No 内容 甲(府) 乙丙(機構) 3-1-2 ・出向協定書の作成 ○ 3-1-3 ・派遣医療スタッフ病休等時の代替要員調整 ○ 3-2 ・派遣医療スタッフのシフト作成 ○ 3-3-1 ・派遣元医療機関への補助金支出 ○ 3-3-2 ・派遣医療スタッフへの支援金支出 ○ 3-4-1 ・派遣医療スタッフ初回勤務時各種事務的説明・手続き ※ ○ 3-4-2 ・派遣医療スタッフの宿泊施設の確保 ○ 3-4-3 ・派遣医療スタッフの宿泊施設と重症センター間の送迎 ○ 3-5...
参考資料
1 臨時医療施設「(仮称)大阪コロナ重症センター」の設置に関する基本協定書
第 章 センターの概要
2 土地無償使用契約書 (2)
1
(施設の運営方法)
第4条 施設の運営方法は、以下のとおりとする。
(1) 法 32 条に基づく緊急事態宣言がなされたとき、必要に応じて、別途、委託契約を締結し、センターが施設を使用して医療行為を行う。
(2) 甲は、施設の運営費(人件費を含む。)を負担する。
(3)甲は、施設の運営に必要な医療スタッフを確保し、センターは、医療スタッフの育成に協力する。
(費用負担)
第5条 本事業に要する費用は、甲が負担する。ただし、負担額については、甲乙協議のうえ、甲の予算の範囲内で別途定めるものとする。
(疑義の決定)
第6条 この基本協定書に定めのない事項、又はこの基本協定書に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
この基本協定書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通保有する。
令和2年7月27日
甲 大阪府
代表者 大阪府知事 x x x x
乙 地方独立行政法人大阪府立病院機構
代表者 理事長 x x x x
臨時医療施設「(仮称)大阪コロナ重症センター」の設置に関する基本協定書
大阪府(以下「甲」という。)及び地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「乙」とい う。)は、新型コロナウイルスの感染拡大時に甲が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。)第 48 条第1項に基づき、大阪急性期・総合医療センター(以下「センター」という。)の敷地内に開設する臨時の医療施設(以下「施設」という。)の設置(以下「本事業」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この基本協定書は、本事業に必要な基本的事項について定め、甲乙の相互協力の 下、本事業の適正かつ円滑な実施を図り、以って府民への医療提供体制を整えることを目的とする。
(施設の概要)
第2条 施設の概要は、以下のとおりとする。 (1)名称 :(仮称)大阪コロナ重症センター
(2)構造棟数:プレハブ2棟(1期棟及び2期棟)(付帯設備棟を含む。)
(ただし、2期棟は感染拡大の状況等によっては設置しない。) (3)対象患者:重症
(4)病床数 :60 床(病床数については、今後検討)
(5)設置場所:センター敷地内、救命救急センター前駐車場及び旧本部棟(撤去)敷地
(6)整備期間:令和2年9月~令和3年1月(予定)とし、概ね以下のスケジュールとする。
①1期は、9月中に工事着手、11 月中に完成(医療機器の整備を含む。)
②旧本部棟の撤去は、12 月上旬までに完了
③2期は、1月中に完成(医療機器の整備を含む。) (7)設置期間:2年間(感染拡大の状況により判断)
(8)設置主体:甲
(9)運営主体:センター(ただし、臨時の医療施設以外での運営に関しては別途協議)
(施設の整備)
第3条 施設の整備については、以下のとおりとする。
(1)甲は、施設整備に必要な土地の利用に関する契約をセンターと締結する。
(2)甲は、施設の整備を行う。ただし、旧本部棟の撤去工事にかかる契約及び付随する業務については、乙が行う。
(3)周辺住民等関係者への対応は、甲が主体となり、センターと協力して行う。
(4)設置期間終了後、甲は、施設及び設備等を撤去し、土地を返還するものとする。
第 章 沿革
2
第 章 設置準備・運営体制 第 章 運営の記録
3
第 章 運営の終了
4
大阪府(以下「甲」という。)と大阪急性期・総合医療センター(以下「乙」という。)
は、乙が管理する地方独立行政法人大阪府立病院機構の所有地(以下「本件土地」という。)に関し、下記条項により土地無償使用契約を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、甲が新型インフルエンザ等特別措置法第 48 条第 1 項に規定する臨時の医療施設(以下「施設」という。)の整備及び設置を行うにあたり、本件土地を甲が無償で使用することを目的とする。
(無償使用用地)
第2条 乙は、以下に掲げる土地を、甲に無償で貸し付けるものとする。
(無償使用の期間)
第3条 無償使用の期間は、甲が乙に対して使用を開始する旨通知した日から令和5年
1月 30 日までの間とする。ただし、施設設置が不要となり、甲が施設を撤去したときは、期限前であってもその時をもって終了する。
(維持保存義務等)
第4条 甲は、無償使用用地を善良な管理者として注意を持って維持、管理を行い、これらに要する費用はすべて甲の負担とする。
(契約解除)
第5条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
(xxx)
第6条 甲、乙両者は、xxを重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。
(疑義等の決定)
第7条 この契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
(報告)
第8条 甲は、この協定に基づく本工事の執行状況について、必要に応じ、乙に報告を求めることができるものとする。
(工事の完了及び精算)
第9条 乙は、工事が完了したときは、速やかに報告書を甲に提出し、甲の確認を受けるものとする。
2 乙は、前項に基づく甲の確認後、速やかに精算書及び関係書類を提出し、工事費の精算を行うものとする。
(工事費の支払い)
第10条 甲は、第5条に定める工事費を概算払いとし、乙から適法な請求書を受理した日から起算して 30 日以内に行うものとする。
2 乙は、前条第2項の精算の結果、残金が生じた場合は、債務の額が確定した後 30 日以内に返還するものとする。
3 甲は、前条第2項の精算後、乙から工事費の請求があったときは、乙の発行する請求書を受理した日から起算して 30 日以内に支払うものとする。
(請負契約の制限)
第11条 乙は、大阪府建設工事等入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く。)又は大阪府暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外の措置を受けている者に工事を委任し、又は請け負わせてはならない。
(その他)
第12条 この協定事項に疑義が生じた場合、またこの協定に定めのない事項が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。
令和2年8月 12 日
甲 大阪府
代表者 大阪府知事 x x x x
乙 地方独立行政法人大阪府立病院機構
代表者 理事長 x x x x
旧本部棟の撤去工事に係る覚書
大阪府(以下「甲」という。)及び地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「乙」という。)は、令和2年7月 27 日付で締結した『臨時医療施設「(仮称)大阪コロナ重症センター」の設置に関する基本協定書』(以下「基本協定書」という。)第3条(2)及び第5条に基づき、旧本部棟の撤去工事(以下「工事」という。)について、次のとおり覚書を締結する。
(相互の協力)
第1条 工事の実施に当たっては、甲乙相互に協力するものとする。
(位置及び内容)
第2条 位置及び内容は、別添1のとおりとする。
(工事の施行)
第3条 工事は、甲の支援のもと、乙が施行するものとする。
(工事の工程及び完了期限)
第4条 工事の工程は別添2のとおりとし、工事完了期限は、令和2年 11 月 29 日までとする。ただし、旧本部棟にアスベスト含有建材が確認される等の事情変更が生じた際には、甲乙協議の上、期限を延長できるものとする。
(工事の費用及び負担)
第5条 工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、別添3工事費概算額調書により総額概算金 250,387,500 円(消費税及び地方消費税 22,762,500 円を含む)とし、全額甲が負担するものとする。
(内容及び費用の変更)
第6条 工事の内容及び費用を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。
(契約関係資料の提出)
第7条 乙は、請負契約の締結後及び完了時に請負契約に関する資料の写しを甲へ提出するものとする。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、甲、乙とも記名押印のうえ各1通を保有する。
令和2年8月4日
甲 大阪府
代表者 大阪府知事 x x x x
乙 大阪急性期・総合医療センター
代表者 総長 x x x x
寄稿
スタッフの声
参考資料
2 土地無償使用契約書 (1)
3 旧本部棟の撤去工事に係る覚書 (1) 5
対象の土地 | 摘 要 |
大阪急性期・総合医療センター(xxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x)敷地内のうち、別紙図面赤線で囲んだ斜線部分(土地Aと土地B) | 面積:約 3,533 ㎡ (土地A 約 3,215 ㎡) (土地B 約 318.0 ㎡) |
3 旧本部棟の撤去工事に係る覚書 (2)
う。
(3)甲は、乙及び丙に対し、実施期間中の重症センターの収支差(人件費を含む運営費から診療報酬その他の収入を差し引いた額)に対し、運営費負担金を交付する。
(4)甲は、必要な医療スタッフを確保し、乙及び丙は医療スタッフの育成に協力する。 (5)医療提供の実施期間は、甲から乙及び丙に対して開始の通知をした日から終了の通知をした日までとする。
(協定の効力)
第4条 この協定は、協定締結日から令和4年11月29日まで効力を有するものとする。
(協議)
第5条 この協定に関し疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙丙協議して定めるものとする。
令和2年11月13日
甲 大阪府
代表者 大阪府知事 x x x x
乙 地方独立行政法人大阪府立病院機構
代表者 理事長 x x x x
丙 大阪急性期・総合医療センター
代表者 総長 x x x x
大阪コロナ重症センターの運営に関する基本協定書
大阪府(以下「甲」という。)と地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「乙」という。)及び大阪急性期・総合医療センター(以下「丙」という。)は、甲乙間で締結した令和2年7月 27 日付け基本協定書(以下「設置協定」という。)に基づき、丙の敷地内に設置する「大阪コロナ重症センター」(以下「重症センター」という。)の運営(施設を使用しての医療提供等)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この基本協定は、甲乙丙の相互協力の下、新型コロナウイルスの感染拡大時に重症センターにおいて府民への医療提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とする。
(医療提供の実施時期)
第2条 府民への医療提供は、以下のときに、実施するものとする。
(1)新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。)
第 32 条に基づく緊急事態宣言がなされた後、法第 48 条第 1 項に基づく臨時の医療施設として重症センターにおいて医療提供を行うことを大阪府知事が決定したとき
(2) 前号のほか、三次救急を含めた府内医療体制の維持確保のため、新型コロナウイルスの感染拡大により大阪府内全域の重症病床のひっ迫状態が予想される場合であって、重症センターにおいて医療提供を行うことを大阪府知事が決定したとき
2 前項の決定にあたっては、以下の項目について、医療安全や感染対策等も含め、適切な医療サービスの提供が可能であることを甲乙丙間で確認・協議するものとする。
(1)甲による必要な医療スタッフの確保の状況
(2)乙及び丙による前号以外の医療提供に必要な準備の状況 (3)前各号を踏まえた適切な病床数
3 甲は、前項の確認・協議を踏まえた医療提供の開始時期を乙及び丙に通知する。
(医療提供の実施方法)
第3条 前条第1項(1)の場合における医療提供の実施方法は、設置協定第4条に定めるとおりとする。
2 前条第1項(2)の場合における医療提供の実施方法は、次のとおりとする。
(1)甲乙丙間で別途、医療提供に関する実施協定を締結し、丙が重症センターを使用して医療行為を行う。なお、甲乙丙間の役割分担は別に定める。
(2) 甲は重症センターの建物及び医療機器等の貸付けを行い、乙及び丙は借り受けた建物等を病院の一部として医療法(昭和23年法律第205号)第7条に基づく変更の手続きを行
第 章 センターの概要
4 大阪コロナ重症センターの運営に関する基本協定書
1
第 章 沿革
2
第 章 設置準備・運営体制 第 章 運営の記録
3
4
第 章 運営の終了
寄稿
スタッフの声
参考資料
5 大阪コロナ重症センターの運営に必要な物品等の調達に係る覚書 (1) 5
第 章 センターの概要
5 大阪コロナ重症センターの運営に必要な物品等の調達に係る覚書 (2) 5 大阪コロナ重症センターの運営に必要な物品等の調達に係る覚書 (3)
1
第 章 沿革
2
第 章 設置準備・運営体制 第 章 運営の記録
3
4
第 章 運営の終了
寄稿
スタッフの声
参考資料
5
5 大阪コロナ重症センターの運営に必要な物品等の調達に係る覚書 (4)
大阪コロナ重症センターの医療提供に関する実施協定書
大阪府(以下「甲」という。)と地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「乙」という。)及び大阪急性期・総合医療センター(以下「丙」という。)は、甲乙丙間で締結した令和2年 11 月 13 日付け大阪コロナ重症センターの運営に関する基本協定書(以下「運営協定」という。)第3条第2項第1号の規定に基づき、大阪コロナ重症センター(以下「重症センター」という。)における医療提供の実施方法及び甲乙丙間の役割分担等に関し、次のとおり協定を締結する。
(基本的な業務の範囲)
第1条 甲が行う業務の範囲は次のとおりとする。ただし、本協定、臨時医療施設「(仮称)大阪コロナ重症センター」の設置に関する基本協定書、運営協定、大阪コロナ重症センターの運営に必要な物品等の調達に係る覚書(以下「物品調達覚書」という。)及び出向協定書その他の別に甲乙丙間で締結する協定書等(以下これら全部を含めて「協定等」という。)により乙又は丙の業務とされたものは除く。
(1)重症センターの整備に関する業務
(2)重症センター施設設備の維持管理に関する業務
(3)重症センターでの医療の提供に必要となる人員の確保に関する業務
(4)協定等により甲の業務とされたもの
(5)その他付随する業務
2 乙が行う業務の範囲は次のとおりとする。
(1)丙の業務の支援業務
(2)協定等により乙の業務とされたもの
(3)その他付随する業務
3 丙が行う業務の範囲は次に掲げるとおりとする。
(1)重症センターでの医療提供。なお、患者の受入・転出調整など、医療提供に係る具体的な運用については、運営協定第2条第2項各号の状況を勘案し行うものとする。
(2)協定等により丙の業務とされたもの
(3)その他付随する業務
4 前各項に掲げる業務の細目は、別表に定めるとおりとする。
5 医療機器等の必要な保守点検業務については、物品調達覚書別紙1のリストに掲げるものは甲が行い、同別紙2のリストに掲げるものは乙又は丙が行うものとする。また、重症センター運営開始後に調達した医療機器等についても、その調達主体者の区分によるものとする。なお、患者への医療行為開始直前に行う使用前点検については、前記にかかわらず丙が行うものとする。
(事業報告書)
第2条 乙及び丙は、毎年度終了後30日以内に次に掲げる内容を記載した事業報告書を甲に提出し、甲の検査を受けるものとする。
6 大阪コロナ重症センターの医療提供に関する実施協定書 (1)
6 大阪コロナ重症センターの医療提供に関する実施協定書 (3)
※ 当該業務については、丙に派遣されている甲の職員が行う。
第 章 センターの概要
No | 内容 | 甲 (府) | 乙丙 (機構) |
