フォームID
改 定 2010.3
個人年金保険
5年ごと利差配当付
ご契約のxxx•約款
冊子版専用
重要事項確認書
( xx記入欄)
1101
フォームID
L716
帳票ID
→こちらから切り取
っ
てくだ
さい
。
申込番号 |
兼 受領確認書
契約者さまへのご確認事項
生命保険の申込みに際し、「契約概要のご説明」•「注意喚起情報」の内容を了知し、
「ご契約のxxx•約款」に関する説明を受け、これらを受領しました。
「契約概要のご説明」・「注意喚起情報」
「ご契約のxxx・約款」
〈イメージ図〉デザインや形状等は変更することがあります。
※保険種類ごとにご用意しています。
改 定 2010.3
ご契約のxxx•約款
個人年金保険
5年ごと利差配当付
L6098_h1データ
御中
生命保険の申込みに際し、上記内容について確認しました。
※必ず契約者さまが申込日までにご確認ください。
●ご確認日:平成 年 月 日
※契約者xxが法人の場合、申込書と同一印を捺印してください。契約者さまが個人の場合、捺印は不要です。
契
自
法人捺印欄
申込書と同一印
約
署
者
様
印
保険契約者が未xxのときご署名ください。
親権者
自
•
後見人
署
様
申込番号 | |||||||||
申込番号 | |||||||||
申込番号 | |||||||||
申込番号 |
会社使用欄
以下の条件を満たす場合、「重要事項確認書兼 受領確認書」を共用できます。
左欄に共用する申込番号をご記入ください。
CD-ROM版 | 契約者、申込日が同一 |
冊子版 | 契約者、申込日がすべて同一かつ同一冊子内の保険種類 |
営業課支社 | コード・部店課支社 | 担当 |
受付日 |
L6098-1差込用 30,000 2010.04(修)62 保存
この冊子にはご契約にともなう大切なことがらが記載されています。
ぜひご一読され、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
お申込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保管され、ご利用くださいますようお願いいたします。もし、わかりにくい点がございましたら、お伺いしている 代理店・社員、当社課支社または本社までお問い合わせ
ください。
内容は、次の二つの部分に分かれています。
ご契約のxxx
ご契約に関するお願いとお知らせ、商品の特長としくみ、諸手続き、税法上のお取扱いなど、ぜひ知っていただきたい重要事項をわかりやすくご説明しています。必ず、ご一読ください。
約 款
ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しています。ご契約のxxxとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
ご契約のxxx・約款 目次
ご契約のxxx xxx はじめに お願いとお知らせ………………………………………………………………… | ご契約のxxx |
10 | |
主契約について 主契約 ●個人年金保険…………………………………………………………………… ●保険料の払込免除について…………………………………………………… | 20 25 |
特約について 特 約 ●個人年金保険料税制適格特約について……………………………………… | 28 |
年金・死亡給付金のお支払いについて 年金・ ●年金・死亡給付金のお受取りなどの手続きについて………………………… ・・・・ 死亡給付金 ●保険金・給付金等をもれなくご請求ください………………………………… ●死亡給付金のお支払いなどの際の未払込保険料について………………… ●死亡給付金をお支払いできない場合について……………………………… | 32 |
36 | |
37 | |
39 | |
ご契約に際して | |
●健康状態・ご職業等の告知義務について …………………………………… | 44 |
●保険会社の責任開始期について……………………………………………… | 47 |
ご契約 ●保険料の払込方法について …………………………………………………… | 48 |
●保険料のお払込みに関する制度について…………………………………… | 50 |
●契約者配当金について………………………………………………………… | 51 |
ご契約後について | |
●保険料のお払込みが困難になられたとき …………………………………… | 54 |
●保険料の払込猶予期間と保険契約の失効について………………………… | 56 |
●保険契約の復活について……………………………………………………… | 57 |
ご契約後 ●貸付制度のご利用について…………………………………………………… | 58 |
●ご契約の見直しについて……………………………………………………… | 59 |
●ご契約者・死亡給付金受取人および年金受取人の変更について ………… | 61 |
●解約と解約返戻金について…………………………………………………… | 62 |
●契約当事者以外の者による解除の効力について…………………………… | 63 |
●被保険者によるご契約者への解除請求について …………………………… | 64 |
●管轄裁判所について…………………………………………………………… | 65 |
●税法上のお取扱いについて…………………………………………………… | 66 |
●こんなときは、ただちにご連絡ください……………………………………… | 70 |
ご契約に際して
て の
い金
つ付
に給
死
い亡
払・
支金
お年
特約について
主契約について
はじめにお読みください
約 款 約 款 約款
●5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 ……………………………………………… 1
●代理請求特約……………………………………………………………………………………… 33
●5年ごと利差配当付年金支払特約………………………………………………………………… 39
●保険料口座振替特約……………………………………………………………………………… 47
●クレジットカード扱特約 …………………………………………………………………………… 51
●団体扱特約………………………………………………………………………………………… 55
●準団体扱特約……………………………………………………………………………………… 59
●個人年金保険料税制適格特約…………………………………………………………………… 63
●5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約…………………………………………………………… 65
ご契約後について
ご契約のxxx 目的別もくじ 次のような場合には
こんなとき
ご契約のxxx
このページをご覧ください
はじめに
6~8
保険用語の意味がわからない 主な保険用語のご説明
13
申込みを撤回したい クーリング•オフ
(お申込みの撤回等)について
主契約
特 約
25
保険商品の特長xxxxを知りたい
•主契約について
20~24
28~29
•特約について
保険料の
払込免除について知りたい
保険料の払込免除について
年金• 死亡給付金
年金・給付金等を請求したい
年金•死亡給付金のお受取りなどの手続きについて
41
32~35
給付金等が支払われない場合について知りたい
死亡給付金をお支払いできない場合について
39~40
年金・給付金等の
請求書類について知りたい
こんなときQ&A①
ご契約
44~46
告知義務について知りたい 健康状態•ご職業等の告知義務について
47
いつから保障が開始するか知りたい 保険会社の責任開始期について
48
保険料の払込方法を変えたい 保険料の払込方法の変更
50
保険料をまとめて払込みたい 前納について•一括払について
こんなとき
このページをご覧ください
下記のページをご覧ください xxx
ご契約後
保険料の払込みが困難になった
保険料のお払込みが困難になられたとき
保険料の払込みができなかった
保険料の払込猶予期間
効力を失った保険を元に戻したい
保険契約の復活について
急にお金が必要になった
貸付制度のご利用について
保障を見直したい
保障内容の拡充について•年金内容変更制度について
契約を解約したい
解約と解約返戻金について
生命保険にかかわる税金について知りたい
個人年金保険料控除について• 年金•死亡給付金の税法上のお取扱い
について
引越しして住所が変わった
こんなときQ&A②
結婚したとき(改姓)
こんなときQ&A②
保険証券を紛失してしまった
こんなときQ&A②
71
71
71
66~69
62
59~60
58
57
56
54~55
ご契約のxxx
か
か い や く へ ん れ い き ん
解約返戻金 ご契約が解約された場合などに、ご契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
け
け い や く お う と う び
契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことをいいます。とくに月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月、半年ごとの契約日に対応する日のことをいいます。
け い や くし ゃ
契約者 保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保
険料支払義務)を持つ人のことをいいます。
け い や くし ゃ
契約者
は い と う き ん
配当金
5年ごと利差配当付の保険において、責任準備金の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場合に、ご契約者にお支払いするものをいいます。
け い や く ね ん れ い
契約年齢 ご契約日における被保険者の年齢(満年齢)です。
(例)24歳7か月の被保険者の契約年齢は24歳となります。
なお、ご契約後の被保険者の年齢は、契約年齢に毎年の契約応当日ごとに1歳を加えた年齢をいいます。
け い や く び
契約日 通常はご契約の保障が開始される日(責任開始日)をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基
準日となります。ただし、保険料のお払込方法により契約日と責任開始日が異なる場合があります。
こ
こく ち ぎ む
告知義務と
こく ち ぎ む い は ん
告知義務違反
し
しっ こう
失 効
ご契約者と被保険者が、ご契約のお申込みをされる時などに、現在の健康状態やご職業、過去の病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままにもれなく報告していただく義務を「告知義務」といいます。当社がおたずねした重要なことがらについて報告がなかったり、故意に事実を曲げて報告された場合などは、告知義務違反として、当社はご契約の効力を消滅させる(解除する)ことができます。
猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、かつ保険料の自動振替貸付制度が適用できない場合に、ご契約の効力が失われることです。
し ていだい り せいきゅうにん
指定代理請求人 保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があるとき、保険金等の受取人に
代わって請求を行うために、主契約の被保険者の戸籍上の配偶者等、当社所定の範囲内で、あらかじめご契約者が指定した人をいいます。
し は ら い じ ゆ う
支払事由 約款に定める保険金等をお支払いする事由をいいます。この支払事由に該当された場合に、
保険金等をお受取りいただけます。
し ぼ う きゅう ふ き ん
死亡給付金
年金支払開始日前に被保険者が死亡されたときにお支払するお金のことをいいます。
し ゅ け い や く
主契約と
と く や く
特 約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させる目的や、保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
次ページにもつづきます
せ | せ き に ん か い し き 責任開始期 申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属す び る日を責任開始日といいます。 (日) | |
せ き に んxxx び き ん 責任準備金 将来の保険金などを支払うために、ご契約者が払い込む保険料の中から積み立てられるも のをいいます。 | ||
た | だいいっかい 第1回 ほけんりょうじゅうとうきん お申込みをされる時に払い込まれるお金のことで、ご契約が成立した場合には第1回保険 保険料充当金 料に充当されます。 そうとうがく (相当額) | |
ね | ね ん き ん 年 金 被保険者が年金支払開始日に生存しているときなどにお支払いするお金のことをいいます | |
ねん きん うけ とり にん 年金受取人 年金を受け取る人のことをいいます。 | ||
ね ん き ん し はらい 年金支払 第1回目の年金をお支払いする日のことです。被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到 か い し び 達する年単位の契約応当日をいいます。 開始日 | ||
ね ん き んしょうしょ 年金証書 年金額や年金支払期間など年金のお支払いのためのご契約内容を具体的に記載したもの です。 | ||
は | はらいこみき げ つ 払込期月 第2回目以降の毎回の保険料を払い込んでいただく期間のことで、各保険料につき、契約応 当日の属する月の初日から末日までをいいます。 | |
ひ | ひ ほ け ん しゃ 被保険者 生命保険の保障の対象として保険がつけられている人のことをいいます。 | |
ふ | ふ っ か つ 復 活 失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知または診査 が必要となりますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。 | |
ほ | ほ け ん き かん ま ん りょう び 保険期間満了日 保険期間の終了する日をいいます。年満了の場合、契約日からその年数に達する年単位の 契約応当日の前日となります。保険期間の満了時が被保険者の年齢により定められている場合、被保険者がその年齢に達した後に到来する最初の年単位の契約応当日の前日となります。 (例)60歳満了であれば満60歳を迎えられた後に到来する最初の契約応当日の前日までが保険期間であり、契約応当日が5月1日であれば満60歳になられた後に到来する最初の4月30日が保険期間満了日となります。 | |
ほ け ん き ん 保険金 被保険者が死亡または高度障害になられたときなどにお支払いするお金のことをいいます | ||
ほ けんきんうけとりにん 保険金受取人 保険金を受け取る人のことをいいます。 | ||
ほ けんしょうけん 保険証券 保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。 |
。
。
主な保険用語のご説明
ほ けん ねん ど 保険年度 ご契約日からその日を含めて、1年間を第1保険年度といい、以下xx、第2保険年度、第3保険 年度………となります。 | ||
ほ けんりょう 保険料 | ご契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。 | |
ほ けん りょう はらいこみ き か ん 保険料払込期間 保険料の払込期間が終了する日をいいます。年満了の場合、契約日からその年数に達する年単 まんりょうび 位の契約応当日の前日となります。保険料払込期間の満了時が被保険者の年齢により定めら 満了日 れている場合、被保険者がその年齢に達した後に到来する最初の年単位の契約応当日の前日 となります。 (例)60歳満了であれば満60歳を迎えられた後に到来する最初の契約応当日の前日までが保険料払込期間であり、契約応当日が5月1日であれば満60歳になられた後に到来する最初の4月30日が保険料払込期間満了日となります。 | ||
む | む せ ん た くと く そ く 無選択特則 無選択特則を付加されたご契約については、健康状態などの告知または医師による診査の必要はなく、お客さまのおからだの状態などによってご契約をお断りすることはありません。ただし、告知のある商品とは異なり、約款所定の高度障害状態などに該当した場合、保険料のお払込 みが免除となるお取扱いはありません。 | |
や | やっ か ん 約 款 | ご契約からお支払いまでのいろいろなとりきめを記載したものです。 |
はじめにお読みください
はじめに
●お願いとお知らせ… 10
xxx 9
はじめにお読みください
お願いとお知らせ①
個人情報のお取扱いについて
●当社は、本保険契約に関する個人情報(健康状態等に関する情報を含みます。以下同様)を、本保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実、その 他保険に関連・付随する業務のために利用します。また、当社および当社グループ会社は、本保険契約に関する個人 情報を、本保険契約以外の保険契約のお引受け、履行のために利用することがあります。
●当社は、本保険契約に関する個人情報を、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(三井住友海上火災保険株式会社・保険代理店・確認会社・嘱託医・面接士を含む)、保険仲立人、医療機関、契約者・被保険者、保険金・給付金等の請求・支払に関する関係先等に提供することがあります。
また、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、継続・維持管理、再保険金の支払、その他再保険に関連・付随する業務に再保険会社が利用するために提供することがあります。
●当社および当社グループ会社は、本保険契約に関する個人情報を、商品・サービスのご案内・ご提供、および提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
●当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行なわれるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
「あなたのご契約内容が登録されることがあります」
●当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間で は「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
●保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。 社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込み等があった場合または保険金等のご請求があった場合、社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受け等またはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
はじめにお読みください
●なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。 各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。 また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。 ●当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お客さまサービスセンターまでお問い合わせください。(巻末をご参照ください。) 【登録事項】 (1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。) (2)死亡保険金額および災害死亡保険金額 (3)入院給付金の種類および日額 (4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日 (5)取扱会社名 その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。 ※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。 | ||
「支払査定時照会制度」について | ||
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お願いとお知らせ
①
「保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。」
●当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
お願いとお知らせ②
●保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。 ●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お客さまサービスセンターまでお問い合わせください。(巻末をご参照ください。) 【相互照会事項】 次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。 (1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします) (2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします) (3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法 上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。 ※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ (http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。 | ||
ご契約のお申込みについて | ||
「申込書・告知書は、ご自身で正確に記入してください」 ●ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、自署・捺印をお願いします。 告知の詳細については、(44)ページ「健康状態・ご職業等の告知義務について」を参照してください。 |
はじめにお読みください
次ページにもつづきます
保険料のお払込みに際して | ||
「領収証は必ずお受取りください」 ●第1回保険料相当額、第2回目以降の保険料を当社の社員または代理店に、現金または小切手でお払込みいただく 際は、必ず引換えに当社所定の領収証(当社の社名・社印が印刷されたもの)をお受取りください。ただし、当社所定 の口座に直接お振込みいただく場合は、電信振込領収証等をもって領収証とし、別途保険料領収証の発行はしません。 ●領収証の金額、領収日を必ずお確かめください。 ※上記の方法の他に、当社指定のデビットカード、クレジットカードにより保険料をお払込みいただく方法があります。 | ||
クーリング•オフ(お申込みの撤回等)について | ||
お願いとお知らせ
②
「ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます」
●申込者またはご契約者は、保険契約の申込日または第1回保険料(相当額)の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日を経過するまでは、書面によりご契約のお申込みの撤回等をすることができます。
この場合には、お払込みいただいた金額をお返しします。
※第1回保険料(相当額)をクレジットカードを利用してお払込みいただく場合には、当社でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料(相当額)の払込日とします。
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便により前記の期間内(8日以内の消印有効)に当社の本社までお送りください。
この場合、書面には、申込者等の氏名(自署)、住所、申込番号(または領収証番号)とあわせてお申込みを撤回する旨を記載してください。
●なお、次の場合には、お申込みの撤回等をすることができません。
・当社が指定した医師の診査を受けられた場合
・申込者等が法人(会社)または個人事業主(雇い主)となる契約
