MEGURU-
株式会社ビーエスフジ(以下「ビーエスフジ」という。)及び株式会社xx美術(以下「xx美術」といい、ビーエスフジとxx美術を併せて
「実行委員会」という。)が、「美術品入札会 廻
-MEGURU-
」の名称で共催する美術品の入札会
(以下「本入札会」という。)は、本規約に従い行われる。
本入札会への出品を希望し実行委員会に対し作品の販売を委託する者(以下「販売委託者」という。)、本入札会に出品された競売作品への入札を希望する者(以下「入札希望者」という。)、同競売作品に入札した者(以下「入札者」という。)及び同競売作品を落札した者(以下「落札者」という。)、並びに、その他本入札会の全ての関係者には本規約が適用され、本規約を遵守・承認し、本規約に従わなければならない。
但し、実行委員会との間で別途の合意をした場合は実行委員会とその合意をした者との間は、その合意が優先する。
第xx 出品作品等第一条〈出品作品〉
①実行委員会は、実行委員会所定の審査を経た作品(以下、この作品を「出品作品」という。)の競売を販売委託者から委託され、「入札会事務局」の名義で、競売の方法により、出品作品を販売する。出品作品は原則として、美術品、骨董品等とする。
②販売委託者は、出品にあたり、必ず本規約に従い、出品しようとする作品につき、実行委員会の審査を受けなければならず、実行委員会は、実行委員会の自由裁量により、当該作品の競売の受託を拒否することができる。
第二条〈作品の状態〉
出品作品は、美術品の特質上ほぼ全てのものが
新品でない古いものであるので、現状有姿の形のまま販売されるものとし、入札希望者は、出品作品の状態(すべての瑕疵・欠陥を含む)について、第五条によるxxxにおける出品作品の検分等を通じてその状態を確認する等、自ら調査義務を負い、入札にあたっては、すべて入札希望者の判断の下、その自己責任において、入札をするものとする。実行委員会は、出品作品のxx・xxその他の損傷及び欠陥等瑕疵について一切の責任を負わず、隠れたる瑕疵の担保責任を負わない。
第三条〈カタログ〉
①実行委員会は、本入札会の出品作品について、入札希望者の参考に供するため、カタログを作成し、入札希望者に対し、無償にて頒布する。
②実行委員会は、本カタログに出品作品の図版を掲載し、入札希望者の参考に供するものの、出品作品の色調、形態及びその他要素について、実物との同一性を保証するものでなく、カタログに掲載された図版が実物と異なることについて、一切その責任を負わない。
③カタログに掲載された出品作品の参考情報
(作者名・題名・材質・修復・署名・サイズ・作成年度・作成場所・鑑定・来歴・文献等)は、xx美術が合理的な注意をもって、調査するものとするが、あくまで入札希望者の参考に供するためのものであり、入札希望者は、第五条によるxxxにおける出品作品の検分等を通じて確認する等、掲載事項について自ら調査義務を負い、入札にあたっては、すべて入札希望者の判断の下、その自己責任において、入札するものとする。実行委員会は、第十五条に定める場合を除き、この掲載事項の誤り及び実物との相違等について、一切責任を負わない。
④実行委員会は、入札希望者の参考に供するた
め、カタログに出品作品の最低入札価格を日本円で記載することができ、この場合、最低入札価格には実行委員会の手数料、手数料に対する消費税及びその他諸費用は含まれない。また、実行委員会は、入札者が最低入札価格で出品作品を落札できることを保証するものではない。なお、入札者は、本規約第十七条③に規定されているとおり、最低入札価格を下回る価格で出品作品を落札することはできない。
美術品入札会 廻
規約
-MEGURU-
190
第四条〈カタログ記載の変更等〉
①実行委員会は、カタログに掲載された参考情報につき、実行委員会の判断で予告なく変更することができる。この変更については、本入札会の会場にて書面による掲示をする。なお、変更後の参考情報は、変更前の参考情報と同様、あくまで入札希望者の参考に供するためのものであって、入札希望者は、変更後の参考情報について自ら調査義務を負い、入札にあたっては、すべて入札希望者の判断の下、その自己責任において、入札するものとする。
②実行委員会は、カタログに掲載された出品作品につき、実行委員会の判断で予告なく出品の取り消しをすることができる。この取り消しについては、本入札会の会場にて書面による掲示をする。出品を取り消された出品作品に対する入札は、出品の取り消しの事前事後にかかわらず無効とする。
第五条〈xxx〉
①実行委員会は本入札会の前にxxxを催し、出品作品を入札希望者に対し、出品作品の検分等をする機会を与える。
②実行委員会は、xxxへの入場を希望する者に対し、氏名その他身分を提示することを求めることができ、求められた者は、身分証明書等を提示しなければならない。また、実行委員会は、xxxへの入場を希望する者に対し、実行委員会の完全な自由裁量により、何ら理由を告げることなく、xxxへの入場を拒否すること
ができる。
③入札希望者は、xxxにて、出品作品を検分及び調査することができる。但し、入札希望者は、実行委員会が承認する場合以外、出品作品に身体及びその他有体物を直接的及び間接的に触れさせることはできない。なお、入札希望者は、入札にあたっては、xxxにおける出品作品の検分等を通じて出品作品の状態(すべての瑕疵及び欠陥を含む)を確認し、自己の判断の下、その自己責任において、入札するものとする。
④xxxの日程は、原則として、カタログに記載される。但し、実行委員会は、その自由裁量により、xxxの日程を変更することができ、その場合、ウェブサイト上にて告示するものとし、実行委員会は、当該変更にかかわる一切の責任を負わないものとする。