3-1-2 | ・出向協定書の作成 | ○ | |
3-1-3 | ・派遣医療スタッフ病休等時の代替要員調整 | ○ | |
3-2 | ・派遣医療スタッフのシフト作成 | ○ | |
3-3-1 | ・派遣元医療機関への補助金支出 | ○ | |
3-3-2 | ・派遣医療スタッフへの支援金支出 | ○ | |
3-4-1 | ・派遣医療スタッフ初回勤務時各種事務的説明・手続き ※ | ○ | |
3-4-2 | ・派遣医療スタッフの宿泊施設の確保 | ○ | |
3-4-3 | ・派遣医療スタッフの宿泊施設と重症センター間の送迎 | ○ | |
3-5 | ・派遣医療スタッフへのPCR検査・予防接種・健康診断 | ○ | |
3-6 | ・派遣医療スタッフの労働者災害補償保険の加入 | ◎ | |
3-7 | ・勤務実績報告書作成 ※ | ○ | |
3-8 | ・派遣医療スタッフの派遣期間中人事管理 ※ | ○ | |
3-9 | ・雇用契約書作成(機構直接雇用の場合) | ○ | |
3-10 | ・医療スタッフの体制決定・研修 | ○ | |
3-11 | ・応援医師等、非常勤職員の給与等の支出 | ○ | |
3-12 | ・非常勤職員の給与・社会保険手続き | ○ | |
4 | ●医療提供支援業務 | ||
4-1-1 | ・重症センター従事スタッフの医療提供運営支援 | ○ | |
4-1-2 | ・重症センター従事スタッフの医療提供管理・指示指導 | ○ | |
4-2 | ・看護補助 | ○ | |
4-3 | ・滅菌消毒 | ○ | |
4-4 | ・洗濯 | ○ | |
4-5 | ・寝具リース(職員用) | ○ | |
4-6 | ・ディスポーザブル寝具購入(患者用) | ○ | |
4-7 | ・職員用被服(リース) | ○ | |
4-8 | ・患者用寝衣(リース) | ○ | |
4-9 | ・入院患者への給食提供 | ○ | |
4-10 | ・医療材料・薬品・消耗品等の物流管理(SPD) (発注・納品・院内配送・業者支払いも含む) | ○ | |
4-11 | ・情報システムヘルプデスク | ○ | |
4-12 | ・入院患者・家族サポート ※ | ○ | |
4-13 | ・入院フォローアップセンター調整等転院調整支援 ※ | ○ |
No | 内容 | 甲 (府) | 乙丙 (機構) |
5 | ●その他付随業務 | ||
5-1 | ・事務職員(補助者含む)の確保 | ○ | |
5-2 | ・事務職員(補助者含む)の給与等の支出 | ○ | |
5-3 | ・自立センター、賃借請負業者等関係団体調整 | ○ | |
5-4 | ・近隣住民・議員・マスコミ対応 | ○ | |
5-5 | ・統計・データ管理業務 ※ | ○ | |
5-6 | ・重症センター宛の問い合わせ対応 ※ | ○ | |
5-7 | ・重症センター内で生じる問題等課題解決初期対応 ※ | ○ | |
5-8-1 | ・医事請求(レセプト請求含む) | ○ | |
5-8-2 | ・会計・出納 | ○ | |
5-8-3 | ・病棟クラーク | ○ | |
5-9 | ・感染症発生届等各種公費手続き | ○ | |
5-10 | ・施設賠償責任保険の加入(医療事故対応) | ○ | |
5-11 | ・重症センター事業収支計算 | ○ | |
5-12 | ・医療法、診療報酬等関連手続き | ○ | |
5-13 | ・建築基準法関連手続き | ○ | |
5-14 | ・空床補償料等各種補助金手続き | ○ | |
5-15 | ・その他事務対応 | ○ |
1
第 章 沿革
2
第 章 設置準備・運営体制 第 章 運営の記録
3
第 章 運営の終了
4
(1)運営業務の実施状況(利用者数の実績等)
(2)運営業務に要した経費等の資金収支における収支状況
(3)その他甲が必要と認める事項
2 甲は、前項の報告書を受理したときは、速やかに検査を行うものとする。
3 甲は、検査の結果を乙及び丙に通知するものとする。
4 第1項に定めるもののほか、乙又は丙は重症センターの利用状況、経理状況等、甲が報
告を求めた場合には、甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第3条 甲乙丙は、別表の役割分担に基づき生じる経費について、それぞれ負担するものとする。
2 運営協定第3条第2項(3)に規定する収支差において収入額が上回る場合、乙及び丙は、
甲に差額を支払うものとする。
(建物及び医療機器等の貸付)
第4条 甲は、別に締結する転貸借契約に基づき、重症センターの建物及び医療機器等を乙に無償貸与するものとする。
(協定の効力)
第5条 この協定は、協定締結日から令和4年11月29日まで効力を有するものとする。
(協議)
第6条 この協定に関し疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙丙協議して定めるものとする。
令和2年11月27日
甲
大阪府
代表者 大阪府知事 x x x x
乙
地方独立行政法人大阪府立病院機構
代表者 理事長 x x x x
丙
大阪急性期・総合医療センター
代表者 総長 x x x x
別表(第1条関係) 実施(契約)主体区分一覧 (乙丙の主体区分 乙:◎、丙:○)
(社会保険、労働保険)
第8条 出向者の健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険は、甲において継続加入の上、これらにかかる事業主負担保険料は甲が負担する。
2 出向者の労働者災害補償保険は、乙においてxxすることとし、これにかかる保険料は乙が負担する。
(旅費等)
第9x xが出向者に対して業務上の要請に基づき出張を命令したときは、その出張に要する旅費は乙の出張旅費規定に基づき乙が負担する。
2 出向者の乙への赴任及び甲への帰任に必要な旅費は、甲が負担する。
3 出向者が臨時医療施設における業務に従事するにあたり、出向者が希望した場合、丙は出向者に宿泊施設を提供するものとする。
4 乙は出向者が希望した場合、新型コロナウイルスにかかるPCR検査を実施する。
(費用負担等)
第 10 条 出向者が乙の業務遂行xxした費用は、乙が負担する。
2 本協定に基づき乙が負担すべきものを甲が支給したときは、甲から乙への請求に基づき乙が甲に支払うものとする。
3 乙が負担する費用の財源については、乙丙協議の上、別途定めるものとする。
4 本協定に基づき甲の出向者に要した費用等の取扱いについて、丙は別途定める。
(勤務実績にかかる資料の送付)
第 11 条 第6条及び第7条に定める毎月の出向者の給与等については、出向者が勤務した翌月の5日までに前月の勤務実績にかかる資料を乙が丙に送付する。通知を受けた丙はこれを甲に通知するものとする。
(健康管理、安全衛生管理)
第 12 条 出向者の健康及び安全衛生管理は、原則として乙の措置による。ただし、xは、出向者の健康及び安全衛生について乙の施策を十分把握し、甲の労働者とのxxを失しないよう配慮を行うものとする。
(医療事故等)
第 13 条 乙の施設内で業務中に出向者の原因により生じた医療事故等については、乙が加入する施設賠償責任保険等で対応する。
(服務規律)
第 14 条 出向者の服務規律に関する事項は、乙の定めるところによる。出向者は次の行為をしてはならない。
(1)乙及び丙の名誉を毀損し、又は利益を害すること
(2)出向期間及び出向期間終了後において乙及び丙について知り得た業務上の秘密を漏
出向協定書
〇〇病院(以下「甲」という。)、地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター(以下「乙」という。)及び大阪府(以下「丙」という。)は、乙の敷地内に設置する新型コロナウイルスの感染拡大時に運用される臨時の医療施設(以下「臨時医療施設」という。)における業務に従事するため、丙からの要請により乙へ出向する甲の職員(以下「出向者」という。)の勤務労働条件及び出向にかかる費用の負担等について、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 甲は、丙の要請に基づき、臨時医療施設における業務に従事することを目的として、同意した出向者を乙に出向させるものとする。
(出向者)
第2条 出向者は、別紙のとおりとする。
(出向期間)
第3条 出向者の甲から乙への出向期間は、別紙のとおりとする。ただし、甲、乙及び丙は、必要と認めるときは、協議の上、その期間を変更することができるものとする。
(身分)
第4条 出向者は、在籍型出向とし、甲の職員の身分を失わないまま、乙の指揮監督下において、乙の業務に従事するものとする。
(就業時間、休日、休暇等)
第5条 出向者の就業時間、休憩時間、休日等の勤務条件については、乙の就業規則に従うものとする。
2 出向者の休暇の取扱いについては、甲の就業規則に従うものとする。
3 出向者のその他の勤務に関する事項は、甲乙丙協議の上、別に定めるものとする。
(給与、賞与、退職金等の支給)
第6条 出向者の給与、賞与、退職金及び通勤手当は、甲の規定を適用し、甲が出向者に直接支給する。
(時間外労働手当等の支給)
第7条 出向者の時間外労働手当、休日労働手当及び特殊勤務手当については、乙の勤務時間管理による実績値をもとに、甲が出向者に直接支給する。
寄稿
スタッフの声
参考資料
6 大阪コロナ重症センターの医療提供に関する実施協定書 (2)
7 出向協定書 (1) 5
No | 内容 | 甲 (府) | 乙丙 (機構) |
1 | ●施設設備整備業務 | ||
1-1 | ・施設設備・(基幹的)医療機器・備品整備 (物品調達覚書別紙 1 関係) | ○ | |
1-2 | ・(専門的)医療機器・備品調達 (物品調達覚書別紙 2 関係) | ○ | |
1-3 | ・各種情報システムの整備 | ○ | |
2 | ●施設設備維持管理業務 | ||
2-1-1 | ・施設設備運転・監視 | ○ | |
2-1-2 | ・施設設備保守管理 | ○ | |
2-2-1 | ・医療ガス保守管理(保守・日常点検・法定点検) | ○ | |
2-2-2 | ・医療ガス使用前点検 | ○ | |
2-2-3 | ・医療ガス供給 | ○ | |
2-2-4 | ・医療ガス安全管理委員会開催・責任者選任 | ○ | |
2-3 | ・駐車場管理・xx警備 | ○ | |
2-4 | ・光熱水費・通信費・NHK 受信料等の契約 | ○ | |
2-5-1 | ・(基幹的)医療機器維持管理および定期保守点検 (物品調達覚書別紙 1 関係) | ○ | |
2-5-2 | ・(専門的)医療機器維持管理および定期保守点検 (物品調達覚書別紙 2 関係) | ○ | |
2-6 | ・医療機器等患者使用前点検 | ○ | |
2-7-1 | ・防火防災管理(消防防災計画・防災訓練) | ○ | ○ |
2-7-2 | ・防火防災管理(監視盤の監視日常管理) | ○ | |
2-8 | ・各種情報システム保守管理(電子カルテ等) | ○ | |
2-9 | ・清掃、集積場へのごみ運搬 (集中治療ユニット棟・CT 棟を含む全ての建物・外周) | ○ | |
2-10 | ・廃棄物処理(一般・感染性) | ○ | |
2-11 | ・環境測定(水質・ばい煙・X 線・EOG 等含む) | ○ | |
2-12 | ・防除・害虫駆除 | ○ | |
2-13 | ・鍵管理・施錠管理 | ○ | |
2-14 | ・緊急事態への対応(初期対応・関係先への通報) | ○ | ○ |
3 | ●人員確保業務 | ||
3-1-1 | ・派遣医療スタッフの確保・派遣元医療機関との調整 | ○ |
7 出向協定書 (2)
8 大阪コロナ重症センター等における医療従事者派遣事業補助金交付要領 (2)
別紙
(第2条、第3条関係 出向者)
出向者については次のとおりとする。
附 則
(施行期日等)
1 この要領は、令和3年5月17日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この要領の適用の際、現に改正前の大阪コロナ重症センター等における医療従事者派遣事業補助金交付要領(以下「旧要領」という。)に基づきなされた交付申請、交付の決定及び実績報告については、次のとおりとする。
(1)旧要領第6条の規定によりなされている申請について、改正後の大阪コロナ重症センター等における医療従事者派遣事業補助金交付要領(以下「新要領」という。)の適用以後の事業実施に係る補助金に関しては、新要領に基づき算定した額により申請されたものとみなす。
(2)新要領の施行日前になされた規則第5条第1項に基づく交付の決定について、新要領の適用以後の事業実施に係る補助金に関しては、新要領に基づき算定した額により交付の決定がなされたものとみなす。
(3)旧要領第10条の規定によりなされている実績報告について、新要領の適用以後の事業実施に係る補助金に関しては、新要領に基づき算定した額により実績報告がなされたものとみなす。
3 この要領の適用前の事業実施に係る補助金の額については、旧要領に基づき算定した額によるものとする。
附 則
この要領は、令和3年7月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和5年4月1日から廃止する。
(経過措置)
2 この要領の廃止の前に、改正前の大阪コロナ重症センター等における医療従事者派遣事業補助金交付要領(以下「旧要領」という。)に基づきなされた交付の決定及び実績報告については、次のとおりとする。
(1) この要領の廃止の前になされた規則第5条第1項に基づく交付の決定については、なおその効力を有する。
(2) この要領の廃止の前になされた交付の決定に係る実績報告及び補助金の交付は、旧要領の例による。
(3) この要領の廃止の前の事業実施に係る補助金の額については、旧要領に基づき算定し
(補助金の返還等)
第13条 知事は、補助金の交付を受けた補助事業者が、以下(1)から(4)のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めて当該取り消しに係る部分の補助金の返還を命ずることができる。
(1)補助金の交付決定にあたり、規則第6条第2項の規定により知事が附した条件を順守しなかったとき
(2)正当な理由なく補助金の検査等を拒否したとき
(3)補助に関する帳簿、証拠書類、台帳の不備があったとき
(4)虚偽の申請その他の不正な方法によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき
(他の補助金等との重複の禁止)
第14条 この補助事業により補助金の交付を受けた対象経費について、他の補助事業等から重複して補助金等の交付を受けてはならない。
(その他)
第15条 この要領に定めるものの他、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別途定める。
附 則
この要領は、令和2年11月30日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1 この要領は、令和3年1月1日から施行し、令和2年12月14日から適用する。
(適用区分)
2 この要領の適用の際現に改正前の大阪コロナ重症センターにおける医療従事者派遣事業補助金交付要領(以下「旧要領」という。)第6条の規定によりなされている申請について、改正後の大阪コロナ重症センターにおける医療従事者派遣事業補助金交付要領(以下「新要領」という。)の適用以後の事業実施に係る補助金に関しては、新要領に基づき算定した額により申請されたものとみなし、新要領適用前の事業実施に係る補助金については、旧要領により算定した額により申請されたものとみなす。
3 この要領の適用前の事業実施にかかる補助金の額については、旧要領に基づき算定した額によるものとする。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月28日から施行する。
第 章 センターの概要
1
らすこと
(分限及び懲戒)
第 15 条 甲は、第 14 条の規定に関して義務違反等があった場合、出向者の分限、懲戒について、甲の関係規定を適用する。
(通知及び報告)
第 16 条 甲は、必要がある場合に、出向者の勤務状況について乙に報告を求めることができるものとする。
(協議事項)
第 17 条 本協定に記載のない事項、その他本協定に関し生じた疑義については、甲、乙及び丙協議の上、解決する。
本協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙それぞれ記名押印の上、各自1通
を保有する。
令和 年 月 日
甲 大阪府〇〇市△△町□丁目●番▲号
【医療機関名】
【役職名】 【氏名】
印
乙 大阪府大阪市住吉区万代東3丁目1番 56 号
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター
総長 嶋 津 岳 士
丙 大阪府
大阪府知事 吉 村 洋 文
第 章 沿革
