Contract
契 約 書(案)
1 件 名 2023年電子ジャーナル提供業務
2 契約期間 自 令和 年 月 日
至 令和5年12月31日
(利用対象期間 令和5年1月1日~令和5年12月31日)
3 | 提供場所 | xxxxxxxxx0xx3 |
4 | 契約金額 | 国立研究開発法人建築研究所 別紙のとおり |
発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
上記契約の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxx0xx3
契約職
国立研究開発法人建築研究所
理 事 x x地 xx
受注者
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、別冊の仕様書(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間
(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第2条 購読する電子xxxxxは、別紙内訳書のとおりとする。
第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
第4条 障害が発生した場合は、受注者は速やかに回復の措置を講ずることとする。また、受注者は発注者に電子ジャーナルに関する情報を提供することとする。
第5条 契約期間内において、受注者は天災・通信・交通事故等受注者の責に帰せざる事由による場合をのぞき、電子ジャーナルを提供するものとする。
第6条 契約金額等に変更を生じた場合は、受注者の申入により協議し、変更することができる。
第7条 発注者は、本契約が終了した日から10日以内に受注者の立ち会いを求め、検査を行うものとする。ただし、この場合、受注者が立ち会わないときは、発注者は受注者の欠席のまま検査を行うことができる。この場合、受注者はその結果に対して異議を申し立てることができない。
第8条 受注者は、検査に合格後、代金を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定により提出された請求書が適切であると認めたときは、60日以内に支払うものとする。
3 発注者の責に帰する事由により、前項の規定による代金の支払が遅延した場合は、受注者は発注者に対し年2.5%の割合で遅延利息を請求することができる。
第9条 受注者は、外国雑誌の廃刊、又は正当な事由により電子ジャーナルを提供することができなくなった場合は、直ちに申し出るものとする。
2 発注者は、前項の規定による申出を受理した場合は、契約の全部又は一部を解除 し、解除する部分に相当する金額を支払代金と相殺するものとする。なお、これによりがたい場合には、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
第10条 発注者は、下記の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 受注者の責に帰する事由により、電子ジャーナルを提供できないことが明らかになったとき。
二 受注者がこの契約履行について不正行為を行ったと認められるとき。三 受注者が破産の宣告をうけ又は居住不明となったとき。
四 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められると き。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相
手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合には発注者は違約金として契約金額又は契約を解除する部分に相当する金額の10分の1に相当する金額を支払代金と相殺し、又は別途現金にて徴収するものとする。
第11条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第
3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除
く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
第12条 受注者または受注者の代理人若しくは使用人がこの契約に関して知り得た発注者の業務上の秘密を外部にもらし、または他の目的に利用してはならない。
第13条 この契約に定めのない事項、その他疑義を生じた事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(別紙)
2023年電⼦ジャーナル提供業務内訳書
予定刊⾏冊数による冊⼦価格 及び電⼦ジャーナル本体価格(税抜) | (単位:円) | |||||
書籍名 | 本体価格 | 内ライセンス料 (リバースチャージ対象額) | 内委託⼿数料 | 消費税 | 合計 | |
1 | ASCE JOURNAL OF ARCHITECTURAL ENGINEERING | |||||
2 | ASCE JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING | |||||
3 | BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA | |||||
4 | EARTHQUAKE ENGINEERING AND STRUCTURAL DYNAMICS (A) | |||||
5 | SEISMOLOGICAL RESEARCH LETTERS | |||||
6 | Earthquake Spectra | |||||
合 計 |