RemoSpace 株式会社
REMO モバイル通信サービス約款
RemoSpace 株式会社
Ver.1.2 2021 年 9 月
<更新履歴>
2021 年 9 月 17 日 11 条、13 条を更新しました。
第 1 章 x x
第1条 (約款の適用)
RemoSpace 株式会社(以下「当社」といいます)は、この RemoSpace 通信サービス約款(以下「約款」といいます)に基づき利用契約者に対しモバイル通信サービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、利用契約者の承認を得ることなく、この約款または約款で規定する関連規定を変更することができるものとし、利用契約者および当社は変更後の約款に拘束されるものとします。この場合、変更の効力発生日は、当社が、変更後の約款について、利用契約者が一般的に閲覧できる場所(例:当社ホームページ)へ掲示した日から 30 日後とし、利用契約者は当該変更の効力発生日以降にモバイル通信サービスを利用したことをもって変更後の約款の内容を承諾したものとみなします。変更の効力発生日以後は、モバイル通信サービスの提供条件は変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
この約款において使用する用語の意味は、次の通りとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
モバイル通信回線サービス | 当社が、協定事業者の無線基地局設備と利用契約者が保有する端末機器(SIMカードを装着したものに限ります)との間に、電気通信回線を設定して提供 するモバイル通信サービス | |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること | |
利用契約 | 利用契約者と当社の間で締結するモバイル通信サービスの提供に係る契約 | |
協定事業者 | 当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者 | |
利用契約者 | 当社と利用契約を締結している者 | |
SIM カード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社 がデータ通信サービスの提供のために利用契約者に貸与するもの | |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および、同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額 |
第 2 章 モバイル通信サービスの種類
第4条 (モバイル通信サービスの種類)
モバイル通信サービスの種類は以下の通りとし、詳細は別途書面に定めるものとします。モバイル通信回線サービス
3G/LTE携帯電話ネットワークによるモバイル通信回線サービスとします。なお、モバイル通信回線サービスに音声サービスが付加されたものについ
ては、「モバイル通信回線サービス(音声サービス付)」といいます。
当社モバイル通信サービスはベストエフォート方式です。通信速度はご利用の環境、ネットワークの混雑状況に応じて異なります。
第 3 章 利用契約
第 5 条 (契約の単位)
当社は、原則として 1 回線ごとに、1 のモバイル通信サービスに係る利用契約(ただし、ネットワーク接続サービスについては 1 利用契約者ごとに1の利用契約)を締結するものとします。
第 6 条 (特約および適用の除外)
当社は、別途特約を定めることがあります。この場合、その特約はこの約款と一体になり、同様の強制力を持つものとします。特約に特段の定めがある場合は、その定めは約款に優先して適用されます。
第 7 条 (利用契約の申込)
利用契約者は、利用契約の申込をするときは、当社所定の申込書に必要事項を記入して当社に提出(電子メール等の手段によるものを含み、以下同様とします)するものとします。
第 8 条 (利用契約の成立)
1. 当社は、利用契約の申込があったときは、当社所定の方法にてその申込を承諾します。ただし、次の場合にはその申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込人が、その申込にあたって虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2) 申込人が、モバイル通信サービスに係る料金または延滞利息(以下「料金等」といいます)の支払を現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(3) 申込人が反社会的勢力に該当する場合。なお、本約款において、「反社会的勢力」とは、暴力、威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいいます。
(4) その他当社の業務の遂行上支障がある場合。
2. 当社が、利用契約者からの申込を承諾した場合、本約款および申込書の内容にしたがってデータ通信サービスに係る利用契約が成立します。申込書の内容が本約款と異なるときは、申込書の内容が優先して適用されます。
第 9 条 (電話番号の付与)
1. 当社は、利用契約者に対し、モバイル通信回線サービスを利用するための電話番号を定め、1 の契約回線に対して 1 つ付与します。
2. 利用契約者は、モバイル通信回線サービスを利用するための電話番号の変更を請求することはできません。
3. 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、モバイル通信回線サービスの電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを利用契約者に通知します。
第 10 条 (利用契約の開始日)
モバイル通信サービスの利用契約の開始日は、サービス毎に別途書面に定める日とし、同日を請求開始基準日とします。
第 11 条 (利用契約の契約期間)
モバイル通信サービスの利用契約期間は、利用契約の開始日から、第 13 条に基づき解約が
なされた月の末日までの期間とします。解約の通知手続きは第 13 条の規定に従います。
ただし、第 14 条に抵触する解約自由が発生した場合は、その限りではありません。
第 12 条 (利用契約者の名称等に関する変更の届出)
利用契約者は、氏名・名称、住所・所在地または請求書の送付先に変更があったときは、 RemoSpace 株式会社にメールまたは書面をもって速やかに届出るものとします。 RemoSpace サポートセンターメールアドレス