氏 名 | 職 種 | 期 間 |
2
第 章 設置準備・運営体制 第 章 運営の記録
3
4
た額によるものとする。
別表
2 規則第6条第1項第1号又は第2号に規定する知事の承認を受けようとする場合は、大阪コロナ重症センター等における医療従事者派遣事業補助金経費(事業)変更承認申請書(様式第
2号)に関係書類を添付して、知事に提出しなければならない。
3 補助事業の内容の変更により交付決定の額を変更する必要がある場合は、前項の例によりすることができる。
4 規則第6条第1項第3号に規定する知事の承認を受けようとする場合は、大阪コロナ重症センター等における医療従事者派遣事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)に関係書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(補助金交付の条件)
第8条 規則第6条第2項の規定により附する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由その他必要事項を書面により知事に報告してその指示を受けなければな らない。
(2)(1)の規定による報告に基づき、必要な指示を与えられた場合は、補助事業者は直ちにその指示に従わなければならない。
(3)補助事業者は、補助金と補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後10年間保管しておかなければならない。
(補助金交付の申請の取下げ)
第9条 補助金の交付を申請した者は、規則第7条の規定による通知を受け取った日から起算して10日以内に限り当該申請書を取り下げることができる。
2 前項の規定による取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第10条 規則第12条の規定による実績報告は、大阪コロナ重症センター等における医療従事者派遣事業補助金実績報告書(様式第4号)を、補助事業の完了した日の翌日から起算して30日以内又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 知事は、規則第13条の規定による補助金の額の確定後、当該補助金を交付する。
(立入調査)
第12条 知事は、補助金に係る予算の執行の適正を期するために必要があると認められるときは、補助金の交付決定を受けた事業者に対して、必要な事項を報告させ、又は、本府職員にその事 務所、施設等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させるこ とができる。
大阪コロナ重症センター等における医療従事者派遣事業補助金交付要領
(目的)
第1条 大阪府(以下「府」という。)は、地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センターの敷地内に設置する大阪コロナ重症センター等(以下「センター」という。)における医療提供体制を確保するとともに、新型コロナウイルス感染症に係る入院患者に対する治療等(患者受け入れに必要な業務を含む。)を行うことを目的としてセンターに派遣される医療従事者の処遇の向上を図るため、医療従事者を派遣する医療機関等に対して、予算の定めるところにより、大阪コロナ重症センター等における医療従事者派遣事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大阪府補助金交付規則(昭和45年大阪府規則第85号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 この補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、センターに医療従事者を派遣する医療機関等のうち、知事が適当と認めるものとする。
(補助対象事業)
第3条 この補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第1条の目的を達成するために補助対象事業者がセンターに医療従事者を派遣する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第3欄の補助対象経費の総額に、別表第4欄の補助率を乗じて得た額を、府の予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 規則第4条第1項の規定による申請は、次に掲げる書類を知事が定める日までに提出することにより行わなければならない。
(1)大阪コロナ重症センター等における医療従事者派遣事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)要件確認申立書(様式第1-2号)
(3)暴力団等審査情報(様式第1-3号)
(4)その他知事が必要と認める書類
(経費等の内容変更等)
第7条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定による知事の定める軽微な変更とは、補助対象経費の総額に対して20%以内の増額又は補助対象経費の総額の減額を伴う事業内容の変更とする。
第 章 運営の終了
寄稿
スタッフの声
参考資料
1 補助事業 | 2 業務の内容 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
大阪コロナ重症センター等における医療従事者派遣事業 | センターにおける新型コロナウイルス感染症に係る入院患者に対する治療等(患者受け入れに必要な業務を含む。)を行う医療従事者の派遣 | (1)人件費相当 ①医師 1人あたり日勤1回につき、 117,000円 1人あたり夜勤又は当直1回につき、 196,000円 ただし、夜勤又は当直のみ大学の医学部を卒業後10年以上1 5年未満の人は 15,000円 15年以上の人は 30,000円を加算 | 10分の10 |
②診療放射線技師 1人あたり日勤1回につき、 64,000円 (7時間45分勤務) 1人あたり夜勤又は当直1回につき、 115,000円 (14時間勤務) | |||
③医師及び診療放射線技師以外 1人あたり日勤1回につき、 56,000円 (7時間45分勤務) 1人あたり日勤1回につき、 84,000円 (11時間30分勤務) 1人あたり夜勤又は当直1回につき、 108,000円 (11時間45分勤務) 1人あたり夜勤又は当直1回に |
つき、 124,000円 (14時間勤務) ただし、日勤、夜勤及び当直の勤務時間は、別に定める 人件費相当分は、医療従事者を派遣する医療機関等が当該医療従事者の人件費を負担する場合にのみ対象とする。 (2)協力金 ①医師 1人あたり日勤又は夜勤又は当直1回につき、 75,000円 ②医師以外 1人あたり日勤1回につき、 22,000円 (7時間45分勤務) 1人あたり日勤1回につき、 33,000円 (11時間30分勤務) 1人あたり夜勤又は当直1回につき、 42,000円 (11時間45分勤務) 1人あたり夜勤又は当直1回につき、 53,000円 (14時間勤務) ただし、日勤、夜勤及び当直の勤務時間は、別に定める |
8 大阪コロナ重症センター等における医療従事者派遣事業補助金交付要領 (1) 5
9 大阪コロナ重症センターへ出向する看護師の確保等に関する協定書 (1)
10 新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する実施協定書 (2)
(協定の効力)
第八条 この協定の効力は、この協定の締結日から生じるものとする。
(協議事項)
第九条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年3月1日
甲 大阪府
大阪府知事 吉 村 洋 文
乙 大阪府大阪市中央区城見2-2-22マルイトOBPビル8階
公益社団法人 大阪府看護協会
会 長 高 橋 弘 枝
乙と出向先医療機関等との間で締結される協定のことをいう。
(責務)
第四条 登録看護師の出向を円滑に行うため、甲乙双方協力し、出向先医療機関等との間で十分な調整を行うよう努めるものとする。
2 乙は、登録看護師を出向先医療機関等に出向させるため、登録看護師の確保、出向先医療機関等との間での出向協定書の締結及び必要な研修を行うこととする。
(出向先医療機関等の指定等)
第五条 出向先医療機関等は、次に掲げる医療機関等の中から、甲と乙の調整のうえ、甲が指定する。
一 大阪コロナ重症センター(運営中及びその準備期間等に限る。)二 要請のある重点医療機関のうち、甲が認めるもの
三 要請のあるクラスター発生病院等のうち、甲が認めるもの
四 重点医療機関(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)のうち、医療機関等出向事業の運営のために必要と甲が認める医療機関
2 出向先医療機関等に登録看護師が出向する期間(以下「出向期間」とする。)及び出向する登録看護師の定数(以下「出向定数」とする。)は、甲、乙及び出向先医療機関等の調整のうえ、甲が指定する。
3 出向期間及び出向定数の変更については、甲、乙及び出向先医療機関等の調整のうえ、甲が指定する。
4 登録看護師が出向先医療機関等に出向する際は、現に出向する登録看護師及び当該看護師の出向期間について、乙と出向先医療機関等の間で締結する出向協定書で定める。
5 登録看護師の出向先医療機関等における業務内容は、主に、コロナ患者等の看護業務に従事するものとする。
(研修)
第六条 乙は、登録看護師に対し、必要に応じて次に掲げる研修を実施する。
一 コロナ患者の病態に応じた看護業務に必要な能力や知識等の習得に関する研修二 新型コロナウイルス感染症の感染対策等の業務に必要な研修
三 前二号に掲げるもののほか、甲乙協議により必要と認められる研修
(費用負担等)
第七条 医療機関等出向事業を実施するにあたり必要となる費用等は、乙が負担する。
2 甲は、別に定めるところにより、医療機関等出向事業を実施するための費用等を補助する。
第 章 センターの概要
1
第六条 出向は、甲の要請に基づき実施する。
2 確保看護師が出向する期間(以下「出向期間」という。)及び出向する確保看護師の人数(以下「出向定数」という)は、甲と乙の調整のうえ、甲が指定する。ただし、同一の出向期間における出向定数は、前条に定める確保看護師定数を超えることができない。
3 出向期間及び出向定数の変更については、甲と乙の調整のうえ、甲が指定する。
4 一の出向期間において、現に出向する確保看護師は、同一の者とする。
5 確保看護師が出向する際は、現に出向する確保看護師及び当該看護師の出向期間について、甲、乙及び総合医療センターの間で締結する出向協定書で定める。
(費用負担等)
第七条 確保看護師の確保にあたり必要となる費用等は、乙が負担する。
2 甲は、別に定めるところにより、協力金を支払う。
(協定の効力)
第八条 この協定の効力は、別紙に定める期間(以下「協定期間」という。)において生じるものとする。
2 協定期間は、甲乙協議のうえ、これを変更することができる。
(協議事項)
第九条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 大阪府
大阪府知事 吉 村 洋 文
乙 【住所】
【法人名】
【役職】 【代表者氏名】
大阪コロナ重症センターへ出向する看護師の確保等に関する協定書
大阪府(以下「甲」という。)及び●●●●(以下「乙」という。)は、地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター(以下「総合医療センター」という。)の敷地内に設置する臨時の医療施設(以下「大阪コロナ重症センター」という。)の医療提供体制を予め確保するため、甲の要請に基づき大阪コロナ重症センターへ出向する看護師の確保等の実施について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第一条 この協定は、甲の要請に基づき大阪コロナ重症センターへ出向する看護師の確保等の実施に関し、必要な事項を定める。
(信義則)
第二条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、誠実にこの協定を遵守しなければならない。
(定義)
第三条 この協定において「確保看護師」とは、乙に所属する看護師のうち、次に掲げる要件を満たした者のことをいう。
一 人工呼吸器を使用した看護業務に従事した経験のある者
二 大阪コロナ重症センターに勤務し、重症の新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事できる者
2 この協定において「出向」とは、甲の要請に基づき、乙に所属する看護師が大阪コロナ重症センターにおいて看護業務に従事することをいう。
(責務)
第四条 新型コロナウイルスの感染拡大期等において、大阪コロナ重症センターの医療提供体制を迅速に確保するため、甲乙双方協力し、確保看護師の出向を円滑に行うよう努めるものとする。
2 乙は、前項の実現のため、確保看護師が出向できる体制を常に確保するものとする。
(確保看護師の定数)
第五条 乙が確保する確保看護師数(以下「確保看護師定数」という。)は、別紙に定める人数とする。
2 確保看護師定数は、甲乙協議のうえこれを変更し、定めることができる。
(出向の要請)
第 章 沿革
2
第 章 設置準備・運営体制 第 章 運営の記録
3
第 章 運営の終了
4
別紙
(第五条関係 確保看護師の定数)
(第八条関係 協定の効力)
確保看護師定数
(労働時間、休日、休暇等)
第六条 出向者の労働時間、休憩時間、休日等の勤務条件については、乙の就業規則に従うものとする。なお、これにより難い場合は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
2 出向者の休暇の取扱いについては、甲の就業規則に従うものとする。
3 出向者のその他の勤務に関する事項は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(給与、賞与、退職金等の支給)
第七条 出向者の給与、賞与、退職金及び通勤手当は、甲の規定を適用し、甲が出向者に直接支給する。
(時間外労働手当等の支給)
第八条 出向者の時間外労働手当、休日労働手当及び特殊勤務手当については、乙の勤務時間管理による勤務実績値をもとに、甲が出向者に直接支給する。
(社会保険、労働保険)
第九条 出向者の健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険は、甲において継続加入の上、これらにかかる事業主負担保険料は甲が負担する。
2 出向者の労働者災害補償保険は、乙において付保することとし、これにかかる保険料は乙が負担する。
(旅費等)
第十条 乙が出向者に対して業務上の要請に基づき出張を命令したときは、その出張に要する旅費は乙の出張旅費規定に基づき乙が負担する。
2 出向者の乙への赴任及び甲への帰任に必要な旅費は、甲が負担する。
(費用負担等)
第十一条 出向者が乙の業務遂行上要した費用は、乙が負担する。
2 本協定に基づき乙が負担すべきものを甲が支給したときは、甲から乙への請求に基づき乙が甲に支払うものとする。
(勤務実績にかかる資料の送付)
第十二条 第七条及び第八条に定める毎月の出向者の給与等の決定に関して、出向者が勤務した翌月の五日までに前月の勤務実績にかかる資料を乙が甲に通知する。
(健康管理、安全衛生管理)
第十三条 出向者の健康及び安全衛生管理は、原則として乙の措置による。ただし、甲は、
(看護協会⇔大阪急性期・総合医療センター用)
出向協定書
公益社団法人大阪府看護協会(以下「甲」という。)及び地方独立行政法人大阪府立病院 機構大阪急性期・総合医療センター(以下「乙」という。)は、新型コロナウイルス感染症 患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する実施協定書(以下「実施協定書」という。)に基づく大阪府(以下「府」という。)の指定により、乙において新型コロナウイルス感染 症患者の看護業務等に従事するため、乙へ出向する甲の職員(以下「出向者」という。)の 勤務労働条件及び出向にかかる費用の負担等について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第一条 甲は、実施協定書に基づく府の指定により、乙において新型コロナウイルス感染症患者の看護業務等に従事することを目的として、同意した出向者を乙に出向させるものとする。
(出向者)
第二条 出向者は、別紙のとおりとする。
(出向期間)
第三条 出向者の甲から乙への出向期間(以下「出向期間」という。)は、別紙のとおりとする。
2 甲及び乙が必要と認めるときは、協議の上、出向期間を変更することができるものとする。
3 実施協定書に基づき府に指定された期間に変更があった場合は、変更後の期間に基づき、甲乙協議の上、出向期間を変更する。