・申込者等が郵便等の方法を利用して申し込まれた場合
・債務の履行の担保のために契約を申し込まれた場合
※ご契約の内容変更(保険金額の中途増額・特約中途付加など)の場合は、クーリング・オフ制度の適用はありません。
●お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金または給付金のお支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。
ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金または給付金のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
●なお、お申込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着した場合は、代理店または当社の課支社もしくは本社までご連絡ください。
●生命保険契約は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討くださるようお願いします。
お願いとお知らせ③
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して、保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して、生命保険募集人が承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
それぞれの内容については、ご契約のしおりの「ご契約後について」をご覧ください。
●なお、お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関しまして確認をご要望の場合は、お客さまサービスセンターまでご連絡ください。(巻末をご参照ください。)
はじめにお読みください
当社の組織形態について | ||
●保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。 ●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。 | ||
受取金額と払込保険料合計額の関係について | ||
●保険契約は預貯金とは異なります。ご契約の内容等によっては、年金等のお受取金額がお払込保険料の合計額より少ない金額になる場合があります。 | ||
保険会社の業務または財産の状況が変化した場合 | ||
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。 |
次ページにもつづきます
と
お願い
知
お
③
らせ
お願いとお知らせ④
「生命保険契約者保護機構」について | ||
●当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。 ・保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等におけ る資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請 求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを 目的としています。 ・保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 ・保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません)。 ・なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、こ れに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険 契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性 もあります。 ※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) ※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率 = 90% -({ 過去5年間における各年の予定利率 - 基準利率)の総和 ÷ 2 } (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 ※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。 |
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■救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
仕組みの概略図
保護機構
はじめにお読みください
会員保険会社
負担金の拠出
お
お願い
補償対象 保険金の支払 (注2)
保険契約者等
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求権等の買取り (注2)
保険金等の支払
資金援助
救済保険会社
資金貸出 と
民間金融機関等
知らせ
④
)
国
財政措置(注1
■救済保険会社が現れない場合
保護機構
会員保険会社
補償対象保険金支払
破綻保険会社
補償対象 保険金の支払 (注2)
に係る資金援助
承継保険会社
保険契約の引受け保険契約の承継
保険契約者等
保険金請求権等の買取り (注2)
保険金等の支払
負担金の拠出
資金貸出
民間金融機関等
)
国
財政措置(注1
補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後法令の改正により変更される可能性があります。
・生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL:03-3286-2820
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~午後5時」ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
注
1.上記の「財政措置」は、平成24年(2012年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
2.破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
お願いとお知らせ⑤
新たな保険契約への変更について | |
「現在ご契約の保険契約を解約•減額することを前提、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ」 ●現在のご契約については、一般的に各種特約等の中途付加や追加契約などの方法によっても保障内容を見直すことができます。 ●保険料計算の基礎となる予定利率、予定死亡率などは現在ご契約の保険契約と新たな保険契約とでは異なることがあります。 ●現在ご契約の保険契約を解約・減額するときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。 ・多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。 特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。 ・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うこととなる場合があります。 ・新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、解約されたご契約を元に戻すことはできません。また、減額されたご契約を元に戻せないことがあります。 ・新たな保険契約の保険料については現在の被保険者の年齢により計算されています。 ・新たにお申込みの保険契約についても同様に告知義務があります。告知の詳細については、(44)ページ「健康状態・ご職業等の告知義務について」を参照してください。 ・「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・また、不法取得目的による契約の無効や詐欺による契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為等が適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったため上記のとおり解除•取消となることもあります。 ・新たにお申込みの保険契約の責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によりお支払事由が発生した場合には、保険金等をお支払いすることはできません。 | |
引受保険会社の苦情•相談窓口とその電話番号 | |
●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、当社お客さまサービスセンターへご連絡ください。
問い合わせ先:三井住友海上きらめき生命 お客さまサービスセンター TEL:0120-324-386月~金/9:00~18:00 土/9:00~17:00(日•祝日•年末年始を除きます)
●社団法人 生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
問い合わせ先:(社)生命保険協会
ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/
●また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のための公正な機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
主
約
に
特長としくみ・給付について 契ついて
主契約
●個人年金保険 20
●保険料の払込免除について 25
しおり 19
個人年金保険
特長としくみ①
豊かな老後に向けた資金準備をお手伝い
5年ごと利差配当付個人年金保険〔確定年金〕
死亡のと死亡きのとのきの
保障保障
年金額
年金支払期間
年金額
▲ ご契約
保険料払込期間
▲
年金支払開始日
▲ ご契約
保険料払込期間 年金支払期間
▲
年金支払開始日
(注)上記しくみ図は契約者配当金を含んでおりません。
〔保証期間付終身年金(定額型)〕
年金額
死亡のときの保障
▲ ご契約
保険料払込期間 保証期間
▲
年金支払開始日
保証期間経過後は生存されている限り、年金をお支払いします。
(注)上記しくみ図は契約者配当金を含んでおりません。
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特長1
主契約について
個人年金保険の特長 | |
|
この個人年金保険は、年金支払開始日前の死亡保障をおさえること より、年金額を多くするよう設計された「生存保障性を高めた年金」です。
特長2
老後の生活資金を計画的確保できます。年金支払開始日から年金
をお支払いします。 個
特長3
人年金保険
特
責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合、 /
と
ご契約後6年目から5年ごと 契約者配当金をお支払いします。 長
し
くみ
①
特長4
税法上の要件を満たす契約ついては、個人年金保険料税制適格特約を付加することより、お払込みの保険料ついて個人年金保険料控除を受けることができます。
特長5
将来は、夫婦年金へ変更することもできます。
特長6
無選択特則を付加されますと、ご健康の状態かかわらず、
ご契約いただくことができます。
特長としくみ②
年金支払開始日前のしくみ | ||
■解約返戻金ついて ●ご契約の内容等によっては、解約等された場合のお支払金額は、既払込保険料を下回ることがあります。また、当社が将来の年金支払のため積み立てた金額が死亡給付金額を上回ったときは、解約返戻金は死亡給付金額を限度としてお支払いします。したがって、この場合は当社が将来の年金支払のため積み立てた金額を下回ります。(下図参照) 年金支払開始日前 年金支払のために積み立てた金額 解約返戻金 死亡給付金 ▲ ▲ ご契約 保険料払込満了 (注)1. 上記のしくみ図は月払契約で、契約者配当金を含んでおりません。 2. ご契約の内容等によっては、解約等された場合のお支払金額は既払込保険料を下回ることがあります。 |
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具体的には次のとおりとなります。
解約等をご検討の際は、(62)ページ「解約と解約返戻金について」をあわせて必ずご覧ください。
主契約について
[ご契約例]無選択特則を付加した場合
●10年確定年金
30歳男性、60歳保険料払込満了/60歳年金支払開始、口座振替月払保険料:30,000円
基本年金額 | 約 127万円 |
保険料払込満了後年金支払のために積み立てられる金額 | 約1,195万円 |
死亡給付金 | 解約返戻金① | 年金支払のために積み立てた金額② | ②-① | |
40歳時 | 約 365万円 | 約 334万円 | 約 334万円 | 約 0万円 |
50歳時 | 約 730万円 | 約 728万円 | 約 728万円 | 約 0万円 |
55歳時 | 約 913万円 | 約 913万円 | 約 951万円 | 約37万円 |
60歳時 | 約1,096万円 | 約1,096万円 | 約1,195万円 | 約98万円 |
個人年金保険
/特長としくみ
②
(注)上記数値は契約者配当金を含んでおりません。
[ご契約例]無選択特則を付加しない場合
●10年確定年金
30歳男性、60歳保険料払込満了/60歳年金支払開始、口座振替月払保険料:30,000円
基本年金額 | 約 126万円 |
保険料払込満了後年金支払のために積み立てられる金額 | 約1,190万円 |
死亡給付金 | 解約返戻金① | 年金支払のために積み立てた金額② | ②-① | |
40歳時 | 約 365万円 | 約 333万円 | 約 333万円 | 約 0万円 |
50歳時 | 約 730万円 | 約 725万円 | 約 725万円 | 約 0万円 |
55歳時 | 約 913万円 | 約 913万円 | 約 947万円 | 約34万円 |
60歳時 | 約1,096万円 | 約1,096万円 | 約1,190万円 | 約95万円 |
(注)上記数値は契約者配当金を含んでおりません。
給付について
年金•死亡給付金について
名 称 | お支払事由(お支払いできる場合) | お支払額 | お受取人 |
〈確定年金の場合〉 被保険者が年金支払開始日に生存されているとき | 保険契約者または被保険者 (保険契約締結時に、保険契約者に指定していただきます) | ||
年金 | 〈保証期間付終身年金(定額型)の場合〉被保険者が年金支払開始日に生存されているとき 保証期間経過後は被保険者が年金支払日に生存されているとき | 基本年金額 | |
(年金支払開始日とは、第1回目の年金をお支払いする日のことです。被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。) | |||
死亡給付金 | 年金支払開始日前に、被保険者が死亡されたとき | 基本年金額に対応する月払保険料 × 経過月数 | 死亡給付金受取人 |
注
1.給付金等をお支払いできない場合については(、39)ページ「死亡給付金をお支払いできない場合について」をご覧ください。
2.死亡給付金の額は、普通保険料率を適用した場合の主契約の月払保険料に経過月数を乗じた金額となりま
す。月払、年払または半年払いずれのご契約についても、死亡給付金の額は同額です。
保険料の払込免除について
注
1.約款所定の高度障害状態→普通保険約款別表2「対象となる高度障害状態」および備考をご覧ください。
2.不慮の事故→普通保険約款別表4「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
3.約款所定の身体障害の状態→普通保険約款別表3「対象となる身体障害の状態」および備考をご覧ください。
保険料の払込免除について
[ご注意]
無選択特則を付加したご契約については、保険料の払込免除のお取扱いはありません。
●無選択特則を付加していないご契約については、次の場合に以後の保険料のお払込みを免除します。
●被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、「両眼の視力をまったく永久に失う」など 主
約
の約款所定の高度障害状態になられたときは、以後の保険料のお払込みを免除します。 契
・保険契約者または被保険者の故意によるとき
・被保険者の犯罪行為によるとき
つ
ただし、次の場合には保険料のお払込みを免除することはできません。 にいて
個保
金の
※戦争その他の変乱が原因で約款所定の高度障害状態に該当した場合に、該当した被保険者の数の増加がこの保険の 人険計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、保険料のお払込みを免除しません。 年料保払
/ 免
●被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を 険込
付に
含めて180日以内に、「1眼の視力をまったく永久に失う」などの約款所定の身体障害の状態になられたときは、 給除
つい
以後の保険料のお払込みを免除します。 につ
いて
ただし、次の場合には保険料のお払込みを免除することはできません。 て
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
・被保険者の犯罪行為によるとき
・被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで(運転免許の効力停止中も含みます)運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
※戦争その他の変乱、地震、噴火または津波が原因で約款所定の身体障害の状態に該当した場合に、該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、保険料のお払込みを免除しません。
保険料の払込免除事由が発生した場合には、ただちに、当社にご通知のうえ、必要書類をご提出ください。必要書類については、普通保険約款の別表1「請求書類」をご覧ください。
M E M O
特約について
特 約
●個人年金保険料税制適格特約について 28
しおり 27
特 約
法令上の要件を満たす場合には | ||
個人年金保険料控除を受けることを目的として、個人年金保険料税制適格特約(以下、「税制適格特約」といいます。)を付加することができます。 この特約を付加した場合には、普通保険約款にかかわらず次のとおりお取扱いします。 ■自動振替貸付金(お立替金)および契約者貸付金がある場合 ●年金支払開始日の前日までに自動振替貸付金および契約者貸付金が返済されないときは、年金受取人の選択により次のいずれかの方法で返済していただきます。 ・年金支払開始日に年金の一括受取を請求し、自動振替貸付金等の元利金を差し引く方法 ・年金支払開始日以後の年金から順次差し引く方法 ■契約内容の変更 ●法令上の要件(次ページ参照)を満たさなくなるような契約内容の変更はできません。 (例)ご契約後10年経過しないうちに払済年金保険へ変更する場合 ■契約内容の変更伴うお支払金のお取扱い ●契約内容の変更(基本年金額の減額等)に伴いお支払金が生じる場合でも当社所定の利率で年金支払開始日まで積み立て、年金の増額にあてます。 なお、この利率は、経済情勢等により変動することがあります。 ■積み立てた契約者配当金のお取扱い ●年金支払開始日前に積み立てた契約者配当金は年金の増額にあてますので、途中で受け取ることはできません。 ●年金支払開始日後に積み立てた契約者配当金は、途中で受け取ることはできません。 ■年金の受取人 ●年金の受取人は被保険者に限ります。 |
ついて(2009年12月現在)
■税制適格特約の解約
●この特約のみの解約はできません。
■複数の年金種類変更した場合の年金の一括受取
●年金支払開始日に複数の年金種類に変更した場合は、その一部の年金種類についてのみ一括受取するお取扱いはできません。
[法令上の要件(抜すい)]
●所得税法上の要件
①年金の受取人は保険契約者またはその配偶者であること
②年金受取人は被保険者と同一であること
③10年以上の期間にわたって定期に保険料の払込みを行うこと
④確定年金の場合、年金のお支払いは受取人が60歳に達したとき以後開始し、かつ10年以上の期間にわたって行うこと(保証期間付終身年金の場合、④の要件は適用されません。)
●所得税法施行令の要件
①年金以外の金銭によるお支払いは、死亡給付金(死亡保険金)、高度障害保険金、解約返戻金に限ること
②年金支払開始日前に契約者配当金の金銭によるお支払いを行わないこと
特約について
個人年金保険料税制適格特約について
しおり 29
M E M O
年金• 死亡給付金
●年金・死亡給付金のお受取りなどの手続きについて 32
●保険金・給付金等
をもれなくご
・・・・
請求ください 36
●死亡給付金のお支払いなどの際の未払込保険料について 37
●死亡給付金をお支払いできない場合について 39
お年
支金
払•
い亡
死
に給
つ付
い金
て の
しおり 31
年金•死亡給付金のお受取りなどの
注
1.死亡給付金をお支払いする場合に、契約者貸付金や自動振替貸付金(お立替金)があるときは、その元利金を死亡給付金等から差し引きます。また、未払込みの保険料があるときは、その保険料を差し引きます。
2.年金をお支払いする場合に、契約者貸付金やお立替金があるときは、その元利金を責任準備金から差し引き、基本年金額を減額します。この場合、減額後の基本年金額によっては、年金支払を行わず、一時金とし てお支払いすることもあります。また、未払込みの保険料があるときは、その保険料を第1回年金から差し引きます。
注
・第1回の年金支払日(年金支払開始日)→被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する年単位の契約
応当日
・第2回以後の年金支払日 →年金支払開始日の年単位の契約応当日
請求手続きについて
年金・死亡給付金等のお支払事由、保険料の払込免除事由が発生したときは、ただちに当社にご通知のうえ、必要書類をご提出ください。
必要書類ついては、普通保険約款•各特約条項の別表1をご覧ください。
●年金・死亡給付金等のお支払事由などが生じましたら、ただちにご連絡ください。
長期間経過しますと、お支払いなどに支障をきたす場合もありますのでご注意ください。
●年金は、年金支払日にお支払いします。ただし、すべての必要書類が当社に到着した日から年金支払日までが5営業日以内である場合には、年金支払日にお支払いできないことがあります。この場合には、すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。
●死亡給付金は、すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。
●お支払いに際し、ご提出いただいた書類に加えてご請求内容について約款所定の確認が必要な場合には、年金・死亡給付金等をそれぞれのお支払期日までにお支払いできないことがあります。この場合、確認事項に応じて約款所定の期日内にお支払いします。ただし、確認に際し、ご契約者、被保険者、年金・死亡給付金等の受取人が正当な理由なくその確認を妨げたり、確認等に応じなかった場合、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金・死亡給付金等をお支払いしません。
<約款所定の確認>の例
年金・死亡給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 |
・年金・死亡給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・死亡給付金等のお支払事由に該当してもお支払いできない場合に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて60日以内 |
上記の確認をおこなうために特別な照会や調査が必要な場合には、お支払期限が90日、120日または180日以内となる場合があります。 |
手続きについて
注
1回のお受取額が当社所定の額を下回る場合はお取扱いできません。
次ページにもつづきます
●年金•死亡給付金等は口座振込の方法でお支払いします。