第 13 条 (利用契約者が行う利用契約の全部の解約)
利用契約者が、モバイル通信回線サービスにかかる回線を解約する場合は、解約予定月の前月 24 日(24 日が土日祝日ならびに当社指定休業日の場合、前営業日)までに当社サポートセンターにメールで解約の連絡をするものとし、当社は、当該解約予定月末日までに解約手続を行い、当該解約予定月を解約月とします
RemoSpace サポートセンターメールアドレス
第 14 条 (当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、第19条(利用の停止)第1項の規定によりモバイル通信サービスの利用を停止された利用契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、利用契約者が第19条(利用の停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、モバイル通信サービスの利用を停止しないでその利用契約を解除することがあります。
3. 当社は、当社の責めに帰すべき理由によらずにモバイル通信サービスの提供が困難となった場合には、利用契約を解除することがあります。
4. 当社は、前[3]項の規定により利用契約を解除しようとするときは、予めその旨を利用契約者に通知します。ただし、緊急のためやむを得ない場合、または通常の連絡方法を用いても通知することができない場合は、この限りではありません。
5. 当社は、利用契約者に次の各号いずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告を要せず直ちにその利用契約を解除することができるものとします。
(1) 支払停止または支払不能の状態に陥ったとき
(2) 信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
(3) 第三者から差押・仮差押・仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、会社更生、特別清算、私的整理その他これに類する手続きが開始されまたは申立てを受けたとき。
(5) 解散または清算するための手続きを開始したとき。
(6) 反社会的勢力に該当しまたは該当していることが判明したとき。
6. 本条([第 3 項を除きます])に基づく解除により利用契約が終了するときは、利用契約者は未払いの料金等(端末機器の延払費用を含みます)について当然に期限の利益を失い未払の料金の全額について即時に支払わなければならないものとします。
7. 本条([第 3 項を除きます])に基づく解除により利用契約が終了するときは、当社は、当社が被った一切の損害について、利用者に対して損害賠償請求をすることができるものとします。
第 4 章 SIM カード
第 15 条 (SIM カードの貸与)
当社は、モバイル通信サービスの利用契約者に対し、SIM カードを貸与します。
第 16 条 (SIM カードにかかる利用契約者の義務)
1. 利用契約者は、貸与を受けている SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 利用契約者は、SIM カードについて盗難または紛失があった場合、速やかに当社に届け出るものとします。
3. 利用契約者は、SIM カードを紛失(盗難による紛失を含みます)した場合または破損した場合、SIM カード再発行の費用を当社に支払い再発行を受けるものとします。
4. 利用契約者は、SIM カードに登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去しないものとします。
第 17 条 (SIM カードの返還)
SIM カードの貸与を受けている利用契約者は、利用契約の終了後、速やかに SIM カードを当社に返還するものとします。なお、SIM カードの返還費用は利用契約者の負担とします。
第 5 章 利用の中断および利用の停止
第 18 条 (利用の中断)
1. 当社は、第 21 条(通信利用の制限)および第 22 条(通信時間等の制限)の規定により、契約回線による通信を制限するときには、モバイル通信サービスの利用の全部または一部を中断することがあります。
2. 当社は、第 21 条(通信利用の制限)および前項の規定によりモバイル通信サービスの利用を中断するときは、予め利用契約者に通知します。ただし、通常の連絡方法を用いても通知できないとき、または緊急のためやむを得ないときはこの限りでありません。
第 19 条 (利用の停止)
1. 当社は、利用契約者が次のいずれかに該当するときは、その状況が止むまで、利用契約者の利用に係る契約回線の全部または一部につき、モバイル通信サービスの利用を停止・強制解約をすることがあります。
(1) 料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 第7条(利用契約の申込)第1項の規定において、虚偽の申告を行ったことが判明したとき。
(3) 当社と利用契約を締結している他のモバイル通信サービスに係る料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4) その他、この約款の規定に違反する行為を行ったとき。
2. 当社は、前項の規定によりモバイル通信サービスの利用を停止するときは、予め利用契約者に通知します。ただし、通常の連絡方法を用いても通知できないとき、または第 23 条第 18 号に違反した場合は、この限りではありません。
第 6 章 通 信
第 20 条 (通信区域)
1. モバイル通信サービスの通信区域は、協定事業者の通信区域の通りとします。契約回線による通信は、その契約回線に接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、利用契約者は当社に対し、当社の責めに帰すべきものを除き、モバイル通信サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 21 条 (通信利用の制限)
1. 当社は、契約回線に係る技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または協定事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは協定事業者と当社との間で締結される相互接続協定その他の契約の規定に基づいて協定事業者が行う契約回線の利用の制限が生じた場合、契約回線による通信を一時的に制限することがあります。
