Contract
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x | x | 車が入れ替えられた場合を含む。)をそれぞ | |
x | x | れ同一とする共済契約で、第 18 条(共済契 | |
第1節 | x | x | 約の更新)の規定により更新されたものをい |
(通 則)
第1条 教職員共済生活協同組合(以下「この組合」という。)は、この組合の定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところにより、この組合の定款第 69 条(事業の品目等)第1項第5号に掲げる事業を実施するものとする。
(定 義)
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号のとおりとする。
(1) 「自動車」とは、道路運送車両法(昭和 26年6月1日法律第 185 号)第2条(定義)第
2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいう。
(2) 「共済契約者」とは、この組合と共済契約を 結び、契約上の権利と義務を有する者をいう。
(3) 「共済金受取人」とは、共済事故が発生した場合に、この組合に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる者をいう。
(4) 「被共済自動車」とは、この共済の目的となる自動車をいう。
(5) 「共済事故」とは、共済金等が支払われる事由をいう。
(6) 「共済契約の更新日」とは、共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の補償が開始される日をいう。また、「払込方法別応当日」とは、共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、または1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいう。
(7) 「更新契約」とは、共済期間の満了する共済契約について、当該共済契約と共済契約者、主たる被共済者、被共済自動車(被共済自動
(8) 「返戻金」とは、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいう。
(9) 「飲酒運転」とは、道路交通法(昭和 35 年
6月 25 日法律第 105 号)に定めるアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態またはそれに相当する状態で運転した場合をいう。
(10) 「麻薬等運転」とは、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、または毒物及び劇物取締法(昭和 25 年 12 月 28 日法律第 303 号)第3条の
3に基づく政令で定めるものの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合をいう。
(11) 「ひきにげ」とは、道路交通法(昭和 35年6月 25 日法律第 105 号)第 72 条第1項
(交通事故の場合の措置)に違反した場合をいう。
(12) 「対人事故」とは、被共済自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいう。
(13) 「対物事故」とは、被共済自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいう。
(14) 「共済証書」とは、共済契約の成立および内容を証するため、契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいう。
(15) 「特則」とは、この規約の本則に規定されている内容と異なる要件を付帯することができるものをいう。
(16) 「掛金額および責任準備金額等算出方法書」とは、次の算出方法書を総称したものをいう。 (ア) 別紙第1「掛金額算出方法書」
(イ) 別紙第2「責任準備金額算出方法書」 (ウ) 別紙第3「解約返戻金額算出方法書」 (エ) 別紙第4「契約者割戻準備金額算出方
法書」
(オ) 別紙第5「未収共済掛金額算出方法書」
(17) 「ハンドブック」とは、共済契約の内容となるべき重要な事項(以下「重要事項」という。)および定款・規約(「掛金額および責任準備金額等算出方法書」を除く。)・細則等を記載したもので、共済契約を締結するときに共済契約者に交付するものをいう。
(18) 「細則」とは、第 136 条(細則)に規定するものをいい、この組合の理事会の議決による。
(19) 「規則」とは、第 137 条(規則)に規定するものをいい、この組合の理事会の議決による。
(20) 「契約概要」とは、重要事項のうち共済契約の申込みをしようとする者(以下「共済契約申込者」という。)が共済契約の内容を理解するために必要な事項をいう。
(21) 「注意喚起情報」とは、重要事項のうち共済契約申込者に対して注意喚起すべき事項をいう。
(22) 「生計を一にする」とは、日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいう。ただし、同居であることを要しない。
(23) 「同居の親族」とは、現に同一家屋に居住している「6親等内の血族」および「3親等内の姻族」をいう。
(24) 「共済契約関係者」とは、共済契約者およびその者と生計を一にする親族をいう。
(25) 「他の共済契約等」とは、この共済契約の全部または一部と支払責任を同じくする他の共済契約または保険契約をいう。
(26) 「自動車取扱業者」とは自動車修理業、駐
車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、引越業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含む。
(27) 「所有権留保条項付売買契約」とは自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいう。
(28) 「医学的他覚所見」とは理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいう。
(29) 「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消費生活協同組合法施行規則(昭和 23 年9月 30 日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)第 53 条(電磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいう。
(事 業)
第3条 この組合は、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、被共済自動車につき、共済期間内に被共済者に関して生じた自動車事故を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払う事業を行う。
第2章 共済契約に関する事項第1節 通 則
(共済期間)
第4条 共済契約の共済期間は、第 16 条(共済契約の成立および発効日)第2項に規定する共済契約の発効日または第2条(定義)第6号に規定する共済契約の更新日から1年とする。
2 前項の規定において、この組合とはじめて共済契約を締結する場合には、第 16 条(共済契約の成立および発効日)第1項各号に規定する日の午前零時から当該規定する日の属する月の月末までを共済期間に加える。ただし、当該規定する日が月の1日である場合を除く。
(期間の計算)
第5条 この規約において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入する。
2 この規約において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この規約において規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とする。
3 この規約でいう応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなす。
第2節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第6条 共済契約者は、この組合の組合員とする。
(被共済自動車の範囲)
第7条 この組合は、次の各号に定める自動車を被共済自動車とする共済契約を締結し、共済証書に記載するものとする。
(1) 別表第2「被共済自動車の範囲」(1)被共済自動車の範囲(所有者)に定める者の所有す
る自動車
(2) 別表第2「被共済自動車の範囲」(2)被共済自動車の範囲(車種および用途)に定める用途および車種であって家庭用に使用する自動車
2 前項第1号の所有とは、次の各号のいずれかに該当する者による所有をいう。
(1) 被共済自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
(2) 被共済自動車が1年以上を期間とする賃借契約により賃借されている場合は、その借主
(3) 前各号以外の者である場合は、被共済自動車を所有する者
(主たる被共済者の範囲)
第8条 この規約にいう主たる被共済者とは、次の各号に規定する者のうち共済証書に記載された者1名とする。
(1) 共済契約者
(2) 共済契約者の配偶者
(3) 共済契約者の同居の親族
(4) 共済契約者の配偶者の同居の親族
(5) 共済契約者の生計を一にする別居の未婚の子
(6) 共済契約者の配偶者の生計を一にする別居の未婚の子
(共済責任のおよぶ地域)
第9条 この組合は、被共済自動車が日本国内(日本国外における日本船舶内を含む。)にある間に生じた事故についてのみ共済金を支払う。
第3節 共済契約の締結
(共済契約内容の提示)
第 10 条 この組合は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者に対し、契約概要および注意喚起
情報を提示し、この規約(「掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項および規則にかかる条項を除く。)および細則により契約する。
2 この組合は、共済契約の申込みを承諾したときは、ハンドブックを共済契約者に交付する。
(共済契約の申込み)
第 11 条 共済契約申込者は、共済契約申込書に次の各号の事項を記載し署名のうえ、この組合に提出しなければならない。
(1) 共済契約者の氏名
(2) 主たる被共済者の氏名、生年月日
(3) 対象となる補償種目の種類および特約の付帯の有無
(4) 共済金額
(5) 自己負担額
(6) 被共済自動車の登録番号および車台番号、排気量
(7) 共済掛金の払込方法
(8) 他の共済契約等の有無
(9) その他この組合が必要と認めた事項
2 前項の場合にあっては、共済契約申込者および主たる被共済者は、共済金の支払事由の発生の可能性(以下「危険」という。)に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによってこの組合が告知を求めた事項(以下「質問事項」という。)について、事実を正確に告げなければならない。
(共済契約の申込みの撤回等)
第 12 条 共済契約申込者または共済契約者(以下
「共済契約者等」という。)は、前条の規定によりすでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」という。)をすることができる。
2 前項の規定により共済契約の申込みの撤回等をする場合において、共済契約者等は、書面に次の各号の内容および申込みの撤回等をする旨を明記し、かつ、署名のうえ、この組合に提出しなければならない。
(1) 共済契約の種類
(2) 申込日
(3) 共済契約者等の氏名および住所
3 第1項および第2項の規定により共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、共済契約は成立しなかったものとし、すでに第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」という。)が払い込まれているときには、この組合は、共済契約者等に初回掛金を返還する。
(共済契約の締結の単位)
第 13 条 共済契約は、共済の目的たる被共済自動車一両ごとに締結する。
(共済契約申込みの諾否)
第 14 条 この組合は、第11 条(共済契約の申込み)の申込みがあったときは、同条の規定により提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知する。
2 この組合は、前項の申込みの諾否を決定するにあたり必要と認めた場合は、共済事故の発生に影響する諸般の事情を調査することができる。
3 この組合が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済証書の交付をもって行う。
4 前項に規定する共済証書には、次の各号に規定する事項を記載するものとする。
(1) 共済契約の種類
(2) 共済契約者の氏名
(3) 補償内容および共済金額
(4) 共済期間
(5) 共済掛金額および共済掛金の払込方法
(6) 共済契約番号
(7) 共済証書作成年月日
(8) 主たる被共済者の氏名および生年月日
(9) 被共済自動車に関する事項
(10) 対物賠償の免責金額
(11) 通知義務内容
(初回掛金の払込み)
第 15 条 共済契約者等は、初回掛金を、次条に規定する共済契約の発効日の前日までにこの組合に払い込まなければならない。
(共済契約の成立および発効日)
第 16 条 この組合が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、かつ、この組合は、次の各号のいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、補償を開始する。
(1) 共済契約の申込みの日の翌日
(2) 前号の規定にかかわらず、この組合が、共済契約申込書のうち質問事項に対する回答を受け取っていないときは、質問事項に対する回答の受付日の翌日
(3) この組合が特に認める場合であって、かつ、共済契約申込みの日の翌日以後の共済契約申込者が指定する任意の日
2 前項各号に規定する共済契約の成立した日の属する月の翌月1日を発効日とする。ただし、前項各号に規定する日が月の1日である場合には、その日を発効日とする。
3 前条の規定にかかわらず、第1項第3号の規定により共済契約の発効日を指定された共済契約については、共済契約者等は、初回掛金を共済契約の発効日の前日までにこの組合に払い込まなければならない。
4 この組合は、発効日より前に初回掛金が払い込まれていたときは、初回掛金を共済契約の発効日
において第1回共済掛金に充当する。
5 この組合は、共済契約の申込みを承諾しない場 合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還する。
(管理義務)
第 17 条 共済契約者、被共済者もしくはこれらの者の代理または被共済自動車の運行を管理する者は、被共済自動車を常に安全に運転しうる状態に整備し、かつ、官庁の検査を受けることを怠ってはならない。
第4節 共済契約の更新
(共済契約の更新)
第 18 条 この組合は、共済期間の満了する共済契約について、当該共済契約の満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、更新日に更新するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の第1号から第3号までに該当する場合には、共済契約の更新はできず、第4号および第5号に該当する場合には、この組合は共済契約の更新を拒むことができる。
(1) 更新日において、共済契約者が第6条(共済契約者の範囲)に規定する範囲外であるとき。
(2) 更新日において、被共済自動車が第7条(被共済自動車の範囲)に規定する範囲外であるとき。
(3) 更新日において、主たる被共済者が第8条
(主たる被共済者の範囲)に規定する範囲外であるとき。
(4) 前各号のほかこの組合が、規則に定めるところにより、共済契約の更新を不適当と認めた場合
(5) この組合の共済契約関係者に対する信頼を損ない、当該共済契約の更新を困難とする重大な事由があるとき。
3 第1項の規定にかかわらず、この組合は、規約、細則または規則の改正があった場合には、共済契約の更新日における改正後の規約、細則または規則による内容への変更を行い、共済契約を更新する。
4 共済契約者が、変更の申し出をする場合には、この組合所定の書類に必要事項を記載し、署名のうえ、共済契約が満了する日までにこの組合に提出しなければならない。
5 前項の場合にあっては、共済契約者は、質問事 項について、事実を正確に告げなければならない。
6 この組合は、第4項の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなす。
7 更新契約の初回掛金は、共済契約の更新日の前日までに払い込まなければならない。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から2カ月間の払込猶予期間を設ける。
8 前項に規定する更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。
9 次の各号のいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとする。
(1) 満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
(2) 第7項および第8項に規定する猶予期間内に、初回掛金の払込みがなかったとき。
10 この組合は、第1項および第3項から第8項までの規定にもとづき共済契約の更新が行われた場合には、その旨を共済契約者に通知する。ただし、第2項にもとづき更新ができない場合および更新を拒む場合ならびに第6項にもとづきこの組合が共済契約の変更を承諾しない場合には、満
