Contract
別記2
委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 受注者は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び聖籠町個人情報保護条例(平成16年聖籠町条例第3号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないように個人情報を適正に取り扱うものとし、別記(個人情報取扱特記事項)を遵守しなければならない。
6 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行っ
たこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(着手届及び工程表)
第2条 受注者は、業務委託料が50万円を超える業務委託については、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、着手届及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、業務委託料が500万円を超える業務委託については、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行に生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1
84号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が聖籠町財務規則(平成3年聖籠町規則
第3号)第144条第4項第3号に該当する場合には、契約保証金を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 発注者は、成果品を自由に使用し、又はその内容を変更することができる。
4 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
5 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受注者は、成果品(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第2項に規定する引渡し部分に係る成果品を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、受注者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受注者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡し時に受注者が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡することにより、発注者と受注者との共有とするものとする。
2 発注者は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、当該成果品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果品
が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果品(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果品を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果品の内容を公表することができる。
6 受注者は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
7 発注者は、受注者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料又は履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料又は履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権等の発明等)
第8条 受注者は、業務に当たり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、
発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果品を完成させるための受注者又は受注者の主任技術者等に対する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の主任技術者等との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2人以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者等)
第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者又は主任技術者(以下「管理技術者等」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者等を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者等は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、委託料の変更、履行期限の変更、委託料の請求及び受領、第10条の3第1項の請求の受理、同条第
2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の
一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者等に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第10条の2 受注者は、設計図書に定める場合には、成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者等を兼ねることができない。
3 第1項及び第2項の規定は、建築設計業務においては適用しない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第10条の3 発注者は、管理技術者若しくは主任技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第6条の規定により受注者から業務を委託され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(土地への立入り)
第11条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
(履行報告)
第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(委託業務の調査等)
第12条の2 発注者は、必要がある場合には、委託業務に関して受注者に説明若しくは報
告を求め、又は調査若しくは指示をすることができる。
(材料の品質、検査等)
第13条 受注者は、設計図書に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において発注者の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、受注者から前項の検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
(貸与品等)
第14条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡し場所及び引渡し時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第15条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員が再履行その他の措置を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第16条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と一致しないこと。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、当該調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に受注者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第17条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び次条において、「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第18条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図
書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(業務の中止)
第19条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより、成果品等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、受注者が契約を履行できないと認められるときは、発注者は、業務の中止の内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更し、受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第20条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるとき は、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責め に帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に履行期間の短縮を請求することができる。
2 発注者は、この約款の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履
行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第22条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、履行期間を変更し、受注者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第23条 業務委託料の変更については、契約締結時の価格を基礎として、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、業務委託料を変更し、受注者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更)
第24条 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、業務委託料が不適当となったと認められるときは、発注者又は受注者は、業務委託料の変更を求めることができる。
2 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、業務委託料の変更を求めることができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該業務委託料の変更については、発注者と受注者とは協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協
議が成立しない場合には、発注者は、業務委託料を変更し、受注者に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第26条 成果品の引渡し前に、成果品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項から第3項まで又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、当該損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、発注者がこれを負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、第3項に定める場合を除き、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、発注者がこれを負担しなければならない。ただし、受注者がその貸与品等又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うに伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補され
た部分を除く。)を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者がこれを負担しなければならない。
4 前3項の場合その他業務を行うについて第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協議してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 成果品の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものについては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第44条第4項において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの貸与品等に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところ により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済の調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に 限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果品に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額
であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(履行遅滞による損害)
第28条の2 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により履行期限内に委託業務を完了することができない場合において、期限後に完了する見込みがあると認めるときは、受注者から違約金(遅滞日数1日につき、契約金額の1,000分の1の額とする。)を徴収して、期限を延長することができる。
2 発注者の責めに帰すべき事由により第31条の規定による契約金額の支払が遅れたときは、受注者は、発注者に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率による遅延利息の支払を請求することができる。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第29条 発注者は、第7条、第15条から第21条まで、第25条及び第26条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に当該協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会い