●年金支払開始後に年金受取人が死亡された場合、年金受取人の死亡時の法定相続人が新たな年金受取人になります。法定相続人が2人以上いる場合は、代表者に残存年金受取期間(保証期間付終身年金の場合は残存保証期間)満了まで年金をお支払いします。
年金のお受取方法について
年金のお受取りについては、毎年1回の年金で受け取る方法のほか次のいずれかの方法をお選びいただくことができます。
■一括して受け取る方法(一括受取)
●確定年金の場合には、年金支払期間中の将来の年金受取に代えて残存年金受取期間中の未払年金の現価に相当する金額を、保証期間付終身年金の場合には、保証期間中の将来の年金受取に代えて残存保証期間中の未払年金の現価に相当する金額を、一時金としてお受取りいただく方法です。
■分割して受け取る方法(分割受取)
●1年分の年金を当社所定の回数に分けてお受取りいただく方法です。
お 年
支金
払•
い亡
死
に給
つ付
い金
て の
死亡給付金のお受取方法について
死亡給付金のお受取りについては、一時金で受け取る方法のほか、当社の定める取扱範囲内で年金で受け取る方法(年金受取)やすえ置く方法(すえ置受取)をお選びいただくことができます。
年金
•死
亡給付金のお受取りなどの手続きについて
年金• 死亡給付金
年金•死亡給付金のお受取りなどの手続きについて
代理請求特約について | ||
被保険者が保険金等(年金•給付金等)を請求できない<特別な事情>があるとき、 またはご契約者が保険料の払込免除を請求することができない<特別な事情>があるときは、 その代理人(代理請求人、あらかじめ指定した場合は指定代理請求人) より請求をすることができます。 <特別な事情>の例 ①当社が認める傷病名の告知を受けていない(被保険者本人が自らの病状を知らない)場合 ②障害または疾病により保険金等を請求する意思表示ができないまたは困難であると当社が認めた場合 ③その他、上記①または②に準じる状態であると当社が認めた場合 | ||
代理請求できるご契約について | ||
●ご契約が次に該当する場合には代理請求をお取扱いします。 ①保険金等については、主契約の被保険者と受取人が同一人であること ②保険料の払込免除については、主契約の被保険者とご契約者が同一人であること 注 1. 年金受取人が法人の場合には、代理請求特約は付加できません。 2. 故意に保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由を生じさせた者は、代理請求人としてのお取扱いを受けることはできません。 | ||
代理請求人について | ||
●ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の範囲内であらかじめ指定した場合(この指定された者を指定代理請求人といいます)。ただし、代理請求時においてもこの範囲内であることを要します。 |
請求者(指定代理請求人) |
①被保険者の戸籍上の配偶者 ②被保険者の直系血族 ③被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪) ④被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 |
⑤被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている上記④以外の者 ⑥被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者 ⑦その他上記⑤および⑥に掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者 |
注
1. 代理請求する時点で要件を満たさない場合は、ご請求をお受けすることはできませんのでご注意ください。
2. 年金受取人を法人に変更した場合には、代理請求特約は消滅します。
※⑤~⑦については、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人またはご契約者のために保険金等または保険料の払込免除を請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
※ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。また、指定代理請求人が不要となった場合は指定を解除することができます。
●指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が死亡しているもしくは請求時に上記①~⑦のいずれの者にも該当しないとき)、または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別な事情がある場合
⑧死亡給付金受取人
請求者(代理請求人)
※請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者に限ります。
・上記⑧に該当する者がいない場合または⑧に該当する者が請求をすることができない特別な事情がある場合
⑨請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
請求者(代理請求人)
・上記⑧もしくは⑨に該当する者がいない場合または上記⑧もしくは⑨に該当する者が請求をすることができない特別な事情がある場合
⑩請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
請求者(代理請求人)
払•
お年支金
死い亡に給つ付い金て の
年
・代理請求に基づき保険金等をお支払いした場合、被保険者にはお支払いの旨をご連絡しません。ただし、請求書類やお支払明細を郵送した際に、被保険者がこれらをご覧になってしまうことによって、お支払いの事実や真の病名を知ってしまう可能性があります。
お支払いの事実や病名について配慮が必要な場合は、ご請求の際に当社お客さまサービスセンターまでお申し出ください。
・保険金等の請求後のご契約者または被保険者からのご照会について、当社は直接の回答をせず代理請求人
(指定代理請求人を含みます)にご連絡をとらせていただくことがあります。
•
■代理請求特約をご利用なる場合、次の点 ついてあらかじめご了承ください。 金死亡
給付金のお受取りなどの手続きについて
••••
保険金•給付金等をもれなくご請求ください
保険金等のお支払いや保険料の払込免除ができる可能性があります。 保険金等をご契約内容に応じ •••• 請求いただくために、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約の保険 てもれなくご 種類•ご契約の時期によってはお取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約でのお取扱いに関しては、ご契約(特約)内容•約款を必ずご確認ください。また、事例に記載した以外にも、その状況によってお取扱いに違いが生じることがありますなお、ご不明な点につきましては、当社お客さまサ-ビスセンタ-までお問い合わせください。(巻末をご参照ください。) | |
複数のご契約(特約を含む)をされている場合 | |
●同一の被保険者で複数のご契約をされている場合がありますので、あわせてご確認ください。 ご契約内容により 複数のご契約から保険金や給付金をお支払い 複数のご契約の被保険者となっている場合 できる場合があります。 ・契約者名が異なる契約がある ・加入時期や場所が異なる契約がある | |
死亡給付金等をご請求の場合 | |
●入院や手術をしたときに給付金等をお支払いできる契約の場合がありますので、あわせてご確認ください。 ご契約内容により ・お亡くなりになる前に、入院や手術をした ご契約に、入院や手術等の保障がついている場合、 場合 給付金をお支払いできる場合があります。 ・被保険者に意思能力がない等の理由で請求 例・新災害入院特約できなかった給付金がある場合 ・新疾病入院特約 ・新成人病入院特約 ・医師より被保険者本人が傷病名の告知を受 ・新女性疾病入院特約 けていなかった(被保険者本人が自らの病 ・新医療保険 状を知らなかった)場合 ・先進医療特約 ・新三大疾病入院給付特約 ・新女性疾病入院給付特約 など 注 ご契約の保険種類にかかわらず、一般的な内容を掲載しています。 以上の例にあてはまる場合でもお支払いできないことがあります。(39)ペ-ジ「死亡給付金をお支払いできない場合について」をご覧ください。 詳細につきましては、ご契約の「保険証券」と「ご契約のしおり・約款」によりご確認ください。 |
。
死亡給付金のお支払いなどの際の未払込保険料について
次ページにもつづきます
●保険料は、毎払込期月の契約日の応当日から次の払込期月の契約日の応当日の前日までの期間に充当されます。
[例]月払口座振替契約の場合の保険料充当期間
●5月1日5月分の保険料 5月31日 の払込期月 | ●6月1日6月分の保険料 6月30日 の払込期月 | ●7月1日 | ||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
▲ 4月10日
▲ 5月1日
▲ ▲ 5月31日 6月1日
▲ 6月30日
責任開始日
契約日
(5/1~5/31)
契約応当日
(6/1~6/30)
第1回保険料( 5月分)が充当される期間
第2回保険料( 6月分)が充当される期間
※月払口座振替契約で契約日を指定されない場合、責任開始日の翌月1日が契約日となります。
お年
支金
払•
い亡
死
に給
つ付
い金
て の
●したがって、死亡給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、次のとおりとなります。
死亡給付金を支払うとき 未払込保険料を死亡給付金等から差し引きます。
保険料の払込免除のとき 未払込保険料を払い込んでいただきます。
[例]月払口座振替契約の場合
▲ 7月1日
契約応当日
(7/1~7/31)
▲ ▲ 7月31日 8月1日
保 死険 亡金 給
●
7月1日 7月分の保険料 7月31日 の払込期月 | ●8月1日 8月分の保険料 8月31日● の払込期月 | 9月1日 |
7月 | 8月 | 9月 |
• 付給 金
付 の
金 お
等 支を 払も•いれ•な
な•ど
く•のご 際
請 の
7月分の保険料が充当される期間
7月分の保険料が未払込みで、7/1から
7/31までの間に
①死亡給付金のお支払事由
②保険料の払込免除事由
が発生した場合
求 未
込
だ
①の場合、 く 払
7月分の保険料を死亡給付金 さ 保
から差し引きます。 い 険
に
②の場合、 料
7月分の保険料を払い込んで つ
て
いただきます。 い
年金• 死亡給付金
死亡給付金のお支払いなどの際の未払込保険料について
●なお、月払口座振替契約で保険料払込猶予期間中に死亡給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、次のとおりとなります。
死亡給付金を支払うとき 2か月分の保険料を死亡給付金から差し引きます。
保険料の払込免除のとき 2か月分の保険料を払い込んでいただきます。
[例]月払口座振替契約の場合
●
7月1日 7月分の保険料の払込期月 7月31日● | 8月1日 7月分の保険料の猶予期間 8月31日 8月分の保険料の払込期月 | ●9月1日 |
7月 | 8月 | 9月 |
▲ 7月1日
▲ ▲ 7月31日 8月1日
▲ 8月31日
契約応当日
(7/1~7/31)
契約応当日
(8/1~8/31)
7月分の保険料が充当される期間
8月分の保険料が充当される期間
7月分、8月分の保険料が未払込みで
8/1から8/31までの間に
①死亡給付金のお支払事由
②保険料の払込免除事由
が発生した場合
①の場合、
7月分と8月分の合計保険料を死亡給付金から差し引きます。
②の場合、
7月分と8月分の合計保険料を払い込んでいただきます。
死亡給付金をお支払いできない場合について
お支払事由に該当してもお支払いできない場合 | |
●次のような場合には、死亡給付金のお支払事由に該当しても死亡給付金をお支払いすることはできません。 ※保険料の払込免除事由に該当しても保険料のお払込みを免除できない場合については、(25)ページ「保険料の払込免除について」をあわせてご覧ください。 |
次ページにもつづきます
保険種類 | 給付金 | お支払いできない場合 |
個人年金保険 | 死亡給付金 | ①責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき (ただし、自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、給付金をお支払いする場合があります。) ②保険契約者の故意によるとき ③死亡給付金受取人の故意によるとき (ただし、その受取人が一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人にお支払いします。) |
お年
支金
払•
い亡
死
に給
つ付
い金
て の
死死亡亡給給付付金金のをおお支支払払いいなでどきのな際いの場未合払に
込つ保い険て
料について
年金• 死亡給付金
死亡給付金をお支払いできない場合について
告知義務違反による解除の場合 | |
●告知していただいた内容が事実と相違していたため、主契約が解除された場合、死亡給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。 | |
不法取得目的による無効の場合 | |
●ご契約者が死亡給付金を不法に取得する目的または他人に死亡給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額が行われたときには、その保険契約を無効とし、すでに受け取った保険料は払い戻しません。 | |
詐欺による取消の場合 | |
●ご契約者または被保険者の詐欺により、保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額が行われたときには、その保険契約を取り消し、すでに受け取った保険料は払い戻しません。 | |
重大事由による解除の場合 | |
●重大事由に該当し、主契約・特約が解除された場合、重大事由の発生時以後に生じたお支払事由や保険料の払込免除事由による死亡給付金のお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。 重大事由とは ①死亡給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こした(未遂を含みます)とき ②死亡給付金の請求に関し詐欺行為(未遂を含みます)があったとき ③この保険を継続することを期待しえない上記と同等の以下のような事由があるとき ・この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されたとき ・ご契約者、被保険者もしくは死亡給付金受取人が他の生命保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由によって解除されたとき など | |
保険料のお払込みがなく、ご契約が失効している場合 | |
●保険料のお払込みがなかったため、ご契約が効力を失っている間に死亡給付金のお支払事由が生じても死亡給付金をお支払いすることはできません。 |
Q&A①
年金・給付金等のご請求手続きには以下の書類を提出してください。年金・給付金等のお支払事由が発生したときは、ただちに当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
月~金9:00~18:00 土9:00~17:00
(日・祝日・年末年始を除きます)
受付時間
0120-324-386
お客さま専用電話[無料]
携帯電話からもご利用いただけます
ご利用方法
・保険証券をお手元にご用意ください。電話受付時には必ず「保険証券番号」を確認させていただきます。
・お申し出は、ご契約者さま(保険金請求の場合は受取人さま)ご本人からお願いします。お手続きによっては、配偶者さま、同居のご親族さまからのお申し出も受け付けますが、その場合、ご本人さまがお申し出できない理由を確認させていただきます。
インターネットホームページサービス(http://www.ms-kirameki.com)
当社インターネットホームページ上で保険金請求等のお申し出を行うことができます。(お申し出受付後、請求書類を送付させていただきます。)
死亡給付金一部支払サービス
お年
支金
払•
い亡
死
に給
つ付
い金
て の
葬儀費用などの緊急の資金としてご用立ていただくために、簡易なお手続きで、最高300万円までの死亡給付金を翌営業日にお振込みさせていただきます。
(お取扱いには当社所定の条件がありますのでご注意ください。)
年金等を請求するための提出書類一覧
提出書類 項目 | 請求書 | 保険証券 | 受取人の印鑑証明書 | 被保険者の住民票 | 医師の死亡証明書 ・診 断書 | 事( 不 故慮 状の 事 況故報で告あ る 書こ なと を ど 証 す る書類 ) |
年金 | ● | ○ (年金証書) | ○ | ○ | ||
死亡給付金 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
保険料の払込免除(注) | ● | ○ | ● | ● |
死 こ亡ん給な付と金きを Qお &支 A払①い で き な い 場 合 に つ い て
※●は当社所定の書類で、最寄りの課支社または本社に用意しています。
※当社は、上記の提出書類の一部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
(注)無選択特則を付加したご契約については、保険料払込免除をお取扱いしません。
M E M O
ご契約
ご契約に際して
●健康状態・ご職業等の告知義務について 44
●保険会社の責任開始期について 47
●保険料の払込方法について 48
●保険料のお払込みに関する制度について… 50
●契約者配当金について 51
しおり 43
健康状態・ご職業等の告知義務に
[ご注意]
無選択特則を付加したご契約については、告知をいただきませんので、被保険者のおからだの状態などによってご契約をお断りすることはありません。
告知義務
ご契約者や被保険者には健康状態・ご職業等について告知していただく義務があります。
●生命保険は、多数の人々が保険料を出し合って、相互に保障し合う制度です。したがって、初めからかならずしも健康とは申しあげられない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障がい状態、現在のご職業等「告知書」で当社がおたずねすることについて事実をありのままに正確にもれなくお知らせ
(告知)ください。
■告知の方法
●(告知書扱)診査を受けていただかないご契約の場合
会社所定の告知書に被保険者ご自身でありのままをご記入ください。
過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)など、告知書にご記入いただく事項は、ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事項ですので、書面でお伺いすることにしております。このお取扱いは勤務先の健康診断の結果によって健康状態を確認する場合および生命保険面接士が告知事項を確認する場合にも同様とします。
■告知受領権
告知受領権は当社(会社所定の書面「告知書」)および当社の指定した医師だけが有しています。
次の①~④の者に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
①社員 ②代理店 ③生命保険面接士 ④当社の指定する以外の医師など
■ご契約をお断りする場合
おからだの状態やご職業によっては、他のご契約者との公平性を保つために、ご契約をお断りすることがあります。
ついて
告知義務違反 | ||
告知いただいたことがらが事実と違っていた場合、死亡給付金等をお支払いできないことがあります。 ●告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 注 このお取扱いは責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内、かつ当社が告知義務違反の事実を知ってから1か月以内に限ります。 ただし、2年経過後でも死亡給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に生じていた場合(責任開始期前に原因が生じていたことにより、死亡給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除がおこなわれない場合を含みます)は、ご契約または特約を解除することがあります。 なお、生命保険募集人等の保険契約締結の媒介をおこなう者が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人等のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ死亡給付金等のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。 また、保険料の払込免除事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。 [例] 胃かいようの治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。この場合には、たとえ死亡給付金をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることはできません。 (ただし、「死亡給付金等のお支払事由、または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、死亡給付金等をお支払いする、または保険料のお払込みを免除することがあります。) ●ご契約または特約を解除した場合には、お支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。 注 なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、死亡給付金等をお支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、死亡給付金等をお支払いできないことがあります。 この場合、 ・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。 ・すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 |
次ページにもつづきます
健康状態
・ご
職業等の告知義務について
契
ご
際
約に
して
ご契約
健康状態・ご職業等の告知義務について
「保険証券」をご確認ください | |
●ご契約をお引受けしますと、「保険証券」をご契約者にお送りします。お申込みいただいた内容と相違していないかよくお確かめください。 万一、相違する点がございましたら、お手数ですが最寄りの課支社または本社へご連絡ください。 お願い お申込内容などの確認をさせていただくことがあります。 ●社員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込みの際やご契約成立後、お申込みの事実・お申込内容・告知内容などについて確認させていただく場合があります。 ●年金・死亡給付金、保険料の払込免除等のご請求に際しても、ご請求内容などについて確認させていただくこと があります。この場合、年金・死亡給付金のお支払いの可否、保険料の払込免除のお取扱いの可否等については、その後に決定させていただきます。 |
保険会社の責任開始期について
●お申込みいただいたご契約を当社がお引受けすることに決定(承諾)した場合には、第1回保険料相当額を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは、告知の時)から保険契約上の責任を開始します。
●第1回保険料相当額を口座振替でお払込みいただく場合には、第1回保険料相当額の振替日が責任開始日となります。
●第1回保険料相当額を団体を通じてお払込みいただく場合には、当社が団体から第1回保険料相当額を受け取った日が責任開始日となります。
●第1回保険料相当額をクレジットカードを利用してお払込みいただく場合には、当社でクレジットカードの有効性等の確認ができた時(告知前にクレジットカードの有効性等を確認したときは、告知の時)から保険契約上の責任を開始します。
●責任開始期について図示すると次のとおりです。
お申込み
▼
第1回保険料相当額を受け取った時
告知 承諾
▼ ▼
責任開始
お申込み
▼
第1回保険料相当額を受け取った時
告知
▼
責任開始
健康状
・険
態
▼
ご
承諾 保
職会業社等のの責告任知開義始
にに
第1回保険料相当額 務期
