Contract
「インフルエンサーを活用した国内外観光プロモーション業務委託」に係る公募型プロポーザル募集要領
呉地域観光連絡協議会(以下「協議会」という。)が「インフルエンサーを活用した国内外観光プロモーション業務」を委託するにあたり,公募型プロポーザル方式で受託候補者を選定するため,募集要領を定める。
1 業務の目的
広島中央地域連携中枢都市圏(呉市(連携中枢都市),xx市,東広島市,江田島市,海田町,熊野町,坂町,xxx島町の4市4町。以下「圏域」という。)の魅力を国内外に発信することで,来訪意欲を喚起させ,圏域への来訪及び周遊につなげることを目的とする。
本業務の実施においては,専門的な知見と業務遂行能力を有する外部専門家に業務を委託することが効果的であることから,あらかじめ事業者を特定する公募型プロポーザルを実施する。
なお,本業において「インフルエンサー」とは,インスタグラムのフォロワー数が3万人以上の者をいう。
2 業務概要
(1) 業務名
インフルエンサーを活用した国内外観光プロモーション業務
(2) 業務場所
圏域(協議会の指定する場所。)
(3) 業務内容
ア インフルエンサーを活用した国内向け観光プロモーションイ インフルエンサーを活用した国外向け観光プロモーション
(4) 委託期間
令和6年1月15日から令和6年3月22日まで
(5) 予算限度額(消費税及び地方消費税額を含む。)
1,600千円
3 各業務の仕様
(1) インフルエンサーを活用した国内向け観光プロモーションア ターゲット
国内(県内含む)在住の20才~39歳の女性(ファミリー層を含む)イ 観光プロモーション
圏域訪問の動機付けにつながる,圏域の魅力が伝わる情報発信を行う。
(2) インフルエンサーを活用した国外向け観光プロモーションア ターゲット
主にxxx在住の訪日旅行へ関心のある方イ 観光プロモーション
圏域訪問の動機付けにつながる,圏域の魅力が伝わる情報発信を1言語以上の外国語(英語は必須)で情報発信を行う。
(3) 共通事項
ア 情報発信する内容の制作
(ア) 情報発信する観光素材は次のいずれかを含むこととし, 協議会と協議の上制作すること。
・圏域の観光スポット, グルメ,体験アクティビティ
・呉市観光・地域振興アプリ「マイクレ」
・その他,ターゲットへの訴求が有効と考えられるもの
(イ) 取り上げる観光素材の対象エリアは, 呉市を中心とした圏域とすること。
(ウ) 体験の様子など,動的な素材については,積極的に動画を撮影し,活用すること。 (エ) 発信する施設などの情報は,取材等に基づき,正確に掲載すること。
(オ) 投稿に使用する写真及び動画は,原則,新規撮影とする。ただし,撮影困難な素材を活用する必要がある場合等は,協議会と協議の上,既存の写真等を使用することができる。
(カ) 写真や動画,BGM等の使用に関しては,著作xxの権利関係の問題が発生しないものを使用し,許諾が必要な場合,手続等は受託者が行うこととする。
イ インフルエンサー
(ア) インフルエンサーは1人以上採用すること。また,フォロワーがターゲットに合致していること。
(イ) インフルエンサーの制作物が「旅行」や「観光」と親和性があるもの。 (ウ) インフルエンサーの採用については,協議会と協議の上決定すること。
ウ 情報発信する媒体
(ア) インフルエンサー自身のSNSアカウント(インスタグラムは必須)で投稿すること。 (イ) 1投稿当たり10万インプレッションを目指すこと。
(ウ) SNS投稿から圏域市町が運営するSNSへの誘導を行うこと。
(エ) 閲覧数を増加させるための効果的なハッシュタグを10個程度作成すること。そのうち,呉市に関する投稿の場合,「#フォトジェニックレ」は固定とする。
(オ) インフルエンサー自身のSNSアカウント以外の効果的な発信媒体の独自提案は,協議会と協議の上決定すること。
エ 効果の検証(実施報告)
ターゲットへのアプローチについて,取組の効果を検証し,その結果報告及び効果向上の提案等について記載した業務実績報告書を提出すること。
オ 成果物
(ア) 契約履行課程で撮影した写真や動画を当協議会へ納品すること。
(イ) 契約履行過程で生じた成果物の著作権は,協議会に帰属する。ただし,協議会に帰属することができない適切な理由がある場合で,事前に協議会の承諾を得たときはこの限りでない。この場合,協議会は当該許諾条件の範囲内で使用権を有するものとする。
(ウ) 成果物は1次利用及び2次利用共に無償で使用できるようにすること。カ 特記事項
仕様書に定めがない事情が生じた場合は,協議の上,決定する。
4 応募資格
次の要件を全て満たす者(ただし,参加資格確認後であっても,契約までの期間中に要件に該当しないことが明らかになった場合は失格とする。)
(1) 法人であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に基づく呉市の一般競争入札に参加させない措置を受けていないこと。
