Contract
金沢港木材団地協同組合定款
第1章 x x
(目 的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、木材団地を形成して、組合員のために必要な共同事業を行ない、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつその経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 本組合は金沢港木材団地協同組合と称する。
(地 区)
第3条 本組合の地区は、xxxxxとする。
(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所をxx市に置く。
(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ必要があるときは、北国新聞に掲載してする。
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は規約で定める。
第2章 事 業
(事業)
第7条 本組合は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 組合員の事業の用に供するための土地の取得もしくは造成または建物の建設およびそれらの管理
(2) 組合員の事業に関する道路、用排水、電力、ガス、電話等の施設の設置および管理
(3) 組合員の取り扱う製材の共同生産
(4) 組合員の取り扱う木材の共同加工
(5) 組合員の取り扱う木材または木製品の共同受注
(6) 組合員の取り扱う木材または木製品の共同販売
(7) 組合員の取り扱う木材または木製品の共同購買
(8) 組合員の取り扱う木材または木製品の共同保管
(9) 組合員の取り扱う木材または木製品の共同運送
(10)組合員の取り扱う木材または木製品の共同検査
(11)組合員ならびにその従業員の福利厚生に関する事業
(12)失業保険法第5章の3の規定による失業保険事務組合としての業務
(13)前2号のほか組合員の従業員の共同労務管理
(14)組合員の事業に関する協定
(15)組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む)および組合員のためにするその借入れ
(16)商工組合中央金庫、中小企業金融公庫、北国銀行、xx銀行、北陸銀行、金沢信用金庫、xx県信用農業協同組合連合会に対する組合員の債務の保証またはこれらの金融機関の委任をうけてする組合員に対するその債務の取り立て
(17)組合員の事業に関する経営および技術の改善向上または組合事業に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供
(18)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(19)上記各号に掲げる事業に附帯する事業
第3章 組合員
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1) 製材の生産もしくは木材の加工または木材もしくは木製品の販売あるいは木材関連業者であること。
(2) 組合の工場等集団化計画に基づいて、団地内に工場または事業場を設置する者であること。
(加入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承認を得て、組合に加入することができる。
2.本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
(加入者の出資払込み)
第10条 前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
(相続加入)
第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2.前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(自由脱退)
第12条 組合員はあらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2.前項の通知は、事業年度の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(土地・建物等の譲渡等の制限)
第13条 組合員は、工場団地内において所有する土地・建物または構築物を譲渡しまたは貸付けようとするときは、本組合の承諾を得なければならない。
2.前項の組合の承諾は、理事会においてその諾否を決する。
(除名)
第14条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2) 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4) 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(脱退者の持分払いもどし)
第15条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資金(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払いもどすものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
(使用料または手数料)
第16条 本組合は、その行なう事業について使用料または手数料を徴収することができる。
2.前項の使用料または手数料の額は、規約で定める額を限度として理事会で定める。
(経費の賦課)
第17条 本組合はその行なう事業の費用(使用料または手数料をもって充てるべきもの除く)に充てるため組合員に経費を賦課することができる。
2.前項の経費の額、その徴収の時期および方法その他、必要な事項は、総会において定める。
(出資口数の減少)
第18条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終りにおいて、その出資口数の減少を請求することができる。
(1) 事業を休止したとき。
(2) 事業の一部を廃止したとき。
(3) その他特にやむを得ない理由があるとき
2.本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3.出資口数の減少については、第15条(脱退者の持分の払いもどし)の規定を準用する。
(届出)
第19条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。
(1) 氏名及び名称(法人たる組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う、
場所を変更したとき
(2) 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき。
(3) 資本の額又は出資の総額が1億円(小売業を主たる事業とする組合員にあってはxx万円)を超え、かつ常時使用する従業員の数が 300 人(小売業を主たる事業とする組
合員にあっては 50 人)を超えたとき
(過怠金)
第20条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 第7条第14号の規定による協定に違反し、または同条第18号に規定する団体協約に違反した組合員
(2) 第13条の規定に違反した組合員
(3) 第14条第2号から第4号に掲げる行為のあった組合員
(4) 前条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした組合員
第4章 出資および持分
(出資1口の金額)
第21条 出資1口の金額は10万円とする。
(出資の払込み)
第22条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(延滞金)
第23条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利 14.6%の割合で延滞金を徴収することができる。
(持分)
第24条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2.持分の算定に当っては、1千円未満の端数は切り捨てるものとする。
第5章 役員、顧問、相談役および職員
(役員の定数)
第25条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1) 理事 11人以上13人以内
(2) 監事 2人以上 5人以内
(役員の任期)
第26条 役員の任期は次のとおりとする。
(1) 理事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただ
し、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
(2) 監事 4年又は任期中の第4回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第4回目の通常総会が4年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
2.補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のために選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3.理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4.任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行なう。
(員外役員)
第27条 役員のうち、組合員または組合員たる法人の役員でない者は、理事については3人監事については1人をこえることができない。
(理事長、副理事長および専務理事の職務)
第28条 理事のうち1人を理事長4人を副理事長、1人を専務理事とし、理事会において選任する。
2.理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3.副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故または欠員のときは、あらかじめ理事会において定めたところにしたがい、その職務を代理し、または代行する。
4.専務理事は理事長および副理事長を補佐して、本組合の常務を執行し、理事長および副理事長がともに事故または欠員のときは、その職務を代理しまたは代行する。
5.理事長、副理事長、専務理事がともに事故または欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者または代行者1人を定める。