を受け取った時 つつ
お申込み 告知 承諾
▼ ▼ ▼
いいて て
責任開始
ご契約
に
●通常は責任開始日が契約日となりますが、保険料の払込方法(経路)によっては契約日が責任開始日の属する月 際
て
の翌月1日となります。この場合、責任開始の時から契約日の前日までの間に死亡給付金のお支払事由等が生じた し
ときは、保険期間および年齢は責任開始日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば当社がお支払いする金額と精算します。
第1回保険料相当額を社員または代理店に、直接現金または小切手でお払込みいただく際は、必ず引換えに当社所定の領収証(当社の社名・社印が印刷されたもの)をお受取りください。
ただし、当社所定の口座に直接お振込みいただく場合などは、電信振込領収証等をもって領収証とし、別途領収証の発行はしません。
保険料の払込方法について
保険料の払込方法(経路) | ||
●保険料は払込期月中にお払込みください。お払込みには次のような方法(経路)があります。 ■口座振替扱 銀行などの金融機関等の口座振替によりお払込みいただく方法です。 ・当社と提携している金融機関等のうち、ご契約者が指定された預金口座から自動的に保険料が当社に振り込まれます。 ・お払込みいただいた保険料について、領収証は発行しません。(振替結果につきましては、お手もとの預金通帳でご確認ください。) ・次の条件を満たした場合に、複数のご契約の保険料を合算して振り替えます。(保険料のお払込状況によっては、合算振替を行わない場合があります。) ①ご契約者が同じである ②振替口座が同じである ③お払込方法(回数)が同じである 注 1.ご契約ごとの保険料を合算して振り替えますので、口座の預金残高が振替合計額に満たない場合、すべてのご契約の保険料が振り替えられなくなります。 2.振替日に振替えできず、すでに払込期月を過ぎている場合は、お手数でも猶予期間内に最寄りの課支社または本社にご連絡ください。 ■振替扱(送金扱) 振替用紙を利用してお払込みいただく方法です。 ・あらかじめ当社から払込案内をお送りしますので、払込期月中に同封の振替用紙で、当社指定の銀行等よりお払込みください。 ・その際の受領証は領収証の代わりとなりますので、大切に保管してください。 注 1.保険料年払契約・保険料半年払契約の場合に限らせていただきます。 2.払込期月になっても払込案内が届かない場合は、お手数でも猶予期間内に最寄りの課支社または本社に ご連絡ください。 ■団体扱 勤務先などの団体を通じてお払込みいただく方法です。 ・団体を経由してお払込みください。 ・この場合は団体からの保険料総額に対して領収証を発行しますので、個々のご契約者には領収証をお渡ししません。 ■クレジットカード扱 当社所定の範囲内でクレジットカードを利用してお払込みいただく方法です。 ・お払込みいただいた保険料について、領収証は発行しません。 | ||
保険料の払込方法の変更 | ||
●払込方法の変更を希望される場合や勤務先団体からの脱退等の場合、すみやかに最寄りの課支社または本社までお申し出ください。払込方法の変更についてお申し出があった場合、当社は事務手続きを経て、新たな払込方法に変更させていただきます。 この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料をお払込みいただきます。 保険料を社員または代理店に、直接現金または小切手でお払込みいただく際は、必ず引換えに当社所定の領収証(当社の社名・社印が印刷されたもの)をお受取りください。 ただし、当社所定の口座に直接お振込みいただく場合などは、電信振込領収証等をもって領収証とし、別途領収証の発行はしません。 |
保険料の払込方法(回数)
●保険料のお払込みには次のような方法(回数)があります。
■月払
保険料を毎月1回お払込みいただく方法です。
■年払
保険料を毎年1回お払込みいただく方法です。
■🎧年払
保険料を半年に1回お払込みいただく方法です。
保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて
年払または半年払のご契約の場合、保険料のお払込みが不要になったときは次のとおりお取扱いします。
●ご契約の消滅等(死亡・解約・減額等)により、保険料のお払込みが不要となった場合には、残りの保険料充当期間
(月単位とし、1か月未満の期間は切り捨てます)に対応する保険料相当額があれば払い戻します。
【ご契約例】年払契約 契約応当日:1月1日
1月20日に年払保険料を払込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その直後に到来する契約日の年単位の応当日の前日までの期間(月単位とし、1か月未満の期間は切り捨てます)に対応する保険料相当額を払い戻します。したがって、5月25日から12月31日までの7か月分(月単位とし、1か月未満の期間は切り捨てます)に対応する保険料相当額を払い戻します。
保険料の払込方法について
▲ 1月1日
契約応当日
▲ 1月20日
保険料払込み
年払保険料の保険料充当期間(1月1日から12月31日まで)
▲
7か月分(1か月未満の期間は切り捨て) |
残りの保険料充当期間
▲ 5月25日
解約
▲
▲
ご契約に際して
▲
▲ 1月1日
契約応当日
注 月払のご契約の場合、ご契約が途中で消滅等(死亡・解約・減額等)した場合でも、保険料相当額の払い戻しはありません。
保険料のお払込みに関する制度について
前納について | |
●年払契約の保険料を3年分以上まとめてお払込みいただく方法です。前納された保険料はいったん当社が預かり、その預かり金(保険料前納金といいます)の中から、毎年保険料として充当されます。したがって、保険料は月払(または半年払・年払)による合計額に比べて、少額となります。ご契約が途中で消滅等(死亡・解約・減額等)した場合には、保険料前納金の残額があれば払い戻します。 また、全保険料払込期間に対応する保険料をあらかじめ一回で払い込む前納の方法を「全期前納」といいます。 注 保険料口座振替特約、団体扱特約、凖団体扱特約またはクレジットカード扱特約が付加されたご契約については、前納をお取扱いしますと、これらの特約が消滅します。 | |
一括払について | |
●一括払は、月払契約の保険料を数か月分(12か月分以下)まとめてお払込みいただく方法です。3か月分以上の保険料をまとめて払い込む場合には、当社所定の割引があります。ご契約が途中で消滅等(死亡・解約・減額等)した場合には、一括払の保険料に翌月以後の残額があれば払い戻します。 |
契約者配当金について
契約者配当金について | |
配当金は変動(増減)し、運用実績によっては0(ゼロ)となることもあります。 ●責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合に、ご契約後6年目から5年ごとに契約者配当金をお支払いします。 また、次のような場合には、5年ごとのお支払時期に該当しない場合でも、責任準備金等の運用成果に応じて契約者配当金をお支払いします。 ・死亡給付金などのお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合 ・解約、減額などをされる場合 ・年金の一括受取が行われた場合 ただし、責任準備金等の運用実績によってはお支払いできない場合もあります。 注 保険料払込満了後および年金支払開始日以後は、保険料払込満了日の翌日および年金支払開始日とその後5年ごとにお支払いします。 ■年金支払開始日前の契約者配当金 ●当社所定の利率(配当積立利率)で年金支払開始時まで積み立て、年金の増額にあてます。なお、ご希望により途中で受け取ることもできますが、この場合、年金受取額が少なくなります。(減額の際にお支払いする契約者配当金は、減額時の解約返戻金とともにご契約者にお支払いします。) なお、この利率は経済情勢等により変動することがあります。 注 税制適格特約を付加された場合、積み立てた契約者配当金を途中で受け取ることはできません。(減額の際にお支払いする契約者配当金も積み立てます。) |
次ページにもつづきます
保 険 料 の お 払 込 み に契関約す者る配制当度金ににつついいて て
ご契約に際して
ご契約
契約者配当金について
■年金支払開始日後の契約者配当金
年金のお支払いに関するご案内をお届けした際に、次のいずれかの方法をお選びください。
●年金の買増しに充当する方法
1.保証期間付終身年金の場合
契約者配当金を一時払保険料として(注)保証期間付終身年金(定額型)の買増しにあてます。(このお取扱いは保証期間中においては年金の一括受取が行われていない場合に限ります。)
注 買い増す年金の種類は、主契約の保証期間と保証期間の終期を合わせた保証期間付終身年金です。保証期間経過後に買い増す年金の種類は終身年金になります。
2.確定年金の場合
契約者配当金を一時払保険料として、確定年金の買増しにあてます。
●利息をつけて積み立てる方法
当社所定の利率(配当積立利率)で当社に積み立てる方法です。ご希望によりいつでも受け取ることができます。
なお、この利率は経済情勢等により変動することがあります。
注 個人年金保険料税制適格特約を付加された場合、積み立てた契約者配当金を途中で受け取ることはできません。
■特別配当
●上記のほかに、契約者配当金として特別配当を、ご契約から長期間継続した契約に対してお支払いすることがあります。
1.ご契約日から2年以内に解約・減額などをされる場合、契約者配当金はありません。
2.解約・減額などをされる場合にお支払いする契約者配当金は、死亡給付金などのお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合にお支払いする契約者配当金よりも少なくなります。
ご契約後
●保険料のお払込みが困難になられたとき 54
●保険料の払込猶予期間と保険契約の失効について 56
●保険契約の復活について 57
●貸付制度のご利用について… 58
●ご契約の見直しについて 59
●ご契約者・死亡給付金受取人および年金受取人の変更について 61
●解約と解約返戻金について 62
●契約当事者以外の者による解除の効力について… 63
●被保険者によるご契約者への解除請求について… 64
●管轄裁判所について 65
●税法上のお取扱いについて 66
●こんなときは、ただちにご連絡ください 70
ご契約後について
しおり 53
保険料のお払込みが困難になられたとき
注
自動振替貸付(お立替え)を希望されない場合は、最寄りの課支社または本社へお申し出いただき、当社所定の
書類をご提出ください。
保険料のお払込みが困難になられた場合でも、ご契約をご継続できる方法があります。
一時的に保険料の都合がつかないとき
■自動振替貸付(お立替え)
●保険料のお払込みのないまま猶予期間が過ぎた場合でも、その解約返戻金の範囲内で当社が自動的に保険料のお立替えをする制度です。
●この場合、自動振替貸付金(お立替金)について当社所定の利率で利息をいただきます(複利計算)。
なお、この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。
変更後の利率の適用は次のとおりとします。
(1)新たに自動振替貸付を行うとき
1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。
(2)すでに、自動振替貸付を行っているとき
1月見直しの場合は4月1日以後直後に到来する利息繰入日の翌日から、7月見直しの場合は10月1日以後直後に到来する利息繰入日の翌日から、変更後の利率を適用します。
ただし、利率は年8%をこえることはありません。
●上記の自動振替貸付利率の変更方式については、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。
自動振替貸付(お立替え)のご利用について
ご契約者貸付や保険料の自動振替貸付(お立替え)の元利金が、解約返戻金をこえたときは、当社所定の金額をお払込みいただきます。なお、この旨の通知に記載されている期限日までに当社所定の金額が払い込まれなかった場合には、ご契約は、ご契約者貸付や保険料の自動振替貸付(お立替え)の元利金が解約返戻金をこえたときから効力を失います。
注
1.年金支払開始日は変更前と同じです。
2.変更後の基本年金額が当社所定の金額以下となるご契約などはお取扱いできません。
3.払済年金保険に変更した場合、各種特約(5年ごと利差配当付年金支払特約等を除く)は消滅しますので、特約にもとづく保険金・給付金などのお支払いはなくなります。
4.税制適格特約を付加しているご契約の場合、法令上の要件を満たさなくなるような払済年金保険への変
更はお取扱いできません。
途中から保険料のお払込みを中止してご契約を有効に続けたいとき
■払済年金保険への変更
●当社所定の方法により、基本年金額を新たに定める方法です。年金支払開始日以後は新たに定めた基本年金額に基づいて年金をお支払いしますが、通常の場合、基本年金額はもとのご契約より少なくなります。
また、変更後の死亡給付金額は変更時の死亡給付金額と同額です。ただし、自動振替貸付金、ご契約者貸付金があるときはその元利金を死亡給付金額から差し引いた残額とします。
保険料の負担を軽くしたいとき
■基本年金額の減額
●基本年金額を少なくして以後の保険料を少なくする方法です。(当社所定の基本年金額を下回る場合等はお取扱いできません。)
払済年金保険への変更後または基本年金額等の減額後、3年以内であれば、もとのご契約へ戻す(復旧)請求ができます。
保険料のお払込みが困難になられたとき
ご契約後について
保険料の払込猶予期間と保険契約の失効について
保険料のお払込みが遅れますとご契約の効力が失われます。 | |
保険料の払込猶予期間 | |
●保険料払込期月中にご都合のつかない場合は、次の猶予期間内にお払込みください。 ■月払契約のとき 払込期月の翌月初日から末日まで ■年払・🎧年払契約のとき 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約日の応当日まで 契約日の応当日がない場合はその月の末日まで。ただし、契約日の応当日が2月・6月・11月の各末日の場合は、それぞれ4月・8月・1月の各末日まで 注 保険料の払込方法(回数)を変更された場合は、猶予期間もそれに応じて変わります。 | |
ご契約の失効 | |
●猶予期間内に保険料のお払込みがないと、ご契約は猶予期間満了日の翌日から効力がなくなり、年金・死亡給付金等のお支払いができなくなりますので、ご注意ください。 注 お払込みがないまま猶予期間が過ぎた場合でも、保険料の自動振替貸付(お立替え)制度を適用できる場合には、自動的に当社が保険料をお立替えして、ご契約を有効に継続させます。 |
保険契約の復活について
万一ご契約の効力がなくなった場合でも、失効から3年以内であれば、当社所定の手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。 | |
手続きの内容 | |
●復活請求書を提出していただきます。 ●復活に必要な保険料(およびその延滞利息)を一括してお払込みいただきます。 ●健康状態などについてあらためて告知していただきます。(無選択特則を付加したご契約については、告知はいただきません。) 注 1.ご契約を解約された場合や、健康状態によってはご契約の復活はできません。(当社が復活をお断りすることがあります。) 2.また、告知いただいたことがらが事実と相違していた場合、死亡給付金等をお支払いできないことがあります。 | |
復活を承諾した場合の責任開始時期について | |
●当社がご契約の復活を承諾した場合には、復活に必要な保険料(およびその延滞利息)の全額を当社が受け取った時(告知の前に受け取ったときは、告知の時)から保険契約上の責任を開始します。 |
保 険 料 の 払 込 猶 予 期 間 と 保保険険契契約約のの失復効活ににつついいて て
ご契約後について
貸付制度のご利用について
貸付制度のご利用について | |
■ご契約者貸付 ●ご契約の解約返戻金のうち、当社所定の範囲内で、必要資金を貸付けします。この場合、契約者貸付金について当社所定の利率で利息をいただきます(複利計算)。 なお、この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。 変更後の利率の適用は次のとおりとします。 1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。 ●上記の貸付利率の変更方式については、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。 ●返済の方法等詳細については最寄りの課支社または本社にお問い合わせください。 貸付制度のご利用について ご契約者貸付や保険料の自動振替貸付(お立替え)の元利金が、解約返戻金をこえたときは、当社所定の金額をお払込みいただきます。なお、この旨の通知に記載されている期限日までに当社所定の金額が払い込まれなかった場合には、ご契約は、ご契約者貸付や保険料の自動振替貸付(お立替え)の元利金が解約返戻金をこえたときから効力を失います。 |
ご契約の見直しについて
保障内容の拡充について | |
保障内容を大きくするときには、次のような方法がご利用いただけます。 ■追加契約 ●現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。現在のご契約は継続し、ご契約件数が増えることになります。 ●現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。 ●新しい保険のご契約時の年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込みいただきます。 注 1.現在のご契約の種類や内容により、当社所定の条件を満たすことが必要になります。 2.無選択特則を付加しない契約については、あらためて診査(または告知)が必要になります。健康状態などによっては、ご利用できない場合があります。 ご契約の見直しにあたっては、条件などくわしいことを必ず最寄りの課支社または本社までお問い合わせください。 | |
年金内容変更制度について | |
「年金内容変更制度」とは、年金支払開始時点で年金の内容を変更する制度です。年金内容変更制度には次の制度があります。なお、年金内容変更制度のご案内は年金支払開始日前にお届けします。 ●年金種類選択制度 年金支払開始時に当社所定の取扱範囲内で次の年金種類に変更することができます。 ・保証期間付終身年金 ・確定年金 ・夫婦年金 ●複数年金選択制度 年金支払開始時に当社所定の取扱範囲内で次の年金種類から複数(2つまで)の年金種類に変更することができます。 ・保証期間付終身年金 ・確定年金 ・夫婦年金 |
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貸 付 ご制契度約ののご見利直用しににつついいて て
ご契約後について
ご契約後
ご契約の見直しについて
■お取扱いに際して ●特約の付加について 夫婦年金に変更する場合は、年金支払開始時に「5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約」を付加していただきます。 ●次のような場合は、変更のお取扱いができませんのでご注意ください。 ・変更後の年金額が当社所定の年金額を下回る場合 ・ご夫婦の年齢差が15歳の範囲をこえる場合(夫婦年金への変更の場合) ●年金支払開始後(夫婦年金を含む)は、次のお取扱いはできません。 ・5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約の解約 ・ご契約者貸付 ・年金額の減額 なお、保証期間中の残存期間の未払年金の現価を一時金でお受取りになることはできます。 ●お申出について 夫婦年金に移行される場合は、移行日の2か月前までにお申し出いただき、必要書類をご提出願います。 注 ご契約の基本年金額や被保険者の年齢などの条件によってはお取扱いできない場合もございます。 | |
夫婦年金への移行について | |
■5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約について ●夫婦年金は、保証期間中は主契約の被保険者または配偶者の生死にかかわらず、保証期間経過後はいずれか一方が生存している限り年金をお支払いする「保証期間付終身年金」です。 ●夫婦年金の対象となるご夫婦とは、主契約の被保険者(以下「主たる被保険者」といいます。)と、この特約の締結の際に主契約の被保険者と同一の戸籍にその夫または妻として記載されている配偶者のことをいいます。 ●夫婦年金に変更された場合は、変更された時点におけるご夫婦の年齢および計算基礎率に基づいてあらためて年金額を設定します。 ●年金受取人は次のとおりとします。 ・主契約の被保険者が生存されている場合……主契約の年金受取人 ・主契約の被保険者が死亡された場合… 配偶者 ●次の場合には、年金のお支払いはできません。 ・配偶者が、故意に主契約の被保険者を死亡させたとき ■年金支払開始後の契約者配当金のお支払いについて 契約者配当金は責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合に、年金支払開始後6年目から5年ごとにお支払いします。ただし、運用実績によっては、お支払いできない場合もあります。 |
ご契約者・死亡給付金受取人および年金受取人の変更について
ご契約者の変更について | |
●ご契約者は、年金支払開始日前に限り、被保険者の同意と当社の承諾を得て、ご契約者を変更することができます ●ご契約者を変更した場合は、ご契約についての一切の権利義務が新たなご契約者に引き継がれます。 | |
死亡給付金受取人•年金受取人の変更について | |
ご契約者は、死亡給付金受取人・年金受取人を変更することができます。死亡給付金受取人・年金受取人の変更には次のような方法があります。 ■ご契約者からのお申し出(通知)による死亡給付金受取人・年金受取人の変更 ●ご契約者は、死亡給付金のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当社にお申し出(通知)いただくことにより、死亡給付金受取人を変更することができます。 ●ご契約者は、被保険者の同意を得て、当社にお申し出(通知)いただくことにより、約款所定の範囲内で年金受取人を変更することができます。 ■遺言による死亡給付金受取人・年金受取人の変更 ●ご契約者は、死亡給付金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、被保険者の同意を得て、死亡給付金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へお申し出(通知)ください。 ●ご契約者は、被保険者が年金受取人である場合、年金支払開始日前に限り、法律上有効な遺言により、被保険者の同意を得て、約款所定の範囲内で年金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へお申し出(通知)ください。 注 いずれの場合も当社がお申し出(通知)を受ける前に変更前の死亡給付金受取人・年金受取人に死亡給付金・年金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡給付金受取人・年金受取人から死亡給付金・年金の請求を受けても、当社は重複して死亡給付金・年金をお支払いしません。 | |
死亡給付金受取人が死亡された場合 | |
死亡給付金受取人が死亡されたときは、新しい死亡給付金受取人に変更していただきますので、最寄りの課支社または本社にただちにご連絡ください。 ●死亡給付金受取人が亡くなられた時以後、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人が死亡給付金受取人となります。 ※死亡給付金受取人となった人が2人以上いる場合は、死亡給付金の受取割合は均等とします。 例) ●Bさん(死亡給付金受取人)が死亡し、 ご契約者•被保険者 Aさん 死亡給付金受取人の変更手続きがと 死亡保険金受取人 Bさん A B られていない間は、Bさんの死亡時 (夫) (妻) の法定相続人であるAさん、Cさんと Dさんが死亡給付金受取人となります。 C D (子) (子) ●その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した場合は、Cさん、Dさんが死亡給付金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡給付金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。 注 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社にお申し出ください。 |
