Contract
<基本協定書例>
つがる市○○の管理運営に関する基本協定書
つがる市(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、つがる市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第257号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づき、○○(以下「施設」という。)の管理運営に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、第3条に定める期間における施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 甲及び乙は、この協定書に定めるもののほか、仕様書等に従いxxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
(管理運営を行う施設等)
第2条 甲は、乙に次の施設の管理運営業務(以下「業務」という。)を委任する。
(1) 名称 ○○
(2) 所在地 つがる市○○町○○番○号
(3) 建物概要 鉄筋コンクリート造り3階建て 敷地面積○,○○○㎡、
建築面積○○○㎡、建築延面積○○○㎡
(4) 施設概要 多目的ホール(収容人数300人)、視聴覚室(収容人数80人)、学習室1(収容人数30人)
(指定等の期間)
第3条 指定期間及び業務履行期間は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までとする。
(業務の内容)
第4条 本施設におけるの業務の内容は、つがる市○○管理運営業務仕様書(別紙1)のとおりとする。
(業務xx者の配置)
第5条 乙は、本業務履行について、業務上の管理をつかさどる業務xx者を定め、書面をもって甲に通知するものとする。これらの者を変更したときも同様とする。
(原形変更の承認)
第6条 乙は、施設の原形を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(事故等)
第7条 乙は、故意又は過失により、本施設又は付帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、事故報告書を甲に提出するとともに、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(事業計画)
第8条 乙は、事業計画書(別紙2)に記載された内容に基づき、本業務を実施しなければならない。
2 事業計画書は、年度協定締結時に収支予算書案を添えて、甲に提出しなければならない。
(開館時間及び休館日)
第9条 開館時間及び休館日は次のとおりとする。
(1) 開館時間
ア ○曜日から○曜日 午前○時から午後○時まで
イ 日曜日及び祝休日 午前○時から午後○時まで
(2) 休館日
ア 年末年始 12月○○日から1月○日まで
イ 施設点検日(月○回)
(指定管理料の支払い)
第10条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定」に定めるものとする。
3 乙は毎月末日の○日以内に、当該月の指定管理料の支払いに関する請求書を甲に送付するものとする。xは当該請求書を受領してから○日以内に乙に対して指定管理料を支払うものとする。
(指定管理料の変更)
第11条 甲又は乙は、指定期間中に賃金水準または物価水準の変動により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(会計区分)
第12条 当該管理運営に係る会計区分は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、団体の会計とは別に独立した区分経理を行わなければならない。また、他の公の施設の指定を受けた場合についても、別に区分した口座で管理しなければならない。
(利用料金収入の取扱い)
第13条 乙は、施設に係る利用料金を当該乙の収入として、収受することができる。
(利用料金の決定)
第14条 利用料金は、乙が条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
(秘密の保持)
第15条 乙は、条例第12条を遵守し、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。この協定による期間が満了し、又は指定を取り消された後においても、同様とする。
(情報の公開)
第16条 乙は、自ら保有する当該公の施設の管理に関する情報について、つがる市情報公開条例(平成17年つがる市条例第9号)に基づき、公開に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第17条 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この協定により個人情報を取り扱うときは、つがる市個人情報保護条例(平成17年条例第11号)第27条の2を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(個人情報の秘密の保持)
第18条 乙は、本業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この協定による期間が満了し、又は取り消された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第19条 乙は、本業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第20条 乙は、本業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第21条 乙は、本業務に関して知ることのできた個人情報を業務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(従事者への周知)
第22条 乙は、本業務に従事するものに対して、在職中及び退職後において、この業務に関して知ることのできた秘密及び個人情報を他に漏らしてはならないこと、業務の目的以外の目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関する必要な事項を周知するものとする。
(複写等の禁止)
第23条 乙は、本業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第24条 乙は、本業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務が完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(業務報告の聴取等)
第25条 甲は、本施設の管理運営の適正を期するため、乙に対し、その業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第26条 乙は、毎年度終了後60日以内に、本施設に関する次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、年度の途中において次条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理運営業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他甲が必要と認める事項
(指定の取消し等)
第27条 甲は、乙が次の各号に該当するとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理運営を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 関係法令、条例、規則又はこの協定の条項に違反したとき。
(2) 施設の管理業務を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 乙が指定の解除を申し出たとき。
(4) 乙が暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の利益となる活動を行う団体であると認められるとき。
(5) 乙が暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあると認められるとき。
(6) その他甲の指示に従わないとき、又は指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
2 前項の規定により甲が指定管理者の指定を取消したときは、乙は、既に受領した管理経費を甲に返還しなければならない。ただし、指定期間の中途において指定の取消しをしたときは、甲乙協議して返還金の額を算出するものとする。
3 第1項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害が生じても、甲はその賠償の責を負わない。
(原状回復義務)
第28条 乙は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたきは、その管理を行わなくなった公の施設の当該部分を速やかに原状に復さなければならない。ただし、甲の承認を得たときはこの限りでない。
(損害の賠償)
第29条 乙は、本業務の履行にあたり、乙の責に帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第30x xは、この協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は権利を担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(再委託の禁止)
第31条 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に請け負わせてはならない。ただし、書面による甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(管理運営業務内容の変更等)
第32条 甲は、必要があるときは、本業務の内容を変更し、又は本業務を一時中止することができるものとする。この場合は、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償するものとし、
その賠償額は甲乙協議して定める。
(目的外使用)
第33条 乙は、利用者の利便性向上のため、自動販売機等を設置するなど、業務以外で使用する場合は、あらかじめ甲の許可を得なければならない。
(緊急時対策等)
第34条 乙は、緊急時対策、防犯・防災対策についてマニュアルを作成し、職員を指導しなければならない。
(協定外の事項)
第35条 この協定書に定めのない事項又はこの協定書の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
甲(地方公共団体)
所在地 つがる市木造若緑61-1
名 称 つがる市
代表者 つがる市長 印
乙(指定管理者)
所在地
名 称
代表者 印