了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知する。
第5節 共済掛金の払込み
(共済掛金の払込み)
第 19 条 共済掛金の払込方法は、年払または月払とする。
2 共済掛金の払込方法が月払である共済契約の第
2回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日
(以下「払込期日」という。)までに払い込まなければならない。
3 前項により払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とする。
(共済掛金の払込場所)
第 20 条 共済掛金は、この組合の事務所またはこの組合の指定する場所に払い込まなければならない。
(共済掛金の口座振替扱)
第 21 条 共済契約者は、第2編第1章の掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金をこの組合の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」という。)ができる。
(共済掛金の払込猶予期間)
第 22 条 この組合は、初回掛金の払込みについては、共済契約の発効日から、第2回以後の共済掛金については、払込期日の翌日から2ヶ月間の猶予期間を設ける。
2 前項に規定する共済掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。
第6節 共済金の請求および支払い
(共済金の請求)
第 23 条 この組合に対する共済金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができる。
(1) 賠償損害(第3章第1節賠償責任条項)に 関しては、被共済者が損害賠償請求権者に対 して負担する法律上の損害賠償責任の額に ついて、被共済者と損害賠償請求権者の間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調 停もしくは書面による合意が成立した時
(2) 自損傷害(第3章第2節自損事故条項)に関しては、次の(ア)から(エ)までに掲げる時 (ア) 死亡共済金については、被共済者が死
亡した時
(イ) 後遺障害共済金については、被共済者に後遺障害が生じた時
(ウ) 介護費用共済金については、被共済者に後遺障害が生じたx
xxx、事故の発生の日を含めて 30 日を経過した時以降とする。
(エ) 療養共済金については、事故の発生の日を含めて200 日以内の治療日数が5日となった時、または治療が終了した時のいずれか早い時
(3) 無共済等自動車傷害(第3章第3節無共済等自動車傷害条項)に関しては、被共済者が死亡した時または被共済者に後遺障害が生じた時
(4) 搭乗者傷害(第3章第4節搭乗者傷害条項)に関しては、次の(ア)から(エ)までに掲げる時 (ア) 死亡共済金については、被共済者が死
亡した時
(イ) 後遺障害共済金については、被共済者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日を含めて200 日を経過した時のいず
れか早い時
(ウ) 介護費用共済金については、被共済者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日を含めて200 日を経過した時のいずれか早い時。ただし、事故の発生の日を含めて 30 日を経過した時以降とする。
(エ) 療養共済金については、事故の発生の日を含めて200 日以内の治療日数が5日となった時、または治療が終了した時のいずれか早い時
(5) 人身傷害(第3章第5節人身傷害補償条項)に関しては、次の(ア)から(ウ)までに掲げる時 (ア) 被共済者が死亡した場合には、その死
亡した時
(イ) 被共済者に後遺障害が生じた場合には、その後遺障害が生じた時
(ウ) 被共済者が傷害を被った場合には、被共済者が平常の生活もしくは業務に従事することができる程度になった時または事故の発生の日からその日を含めて 200日を経過した時のいずれか早い時
2 被共済者または共済金受取人が共済金の支払い を請求するときは、前項に定める共済金請求xx 生の時の翌日から起算して 60 日以内に、次の書 類または証拠をこの組合に提出しなければなら ない。ただし、第3号の交通事故証明書について は、提出できない相当な理由が認められ、かつ、この組合の事故調査により事故発生の事実、事故 日時などが認定された場合は、この限りではない。
(1) 共済金の請求書
(2) 損害の額または傷害の程度を証明する書類
(3) 公の機関が発行する交通事故証明書
(4) その他、この組合が次条に規定する必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に、ハンドブックにおいて記載したもの
3 この組合は、事故の内容または損害の額等に応
じ、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対して、前項に規定する書類以外の書類もしくは証拠の提出、またはこの組合が行う調査への協力を求めることができる。この場合、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、この組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければならない。
4 共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なく前項の規定に違反した場合、または第2項の書類に事実でないこともしくは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合には、この組合は、それによってこの組合がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(事故発生時の義務)
第 24 条 共済契約者、被共済者または共済金受取人は、事故が発生したことを知ったときは、次の各号のことを履行しなければならない。
(1) 損害の防止軽減につとめ、または運転者その他の者をしてこれにつとめさせること
(2) 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちにこの組合に通知すること
(3) 次の(ア)から(ウ)までの事項を遅滞なく、書面でこの組合に通知すること
(ア) 事故の状況、被害者の住所、氏名または名称
(イ) 事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者があるときは、その者の住所、氏名または名称
(ウ) 損害賠償の請求を受けたときは、その内容
(4) 第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含む。以下同様とする。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること
(5) 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめこの組合の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または搬送その他緊急措置については、この限りではない。
(6) 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起されたときは、遅滞なくこの組合に通知すること
(7) 他の共済契約等の有無および内容(すでに他の共済契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含む。)について遅滞なくこの組合に通知すること
(8) 前各号のほか、この組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、またはこの組合が行う損害または傷害の調査に協力すること
(事故発生時の義務違反)
第 25 条 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、正当な理由なく前条第2号、第3号、第6号から第8号までの規定に違反した場合には、この組合は、それによってこの組合がこうむった損害の額を差し引いて、共済金を支払う。
2 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、正当な理由がなくて前条第1号、第4号または第
5号の規定に違反した場合は、この組合は、次の金額を差し引いて共済金を支払う。
(1) 前条第1号に違反した場合は、発生およびその拡大を防止することができたと認められる損害の額
(2) 前条第4号に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(3) 前条第5号に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
3 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、
正当な理由がなく前条第3号および第8号の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、この組合は、それによってこの組合がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(共済金等の支払いおよび支払場所)
第 26 条 この組合は、第 23 条(共済金の請求)の請求を受けた場合には、同条第2項に定める請求書類および証拠(以下「必要な書類等」という。)がすべてこの組合に到着した日の翌日以後 30 日以内に、事故発生の状況、事故の原因、傷害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他この組合が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この条において
「必要な調査」という。)を終えて、この組合の指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとする。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨をこの組合が共済金受取人に通知し、必要な書類等がすべてこの組合に到着した日の翌日以後、当該各号に掲げる期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払うものとする。
(1) 弁護士法(昭和 24 年6月 10 日法律第 205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき 180 日
(2) 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき
180 日
(3) 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき
90 日
(4) 後遺障害の内容およびその程度を確認する
ための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果の照会が必要なとき
120 日
(5) 災害救助法(昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき
60 日
(6) 第1号から第5号までに掲げる場合のほか、この組合ならびに共済契約者および共済金 受取人以外の個人または機関に対して客観 的事実、科学的知見または専門的見地からの 意見もしくは判断を求めるための確認が必 要なとき
90 日
(7) 第1号から第6号までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査が必要なとき
180 日
2 この組合が必要な調査を行うにあたり、共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由がないのに当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含む。)には、これにより当該調査が遅延した期間について、前項に規定する期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払わないものとする。
3 この組合は、共済掛金の返還の請求または返戻金および契約者割戻金(以下「諸返戻金等」という。)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後 60 日以内に、この組合の指定した場所で共済契約者に支払うものとする。
(調 査)
第 27 条 この組合は、被共済自動車に関し、必要な
調査をし、かつ、共済契約者または被共済者に対し必要な説明もしくは証明を求めることができる。
(共済掛金払込猶予期間中等の共済金の支払い)
第 28 条 この組合は、共済掛金の払込猶予期間中に共済金の支払事由が発生し、共済金の請求を受けた場合には、未払込共済掛金の全額を払い込んだときに限り、当該事由に対する共済金を支払うものとする。
2 共済事故が第4条(共済期間)第2項に定める期間中に発生した場合には、この組合は、共済掛金の全額(月払の場合は初回掛金)を払い込んだときに限り、当該事由に対する共済金を支払うものとする。
(損害賠償額の請求および支払い)
第 29 条 損害賠償請求権者が第 55 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または第 57 条
(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償の支払いを請求するときは、次の各号の書類または証拠をこの組合に遅滞なく提出し、必要な協力をしなければならない。ただし、第2号の交通事故証明書については、提出できない相当な理由が認められ、かつ、この組合の事故調査により事故発生の事実、事故日時などが認定された場合はこのかぎりではない。
(1) 損害賠償額の請求書
(2) 公の機関が発行する交通事故証明書
(3) その他この組合が必要と認める書類または証拠
2 損害賠償請求権者が前項の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、この組合は、それによってこの組合がこうむった損害の額を差し引いて損害賠償額を支払う。
3 この組合は、第 55 条(損害賠償請求権者の直接
請求権-対人賠償)第2項、第 57 条(損害賠償 請求権者の直接請求権-対物賠償)第2項または 同条第6項の各号のいずれかに該当するときは、損害賠償請求権者が第1項の手続きを完了した 日を含めて 30 日以内に、事故発生の状況、事故 の原因、傷害の内容、共済金が支払われない事由 の有無、共済金を算出するための事実、共済契約 の効力の有無その他この組合が支払うべき共済 金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この条において「必要な調査」という。)を終え て、損害賠償額を支払うものとする。ただし、必 要な調査のため特に日時を要する場合には、第 26 条(共済金等の支払いおよび支払場所)第1 項ただし書きの規定を準用する。
(代 位)
第 30 条 この組合は、被共済者が第三者に損害賠償請求権その他債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含む。)を取得した場合において、被共済者に共済金を支払ったときは、被共済者がその者に対して有する権利を取得する。ただし、移転するのは次の各号の額を限度とする。
(1) この組合が損害の全額を共済金として支払った場合
被共済者が取得した債権の全額
(2) 前号以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2 前項第2号の場合において、この組合に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、この組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとする。
3 第1項の損害賠償の請求が人身傷害(第3章第
5節人身傷害補償条項)に関するものである場合は、この組合は、正当な権利により被共済自動車を運行していた者に対しては、その権利を行使し
ない。ただし、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、この限りではない。
(1) 正当な権利により被共済自動車を運行していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
(2) 正当な権利により被共済自動車を運行していた者が法令(「道路交通法(昭和 35 年6月 25 日法律第 105 号)」をいう。)に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合に生じた損害
(3) 正当な権利により被共済自動車を運行していた者が飲酒運転中に生じた損害
(4) 正当な権利により被共済自動車を運行していた者が麻薬等運転中に生じた損害
(5) 自動車取扱業者が業務として被共済自動車を使用または管理している間に生じた損害
(他の共済契約等の取り扱い)
第 31 条 他の共済契約等がある場合であっても、この組合は、この共済契約により支払うべき共済金の額を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合またはすでに共済金もしくは保険金が支払われている場合には、次の各号に規定する額をこの組合の支払共済金額とする。
(1) 賠償損害(第3章第1節賠償責任条項)(ただし、賠償責任条項第 61 条(費用)第2項および第3項の費用を除く。)、無共済等自動車傷害(第3章第3節無共済等自動車傷害条項)、人身傷害(第3章第5節人身傷害補償条項)および賠償責任条項第 61 条第3項の費用に関しては、損害の額または費用の額が他の共済契約等によって支払われる、または支払われた共済金または保険金の額の合計額を超えるときは、その超過額とする。ただし、他の共済契約等がないものとして算出し
