税込額38,500円) | 3,000円 (税込額3,300円) |
月額料金 | 1,500円 (税込額1,650円) | 3,000円 (税込額3,300円) |
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。