。
ご契約者
•死
亡 給 付 金 受 取 人 お よ び 年 ご金契受約取の人見の直変し更ににつついいて て
約
ご契
に
い
後つて
解約と解約返戻金について
ご契約を途中でおやめなると、多くの場合、解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額なります。特ご契約後短期間で解約されますと、まったくないか、あってもごくわずかです。 | |
ご契約の長期継続をおすすめします | |
●ご契約いただいた生命保険は、ご家族の生活保障、資金づくりなどにお役にたつ貴重な財産ですから、大切にご継続ください。 ●保険料のお払込みが困難になられてご契約の解約をお考えでしたら、(54)ページ「保険料のお払込みが困難 なられたとき」をお読みください。 | |
解約返戻金について | |
●生命保険ではお払込みいただく保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部はご契約全体の年々の死亡給付金等のお支払いに、また他の一部は生命保険会社の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。特にご契約後しばらくの間は保険料の大部分が死亡給付金等のお支払いや、販売、診査、証券作成などの経費にあてられますので、解約されたときの解約返戻金は多くの場合、まったくないか、あってもごくわずかです。 ●解約返戻金の額はご契約時の年齢・性別・経過年(月)数などにより異なります。 ●解約返戻金は年々増加していくものとは限りません。 この保険の解約返戻金は、一定期間経過後は死亡給付金と同額になります。 ●効力を失ったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場合があります。 | |
解約について | |
●やむをえずご契約を解約される場合には、最寄りの課支社または本社へお申し出いただき当社所定の書類をご提出ください。 この場合、解約返戻金があれば、ご契約者にお支払いします。 ●解約返戻金は、すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。 ●主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。解約返戻金はご契約の種類、経過年(月)数などによって異なりますが、多くの場合まったくないか、あってもごくわずかです。 ●解約返戻金は口座振込の方法でお支払いします。 |
契約当事者以外の者による解除の効力について
差押債権者、破産管財人等による解約について | |
●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約請求の通知が当社に到着した日から1か月を経過した日に効力を生じます。だだし、解約請求の通知が当社に到着した日から年金支払開始日の前日までの期間が1か月に満たない場合は解約請求の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じます。 | |
死亡給付金受取人によるご契約の存続について | |
●債権者等が解約のお申し出をおこなった場合でも、解約請求の通知が当社に到着した日において、次のすべてに該当する死亡給付金受取人はご契約を存続させることができます。 ①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること ②ご契約者でないこと ●死亡給付金受取人がご契約を存続させるためには、解約請求の通知が当社に到着した日から1か月を経過する日までの間に、次のすべての手続きをおこなう必要があります。 ①ご契約者の同意を得ること ②解約請求の通知が当社に到着した日に解約した場合の解約時支払額を債権者等に対して支払うこと ③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対してお申し出いただくこと (当社へのお申し出についても期間内におこなうことが必要です。) |
契 約 当 事 者 以 外 の 解者約にとよ解る約解返除戻の金効に力つついいて て
ご契約後について
被保険者によるご契約者への解除請求について
被保険者とご契約者が異なるご契約において、次のいずれかの事由に該当された場合には、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者からの解約の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。(保険法第58条、第87条により適用)
①ご契約者または死亡給付金の受取人が、死亡給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こした(未遂を含みます)とき
②死亡給付金の請求に関し、死亡給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき
③その他、ご契約者または死亡給付金の受取人に対する被保険者の信頼が損なわれ、ご契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、被保険者となることの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化したとき
管轄裁判所について
●年金・死亡給付金等または保険料の払込免除のご請求に関する訴訟については、当社の本社または受取人の住所地と同一の都道府県内にある課支社(同一の都道府県内に課支社がないときは最寄りの課支社)の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
被保険者によるご契約者
管
へ の 解轄除裁
請判求所ににつついいて て
ご契約後について
税法上のお取扱いについて(2009年12月現在)
個人年金保険料控除について | ||
所得税法上の要件を満たすご契約に、個人年金保険料税制適格特約を付加していただくことにより、お払込みいただく保険料のうち一定額が、一般の生命保険料控除とは別に対象となる所得から控除され、その分に応じて税金がお安くなります。 ●個人年金保険料控除の対象となるご契約 申告される方が保険料を払い込んでおられ、かつ、次のいずれの条件も満たしていること。 1.年金受取人 ・年金受取人は、保険契約者またはその配偶者のいずれかであること ・年金受取人は、被保険者と同一人であること 2.保険料払込期間・年金支払期間 ・保険料払込期間は10年以上であること ・年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上で、かつ、年金支払期間は10年以上であること 3.個人年金保険料税制適格特約を付加していること 注 この特約を付加されるとご契約内容の変更や契約者配当金のお支払いについて一部制限されることがあります。 ・上記の要件を満たさなくなるようなご契約内容の変更はできません。例)ご契約後10年経過しないうちに払済年金保険へ変更する場合 ・ご契約内容の変更または付加されている特約の解約・減額に伴い解約返戻金等が発生する場合であっても、お支払いせずに積み立てておき、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。 ・ご契約後5年目からの契約者配当金は当社所定の利率で積み立てておき、年金支払開始日に基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。 ・契約者配当金を年金支払開始日前に引き出すことはできません。 |
次ページにもつづきます
●個人年金保険料控除の対象となる保険料
1月から12月までにお払込みになられた保険料の合計額※
・所得税の個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます)
年間払込保険料 | 控除される額 |
25,000円以下のとき | 全額 |
25,000円をこえ50,000円以下のとき | 25,000円と 25,000円をこえる部分の1/2の合計額 |
50,000円をこえ100,000円以下のとき | 37,500円と 50,000円をこえる部分の1/4の合計額 |
100,000円をこえるとき | 一律50,000円 |
・住民税の個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます)
年間払込保険料 | 控除される額 |
15,000円以下のとき | 全額 |
15,000円をこえ40,000円以下のとき | 15,000円と 15,000円をこえる部分の1/2の合計額 |
40,000円をこえ70,000円以下のとき | 27,500円と 40,000円をこえる部分の1/4の合計額 |
70,000円をこえるとき | 一律35,000円 |
※1月から12月までにお払込みになられた保険料の合計額から、その年にお受取りになられた契約者配当金(その年度に積み立てられた契約者配当金を含みます)を差し引いたものです。
●個人年金保険料控除の手続き 税
上
個人年金保険料控除の特典をお受けになるには申告が必要です。当社から「生命保険料控除証明書(個人年金 法
お
用)」(以下「個人年金用控除証明書」といいます)を発行しますので、次の要領で申告してください。 の
扱
・給与所得者 取
に
い
「給与所得者の保険料控除申告書」に「個人年金用控除証明書」を添付して、毎年12月の給与の支払われる前 い日までに勤務先を経由して、税務署に提出してください。ただし、団体月払契約の場合は、団体の担当者の証明 つでよいことになっておりますので、「個人年金用控除証明書」を担当者に提出してください。 て
・申告納税者
確定申告の際、「確定申告書」に「個人年金用控除証明書」を添付して、税務署に提出してください。 ご
契約後について
ご契約後
税法上のお取扱いについて(2009年12月現在)
生命保険料控除について
1年間の正味払込保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除されますので、その分に応じて税金がお安くなります。
●生命保険料控除の対象となるご契約
申告される方が保険料を払い込んでおられ、かつ、保険金受取人が次のいずれかの方であること。
・申告者ご本人
・申告者の配偶者その他のご親族
●生命保険料控除の対象となる保険料
1月から12月までにお払込みになられた保険料の合計額
・所得税の生命保険料控除額(課税対象額から控除されます)
年間正味払込保険料 | 控除される額 |
25,000円以下のとき | 全額 |
25,000円をこえ50,000円以下のとき | 25,000円と 25,000円をこえる部分の1/2の合計額 |
50,000円をこえ100,000円以下のとき | 37,500円と 50,000円をこえる部分の1/4の合計額 |
100,000円をこえるとき | 一律50,000円 |
・住民税の生命保険料控除額(課税対象額から控除されます)
年間正味払込保険料 | 控除される額 |
15,000円以下のとき | 全額 |
15,000円をこえ40,000円以下のとき | 15,000円と 15,000円をこえる部分の1/2の合計額 |
40,000円をこえ70,000円以下のとき | 27,500円と 40,000円をこえる部分の1/4の合計額 |
70,000円をこえるとき | 一律35,000円 |
●生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社から「生命保険料控除証明書」(以下「控除証明書」といいます)を発行しますので、次の要領で申告してください。
・給与所得者
「給与所得者の保険料控除申告書」に「控除証明書」を添付して、毎年12月の給与の支払われる前日までに勤務先を経由して、税務署に提出してください。ただし、団体月払契約の場合は、団体の担当者の証明でよいことになっておりますので、「控除証明書」は発行しません。
・申告納税者
確定申告の際、「確定申告書」に「控除証明書」を添付して、税務署に提出してください。なお、その年の正味払込保険料が1契約で9,000円以下のときは、「控除証明書」の添付は不要です。
●生命保険料控除証明書
・年払・🎧年払契約
9月末日までにお払込みの場合は、10月に「控除証明書」をお送りします。10月1日以降にお払込みの場合は 入金確認後にお送りします。ただし、第1回保険料については「控除証明書」を保険証券に同封してお送りします。
・月払契約
口座振替扱でお払込みの場合、9月分の入金確認後「控除証明書」をお送りします。ただし、9月1日以降のご契約における、ご契約いただいた年の「控除証明書」は保険証券に同封してお送りします。
年金•死亡給付金の税法上のお取扱いについて
●年金への課税ついて
ご契約者・被保険者と受取人の関係によって、次のとおり異なります。
契約形態 | 課税される税金 | |
年金 | ご契約者と年金受取人が同一人の場合 | 所得税(雑所得) ※毎年の年金受取時に課税 |
ご契約者と年金受取人が別人の場合 | 贈与税 ※年金受給権取得時に、税法上の評価額に対して課税 | |
所得税(雑所得) ※毎年の年金受取時に課税 |
●死亡給付金への課税ついて
ご契約者・被保険者と受取人の関係によって、次のとおり異なります。
注 死亡給付金受取人はご契約後変更できますが、死亡給付金のお支払事由発生後は変更できません。
契約形態 | 課税される税金 | |
死亡給付金 | ご契約者と被保険者が同一人の場合 | 相続税 |
ご契約者と受取人が同一人の場合 | 所得税(一時所得) | |
ご契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別人の場合 | 贈与税 |
税法上のお取扱いにつ
て
「受取年金額」から「その年金額に対応する保険料」を差し引いた金額が25万円以上の場合、10%の源泉徴収 い
の対象となります。この場合、保険会社は年金額から源泉徴収額を差し引いた金額を年金受取人に支払います。なお、源泉徴収された税額は、確定申告で他の所得と合算して申告することになります。
ご契
●死亡給付金等の非課税扱い ついて 約
後
つ
ご契約者と被保険者が同一人で、死亡給付金受取人が相続人のときは、相続税法上、法定相続人1人につき500 に
て
万円まで死亡給付金等(ご契約が2件以上の場合は合計します)が非課税扱いとなります。 い
こんなときは、ただちにご連絡ください
●次のようなときには、最寄りの課支社または当社お客さまサービスセンター(TEL:0120-324-386)にご連絡ください。
申込みの撤回 ・契約の申込みを撤回(クーリング・オフ)したい <しおり(13)>
保険料の払込み ・保険料の振替口座を変更したい
・会社をやめて保険料が給与天引きできなくなった <しおり(48)>
・保険料の払込方法を変えたい <しおり(48)>
・保険料をまとめて払い込みたい <しおり(50)>
契約内容の変更 ・保険金額を減額したい <しおり(55)>
・保険料の払込みが困難になった <しおり(54)>
・変更した契約内容を元に戻したい <しおり(55)>
・保障内容を大きくしたい <しおり(59)>
・現金が必要になり、契約者貸付を受けたい <しおり(58)>
・引越して住所が変わった
・町名・番地が変わった
・保険契約者・死亡給付金受取人・年金受取人を変えたい ……<しおり(61)>
・法人契約で被保険者が退職した
・保険契約者が死亡した
・死亡給付金受取人が死亡した <しおり(61)>
・姓が変わった
・名前を変えた
・法人契約で社名が変わった
保険金等の請求 ・年金・死亡給付金を請求したい <しおり(32)>
その他 ・保険証券を紛失した
・解約したい
[お願い]
●ご契約に関するご照会やご通知の際には、必ず保険証券の保険証券番号、ご契約者のご住所とお名前および被保険者のお名前をお知らせください。
●保険証券はあらゆる手続きに欠かせないものですから、「ご契約のしおり・約款」とともに大切に保管してください。
Q&A②
年金・給付金請求、ご住所・お名前などの変更手続き、ご契約者貸付・解約手続きのお申し出、商品内容・ご契約内容等のお問い合わせは、当社お客さまサービスセンターにてお受けします。
月~金9:00~18:00 土9:00~17:00
(日・祝日・年末年始を除きます)
受付時間
0120-324-386
お客さま専用電話[無料]
携帯電話からもご利用いただけます
・保険証券をお手元にご用意ください。電話受付時には必ず「保険証券番号」を確認させていただきます。
ご利用方法
・お申し出は、ご契約者さま(保険金請求の場合は受取人さま)ご本人からお願いします。お手続きによっては、配偶者さま、同居のご親族さまからのお申し出も受け付けますが、その場合、ご本人さまがお申し出できない理由を確認させていただきます。
※保障内容を変更する手続き(保険金額の増額、特約の中途付加、保険期間の変更 他)は、取扱代理店までお申し出ください。
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●住所変更
●控除証明書再発行
●ご契約のしおり・約款の再交付
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インターネットで
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「こんな時、どうすれば?」と、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
・「保険証券を紛失してしまった」
・「うっかり、お金を銀行口座に入れ忘れ、契約が失効してしまった」
・「入院をしたが、給付金請求の手続きはどうすれば良いのだろう」 こ
んなと
は
商品内容、ご契約内容等、各種お問い合わせを承ります。 き
、た
・「商品内容をもう一度詳しく教えてほしい」 だ
にん
・「契約内容についてあらためて確認したい」 ちこ
連と
・「契約者貸付の可能額を知りたい」 ごな
絡きく Qだ &さ A
●改姓 ●保険料のお支払口座変更 い ②
●死亡等の保険金請求 ●入院等の給付金請求(※)
(※請求書類をインターネットホームページから直接取り出すことができます。)
ご契
便利なインターネット手続き 約
に
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URL http://www.ms-kirameki.com 後
三井住友海上きらめき生命保険株式会社 いて
M E M O
2009年11月13日
第1条(用語の定義) 3
2.会社の責任開始期 3
第2条(責任開始期) 3
3.年金・死亡給付金の支払 3
第3条(年金の種類) 3
第4条(年金の型) 3
第5条(年金の支払) 4
第6条(年金の分割支払) 4
第7条(保証期間付終身年金の年金の一括支払)
···································· 4
第8条(確定年金の年金の一括支払) 5
第9条(死亡給付金の支払) 5
第10条(死亡給付金の受取方法の選択) 5
4.保険料の払込免除 6
第11条(保険料の払込免除) 6
第12条(保険料の払込を免除しない場合) 6
主契約
第13条(保険料の払込免除に関する戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例)
···································· 7
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
5.告知義務・保険契約の解除、無効および取消 7
第14条(告知義務) 7
第15条(告知義務違反による解除) 7
第16条(保険契約を解除できない場合) 7
第17条(不法取得目的による無効) 8
第18条(詐欺による取消) 8
6.重大事由による解除 8
第19条(重大事由による解除) 8
7.保険料の払込・保険契約の失効 9
第20条(保険料の払込) 9
第21条(払込期月中の保険事故等と保険料の取扱)
···································· 9
第22条(保険料の払込方法(経路)) 9
第23条(保険料の前納および一括払) 10
第24条(保険料払込の猶予期間) 10
第25条(猶予期間中の保険事故等と保険料の取扱)
···································· 10
第26条(保険料の自動振替貸付) 10
第27条(自動振替貸付金の返済) 11
第28条(保険料の自動振替貸付の取消) 11
第29条(保険契約の失効) 11
8.保険契約の復活 11
約款-1
第30条(保険契約の復活) 11
9.保険契約者・年金受取人の住所の変更 ·12第31条(保険契約者・年金受取人の住所の変更)
·····································12
10.契約内容の変更 12
第32条(基本年金額の減額) 12
第33条(基本年金額の増額) 12
第34条(払済年金保険への変更) 13
第35条(原保険契約への復旧) 13
第36条(年金の種類の変更) 13
第37条(年金の型の変更) 14
第38条(保証期間の変更) 14
第39条(年金支払期間の変更) 14
第40条(年金支払開始日における年金の種類等の変更) 15
第41条(保険料払込期間の変更) 15
第42条(年金支払開始日の繰下げ) 15
第43条(保険料払込方法(回数)の変更) 15
第44条(会社への通知による死亡給付金受取人の変更) 15
第45条(遺言による死亡給付金受取人の変更) ·16
第46条(保険契約者の変更) 16
第47条(会社への通知による年金受取人の変更)
·····································16
第48条(遺言による年金受取人の変更) 16
11.保険契約の解約 17
第49条(保険契約の解約) 17
12.契約者貸付 17
第50条(契約者貸付) 17
第51条(契約者貸付金の返済) 17
13.解約返戻金 17
第52条(解約返戻金) 17
14.死亡給付金受取人による保険契約の存続
····································17 第53条(死亡給付金受取人による保険契約の存続)
·····································17
15.契約者配当 18
第54条(契約者配当金の割当) 18
第55条(契約者配当金の支払) 19
第56条(増加年金) 20
16.保険契約者・年金受取人・死亡給付金受取人の代表者 20
第57条(保険契約者・年金受取人・死亡給付金受取人の代表者) 20
2009年11月13日
17.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
··································· 20
第58条(年齢の計算) 20
第59条(年齢および性別の誤りの処理) 20
18.請求手続 21
第60条(請求手続) 21
19.年金、死亡給付金および解約返戻金等の支払の時期・場所等 21
第61条(年金、死亡給付金および解約返戻金等の支払時期・場所等) 21
20.時効 22
第62条(時効) 22
21.被保険者の業務、転居および旅行 22
第63条(被保険者の業務、転居および旅行) 22
22.管轄裁判所 22
第64条(管轄裁判所) 22
23.特別取扱 22
第65条(個人年金保険料税制適格特約が消滅した場合の取扱) 22
第66条(保険料の一部一時払の場合の取扱) 22
第67条(デビットカードにより保険料等を払い込む場合の取扱) 23
第68条(クレジットカードにより保険料等を払い込む場合の取扱) 23
24.無選択特則 23
第69条(特則の付加) 23
第70条(特則を付加した場合の取扱) 23
第71条(特則の解約) 24
別表1 請求書類 25
別表2 対象となる高度障害状態 28
別表3 対象となる身体障害の状態 28
備考(別表2、別表3) 28
別表4 対象となる不慮の事故 30
約款-2
別表5 死亡給付金額 31
1.用語の定義
2009年11月13日
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において使用される次の各号の用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
(1) 「基本年金額」
「基本年金額」とは、第1回の年金額として保険契約締結の際、保険契約者の申出によって定めた 額をいいます。ただし、保険契約締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。
(2) 「年金支払開始日」
「年金支払開始日」とは、被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。