たこの組合の支払うべき共済金の額を限度とする。
(2) 自損傷害(第3章第2節自損事故条項)および賠償損害(第3章第1節賠償責任条項)第 61 条(費用)第2項に規定する共済金に関しては、それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約等がないものとして算出した共済金または保険金のうち最も高い額が、他の共済契約等によって支払われる、または支払われた共済金または保険金の額を超えるときは、その超過額とする。ただし、他の共済契約等がないものとして算出したこの組合の支払うべき共済金の額を限度とする。なお、自損事故条項第 73 条(介護費用共済金)に規定する共済金と自損事故条項に規定するそれ以外の共済金とに区分して算出する。
3 前項第1号の無共済等自動車傷害条項および人身傷害補償条項においては、それぞれの共済契約または保険契約における損害の額が異なる場合は、そのうち最も高い額とする。
4 第2項第1号の賠償責任条項に関する損害の額は、それぞれの共済契約または保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とする。
5 搭乗者傷害(第3章第4節搭乗者傷害条項)に関しては、他の共済契約等の有無にかかわらずこの組合の支払うべき共済金の額を支払う。
第7節 共済契約の終了
(詐欺等による共済契約の取消し)
第 32 条 この組合は、共済契約者または被共済者 の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した 場合には、当該共済契約を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しは、共済契約者に対する通知によって行う。
3 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済契約者の推定相続人または主たる被共済者に対する通知によって行うことができる。共済契約者の推定相続人が2人以上あるときは、この組合が共済契約者の推定相続人の1人に対して通知すれば足りる。
(共済契約の無効)
第 33 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とする。
(1) 共済契約者または主たる被共済者が、この組合が共済金を支払うべき事故による損害もしくは傷害またはその原因がすでに生じていることを知っていたとき。
(2) 共済契約者が第6条(共済契約者の範囲)に定める資格または条件をもたなかったこと。
(3) 被共済自動車が、第7条(被共済自動車の範囲)に定める要件を具備しなかったこと。
2 この組合は、前項の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還する。
3 この組合は、第1項の規定により共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求することができる。
4 この組合は、共済契約者が共済金を不法に取得 する目的または他人に共済金を不法に取得させ る目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しない。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等 の返還を請求する。
(共済契約の失効)
第 34 条 第 22 条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、払込期日の翌日
の午前零時に効力を失い、かつ、共済契約は消滅する。この場合において、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。
(共済契約の解約)
第 35 条 共済契約者は、細則に定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。
2 前項の規定による解約は、書面をもって行うものとし、その書面には解約の日を記載する。
3 解約の効力は、前項の解約の日または前項の書面がこの組合に到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じる。
(重大事由による共済契約の解除)
第 36 条 この組合は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共済契約を将来に向かって解除することができる。
(1) この共済契約にもとづく共済金の請求および受領等に際し、被共済者または共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
(2) 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、この組合に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、この組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
2 前項の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、この組合は、前項各号に規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わない。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済
金の返還を請求する。
3 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
4 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済契約者の推定相続人または主たる被共済者に対する通知によって行うことができる。共済契約者の推定相続人が2人以上あるときは、この組合が共済契約者の推定相続人の1人に対して通知すれば足りる。
(共済契約の解除)
第 37 条 この組合は、第 41 条(被共済自動車の譲
新の当時(以下、この条において「共済契約締結時」という。)、故意または重大な過失により質問事項について、事実を告げず、または当該事項について事実でないことを告げたとき。
(2) 第 48 条(通知義務)第1項第1号から第3号までの事実の発生により危険の増加が生じた場合において、共済契約者が故意または重大な過失により遅滞なく当該事実の通知をしなかったとき。
6 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、共済契約を解除することができない。
渡)の規定に基づき被共済自動車が譲渡された場 | (1) | 共済契約締結時において、この組合が前項 | |
合には、共済契約者に対する書面による通知をも | 第1号の事実を知っていたとき、または過失 | ||
って、この共済契約を解除することができる。 | によって知らなかったとき。 | ||
2 | この組合は、第 42 条(被共済自動車の入替)お | (2) | 共済契約者または主たる被共済者が共済契 |
よび第 43 条(入替自動車の自動補償)の規定に | 約申込書の記載事項につき、書面をもって更 | ||
より承認の請求があった場合において、これを承 | 正を申し出て、この組合がこれを承認した場 | ||
認しなかったときは、共済契約者に対する書面に | 合。なお、この組合は、更正の申し出を受け | ||
よる通知をもって、この共済契約を解除すること | た場合には、その更正を申し出た事実が、共 | ||
ができる。 | 済契約締結時にこの組合に告げられていて | ||
3 | この組合は、共済契約者が第 39 条(共済掛金の | も、この組合が、共済契約を締結していたと | |
返還または追加共済掛金の請求-契約事項変更 | 認めるときに限り、これを承認するものとす | ||
の場合)第1項または第2項の追加共済掛金の支 | る。 | ||
払いを怠った場合は、共済契約者に対する書面に | (3) | この組合のために共済契約の締結の媒介を | |
よる通知をもって、この共済契約を解除すること | 行うことができる者(この組合のために共済 | ||
ができる。 | 契約の締結の代理を行うことができる者を | ||
4 | 第1項および第2項に基づくこの組合の解除権 | 除く。以下「共済媒介者」という。)が、共済 | |
は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 | 契約者が事実の告知をすることを妨げたと | ||
日以内に行使しなければ消滅するものとする。 | き。 | ||
5 | この組合は、次の各号のいずれかに該当する場 | (4) | 共済媒介者が、共済契約者に対し、事実の |
合には、共済契約を将来に向かって解除すること | 告知をせず、または事実でないことの告知を | ||
ができる。 | することを勧めたとき。 |
(1) 共済契約者または主たる被共済者が、共済契約締結の当時または第 18 条(共済契約の更新)第4項から第6項までの規定による更
7 前項第3号および第4号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者が第5項第1号の事実の告知をせず、
または事実でないことの告知をしたと認められる場合には、適用しない。
8 第5項第1号および第2号の規定により共済契 約を解除した場合において、その解除が共済事故 発生ののちにされたときであっても、この組合は、解除の原因となった事実が発生した時から解除 された時までに発生した共済事故にかかる共済 金を支払わず、また、すでに共済金を支払ってい たときは、共済金の返還を請求する。ただし、共 済契約者が、当該共済事故の発生が解除の原因と なった事実によらなかったことを証明した場合 は除く。
9 第5項の規定による解除権は、次の各号のいずれかに該当する場合には、消滅する。
(1) この組合が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
(2) 第5項第1号に該当する場合には、共済契約締結時から5年が経過したとき。
(3) 第5項第2号に該当する場合には、当該事実が発生した時から5年が経過したとき。
10 第1項から第3項までおよび第5項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
11 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知ができない場合は、共済契約者の推定相続人または主たる被共済者に対する通知によって行うことができる。共済契約者の推定相続人が2人以上あるときは、この組合が被共済者または共済契約者の推定相続人の1人に対して通知すれば足りる。
(取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い)
第 38 条 この組合は、第 32 条(詐欺等による共済契約の取消し)の規定により、共済契約を取り消した場合には共済掛金を返還せず、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求する。
(共済掛金の返還または追加共済掛金の請求-契約事項変更の場合)
第 39 条 この組合は、第 37 条(共済契約の解除)
第6項第2号、第 48 条(通知義務)第1項、第
42 条(被共済自動車の入替)第1項および第 43条(入替自動車の自動補償)の承認をする場合は、変更前の共済掛金の額と変更後の共済掛金の額との差を計算し、その額を返戻または追徴する。
2 この組合は、前項のほか、共済契約締結の後、共 済契約者が書面をもって第 46 条(共済契約の中 途変更)に規定する共済契約の条件の変更をこの 組合に通知し、承認の請求を行った場合において、この組合がこれを承認するときは、この組合の定 めるところに従い、変更前の共済掛金の額と変更 後の共済掛金の額との差を計算し、その額を返戻 または追徴する。
3 共済契約者が前各項の追加共済掛金の支払いを怠ったときは、この組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故については、追加共済掛金が支払われるまでは共済金を支払わない。ただし、第 43条(入替自動車の自動補償)の適用にあたっては、同条に規定する取得日の翌日から起算して 30 日以内に生じた事故による損害または傷害に対してはこの限りではない。
(解約または解除の場合の共済掛金の返戻)
第 40 条 この組合は、第 35 条(共済契約の解約)、第 36 条(重大事由による共済契約の解除)、第 37 条(共済契約の解除)または第 48 条(通知義務)第4項の規定により、共済契約が解約されまたは解除された場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てる。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻す。
第8節 共済契約の変更
(被共済自動車の譲渡)
第 41 条 被共済自動車が譲渡(所有権留保条項付売買契約に基づく買主または賃借契約に基づく借主を共済契約者または主たる被共済者とする共済契約が締結されている場合の被共済自動車の返還を含む。以下同様とする。)された場合であっても、この共済契約に基づく権利および義務は、譲受人(所有権留保条項付売買契約に基づく売主および賃借契約に基づく貸主を含む。)に移転しない。
2 この組合は、被共済自動車が譲渡された後に、被共済自動車について生じた事故については、共済金を支払わない。
(被共済自動車の入替)
第 42 条 次の各号のいずれかに該当する場合に、共済契約者が新規取得自動車または所有自動車と被共済自動車の入替の承認の請求を書面をもってこの組合に通知し、この組合がこれを承認したときは新規取得自動車または所有自動車について、この共済契約を適用する。
(1) 第7条(被共済自動車の範囲)第1号に定める者が、被共済自動車と同一の用途および車種であって、かつ、同条第2号に定める自動車を新たに取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含む。以下、同様とする。)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合(「自動車の新規取得」といい、この節において当該自動車を「新規取得自動車」という。)
(2) 被共済自動車が廃車、譲渡または返還された場合(以下、「被共済自動車の廃車等」という。)。ただし、第7条(被共済自動車の範囲)第1号に定める者が所有(所有権留保条項付売買契約に基づく購入および1年以上を期
間とする貸借契約により借り入れた場合を含む。)する被共済自動車と同一の用途および車種の自動車(この節において「所有自動車」という。)がある場合に限る。
2 この組合は自動車の新規取得または被共済自動車の廃車等があった後(この組合が前項の承認をした場合を除く。)に、新規取得自動車または所有自動車について生じた事故については共済金を支払わない。
(入替自動車の自動補償)
第 43 条 この組合は、前条第2項の規定にかかわらず、同条第1項第1号に規定する自動車の新規取得において、被共済自動車が廃車、譲渡または返還された場合であって、入替自動車取得日の翌日から起算して 30 日以内に、共済契約者が書面により被共済自動車の入替の承認の請求を行い、この組合がこれを承認したときに限り、取得日以後承認するまでの間は、入替自動車を被共済自動車とみなして、この共済契約を適用する。ただし、自動車の新規取得において、廃車、譲渡または返還された被共済自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払わない。
2 前項の入替自動車とは、前条第1項第1号に規定する新規取得自動車のうち、被共済自動車を廃車、譲渡または返還したのち、その代替として第
8条(主たる被共済者の範囲)に定める者が新たに取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含む。)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車をいう。
3 第1項の取得日とは、実際に入替自動車を取得した日であって、共済契約者または入替自動車の所有者が、この組合に対して売買契約書等の客観的な資料を提出し、妥当な取得日であることを証明した場合の当該取得日とする。ただし、入替自動車の自動車検査証、軽自動車届出済証または標
識交付証明書以外の資料で当該取得日が確認できない場合は、入替自動車の自動車検査証、軽自動車届出済証または標識交付証明書に前条第1項に規定する者の氏名が記載された日とする。
4 第1項が適用され、かつ、入替自動車取得日の翌日から起算して 30 日以内に共済契約の更新日が到来する場合には、更新契約についても同項に規定する被共済自動車の入替がなされたものとみなし、入替自動車の自動補償を適用する。
(共済契約者の死亡による権利義務の承継)
第 44 条 共済契約者が死亡した場合には、定款第
6条(組合員の資格)第2項によりこの組合の承認を得た者は、共済契約による権利義務を承継することができる。
2 前項の規定による承継ができなかった場合には、法定相続人が共済契約者の共済契約による権利 義務を承継し、その共済契約は、その満了日の翌 日の午前零時に消滅する。
3 前項の法定相続人が2名以上である場合は、この組合は、代表者1名を定めることを求めることができる。この場合において、代表者は代表者以外の法定相続人を代理するものとする。
4 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、法定相続人の中の1名に対して行うこの組合の行為は、他の法定相続人に対しても効力を有するものとする。
5 第2項の法定相続人が2名以上である場合には、各法定相続人は連帯してこの共済契約に関する 義務を負うものとする。