2. 前項の場合、利用契約者は当社に対し、当社の責めに帰すべきものを除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 22 条 (通信時間等の制限)
1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域への通信の利用を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社または協定事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3. 当社は、1 の通信について、その接続時間が継続して一定時間を超えるとき、無通信時間が一定時間を越えるとき、その通信を切断することがあります。
1. 当社は、モバイル通信サービスの円滑な提供のため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるモバイル通信について速度や通信量を制限することがあります。
2. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 23 条 (禁止事項)
利用契約者は、モバイル通信サービスを利用するに当たり、以下の行為を行なってはならないものとします。なお、利用契約者が以下の行為を行なわないよう、当社に情報の監視または削除等の義務を課すものではありません。以下に定める行為が行われ、当社がこれらの情報の監視または削除等を行なわなかったことにより利用契約者または第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
1. 他人(当社を含みます。以下同様とします)の知的財産権その他の権利を侵害する行為
2. 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
3. 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
4. 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
5. わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
6. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
7. 他人の Web サイト等、当社サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
8. 他人になりすまして当社サービスを利用する行為
9. コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
10. 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
11. 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメールを送信する行為
12. 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
13. 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
14. 他人が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で当社サービスを利用し、またはそれらの運営を妨げる行為
15. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
16. その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
17. 他人が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で当社サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
18. クラウド SIM・データセンター等、1 枚の SIM カードを複数のユーザーが利用する行為
19. 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
20. その他、当社が不適切と判断する行為
第 7 章 料 金
第 24 条 (料金)
1. モバイル通信サービスに係る料金は、モバイル通信サービスに関する初期費用および月額費用とし、詳細は次項以降または別途書面に定めるとおりとします。
2. モバイル通信回線サービスに関する月額費用は、月額基本料金とし、詳細は別途書面に定めるとおりとします。
第 25 条 (日割り計算等)
モバイル通信回線サービスに関する月額費用は、利用契約者が月の途中でモバイル通信サービスの利用を開始または終了した場合であっても、日割り計算を行わず、1 か月分を課金します。
第 26 条 (料金等の支払義務)
1. 利用契約者は、利用契約の開始日から終了日までの期間について、第 24 条(料金)で定める料金等を支払うものとします。
2. 利用契約者は、モバイル通信サービスを利用できない状態が発生した場合でも前項の義務を負うものとし、当該状態の発生により利用契約者に生じた損害の賠償については、第 31 条(利用不能による損害)第 2 項に従って行われるものとします。
第 27 条 (料金の請求)
1. 当社は、モバイル通信回線サービスの月額費用のうち、月額基本料金については通信を提供する月の前月に利用契約者に請求します。請求方法はクレジットカード決済
(契約者名義、もしくは契約者が代表を務める会社名義)とします。第 28 条 (割増金)
利用契約者が料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。以下同様とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税を加算しないこととされている料金にあってはその免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として当社が別途定める方法によりお支払いいただきます。
第 29 条 (延滞利息)
利用契約者は、料金について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法によりお支払いいただきます。ただし、期日の翌日から