(3) 「年金支払日」
主契約
「年金支払日」とは、第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
2.会社の責任開始期
第2条(責任開始期)
1.会社は、次に定める時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項の会社の責任開始期の属する日を「契約日」とします。
3.会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行します。
4.前項の保険証券には、次の各号の事項を記載します。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 年金受取人および死亡給付金受取人の氏名または名称その他その受取人を特定するために必要な事項
(5) この保険契約の死亡給付金の支払事由
(6) 年金支払開始日および年金支払期間または保証期間
(7) 基本年金額、年金の種類および型
(8) 保険料およびその払込方法
(9) 契約日
(10) 保険証券を作成した日
3.年金・死亡給付金の支払
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
第3条(年金の種類)
この保険契約の年金の種類は、次の各号のいずれかとし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。
(1) 保証期間付終身年金
(2) 確定年金
第4条(年金の型)
約款-3
この保険契約の年金の型は、次の各号のいずれかとし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するも
2009年11月13日
のとします。ただし、逓増型は、保証期間付終身年金の場合に限ります。
(1) 定額型
(2) 逓増型
第5条(年金の支払)
1.会社は、次表の規定により、年金を支払います。
名称 | 年金の種類 | 年金を支払う場合(以下「年金の支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 |
年 金 | 保証期間付終身年金 | (1) 保証期間中 被保険者が年金支払開始日に生存しているとき (2) 保証期間経過後 被保険者が年金支払日に生存しているとき | (1) 定額型の場合 毎年の年金額は、基本年金額と同額 (2) 逓増型の場合 ① 保証期間中 第1回の年金額は基本年金額と同額とし、第 2回以後の年金額は前回の年金額に基本年金額の5%相当額を加算した金額 ② 保証期間経過後 保証期間最終年度の年金額と同額 | 年金受取人 |
確定年金 | 被保険者が年金支払開始日に生存しているとき | 毎年の年金額は、基本年金額と同額 |
2.年金受取人は保険契約者または被保険者のいずれかとし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。
3.会社は、第1回の年金を支払う際に、年金証書を年金受取人に交付します。
第6条(年金の分割支払)
1.年金支払開始日前に保険契約者から請求があったときまたは年金支払開始日以後年金受取人から請求があったときは、次に定めるところにより1年分の年金額を等分して支払います。ただし、年金額が会社の定める金額に満たない場合には取り扱いません。
(1) 分割回数は、次のいずれかとします。
① 年2回
② 年4回
③ 年6回
④ 年12回
(2) 会社の定める利率により計算した利息を支払います。
2.被保険者が死亡したことにより保険契約が消滅する場合、その死亡日の属する年度の年金に未支払分があるときは、これを一括して年金受取人に支払います。ただし、被保険者が年金受取人であるときは、被保険者の死亡時の法定相続人に支払います。
第7条(保証期間付終身年金の年金の一括支払)
1.年金の種類が保証期間付終身年金の場合、保証期間中に年金受取人から請求があったときは、保証期間中の将来の年金の支払に代えて、残存保証期間中の未払年金の現価に相当する金額を一括して支払います。
2.前項の一括支払が行われた場合には、次に定めるところにより取り扱います。
(1) 年金証書に表示します。
約款-4
(2) 既に被保険者が死亡しているときは、年金の一括支払が行われた時にこの保険契約は消滅します。
2009年11月13日
(3) 保証期間経過後の年金は保証期間経過後において被保険者が生存するときは引き続きその生存期間中、年金受取人に支払います。
(4) 年金の一括支払が行われた後、保証期間中に被保険者が死亡したときは、被保険者の死亡時にこの保険契約は消滅します。
第8条(確定年金の年金の一括支払)
1.年金の種類が確定年金の場合、年金支払期間中に年金受取人から請求があったときは、年金支払期間中の将来の年金の支払に代えて、残存年金支払期間中の未払年金の現価に相当する金額を一括して支払います。
2.前項の一括支払が行われた場合には、その一括支払が行われた時にこの保険契約は消滅します。
第9条(死亡給付金の支払)
主契約
1.会社は、次表の規定により、死亡給付金を支払います。
名称 | 死亡給付金を支払う場合 (以下「死亡給付金の支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 死亡給付金の支払事由に該当しても死亡給付金を支払わない場合 |
死亡給付金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき | 別表5に定めるところにより計算した金額 | 死亡給付金受取人 | 被保険者が次のいずれかにより死亡したとき (1) 責任開始期(復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始期とし、復旧または基本年金額の増額が行われた場合の復旧部分または基本年金額の増額部分については、最後の復旧または基本年金額の増額の際の責任開始期とします。また、年金の種類もしくは型の変更、保証期間の変更、年金支払期間の変更または保険料払込期間の変更が行われた場合で変更後の死亡給付金額が変更前の死亡給付金額をこえるときは、その増額部分については、変更の際の責任開始期とします。以下同じ。)の属する日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 (2) 保険契約者の故意 (3) 死亡給付金受取人の故意。ただし、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金 の残額を他の死亡給付金受取人に支払います。 |
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡給付金を支払います。
3.第1項の「死亡給付金の支払事由に該当しても死亡給付金を支払わない場合」に該当したことにより、死亡給付金が支払われない場合には、会社は、責任準備金(責任準備金が死亡給付金を上回る場合は 死亡給付金相当額。以下本項において同じ。)を保険契約者に支払います(なお、死亡給付金受取人 が被保険者を故意に死亡させた場合、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給 付金が支払われない部分にかかる責任準備金を保険契約者に支払います。)。ただし、保険契約者が 故意に被保険者を死亡させたことにより、死亡給付金が支払われない場合には、責任準備金その他の 返戻金の支払はありません。
第10条(死亡給付金の受取方法の選択)
約款-5
保険契約者(死亡給付金の支払事由発生後は、死亡給付金受取人)は、死亡給付金(死亡給付金とともに支払われる金銭を含みます。)を一時金で受け取る方法に代えて、会社の定める取扱範囲内で、すえ置いて受け取る方法または5年ごと利差配当付年金支払特約により年金で受け取る方法を選択することができます。ただし、元金および受取額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は、これらの受取方法は取り扱いません。
4.保険料の払込免除
2009年11月13日
第11条(保険料の払込免除)
1.被保険者が次のいずれかに該当した場合には、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに次のいずれかに該当した場合には、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。
(1) 責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に高度障害状態(別表
2に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した傷害または疾病
(責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わることにより高度障害状態に該当したときを含みます。
(2) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表4に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態(別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます。
2.被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として高度障害状態もしくは身体障害の状態に該当した場合または責任開始期前に発生した疾病を原因として高度障害状態に該当した場合でも、その傷害または疾病について、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害または疾病を知っていたときは、その傷害または疾病は責任開始期以後に発生したものとみなします。
3.保険料の払込を免除した後は、払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
4.保険料の払込を免除した後は、次の取扱を行いません。
(1) 基本年金額の減額および増額
(2) 原保険契約への復旧
(3) 年金の種類および型の変更
(4) 保証期間の変更
(5) 年金支払期間の変更
(6) 保険料払込期間の変更
(7) 年金支払開始日の繰下げ
(8) 保険料払込方法(回数)の変更
5.保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
第12条(保険料の払込を免除しない場合)
1.被保険者が次のいずれかにより高度障害状態に該当した場合または身体障害の状態に該当した場合には、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意
(2) 被保険者の犯罪行為
2.被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当した場合にも、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の重大な過失
(2) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(3) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(4) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
約款-6
(5) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
2009年11月13日
第13条(保険料の払込免除に関する戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例)
1.被保険者が戦争その他の変乱により高度障害状態に該当した場合に、戦争その他の変乱により高度障害状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除しません。
2.被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により身体障害の状態に該当した場合に、これらの事由により身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除しません。
5.告知義務・保険契約の解除、無効および取消
第14条(告知義務)
次の(1)から(4)までのそれぞれの場合、この保険の給付に影響を及ぼす重要な事項のうち会社が書面 で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知してください。ただ し、会社の指定する医師が口頭で告知を求めた事項については、その医師に口頭で告知してください。
(1) 保険契約の締結
(2) 保険契約の復活
(3) 原保険契約への復旧
(4) 基本年金額の増額
第15条(告知義務違反による解除)
主契約
1.保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約(復旧または基本年金額の増額の場合には、その際の復旧部分または基本年金額の増額部分。以下本条において同じ。)を解除することができます。
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
2.会社は、死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます。
3.前項の場合には、死亡給付金の支払または保険料の払込免除を行いません。また、既に死亡給付金を支払っていたときは、死亡給付金の返還を請求し、既に保険料の払込を免除していたときは、保険料の払込を免除していなかったものとして取り扱います。ただし、死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が証明したときは、死亡給付金の支払または保険料の払込免除を行います。
4.本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡給付金受取人に通知します。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
第16条(保険契約を解除できない場合)
1.会社は、次のいずれかの場合には前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
(2) 生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき
(3) 生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により 会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき
約款-7
(4) 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
2009年11月13日
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより死亡給付金の支払または保険料の払込免除が行われない場合を含みます。)を除きます。
2.会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、保険契約を解除することができます。
第17条(不法取得目的による無効)
保険契約者が死亡給付金を不法に取得する目的または他人に死亡給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額が行われた場合には、その保険契約(復旧または基本年金額の増額の場合には、その際の復旧部分または基本年金額の増額部分)は無効とし、会社は、既に受け取った保険料は払いもどしません。
第18条(詐欺による取消)
保険契約者または被保険者の詐欺により、保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額が行われた場合には、会社は、その保険契約(復旧または基本年金額の増額の場合には、その際の復旧部分または基本年金額の増額部分)を取り消すことができるものとし、取り消したときには、既に受け取った保険料は払いもどしません。
6.重大事由による解除
第19条(重大事由による解除)
1.会社は、次のいずれかの場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死亡給付金の場合は被保険者を除きます。)または死亡給付金受取人がこの保険契約の給付金を詐取する目的または他人にこの保険契約の給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
(2) この保険契約の給付金の請求に関し、死亡給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
(3) この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前2号に掲げる事由と同等の事由があるとき
2.会社は、死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じた後でも、前項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による死亡給付金の支払または保険料の払込免除を行いません。また、この場合に既に死亡給付金を支払っていたときは、死亡給付金の返還を請求し、既に保険料の払込を免除していたときは、保険料の払込を免除しなかったものとして取り扱います。
3.本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡給付金受取人に通知します。
約款-8
4.本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
7.保険料の払込・保険契約の失効
2009年11月13日
第20条(保険料の払込)
1.保険契約者は、第2回以後の保険料を、その払込期間中、毎回、第22条(保険料の払込方法(経路))第1項に定める払込方法(経路)にしたがい、次に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内 に払い込んでください。
(1) 払込方法(回数)が保険料月払契約の場合
契約日の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 払込方法(回数)が保険料年払契約または保険料半年払契約の場合
契約日の年単位または半年単位の応当日の属する月の初日から末日まで
2.保険料年払契約または保険料半年払契約について、次の各号に該当した場合には、会社は、その該当した日から、その直後に到来する契約日の年単位または半年単位の応当日の前日までの期間(1か月に満たない期間は切り捨てるものとします。)に対応する保険料(基本年金額が減額されたときは、その減額部分に対応する保険料)を保険契約者(死亡給付金の支払事由発生後は、死亡給付金の受取人)に払いもどします。
(1) 保険契約が消滅したとき。ただし、保険契約者の故意による被保険者の死亡、不法取得目的による
無効または詐欺による取消の場合は除きます。
(2) 保険料の払込が免除されたとき
(3) 基本年金額の減額
主契約
(4) 払済年金保険への変更
第21条(払込期月中の保険事故等と保険料の取扱)
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
1.払込期月における契約日の応当日の前日までに保険料が払い込まれている場合、その応当日の前日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(死亡給付金の支払事由発生後は、死亡給付金受取人)に払いもどします。
2.保険料が払い込まれないまま、その払込期月における契約日の応当日以後末日までに死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じたときは、次に定めるところによります。
(1) 死亡給付金の支払事由が生じたとき
未払込の保険料を死亡給付金から差し引きます。
(2) 保険料の払込免除の事由が生じたとき
保険契約者は、猶予期間満了日までに、未払込の保険料を払い込んでください。この場合に払込がないときは、会社は、保険料の払込を免除しません。
第22条(保険料の払込方法(経路))
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 会社の派遣した集金担当者に払い込む方法(保険契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限ります。)
(4) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(5) 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と会社との間に団体取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(6) 会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
約款-9
2.前項第3号の払込方法(経路)による場合で払込期月内に保険料の払込がないときは、猶予期間内に会社の本店または会社の指定する場所に払い込んでください。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込の用意の申出があったときは、猶予期間内でも集金担当者を派遣します。
2009年11月13日
3.保険料月払契約について、第1項第3号の払込方法(経路)による場合で猶予期間中の未払込の保険料があるときは、その保険料の払込があった後に払込期月の保険料を集金します。
4.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、第1項各号の払込方法(経路)を変更することができます。
5.第1項第3号から第6号までのいずれかの払込方法(経路)が選択されている保険契約が会社の取扱 条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により、他の払込方法(経路)に変更し てください。この場合、保険契約者が他の払込方法(経路)に変更するまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定する場所に払い込んでください。
第23条(保険料の前納および一括払)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、将来の保険料を前納することができます。この場合、次に定めるところにより取り扱います。
(1) 会社の定める利率で保険料を割り引きます。
(2) 保険料前納分として領収した金額(以下「前納保険料」といいます。)は、会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、契約日の年単位の応当日が到来するごとに保険料に充当します。
(3) 保険料前納期間が満了した場合に前納保険料に残額があるときは、その残額を次期以後の保険料に
順次充当します。
(4) 保険料の払込を要しなくなった場合に前納保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者(死亡給付金の支払事由発生後は、死亡給付金受取人)に払いもどします。
2.保険料月払契約において、保険契約者は、当月分以後の保険料を一括して払い込むことができます。この場合、次に定めるところにより取り扱います。
(1) 一括して払い込む保険料が3か月分以上あるときは、会社の定める割合で保険料を割り引きます。
(2) 保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払の保険料中翌月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに保険料の払込を要しなくなったときは、当月)以後の分があるときは、前号の割合で精算し、その額を保険契約者(死亡給付金の支払事由発生後は、死亡給付金受取人)に払いもどします。
3.第1項第4号および前項第2号の払いもどすべき金額は、年金支払開始日が到来した保険契約については、年金支払開始日に責任準備金に充当して基本年金額を増額します。ただし、年金受取人から請求があったときは、年金受取人に支払います。
第24条(保険料払込の猶予期間)
第2回以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。