6 第1項および第2項の規定にかかわらず、死亡した共済契約者に法定相続人がいない場合には、主たる被共済者が共済契約者の共済契約による権利義務を承継し、その共済契約は、その満了日の翌日の午前零時に消滅する。
(氏名および住所の変更)
第 45 条 共済契約者は、共済契約者の氏名または住所について変更がある場合には、遅滞なくこの組合の定める書式により、その旨をこの組合に通知しなければならない。
(共済契約の中途変更)
第 46 条 共済契約者は、共済契約締結ののち、当該共済契約の共済期間の中途において共済契約の内容を変更(「中途変更」という。以下この条において同様とする。)する場合は、書面をもってその旨をこの組合に通知し、承認の請求を行わなければならない。
2 この組合は、前項の中途変更の申込みがあった場合は、共済事故の発生に影響する諸般の事情を調査したうえで、中途変更の内容を審査し、これを承諾するか否かを決定のうえ、その諾否を共済契約者に通知する。
3 第1項の中途変更の申込みをこの組合が承認した場合は、共済契約者がその中途変更の申込みをした日の翌日の午前零時から効力を生じるものとする。
(インターネット扱)
第 47 条 共済契約者は、第2編第2章のインターネット特則を付帯することにより、書面の提出に代えて電磁的方法で共済契約事項の変更(第 201条(電磁的方法による共済契約事項の変更)に規定する事項をいう。)の手続きをすることができる。
(通知義務)
第 48 条 共済契約者または被共済者は、共済契約締結の後、次の各号のいずれかの事実が発生した場合には、事実の発生がその責に帰すべき事由によるときはあらかじめ、責に帰すことのできない事由によるときは発生を知った後遅滞なく、この
組合の定める書式によりその旨をこの組合に通知し承認を受けなければならない。ただし、その事実がなくなった後はその限りではない。
(1) 被共済自動車の用途、車種または登録番号
(登録番号に準ずるものを含む。)を変更すること
(2) 被共済自動車が法令(「道路運送車両の保安基準(昭和 26 年7月 28 日運輸省令第 67号)」をいう。)に定める規格以外に改造されること
(3) 前各号のほか、質問事項の内容に変更を生ずる事実が発生したこと
(4) 被共済自動車につき他の共済契約等を締結すること
(5) 被共済自動車を譲渡または廃車すること
2 前項の通知をこの組合が承認したときは、その通知をした日の翌日の午前零時よりその効力が生ずる。
3 この組合は、前項の場合は、共済証書に裏書する。
4 この組合は第1項の通知を承認しなかった場合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
5 前項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
6 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済契約者の推定相続人または主たる被共済者に対する通知によって行うことができる。共済契約者の推定相続人が2人以上あるときは、この組合が共済契約者の推定相続人の1人に対して通知すれば足りる。
7 共済契約者は、この組合が第1項の事実の発生に関する事実の確認のために行う被共済自動車の検査を正当な理由がないのに拒み、または妨げてはならない。
(共済掛金の返戻または追徴)
第 49 条 この組合の規定する共済掛金の額が、共済期間の中途で改正された場合であっても、この組合は、当該共済契約の共済期間が満了するまでは、共済掛金の返戻または追徴を行わない。
第3章 共済金の支払第1節 賠償責任条項
(この組合のてん補責任-対人賠償)
第 50 条 この組合は、対人事故により、第 52 条
(被共済者)に規定する被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補するため、この規約に従い、対人賠償共済金を支払う。
2 この組合は、1回の対人事故による前項の損害の額が自動車損害賠償保障法(昭和 30 年7月 29
日法律第 97 号)(以下「自賠法」という。)にもとづく責任共済または責任保険(以下「自賠責共済等」という。)によって支払われる金額(被共済自動車に自賠責共済等の契約が締結されていない場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額。以下この節において同様とする。)を超過する場合にかぎり、その超過額のみをてん補する。
(この組合のてん補責任-対物賠償)
第 51 条 この組合は、対物事故により、第 52 条
(被共済者)に規定する被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補するため、この規約に従い、対物賠償共済金を支払う。
(被共済者)
第 52 条 この節において、被共済者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 主たる被共済者
(2) 被共済自動車を使用または管理中の次の (ア)から(オ)までのいずれかの者
(ア) 主たる被共済者の配偶者
(イ) 主たる被共済者の同居の親族
(ウ) 主たる被共済者の配偶者の同居の親族 (エ) 主たる被共済者の生計を一にする別居
の未婚の子
(オ) 主たる被共済者の配偶者の生計を一にする別居の未婚の子
(3) 主たる被共済者の承認を得て被共済自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間を除く。
(4) 主たる被共済者の使用者(請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき、主たる被共済者の使用者に準ずる位にある者を含む。以下本号において同様とする。)。ただし、主たる被共済者が被共済自動車をその使用者の業務に使用しているときに限る。
2 この賠償責任条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用する。ただし、これによって、第 62 条(支払共済金の計算-対人賠償)および
第 63 条(支払共済金の計算-対物賠償)に定めるこの組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではない。
(この組合による援助-対人・対物賠償共通)
第 53 条 被共済者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、この組合は、被共済者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するためこの組合が被共済者に対しててん補責任を負う限度において、被共済者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行う。
(この組合による解決-対人賠償)
第 54 条 被共済者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、またはこの組合が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払いの請求を受けた場合には、この組合は、この組合が被共済者に対しててん補責任を負う限度において、この組合の費用により、被共済者の同意を得て、被共済者のために、折衝、示談また
は調停もしくは訴訟の手続き(弁護士の選任を含 | 確定したとき、または裁判上の和解もしくは | ||
む。)を行う。 | 調停が成立したとき | ||
2 | 前項の場合には、被共済者はこの組合の求めに | (2) | 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担 |
応じ、その遂行についてこの組合に協力しなけれ | する法律上の損害賠償責任の額について被 | ||
ばならない。 | 共済者と損害賠償請求権者との間で、書面に | ||
3 | この組合が、次の各号のいずれかに該当すると | よる合意が成立したとき | |
きは、第1項の規定は適用しない。 | (3) | 損害賠償請求権者が被共済者に対する損害 | |
(1) 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担 | 賠償請求権を行使しないことを被共済者に | ||
する法律上の損害賠償責任の額が、共済証書 | 対して書面で承諾したとき | ||
記載の共済金額および自賠責共済等によっ | (4) | 第3項に定める損害賠償額が共済証書記載 | |
て支払われる金額の合計額を明らかにこえ | の共済金額(同一事故につきこの組合がすで | ||
るとき | に支払った共済金または損害賠償額がある | ||
(2) 損害賠償請求権者が、この組合と直接、折 | 場合は、その全額を差し引いた額)をこえる | ||
衝することに同意しないとき | ことが明らかになったとき | ||
(3) 被共済自動車に自賠責共済等の契約が締結 | (5) | 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべて | |
されていないとき | の被共済者について次の(ア)または(イ)に該 | ||
(4) 正当な理由がなくて被共済者が前項に規定 | 当する事由があったとき | ||
する協力を拒んだとき | (ア) 被共済者またはその法定相続人の破産 |
(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)
第 55 条 対人事故によって被共済者の負担する法律上の損害賠償責任が発生したときは、損害賠償請求権者は、この組合が被共済者に対しててん補責任を負う限度において、この組合に対して第3項に定める損害賠償額の支払いを請求することができる。
2 この組合は、次の各号のいずれかに該当するときに、損害賠償請求権者に対して第3項に定める損害賠償額を支払う。ただし、対人事故により生命または身体を害されたもの1名につき、この組合がこの規約に従い被共済者に対して支払うべき共済金の額(同一事故につきこの組合がすでに支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とする。
(1) 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が
または生死不明
(イ) 被共済者が死亡し、かつ、法定相続人がいないこと
3 前条および本条にいう損害賠償額とは、次の第
1号の額から第2号および第3号の合計額を差し引いた額をいう。
(1) 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2) 自賠責共済等によって支払われる金額
(3) 被共済者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
4 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済 者の共済金の請求と競合したときは、この組合は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額 を支払う。
5 第2項の規定に基づきこの組合が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払いを行ったときは、その金額の限度においてこの組合が被共済者に、その被共済者が被る損害に対して、損害をて
ん補したものとみなす。
(この組合による解決-対物賠償)
第 56 条 被共済者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、またはこの組合が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払いの請求を受けた場合には、この組合は、この組合が被共済者に対しててん補責任を負う限
2 この組合は、次の各号のいずれかに該当するときに、損害賠償請求権者に対して第3項に定める損害賠償額を支払う。ただし、1回の対物事故につきこの組合がこの規約に従い被共済者に対して支払うべき共済金の額(同一事故につきこの組合がすでに支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とする。
度において、この組合の費用により、被共済者の | (1) | 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担 | |
同意を得て、被共済者のために、折衝、示談また | する法律上の損害賠償責任の額について、被 | ||
は調停もしくは訴訟の手続き(弁護士の選任を含 | 共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が | ||
む。)を行う。 | 確定したとき、または裁判上の和解もしくは | ||
2 | 前項の場合には、被共済者はこの組合の求めに | 調停が成立したとき | |
応じ、その遂行についてこの組合に協力しなけれ | (2) | 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担 | |
ばならない。 | する法律上の損害賠償責任の額について、被 | ||
3 | この組合が、次の各号のいずれかに該当すると | 共済者と損害賠償請求権者との間で、書面に | |
きは、第1項の規定は適用しない。 | よる合意が成立したとき | ||
(1) 1回の対物事故につき、被共済者が負担す | (3) | 損害賠償請求権者が被共済者に対する損害 | |
る法律上の損害賠償責任の総額が、共済証書 | 賠償請求権を行使しないことを被共済者に | ||
記載の共済金額を明らかにこえるとき | 対して書面で承諾したとき | ||
(2) 損害賠償請求権者が、この組合と直接、折 | (4) | 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべて | |
衝することに同意しないとき | の被共済者について次の(ア)または(イ)に該 | ||
(3) 正当な理由がなくて被共済者が前項に規定 | 当する事由があったとき | ||
する協力を拒んだとき | (ア) 被共済者またはその法定相続人の破産 | ||
(4) 対物賠償に関して、共済証書に自己負担額 | または生死不明 | ||
の記載がある場合は、1回の対物事故につき、 | (イ) 被共済者が死亡し、かつ、法定相続人が | ||
被共済者が負担する法律上の損害賠償責任 | いないこと |
の総額が共済証書記載の自己負担額を下回る場合
(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
第 57 条 対物事故によって被共済者の負担する法律上の損害賠償責任が発生したときは、損害賠償請求権者は、この組合が被共済者に対しててん補責任を負う限度において、この組合に対して第3項に定める損害賠償額の支払いを請求することができる。
3 前条および本条にいう損害賠償額とは、次の第
1号の額から第2号および第3号の合計額を差し引いた額をいう。
(1) 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2) 被共済者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
(3) 共済証書に自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額
4 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済
者の共済金の請求と競合したときは、この組合は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額 を支払う。
5 第2項または第7項の規定にもとづきこの組合が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払
(共済金を支払わない損害-その1 対人・対物賠償共通)
第 58 条 この組合は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して、対人賠償共済金または対物賠償共済金を支払わない。
いを行ったときは、その金額の限度においてこの | (1) | 共済契約者、主たる被共済者またはこれら | |
組合が被共済者に、その被共済者が被る損害に対 | の者の法定代理人の故意 | ||
して損害をてん補したものとみなす。 | (2) | 主たる共済者以外の被共済者の故意。ただ | |
6 | 1回の対物事故につき、被共済者が負担する法 | し、それによってその被共済者が法律上の損 | |
律上の損害賠償責任の総額(同一事故につきすで | 害賠償責任を負担することによって被る損 | ||
にこの組合が支払った共済金または損害賠償額 | 害に限る。 | ||
がある場合は、その全額を含む。)が共済証書記 | (3) | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内 | |
載の共済金額をこえると認められる時以降、損害 | 乱、武装反乱その他これらに似する事変また | ||
賠償請求権者は第1項の規定による請求権を行 | は暴動(群衆または多数の者の集団の行動に | ||
使することはできず、また、この組合は第2項の | よって全国または一部の地区において著し | ||
規定にかかわらず損害賠償額を支払わない。ただ | く平穏が害され、治安維持上重大な事態と認 | ||
し、次の各号のいずれかに該当するときはこの限 | められる状態をいう。以下同様とする。)に | ||
りではない。 | 起因する事故 | ||
(1) 第2項第4号に規定する事実があったとき | (4) | 台風、洪水、高潮、地震、津波または噴火に | |
(2) 損害賠償請求権者が被共済者に対して、対 | 起因する事故 | ||
物賠償に関わる損害賠償の請求を行う場合 | (5) | 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様 | |