第二章 入札第六条〈入札〉
①入札希望者は、本入札会において入札をするにあたっては、本条②に定める入札申込書(以下「所定入札申込書」という。)のいずれかに、本条に定める記載事項(以下「所定記載事項」という。)の全てを記入し、実行委員会が別途指定した日(以下「入札締切日」という。)までに、本条に定める入札方法(以下「所定入札方法」という。)で、実行委員会に対し、入札を申し込むものとする。なお、入札締切日経過後になされた入札及び所定記載事項のうち一つでも記載がない入札は、無効とする。
②本条①に定める所定入札申込書とは、次に掲げるものをいう。
⑴下見会場に備え置かれた「入札申込書」
⑵カタログ内に綴じ込まれた「入札申込書」
⑶公式ウェブサイト上の入札申込専用フォーム
③本条①に定める所定記載事項とは、次に掲げるものをいう。
⑴入札希望者の氏名又は名称(法人の場合は
法人の名称及び代表者氏名)
⑵入札希望者の住所(法人の場合は本店所在地)
者の入札を無効とみなすことができる。
⑪実行委員会は、入札者が第三者の個人情報を冒用し又は虚偽の情報を記載して入札申込をx
x合計額(以下「購入代金」という。)を支払わなければならない。
100
12
②手数料等は、次に掲げるとおりとする。
第十条〈購入代金の支払猶予〉
実行委員会が、落札者の求めに応じ、書面により購入代金の支払いに猶予を与えた場合は、次
⑶入札希望者の電話番号(常時連絡が可能な
たと判断した場合、当該入札を無効とみなすこ
⑴落札額が
万円以下の場合、落札額の %
の定めによる。但し、落札者は、購入代金の支
番号)及びファックス番号
⑷入札を希望する出品作品のカタログに記載
とができる。
⑫実行委員会は、個人情報保護法に基づき、入
相当額及び同相当額に対する消費税額の合計額。
払に猶予を求める権利はなく、実行委員会が落札者に対し購入代金の支払いに猶予を与えるか
された作品番号及び作家・作品名
札者が提供した個人情報は、厳重に管理し、実
⑵落札額が
万円を上回る場合は、 万円
否かは、実行委員会の完全な自由裁量による。
100
100
⑸入札希望金額
行委員会が発行するカタログ等の発送の他、実
の %相当額及び同相当額に対する消費税
なお、実行委員会が落札者に対し購入代金の支
12
④本条①に定める所定入札方法とは、次に掲げ
行委員会の商品情報の提供・各種案内ならびに
額並びに落札額から
万円を控除した額の
払いに猶予を与える場合は、すべて書面を以っ
100
るものをいう。
⑴xxx会場に設置した入札箱への本条②⑴及び⑵に定める入札申込書の投函
⑵実行委員会が別途指定する宛先への本条②
購買層の分析および今後の商品企画等の目的に使用し、その他の目的では一切使用しない。
第三章 開札
%相当額及び同相当額に対する消費税額の合計額。
10
第九条〈購入代金の支払期限〉
て行い、書面以外の方法で同猶予を与えることはなく、書面以外の方法は全て無効とみなすものとする。
14.6
⑴落札者は、猶予された期間(以下「猶予期間」
⑴及び⑵に定める入札申込書の郵送および
第七条〈開札〉
落札者は、実行委員会に対し、購入代金を、開
という。)の利息
%を支払わなければなら
ファックスでの送信
①開札は、入札締切日の翌々日(以下「開札日」
札の日から
日以内(以下、この期間を「支払
ない。なお、その利率は、実行委員会が随
14
⑶本条②⑶に定める公式ウェブサイト上の入札申込専用フォームからの送信
⑤入札希望金額を本規約第十七条に定める最低入札価格未満とする入札は、無効とする。
という。)に行い、各出品作品への入札者のうち最高額の入札希望金額(以下「落札額」という。)を以って入札した者を落札者とし、落札者が決定した場合、開札日を落札日とする。実
期間」という。なお、支払期間の最終日が実行委員会の別途指定する非営業日にあたるときは、その翌日以内とし、当該非営業日が連続する場合は、それらの連続する非営業日の最後の非営
時定め、書面をもって落札者に対し通知する。
14
⑵実行委員会が購入代金の支払いに猶予を与えたときは、本規約第十条の適用にあたっ
⑥実行委員会は、入札者が真に落札する意志の
行委員会は、落札額決定後、当該出品作品の落
業日の翌日以内とする。)に、入札会事務局の営
ては、「開札の日から
日以内」とあるのを
ない入札を行ったと判断した場合、当該入札を無効とみなすことができる。
⑦実行委員会は、開札後の落札されなかった出品作品に対する本規約第十七条に定める最低入札価格未満での買取交渉は、原則として、これを受け付けない。但し、販売委託者が同最低入札価格未満での買取交渉を許可した場合は、これを受け付ける場合がある。
⑧落札者に対する他者からの売却等の斡旋は受け付けない。
⑨入札締切日の経過後に入札の申込みがなされた場合、ファックスの不具合又はネットワーク障害等、その経緯がどのようなものであるかに拘らず、実行委員会は、当該入札の申込みが無効であることにより入札者が被った損害につき、一切責任を負わない。
191
⑩実行委員会は、入札の申し込みを受けた場合、入札者に対し、身分証明書等実行委員会が必要とする書面等の提示を求めることができ、入札者が当該書面等の提示をしない場合、当該入札
札者及び入札者に対し、郵送にて、落札額を通知し、落札者に対しては、落札作品請求書兼取引書を郵送する。なお、実行委員会は、当該出品作品の落札者及び入札者に対し、当該出品作品の開札手続を公開しない(非公開開札)。