(監事の職務)
第29条 監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類のxx若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計xxその他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2.監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員のxx義務)
第30条 理事および監事は、法令、定款および規定の定めならびに総会の決議を遵守し組合のためxxにその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第31条 役員は総会において選挙する。
2.役員の選挙は連記式無記名投票によって行なう。
3.有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
4.第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推薦の方法によって行なうことができる。
5.指名推薦の方法により役員の選挙を行なう場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行なう。
6.選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選するか、どうかを総会にはかり、出席者全員の同意があった者をもって当選人とする。
(役員の報酬)
第32条 役員に対する報酬は、総会において定める。
(顧問及び相談役)
第33条 本組合に、顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
3.相談役は、組合の振興発展に功績のあった者のうちから、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
(参事及び会計xx)
第34条 本組合に参事及び会計xxを置くことができる。
2.参事及び会計xxの選任及び解任は、理事会において決する。
(職 員)
第35条 本組合に、参事及び会計xxのほか、職員を置くことができる。
第6章 総会、理事会および委員会
(総会の招集)
第36条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
2.通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、理事会の決議を経て、理事長が招集する。
(総会招集の手続)
第37条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項および、その内容ならびに日時および場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
(書面または代理人による議決権または選挙権の行使)
第38条 組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面または代理人をもって、議決権または選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族もしくは、常時使用人または他の組合員でなければ代理人となることができない。
2.代理人が代理する組合員の数は4人以内とする。
(総会の議事)
第39条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という)に特別の定めがある場合を除き、組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議長)
第40条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員または組合員たる法人の代表者のうちから選任する。
(緊急議案)
第41条 総会においては、出席した組合員(書面または代理人により議決権または選挙権を行使する者を除く)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第37条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。
(総会の議決事項)
第42条 総会においては、法または定款の定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 借入金額の最高限度
(2) 1組合員に対する貸付(手形の割引を含む)または1組合員のためにする債務保証の金額の最高限度
(3) その他理事会において必要と認める事項
(総会の議事録)
第43条 総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
2.前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)招集年月日
(2)開催の日時及び場所
(3)組合員数及びその出席者数
(4)議事の経過の要領
(5)議事別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(理事会の招集)
第44条 理事会は理事長が招集する。
2.理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、副理事長が、理事長、及び副理事長ともに事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、他の理事が招集する。
3.前2項の規定にかかわらず、理事は、必要があると認めたときは何時でも、理事長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集すべきことを請求することができる。
4.前号の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日より2週間以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられないときは、みずから理事会を招集することができる。
(理事会の招集手続)
第45条 理事会の招集は、会日の7日前までに日時および場所を各理事に通知してするものとする。たゞし理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
(理事会の議事)
第46条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
(理事会の書面決議)
第47条 理事はやむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
(理事会の決議事項)
第48条 理事会は、法またはこの定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関する事項で、理事会が必要と認める事項
(理事会の議長および議事録)
第49条 理事会においては理事長がその議長となる。
2.理事会の議事録については、第43条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第4号中「(可決・否決の別および賛否の議決権数)」とあるのは「可決・否決の別および賛否の議決権数ならびに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名」」と読み替えるものとする。
(委員会)
第50条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として委員会を置くことができる。
2.委員会の種類、組織および運営に関する事項は、規約で定める。
第7章 会 則
(事業年度)
第51条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(法定利益準備金)
第52条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下第53条及び第5
4条において同じ。)の10分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。
2.前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。
(資本準備金)
第53条 本組合は、減資差益(第15条ただし書の規定によって払いもどしをしない金額を含む。)は資本準備金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第54条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てするものとする。
2.前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
(法定繰越金)
第55条 本組合は、第7条第17号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、毎事業
年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当又は繰越し)
第56条 毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を控除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第52条の規定による法定利益準備金、第54条の規定による特別積立金及び全条の規定による法定繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員には配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当の方法)
第57条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2.事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、xx割を超えないものとする。
3.配当金の計算については、第24条第2項(持分)の規定を準用する。
(損失金の処理)
第58条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にしたがってするものとする。
(職員退職金の引当)
第59条 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職給与規程に基づき退職給与引当金を引当てるものとする。
平成21年4月30日変更平成25年5月30日変更