において、いずれの被共済者またはその法定 | とする。)もしくは核燃料物質によって汚染 | ||
相続人とも折衝することができないと認め | された物(原子核分裂生成物を含む。以下同 | ||
られるとき | 様とする。)の放射性、爆発性その他有害な | ||
(3) この組合への損害賠償額の請求について、 | 特性の作用またはこれらの特性に起因する | ||
すべての損害賠償請求権者と被共済者との | 事故 | ||
間で、書面による合意が成立した時 | (6) | 前号に規定した以外の放射線照射または放 | |
7 | 前項第2号または第3号に該当する場合は、第 | 射能汚染 | |
2項の規定にかかわらず、この組合は、損害賠償 | (7) | 第3号から第6号までの事由に随伴して生 | |
請求権者に対して、損害賠償額を支払う。ただし、 | じた事故またはこれらにともなう秩序の混 | ||
1回の対物事故につきこの組合がこの規約に従 | 乱に基づいて生じた事故 |
い被共済者に対して支払うべき共済金の額(同一事故につきこの組合がすでに支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額。)を限度とする。
2 この組合は、次の各号の被共済自動車によって損害が生じた場合は、対人賠償共済金または対物賠償共済金を支払わない。
(1) 有償で人もしくは貨物を運送している自動車
(2) ダンプカー
(3) 危険物(道路運送車両の保安基準(昭和 26年7月 28 日運輸省令第 67 号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告示第 619 号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和 25 年 12 月 28 日法律第 303 号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいう。以下同様とする。)を積載もしくは危険物を積載した被けん引自動車をけん引している自動車
(4) 競技、曲技(競技または曲技のための練習を含む。以下同様とする。)、もしくは試験のために使用中の自動車、または、競技、曲技もしくは試験をおこなうことを目的とする場所において使用中の自動車(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用する場合を除く。以下同様とする。)
3 この組合は、被共済者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結しているときは、その特約によって加重された賠償責任を負担することによって被る損害についての共済金は支払わない。
(共済金を支払わない損害-その2 対人賠償)
第 59 条 この組合は、対人事故により次の各号に該当するいずれかの者の生命または身体が害された場合、それによって被共済者が被る損害については、対人賠償共済金を支払わない。
(1) 主たる被共済者
(2) 被共済自動車を運転中の者またはその配偶者もしくは被共済自動車を運転中の者の父母および子
(3) 被共済者の配偶者または被共済者の父母および子
(4) 被共済者の業務(家事を除く。以下本条において同様とする。)に従事中の使用人
(5) 被共済者の使用者の業務に従事中の他の使
用人。ただし、被共済者が被共済自動車をその使用者の業務に使用しているときに限る
(6) 前号の場合であっても主たる被共済者がその使用者の業務に被共済自動車を使用している場合で、同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、主たる被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては共済金を支払う。
(共済金を支払わない損害-その3 対物賠償)
第 60 条 この組合は、対物事故により次の各号に該当するいずれかの者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによって被共済者が被る損害については、対物賠償共済金を支払わない。
(1) 主たる被共済者
(2) 被共済自動車を運転中の者またはその配偶者もしくは被共済自動車を運転中の者の父母および子
(3) 被共済者の配偶者または被共済者の父母および子
(費 用)
第 61 条 共済契約者または被共済者が支出した次の各号の費用(収入の喪失を含まない。)は、これを損害の一部とみなす。
(1) 第 24 条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の防止軽減のために必要または有益であった費用
(2) 第 24 条(事故発生時の義務)第4号に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
(3) 共済事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の防止軽減のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明した場合、
その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、搬送、診療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめこの組合の書面による同意を得て支出した費用
(4) 偶然な事故によって被共済自動車に積載していた動産(法令等で積載が禁止されている動産または法令等で禁止されている方法で積載されていた動産を除く。)が落下したことに起因して、落下物を取り片付けるために被共済者が負担した費用のうち、あらかじめこの組合の同意を得て支出した取り片付け費用
(5) 対人事故または対物事故に関して被共済者の行う折衝または示談について被共済者がこの組合の同意を得て支出した費用および第 54 条(この組合による解決-対人賠償)第2項または第 56 条(この組合による解決
-対物賠償)第2項の規定により被共済者がこの組合に協力するために要した費用
(6) 損害賠償に関する争訟について、被共済者がこの組合の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用、その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
(7) 損害賠償に関する争訟について、被共済者がこの組合の同意を得て裁判および調停に出席するために要した費用
2 被共済者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者が対人事故の直接の結果として死亡したときは、前項の費用のほか被共済者が臨時に必要とする費用(以下「臨時費用」という。)はこれを損害の一部とみなし、死亡したもの1名につき 15 万円を支払う。
3 被共済者が対人事故により法律上の損害賠償責
任を負担する場合において、被共済者が刑事訴訟の被告人となるおそれがある場合およびなったことにより要した弁護士報酬(以下「刑事訴訟弁護費用」という。)はこれを損害の一部とみなす。ただし、1回の対人事故につき 300 万円を支払限度とし、被共済者が次の各号のいずれかに該当する場合は、損害の一部とみなさない。
(1) 被共済自動車を運転中の者が法令(「道路交通法(昭和 35 年6月 25 日法律第 105 号)」をいう。)に定められた運転資格を持たないで運転している場合、飲酒運転または麻薬等運転に該当する場合
(2) ひきにげの場合
(3) 被共済自動車が法令(「道路運送車両の保安基準(昭和 26 年7月 28 日運輸省令第 67号)」をいう。)に定める規格以外に改造されている(この組合がその改造について書面をもって承認した時を除く。以下同様とする。)場合
(支払共済金の計算-対人賠償)
第 62 条 1回の対人事故につきこの組合の支払う共済金の額は、次の第1号および第2号の合計額から第3号の額を差し引いた額とする。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ共済証書記載の共済金額を限度とする。
(1) 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2) 前条第1項第1号から第4号までの費用
(3) 自賠責共済等によって支払われる額
2 この組合は、前項に定める共済金のほか、次の各号の合計額を支払う。
(1) 前条第1項第5号から第7号までの費用
(2) 前条第2項の臨時費用
(3) 前条第3項の刑事訴訟弁護費用
(4) 第 54 条(この組合による解決-対人賠償)第1項の規定に基づく訴訟または被共済者
がこの組合の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(支払共済金の計算-対物賠償)
第 63 条 1回の対物事故につきこの組合の支払う共済金の額は、次の第1号および第2号の合計額から第3号および第4号の合計額を差し引いた額とする。ただし、共済証書記載の共済金額を限度とする。
(1) 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2) 第 61 条(費用)第1項第1号から第4号までの費用
(3) 被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
(4) 共済証書に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
2 この組合は、前項に定める共済金のほか、次の各号の合計額を支払う。
(1) 第 61 条(費用)第1項第5号から第7号の費用
(2) 第 56 条(この組合による解決-対物賠償)第1項の規定にもとづく訴訟または被共済者がこの組合の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(仮払金および供託金の貸し付け等)
第 64 条 第 53 条(この組合による援助-対人・対物賠償共通)、第 54 条(この組合による解決-対人賠償)第1項および第 56 条(この組合による解決-対物賠償)第1項の規定によりこの組合が被共済者のため援助または解決にあたる場合には、この組合は、次の第1号または第2号に該当する金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被共済者に貸し付け、また、仮差し押えを免れるための供託金もしくは上訴の場合の
仮執行を免れるための供託金をこの組合の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被共済者に貸し付ける。
(1) 対人事故については、生命または身体を害 された者1名につき、それぞれ共済証書記載 の共済金額(同一事故につきこの組合がすで に支払った共済金または第 55 条(損害賠償 請求権者の直接請求権-対人賠償)の損害賠 償額がある場合は、その全額を差し引いた額)
(2) 対物事故については、1回の事故につき、共済証書記載の共済金額(同一事故につきこの組合がすでに支払った共済金または第 57条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)
2 前項によりこの組合が供託金を貸し付ける場合には、被共済者は、この組合のために供託金(利息を含む。以下同様とする。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとする。
3 第1項の貸し付けまたはこの組合の名による供託が行われている間においては、第 55 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)第2項ただし書、第 57 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)第2項ただし書、同条第7項ただし書、第 62 条(支払共済金の計算-対人賠償)第1項ただし書および前条第1項ただし書の規定は、その貸付金および供託金をすでに支払った共済金とみなして適用する。
4 第1項の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で第1項のこの組 合の名による供託金または貸付金(利息を含む。)が共済金として支払われたものとみなす。
5 第 23 条(共済金の請求)の規定によりこの組合の共済金支払義務が発生したときは、第1項の仮払金に関する貸し付けが共済金として支払われたものとみなす。
(先取特権―対人賠償・対物賠償共通)
第 65 条 対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被共済者のこの組合に対する共済金請求権(第 61 条(費用)の費用に対する共済金請求権を除く。以下この節において同様とする。)について先取特権を有する。
2 この組合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、共済金の支払いを行う。
(1) 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償を行った後にこの組合から被共済者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権にかかる債務について賠償を行った金額を限度とする。
(2) 被共済者が損害賠償請求権者に対してその 損害を賠償する前に、被共済者の指図により、この組合から直接、損害賠償請求権者に支払 う場合
(3) 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、損害賠償請求権者が前項の先取特権を行使したことにより、この組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(4) 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、この組合が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、この組合から被共済者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とする。
3 共済金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできない。また、共済金請求権を質権の目的とし、または前項第3号の場合を除いて差し押さえることはできない。ただし、前項第1号または第4号の規定により、被共済者がこの組合に対して共済金の支払いを請求できる場合を除く。
(損害賠償請求権者の権利と被共済者の権利の調整)
第 66 条 共済証書記載の共済金額が、前条第2項
第2号または第3号の規定により、損害賠償請求権者に対して支払われる共済金と第 61 条(費用)の規定により、この組合に対して請求することができる共済金の合計額に不足する場合は、この組合は、被共済者に対する共済金の支払いに先立って損害賠償請求権者に対する共済金の支払いを行うものとする。
第2節 自損事故条項
(この組合の支払責任)
第 67 条 この組合は、第 69 条(被共済者)に規定する被共済者が次の各号に該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含む。)を被り、かつ、それによってその被共済者に生じた損害について自賠法第3条(自動車損害賠償責任)にもとづく損害賠償請求権が発生しない場合は、この規約に従い、自損事故共済金(死亡共済金、後遺障害共済金、介護費用共済金および療養共済金をいう。以下のこの節において同様とする。)を支払う。
(1) 被共済自動車の運行に起因する事故
(2) 被共済自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被共済自動車の落下
2 前項に規定する事故で、自賠法第3条(自動車損害賠償責任)にもとづく損害賠償の請求ができる場合であってもこの組合は、次の各号に該当する場合は自損事故とみなし、この組合の支払限度額から自賠責共済等により支払われる金額を差し引いた額を共済金として支払う。
(1) 自賠責共済等により減額適用上の被害者の過失割合が7割以上とされ、減額の適用をうけるとき
(2) 被共済者が死亡した場合であって、自賠法第3条(自動車損害賠償責任)にもとづく損害賠償の請求の全部または一部に民法(明治
29 年4月 27 日法律第 89 号)第 520 条(混同)の適用をうけるとき
3 前各項の傷害には、次の各号に該当する損害は含まない。
(1) 日射、熱射または精神的衝動による障害によって被共済者が被る損害
(2) 被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付ける医学的他覚所見のない症状による損害
(この補償条項の適用条件)
第 68 条 この条項は、この共済契約に人身傷害補償条項が適用されておらず、かつ、共済証書にこの条項を適用する旨が記載されている場合に適用する。
(被共済者)
第 69 条 この節において被共済者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 被共済自動車の保有者(自賠法第2条(定義)第3項にいう保有者をいう。)
(2) 被共済自動車の運転者(自賠法第2条(定義)第4項にいう運転者をいう。)
(3) 前各号以外の者で、被共済自動車の正規の乗車装置(法令(「道路運送車両の保安基準
(昭和 26 年7月 28 日運輸省令第 67 号)」をいう。)に定める乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた乗車装置をいう。以下同様とする。)または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除く。)に搭乗中の者
2 前項の規定にかかわらず、この組合は、次の各号に該当する者は被共済者に含まない。
(1) 被共済自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者