②落札者が前項に基づき落札作品を落札したときは、実行委員会と落札者の間で落札作品を目的物とする売買契約(以下「本売買契約」という。)が成立するものとする。
③各出品作品への入札者のうち最高額の入札希望金額(落札額)を以って入札した者が複数の場合、入札申込の順番が早い者を落札者とする。ファックスおよびウェブサイトからの入札申込については、実行委員会への到着日時を基準とする。
第四章 落札後の手続及び権利関係等第八条〈購入代金〉
①落札者は、実行委員会に対し、落札額及び本条②に定める金額(以下、「手数料等」という。)
業時間内において、日本円により、現金の交付又は左記口座に対する振込送金による方法で、支払わなければならない(営業時間内に入金があった場合のみ、支払期限内に支払いがあったものとみなすものとする。)。なお、振込送金にかかる振込手数料は、落札者が全額負担しなければならない。
「猶予期限の最終日以内」と読み替えて適用する。
記
りそな銀行 日本橋支店
[普通預金]
0000000
[口座名義]
ニユウサツカイジムキヨク
三井住友銀行 飯田橋支店
[普通預金]
0000000
[口座名義]
カ)カシマビジユツ
ニユウサツカイジムキヨク
⑶落札者が、その債権者から差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分を受けたとき、不渡りを出したとき、支払いを停止したとき、破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別精算の申立てをなし若しくは申立てをされたとき、又は、実行委員会に対する債務の履行を一度でも遅滞したときは、落札者は、実行委員会の何らの催告もなく、当然に期限の利益を喪失する。
第十一条〈落札作品の引渡し〉
①実行委員会は、落札者が購入代金の支払いを完了し、実行委員会が、その支払いの確認を終えた後、落札者に対し、本規約第七条①に定める落札作品請求書兼取引書と引き換えに、落札された出品作品(以下「落札作品」という。)を引渡す。なお、落札者は、自らの責任で落札作品請求書兼取引書を管理するものとし、実行
192
委員会が落札作品請求書兼取引書を持参した者に落札作品を引き渡したときは、有効な引渡し
実行委員会は、落札者に対し、当該別の作品の返還を求めることができ、落札者は、その求め
ない。なお、落札者は、実行委員会との合意により、本売買契約を解約する場合、実行委員会
等の支払いをしないものとする。
3
⑴作者名無留保時解約請求が、落札日から
が完了したとみなされるものとし、実行委員会
に応じなければならない。
に対し、落札額の
%相当額の解約料を支払わ
年以内、かつ、落札作品がカタログ記載の
20
は、落札作品請求書兼取引書の紛失又は盗難等
なければならないものとする。
作者の作品でないことを落札者が知ったと
により落札者が被った損害につき、一切責任を
第十二条〈所有権の移転及び危険負担〉
きから
ヶ月以内になされていること。
3
負わない。
②落札者は、支払期間内に、購入代金を支払い、かつ、落札作品の引渡しを受けなければならな
①落札者は、落札日以降、実行委員会の責めに帰すことのできない事由による落札作品の滅失、紛失、盗難、毀損、汚損その他一切の危険
第十五条〈真贋保証〉
①出品作品に対する実行委員会の所定の審査については、ビーエスフジはこれをxx美術に一
⑵作者名無留保時解約請求にあたり、カタログ記載の作者の作品でないこと、また、落札作品がカタログ記載の作者の作品でない
い。 を負担するものとし、それらの危険が現実化し
任し、xx美術がこれを行うものとする。
ことを落札者が知ったときから
ヶ月が経
3
③落札作品の引渡場所は、原則としてxx美術本店所在地とし、引渡費用は、落札者の負担とする。
④落札作品の引渡先は、落札者又はその代理人、使者若しくは運送業者(以下「落札者等引渡先」という。)とする。なお、落札作品の引渡しにあたり、落札者の求めにより、実行委員会が運送業者を斡旋した場合においても、その斡旋は、全く実行委員会の好意によるものであり、落札者は、保険を付す等落札作品への危険に対する処置を自ら行うものとし、実行委員会は、運送中の滅失、紛失、盗難、毀損、汚損又はその他の事故につき、運送業者選定の当否も含め、一切の責任を負わない。また、落札者は、落札作品の引渡しを受けるにあたり、自らの判断、責任及び負担において、自らが適当と考える梱包をしなければならず、実行委員会が引渡しにあたり梱包した場合においても、その梱包は、全く実行委員会の好意によるものであり、実行委員会は、実行委員会の行った梱包につき、その一切の責任を負わない。
⑤落札者は、落札作品の引渡しを受けるにあたり、落札作品を検品することができるが、落札者が現実に検品したか否かを問わず、実行委員会が落札者等引渡先に対し落札作品を引き渡したときは、落札者は、実行委員会に対し、落札作品の作品違い、毀損又は汚損等に関し、それを原因とする契約解除その他一切の請求をする
た場合においても、実行委員会に対し、購入代金の支払いを免れない。
②前項に拘らず、落札作品の所有権は、落札者が購入代金の支払いを完了し、かつ、実行委員会が落札者に対し落札作品を引き渡した時点で、落札者に移転する。
第十三条〈盗難品・遺失物〉
実行委員会は、出品作品に対し所定の審査を行うが、落札者に対し落札作品を引き渡す以前に、落札作品について、盗難品若しくは遺失物として真正な所有者と主張する者から返還請求があった場合、又は、法律の定めによる売買禁止物(所持の禁止を含む。)であることが判明した場合、実行委員会は、無催告で、本売買契約を解除することができる。この場合、実行委員会が落札者から購入代金の支払を受けているときは、実行委員会は、これを無利息で返還するものとし、落札者は、実行委員会に対し、購入代金の返還を除き、損害賠償その他の請求をすることができないものとする。