の上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、発注者又は検査職員が必要がないと認めたときは、受注者の立会いを要しないものとする。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果品の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果品の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、自己の負担で直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第31条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、発注者に業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果品の使用)
第32条 発注者は、第30条第3項若しくは第4項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第33条 受注者は、業務委託料が300万円を超える業務委託については、保証事業会社
と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合において、前払金の算出については、別表に定めるところによる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の
10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の10分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。
[注]前払金を支払わない場合は、この条を適用しない。
(保証契約の変更)
第34条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前条第4項の規定により前払金の超過額を返還したときは、保証契約を変更し、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第35条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
[注]前払金を支払わない場合は、この条を適用しない。
(部分払及び部分検査)
第36条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第37条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとする。以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額について、次項から第5項までに定めるところにより、発注者に対して、部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ発注者の指定するところによる。
3 発注者は、受注者から既履行部分に係る検査の請求を受けたときは、当該請求を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、当該既履行部分を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、発注者又は検査職員が必要がないと認めたときは、受注者の立会いを要しないものとする。
4 受注者は、前項の規定による検査に合格したときは、発注者に部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求があった日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 前項の規定による部分払の支払があった場合において、再度部分払の請求をするときは、第1項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象とな った業務委託料相当額を控除した額」と読み替えるものとする。
(部分引渡し)
第37条 成果品について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは、「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、同条第4項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「引渡し部分に係る業務」と、「成果品」と
あるのは「引渡し部分に係る成果品」と、同条第4項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第31条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第30条第2項の検査の通知をした日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、当該金額を定めて、受注者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡し部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(契約不適合責任等)
第38条 発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、引き渡された成果品に関し、第30条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という)を受けた日から次の各号に定める期間内でなければ、
契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
(1) 土木設計業務等 引渡しを受けた日から3年以内
(2) 測量及び調査業務 引渡しを受けた日から1年以内
(3) 建築設計業務 引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該建築物の工事完成後2年以内
5 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 発注者が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
7 発注者は、第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 発注者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第39条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から履行済部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第31条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権等)
第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4条第5項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第38条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第4条第5項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下次条において同じ)。又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下次条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第43条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
3 第33条第2項の規定により前金払を行い、かつ、委託業務の完了前に契約が解除された場合において、この契約の解除が第40条第1項若しくは第2項若しくは第40条の2第1項若しくは第2項の規定によるとき又は第40条の3第3項各号に掲げる者によるものであるときは、受注者は、当該前金払額に利息(前払金を支払った日から返還の日までの日数につき第28条の2第2項に規定する利率によって算定した額とする。)を付した額を、第40条の5又は第43条の規定による解除にあっては、当該前金払額を発注者に返還しなければならない。
4 委託業務の完了前に契約が解除された場合に、一部完成した成果品で発注者の検査に合格したものがあるときは、当該成果品を発注者の所有とすることができる。この場合において、発注者は、当該成果品に対する契約金の相当額(前金払をしたときは、前金払額を控除した額)を受注者に支払わなければならない。
5 委託業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第40条の2 発注者は、前条第2項の規定によるほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6箇月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6箇月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(3) 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
(5) 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。
2 発注者は、前条第2項又は前項の規定によるほか、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) その役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を
除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 前2項の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
(発注者の損害賠償請求等)
第40条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) この契約の成果品に契約不適合があるとき。
(2) 第40条又は第40条の2の規定により成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第40条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果品の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合における破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等
4 第1項各号若しくは第2項各号又は第28条の2第1項に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項
並びに第2項及び第12条第1項の規定は適用しない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第40条の4 第40条第1項各号若しくは第2項各号又は第40条の2第1項各号若しくは第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第40条第1項若しくは第2項又は第40条の2第1項若しくは第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第40条の5 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第40条第1項若しくは第2項又は第40条の2第1項若しくは第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
第41条及び第42条 削除
(受注者の解除権)
第43条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし て軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第17条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の
10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の損害賠償請求等)
第43条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものである
ときは、この限りでない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第43条の3 第43条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第43条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第44条 発注者は、この契約が解除された場合においては、業務の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
2 前項の場合において、第33条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第
36条の規定による部分払をしているときは、その部分払において精算された前払金の額を控除した額)を前項の業務の完了部分に相応する業務委託料から控除する。この場合において、受注者は、支払済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定めるところにより、その余剰金を発注者に返還しなければならない。
(1) 解除が第40条又は第41条の規定に基づくとき 前払金の支払の日から返還の日までの当該余剰金に、日数に応じ、法定率の割合で計算した額の利息を付した額
(2) 解除が第42条又は第43条の規定に基づくとき 当該余剰額
3 受注者は、この契約が解除になった場合において、貸与品等があるときは、第1項の業務の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により消滅し、若しくは毀損したとき、その返還が不可能となったとき、又は業務の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除になった場合において、履行場所に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任された者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該履行場
所を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
6 第3項前段の規定による受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第40条及び第41条の規定によるときは発注者が定め、第42条又は第43条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(損害賠償の予定)
第45条 受注者は、第40条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、委託業務が完了した後においても適用するものとする。
(補則)
第46条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。