(2) 自動車取扱業者。ただし、被共済自動車を
業務として受託している場合に限る。
3 この自損事故条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用する。
(共済金を支払わない場合)
第 70 条 この組合は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害については、共済金を支払わない。
(1) 被共済者の故意または重大な過失によって、その本人について生じた傷害
(2) 被共済者が、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する状態で被共済自動車を運転している間に、その本人について生じた傷害 (ア) 法令(「道路交通法(昭和 35 年6月 25
日法律第 105 号)」をいう。)に定められた運転資格を持たないで運転している場合
(イ) 飲酒運転 (ウ) 麻薬等運転
(3) 被共済者が、被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中にその本人について生じた傷害
(4) 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた傷害
2 この組合は、傷害が共済金受取人の故意または重大な過失によって生じたときは、その者の受取るべき金額については、共済金は支払わない。
3 この組合は、平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)に対しては、共済金を支払わない。
4 この組合は、次の各号に該当する事由によって生じた傷害については、共済金を支払わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変または暴動
(2) 地震、津波または噴火
(3) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
5 この組合は、次の被共済自動車によって生じた傷害については、共済金は支払わない。
(1) 有償で人もしくは貨物を運送している自動車
(2) ダンプカー
(3) 危険物を積載もしくは危険物を積載した被けん引自動車をけん引している自動車
(4) 法令(「道路運送車両の保安基準(昭和 26年7月 28 日運輸省令第 67 号)」をいう。)に定める規格以外に改造されている自動車
(ただし、その傷害が、その改造によって生じた場合に限る。)
(5) 競技、曲技もしくは試験のために使用中の自動車、または、競技、曲技もしくは試験をおこなうことを目的とする場所において使用中の自動車
(死亡共済金)
第 71 条 この組合は、被共済者が第 67 条(この組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として死亡したときは、被共済者1名ごとに 1,500万円を死亡共済金として被共済者の法定相続人に支払う。
2 前項の被共済者の法定相続人が2名以上である場合は、この組合は、法定相続分の割合により前項の死亡共済金を被共済者の法定相続人に支払う。
(後遺障害共済金)
第 72 条 この組合は、被共済者が第 67 条(この組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、別表第1「後遺障害共済金表」に掲げる後遺障害(身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であることをいう。以下この節において同様とする。)が生じたときは、同表の各区分に定める金額を後遺障害共済金として被共済者に支払う。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1「後遺障害共済金表」に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する等級の後遺障害に該当したものとみなす。
3 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、次の各号に規定する額の後遺障害共済金を支払う。
(1) 別表第1「後遺障害共済金表」表2の第1級から第5級までの後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する級の3級上位の級に定める後遺障害共済金の額
(2) 前号以外の場合で、別表第1「後遺障害共済金表」表2の第1級から第8級までの後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する級の2級上位の級に定める後遺障害共済金の額
(3) 前各号以外の場合で、別表第1「後遺障害共済金表」表2の第1級から第 13 級までの後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する級の1級上位の級に定める後遺障害共済金の額。ただし、それぞれの後遺障害共済金の合計額が前記の後遺障害共済金の額に達しない場合、その合計額
(4) 前各号以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に定める後遺障害共済金の額
4 すでに後遺障害のある被共済者が第 67 条(こ
の組合の支払責任)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場 合は、別表第1「後遺障害共済金表」に掲げる加 重後の後遺障害に該当する後遺障害共済金の額 から、すでにあった後遺障害に該当する等級に規 定する後遺障害共済金の額を差し引いて損害額 を算定する。
(介護費用共済金)
第 73 条 この組合は、被共済者が第 67 条(この組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、別表第1「後遺障害共済金表」の第1級もしくは第2級に定める後遺障害共済金の額の支払われるべき後遺障害または別表第1「後遺障害共済金表」表2の第3級の後遺障害(終身労務に服することができないものに限る。)が生じ、かつ、介護を必要とすると認められるときは、被共済者1名ごとに次の各号に定める金額を介護費用共済金として被共済者に支払う。
(1) 別表第1「後遺障害共済金表」表1の第1級の後遺障害のときは、350 万円
(2) 別表第1「後遺障害共済金表」表1の第2級の後遺障害または別表第1表2の第1級、第2級もしくは第3級の後遺障害(第3級の場合には、終身労務に服することができないものに限る。)のときは、200 万円
(3) 前条第2項または第3項の規定により、別表第1「後遺障害共済金表」の第1級または第2級に定める後遺障害共済金の額が支払われるべき後遺障害のときは、200 万円
2 この組合は、前項の規定にかかわらず、被共済者が事故の発生の日を含めて 30 日以内に死亡したときは、介護費用共済金を支払わない。
3 同一事故により生じた後遺障害が第1項各号の
2つ以上に該当する場合であっても、この組合は、重複して介護費用共済金を支払わない。
(療養共済金)
第 74 条 この組合は、被共済者が第 67 条(この組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、医師、歯科医師(以下「医師等」という。)の治療を要した場合は、次の各号に規定する金額を療養共済金として被共済者に支払う。
(1) 入院または通院した治療日数の合計が5日以上の場合
10 万円
(2) 前号以外で、入院または通院した場合
1万円
2 前項の治療日数には臓器の移植に関する法律
(平成9年7月 16 日法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合であって、当該処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定にもとづく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含む。)であるときには、当該処置日数を含む。
3 被共済者が療養共済金の支払いを受けられる期間中にさらに療養共済金の支払いを受けられる傷害を被った場合には、この組合は、第 75 条(すでに存在していた身体障害または疾病の影響がある場合)第1項の規定にかかわらず、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した支払うべき共済金のうち、高い方の金額を療養共済金として支払う。
(すでに存在していた身体障害または疾病の影響がある場合)
第 75 条 この組合は、被共済者が第 67 条(この組合の支払責任)の傷害を被ったとき、すでに存在
していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故とは関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大になったときは、この組合は、その影響等のなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払う。
2 正当な理由がなくて被共済者が治療を怠り、または共済契約者もしくは共済金受取人が治療をさせなかったために第 67 条(この組合の支払責任)の傷害が重大となったときも、前項と同様の方法で支払う。
(この組合が指定する医師等による診察)
第 76 条 この組合は、第 23 条(共済金の請求)の
規定による請求または第 24 条(事故発生時の義 務)第2号もしくは同条第3号に規定する通知を 受けた場合で、この組合が必要と認める場合は、共済契約者、被共済者または共済金請求者に対し、この組合の指定する医師等の診断書(死体検案書 を含む。)の提出を求めることができる。
2 前項の診断のために要した費用(収入の喪失を含まない。)は、この組合が負担する。
(この組合の支払限度額等)
第 77 条 この組合が、1回の事故につき、被共済者
1名に対し支払うべき死亡共済金および後遺障害共済金の額は、第 71 条(死亡共済金)、第 72
条(後遺障害共済金)および第 75 条(すでに存在していた身体障害または疾病の影響がある場合)の規定による額とし、かつ、その合計額は 1,500 万円を限度とする。
2 この組合は、前項に規定する死亡共済金および後遺障害共済金のほか、1回の事故につき、被共済者1名に対し第 73 条(介護費用共済金)、第
74 条(療養共済金)および前条の規定による額を支払う。
(代 位)
第 78 条 この組合が共済金を支払った場合でも、被共済者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、この組合に移転しない。
第3節 無共済等自動車傷害条項
(この組合の支払責任)
第 79 条 この組合は、第 82 条(無共済等自動車の定義)に規定する無共済等自動車の所有、使用または管理に起因して、第 80 条(被共済者)に規定する被共済者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として後遺障害が生じること(以下「無共済等自動車事故」という。)によって被共済者またはその配偶者、父母もしくは子が被る損害(この損害の額は第 84 条(損害額の決定)に定める損害の額をいう。以下この節において同様とする。)について、賠償義務者がある場合に限り、この規約に従い、無共済等自動車傷害共済金を支払う。
2 この組合は、1回の無共済等自動車事故による前項の損害の額が次の第1号および第2号の合計額または第1号および第3号の合計額のうちいずれか高い額を超過する場合に限り、その超過額についてのみ共済金を支払う。
(1) 自賠責共済等によって支払われる金額(自賠責共済等がない場合、または自動車損害賠償保障事業により損害のてん補を受けられる場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額。以下この節において同様とする。)
(2) 対人賠償共済等によって、賠償義務者が前項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害のてん補を受けることができる場合は、その対人賠償共済等の共済金額または保険金額(対人賠償共済等が2
以上ある場合は、それぞれの共済金額または保険金額の合計額とする。以下この節において同様とする。)
(3) 他の無共済等自動車傷害共済等によって、共済金請求権者が共済金または保険金の支払いを受けることができる場合は、他の無共済等自動車傷害共済等の共済金額または保険金額(他の無共済等自動車傷害共済等が2以上ある場合は、それぞれの共済金額または保険金額のうちもっとも高い額とする。以下この節において同様とする。)
3 この無共済等自動車傷害条項は、次の各号のいずれかに該当する場合に共済金請求権者の請求に基づいて適用される。
(1) 第1項に定める無共済等自動車事故において、それぞれの被共済者につき、人身傷害(第
3章第5節人身傷害補償条項)による共済金が支払われない場合
(2) 人身傷害補償条項により支払われるべき共済金の額(第 31 条(他の共済契約等の取り扱い)の規定が適用される場合には、同条に規定する他の共済契約等がないものとして算出したこの組合の支払うべき共済金の額とする。)が、この条項により支払われる金額を下回る場合
4 前項第2号の場合、この組合は、当該被共済者については、人身傷害補償条項による共済金を支払わず、すでに支払っていたときはその額をこの無共済等自動車傷害条項により支払われる共済金から差し引く。
(被共済者)
第 80 条 この節において被共済者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 主たる被共済者
(2) 主たる被共済者の配偶者
(3) 主たる被共済者の同居の親族
(4) 主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5) 主たる被共済者の生計を一にする別居の未婚の子
(6) 主たる被共済者の配偶者の生計を一にする別居の未婚の子
(7) 前各号以外の者で、被共済自動車の正規の乗用装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除く。)に搭乗中の者。
2 前項の規定にかかわらず、この組合は、次の各号に該当する者は、被共済者に含まない。
(1) 自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者
(2) 自動車取扱業者。ただし、被共済自動車を業務として受託している場合に限る。
3 この無共済等自動車傷害条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用する。
(用語の定義)
第 81 条 この節において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義による。
(1) 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、次の(ア)または(イ)に該当するものをいう。ただし、被共済者が症状を訴えていても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除く。
(ア) 別表第1「後遺障害共済金表」に掲げる後遺障害
(イ) 別表第1「後遺障害共済金表」に掲げる後遺障害に該当しない状態であって、この組合が被共済者の身体の障害の程度に応じて別表第1「後遺障害共済金表」の後遺障害に相当すると認めたもの
(2) 賠償義務者
無共済等自動車の所有、使用または管理に起
因して、被共済者の生命または身体を害することにより、被共済者またはその配偶者、父母もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者をいう。
(3) 対人賠償共済等
自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補する共済契約または保険契約で自賠責共済等以外のものをいう。
(4) 他の無共済等自動車傷害共済等
被共済自動車以外の自動車であって被共済者が搭乗中のものについて適用される共済契約または保険契約で第 79 条(この組合の支払責任)第1項と支払責任の発生要件を同じくするものをいう。
(5) 相手自動車
被共済自動車以外の自動車であって被共済者の生命または身体を害した自動車をいう。ただし、被共済者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含む。)および日本国外にある自動車を除く。
(6) 共済金請求権者
無共済等自動車事故によって損害を被った次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する者をいう。
(ア) 被共済者(被共済者が死亡したときは、その法定相続人とする。)
(イ) 被共済者の配偶者、父母または子
(無共済等自動車の定義)
第 82 条 この節において「無共済等自動車」とは、相手自動車で次の各号のいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいう。
(1) その自動車について適用される対人賠償共
済等がない場合
(2) その自動車について適用される対人賠償共済等によって、被共済者またはその配偶者、父母もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害のてん補を全く受けることができない場合
(3) その自動車について適用される対人賠償共済等の共済金額または保険金額がその損害の額から、自賠責共済等によって支払われる金額を差し引いた額に達しない場合
2 相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無共済等自動車とみなす。