(従事業務)
第四条 出向者は、乙において新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する。ただし、看護に必要な能力の維持向上等を図る必要がある場合は、甲乙協議の上、当該業務以外の業務に従事する。
2 実施協定書に基づき大阪コロナ重症センター(以下「重症センター」という。)が出向先医療機関等に指定された場合、別紙に掲げる出向者のうち、重症センター勤務可の出向者は、重症センターの業務に従事する。ただし、重症センターの運営の状況によっては、甲乙協議の上、重症センターの業務以外の業務に従事する場合がある。
(身分)
第五条 出向者は、甲の職員の身分を失わないまま、乙の指揮監督下において、乙の業務に従事するものとする。
新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する実施協定書
大阪府(以下「甲」という。)及び公益社団法人大阪府看護協会(以下「乙」という。)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う医療提供体制のひっ迫時等において、医療機関等への看護師の出向による支援を迅速に行うため、新型コロナウイルス感染症患者(以下
「コロナ患者」という。)の看護業務に従事する看護師の確保及び医療機関等への出向並びに看護師への研修に関する事業(以下「医療機関等出向事業」という。)の実施について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第一条 この協定は、医療機関等出向事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(信義則)
第二条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、誠実にこの協定を遵守しなければならない。
(定義)
第三条 この協定において「出向」とは、出向元事業主と出向先事業主との間の出向契約により、出向労働者を出向先事業主に雇用させることを約して行われるものをいう。
2 この協定において「登録看護師」とは、コロナ患者の看護業務等に従事する看護師を必要とする医療機関等へ出向する看護師のうち、次のいずれかに該当する者で、乙が雇用する者をいう。
一 重症のコロナ患者の看護業務に従事できる者
二 コロナ患者の看護業務に従事できる者(前号に掲げる者を除く。)三 前二号に掲げる者のほか、甲乙協議により必要と認める者
3 この協定において「出向先医療機関等」とは、登録看護師が出向する医療機関等のことをいう。
4 この協定において「要請」とは、医療機関等から甲に登録看護師の出向を求めることをいう。
5 この協定において「重点医療機関」とは、大阪府新型コロナウイルス感染症重点医療機関指定要領に基づき指定された重点医療機関のことをいう。
6 この協定において「クラスター発生病院等」とは、病院等の施設内で新たに発生したコロナ患者が集団を形成した状態の病院等のことをいう。
7 この協定において「出向協定書」とは、登録看護師の身分その他勤務条件等について、
寄稿
スタッフの声
参考資料
9 大阪コロナ重症センターへ出向する看護師の確保等に関する協定書 (2)
10 新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する実施協定書 (1)
11 出向協定書(府看護協会⇔大阪急性期・総合医療センター)(1) 5
協定期間 | ||||||||
令和3年 | 月 | 日 | から | 令和 | 年 | 月 | 日 | まで |
11 出向協定書(府看護協会⇔大阪急性期・総合医療センター)(2)
12 新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する事業補助金交付要領 (1)
三 暴力団等審査情報(様式第1-3号)四 その他知事が必要と認める書類
(経費等の内容変更等)
第六条 規則第六条第一項第一号及び第二号の規定による知事の定める軽微な変更とは、別表に定める補助事業ごとの補助対象経費の総額に対して20%以内の増額又は別表に定める補助事業ごとの補助対象経費の総額の減額を伴う事業内容の変更とする。
2 規則第六条第一項第一号又は第二号に規定する知事の承認を受けようとする場合は、新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する事業補助金経費(事業)変更承認申請書(様式第2号)に関係書類を添付して、知事に提出しなければならない。
3 補助事業の内容の変更により交付決定の額を変更する必要がある場合は、前項の例によりすることができる。
4 規則第六条第一項第三号に規定する知事の承認を受けようとする場合は、新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する事業補助金事業中止
(廃止)承認申請書(様式第3号)に関係書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(補助金交付の条件)
第七条 規則第六条第二項の規定により附する条件は、次に掲げるとおりとする。
一 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由その他必要事項を書面により知事に報告してその指示を受けなければならない。
二 前号の規定による報告に基づき、必要な指示を与えられた場合は、補助事業者は直ちにその指示に従わなければならない。
三 補助事業者は、補助金と補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後十年間保管しておかなければならない。
(補助金交付の申請の取下げ)
第八条 補助金の交付を申請した者は、規則第七条の規定による通知を受け取った日から起算して十日以内に限り当該申請書を取り下げることができる。
2 前項の規定による取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第九条 規則第十二条の規定による実績報告は、新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する事業補助金実績報告書(様式第4号)を、補助事業
新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する事業補助金交付要領
(目的)
第一条 大阪府(以下「府」という。)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う医療提供体制のひっ迫時等において、医療機関等への看護師の出向による人的な支援を迅速に行う体制を構築するとともに、新型コロナウイルス感染症に係る入院患者に対する治療(患者受入れに必要な業務を含む。)等を行うことを目的として医療機関等に出向する看護師の処遇の向上を図るため、当該看護師の確保及び出向並びに当該看護師への研修を行う機関に対して、予算の定めるところにより、新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるものとする。
(補助対象事業者)
第二条 この補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、新型コロナウイルス感染症患者(以下「コロナ患者」という。)の看護業務に従事する看護師の確保及び医療機関等への出向並びに看護師への研修を行う機関で、府との間で新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する実施協定書(以下「実施協定書」という。)を締結した機関とする。
(補助対象事業)
第三条 この補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第一条の目的を達成するために補助対象事業者が行う次に掲げる事業とする。
一 コロナ患者の看護業務に従事する看護師の確保及びコロナ患者の看護等のため医療機関等へ看護師の出向を行う事業
二 コロナ患者の看護業務に必要な能力や知識等の習得及び新型コロナウイルス感染症の感染対策等の業務に関する研修を行う事業
(補助対象及び補助額)
第四条 補助金交付の対象となる経費及びその補助額は、別表の補助金交付基準に定める基準により算出した額とする。
(補助金の交付申請)
第五条 規則第四条第一項の規定による申請は、次に掲げる書類を知事が定める日までに提出することにより行わなければならない。
一 新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する事業補助金交付申請書(様式第1号)
二 要件確認申立書(様式第1-2号)
第 章 センターの概要
1
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日
甲 大阪府大阪市中央区城見2丁目2-22マルイトOBPビル8階
公益社団法人 大阪府看護協会
会 長 高 橋 弘 枝
乙 大阪府大阪市住吉区万代東3丁目1番 56 号地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪急性期・総合医療センター
総 長 嶋 津 岳 士
出向者の健康及び安全衛生について乙の施策を十分把握し、甲の労働者との公平を失しないよう配慮を行うものとする。
(医療事故等)
第十四条 乙の施設内で業務中に出向者の原因により生じた医療事故等については、乙が加入する施設賠償責任保険等で対応する。
(服務規律)
第十五条 出向者の服務規律に関する事項は、乙の定めるところによる。
2 出向者は次の行為をしてはならない。
一 乙の名誉を毀損し、又は利益を害すること
二 出向期間及び出向期間終了後において、乙について知り得た業務上の秘密を漏らすこと
(分限及び解雇)
第十六条 甲は、前条の規定に関して義務違反等があった場合、出向者の分限、懲戒について、甲の関係規定を適用する。
(通知及び報告)
第十七条 甲は、必要がある場合に、出向者の勤務状況について乙に報告を求めることができるものとする。
(協議事項)
第十八条 本協定に記載のない事項、その他本協定に関し生じた疑義については、甲乙協議の上、解決する。
第 章 沿革
2
第 章 設置準備・運営体制 第 章 運営の記録
3
4
別紙
(第二条、第三条及び第四条関係)
出向者、出向期間及び重症センター勤務可否については次のとおりとする。
1 この要領は、令和三年五月二十四日から施行し、令和三年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 この要領の適用の際、現に改正前の新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する事業補助金交付要領(以下「旧要領」という。)に基づきなされた交付申請、交付の決定及び実績報告については、次のとおりとする。
一 旧要領第六条の規定によりなされている申請について、改正後の新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する事業補助金交付要領(以下「新要領」という。)の適用以後の事業実施に係る補助金に関しては、新要領に基づき算定した額により申請されたものとみなす。
二 新要領の施行日前になされた規則第五条第一項に基づく交付の決定について、新要領の適用以後の事業実施に係る補助金に関しては、新要領に基づき算定した額により交付の決定がなされたものとみなす。
三 旧要領第十条の規定によりなされている実績報告について、新要領の適用以後の事業実施に係る補助金に関しては、新要領に基づき算定した額により実績報告がなされたものとみなす。
3 この要領の適用前の事業実施に係る補助金の額については、旧要領に基づき算定した額によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和5年4月1日から廃止する。
(経過措置)
2 この要領の廃止の前に、改正前の新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する事業補助金交付要領(以下「旧要領」という。)に基づきなされた交付の決定及び実績報告については、次のとおりとする。
一 この要領の廃止の前になされた規則第5条第1項に基づく交付の決定については、なおその効力を有する。
二 この要領の廃止の前になされた交付の決定に係る実績報告及び補助金の交付は、旧要領の例による。
三 この要領の廃止の前の事業実施に係る補助金の額については、旧要領に基づき算定した額によるものとする。
の完了した日の翌日から起算して三十日以内又は翌年度の四月十日までのいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第十条 知事は、規則第十三条の規定による補助金の額の確定後、当該補助金を交付する。
(立入調査)
第十一条 知事は、補助金に係る予算の執行の適正を期するために必要があると認められるときは、補助金の交付決定を受けた事業者に対して、必要な事項を報告させ、又は、府職員にその事務所、施設等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の返還等)
第十二条 知事は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めて当該取り消しに係る部分の補助金の返還を命ずることができる。
一 補助金の交付決定にあたり、規則第六条第二項の規定により知事が附した条件を順守しなかったとき
二 正当な理由なく補助金の検査等を拒否したとき
三 補助に関する帳簿、証拠書類、台帳の不備があったとき
四 虚偽の申請その他の不正な方法によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき
(他の補助金等との重複の禁止)
第十三条 この補助事業により補助金の交付を受けた対象経費について、他の補助事業等から重複して補助金等の交付を受けてはならない。
(その他)
第十四条 この要領に定めるものの他、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別途定める。
附 則
この要領は、令和三年三月一日から施行する。
附 則
この要領は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日等)
第 章 運営の終了
寄稿
スタッフの声
参考資料
5
出 向 者 | 出 向 期 間 | 重症センター 勤務可否 |
12 新型コロナウイルス感染症患者の看護業務に従事する看護師の確保等に関する事業補助金交付要領 (2)
補助事業 | 業務の内容 | 補助対象経費 | 補助率 |
コロナ患者の看護業務に従事する看護師の確保及びコロナ患者の看護等のため医療機関等へ看護師の出向を行う事業 | イ 医療機関等において、重症のコロナ患者の看護業務及び病院等の施設内で新たに発生したコロナ患者が集団を形成した状態の病院等での看護業務等に従事した場合 ロ 医療機関等において、コロナ患者等の看護業務等に従事した場合(イに掲げる場合を除く。) ハ 看護師が出向する医療機関等において、出向に係 る業務調整等を行った場合 | イ 勤務一時間当たり、六千九百八十円 ロ 勤務一時間当たり、五千五百二十円 | 十分の十 |
ハ 勤務一時間当たり、三千百円 |
補助事業 | 業務の内容 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 |
コロナ患者の看護業務に従事する看護師の確保及びコロナ患者の看護等のため医療機関等へ看護師の出向並びにコロナ患者の看護業務に必要な能力や知識等の習得及び新型コロナウイルス感染症の感染対策等の業務に関する研修に係る事務事業 | 事業を実施するために必要な看護師の人員管理、勤務管理、出向調整、研修等の事務のため、事務職員を雇用等した場合 | イ 基礎単価 一月当たり 四十二万千円ロ 加算単価 一月当たり看護師の雇用人数の平均が三十人未満 九十一万円一月当たり看護師の雇用人数の平均が三十人以上六十人未満百四万円 一月当たり看護師の雇用人数の平均が六十人以上九十人未満百十七万円 一月当たり看護師の雇用人数の 平均が九十人以上 百三十万円 | 事業実施のために雇用した事務職員の給与(賞与及び退職金を除く。)、旅費並びに健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び介護保険に係る事業主負担保険料等 事業実施のために労働者派遣事業を行う者から労働者派遣を受けた場合の当該派遣に係る費用 | 十分の十 |
13 派遣のしおり (1)
目次
1 大阪コロナ重症センターの概要 .- 1 -
1-1 施設概要 ...........................................................................................................- 1 -
