Contract
新潟県河川海岸維持管理システム用タブレット端末賃貸借契約書(案)
新潟県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により新潟県河川海岸維持管理システム用タブレット端末(以下「機器等」という。)の賃貸借契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年 月 日
新潟市中央区新光町4番地1甲 新潟県
代表者 新潟県知事 x x x x
乙
(総則)
第1条 甲及び乙は、機器等の賃貸借契約に関し、この契約書及び仕様書の定めるところによりこれを履行しなければならない。なお、本契約の契約件名を次のとおりとする。
契約件名:新潟県河川海岸維持管理システム用タブレット端末賃貸借契約
(賃貸借に係る機器等)
第2条 甲が、乙から有償で借り受ける機器等は、別紙明細書に掲げる次のものとする。
(履行場所)
第3条 機器等の履行場所は、別紙明細書のとおりとする。
(賃貸借料)
第4条 機器等の賃貸借料は、次のとおりとする。
月額 円(うち消費税及び地方消費税 円)
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、 とする。
(契約の期間)
第6条 機器等の賃貸借期間は令和4年11月1日から令和9年10月31日までとする。
(機器等の取替等)
第7条 甲は、機器等の取替、改造、追加、返却(以下「取替等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ書面をもって乙と協議する。
2 前項の機器等の取替等に要する費用は、甲の負担とする。
(機器等に使用する補給品等)
第8条 甲は、調達機器等に使用する補給品については、調達機器等の規格に合致したものを使用しなければならない。
2 調達機器等の運用に必要な消耗品は、甲が負担するものとする。
(賃貸借料の請求及び支払)
第9条 乙は、前月に係る賃貸借料の支払を書面をもって請求することができる。
2 甲は、前項の規定による適正な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に賃貸借料を乙に支払わなければならない。
3 甲の責に帰する事由により賃貸借料の支払が約定期間内に行われない場合、乙は遅延日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合を乗じて算定した額である遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(2) 第11条の規定によらないで、乙が契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により、契約を解除した場合においては、乙は第6条に規定する期間のうち契約を解除した日以降の期間に相応する賃貸借料の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に納付しなければならない。
3 甲は、第1項に規定する場合のほか、契約期間中に甲の予算の減額又は削減があった場合は、本契約を解除することができる。
第10条の2 甲は、前条第1項の規定によるほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、 第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を行い、当該命令が独占禁止法第49条第7項の規定により確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を行い、当該命令が独占禁止法第50条第5項の規定により確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第65条から第67条までの規定による審決(独占禁止法第66条第3項の規定による原処分の全部を取り消す場合の審決及び独占禁止法第67条第2項の規定による該当する事実がなかったと認める場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4) 乙が、xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したき。
(5) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
(6) 乙が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。
2 甲は、前条第1項又は前項の規定によるほか、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
3 前2項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
(乙の解除権)
第11条 乙は、甲が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成できないと認められるときは、契約を解除することができる。
(機器等の返還)
第12条 契約が解除された場合においては、甲は、速やかに機器等を乙に返還するものとする。
2 乙は、機器等の返還に際して乙の費用負担において、これを行うものとする。
3 機器等の返還後における履行場所の復旧については、甲の負担により行うものとする。
(損告賠償)
第13条 甲又は乙は、契約の履行に伴い故意又は過失によって甲、乙又は第三者に損害を与えた場合は、それぞれ賠償の責めを負うものとする。
2 前項の規定による賠償のうち、甲乙間に係るものの賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(違約金)
第14条 甲は、乙が契約を履行しない場合は、遅延日数1日につき新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号。以下「財務規則」という。)第46条第1項に定める金額を違約金として請求することができる。
(天災その他の不可抗力による損害)
第15条 天災その他の不可抗力により機器等に損害が生じたときは、乙は、速やかにその回復措置を講じなければならない。この場合においては、これらの復日に要する費用は、乙の負担とする。
(賠償金等の徴収)
第16条 甲は、乙がこの契約に基づく賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から賃貸借料支払の日まで法定率の割合で計算した延滞金及びその支払わない額を甲の支払うべき賃貸借料から相殺し、なお不足を生じるときは、更に追徴することができる。
2 前項の不足する額を追徴する場合には、甲は、乙から遅延日数につき法定率の割合で計算した額の延滞金を追徴することができる。
(善管義務)
第17条 甲は、善良な管理者の注意をもって機器等を管理するものとする。
(秘密の保持)
第18条 乙は、この契約の履行に当たって知り得た事項又は第三者の秘密を他に漏らしてはならない。
(債権等の譲渡の禁止)
第19条 乙は、この契約に基づいて発生する債権及び債務を第三者に譲渡してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約内容の変更)
第20条 本契約に定める内容は、甲乙による書面での合意によってのみ変更することができるものとする。なお、甲又は乙はいずれか一方から契約内容の変更の申し込みがあった場合は、相手方は合理的な配慮を払うものとする。
(協議及び紛争の解決)
第21条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行につき疑義が生じた場合は、財務規則の定めるところによるほか、甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
別紙
明 細 書
賃貸借機器名 | 新潟県河川海岸維持管理システム用タブレット端末 | ||
機器等の名称 | 型 式 | 数量 | 金 額 |
タブレット端末 | 17 | ||
計 | |||
消費税及び地方消費税相当額 | |||
合計 | |||
履行場所 新潟県土木部河川管理課河川海岸維持係(新潟市中央区新光町4-1) |