第十四条〈解除及び解約〉
20
①落札者が支払期間内に購入代金の全額を支払わない場合等、落札者が本規約に基づく自らの債務を履行しない場合、実行委員会は、無催告で、本売買契約を解除することができる。この際、実行委員会は、落札者に対し、解除料として、
②実行委員会は、出品作品の真贋を保証しないものとし、入札者は、自らの判断と責任で入札するものとする。
③前項に拘らず、当該出品作品が実行委員会の所定の審査を経ている場合、かつ、入札者による入札申込時点のカタログに記載された当該出品作品の作者名の正確性につき何らの留保がなされていない場合(作者について紛争があること、「伝◯◯」、「推定◯◯作」等推定であること、又は、「◯◯派」「◯◯工房」等、作者の特定ができないことが記載されている場合を除く。)、落札者の落札後、当該落札作品がカタログに記載されたその作者の作品でないことが判明し(但し、落札当時の学者及び専門家の水準において落札作品が一般にカタログ記載の作者の作品と認識されていた場合、又は、落札当時には一般的でなかった科学的検査方法、著しく費用の発生する検査方法、出品作品を傷つける等通常行われない検査方法若しくは破損等により落札作品がカタログ記載の作者の作品でないことが判明した場合を除く。)、かつ、実行委員会がその旨を承認するときは、次に掲げる全ての条件を満たす限り、実行委員会は、落札者の請求(以下「作者名無留保時解約請求」という。)により、本売買契約を解約し、当該落札作品の返還と引き換えに、購入代金の返還をするものとする。但し、この場合、落札者は、購入代金の返還を除き、利息、損害金、損害賠償等一切
過していないことに関する疎明資料が添付されていること。
⑶作者名無留保時解約請求が、当該落札作品の落札日、出品作品番号及び落札額が明記された書面によりなされていること。
⑷作者名無留保時解約請求が、落札者本人(落札者の一般承継人及び特定承継人を除く。)によりなされていること。
⑸作者名無留保時解約請求にあたり、落札者が、実行委員会に対し、落札作品の完全な所有権を移転すること、かつ、落札作品を落札当時の状態で実行委員会に引き渡すことにつき、保証していること。
第五章 販売委託
第十六条〈販売委託者〉
①販売委託者は、実行委員会に出品作品の販売委託をするにあたり、本規約の他、実行委員会が別途定める販売委託に関する規約に従うものとする。
②販売委託者は、実行委員会に対し、販売委託にかかる出品作品について完全な所有権を有することを保証し、同所有権に基づき販売委託することができる正当な権限を有することを保証する。
第十七条〈最低入札価格〉
①販売委託者は、出品作品の販売委託に際し、
ことができない。
落札額の
%相当額を請求できるものとする。
の請求をできないものとし、また、実行委員会
最低入札価格の希望額を申し出ることができ
⑥実行委員会が落札者に対し落札作品と別の作
品を引き渡したことが明らかになった場合は、
②落札者は、落札日以降、実行委員会との合意
がない限り、本売買契約を解約することができ
は、購入代金の返還を除き、落札者に対し、一
切の義務を負わず、利息、損害金及び損害賠償
る。但し、最低入札価格の最終決定は、実行委
員会に委ねられる。
②最低入札価格は、日本円によるものとする。
③実行委員会は、最低入札価格を下回る金額で出品作品を販売しないものとする。
④販売委託者は、一旦、実行委員会が設定した最低入札価格を実行委員会の同意が無い限り、変更することができない。
第十八条〈氏名の不公表〉
実行委員会は、販売委託者の同意が無い限り、入札希望者、入札者、落札者及び第三者に対し、販売委託者の氏名又は名称を公表しないものとする。
第六章 雑則
第十九条〈出納事務取扱〉
購入代金の入金確認、支払猶予及び返還、並びに、解約料の請求その他本件入札会に関する金銭の出納事務については、ビーエスフジは、これをxx美術に一任し、xx美術がこれを取り扱うものとする。
第二十条〈規約の変更〉
実行委員会は、本規約をいつでも変更できるものとし、変更日以降、実行委員会、入札希望者、入札者及び落札者には変更後の本規約が適用されるものとする。
第二十一条〈債権譲渡の禁止〉
入札希望者、入札者及び落札者は、本規約に基づく実行委員会に対する権利及び契約上の地位を譲渡すること並びにそれらを担保に供することができないものとする。
第二十二条〈責任の範囲〉
①実行委員会は、本規約に実行委員会の責任を負わない旨が定められている事項については、いかなる理由があっても損害賠償責任等法的責任を負わない。
②実行委員会は、落札者が天災地変、内乱、騒乱その他の不測の事態等実行委員会の責によらない事由によって損害を被った場合、落札者に対し、一切の損害賠償義務を負わない。
③実行委員会は、実行委員会の故意又は過失により落札作品が滅失、紛失、盗難、毀損又は汚損した場合、落札者に対し、次に掲げる責任を負う。但し、本規約のその他に規定において実行委員会が責任を負わない旨定められている場合は、この限りではない。また、実行委員会は、落札者に対し、本項に規定する以外には一切の損害賠償の義務を負わない。
⑴滅失、紛失及び盗難、並びに、重大な毀損及び汚損の場合、実行委員会は、本売買契約を解除するものとし、落札者に対し、購入代金の支払いを請求せず、すでに購入代金の全部又は一部を受領しているときは、受領済みの購入代金を無利息で返還するものとする。但し、この場合、実行委員会は、本号に定める責任を除き、落札者に対し、損害賠償責任等一切の法的責任を負わない。