1-2 運営体制 ...........................................................................................................- 3 -
2 着任時について ...........................................................................................................- 4 -
2-1 集合時間、場所 ................................................................................................- 4 -
2-2 持参物...............................................................................................................- 4 -
2-3 研修 ..................................................................................................................- 4 -
3 宿泊先の情報...............................................................................................................- 6 -
3-1 宿泊施設の概要 ................................................................................................- 6 -
3-2 利用可能期間....................................................................................................- 6 -
3-3 道頓堀クリスタルエグゼホテル周辺図 ..- V -
3-4 交通アクセス ..- V -
4 送迎バスの情報 ...........................................................................................................- 8 -
4-1 車両運行時刻表 ................................................................................................- 8 -
4-2 乗降車場所 .......................................................................................................- 8 -
4-3 送迎車両 ...........................................................................................................- 8 -
5 健康管理、帰任時のPCR検査について...................................................................- 9 -
5-1 派遣期間中の健康管理.....................................................................................- 9 -
5-2 帰任時の PCR 検査 ........................................................................................- 10 -
6 報道機関等からの取材等について............................................................................ - 11 -
7 帰任時について ......................................................................................................... - 1 -
7-1 重症センターでの手続き................................................................................ - 1 -
7-2 宿泊施設での手続き.......................................................................................- 1 -
8 緊急時の連絡先 ......................................................................................................... - 13 -
9 参考 ...........................................................................................................................- 14 -
9-1 出向協定書の概要(勤務条件など) .............................................................- 14 -
9-2 支援制度(補助金など)の概要.....................................................................- 15 -
I0 FAQ.......................................................................................................................- 16 -
大阪コロナ重症センター
派遣のしおり
≪業務に従事いただきます派遣者の皆様へ≫
大阪府 健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課
06−4396−3S0&
*er. ⇞.&
第 章 センターの概要
1
第 章 沿革
2
第 章 設置準備・運営体制 第 章 運営の記録
3
別表
補助金交付基準
第一 人件費相当
次表に定める額とする。
ただし、一月当たりの合計の勤務時間に一時間未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
第二 事務費相当
次表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
また、基準額については、事業の実施期間が一月に満たない場合は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
4
第三 研修費相当
次表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
また、一会計年度当たりの研修費相当の補助金額の合計は、四百三十五万円を超えない範囲とする。
1 大阪コロナ重症センターの概要
1-1 施設概要
○設置場所
〒SS&−&SS&
大阪市住吉区万代東 3 丁目 I 番 S6 号
大阪急性期・総合医療センターの敷地内
【位置図】
○交通案内
・大阪シティバス
あべの橋(天王寺)よりバス15分
(地下鉄谷町線1番、地下鉄御堂筋線6番出口)
府立総合医療センター下車すぐ
・JR
JR阪和線長居駅より徒歩 I& 分
・地下鉄
地下鉄長居駅より徒歩 ⇞0 分
・南海電鉄
南海高野線帝塚山駅より徒歩 IS 分
・阪堺電気軌道
上町線帝塚山 4 丁目駅より徒歩 I0 分
− I −
周辺拡大図
○施設図面
患者搬出前室
・ゾーニング(レッド、イエロー、グリーン)による職員動線を明確化
・非個室、全体陰圧による効率的な患者管理
・スタッフステーション(グリーン)から全体管理
○病床数
重症病床30床
(すべての病床に人工呼吸器を配備。体外式膜型人工肺(ECMO)は配備しない)
− ⇞ −
患者搬出前室
着衣スペース
脱衣スペース
スタッフステーション
救急車車寄せ
医療従事者出入口
CT 棟
第 章 運営の終了
寄稿
スタッフの声
参考資料
5
補助事業 | 業務の内容 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 |
コロナ患者の看護業務に | コロナ患者の看護業務に必要な能 | 研修の開催一回につき、四十五万 | 講師謝金、講師旅費、消耗品費(テ | 十分の十 |
必要な能力や知識等の習 | 力や知識等の習得及び新型コロナ | 円 | キスト代、案内文書、講師用飲料 | |
得及び新型コロナウイル | ウイルス感染症の感染対策等の業 | 等)、通信費(電話代、郵送代等)、 | ||
ス感染症の感染対策等の | 務に関する研修を行った場合 | 使用料及び賃借料(会場使用料、備 | ||
業務に関する研修を行う | 品リース料等)等研修開催に必要な | |||
事業 | 経費 |
13 派遣のしおり (2)
13 派遣のしおり (3)
3-3 道頓堀クリスタルエグゼホテル周辺図
3-4 交通アクセス
○電車・新幹線でお越しの場合
■新大阪駅から約25分
JR「新大阪駅」⇒JR「大阪駅」⇒(徒歩)大阪メトロ谷町線「東梅田駅」
⇒大阪メトロ谷町線「谷町九丁目駅」⇒ホテル
○飛行機でお越しの場合
■伊丹空港から約 60 分
①伊丹空港⇒(徒歩)大阪モノレール「大阪空港駅」⇒大阪モノレール「蛍池」
⇒(徒歩)阪急宝塚本線「蛍池」⇒阪急宝塚本線「大阪梅田」
⇒(徒歩)大阪メトロ谷町線「東梅田駅」⇒大阪メトロ谷町線「谷町九丁目」⇒ホテル
②伊丹空港⇒大阪空港バス「あべの橋(天王寺駅)」⇒(徒歩)大阪メトロ谷町線「天王寺駅」⇒大阪メトロ谷町線「谷町九丁目駅」⇒ホテル
■関西空港から約 60 分
関西空港⇒(徒歩)JR「関西空港駅」⇒JR「天王寺駅」⇒(徒歩)大阪メトロ谷町線
「天王寺駅」⇒大阪メトロ谷町線「谷町九丁目」⇒ホテル
− 6 −
4 送迎バスの情報
4-1 車両運行時刻表
※業務状況等により発着時間・行程を変更する場合があります。
4-2 乗降車場所
○道頓堀クリスタルエグゼホテルホテル前
○大阪急性期・総合医療センター
重症センタースタッフサポートユニット棟前
※定時発車となっておりますので、お乗り遅れのないようお願いします。
各自、勤務時間に間に合うようご乗車ください。
4-3 送迎車両
・当日の乗車人数に応じて手配します。
− & −
第 章 センターの概要
1
○構造
プレハブ平屋建て
※CT棟、スタッフ棟等も併設
○設置期間
2年間(2020年11月30日~2022年11月29日)
1-2 運営体制
・府内医療機関、関係機関等からの人員の派遣により、運営体制を構築
− 3 −
2 着任時について
2-1 集合時間、場所
○集合時間
・8時 30 分
○場所
・大阪急性期・総合医療センター本館3階 講堂若しくは保健教室 へ集合
(講堂と保健教室は、それぞれの向かい側にあります)
※宿泊施設からの送迎バスをご利用の方は、降車バスから現地スタッフが案内します
2-2 持参物
・シューズ
(ユニフォーム(スクラブ、半袖)は重症センター勤務者用として準備しております。)
・看護師免許証の原本の写し(派遣元医療機関で原本証明したもの)
※原本は不要です
2-3 研修
○研修場所
大阪コロナ重症センター
○研修内容
①オリエンテーション
・当センター、スタッフステーション等の使用方法
・当センターの業務規定・手順について
※各ゾーニングの理解
※適切なPPE の着脱方法について
※業務手順の理解 など
・当センターの物品配置について
②重症部門システム(AC’U’)
・大阪コロナ重症センター管理者より説明
③電子カルテ(Tega Oak)
・大阪コロナ重症センター管理者より、情報収集も含めて説明
④人工呼吸器管理方法について
※人工呼吸器のメーカー及び機種
コヴィディエンジャパン PB980-U 15台
− 4 −
第 章 沿革
道頓堀クリスタルエグゼホテル | → | 大阪急性期・総合医療センター | ||||
出発 | 7:45 | 到着 | 8:15 | |||
到着 | 10:20 | ← | 出発 | 9:45 | ||
到着 | 11:05 | ← | 出発 | 10:30 | ||
← ← | ||||||
到着 | 18:05 | 出発 | 17:30 | |||
到着 | 18:35 | 出発 | 18:00 | |||
→ | ||||||
出発 | 19:15 | 到着 | 19:45 | |||
到着 | 22:00 | ← | 出発 | 21:30 |
2
第 章 設置準備・運営体制 第 章 運営の記録
3
4
ドレーゲルジャパン
ドレーゲルジャパン
Evi'a Infini'y *S00 10台
Evi'a Infini'y *300 5台
⑤人工透析中の管理方法について
⑥CO*ID−I9 患者の治療と看護について
・PPE の着脱オリエンテーションと実施
○タイムスケジュール
※研修内容、タイムスケジュール等については、変更となる可能性があります
○期間中の勤務表
作成でき次第、派遣元医療機関と派遣者の皆様にメールで送付します
○各種運用・操作マニュアル
当日説明させていただきます
− S −
3 宿泊先の情報
★チェックイン時、大阪コロナ重症センターへの派遣者である旨、フロントにお伝えください
3-1 宿泊施設の概要
○ホテル名 :道頓堀クリスタルエグゼホテル
○ホームページ :https://crystalhotel.jp/doutonboriexe/
○場所 :〒S4⇞−0066 大阪市中央区瓦屋町3丁目6番 IS 号近鉄/地下鉄堺筋線/千日前線
「日本橋駅」から徒歩約5分大阪メトロ谷町線
「谷町九丁目」から徒歩約5分 大阪メトロ堺筋線/長堀鶴見緑地線
「長堀橋駅」から徒歩約 I4 分
○連絡先 担当 :TEL:06−6666−⇞IIS
○宿泊室 :I 人部屋 (フロア単位で確保)
○チェックイン時間:16時以降
○ホテル内サービス:各部屋にキッチン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機等の設置有り。
○食事 :朝食(無料)付き
(昼食と夕食はご自身で手配いただくことになります。)
※朝食が不要な場合は、前日の正午までにフロントにお申し出ください。
※朝食の内容
・日替弁当
・フロントにてお渡し
・食事場所は1Fレストラン又は自室
1Fレストランは無料で味噌汁、コーヒー等のサービス有
3-2 利用可能期間
・派遣期間中
派遣開始日の前日(前泊)から派遣最終日の翌日(後泊)までの利用となります。大阪府からの派遣依頼時にご回答いただく調査票に利用期間を記載してください。
・留意事項
宿泊施設利用期間中に(ご自宅に帰るなど)宿泊施設を利用されない日がある場合は、原則利用されない日の ⇞ 日前までに、ホテルまで事前のご連絡をお願いします。
宿泊施設利用最終日に、フロントでチェックアウトの手続きをお願いします。
(宿泊料金はかかりません)
− 6 −
5-2 帰任時のPCR 検査
〇検査対象者
大阪コロナ重症センター派遣者のうち、PCR検査受検希望
○検体採取
大阪コロナ重症センター施設内
○検査時期
帰任時期付近(センター勤務最終日まで)の希望日に検体採取
○検査実施の流れ(手続きについては着任時に説明します)
・検体採取は、大阪コロナ重症センター内で行います。
・検査 ⇞~S 日後に結果が判明します。
※検体検査発注業者が年末年始休みのため、l⇞/⇞& に検体採取した結果は、l/4 以降となります。
※陽性時のみ、ご本人及び派遣元機関へ連絡します。
○その他
・感染症法に基づく発生届については、大阪急性期・総合医療センターから行政機関あてに提出します。
− l0 −
陽性結果の報告
検査結果の連絡
検査の受検(採取)
検査の希望票提出
5 健康管理、帰任時のPCR検査について
5-1 派遣期間中の健康管理
〇出勤前に体調の異常がないことを個々で確認する。
〇各勤務の以下の時間帯に体温測定を実施し、健康監視表に体調と共に記載する。日勤:出勤時、昼休憩時、I6 時
夜勤:出勤時、0 時、6 時
〇休日も自宅で体温測定を行い、次回出勤時に健康監視表に記入する。
〇体調が悪いときの対応について
・発熱 36.S℃以上
・呼吸器症状の有無
・全身倦怠感
・味覚障害、嗅覚障害