(3) 呉市入札参加資格者指名停止要綱(平成9年4月1日実施)に基づく指名停止を受けていないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づき,更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされていないこと。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに協議会と直接取引をする本店,支店,営業所等の所在地の市町村税の滞納がないこと。
(7) 代表者又は役員が,呉市暴力団排除条例(平成24年呉市条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
5 審査及び評価基準
(1) 審査項目 ア 取組姿勢イ 業務実績ウ 業務体制
エ 業務執行計画オ 業務執行内容
カ 見積額(積算内訳を含む)
※審査項目の詳細,審査の視点及び配点は,【別紙1】インフルエンサーを活用した国内外観光プロモーション業務公募型プロポーザル審査要領のとおり
(2) 審査方法
インフルエンサーを活用した国内外観光プロモーション業務委託審査委員会(オンライン開催)で審査する。
なお,6者以上の提案があった場合は,企画提案書を審査し,総得点の高い順に審査会へ参加する5者を選定する。
(3) 候補者の決定
候補者は,提出された企画提案書とプレゼンテーションを基に決定する。提案者が1者であった場合もプレゼンテーションを行い,最低基準点を満たす場合は,最優先候補者とする。
(4) 審査結果通知
審査結果は,審査終了後に全提案者に書面で通知し,協議会ホームページで公表する。候補者1位及び2位については,提案者名を公表する。
(5) その他
候補者が契約を締結しない場合は,次点候補者からxx,契約交渉を行い,合意に達した業者と契約を締結する。
6 質疑・回答
質疑がある場合は,【様式1】質問書を協議会事務局宛にE-mailで提出すること。
令和5年11月30日(木)17時を期限とする。回答は,令和5年12月4日(月)に協議会のホームページに掲載する。
7 参加意向申出書等の提出及び資格審査
(1) 提出書類
① 参加意向申出書【様式2】
② 商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本(写し可) ※提出日の3ヶ月前までに取得したもの
(2) 提出先
x000-0000 xxxx0xx0―0xxxx0x呉地域観光連絡協議会(事務局:呉市観光振興課)
電話 0823-25―3309 E-mail xxxxxx@xxxx.xxxx.xx.xx
(3) 提出方法
E-mail,郵送又は持参
(4) 提出期限
令和5年12月6日(水)17時まで ※郵送の場合は同日必着
(5) 資格審査
参加資格要件を満たしているかの確認を行い,参加資格確認結果通知を行う。
8 企画提案書作成要領
参加資格確認結果通知により参加資格を有すると認めた者は,企画提案書を提出すること。作成要領は【別紙2】インフルエンサーを活用した国内外観光プロモーション業務企画提案書作成要領のとおり。
9 スケジュール
募集から委託契約締結までの日程は次のとおり
内容 | 期間等 |
募集要領の公表 | 令和5年11月22日(水) (協議会ホームページに掲載) |
質問の受付・回答 | 受付期限 令和5年11月30日(木)17時まで 回答は,12月4日(月)協議会ホームページに掲載する。 |
参加意向申出書提出期限 | 令和5年12月6日(水)17時まで |
参加資格確認結果通知 | 令和5年12月11日(月)まで |
企画提案書等提出期限 | 令和5年12月15日(金)17時まで |
提案説明会 ※オンライン開催 (プレゼンテーション) | 令和5年12月20日(水)から同月25日(月)までの間で指定 する日時 |
受託候補者選定結果の通知 | 令和5年12月28日(木)まで |
見積書の提出・委託契約締結 | 令和6年1月13日(金)まで |
10 問合せ先
x000-0000 xxxx0xx0―0 xxxx0x
呉地域観光連絡協議会(事務局:呉市観光振興課) 担当 xx・xx電話 0823-25―3309 E-mail xxxxxx@xxxx.xxxx.xx.xx
11 その他
(1) 企画提案に要する費用(企画提案書の作成に要する費用等)は全てプロポーザル参加者負担とする。
(2) 提出書類は必要に応じて複写する。
(3) 提出書類は返却しない。
(4) 調査及び監査等
協議会は,受託者の業務の適正を期するため,必要があると認めるときは,受託者に対して,当該業務又は経理の状況に関し報告を求め,実地について調査し,又は必要な指示をすることができる。
(5) 第三者への再委託を禁止する。ただし,多言語対応等でやむを得ず再委託を行う場合は事前に協議会に許可を得ること。
(6) 契約の中途解約等
本件業務委託の実施において,業務遅延,市民とのトラブル等が発生し,改善の見込みがなく,本件業務委託の目的が著しく達成困難であると判断される場合には,協議の上,契約を中途解約することがある。