⑵重大でない毀損又は汚損の場合、実行委員会は、落札者に対し、落札額に対する当該毀損又は汚損に見合う相当分につき、落札額を減額するものとする。但し、実行委員会は、本号に定める責任を除き、落札者に対し損害賠償責任等一切の法的責任を負わない。
④落札者が前項に基づく責任追及をする場合、滅失、紛失、盗難、毀損又は汚損の有無、その程度、並びに、実行委員会の故意又は過失の有無については、落札者がその立証責任を負うものとする。
193
⑤実行委員会が落札者に対して損害賠償責任を負う場合、実行委員会に故意又は重大な過失がある場合を除き、損害賠償の範囲は、通常、積極かつ直接の損害に限られ、出品作品の転売等による得べかりし利益、精神的損害及び間接の損害を含まない。
第二十三条〈暴力団排除〉
5
①販売委託者、入札希望者、入札者及び落札者は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者
(以下、これらの者を「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
⑴反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を以ってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
⑷反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
②販売委託者、入札希望者、入札者及び落札者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
⑴暴力的な要求行為。
⑵法的な責任を越えた不当な要求行為。
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、又は、暴力を用いる行為。
⑷風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて、実行委員会の信用を毀損し、又は、実行委員会の業務を妨害する行為。
⑸その他前各号に準じる行為。
③実行委員会は、販売委託者、入札希望者、入札者及び落札者が前各項の確約に反し、又は、反していると合理的に疑われる場合、催
告その他何らの手続を要することなく、直ちに該当者との取引の全部若しくは一部を停止し、又は、該当者との契約の全部若しくは一部を解約することができる。なお、実行委員会は、係る合理的な疑いの内容及び根拠に関し、該当者に対し何ら説明し又は開示する義務を負わないものとし、取引の停止又は契約の解約に起因し又は関連して該当者に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負わないものとする。
④販売委託者、入札希望者、入札者又は落札者が本条①及び②の確約に反したことにより実行委員会が損害を被った場合、該当者は、その損害を賠償する義務を負うことを確約する。
第二十四条〈準拠法・合意管轄〉
本規約は、日本法を準拠法とし、本規約に関する紛争ついては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第二十五条〈消費者契約法〉
本規約と消費者契約法の間では、消費者契約法が優先する。本規約の運用上、消費者契約法の適用が認められる場合には、民法その他の法令に従い本規約を読み替えて適用するものとする。
第二十六条〈誠実協議〉
本規約に規定の無い事項については、日本国の法律の規定に従い、誠実に協議し解決にあたるものとする。
販売委託に関する規約
本規約は、株式会社ビーエスフジ(以下「ビーエスフジ」という。)及び株式会社xx美術(以下「xx美術」といい、ビーエスフジとxx美術を併せて「実行委員
費用を予納しなければならない。
⑤実行委員会は、実行委員会の適当と判断する方法により、出品作品を競売に付すものとする。
第六条〈出品作品の引渡し〉
①販売委託者は、遅くとも本販売委託契約成立日までに、実行委員会に対し、出品作品を引き渡さなければならない。但し、本販売委託契約の成立日の時点で実行委員会がすでに販売委託者から引渡を受けて出品
債務の支払いを完了するまで、出品作品を返還しない。
194
④本販売委託契約を解約した場合の出品作品の返還に関しては、本規約第十条②及び③の規定を準用する。この場合、「開札日」とあるのは「本販売委託契約を解約した日」と読み替えるものとする。
第九条〈販売代金の支払い〉
-MEGURU-
会」という。)が「美術品入札会 廻
」の名
作品を占有しているときは、販売委託契約成立日に本
①落札者が出品作品を落札して本売買契約が成立した
称で共催する美術品の入札会(以下「本入札会」という)
第二条〈手数料〉
項に基づく引渡しがあったものとみなす。引渡しに要
ときは、実行委員会は、本条②に定める場合を除き、
35
に関し、本入札会へ美術品の出品をするべく実行委員
販売委託者は、出品作品の本売買契約が成立したとき
する費用は、販売委託者が負担するものとする。
販売委託者に対し、落札日から起算して
日以後(以
会への美術品の販売委託を希望する者(以下「販売委
は、実行委員会に対し、実行委員会の手数料として、
②本条①に基づく出品作品の引渡し以前の滅失、紛
下「販売代金支払日」という。)に、落札額から実行
託希望者」という。)及び販売委託をした者(以下「販
落札額の