(1) 保険料月払契約の場合
払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 保険料年払契約または保険料半年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(払込期月の契約日の応当日が2月、
6月、11月の各末日のときは、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
第25条(猶予期間中の保険事故等と保険料の取扱)
1.猶予期間中に死亡給付金または年金の支払事由が生じた場合には、会社は、未払込の保険料を死亡給付金または年金等の支払金から差し引きます。
2.猶予期間中に保険料の払込免除の事由が生じた場合には、保険契約者は、その猶予期間満了日までに、未払込の保険料を払い込んでください。この場合に払込がないときは、会社は、保険料の払込を免除 しません。
第26条(保険料の自動振替貸付)
約款-10
1.猶予期間中に保険料が払い込まれないときでも、保険契約者からあらかじめ反対の申出がなければ、
2009年11月13日
会社は、その保険料相当額を自動的に貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.前項の未払込の保険料とこれに付される利息の合計額が、未払込保険料が払い込まれたものとして計算した解約返戻金(既に本条の貸付金〈以下「自動振替貸付金」といいます。〉または第50条(契約者貸付)の貸付金〈以下「契約者貸付金」といいます。〉があるときは、その元利金を差し引いた残額)をこえるときは、会社は、その保険料の自動振替貸付を行いません。
3.自動振替貸付金は猶予期間満了日に貸し付けたものとします。
4.自動振替貸付金の利息は、年8%以下の会社の定める利率で計算し、次の猶予期間満了日(保険料月払契約においては毎保険年度の12か月目の保険料の猶予期間満了日)に元金に繰り入れます。また、保険料の払込を要しなくなったときもこれに準じて計算します。
第27条(自動振替貸付金の返済)
1.保険契約者は、自動振替貸付金の元利金の全部または一部を、いつでも返済することができます。
2.自動振替貸付金の元利金(契約者貸付金があるときはその元利金を含めます。以下本条において同じ。)が解約返戻金をこえたときは、保険契約者は、会社の定める金額以上を払い込んでください。この場合、会社は、その旨を保険契約者に通知します。
3.前項の払込がない場合、保険契約は、自動振替貸付金の元利金が解約返戻金をこえた時から効力を失います。
主契約
4.年金支払開始日前に死亡給付金または解約返戻金等の支払金がある場合に自動振替貸付金があるときは、会社は、その支払金額からその時までの期間に応じて計算した自動振替貸付金の元利金を差し引きます。
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
5.年金支払開始日の前日までに自動振替貸付金が返済されないときは、会社は、年金支払開始日に自動振替貸付金の元利金を責任準備金から差し引き、会社の定める方法により基本年金額を減額します。この場合、減額後の基本年金額が会社の定める金額に満たないときは、年金の支払を行わず、差し引いた金額を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
第28条(保険料の自動振替貸付の取消)
保険料の自動振替貸付が行われた場合でも、次に定める期間内に保険契約者から払済年金保険への変更または保険契約の解約の請求があったとき(死亡給付金受取人による保険契約の存続の規定により解約の効力が生じたときを含みます。)は、会社は、保険料の自動振替貸付を行わなかったものとして、払済年金保険への変更または保険契約の解約の取扱をします。
(1) 保険料月払契約
猶予期間満了日の翌日からその日を含めて1か月
(2) 保険料年払契約または保険料半年払契約
猶予期間満了日の翌日からその日を含めて3か月
第29条(保険契約の失効)
猶予期間中に保険料が払い込まれず、かつ、その保険料の自動振替貸付が行われないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。この場合、解約返戻金があるときは、保険契約者はその解約返戻金を請求することができます。
8.保険契約の復活
第30条(保険契約の復活)
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内で、かつ、年金支払開始日前に限り、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、既に解約返戻金の請求があったときを除きます。
約款-11
2.会社が保険契約の復活を承諾した場合には、次に定めるところによります。
2009年11月13日
(1) 保険契約者は、会社の指定した期日までに、保険契約が効力を失わずに継続していた場合に払い込まれるべき保険料に相当する額(以下本条において「復活に必要な保険料」といい、復活に必要な保険料に対する会社の定める利率による利息を含めます。)を払い込んでください。
(2) 会社は、次に定める時から保険契約上の責任を負います。
① 保険契約の復活を承諾した後に復活に必要な保険料を受け取った場合復活に必要な保険料を受け取った時
② 復活に必要な保険料を受け取った後に保険契約の復活を承諾した場合
復活に必要な保険料を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
(3) 保険証券は新たに発行せず、保険契約の復活を承諾した旨を保険契約者に通知します。
3.自動振替貸付金および契約者貸付金の元利金が解約返戻金をこえることにより効力を失った保険契約を復活するときは、自動振替貸付金および契約者貸付金に対する利息を前項の復活に必要な保険料に含めます。ただし、自動振替貸付金および契約者貸付金の元利金が、前項の復活に必要な保険料が払い込まれたものとして計算した解約返戻金をこえる場合には、復活に必要な保険料とともに会社の定める金額を払い込んでください。
9.保険契約者・年金受取人の住所の変更
第31条(保険契約者・年金受取人の住所の変更)
1.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下本条において同じ。)が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社に通知してください。
2.前項の通知がなく、変更後の保険契約者の住所または通信先が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
10.契約内容の変更
第32条(基本年金額の減額)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、将来に向かって、基本年金額を減額することができます。ただし、減額後の基本年金額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は、基本年金額の減額は取り扱いません。
2.会社が基本年金額の減額を承諾した場合には、次に定めるところによります。
(1) 減額部分に対応する解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払い、将来の保険料を改めます。
(2) 基本年金額の減額は、減額の請求書類を会社が受け付けた時から効力を生じます。
3.基本年金額が減額されたときは、保険証券に表示します。
第33条(基本年金額の増額)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、被保険者の同意および会社の承諾を得て、基本年金額を増額することができます。
2.会社が基本年金額の増額を承諾した場合には、次に定めるところによります。
(1) 保険契約者は、会社の指定した期日までに会社の定める金額を払い込んでください。
(2) 会社は、次に定める時から基本年金額の増額部分について保険契約上の責任を負います。
① 基本年金額の増額を承諾した後に会社の定める金額を受け取った場合会社の定める金額を受け取った時
② 会社の定める金額を受け取った後に基本年金額の増額を承諾した場合
会社の定める金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
3.基本年金額が増額されたときは、将来の保険料を改めます。
約款-12
4.前3項に定める場合のほか、保険契約者は、年金支払開始日に被保険者の同意および会社の承諾を得て、会社の定める取扱範囲内で基本年金額を増額することができます。この場合、年金支払開始日の
2009年11月13日
前日までに一時払保険料を払い込むことを要します。
5.基本年金額が増額されたときは、保険証券に表示します。
第34条(払済年金保険への変更)
1.保険契約者は、会社の承諾を得て、将来の保険料の払込を中止し解約返戻金を下回らない範囲で会社の定める方法により計算した金額(自動振替貸付金または契約者貸付金があるときは、その元利金を差し引いた残額。以下本条において同じ。)を充当して、保険契約を保険料払込済の個人年金保険
(以下「払済年金保険」といいます。)に変更することができます。ただし、払済年金保険の基本年金額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は、払済年金保険への変更は取り扱いません。
2.払済年金保険への変更は、次に定めるところによります。
(1) 払済年金保険の基本年金額は、前項に規定する金額を基準として定めます。
(2) 払済年金保険に変更された後の死亡給付金額は、変更時の死亡給付金額と同額(自動振替貸付金または契約者貸付金があるときは、その元利金を差し引いた残額)とします。
(3) 払済年金保険の年金支払開始日は、変更前の年金支払開始日と同一とします。
3.払済年金保険への変更は、会社が承諾した時から効力を生じます。
4.払済年金保険に変更された後は、第5条(年金の支払)から第10条(死亡給付金の受取方法の選択)まで、第14条(告知義務)から第19条(重大事由による解除)まで、第30条(保険契約の復活)、第 31条(保険契約者・年金受取人の住所の変更)、第42条(年金支払開始日の繰下げ)および第44条
(会社への通知による死亡給付金受取人の変更)から第65条(個人年金保険料税制適格特約が消滅した場合の取扱)までを適用します。
主契約
5.払済年金保険に変更されたときは、保険証券に表示します。
第35条(原保険契約への復旧)
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
1.保険契約者は、次に定める日からその日を含めて3年以内で、かつ、年金支払開始日前に限り、会社の承諾を得て、原保険契約に復旧することができます。
(1) 基本年金額を減額した日
(2) 払済年金保険に変更した日
2.会社が原保険契約への復旧を承諾した場合には、次に定めるところによります。
(1) 保険契約者は、会社の指定した期日までに会社の定める金額を払い込んでください。
(2) 会社は、次に定める時から復旧部分について保険契約上の責任を負います。
① 原保険契約への復旧を承諾した後に会社の定める金額を受け取った場合会社の定める金額を受け取った時
② 会社の定める金額を受け取った後に原保険契約への復旧を承諾した場合
会社の定める金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
3.原保険契約へ復旧されたときは、保険証券に表示します。
第36条(年金の種類の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、年金の種類を変更することができます。ただし、保険料一時払契約の場合には、会社は、年金の種類の変更を取り扱いません。
2.前項の場合、変更前後の年金の種類等に応じて、次のいずれかの取扱を行います。
(1) 基本年金額を変更前と同額とします。この場合、会社の定める方法により計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
(2) 基本年金額を増額します。
約款-13
3.前項第1号による年金の種類の変更の場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。この場合、会社が年金の種類の変更を承諾したときは、会社の定める金額を受け取った時から変更後 の契約内容について保険契約上の責任を負います。
2009年11月13日
4.第2項第2号による年金の種類の変更の場合、変更後の死亡給付金額が変更前の死亡給付金額をこえるときは、会社が年金の種類の変更を承諾した時から変更後の契約内容について保険契約上の責任を負います。
5.年金の種類が変更されたときは、保険証券に表示します。
第37条(年金の型の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、保証期間付終身年金の年金の型を変更することができます。この場合、次に定めるところによります。
(1) 定額型から逓増型に変更する場合
基本年金額を変更前と同額とします。この場合、会社の定める方法により計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
(2) 逓増型から定額型に変更する場合基本年金額を増額します。
2.前項第1号の年金の型の変更の場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。この場合、会社が年金の型の変更を承諾したときは、会社の定める金額を受け取った時から変更後の契約内容について保険契約上の責任を負います。
3.第1項第2号の年金の型の変更の場合、変更後の死亡給付金額が変更前の死亡給付金額をこえるとき は、会社が年金の型の変更を承諾した時から変更後の契約内容について保険契約上の責任を負います。
4.年金の型が変更されたときは、保険証券に表示します。
第38条(保証期間の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、保証期間付終身年金の保証期間を変更することができます。この場合、次に定めるところによります。
(1) 保証期間を延長する場合
基本年金額を変更前と同額とします。この場合、会社の定める方法により計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
(2) 保証期間を短縮する場合 基本年金額を増額します。
2.前項第1号の保証期間の変更の場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。この場合、会社が保証期間の変更を承諾したときは、会社の定める金額を受け取った時から変更後の契約内容について保険契約上の責任を負います。
3.第1項第2号の保証期間の変更の場合、変更後の死亡給付金額が変更前の死亡給付金額をこえるとき は、会社が保証期間の変更を承諾した時から変更後の契約内容について保険契約上の責任を負います。
4.保証期間が変更されたときは、保険証券に表示します。
第39条(年金支払期間の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、確定年金の年金支払期間を変更することができます。この場合、次に定めるところによります。
(1) 年金支払期間を延長する場合
基本年金額を変更前と同額とします。この場合、会社の定める方法により計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
(2) 年金支払期間を短縮する場合基本年金額を増額します。
2.前項第1号の年金支払期間の変更の場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。この場合、会社が年金支払期間の変更を承諾したときは、会社の定める金額を受け取った時から変更後の契約内容について保険契約上の責任を負います。
約款-14
3.第1項第2号の年金支払期間の変更の場合、変更後の死亡給付金額が変更前の死亡給付金額をこえる
2009年11月13日
ときは、会社が年金支払期間の変更を承諾した時から変更後の契約内容について保険契約上の責任を負います。
4.年金支払期間が変更されたときは、保険証券に表示します。
第40条(年金支払開始日における年金の種類等の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日に、会社の承諾を得て会社の定める取扱範囲内で、1または2以上の年金の種類、型、保証期間または年金支払期間(以下「年金の種類等」といいます。)に変更することができます。
2.前項の場合、保険契約者は、年金支払開始日の2週間前までに変更する旨の申出を行うことを要します。
3.2以上の年金の種類等に変更された場合、第7条(保証期間付終身年金の年金の一括支払)および第
8条(確定年金の年金の一括支払)の規定は、それぞれの年金部分について適用します。この場合、保険契約は、すべての年金部分が消滅したときに消滅します。
4.前項に定める場合のほか別段の定めがないときは、それぞれの年金部分の全体を1つの保険契約として、普通保険約款を適用します。
5.年金支払開始日に年金の種類等が変更されたときは、保険証券に表示します。
第41条(保険料払込期間の変更)
1.保険契約者は、保険料払込期間中に限り、被保険者の同意および会社の承諾を得て、会社の定める取扱範囲内で、保険料払込期間を変更することができます。この場合、次に定めるところによります。
主契約
(1) 保険料払込期間を短縮する場合
基本年金額を変更前と同額とします。この場合、会社の定める方法により計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
(2) 保険料払込期間を延長する場合基本年金額を増額します。
2.前項第1号の保険料払込期間の変更の場合、会社が保険料払込期間の変更を承諾したときは、会社の定める金額を受け取った時から変更後の契約内容について保険契約上の責任を負います。
3.第1項第2号の保険料払込期間の変更の場合、会社が保険料払込期間の変更を承諾した時から変更後の契約内容について保険契約上の責任を負います。
4.保険料払込期間が変更されたときは、保険証券に表示します。
第42条(年金支払開始日の繰下げ)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、年単位で年金支払開始日の繰下げを行うことができます。ただし、繰下げ後の年金支払開始時における被保険者の年齢が、会社所定の範囲外となる場合には、会社は、年金支払開始日の繰下げを取り扱いません。
2.繰下げ前の年金支払開始日以後は、次に定めるところによります。
(1) 保険料の払込は要しません。
(2) 基本年金額を変更します。
(3) 死亡給付金額は、被保険者の死亡日における責任準備金相当額とし、死亡給付金受取人に支払います。
3.年金支払開始日が繰り下げられたときは、保険証券に表示します。
第43条(保険料払込方法(回数)の変更)
保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、保険料払込方法(回数)を変更することができます。
第44条(会社への通知による死亡給付金受取人の変更)
約款-15
1.保険契約者またはその承継人は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、
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会社に通知することにより、死亡給付金受取人を変更することができます。
2.前項の通知の発信後その通知が会社に到達するまでの間に、会社が変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金を支払っていた場合には、その支払後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
3.死亡給付金の支払事由の発生以前に死亡給付金受取人が死亡したときは、その法定相続人を死亡給付金受取人とします。
4.前項の規定により死亡給付金受取人となった者が死亡した場合に、その者の法定相続人がいないときは、死亡給付金受取人になった者のうち生存している他の死亡給付金受取人をその受取人とします。
5.前2項の規定により死亡給付金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
6.死亡給付金受取人が変更されたときは、保険証券に表示します。
第45条(遺言による死亡給付金受取人の変更)
1.前条に定めるほか、保険契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
3.前2項による遺言による死亡給付金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、会社に対抗することができません。
4.死亡給付金受取人が変更されたときは、保険証券に表示します。
第46条(保険契約者の変更)
1.保険契約者またはその承継人は、年金支払開始日前に限り、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.年金受取人は、年金支払開始日以後は、保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
3.本条の変更について会社に対抗するためには、保険証券に表示があることを要します。
第47条(会社への通知による年金受取人の変更)
1.保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、会社に通知することにより、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金受取人は保険契約者または被保険者に限ります。また、年金受取人が被保険者と同一の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することはできません。
2.年金支払開始日以後に、前項の規定により年金受取人が変更された場合には、変更後の年金受取人は保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
3.第1項の通知の発信後その通知が会社に到達するまでの間に、会社が変更前の年金受取人に年金を支払っていた場合には、その支払後に変更後の年金受取人から年金の請求を受けても、会社は、その既に支払った年金を重複しては支払いません。
4.年金受取人が変更されたときは、保険証券または年金証書に表示します。
5.保険契約者が年金受取人である場合、年金支払開始日前に保険契約者が死亡したときは、年金受取人は被保険者に変更されたものとします。この場合、保険証券に表示を受けてください。
6.年金支払開始日以後に年金受取人が死亡したときは、年金受取人は、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものとします。この場合、年金証書に表示を受けてください。
第48条(遺言による年金受取人の変更)
1.被保険者が年金受取人である場合、年金支払開始日前に限り、保険契約者は、法律上有効な遺言により、年金受取人を保険契約者の承継人に変更することができます。
2.前項の年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
約款-16
3.前2項による遺言による年金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、会社に対抗することができません。
2009年11月13日
4.年金受取人が変更されたときは、保険証券に表示します。
11.保険契約の解約
第49条(保険契約の解約)
保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、解約返戻金があるときは、その解約返戻金を請求することができます。
12.契約者貸付
第50条(契約者貸付)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、解約返戻金の9割(保険料払込済の契約については7割とし、また、既に契約者貸付金または自動振替貸付金があるときは、その元利金を差し引いた残額)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定める金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
2.本条の貸付金の利息は、会社の定める利率により計算します。
第51条(契約者貸付金の返済)