3 相手自動車が2台以上ある場合には、前各号の規定にかかわらず、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償共済等の共済金額または保険金額の合計(第1項第1号および第2号ならびに前項に該当する自動車については、共済金額または保険金額がないものとして計算する。)が、その損害の額から、自賠責共済等によって支払われる金額を差し引いた額に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無共済等自動車とみなす。
(共済金を支払わない場合)
第 83 条 この組合は、次の各号に該当する事由によって生じた損害については、共済金を支払わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変または暴動
(2) 台風、洪水、高潮、地震、津波または噴火
(3) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4) 前号に規定した以外の放射線照射または放
射能汚染 | 搭乗中に生じた損害 | ||
(5) 前各号の事由に随伴して生じた事故または | (4) 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪 | ||
これらにともなう秩序の混乱に基づいて生 | 行為によって生じた損害 | ||
じた事故 | 4 | 損害が共済金受取人の故意または重大な過失に | |
(6) 被共済者が競技、曲技もしくは試験のため | よって生じたときは、この組合は、その者の受取 | ||
に使用中の自動車に搭乗中に生じた事故、ま | るべき金額については、共済金を支払わない。 | ||
たは、競技、曲技もしくは試験をおこなうこ | 5 | この組合は、次の各号に掲げるいずれかの者が | |
とを目的とする場所において使用中の自動 | 賠償義務者であるときは共済金を支払わない。た | ||
車に搭乗中に生じた事故 | だし、これらの者以外に賠償義務者がある場合に | ||
2 | この組合は、被共済者が次の各号のいずれかに | は、この限りではない。 | |
該当する自動車を運転している場合に生じた損 | (1) 被共済者の配偶者、父母または子 | ||
害については、共済金を支払わない。 | (2) 被共済者の使用者。ただし、被共済者がそ | ||
(1) 有償で人もしくは貨物を運送している自動 | の使用者の業務(家事を除く。以下この節に | ||
車 | おいて同様とする。)に従事しているときに | ||
(2) ダンプカー | 限る。 | ||
(3) 危険物を積載もしくは危険物を積載した被 | (3) 被共済者の使用者の業務に無共済等自動車 | ||
けん引自動車をけん引している自動車 | を使用している他の使用人。ただし、被共済 | ||
(4) 法令(「道路運送車両の保安基準(昭和 26 | 者がその使用者の業務に従事しているとき | ||
年7月 28 日運輸省令第 67 号)」をいう。) | に限る。 | ||
に定める規格以外に改造されている自動車 | 6 | この組合は、被共済者の配偶者、父母または子 | |
(ただし、その損害が、その改造によって生 | の運転する無共済等自動車によって被共済者の | ||
じた場合に限る。) | 生命または身体が害された場合は共済金を支払 | ||
3 | この組合は、次の各号のいずれかに該当する事 | わない。ただし、無共済等自動車が2台以上ある | |
由によって生じた損害については、共済金を支払 | ときで、これらの者または前項第2号もしくは第 | ||
わない。 | 3号に掲げる者以外の者が運転する他の無共済 | ||
(1) 被共済者の故意または重大な過失によって | 等自動車である場合にはこの限りではない。 | ||
生じた損害 | 7 | 被共済自動車について適用される対人賠償共済 | |
(2) 被共済者が、次のいずれかに該当する状態 | 等によって、被共済者またはその配偶者、父母も | ||
で自動車を運転している間に生じた損害 | しくは子が被る損害については法律上の損害賠 | ||
(ア) 法令(「道路交通法(昭和 35 年6月 25 | 償責任を負担する者が、その責任を負担すること | ||
日法律第 105 号)」をいう。以下、この項 | によって被る損害のてん補を受けることができ | ||
において同様とする。)に定められた運転 | る場合(共済金請求権者が対人賠償共済等によっ | ||
資格を持たないで運転している場合 | て損害賠償額の支払いを直接受けることができ | ||
(イ) 飲酒運転 | る場合を含む。)には、この組合は、共済金を支払 | ||
(ウ) 麻薬等運転 | わない。 | ||
(3) 被共済者が自動車の使用について、正当な | |||
権利を有する者の承諾を得ないで自動車に |
(損害額の決定)
第 84 条 この組合が共済金を支払うべき損害の額は、賠償義務者が被共済者またはその配偶者、父母もしくは子が被った損害について法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定める。
2 前項の額は、共済金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の各号に定める手続きによって決定する。
(1) この組合と共済金請求権者との間の協議
(2) 前号の協議が成立しないときは、第 130 条
(異議の申立ておよび審査委員会)に定める手続きまたはこの組合と共済金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解もしくは調停
(費 用)
第 85 条 共済契約者または被共済者が支出した次の各号の費用(収入の喪失を含まない。)は、これを損害の一部とみなす。
(1) 第 24 条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の防止軽減のために必要または有益であった費用
(2) 第 24 条(事故発生時の義務)第4号に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするためにこの組合の書面による同意を得て支出した費用
(支払共済金の計算)
第 86 条 1回の無共済等自動車事故につきこの組合の支払う共済金の額は、次の第2号、第3号、第5号、第6号および第7号の合計額または次の第2号、第4号、第6号および第7号の合計額のうちいずれか高い額を次の第1号の額から差し引いた額
(1) 第 84 条(損害額の決定)の規定により決定
される損害の額および前条の費用
(2) 自賠責共済等によって支払われる金額
(3) 対人賠償共済等によって賠償義務者が第 79 条(この組合の支払責任)第1項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害のてん補を受けることができる場合は、その対人賠償共済等の共済金額または保険金額
(4) 他の無共済等自動車傷害共済等によって共済金請求権者が共済金または保険金の支払いを受けることができる場合は、他の無共済等自動車傷害共済等の共済金額または保険金額
(5) 他の無共済等自動車傷害共済等によって共済金請求権者が共済金または保険金の支払いを既に受けた場合は、他の無共済等自動車傷害共済等によって支払われる共済金または保険金の額
(6) 共済金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部について、自賠責共済等または対人賠償共済等によっててん補を受けているときは、そのてん補を受けた額を差し引いた額とする。
(7) 第 84 条(損害額の決定)の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で共済金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した額
2 1回の無共済等自動車事故につき、この組合が支払う共済金の額は、共済証書記載の対人賠償共済金額と同額(ただし、対人賠償共済金額が「無制限」のときは、2億円)を限度とする。
(共済金請求権者の義務)
第 87 条 被共済者またはその配偶者、父母もしくは子が第 79 条(この組合の支払責任)第1項の
損害を被ったときは、共済金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求を行い、かつ、次の各号の事項を書面によってこの組合に通知しなければならない。
(1) 賠償義務者の住所および氏名または名称
(2) 賠償義務者の損害をてん補する対人賠償共済等の有無及びその内容
(3) 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
(4) 共済金請求権者が第 79 条(この組合の支払責任)第1項の損害について、賠償義務者、自賠責共済等もしくは対人賠償共済等の共済者もしくは保険者または賠償義務者以外の第三者からすでに取得した損害賠償金または損害賠償額があるときは、その額
2 この組合は、共済金請求権者が正当な理由なくして前項の規定に違反した場合または同項の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによってこの組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(共済金請求の手続)
第 88 条 共済金の請求は、共済金請求権者の代表者を経由して行うものとする。
(この組合が指定する医師等による診察)
第 89 条 この組合は、第 23 条(共済金の請求)の
規定による請求または第 24 条(事故発生時の義 務)第2号もしくは同条第3号に規定する通知を 受けた場合で、この組合が必要と認める場合は、共済契約者、被共済者または共済金請求者に対し、この組合の指定する医師等の診断書(死体検案書 を含む。)の提出を求めることができる。
2 前項の診断のために要した費用(収入の喪失を含まない。)は、この組合が負担する。
(代 位)
第 90 条 共済金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合については、第 30 条(代位)の規定を適用する。この場合には、同条中の
「被共済者」を「共済金請求権者」と読み替える。
第4節 搭乗者傷害条項
(この組合の支払責任)
第 91 条 この組合は、第 93 条(被共済者)に規定する被共済者が次の各号に該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含む。)を被ったときは、この規約に従い、搭乗者傷害共済金(死亡共済金、後遺障害共済金、介護費用共済金および療養共済金をいう。以下この節において同様とする。)を支払う。
(1) 被共済自動車の運行に起因する事故
(2) 被共済自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被共済自動車の落下
2 前項の傷害には、次の各号に該当する損害は含まない。
(1) 日射、熱射または精神的衝動による障害によって被共済者が被る損害
(2) 被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付ける医学的他覚所見のない症状による損害
(この補償条項の適用条件)
第 92 条 この条項は、この共済契約に人身傷害補償条項が適用されておらず、かつ、共済証書にこの条項を適用する旨が記載されている場合に適用する。
(被共済者)
第 93 条 この節において被共済者とは、被共済自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室
内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除く。)に搭乗中の者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、この組合は、次の各号に該当する者は、被共済者に含まない。
(1) 被共済自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者
(2) 自動車取扱業者。ただし、被共済自動車を業務として受託している場合に限る。
3 この搭乗者傷害条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用する。
(共済金を支払わない場合)
第 94 条 この組合は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害については、共済金を支払わない。
(1) 被共済者の故意または重大な過失によって、その本人について生じた傷害
(2) 被共済者が、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する状態で被共済自動車を運転している間に、その本人について生じた傷害 (ア) 法令(「道路交通法(昭和 35 年6月 25
日法律第 105 号)」をいう。)に定められた運転資格を持たないで運転している場合
(イ) 飲酒運転 (ウ) 麻薬等運転
(3) 被共済者が、被共済自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中に、その本人について生じた傷害
(4) 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた傷害
2 傷害が共済金受取人の故意または重大な過失によって生じたときは、この組合は、その者の受けとるべき金額については、共済金を支払わない。
3 この組合は、平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴
腺炎、敗血症、破傷風等)に対しては、共済金を支払わない。
4 この組合は、次の各号に該当する事由によって生じた傷害については、共済金を支払わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変または暴動
(2) 地震、津波または噴火
(3) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
5 この組合は、次の被共済自動車によって生じた傷害については、共済金を支払わない。
(1) 有償で人もしくは貨物を運送している自動車
(2) ダンプカー
(3) 危険物を積載もしくは危険物を積載した被けん引自動車をけん引している自動車
(4) 法令(「道路運送車両の保安基準(昭和 26年7月 28 日運輸省令第 67 号)」をいう。)に定める規格以外に改造されている自動車
(ただし、その損害が、その改造によって生じた場合に限る。)
(5) 競技、曲技もしくは試験のために使用中の自動車、または、競技、曲技もしくは試験をおこなうことを目的とする場所において使用中の自動車
(死亡共済金)
第 95 条 この組合は、被共済者が第 91 条(この組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果と
して、事故発生の日を含めて 200 日以内に死亡
したときは、被共済者1名ごとに 1,000 万円を死亡共済金として被共済者の法定相続人に支払う。
2 前項の被共済者の法定相続人が2名以上である場合は、この組合は、法定相続分の割合により前項の死亡共済金を被共済者の法定相続人に支払う。
(後遺障害共済金)
第 96 条 この組合は、被共済者が第 91 条(この組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故発生の日を含めて 200 日以内に別表第1「後遺障害共済金表」に掲げる後遺障害が生じた場合、別表第1「後遺障害共済金表」に掲げる区分に定める金額を後遺障害共済金として被共済者に支払う。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1「後遺障害共済金表」に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する等級の後遺障害に該当したものとみなす。
3 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、次の各号に規定する額の後遺障害共済金を支払う。
(1) 別表第1「後遺障害共済金表」表2の第1級から第5級までの後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する級の3級上位の級に定める後遺障害共済金の額
(2) 前号以外の場合で、別表第1「後遺障害共済金表」表2の第1級から第8級までの後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する級の2級上位の級に定める後遺障害共済金の額
(3) 前各号以外の場合で、別表第1「後遺障害共済金表」表2の第1級から第 13 級までの
後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する級の1級上位の級に定める後遺障害共済金の額。ただし、それぞれの後遺障害共済金の合計額が前記の後遺障害共済金の額に達しない場合は、その合計額
(4) 前各号以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に定める後遺障害共済金の額
4 すでに後遺障害のある被共済者が第 91 条(こ の組合の支払責任)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場 合は、別表第1「後遺障害共済金表」に掲げる加 重後の後遺障害に該当する後遺障害共済金の額 から、すでにあった後遺障害に該当する等級に規 定する後遺障害共済金の額を差し引いて損害額 を算定する。
5 被共済者が事故の発生の日を含めて200 日をこえてなお治療を要する状態にあるときは、この期間の終了する前日における医師等の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、後遺障害共済金を支払う。
(介護費用共済金)