%相当額及び同相当額に対する消費税額
失、盗難、毀損又は汚損について、実行委員会は、一
委員会手数料、販売委託者負担費用及びその他の履行
売委託者」という。)に適用されるものとし、販売委託
希望者及び販売委託者は、本規約及び実行委員会が定
(以下「実行委員会手数料」という。)を支払わなけれ
12
ばならない。
切の責任を負わないものとする。
③実行委員会と落札者の間に本売買契約が成立した
期にある実行委員会に対する債務を控除した金額(以下「販売代金」という。)を支払う。但し、支払日が
-MEGURU-
める美術品入札会 廻
規約(以下「入札会
ときは、実行委員会は、落札者に対し、直接、出品作
実行委員会の別途指定する非営業日にあたるときは、
規約」という。)に従わなければならない。
なお、本規約と入札会規約は一体のものであり、入札会規約の用語の定義は、特に引用しない場合においても、本規約にて準用する。
第一条〈販売委託〉
第三条〈最低入札価格〉
①販売委託者は、出品作品の販売委託に際し、最低入札価格の希望額を申し出ることができる。但し、最低入札価格の最終決定は、実行委員会に委ねられる。
②最低入札価格には、実行委員会手数料は含まれないものとする。
品を引き渡すものとする。
④実行委員会は、実行委員会が出品作品を保管している間に発生した実行委員会の責に帰すことのできない事由による出品作品の滅失、紛失、盗難、毀損又は汚損ついて、一切責任を負わず、その危険は、販売委託者が負担する。
その翌日以内とし、非営業日が連続するときは、それらの連続する非営業日の最後の非営業日の翌日以内とする。
10
②前項の定めに拘らず、落札者が実行委員会に対し販売代金支払日内に購入代金の支払いを完了していない場合、実行委員会は、実行委員会が落札者から購入代
①販売委託希望者は、販売委託の申込みをするにあた
り、実行委員会に対し、出品作品を提供し、また、カ
③最低入札価格は、カタログに掲載されるものとす
る。
第七条〈販売委託者負担費用〉
金全額の支払いを現実に受けた日から売委託者に対し、販売代金を支払う。
日以内に、販
タログに記載すべき出品作品の参考情報に関する疎明
資料を提供しなければならない。
②実行委員会は、前項に基づく出品作品の提供を受けた後、出品条件等の確認並びに作品の検品及び調査を行い、カタログ掲載用の原稿を作成した上、販売委託希望者に対し、同原稿の記載内容、出品条件、カタログ掲載サイズ及びカタログ掲載料が記載された「預かり作品内容確認書」を郵送するものとし、委託販売希望者が、必要に応じ同確認書記載事項の訂正をした上、出品作品の出品につき、書面を以って確認したときは、実行委員会と販売委託希望者の間で販売委託契約(以
④最低入札価格は、日本円によるものとする。
⑤実行委員会は、最低入札価格を下回る金額で出品作品を販売しないものとする。
⑥販売委託者は、一旦、実行委員会が設定した最低入札価格を、実行委員会の同意が無い限り、変更することができない。
第四条〈氏名・名称の不公表〉
実行委員会は、販売委託者の同意が無い限り、入札希望者、入札者、落札者及び第三者に対し、販売委託者の氏名又は名称を公表しないものとする。
販売委託者は、実行委員会に対し、次に掲げる費用(以下「販売委託者負担費用」という。)を負担する。
⑴第五条①に定めるカタログ掲載料
⑵販売委託者が実行委員会に対し出品作品の引き渡した時点から実行委員会が落札者又は販売委託者に対し出品作品を引き渡した時点までの期間につき、実行委員会が別途損害保険会社と締結する出品作品を保険対象とする損害保険契約の保険料
第八条〈本販売委託契約の解約〉
11
①販売委託者は、本販売委託契約の成立日から起算し
③落札者が購入代金支払期間内に実行委員会に対し購入代金を支払わない場合、実行委員会は、販売委託者に対し、その旨を通知し、入札会規約第十四条に規定する本売買契約の解除等に関する方針を協議する。
④前項の定めに拘らず、落札者が入札会規約に基づく自らの債務を履行しない場合、又は、実行委員会が落札者から本売買契約の解約の申し入れがなされた場合、実行委員会は、前項に定める協議に拘束されず、実行委員会の完全な自由裁量により、本売買契約を解除又は解約することができる。この場合、実行委員会は、販売委託者に対し、落札者から徴収した入札会規
下「本販売委託契約」という。)が成立するものとする。
て 日以内に限り、書面を以って、本販売委託契約を
約第十四条に定める解除料又は解約料から売買不成立
③実行委員会は、販売委託の申込みを承諾するか否か
につき、自由な裁量を有し、本販売委託契約が成立した後においても、販売委託者の同意なく、出品作品の競売を延期し、又は、いつでも本販売委託契約を解約することができる。なお、実行委員会は、販売委託希望者及び販売委託者に対し、販売委託の申込みを承諾しなかったこと、競売を延期したこと、本販売委託契
第五条〈カタログ及び広告掲載等〉
①販売委託者は、実行委員会に対し、実行委員会の定めるカタログ掲載料を支払わなければならない。
②実行委員会は、無償で、出品作品の撮影及び複製をすることができ、販売委託者は、実行委員会に対し、出品作品の撮影及び撮影された画像の複製を許諾するものとする。
解約することができる。但し、上記期間の最終日が実行委員会の別途指定する非営業日にあたる場合はその翌日を最終日とし、当該非営業日が連続する場合は、それらの連続する非営業日の最後の非営業日の翌日を最終日とする。
20
②販売委託者が本販売委託契約を解消した場合、販売委託者は、実行委員会に対し、直ちに、違約金として、