1.保険契約者は、契約者貸付金の元利金(自動振替貸付金があるときはその元利金を含めます。以下本
条において同じ。)を年金支払開始日前に返済してください。
主契約
2.年金支払開始日前に契約者貸付金の元利金が解約返戻金をこえたときは、保険契約者は、会社の定める金額以上を払い込んでください。この場合、会社は、その旨を保険契約者に通知します。
3.前項の払込がない場合、保険契約は、契約者貸付金の元利金が解約返戻金をこえた時から効力を失います。
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
4.年金支払開始日前に保険契約が消滅し死亡給付金または解約返戻金等の支払金がある場合に、契約者貸付金があるときは、その支払金額からその時までの期間に応じて計算した契約者貸付金の元利金を差し引きます。
5.年金支払開始日の前日までに契約者貸付金が返済されないときは、契約者貸付金の元利金を責任準備金等から差し引き、基本年金額を減額します。この場合、減額後の基本年金額が会社の定める金額に満たないときは、年金の支払を行わず、差し引いた金額を保険契約者に支払い、年金支払開始日の前日に保険契約は消滅します。
13.解約返戻金
第52条(解約返戻金)
解約返戻金は、次の各号のとおり計算します。
(1) 保険料払込中の保険契約
保険料の払込年月数により計算します。ただし、保険料年払契約または保険料半年払契約の場合で、既に払い込まれた保険料のその払込期月における契約日の応当日から次回の払込期月における契約 日の応当日の前日までの期間がすべて経過していないときは、既に経過した期間の保険料がすべて 払い込まれたものとして計算した保険料月払契約の解約返戻金と同額とします。
(2) 前号以外の保険契約
経過年月数により計算します。
14.死亡給付金受取人による保険契約の存続
第53条(死亡給付金受取人による保険契約の存続)
約款-17
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下本条において「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約請求の通知が会社に到達した日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、解約請求の通知が会社に到達した日からその日を含めて年金支払開始日の前日までの期間が1か月に満たない場合は、解約請求の通知が会社に到達した日に解約
2009年11月13日
の効力が生じるものとします。
2.前項の解約請求が通知された場合でも、その通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡給付金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の解約の効力が生じるまでの間に、その解約請求の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額(以下本条において「解約時支払額」といいます。)を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.第1項の解約請求の通知が会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡給付金の支払事由が生じ、会社が死亡給付金を支払うべきときは、その死亡給付金の額を限度に、解約時支払額を債権者等に支払います。この場合、死亡給付金の額から解約時支払額を差し引いた残額を、死亡給付金受取人に支払います。
15.契約者配当
第54条(契約者配当金の割当)
1.会社は、毎事業年度末に、会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金中から、次に定める保険契約(第3号に定める保険契約については、保険契約のうち減額される部分)に対して、契約者配当金を割り当てます。この場合、第2号②に該当する保険契約については、第2号①に該当した場合に割当を行った金額を下回る金額とし、第3号に該当する保険契約についてはこれに準じた金額とします。
(1) 次の事業年度内に契約日(保険料払込期間満了後については保険料払込期間満了日の翌日とします。また、年金支払開始後については年金支払開始日とします。)の5年ごとの年単位の応当日(保険 料払込期間満了日の翌日および年金支払開始日を含み、以下「5年ごと応当日」といいます。)が 到来する年金支払開始日前の保険契約
(2) 次の事業年度内に次の事由により消滅する年金支払開始日前の保険契約
① 死亡給付金の支払または第27条(自動振替貸付金の返済)第5項もしくは第51条(契約者貸付金の返済)第5項により消滅する場合には、契約日および直前の5年ごと応当日からその日を含めて1年を経過して消滅する保険契約
② 前①以外の事由により消滅する場合には、契約日からその日を含めて2年および直前の5年ごと応当日からその日を含めて1年を経過して消滅する保険契約
(3) 次の事業年度内に契約日からその日を含めて2年および直前の5年ごと応当日からその日を含めて
1年を経過して基本年金額が減額される保険契約
(4) 次の事業年度内に契約日の5年ごと応当日が到来する年金支払開始日以後の保険契約。ただし、第
5号による割当が行われる場合を除きます。
(5) 次の事業年度の契約日の年単位の応当日に最終年金を支払う保険契約
(6) 次の事業年度内に直前の5年ごと応当日からその日を含めて1年を経過して年金の一括支払により消滅する保険契約
(7) 保証期間付終身年金において、次の事業年度内に直前の5年ごと応当日からその日を含めて1年を経過して被保険者が生存中における年金の一括支払がなされる保険契約
(8) 保証期間付終身年金において、次の事業年度内に直前の5年ごと応当日からその日を含めて1年を経過して被保険者の死亡により消滅する保険契約。ただし、前号の年金の一括支払が行われている場合は、その直前の契約日の年単位の応当日からその日を含めて1年を経過している保険契約に限ります。
約款-18
2.前項のほか、契約日からその日を含めて所定年数を経過し、かつ、所定の条件を満たす保険契約に対しても、契約者配当金を割り当てることがあります。
2009年11月13日
第55条(契約者配当金の支払)
1.会社は、前条第1項の規定により割り当てた契約者配当金を、次の事業年度の契約日の年単位の応当日の前日(第2号または第3号の場合は消滅または減額する直前の契約日の年単位の応当日の前日とします。)までの保険料が払い込まれている保険契約(保険料の払込を要しなくなった保険契約および保険料前納期間中の保険契約を含みます。)に対して、次の方法により支払います。
(1) 前条第1項第1号により割り当てた契約者配当金
① 次の事業年度の5年ごと応当日が年金支払開始日前の場合
ア.次の事業年度の5年ごと応当日以後年金支払開始日の前日(年金支払日前に保険契約者から請求があったときまたは保険契約が消滅したときは、その時)まで会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、年金支払開始日にその保険契約の責任準備金に充当して基本年金額を増額します。ただし、年金支払開始日前に保険契約者から請求があったときまたは保険契約が消滅したときには、積み立てた契約者配当金を支払います。
イ.前ア.の場合でも、次の事業年度の5年ごと応当日に保険契約が消滅したときは、割り当てた契約者配当金を死亡給付金等の支払の際に支払います。
② 次の事業年度の5年ごと応当日が年金支払開始日の場合
年金支払開始日にその保険契約の責任準備金に充当して基本年金額を増額します。
(2) 前条第1項第2号①により割り当てた契約者配当金死亡給付金等の支払の際に支払います。
(3) 前条第1項第2号②により割り当てた契約者配当金
解約返戻金等の支払の際に支払います。
主契約
(4) 前条第1項第3号により割り当てた契約者配当金
解約返戻金の支払の際に支払います。
(5) 前条第1項第4号により割り当てた契約者配当金
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
① 年金受取人の選択により、次のいずれかの方法により支払います。
ア.年金の買増しに充当する方法
次の事業年度の5年ごと応当日に、増加年金保険の一時払保険料に充当します。
イ.利息をつけて積み立てる方法
次の事業年度の5年ごと応当日以後年金受取人から請求があった時(保険契約が消滅したときは、その時)まで会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、年金受取人から請求があったときまたは保険契約が消滅したときに支払います。
② 前①にかかわらず、保証期間付終身年金の場合で、年金の一括支払を行った後保証期間中に割り当てられる契約者配当金は、第8号の方法により支払います。
(6) 前条第1項第5号により割り当てた契約者配当金
前号①イ.の方法または年金とともに支払う方法により支払います。
(7) 前条第1項第6号により割り当てた契約者配当金保険契約が消滅するときに支払います。
(8) 前条第1項第7号により割り当てた契約者配当金
次の事業年度の契約日の年単位の応当日以後保証期間満了日(保証期間満了前に被保険者が死亡したときはその時)まで会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、保証期間経過後最初の年金の支払の際または被保険者の死亡の際に支払います。
(9) 前条第1項第8号により割り当てた契約者配当金保険契約が消滅するときに支払います。
2.前条第2項の規定によって割り当てた契約者配当金は、会社の定める方法により支払います。
3.契約者配当金の受取人は、次のとおりとします。
(1) 年金支払開始日前に割り当てた契約者配当金
約款-19
保険契約者。ただし、死亡給付金の支払の際に支払うときは死亡給付金受取人とします。
2009年11月13日
(2) 年金支払開始日以後に割り当てた契約者配当金年金受取人
4.第40条(年金支払開始日における年金の種類等の変更)の規定により、2以上の年金の種類等に変更されたときは、それぞれの年金部分について第1項第5号の規定を適用します。
第56条(増加年金)
項目 | 増加年金保険 | ||
基本 保険の 年金の種類 | 年金の種類 | 年金の型 | 保証期間(確定年金においては年金の支払期間)満了日 |
保証期間付終身年金。ただし、基本保 | |||
保証期間付終身年金 | 険の保証期間中に被保険者が死亡した 後は、確定年金。また、基本保険の保証期間経過後は、終身年金。 | 定額型 | 基本保険の保証期間満了日 |
確定年金 | 確定年金 | 基本保険の年金支払期間満 了日 |
1.前条第1項第5号①ア.により買い増した増加年金保険については、基本保険(本条を除く普通保険約款が適用される保険をいいます。以下本条において同じ。)の年金の種類に応じて、次表に定めるところによります。
2.増加年金保険については、本条に定めがある事項を除いて、基本保険に適用される普通保険約款を準用します。
3.第40条(年金支払開始日における年金の種類等の変更)の規定により、2以上の年金の種類等に変更されたときは、それぞれの年金部分について前2項の規定を適用します。
16.保険契約者・年金受取人・死亡給付金受取人の代表者
第57条(保険契約者・年金受取人・死亡給付金受取人の代表者)
1.保険契約者、年金受取人または死亡給付金受取人が2人以上あるときは、各代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者、他の年金受取人または他の死亡給付金受取人およびそれらの相続人を代理するものとします。
2.代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
3.前2項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、保険契約者、年金受取人または死亡給付金受取人の1人に対する会社の行為は、他の者に対してもその効力を有します。
4.保険契約者が2人以上あるときは、連帯して責任を負うものとします。
17.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
第58条(年齢の計算)
1.被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に、契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第59条(年齢および性別の誤りの処理)
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢または性別に誤りがあった場合、次のとおり取り扱います。
(1) 契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢または性別が、会社の定める取扱範囲
外のときは、保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払いもどします。
約款-20
(2) 前号以外のときは、実際の年齢または性別に基づいて会社の定める方法により計算した金額の授受等の取扱をし、保険契約は継続します。
18.請求手続
2009年11月13日
第60条(請求手続)
1.死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じたときは、保険契約者または死亡給付金受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.この普通保険約款にもとづく支払および変更等は、別表1に定める請求書類を提出して請求してください。
3.官公庁、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡給付金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡給付金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡給付金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
19.年金、死亡給付金および解約返戻金等の支払の時期・場所等
第61条(年金、死亡給付金および解約返戻金等の支払時期・場所等)
主契約
1.年金、死亡給付金および解約返戻金等の支払金は、必要な書類が会社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した支社もしくは支店で支払うか、または会社の指定した方法により支払います。
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
2.年金または死亡給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から年金または死亡給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、年金または死亡給付金を支払うべき期限は、前項の必要な書類が会社に到着した日の翌営業日からその日を含めて60日を経過する日とします。
(1) 年金または死亡給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合被保険者の死亡の有無
(2) 死亡給付金の支払事由に該当しても死亡給付金を支払わない場合に該当する可能性がある場合死亡給付金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項または保険契約者、被保険者もしくは死亡給付金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から死亡給付金請求時までにおける事実
3.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前
2項にかかわらず、年金または死亡給付金を支払うべき期限は、第1項の必要な書類が会社に到着した日の翌営業日からその日を含めて各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90日
(2) 前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または
工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120日
約款-21
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡給付金受
2009年11月13日
取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 90日
4.前2項の場合、会社は、年金または死亡給付金を請求した者に通知します。
5.第2項または第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金または死亡給付金を支払いません。
6.保険料の払込免除の請求に際しては、本条の規定を準用します。
20.時効
第62条(時効)
年金、死亡給付金もしくは解約返戻金等の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求
権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
21.被保険者の業務、転居および旅行
第63条(被保険者の業務、転居および旅行)
保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は保険契約の解除も保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。
22.管轄裁判所
第64条(管轄裁判所)
1.この保険契約における年金または死亡給付金の請求に関する訴訟については、会社の本店または年金もしくは死亡給付金の受取人(年金または死亡給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社もしくは支店(同一の都道府県内に支社または支店がないときは、最寄りの支社または支店)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
23.特別取扱
第65条(個人年金保険料税制適格特約が消滅した場合の取扱)
個人年金保険料税制適格特約(以下「特約」といいます。)がこの保険契約に付加されている場合、特約に定めるところによりすえ置いた支払金は、特約が消滅した後も、引き続き年金支払開始日(年金支払開始日前に、保険契約者から請求があったときまたは保険契約が消滅したときは、その時)まで会社の定める利率による利息をつけてすえ置いておき、年金支払開始日にこの保険契約の責任準備金に充当して基本年金額を増額します。ただし、年金支払開始日前に保険契約者から請求があった場合または保険契約が消滅した場合には、すえ置いた支払金を支払います。
第66条(保険料の一部一時払の場合の取扱)
1.保険契約者は、保険契約締結の際または基本年金額の増額の際、保険契約の一部について、会社の定める取扱範囲内で、保険料を一時払とすることができます。この場合、保険料の一時払に対応する部分を「一時払保険部分」といいます。
2.一時払保険部分を含む保険契約については、次の各号に定めるところによります。
約款-22
(1) 第2条(責任開始期)における「第1回保険料」には保険契約締結の際の一時払保険部分の保険料
2009年11月13日
を含みます。
(2) 第11条(保険料の払込免除)は、一時払保険部分には適用しません。
3.確定年金における基本年金額の減額は、一時払保険部分の基本年金額がそれ以外の部分の基本年金額をこえない範囲内で取り扱います。
第67条(デビットカードにより保険料等を払い込む場合の取扱)
1.保険契約者は、デビットカード(日本デビットカード推進協議会の会員である金融機関等が発行する預貯金口座に係るカードのうち、当該カードの発行者によりデビットカード取引契約の締結に係る機能を付与されているものをいいます。以下同じ。)を使用して保険料等(第1回保険料、第1回保険料相当額、第2回以後の保険料、契約者貸付の元利金、自動振替貸付金の元利金および契約変更の際に払い込むべき金額等をいいます。以下同じ。)を払い込むことができます。
2.前項の場合、口座引落確認を表す電文がデビットカードの端末機に表示された時に保険料等を受け取ったものとします。
第68条(クレジットカードにより保険料等を払い込む場合の取扱)
1.保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)を使用して保険料等を払い込むことができます。
2.前項のクレジットカードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカード発行会社(以下「カー ド会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づき、カード会社より貸与されまたは使用を認められたものに限ります。
主契約
5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款
3.保険料等をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下「有効性等の確認」といいます。)を行った上で、クレジットカードによる保険料等の払込を承諾した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社がクレジットカード利用票を作成した時)に、会社が保険料等を受け取ったものとします。
4.前項において、保険料等が第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。)の場合、会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社の責任開始の日を保険契約者に通知します。ただし、会社所定のクレジットカード利用票を使用した場合を除きます。
5.保険契約者は、カード会社の会員規約等に従い、保険料等相当額をカード会社に支払うことを要します。
6.会社がクレジットカードの有効性等の確認をした後でも、次のすべてを満たす場合には、第3項の規定を適用しません。この場合、保険契約者は他の方法で保険料等を払い込むことを要します。
(1) 会社がカード会社から保険料等相当額を領収できないこと
(2) 保険契約者がカード会社に対して、保険料等相当額を支払っていないこと
24.無選択特則
第69条(特則の付加)
この特則は、保険契約締結の際、保険契約者の申出により、この保険契約に付加して締結します。
第70条(特則を付加した場合の取扱)
1.この特則が付加された場合には、保険契約者は、被保険者としての選択を受けることなく、この保険契約を締結することができます。この場合、第11条(保険料の払込免除)、第12条(保険料の払込を免除しない場合)、第13条(保険料の払込免除に関する戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例)、第14条(告知義務)、第15条(告知義務違反による解除)、第16条(保険契約を解除できない場合)、第66条(保険料の一部一時払の場合の取扱)の規定は適用しません。
2.この特則が付加された場合には、次に定めるところによります。
約款-23
(1) 第2条(責任開始期)第1項第2号中、「第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)」とあるのを「第1回保険料相当額を受け取った
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時」と読み替えます。
(2) 第30条(保険契約の復活)第2項第2号②中、「復活に必要な保険料を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)」とあるのを「復活に必要な保険料を受け取った時」と読み替えます。
(3) 第33条(基本年金額の増額)第2項第2号②中、「会社の定める金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)」とあるのを「会社の定める金額を受け取った時」と読み替えます。
(4) 第35条(原保険契約への復旧)第2項第2号②中、「会社の定める金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)」とあるのを「会社の定める金額を受け取った時」と読み替えます。
第71条(特則の解約)
約款-24
この特則のみの解約はできません。