起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 30 条 (端数処理)
当社は、通信料金の計算において、その計算結果に 60 銭未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。また、60 銭以上の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。日割計算および割引時の端数処理においては、当社が別途定める方法によります。
第 8 章 損害賠償等
第 31 条 (利用不能による損害)
1. 当社は、モバイル通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのモバイル通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る契約回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同様とします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したときに限り、その利用契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、 モバイル通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が継続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金表に定める料金から算出した当該損害に係る合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 前項の場合において、日数に対応する損害額の算定にあたって、第 30 条(端数処理)の規定を準用します。
4. 本条第 1 項の場合において、当社の故意または重大な過失によりモバイル通信サービスの提供をしなかったときは、本条第 2 項および第 3 項の規定は適用しないものとします。
第 32 条 (利用から派生した損害)
1. 当社は、モバイル通信サービスを利用した場合に生じた情報等の破損、滅失もしくは第三者に対する漏洩による損害、または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、モバイル通信サービスの提供にあたって、当社の故意または重大な過失により生じた損害を除き、当該サービスが利用契約者に与えた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3. 利用契約者が、モバイル通信サービスの利用の際に第三者に損害を与えた場合、利用契約者は自己の責任と費用をもって解決にあたるものとし、当社に損害を与え、また
は何らの請求もしてはならないものとします。
4. 利用契約者が故意または過失により当社に損害を与えた場合には、当社は当該利用契約者に対し当社が被った損害に相当する額の損害賠償を請求できるものとします。
第 9 章 雑 則
第 33 条 (協定事業者との契約)
利用契約者は、モバイル通信サービスを利用するにあたって利用契約者と協定事業者との間で接続契約が締結され、モバイル通信サービスの利用の終了により接続契約が解約される場合があることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込および解約を協定事業者に取り次ぐものとします。なお、利用契約者において特段の手続きは不要です。
第 34 条 (秘密保持)
1. 当社は、申込書等によって入手した利用契約者の一切の情報について、モバイル通信サービスの提供(料金等の請求および回収を含みます)以外の目的で自ら利用することはなく、また第三者に開示、遺漏等しないものとします。
2. 当社は、モバイル通信サービスの提供にあたって知り得た利用契約者の利用状況等に関する一切の情報を、モバイル通信サービスの提供の目的以外で自ら利用することはなく、また第三者に遺漏しないものとします。
3. 前 2 項の規定にかかわらず、以下の場合、当社は、前 2 項に定める情報をその協定事業者に対し開示することができるものとします。
(1) 協定事業者がその業務に必要な範囲で、利用契約者が利用する契約回線の通信履歴等に関する情報を開示するよう当社に請求してきた場合。
(2) 当社が、モバイル通信サービスの提供に伴い、業務の一部を協定事業者に委託する場合。但し、この場合は委託する協定事業者に秘密保持義務を課すものとします。
第 35 条 (個人情報の取り扱い)
当社は、当社の事業・サービスを実施する上で、必要となる個人情報を収集いたしますが、これらの個人情報は、次の利用目的のために利用いたします。また、当社は、業務を円滑に進めるため、業務の一部を委託し、業務委託先に対して、必要な範囲で個人情報を提供することがありますが、この場合、当社はこれらの業務委託先との間で取扱に関する契約の締結をはじめ、適切な監督を行います。
当社の提供するサービス等に関して、利用・取引・問い合わせ・連絡等を頂く場合
<個人情報の種類>
取引先の担当者・関係者の住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先
<利用目的>
・当社の事業・サービスを提供・実施するため
・取引をさせて頂くにあたって必要な業務連絡をするため
・当社または当社提携先の商品のご案内その他、取引先の担当者、関係者に有益と思われる情報の提供のため
第 36 条 (他の電気通信事業者への情報の通知)
モバイル通信回線サービスの利用契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求にもとづき、利用契約者の情報(利用契約 者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定める ものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 37 条 (分離性)
約款の一部が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず、引き続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 38 条 (管轄裁判所)
当社によるモバイル通信サービスの提供およびそれに係る利用契約者の権利義務に関して疑義または紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。