時手数料及び販売委託者負担費用を控除した金額を支払うものとする。但し、落札者が実行委員会に対し現実的に同解除料又は解約料を支払わない場合、実行委員会と販売委託者の間においては、本入札会における競売の結果、本売買契約が成立しなかった場合とみなし、本規約第十条を適用するものとする。
⑤実行委員会が落札者に対し入札会規約第十条に基づ
約を解約したことにつき、損害賠償責任等、一切の責
③実行委員会は、無償で、販売委託者から提供された
最低入札価格の
%相当額の金員を支払わなければ
き購入代金の支払猶予を与えた場合、本条②を準用す
任を負わないものとする。
④実行委員会は、販売委託希望者又は販売委託者に対し、その費用負担で、鑑定を実施することを求めることができる。この場合、販売委託希望者又は販売委託者は、実行委員会に対し、実行委員会が概算した鑑定
出品作品の図版及び画像、並びに、実行委員会が出品
作品を撮影した画像及びその複製物につき、カタログ及び宣伝広告への掲載等の利用をすることができる。
④前項に基づく実行委員会の権利は、本販売委託契約が解除等によって終了した場合であっても、存続する。
ならない(以下「解約違約金」という。)。
③販売委託者が本販売委託契約を解約した場合、実行委員会は、販売委託者が解約違約金、販売委託者負担費用及びその他の履行期にある実行委員会に対する
る。
第十条〈売買不成立〉
①本入札会における競売の結果、本売買契約が成立し
なかった場合、販売委託者は、実行委員会に対し、手
ことができないものとし、実行委員会に対し、直ちに、
⑵重大でない毀損及び汚損の場合、実行委員会は、当
られる関係を有すること。
3
数料として、最低入札価格の
%相当額及び同相当額
販売代金を返還するものとする。
該販売委託希望者又は販売委託者に対し、落札後の
⑶自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的
に対する消費税額の合計額(以下「売買不成立時手数料」という。)を支払わなければならない。
②前項の場合、販売委託者は、開札日(売買不成立と
②実行委員会が販売委託者に対し書面を以って前項に基づく支払いを請求し、同書面発行の日から 日以内に、販売委託者が前項に基づく支払いをしないとき
事故のときは、入札会規約第二十二条③⑵に定める落札額の減額額からその時点で当該販売委託希望者又は販売委託者が実行委員会に対して負担する債務
又は第三者に損害を加える目的を以ってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
10
10
みなした場合、みなした日)から
日以内(以下「売
は、販売委託者は、実行委員会に対し、上記期間最終
の額を控除した額に相当する額、落札前の事故のと
⑷反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は、便宜
買不成立時引取期間」という。)に、実行委員会に対し、売買不成立時手数料、販売委託者負担費用及びそ
日の翌日から支払済みに至るまで前項の金額に対する年 %の割合による延滞損害金を支払うものとする。
きは、最低入札価格に対する当該毀損又は汚損に見合う按分額からその時点で当該販売委託希望者又は
を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
の他の履行期にある実行委員会に対する債務の一切の
③販売委託者は、本売買契約の成立日から
年間、本
販売委託者が実行委員会に対して負担する債務の額
⑸役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的
14.6
3
支払いを完了し、実行委員会から出品作品を引き取らなければならない。この場合、「落札者」とあるのは
「販売委託者」と、「落札作品」とあるのは「出品作品」と読み替えた上、入札会規約第十一条③乃至⑥の規定を準用する。なお、上記期間の最終日が実行委員会の別途指定する非営業日にあたるときは、その翌日以内とし、非営業日が連続するときは、それらの連続する非営業日の最後の非営業日の翌日以内とする。また、実行委員会は、販売委託者が上記支払いを完了しない限り、上記引取りに応じない。なお、上記引取りの費用は、販売委託者の負担とする。
③販売委託者が売買不成立時引取期間内に出品作品を引き取らないときは、同期間経過後に発生した出品作品の滅失、紛失、盗難、毀損及び汚損について、実行委員会は、一切の責任を負わない。
条①に定める義務を継続して負担し、個人の販売委託者の相続が開始したときは、その相続人は本条①に定める義務を承継する。
第十三条〈履行担保責任の免責〉
xx美術は、販売委託者に対し、商法第五xx条本文の履行担保責任を負わない。
第十四条〈債権譲渡等の禁止〉
販売委託希望者及び販売委託者は、本規約に基づく実行委員会に対する権利及び契約上の地位につき、第三者に対し譲渡することができず、また、担保に供することができない。
第十五条〈責任の範囲〉
を控除した額に相当する額につき、損害賠償をするものとする。
④前項の定めに拘らず、実行委員会が前項に基づき支払う損害賠償の額は、実行委員会に故意又は重大な過失がある場合を除き、実行委員会が別途損害保険会社と締結する損害保険契約に基づき支払われる保険金の額を上限とする。
⑤販売委託希望者及び販売委託者が本条③に基づく責任の追及をする場合、滅失、紛失、盗難、毀損又は汚損の有無、その程度、並びに、実行委員会の故意又は過失の有無については、販売委託希望者及び販売委託者が立証責任を負うものとする。