上記のいずれかの症状がある場合、出勤せずに大阪府現地スタッフに連絡する。出勤後にいずれかの症状が出た場合、直ちに責任者に報告し、就業を中止する。
〇体調不良時の報告について
平日日勤帯:病棟責任者から DR に相談する。夜間・休日:管理当直から DR に相談する。
− 9 −
第 章 運営の終了
寄稿
スタッフの声
参考資料
5
時間 | 内容 |
&:30 | 管理者あいさつ(予定) |
&:40 ~9:40 | 重 C オリエンテーションブリーフィング 勤務管理について説明 |
9:40 ~I0:40 | CO*ID−I9 患者の治療及び看護について PPE の着脱オリエンテーションと実施 ・D*D 視聴後、PPE 着脱体験 |
I0:40 ~I⇞:00 | AC’U’・電子カルテの操作方法について |
I⇞:00 ~I⇞:4S | 昼休憩 |
13 派遣のしおり (4)
13 派遣のしおり (5)
I0 FAQ
− I6 −
・派遣期間中(期間前日と期間最終日の宿泊を含む)の宿泊希望のある場合は、大阪府が宿泊施設を提供
・PCR検査
希望のある場合は、派遣先が検査を実施
○医療事故等(第 I3 条)
・派遣先の施設内での業務中の医療事故等は、派遣先の施設賠償責任保険等で対応
○服務規律(第 I4 条)
・服務規律に関する事項は、派遣先の定めによる
・出向者は以下の行為をしてはならない
派遣先や大阪府の名誉を毀損し、または利益を害すること 派遣先や大阪府について知り得た業務上の秘密を漏らすこと
○分限及び解雇(第 IS 条)
・出向者の分限、懲戒
第 I4 条の規定に関して義務違反等があった場合、派遣元の関係規定を適用
9-2 支援制度(補助金など)の概要
○派遣元医療機関等への補助制度
・出向者の勤務実績に応じて人件費相当額を補助補助金額 看護師の例(人件費相当額)
1人あたり日勤1回に対し 84,000円(上限)
1人あたり夜勤1回に対し 108,000円(上限)
・出向者の人数、期間に応じて補助
補助金額 看護師の例(派遣協力金)
1人あたり日勤1回に対し 33,000円(上限)
1人あたり夜勤1回に対し 42,000円(上限)
○出向者への支援
・希望者に、PCR検査を実施(無償)
・希望者に、宿泊施設(大阪市内)や宿泊施設と派遣先の送迎バスを提供
− IS −
第 章 センターの概要
質問 | 回答 |
勤務体系について教えてほしい | ・ロング日勤 &:30~⇞I:00(休憩 I 時間 実働 II.S 時間) ・日勤 &:30~I6:00(休憩 4S 分 実働 6.6S 時間) ・夜勤 ⇞0:00~9:IS (休憩 I.S 時間 実働 II.6S 時間) ・原則 ISS 時間/月になるように勤務を組みます。ロング日勤の翌日は休みか夜勤になります。 ・患者の状況やメンバーの組み合わせにより、勤務予定が変わる可能性がありますので、ご了承ください |
電子カルテのメーカーは どこか | ・重症部門カルテシステム AC’U’(フィリップス社)と電子カルテは NEC の TegaOak を使用してい ます。電子カルテ操作説明は研修に組み込んでいます |
実際の運営について、例えば医師・TE の配置数や看護提供体制、看護補助者などを知りたい | ・医師は、原則、日勤4名(土日2人)、夜勤3人(土日2人)となります。 ・看護師はICU看護基準(2:1)、薬剤師・PTI 名(平日日中)、画像診断1~⇞ 名・TEI 名(⇞4 時間)です。 ・看護補助者 I 名(6 時~⇞I 時)の配置はありますが、患者への直接ケアは無く、レッドゾーン以外の 業務を担当します。 |
運営に当たり看護管理者はどのような配置がされるか?急性期総合C なの か、看護協会なのか | ・看護管理者は急性期総合センターの職員を管理者(師長代理)として1名配置し、派遣スタッフが困ることが無いようサポートいたします。 |
業務マニュアルなどどの程度整備されているのか | ・マニュアルは業務手順、電子カルテ、TE 機器、看護ケアに関するマニュアルを作成しております。 |
1
第 章 沿革
2
第 章 設置準備・運営体制 第 章 運営の記録
3
7 帰任時について
7-1 重症センターでの手続き
※現地でご案内します。
7-2 宿泊施設での手続き
※現地でご案内します。
− I⇞ −
6 報道機関等からの取材等について
○取材を受けられる場合があると思いますが、大阪コロナ重症センター施設内、宿泊施設内の取材や撮影は禁止しています。
また、次の内容は回答してはいけませんので、十分、ご留意願います。
・大阪コロナ重症センターの業務で知り得た情報例)入院患者に関すること
他の派遣看護師に関すること など
なお、派遣に応諾した理由、業務の感想など、ご自身の考えや思いは、個人の判断で対応願います。
○SNS等で業務の内容等について発信することは厳禁ですので、ご留意ください。
【参考】出向協定書の規定
(服務規律)
第 I4 条 出向者の服務規律に関する事項は、乙の定めるところによる。出向者は次の行為をしてはならない。
(1)乙及び丙の名誉を毀損し、又は利益を害すること
(2)出向期間及び出向期間終了後において乙及び丙について知り得た業務上の秘密を漏らすこと
− II −
4
8 緊急時の連絡先
○大阪急性期・総合医療センター 06−669⇞−I⇞0I(代表)
○大阪コロナ重症センター事務局(大阪府職員)
※派遣期間中、事務局よりご連絡させていただく場合があります
差支えが無ければ、ご登録をお願いします。
− I3 −
− I6 −
9 参考
9-1 出向協定書の概要(勤務条件など)
○身分(第4条)
・在籍型出向
・派遣元の身分を失わないまま、派遣先の指揮監督下で、派遣先の業務に従事
○就業時間、休日、休暇(第5条)
・出向者の就業時間、休憩時間、休日等の勤務条件派遣先の就業規則を適用
・出向者の休暇の取り扱い 派遣元の就業規則を適用
(参考)1か月のシフトイメージ
日勤A 8時 30 分~I6 時 00 分(休憩 4S 分、実働7時間 4S 分) 5回日勤 LA 8時 30 分~⇞I 時 00 分(休憩1時間、実働 II 時間 30 分) 5回
夜勤 J’ ⇞0 時 00 分~9時 IS 分(休憩1時間 30 分、実働 II 時間 4S 分) 5回
○給与、賞与、退職金等の支給(第6条、第7条)
・給与、賞与、退職金及び通勤手当
派遣元の規定を適用し、派遣元が出向者に直接支給
・時間外労働手当、休日労働手当及び特殊勤務手当
派遣先の勤務時間管理による実績値をもとに、派遣元が出向者に直接支給
○社会保険、労働保険(第8条)
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険
派遣元で継続加入し、事業主負担保険料は派遣元が負担
・労働災害補償保険
派遣先で付保、保険料を負担
○旅費等(第9条)
・派遣先の業務に係る旅費
派遣先の出張命令、出張旅費規定に基づき、派遣先が負担
・赴任、帰任
赴任や帰任に必要な旅費は、派遣元が負担
− I4 −
第 章 運営の終了
寄稿
スタッフの声
参考資料
質問 | 回答 |
駅から送迎バスはでてい るのか | ・最寄駅からの送迎バスはありません。 ・なお、宿泊施設からの送迎バスを手配させて頂いております。 |
大阪府への移動に係る費用は大阪府が負担するのか | ・大阪府への赴任時や派遣元への帰任時に係る費用については、派遣元に負担いただく形でお願いしております。 ・大阪府から交付させていただく補助金(協力金)などを活用してのご対応をお願いします。 【出向協定書】 第9条第2項 出向者の乙(派遣先)への赴任及び甲(派遣元)帰任に必要な旅費は、甲が負担する。 |
派遣期間中の食費は、大 阪府が負担するのか | ・宿泊施設に宿泊いただいている方は、朝食を無料で提供しています。 ・昼食や夕食ついては、派遣いただいた看護師の方個人の負担となります。 |
派遣期間に移動日やPC R検査の結果待ちの期間は含まれるのか | ・派遣期間には、大阪府への赴任や派遣元への帰任に係る移動日は含まれていません。 ・また、PCR検査の結果待ちの期間も含まれていません。 |
派遣期間中の週休日などの取り扱いはどうなるの か | ・勤務シフトにより、週休日の設定をさせていただきます。 |
事前に宿泊施設に荷物な どを送ることは可能か | ・事前に宿泊施設に荷物を送っていただくことは可能です。その際はホテルへご連絡ください。 ・ホテル名と合わせて、個人名を配送先としてご記入いただくようお願いします。 |
PCR検査はどのタイミ ングで検査するのか | ・希望者には、帰任時期の至近の検査日にPCRの検査を受けていただく予定です。 ・検査結果は、2~5日後に判明し、陽性時のみご本人及び派遣元機関へお知らせします。 |
質問 | 回答 | |
派遣先のセンター内で食事の場所および入手方法はあるのか | ・大阪コロナ重症センターは、大阪急性期総合医療センターの敷地内にあり、医療センター内には、コンビニや喫茶などの施設はありますが、職員食堂はございません。また、医療センターの向かい側にはスーパー(ライフ)がございます。 ・また、重症センターの隣に、重症センター勤務者用のスタッフ棟があり、そこに休憩スペースがございます。 | |
派遣職員または派遣元病院からホテルに対して宿泊について予め連絡する必要があるのか | ・ホテルはこちらで手配させていただきます。 ・派遣の依頼をさせていただいた際に送付した調査票にホテルの利用期間を記載する欄がございますので、そちらに利用期間(希望する場合、前泊、後泊含む)をご記入ください。 | |
− I& − |
5
問い合わせ先 | TEL 9:00~I&:00 | TEL I&:00~9:00 | |
派遣期間、勤務条件、宿泊、補助金等に関すること | 大阪府 健康医療部 保健医療室感染症対策支援課 人的支援・重症センター運用グループ 山岡・北村・鮫島・寺岸 | 06−4396−3S0& | ― |
派遣期間中の宿泊施設、送迎バスの利用に関するこ と | 道頓堀クリスタルエグゼホテル | 06−6666−⇞IIS(ホテル) | |
事故、体調不良などで勤務ができなくなった場合 | ①大阪コロナ重症センター | ①06−669⇞−I⇞0I(大阪急性期・総合医療センター代表) ※「大阪コロナ重症センターへ」とお伝えください。 |
− I9 −
− ⇞0 −
第 章 センターの概要
13 派遣のしおり (6)
質問 | 回答 |
派遣期間の勤務開始前に事前研修があるのか | ・勤務に関するオリエンテーリングなどは、派遣期間初日に実施させていただく予定です。 【研修内容】 〇重Cオリエンテーション ・重C、スタッフステーション等の使用方法 ・重 C の業務規定・手順について ※各ゾーニングの理解 ※適切なPPE の着脱方法について ※業務手順の理解 など ・重 C の物品配置について 〇重症部門システム(AC’U’) ・大阪コロナ重症センター管理者より 〇電子カルテ(Tega Oak) ・大阪コロナ重症センター管理者より、情報収集も含めて 〇人工呼吸器管理方法について 〇人工透析中の管理方法について 〇CO*ID−I9 患者の治療と看護について ・PPE の着脱オリエンテーションと実施 |
車による通勤を希望して いるが駐車場の確保は可能か | ・申し訳ありませんが、自動車通勤の際の駐車場の確保はできかねます。 |
質問 | 回答 |
宿泊施設には洗濯機など の設備はあるか | 各部屋に洗濯機、浴室乾燥機を準備しており、ご利用いただけます。 |
防護服、看護委、靴などは提供されるのか | ・シューズはご持参ください。また、看護師免許証の原本または看護師免許証のコピー(在籍されている医療機関の原本証明したもの。単なるコピーは不可)をご持参ください ・なおユニフォーム(スクラブ)は重症センター勤務者用として準備しております。 ユニフォームは半袖となるので、重症センター外での移動の際などに羽織るものなどをご用意いただくことをご検討ください。 |
派遣期間の前後で、前泊、後泊は認められるのか | ・宿泊施設での、業務開始日の前日や業務終了日の宿泊は可能です。 ・それ以外の対応については、順次、派遣いただく看護師の方々が利用されることもあり、対応が難しい状況です。 |
派遣期間中の食事はどうなるのか | ・宿泊施設に宿泊いただいている方は、朝食を無料で提供しています。 ・その他の昼食や夕食などは、ご自身で手配いただくことになります。 ・ホテルには、レストランといったサービスはありませんが、食事をとっていただける共用のスペースをご用意させていただいております。 |
送迎バスの利用について、残業が発生した場合は、公共交通機関等を利用して宿泊施設に戻るの か | ・残業や自己都合により、送迎バスに乗れなかった場合は、公共交通機関等を利用いただくことになります。 |
1
第 章 沿革
2
第 章 設置準備・運営体制 第 章 運営の記録
3
4
− ⇞I −
第 章 運営の終了
寄稿
スタッフの声
参考資料
質問 | 回答 |
勤務シフトはいつもらえるのか | ・可能な限り早めにお渡しします。 |
業務的に何か準備することや、事前に学習しておくべきことはあるか | ・重症センターは、コロナ重症患者専用となっており、レッドゾーンでの業務に従事いただくことになります。 ・参考ですが、人工呼吸器のメーカーと品番はこちらです。 ① コヴィディエンジャパン PB980-U IS 台 ② ドレーゲルジャパン Evi'a Infini'y *S00 I0 台 ③ ドレーゲルジャパン Evi'a Infini'y *300 S 台 |
5
大阪コロナ重症センター PFC
患者 医事課 医師
看護師 検査科
画像診断科 薬剤科
臨床工学技士
栄養科
制・改訂日:2020年8月4日
作成者:田中、越智、宮崎、中谷、古根川協議部門:大阪コロナ重症センター
リハビリテーション科 患者総合支援センター
SPD
大阪府
看護協会
1
第 章 センターの概要
ICT 情報企画室
大阪府より要請あり
吉村知事より
大阪コロナ重症センター開設の依頼
~7/22 メンバーの選定と打診
関係各所への連絡調整と人材確保へ向けた働きかけ
大阪府より看護師人材確保の依頼
7/27 15時
看護部ワーキング発足
~7/31
PFC作成
プロジェクトチーム組織図作成
患者搬送方法の検討
設計図見直し
設計図見直し
設計図見直し 設計図見直し
院内プロジェクトチーム発足
物品リスト見直し
院内プロジェクトチーム発足
物品リスト見直し
必要なマニュアルの選定
院内プロジェクトチーム発足
院内プロジェクトチーム発足
院内プロジェクトチーム発足
物品リスト見直し
院内プロジェクトチーム発足
物品リスト見直し
院内プロジェクトチーム発足
院内プロジェクトチーム発足
院内プロジェクトチーム発足
院内プロジェクトチーム発足
2
NECとMegaOak HR (電子カルテ)
運用方法の検討
第 章 沿革
院内プロジェクトチーム発足
業務規程作成
部門マニュアル作成
部門マニュアル作成
要
PFCに沿った部
門*1調整
不要
物品見直しの必要性の有無
業務規程作成
*1:医師、看護師、薬局、検査、画診、情報企画室、事務
部門マニュアル作成
業務規程作成
画像診断科体制の検討
業務規程作成
薬剤科体制の検討
業務規程作成
臨床工学技士配置及び勤務体制の検討
業務規程作成 栄養科体制の検討
業務規程作成
リハビリテーション科体制の検討
ICT連携体制の検討
PhilipsとACSYS運用方法の検討
部門マニュアル作成
業務規程作成検査体制の検討
部門マニュアル作成
薬剤運用(麻薬も含む)方法の検討
設置するME機器の検討
食事および経腸栄養提供方法の検討
COVID-19患者への
リハビリテーション運用方法の検討
(廃用予防、呼吸リハ、嚥下等)
関係部門とのゾーニング検討
モニター機器の検討
PC導入の検討
緊急薬品運用方法の検討
薬剤搬送方法の検討
ME機器運用方法の検討
レッドゾーン用IDカードの
発行(医師、看護師用)
食事および経腸栄養運搬・回収方法の検討
診療報酬の検討
9月~
大阪府・大阪府看護協会 キックオフ
要
ME機器点検方法の検討
外部職員用IDカードの発
行(医師、看護師、その他
9月~
部門マニュアル作成
プロジェクトチームの発足
業者の入札
勤怠管理システムの検討
大阪府・大阪府看護協会 キックオフ
必要な人材の検討
必要な人材の検討
部門マニュアル作成
血液透析運用方法の検討
PFC見直し
人材確保
必要な人材の検討
必要な人材の検討
必要とされる職種(委託*2)の選定
*2:医師・看護師、託業者(洗濯、
給食、清掃、ゴミ回収、
病衣レンタル、リネン、設備管理)
不要
PFC作成
PFC作成
必要な人材の検討
(人数、人材のレベル、業務形態、管理日誌、 大阪コロナ重症センター組織図)
必要な人材の検討
必要な人材の検討
部門マニュアル作成
部門マニュアル作成
PFC作成
PFC作成
必要な人材の検討
必要な人材の検討
人材確保
看護師派遣調整
人材確保
PFC作成
SPD業者の決定
PFC作成
PFCに沿った部門調整
感染認定看護師派遣?
他部門システムとの連携方法の検討
監視カメラの設置と検討
第 章 設置準備・運営体制 第 章 運営の記録
3
ICT発足?
