Contract
広告掲載規約
【本規約の目的】
第1条 本規約は、首都高速道路サービス㈱(以下「当社」という。)が募集・販売する広告枠の掲載にあたり、広告の申込者が尊守すべき事項を定めるものである。
2 本規約は、申込者の承諾を得ることなく、必要に応じて変更ができるものとし、第2条に定める本契約が成立した時点で効力を発生するものとする。
【契約の成立】
第2条 本契約は申込者が当社指定の広告掲載発注書(以下「発注書」という。)を当社に提出し、当社からの受注請書を申請者が受領した時点で成立するものとする。本契約の成立により、申込者はこの広告掲載規約を承認し、かつ、これに同意したものとする。
【業務の内容】
第3条 当社は、申込者が提出した広告宣伝文章等の掲出または、PRイベントの実施等(以下
「広告出稿」)の許可を行うものとする。
但し、次のいづれかに該当すると判断される広告はできないものとする。一.人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
二.法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービス三.他を誹謗中傷又は排斥するもの
四.公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの五.宗教団体による普及推進を主目的とするもの
六.非科学的又は迷信に類するもので、見る者を戸惑わせ、不安を与える恐れのあるもの七.社会的に不適切なもの
八.国内世論が大きく分かれているもの
九.誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現十.射幸心を著しく煽る表現
xx.虚偽の内容を表示するもの
xx.法令等で認められていない業種・商法・商品xx.責任の所在が明確でないもの
一四.広告の内容が明確でないもの
一五.国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
一六.水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。但し、広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする
一七.暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
xx.残酷な描写など、良俗に反するような表現 一九.暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの二〇.ギャンブル等を肯定するもの
二一.青少年の人体・精神・教育に有害なもの
二二.美観を損ねるような、著しくどぎついもの及びくどいものxx.首都高のブランドイメージと著しく違和感があるもの
二四.著しくデザイン性の劣るもの
二五.意味不明なもの等、公衆に不快感を起こさせるもの二六.アルコール(酒類)に関するもの
二七.その他、当社が不適切を判断する内容
【業務の対価】
第4条 申込者は受注請書において確定した業務の対価を当社に支払うものとする。
【対価の支払方法】
第5条 前条に定める業務の対価は、広告掲載開始日の前営業日までに、当社の指定する銀行口座に現金による振り込み(振込手数料は申込者負担)の方法で支払うものとする。
【義務及び責任】
第6条 申込者がおこなった広告出稿の内容に関して、第三者からクレームを受け、又は
第三者との間で紛争を生じたときは、申込者の責任と負担において解決するものとする。
2 当社は、申込者がおこなった広告出稿を通じて第三者に販売した商品又は提供したサービスについて、一切責任を負わないものとする。
3 申込者は当社の指定する期日までに、広告宣伝文章又は企画書等の入稿を行うものとし、申込者の故意又は過失により入稿が行われなかった場合、当社は本契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとする。
4 天災地変等、当社の責に帰すことができない事由により、広告出稿がおこなえず、本規約における当社の義務を履行できない場合には速やかに申込者に連絡を行う。その場合は、代替の掲載期間を申込者と協議の上設定し、行うこととする。
5 道路管理上の理由により、本規約における当社の義務を履行できないことがある。その場合、当社は本契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとする。
6 当社は、申込者が出稿した広告の効果・影響については保証しないものとする。
【著作権】
第7条 申込者が、第3条に基づき入稿した原稿に関する著作権その他一切の権利は申込者に留保されるものとする。
2 当社は、広告として出稿された申込者の広告物及び申込者の名称・ロゴを当社の広告枠の募集・販売活動に利用する場合があり、申込者はあらかじめこれを承諾するものとする。
【損害賠償】
第8条 申込者又は当社が本契約の規定に違反したことによってその相手方に損害を与え、法律上の損害賠償義務が発生した場合、それにより生じた直接かつ通常の損害を相手方に賠償するものとする。
2 申込者と第三者の間で、申込者がおこなった広告出稿の内容等に関して紛争が発生した場合、当該紛争は申込者と第三者の間で解決するものとし、当社に損害を与えないものとする。
3 同条第1項の賠償義務者は、本契約が終了又は解除されたあとであっても、前項の賠償義務を免れないものとする。
【免責事項】
第9条 当社は、本規約に定める業務を円滑に遂行するため、業務の遂行に必要なサービス・設備を、随時・任意に一時停止し保守管理等を行うことができるものとし、停止期間が3日以上に渡る事が予想される場合には、原則として、当社は申込者に対して事前に通知するものとする。
2 当社は、本業務遂行の為のサービス・設備に障害が生じたことを知ったときには、当該設備の運用を一時停止し、速やかにその復旧をすることができるものとする。停止期間が3日以上にわたることが予想される場合には、原則として、当社は申込者に対して通知するものとする。
【契約内容の変更】
第10条 本契約に定める諸条件は、当社と申込者協議の上、双方の合意を条件に本契約の内容を変更することができるものとする。
【契約期間】
第11条 本契約の有効期間は受注請書に記載した期間とする。但し、第6条4項により、契約期間が代替される場合は、その代替期間まで延長されるものとする。
【情報の利用】
第12条 申込者は、広告の掲載により取得した第三者(個人・法人)の顧客情報を、当該第三者に対し申込者のサービス・営業にかかる情報を提供する目的又は当該第三者より事前に了解を得ている目的以外には使用してはならない。
2 前項の第三者の顧客情報とは、直接・間接を問わず、申込者が広告の掲載により取得した、氏名・住所をはじめとする当該第三者の属性に関する一切の情報をいう。
【情報の管理】
第13条 申込者は、広告出稿により取得した第三者(個人・法人)の情報を、当該第三者より事前の了解を得た場合を除いて第三者に開示又は漏洩してはならない。
【相殺】
第14条 当社が申込者に対して債権及び債務を有する場合には、当社の債務の弁済期日の到来前においても、当該債権と当該債務とを対当額をもって相殺することができるものとする。
【期間内解約】
第15条 第11条の契約期間にかかわらず、当社又は申込者が広告データの入稿前までに書面により本契約の解約を相手方に通知したときは、その期間の経過をもって本契約は終了するものとする。
【解除】
第16条 当社は、申込者が次の各号のいづれかに該当する場合には、何等の催告等を要せず本契約を解除し、かつ生じた損害の賠償を申込者に請求することができるものとする。
一.本規約に違反したとき
二.自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき
三.差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は解散その他営業の廃止があったとき四.破産、特別清算、会社更生、民事再生または解散その他営業の廃止があったとき五.監督官庁から営業停止又は取消しの処分を受けたとき
六.申込者(申込者が法人の場合は、その代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 下請契約又はその他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当する
ことを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト イからホまでのいずれかに該当する者を下請負契約又はその他の契約の相手方として
いた場合に、当社が申込者に対して当該契約の解除を求め、申込者がこれに従わなかったとき。
七.前各号に掲げるほか、申込者による本制度の利用について、当社が不適当と認めたとき
2 前項に基づき、当社が本契約を解除した場合には、申込者は期限の利益を喪失し、第4条の対価の未払金額を直ちに当社へ支払うものとする。
【合意管轄裁判所】
第17条 本契約に関して当社と申込者の間で訴訟の必要が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
【協議事項】
第18条 本規約に定めのない事項及び本契約各条項の解釈に疑義が生じたときは、当社と申込者が誠意をもって協議し、速やかに解決するものとする。
平成 24 年 8 月 20 日制定首都高速道路サービス株式会社