⑥実行委員会が販売委託希望者及び販売委託者に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償の範囲は、実行委員会に故意又は重大な過失がある場合を除き、通常、
勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
②販売委託希望者及び販売委託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
⑴暴力的な要求行為。
⑵法的な責任を越えた不当な要求行為。
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、又は、暴力を用いる行為。
⑷風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて、実行委員会の信用を毀損し、又は、実行委員会の業務を妨害する行為。
⑸その他前各号に準じる行為。
③実行委員会は、販売委託希望者及び販売委託者が前各項の確約に反し、又は、反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、
3
④本条①の場合に、販売委託者が開札日から
ヶ月以
①実行委員会は、本規約および入札会規約に実行委員
積極かつ直接の損害に限られ、出品作品の転売等によ
直ちに該当者との取引の全部若しくは一部を停止し、
内に出品作品を引き取らないときは、実行委員会は、販売委託者の同意なく、自らの裁量で、出品作品を第三者に売却することができる。この場合、実行委員会は、競売に限られない任意の方法で出品作品を売却することができ、最低入札価格が設定されているかどうかに拘らず、最低入札価格を下回る価格で売却することができる。出品作品を第三者に売却した場合、実行委員会は 販売委託者に対し、その売却代金から売却不成立時手数料、販売委託者負担費用及びその他履行期にある実行委員会に対する債務を控除した金額を支払う。
第十一条〈解除・解約時への準用〉
会が責任を負わない旨が定められている事項については、いかなる理由があっても、損害賠償責任等法的責任を負わない。
②実行委員会は、販売委託希望者及び販売委託者が天災地変、内乱、騒乱及びその他不測の事態等実行委員会の責によらない事由によって損害を被った場合、販売委託希望者及び販売委託者に対し、一切の損害賠償義務を負わない。
③実行委員会は、実行委員会の故意又は過失により出品作品が滅失、紛失、盗難、毀損又は汚損した場合、販売委託希望者及び販売委託者に対し、次に掲げる場合に応じた責任を負う。但し、本規約のその他の規定において実行委員会が責任を負わない旨定めている事
る得べかりし利益の喪失、精神的損害及び間接の損害を含まない。
第十六条〈盗難品・遺失物〉
入札会規約第十三条に基づき、実行委員会が落札者に対し購入代金の返還をしたときは、販売委託者は、実行委員会による購入代金の返還に異議を申し立てることができないものとし、実行委員会に対し、直ちに、販売代金を返還するものとする。
第十七条〈暴力団排除〉
5
①販売委託希望者及び販売委託者は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなっ
又は、該当者との契約の全部若しくは一部を解約することができる。なお、実行委員会は、係る合理的な疑いの内容及び根拠に関し、該当者に対し何ら説明し又は開示する義務を負わないものとし、取引の停止又は契約の解約に起因し又は関連して該当者に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負わないものとする。
④販売委託希望者及び販売委託者が本条①及び②の 確約に反したことにより実行委員会が損害を被った場合、該当者は、その損害を賠償する義務を負うことを確約する。
第十八条〈準拠法・合意管轄〉
本規約は、日本法を準拠法とし、本規約に関する紛争
実行委員会が入札会規約第十四条に基づき本売買契約
項については、この限りではない。また、実行委員会
てから
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団
については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管
を解除又は解約した場合、本入札会における競売の結果、本売買契約が成立しなかった場合とみなし、本規約第十条を準用する。
第十二条〈真贋保障〉
195
①実行委員会が入札会規約第十五条③に基づき落札者に対し購入代金の返還をしたときは、販売委託者は、実行委員会による購入代金の返還に異議を申し立てる
は、販売委託者に対し、本項に規定する以外には一切損害賠償の義務を負わない。
⑴滅失、紛失及び盗難、並びに、重大な毀損及び汚損の場合、実行委員会は、当該販売委託希望者又は販売委託者に対し、出品作品の最低入札価格からその時点で当該販売委託希望者又は販売委託者が実行委員会に対して負担する債務の額を控除した額に相当する額につき、損害賠償をするものとする。
関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、これらの者を「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
⑴反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認め
轄裁判所とする。
第十九条〈誠実協議〉
本規約に規定の無い事項は、日本国の法律に従い、誠実に協議し解決にあたるものとする。