部門マニュアルの作成
患者搬送方法の再検討
業務規程の見直し
業務手順・各種マニュアルの修正
業務規程の見直し
業務規程の見直し
業務規程の見直し
業務規程の見直し
業務規程の見直し
各部門との連携ディスカッション
医事科PFC完成
各部門マニュアルの修正
入院受付PFC
SPD配送方法の検討
業務規程の見直し
会計業務 PFC
各部門マニュアルの修正
各部門マニュアルの修正
各部門マニュアルの修正
各部門マニュアルの修正
物品の見直し
11月中旬 建物完成予定
ゾーニング
各部門マニュアルの修正
各部門マニュアルの修正
各部門マニュアルの修正
物品の見取り図作成
SPD物品の準備
物品の見直し
人員配置
シミュレーション
ゾーニング 4
課題有
人員配置
シミュレーション
課題有
人員配置
シミュレーション
課題有
人員配置
シミュレーション
人員配置
シミュレーション
物品搬入・設置
課題有
人員配置
シミュレーション
物品搬入・設置
課題有
ゾーニング
ゾーニング
物品搬入・設置
人員配置シミュレーション
人員配置
シミュレーション
物品搬入・設置
物品搬入・設置
課題有
課題有
課題無
各ゾーニング
課題無
各ゾーニングによる行動
シミュレーション
課題有
課題無
課題無
課題無
課題無
各ゾーニングによる行動
課題有
による行動 シミュレーション
課題無
PPEの着脱訓練・訓練
課題無 PPEの着脱訓練・訓練
PPEの着脱訓練・訓練
課題有
課題有
PPEの着脱訓練・訓練
PPEの着脱訓練・訓練
課題有
シミュレーション
課題無
課題有
受け入れ
シミュレーション
課題無
業務
シミュレーション(各
課題有
受け入れ
シミュレーション
課題無
業務
シミュレーション(各部門合同)*3
課題無
課題有
業務
シミュレーション(各部門合同)*3
課題無
課題有
受け入れ
シミュレーション
課題無
業務
シミュレーション(各部門合同)*3
課題有
受け入れ
シミュレーション
課題無
業務
シミュレーション(各部門合同)*3
課題有
受け入れ
シミュレーション
課題無
課題有
業務
シミュレーション(各部門合同)*3
業務
シミュレーション(各部門合同)*3
課題有
課題無
業務
シミュレーション(各部門合同)*3
課題有
受け入れシミュレーション
業務シミュレーション
課題有
受け入れ
シミュレーション
業務
シミュレーション(各部門合同)*3
課題有
課題無
課題有
受け入れ
シミュレーション
課題無
業務
シミュレーション(各
部門合同)*3
課題有
課題有
5
第 章 運営の終了
業務
シミュレーション(各部門合同)*3
*3:11/24予定:模擬患者によるシミュレーション
部門合同)*3
課題無
課題有
課題有
PFC見直し
課題有
PFC見直し
課題無
課題有
課題無
PFC見直し
課題有
PFC見直し
課題無
課題有
PFC見直し
課題無
課題有
PFC見直し
課題有
PFC見直し
課題無
課題無
課題無
課題無
検査科PFC完成
課題無
課題無
課題無
課題無
課題無
血液 微生物
画像診断科PFC完成
薬剤科PFC完成
ME PFC完成
栄養科PFC完成
リハビリテーション科PFC完成
検査 PFC
検査 PFC
一般撮影 PFC
CT撮影
PFC
持参薬
PFC
内服
PFC
注射 PFC
麻薬
PFC
ME機器管理 PFC
人工 呼吸器管理
血液透析 PFC
栄養管理 PFC
栄養指導
PFC
PT PFC
OT
PFC
ST
PFC
超音波検査
PFC
薬剤配送PFC
寄稿
スタッフの声
参考資料
大阪コロナ重症センター開設準備完了、患者受け入れ準備完了
2.入院確認
3.患者受け入れ準備
入院受付PFC
第 章 センターの概要
1
前医より転院
1.HOTLINE(大阪府入院フォローアップセンター)による患者搬送依頼入電
緊急入院
PPE装着
ID発行
PPE装着
患者受け
リストバンド発行
4.患者氏名の確認リストバンド装着
家族来院
アレルギー確認
保険証確認
救急隊or前医からの
申し送り
あり
5.緊急検査の有無
紹介状受け取りと取り込み
バイタルサイン測定
なし
血液検査 PFC
微生物検査 PFC
一般撮影
PFC
2
救急隊or前医からの申し送り
第 章 沿革
CT撮影 PFC
受付
撮影
実施確認
超音波検査 PFC
バイタルサイン測定
6.入院時診察
診療補助
画像確認
全身状態確認
画像転送
指示確認
7.入院時指示
点滴・注射
指示チェック
確
第 章 設置準備・運営体制 第 章 運営の記録
確認不要
指示実施
8.入院時指示実施確認
9.治療計画決定
(認知症自立度チェック)
(DPC入力)
病状説明
(褥瘡予防診療計画書)
(継続アセスメント)
身長・体重測定
褥瘡予防パスセット入力
身体抑制パスセット入力
栄養管理
PFC
入院時アナムネーゼ
転棟・転落リスクチェック
栄養スクリーニング
病棟オリエンテーション
10.病棟オリエンテーション
入院時アナムネーゼ
ME機器 人工
管理 呼吸器
PFC 管理
3
(せん妄チェックリスト)
11.寝衣・紙オムツレンタル確認
12.ADLに合わせた療養環境整備
13.入院診療計画書作成
HIV検査の同意書 | 中心静脈カテーテル挿入同意書 |
身体抑同意書 | テレビモニター使用の説明・同意書 |
輸血同意書 | 経鼻栄養チューブ挿入術説明同意書 |
血漿分画製剤使用に関する同意書
感染対策説明同意書(接触感染用)
感染対策説明同意書(飛沫感染用)
13.入院診療計画書作成
(15. 退院支援計画書作成)
13.入院診療計画書作成
13.入院診療計画書作成
栄養指導
の必要性
13.入院診療計画書作成 4
14.入院時説明
あり
(退院支援)
(退院支援 PFC)
なし
なし
指示確認
追加指示
あり
検査
各種検査
の有無
なし
確
指示チェック
確認不要
あり
受付
栄養
アセスメント
第 章 運営の終了
5
栄養指導 PFC
栄養管理計画
実施確認
血液検査 PFC
看護ケアの実施
微生物検査 PFC
画像転送
診療補助
超音波検査 PFC
一般撮影 PFC
CT撮影 PFC
栄養指導記録
指示実施
*栄養サポートチーム
撮影
回診
診察・処置
診察・処置
画像確認
寄稿
あり
他科依頼
の有無
血液透析 PFC
16.他科紹介
なし
診察・処置
転院
PT OT
PFC PFC
ST
PFC
否
17.転院の可否
可
転院依頼準備
搬送方法の決定
18 .転院指示
指示確認
スタッフの声
確認要
指示チェック
確認不要
指示実施
実施確認
退院会計 退院証明書等
説明
家族へ電話連絡
19.退院療養計画書作成
退院時リハビリテーション指導記録
会計業務 PFC
20.患者家族に説明
22.転院準備
転院
21.他院紹介状作成
23.転院時
オリエンテーション
24.転院サマリー記入
会計
24.転院サマリー記入
参考資料
退院会計処理
必要時、同乗搬送
持参薬
PFC
内服 PFC
注射 PFC
薬剤配送 PFC
麻薬PFC
大阪コロナ重症センター PFC
第 章 センターの概要
1
制・改訂日:2020年8月4日
作成者:田中、越智、宮崎、中谷、古根川協議部門:大阪コロナ重症センター
第 章 沿革
2
第 章 設置準備・運営体制 第 章 運営の記録
3
4
第 章 運営の終了
寄稿
スタッフの声
参考資料
5
番号 | what | who | when | where | INPUT | OUTPUT | 関連文書 | ||
情報 | もの(機器) | 情報 | もの(機器) | ||||||
1 | HOTLINE(大阪府入院フォローアップセンター)による患者搬送依頼入電 | 医師 | 入電時 | 大阪コロナ重症センター | 氏名・ID発症機転 バイタルサイン | 入院台帳へ記載 | 氏名・ID発症機転 バイタルサイン | 電子カルテ入院ファイル 大阪コロナ重症センター 入院台帳 | 入院窓口業務マニュアル 大阪コロナ重症センター 入院台帳 |
2 | 入院確認 | 医師 | 入院決定時 | 大阪コロナ重症センター | 氏名・ID | 電子カルテ | 氏名・ID | 電子カルテ | 入院窓口業務マニュアル |
性別 | 重症部門システム(ACSYS) | 性別 | 重症部門システム(ACSYS) | 入院患者診療マニュアル | |||||
患者の状態 | 医師診療録 | 患者の状態 | 医師診療録 | 重症部門システムマニュアル | |||||
検査結果 | 前医からの情報提供票 | 検査結果 | 前医からの情報提供票 | 医師診療録 | |||||
前医での状態 | 前医での状態 | ||||||||
3 | 患者受け入れ準備 | 医師 | 入電後 | 大阪コロナ重症センター | 氏名・ID | 電子カルテ | 氏名・ID | 電子カルテ | 大阪コロナ重症センター対応マニュアル |
看護師 | 発症機転 | 重症部門システム(ACSYS) | 発症機転 | 緊急入院準備物品 | 入院患者診療マニュアル | ||||
医事科 | バイタルサイン | 医師診療録 | バイタルサイン | リストバンド | 医療安全推進マニュアル | ||||
患者の状態 | 患者の状態 | ネームシート | 活用医療安全推進ポケットマニュアル第5版 | ||||||
病名 | 病名 | CPR対応マニュアル | |||||||
患者基本情報 | 医師診療録 | ||||||||
看護単位の業務規程 | |||||||||
4 | 患者氏名の確認 リストバンド装着確認 | 看護師 | 入院時 | 病室 | 氏名・ID 患者の状態 | 電子カルテ 重症部門システム(ACSYS) | 患者の状態 | 電子カルテ リストバンドネームシート | 入院患者診療マニュアル医療安全推進マニュアル 活用医療安全推進ポケットマニュアル第5版 |
5 | 各種検査の有無 | 医師 | 入院後 | 病棟内および病室 | 氏名・ID 患者の状態検査結果 胸部レントゲン エコー検査 | 電子カルテ 重症部門システム(ACSYS)検査結果 | 医師指示検査結果治療計画 | 医師診療録 各種検査の検査票電子カルテ 重症部門システム(ACSYS) | 医師診療録 入院患者診療マニュアル 重症部門システムマニュアル医療安全推進マニュアル 活用医療安全推進ポケットマニュアル第5版臨床検査マニュアル 画像診断検査のてびき |
6 | 入院時診察 | 医師 | 診察時 | 病室 | 氏名・ID | 電子カルテ | 患者の状態 | 電子カルテ | 医師診療録 |
患者の状態 | 医師診療録 | 医師診療録 | 入院患者の診療マニュアル | ||||||
検査結果 | お薬手帳・薬事情報 | 重症部門システム(ACSYS) | 急変時対応マニュアル | ||||||
既往歴、現病歴 | 紹介状 | 重症部門システムマニュアル | |||||||
重症部門システム(ACSYS) | 院内感染対策マニュアル | ||||||||
緩和ケアマニュアル | |||||||||
7 | 入院指示を入力する | 医師 | 診察後 | 病棟内および病室 | 入院時診察結果 | 電子カルテ | 重症部門システム | 電子カルテ | 入院患者の診療マニュアル |
患者の状態 | 食事オーダー | ・輸液・注射指示 | 重症部門システム(ACSYS) | 重症部門システムマニュアル | |||||
持参薬鑑別報告書 | お薬手帳・薬事情報・紹介状 | ・酸素投与指示 | 内服薬指示/服薬実施記録 | 内服薬指示・服薬実施記録 | |||||
年齢・体重・検査結果 | 注射、内服薬オーダー | ・人工呼吸器設定内容 | 注射指示・実施簿 | 注射指示・実施簿 | |||||
薬剤用法・用量 | 重症部門システム(ACSYS) | ・各種検査指示 | 鑑別報告書 | 栄養療法の手引き | |||||
アレルギーの有無 | 医師診療録 | ・各種デバイス留置指示 | 薬剤情報の付箋記録 | 栄養管理との業務手順 | |||||
抗凝固薬・糖尿病薬服用の有無 | ・内服指示 | 約束食事箋 | 食事オーダ運用マニュアル | ||||||
食事内容 | ・食事・経腸栄養指示 | 栄養食事指導運用マニュアル | |||||||
約束食事箋 | |||||||||
医療安全推進マニュアル | |||||||||
活用医療安全推進ポケットマニュアル第5版 | |||||||||
医療機器取扱いマニュアル | |||||||||
院内業務規程 | |||||||||
8 | 入院時指示の実施を確認する | 医師 | 診察時 | 病室および病棟内 | 指示実施状況 | 重症部門システム指示簿(ACSYS) | 指示実施状況 | 重症部門システム指示簿(ACSYS) | 入院患者診療マニュアル |
電子カルテ | 患者の全身状態 | ・注射実施記録 | 重症部門システムマニュアル | ||||||
看護記録 | 電子カルテ | 内服薬指示・服薬実施記録 | |||||||
・内服薬指示/服薬実施記録 | 注射指示・実施簿 | ||||||||
看護記録 | 医療安全推進マニュアル | ||||||||
活用医療安全推進ポケットマニュアル第5版 | |||||||||
9 | 治療計画決定 | 医師 | 診察後 | 病室および病棟内 | 患者の病状病名 検査結果 | 電子カルテ 重症部門システム(ACSYS) | 医師の指示 追加検査の有無治療計画 | 各種検査電子カルテ | 医師診療録 重症部門システムマニュアル入院患者診療マニュアル |
10 | 病棟オリエンテーションを行う | 看護師 | 入院時指示実施後 | 病室および病棟内 | 症状 | 入院生活のご案内(パンフレット) | 入院概要 | 電子カルテ | 入院のしおり |
入院時アナムネーゼを聴取する | 既往歴 | 問診票 | 患者基本情報 | 看護記録 | 看護単位の業務規程 | ||||
アレルギーの有無 | 患者用クリニカルパス | 既往歴、アレルギーの有無 | 退院支援計画書 | 看護記録基準・看護記録手順 | |||||
内服薬 | 電子カルテ | 身長・体重 | 転倒転落危険度チェック表 | 医療安全推進マニュアル | |||||
家族構成 介護保険の有無 | 重症部門システム(ACSYS)転倒転落危険度チェックリスト | 内服薬の管理方法キーパーソン | 持参薬鑑別報告書 認知症自立度評価(認知度チエック) | 活用医療安全推進ポケットマニュアル第5版 転倒転落危険度チェック表 | |||||
喫煙の有無 | 介護保険 | 継続看護アセスメントシート | 認知症ケアマニュアル | ||||||
キーパーソンおよび連絡先 | 認知度 | 患者用クリニカルパス | 継続アセスメントシート | ||||||
身長、体重 | ADL | 褥瘡予防診療計画書 | 継続看護マニュアル | ||||||
認知度 | 栄養状態 | せん妄ハイリスクスクリーニングシート | 退院支援計画書 | ||||||
転倒転落危険度 | 患者状態 | 入院時DPCチェック表 | 褥瘡対策・自立排尿管理マニュアル | ||||||
自立度・看護度 | 患者・家族の理解度 | 重症度、医療・看護必要度マニュアル | |||||||
栄養状態 | 転倒転落危険度 | 院内業務規程 | |||||||
介護支援情報 | 持参薬鑑別報告書 | ||||||||
入院時褥瘡因子 | 認知症自立度評価(認知度チエック) | ||||||||
せん妄リスク因子 | 栄養スクリーニングシート | ||||||||
褥瘡因子登録票 | |||||||||
せん妄ハイリスクスクリーニングシート | |||||||||
11 | 寝衣・紙オムツレンタル確認 | 看護師 | 入院時指示実施後 | 病室および病棟内 | 病衣レンタルの有無 紙オムツレンタルの有無 | 病衣・紙オムツ同意書 | 病衣サイズ 紙オムツサイズ | 病衣・紙オムツ同意書 | 病衣・紙オムツ同意書院内業務規程 |
12 | ADLに合わせて療養環境整備をする | 看護師 | 病棟オリエンテーション後 | 病室 | 症状 | 問診票 | ADL評価 | 電子カルテ | 看護記録基準・看護記録手順 |
既往歴 | 電子カルテ | 介助の要・不要 | 看護記録 | 認知症自立度評価 | |||||
ADL | 離床センサーの必要性 | 認知症自立度評価 | 医療安全推進マニュアル | ||||||
認知度 | 栄養状況 | 転倒転落チェックシート | 活用医療安全推進ポケットマニュアル第5版 | ||||||
転倒転落危険度 | 継続看護アセスメントシート | 身体抑制・行動制限に関する同意書 | |||||||
自立度・看護度 | 身体抑制チェックシート(パス) | 身体抑制指示簿 | |||||||
介護支援情報 | 褥瘡評価・予防パス | テレビモニター使用に関する同意書 | |||||||
栄養スクリーニング | 転倒転落チェックシート | ||||||||
NSTリストアップ | 継続アセスメントシート | ||||||||
継続看護マニュアル 重症度、医療・看護必要度マニュアル | |||||||||
褥瘡対策・自立排尿管理マニュアル | |||||||||
院内業務規程 | |||||||||
13 | 入院診療計画書、各種同意書を作成する | 医師 | 診察後 | 病棟および病室 | 入院診療計画書 | 電子カルテ | 入院診療計画書 | 電子カルテ | 入院診療計画書 |
看護師 | ・氏名 | 入院診療計画書 | ・氏名 | 入院診療計画書 | 入院患者診療マニュアル | ||||
薬剤師 | ・主治医、看護師、薬剤師、栄養士、セラピスト | ・主治医、看護師、薬剤師、栄養士、セラピスト | 薬剤情報提供書 | 調剤内規・調剤手順書 | |||||
栄養士 | ・入院目的 | ・入院目的 | 中心静脈カテーテル挿入同意書 | ||||||
セラピスト | ・病名 | ・病名 | 輸血同意書 | ||||||
・症状 | ・症状 | 血漿分画製剤使用に関する同意書 | |||||||
・治療計画 | ・治療計画 | 経鼻栄養チューブ挿入術説明同意書 | |||||||
・検査内容及び日程 | ・検査内容及び日程 | 身体抑制指示簿 | |||||||
・手術内容及び日程 | ・手術内容及び日程 | 身体抑制・行動制限に関する同意書 | |||||||
・推定される入院期間 | ・推定される入院期間 | HIV検査同意書 | |||||||
・特殊な栄養管理の必要性 | ・特殊な栄養管理の必要性 | テレビモニター使用の説明・同意書 | |||||||
中心静脈カテーテル挿入同意書 | 中心静脈カテーテル挿入同意書 | 感染対策説明同意書(接触感染用) | |||||||
輸血同意書 | 輸血同意書 | 感染対策説明同意書(飛沫感染用) | |||||||
血漿分画製剤使用に関する同意書 | 血漿分画製剤使用に関する同意書 | 栄養療法の手引き | |||||||
経鼻栄養チューブ挿入術説明同意書 | 経鼻栄養チューブ挿入術説明同意書 | 栄養食事指導運用マニュアル | |||||||
身体抑制同意書 | 身体抑制同意書 | 約束食事箋 | |||||||
HIV検査同意書 | HIV検査同意書 | 栄養管理と業務手順 | |||||||
テレビモニター使用の説明・同意書 | テレビモニター使用の説明・同意書 | 看護記録基準・看護記録手順 | |||||||
感染対策説明同意書(接触感染用) | 感染対策説明同意書(接触感染用) | ||||||||
感染対策説明同意書(飛沫感染用) | 感染対策説明同意書(飛沫感染用) |
第 章 センターの概要
14 | 入院時説明(患者・家族) | 医師 | 診察後 | 病棟および病室 | 診察結果検査結果 行った処置内容 記載された各種類 ・入院診療計画書 ・中心静脈カテーテル挿入同意書 ・輸血同意書 ・血漿分画製剤使用に関する同意書 ・経鼻栄養チューブ挿入術説明同意書 ・身体抑制同意書 ・HIV検査同意書 ・テレビモニター使用の説明・同意書 ・感染対策説明同意書(接触感染用) ・感染対策説明同意書(飛沫感染用) | 電子カルテ医師診療録 記載された各種書類 ・入院診療計画書 ・中心静脈カテーテル挿入同意書 ・輸血同意書 ・血漿分画製剤使用に関する同意書 ・経鼻栄養チューブ挿入術説明同意書 ・身体抑制同意書 ・HIV検査同意書 ・テレビモニター使用の説明・同意書 ・感染対策説明同意書(接触感染用) ・感染対策説明同意書(飛沫感染用) | 入院前(前医での)情報患者・家族の理解度 同意サインされた各種書類 ・入院診療計画書 ・中心静脈カテーテル挿入同意書 ・輸血同意書 ・血漿分画製剤使用に関する同意書 ・経鼻栄養チューブ挿入術説明同意書 ・身体抑制同意書 ・HIV検査同意書 ・テレビモニター使用の説明・同意書 ・感染対策説明同意書(接触感染用) ・感染対策説明同意書(飛沫感染用) | 電子カルテ 記載された医師診療録 同意サインされた各種書類 ・入院診療計画書 ・中心静脈カテーテル挿入同意書 ・輸血同意書 ・血漿分画製剤使用に関する同意書 ・経鼻栄養チューブ挿入術説明同意書 ・身体抑制同意書 ・HIV検査同意書 ・テレビモニター使用の説明・同意書 ・感染対策説明同意書(接触感染用) ・感染対策説明同意書(飛沫感染用) | 入院診療計画書 入院患者診療マニュアル ・中心静脈カテーテル挿入同意書 ・輸血同意書 ・血漿分画製剤使用に関する同意書 ・経鼻栄養チューブ挿入術説明同意書 ・身体抑制同意書 ・HIV検査同意書 ・テレビモニター使用の説明・同意書 ・感染対策説明同意書(接触感染用) ・感染対策説明同意書(飛沫感染用) |
15 | 退院支援計画書の作成 | 看護師 | 診察後(入院後7日以内) | 病棟および病室 | 退院支援計画書 ・氏名 ・主治医、看護師、薬剤師、栄養士、セラピスト ・病名 ・退院困難な要因(スクリーニング) ・退院に関わる問題点・課題等 ・退院支援計画書立案の有無 ・退院へ向け(目標、支援期間、支援概要) ・予測される退院先 ・退院後に利用が予測される社会福祉サービス等 ・退院後に利用が予測される社会福祉サービスの担当者 ・病棟責任者 ・病棟の退院支援担当者 ・入退院支援部門担当者 | 電子カルテ 退院支援計画書 | 退院支援計画書 ・氏名 ・主治医、看護師、薬剤師、栄養士、セラピスト ・病名 ・退院困難な要因(スクリーニング) ・退院に関わる問題点・課題等 ・退院支援計画書立案の有無 ・退院へ向け(目標、支援期間、支援概要) ・予測される退院先 ・退院後に利用が予測される社会福祉サービス等 ・退院後に利用が予測される社会福祉サービスの担当者 ・病棟責任者 ・病棟の退院支援担当者 ・入退院支援部門担当者 | 電子カルテ 退院支援計画書 | 継続看護マニュアル 継続看護アセスメントシート 看護記録基準・看護記録手順 |
16 | 必要時、他科依頼を行う | 医師 | 診察時 | 病棟および病室 | 患者の全身状態検査結果 前回診察内容他科情報 病名・病状の経過医師の指示 入院前ADL | 電子カルテ医師診療録院内紹介状問診表 重症部門システム(ACSYS) | 他科診察結果共観の有無 血液透析療法説明および同意文書摂食機能計画書 患者の全身状態追加検査の有無 | 電子カルテ医師診療録院内紹介状 血液透析療法説明および同意文書摂食機能計画書 重症部門システム(ACSYS) | 院内業務規程院内紹介状 リハビリ紹介状 血液透析療法説明および同意文書摂食機能計画書 摂食・嚥下サポートマニュアル糖尿病ケアマニュアル 看護記録基準・看護記録手順継続看護要約 医師診療録 |
17 | 転院の可否 | 医師 | 回診時 | 病棟および病室 | 患者の全身状態バイタルサイン | 重症部門システム(ACSYS)電子カルテ 医師診療録看護記録 | 転院の可否 処置・治療の必要性 | 重症部門システム(ACSYS)電子カルテ 医師診療録 退院療養計画書 | 入院患者診療マニュアル医師診療録 看護記録基準・看護記録手順退院療養計画書 |
18 | 転院指示を出す | 医師 | 転院決定時 | 病棟および病室 | 転院指示 他院紹介状の有無 | 重症部門システム(ACSYS)電子カルテ 医師診療録 退院療養計画書 退院時リハビリテーション指導記録 | 転院時処方の有無検査結果の出力 CD-Rの準備 診療情報提供書 | 重症部門システム(ACSYS)電子カルテ 医師診療録 退院療養計画書退院チェックリスト診療情報提供書 | 医師診療録 退院療養計画書退院チェックリスト診療情報提供書 |
19 | 患者・家族に転院の説明をする | 医師 看護師 | 回診時 | 病棟および病室(電話連絡) | 患者の全身状態バイタルサイン入院経過 検査結果 | 電子カルテ医師診療録看護記録 | 説明内容 転院の可否 患者・家族の理解度 | 電子カルテ医師診療録 | 入院患者診療マニュアル医師診療録 看護記録 医療安全推進マニュアル 活用医療安全推進ポケットマニュアル第5版看護記録基準・看護記録手順 |
20 | 退院療養計画書の作成 退院時リハビリテーション指導記録作成 | 医師 看護師 | 転院決定時 | 病棟および病室 | 退院療養計画書 ・主治医、看護師 ・予測される退院日 ・退院後の治療計画 ・退院後の療養上の留意点 ・退院後必要となる保健医療サービス又は福祉サービス 退院時リハビリテーション指導記録 | 退院療養計画書電子カルテ 重症部門システム(ACSYS) | 退院療養計画書 ・主治医、看護師 ・予測される退院日 ・退院後の治療計画 ・退院後の療養上の留意点 ・退院後必要となる保健医療サービス又は福祉サービス 退院時リハビリテーション指導記録 | 退院療養計画書電子カルテ 重症部門システム(ACSYS) | 退院療養計画書 入院患者診療マニュアル 重症部門システムマニュアル |
21 | 他院紹介状の作成 | 医師 | 転院決定時 | 病棟および病室 | 氏名・ID 患者の状態検査結果 画像診断結果 | 重症部門システム(ACSYS)電子カルテ 医師診療録看護記録 | 転院紹介状への返信 診療情報提供表の有無 | 転院紹介状 診療情報提供表 CD-R | 医師診療録 退院チェックリスト 入院患者診療マニュアル |
22 | 転院準備を行う | 医師 看護師医事課 | 転院決定時 | 病棟および病室 | 転院指示 他院紹介状の有無 | 重症部門システム(ACSYS)電子カルテ 医師診療録看護記録 | 医師指示治療計画転院指示 他院紹介状の有無 | 電子カルテ 重症部門システム(ACSYS)医師診療録 退院療養計画書退院チェックリスト診療情報提供書 退院指導マニュアル請求明細書 退院証明書 | 医師診療録 退院チェッククリスト診療情報提供書 入院患者診療マニュアル退院指導マニュアル 継続看護要約 継続看護マニュアル 重症部門システムマニュアル医療安全推進マニュアル 活用医療安全推進ポケットマニュアル第5版看護記録基準・看護記録手順 入院窓口業務マニュアル 請求明細書退院証明書 |
23 | 転院時オリエンテーションの実施 | 医師 看護師医事課 | 転院決定時 | 病棟および病室 | 転院指示 入院経過 患者の状態検査結果 | 電子カルテ 退院療養計画書 退院時リハビリテーション指導記録重症部門システム(ACSYS) | 転院指示 他院紹介状 医療費精算方法 | 電子カルテ医師診療録 退院療養計画書 転院チェックリスト医療費請求明細書 重症部門システム(ACSYS) | 入院患者診療マニュアル退院指導マニュアル 看護マニュアル 重症部門システムマニュアル医療安全推進マニュアル 活用医療安全推進ポケットマニュアル第5版看護記録基準・看護記録手順 入院窓口業務マニュアル |
24 | 転院サマリーの作成 | 医師 看護師 | 退院時 | 病棟 | 入院経過 | 電子カルテ医師診療録看護記録 重症部門システム(ACSYS) | 入院経過 | 電子カルテ医師診療録看護記録 重症部門システム(ACSYS) | 看護記録基準・看護記録手順入院患者診療マニュアル 重症部門システムマニュアルリー継続看護要約 継続看護マニュアル退院サマリー |
1
第 章 沿革
2
第 章 設置準備・運営体制 第 章 運営の記録
3
4
第 章 運営の終了
寄稿
スタッフの声
参考資料
5