第 97 条 この組合は、被共済者が第 91 条(この組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故発生の日を含めて 200 日以内に別表第1「後遺障害共済金表」の第1級もしくは第2級に定める後遺障害共済金の額の支払われるべき後遺障害または別表第1「後遺障害共済金表」表2の第3級の後遺障害(終身労務に服することができないものに限る。)が生じ、かつ、介護を必要とすると認められるときは、被共済者1名ごとに次の各号に定める金額を介護費用共済金として被共済者に支払う。
(1) 別表第1「後遺障害共済金表」表1の第1級の後遺障害のときは、200 万円
(2) 別表第1「後遺障害共済金表」表1の第2級の後遺障害または別表第1表2の第1級、
第2級もしくは第3級の後遺障害(第3級の | 器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める | ||
場合には、終身労務に服することができない | 医師により「脳死した者の身体」との判定を受け | ||
ものに限る。)のときは、100 万円 | た後、当該身体への処置がされた場合であって、 | ||
(3) 前条第2項または第3項の規定により、別 | 当該処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関 | ||
表第1「後遺障害共済金表」の第1級または | 係各法の規定にもとづく医療の給付としてされ | ||
第2級に定める後遺障害共済金の額が支払 | たものとみなされる処置(医療給付関係各法の適 | ||
われるべき後遺障害のときは、100 万円 | 用があれば、医療の給付としてされたものとみな | ||
2 | この組合は、前項の規定にかかわらず、被共済 | される処置を含む。)であるときには、当該処置 | |
者が事故の発生の日を含めて 30 日以内に死亡し | 日数を含む。 | ||
たときは、介護費用共済金を支払わない。 | 3 | 被共済者が療養共済金の支払いを受けられる期 | |
3 | 同一事故により生じた後遺障害が第1項各号の | 間中にさらに療養共済金の支払いを受けられる | |
2つ以上に該当する場合であっても、この組合は、 | 傷害を被った場合には、この組合は、次条第1項 | ||
重複して介護費用共済金を支払わない。 | の規定にかかわらず、それぞれの傷害について他 | ||
4 | 被共済者が事故の発生の日を含めて200 日をこ | の傷害がないものとして算出した支払うべき共 | |
えてなお治療を要する状態にあるときは、この期 | 済金のうち、高い方の金額を療養共済金として支 | ||
間の終了する前日における医師等の診断に基づ | 払う。 | ||
き後遺障害の程度および介護の要否を決定して、 |
介護費用共済金を支払う。
(療養共済金)
第 98 条 この組合は、被共済者が第 91 条(この組合の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、医師等の治療を要した場合は、次の各号に規定する金額を療養共済金として被共済者に支払う。
(1) 入院または通院した治療日数の合計が5日以上(5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて 200 日以内の場合に限る。)の場合
10 万円
(2) 前号以外で、事故の発生の日からその日を含めて 200 日以内に入院または通院した場合
1万円
2 前項の治療日数には臓器の移植に関する法律
(平成9年7月 16 日法律第 104 号)第6条(臓
(すでに存在していた身体障害または疾病の影響等がある場合)
第 99 条 被共済者が第 91 条(この組合の支払責任)の傷害を被ったとき、すでに存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故とは関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となったときは、この組合は、その影響等のなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払う。
2 正当な理由がなくて被共済者が治療を怠り、または共済契約者もしくは共済金受取人が治療をさせなかったために第 91 条(この組合の支払責任)の傷害が重大となったときも、前項と同様の方法で支払う。
(この組合が指定する医師等による診察)
第 100 条 この組合は、第 23 条(共済金の請求)
の規定による請求または第 24 条(事故発生時の義務)第2号もしくは同条第3号に規定する通知
を受けた場合で、この組合が必要と認める場合は、共済契約者、被共済者または共済金請求者に対し、この組合の指定する医師等の診断書(死体検案書 を含む。)の提出を求めることができる。
2 前項の診断のために要した費用(収入の喪失を含まない。)は、この組合が負担する。
(この組合の支払限度額等)
第 101 条 この組合が、1回の事故につき、被共済者1名に対して支払うべき死亡共済金および後遺障害共済金の額は、第 95 条(死亡共済金)、第 96 条(後遺障害共済金)および第 99 条(すでに存在していた身体障害または疾病の影響等がある場合)の規定による額とし、かつ、その合計額は 1,000 万円を限度とする。
2 この組合は、前項に規定する死亡共済金および後遺障害共済金のほか、1回の事故につき、被共済者1名に対し第 97 条(介護費用共済金)、第
98 条(療養共済金)および前条の規定による額を支払う。
(代 位)
第 102 条 この組合が共済金を支払った場合でも、被共済者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、この組合に移転しない。
第5節 人身傷害補償条項
(この組合の支払責任)
第 103 条 この組合は、第 105 条(被共済者)に規定する被共済者が次の各号に該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含む。)を被ること(「人身傷害事故」という。以下この節において同様とする。)によって被共済者またはその配偶者、父母、もしくは子が被る損害(この損害の額は第 108 条(損害額の決定)に
定める損害の額をいう。以下この節において同様とする。)に対して、この規約に従い、人身傷害補償共済金を支払う。
(1) 被共済自動車(ただし、自動二輪車および原動機付自転車を除く。以下、この節において同様とする。)の運行に起因する事故
(2) 被共済自動車以外の自動車(以下「他の自 動車」という。)の運行に起因する事故。ただ し、被共済者が他の自動車に搭乗中の場合は、次の(ア)から(カ)までの条件をすべて満たし ているときに限る。
(ア) 他の自動車の用途および車種が、次の
①から⑦までのいずれかに規定する自動車であること。
① 自家用普通乗用車(ただし、乗車定員 10 名以下に限る。)
② 自家用小型乗用車(ただし、乗車定員 10 名以下に限る。)
③ 自家用小型貨物車
➃ 自家用普通貨物車(ただし、最大積載量2t以下に限る。)
⑤ 自家用普通・小型・軽四輪特殊用途 自動車(ただし、車体の形状が身体障 害者用自動車およびキャンピング車 であって、乗車定員 10 名以下に限る。なお、自家用軽四輪特殊用途自動車 については、身体障害者用自動車に 限る。)
⑥ 自家用軽四輪乗用車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
(イ) 他の自動車が、主たる被共済者、主たる被共済者の配偶者、主たる被共済者の同居の親族および主たる被共済者の配偶者の同居の親族が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借入れた自動車を含む。)以外の
自動車であること
(ウ) 他の自動車が、主たる被共済者、主たる被共済者の配偶者、主たる被共済者の同居の親族および主たる被共済者の配偶者の同居の親族が主として使用する自動車以外の自動車であること
(エ) 被共済者が他の自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除く。以下同様とする。)に搭乗中であること
(オ) 被共済者が、被共済者の使用者の業務
(家事を除く。)のために、その使用者の所有する他の自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および
1年以上を期間とする貸借契約により借入れた自動車を含む。)に搭乗中でないこと
(カ) 被共済者が、自動車取扱業者であり、かつ、他の自動車を業務として受託している場合以外であること
(3) 被共済自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被共済自動車の落下。ただし、被共済者が被共済自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中である場合に限る。
2 前項の傷害には、次の各号に該当する損害は含まない。
(1) 日射、熱射または精神的衝動による障害によって被共済者が被る損害
(2) 被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付ける医学的他覚所見のない症状による損害
(この補償条項の適用条件)
第 104 条 この条項は、共済証書にこの条項を適用する旨が記載されている場合に適用する。
(被共済者)
第 105 条 この節において、被共済者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 主たる被共済者
(2) 主たる被共済者の配偶者
(3) 主たる被共済者の同居の親族
(4) 主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5) 主たる被共済者の生計を一にする別居の未婚の子
(6) 主たる被共済者の配偶者の生計を一にする別居の未婚の子
(7) 前各号以外の者で、被共済自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者
2 前項の規定にかかわらず、この組合は、次の各号に該当する者は、被共済者に含まない。
(1) 自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者
(2) 自動車取扱業者。ただし、被共済自動車を業務として受託している場合に限る。
3 この人身傷害補償条項の規定はそれぞれの被共済者ごとに個別に適用する。
(用語の定義)
第 106 条 この節において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義による。
(1) 身体に傷害を被ること
人身傷害事故の直接の結果として、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当することをいう。
(ア) 傷害
生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、医師の治療を要した場合で、平常の生活または業務に従事することができない状態であること
(イ) 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大
な障害を永久に残した状態であること。ただし、被共済者が症状を訴えていても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない場合を除く。
(ウ) 死亡
死亡したこと
(2) 賠償義務者
自動車の所有、使用または管理に起因して、被共済者の生命または身体を害することにより、被共済者またはその配偶者、父母もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者をいう。
(3) 自賠責共済等
自動車損害賠償保障法に基づく責任共済または責任保険をいう。
(4) 対人賠償共済等
自動車の所有、使用または管理に起因して、他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補する共済契約または保険契約で自賠責共済等以外のものをいう。
(5) 他の人身傷害補償共済等
被共済自動車以外の自動車であって被共済者が搭乗中のものについて適用される共済契約または保険契約で、第 103 条(この組合の支払責任)第1項と支払責任の発生要件を同じくするもの
(6) 共済金請求権者
人身傷害事故によって損害を被った次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する者をいう。 (ア) 被共済者(被共済者が死亡した場合は、
その法定相続人とする。)
(イ) 被共済者の父母、配偶者または子
(7) 労働者災害補償制度
次の(ア)から(オ)までのいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補
償制度をいう。
(ア) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年4月
7日法律第 50 号)
(イ) 国家公務員災害補償法(昭和 26 年6月
2日法律第 191 号)
(ウ) 裁判官の災害補償に関する法律(昭和 35 年6月 23 日法律第 100 号)
(エ) 地方公務員災害補償法(昭和 42 年8月
1日法律第 121 号)
(オ) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
(昭和 32 年5月 31 日法律第 143 号)
(共済金を支払わない場合)
第 107 条 この組合は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害については、共済金を支払わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変または暴動
(2) 地震、津波または噴火
(3) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
2 この組合は、次の各号のいずれかに該当する損害については、共済金を支払わない。
(1) 被共済者の故意または重大な過失によって生じた損害
(2) 被共済者が、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する状態で自動車を運転している間に生じた損害
(ア) 法令(「道路交通法(昭和 35 年6月 25
日法律第 105 号)」をいう。)に定められた運転資格を持たないで運転している場合
(イ) 飲酒運転 (ウ) 麻薬等運転
(3) 被共済者が、被共済自動車または他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車または他の自動車に搭乗中に生じた損害
(4) 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
3 損害が共済金受取人の故意または重大な過失によって生じた場合は、この組合は、その者の受取るべき金額については、共済金を支払わない。
4 この組合は、平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による損害に対しては、共済金を支払わない。
5 この組合は、被共済者が次の各号のいずれかに該当する自動車を運転している間に生じた損害については、共済金を支払わない。
(1) 有償で人もしくは貨物を運送している自動車
(2) ダンプカー
(3) 危険物を積載もしくは危険物を積載した被けん引自動車をけん引している自動車
(4) 法令(「道路運送車両の保安基準(昭和 26年7月 28 日運輸省令第 67 号)」をいう。)に定める規格以外に改造されている自動車
(ただし、その損害が、その改造によって生じた場合に限る。)
6 この組合は、被共済者が自動車に競技、曲技もしくは試験のために搭乗中、または、競技、曲技もしくは試験をおこなうことを目的とする場所において搭乗中に生じた損害に対しては、共済金を支払わない。
(損害額の決定)
第108 条 この組合が共済金を支払うべき損害の額は、被共済者が傷害、後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙第6「人身傷害補償条項損害額基準」に定める算定基準に従い算出した金額の合計額とする。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責共済等によって支払われる金額
(自賠責共済等がない場合、または自賠法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額)を下回る場合には、自賠責共済等によって支払われる金額とする。
2 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、次の各号に規定する等級に従い損害額を算定する。
(1) 別表第1「後遺障害共済金表」表2の第1級から第5級までの後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する級の3級上位の等級
(2) 前号以外の場合で、別表第1「後遺障害共済金表」表2の第1級から第8級までの後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する級の2級上位の等級
(3) 前各号以外の場合で、別表第1「後遺障害共済金表」表2の第1級から第 13 級までの後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する級の1級上位の等級
(4) 前各号以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に定める後遺障害の等級
3 すでに後遺障害のある被共済者が第 103 条(こ の組合の支払責任)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場 合は、別紙第6「人身傷害補償条項損害額基準」に定める算定基準に従い算出した加重後の後遺 障害の損害の額から、第6「人身傷害補償条項損 害額基準」に定める算定基準に従い算出したすで
にあった後遺障害の損害の額を差し引いて損害額を算定する。
4 賠償義務者がある場合には、共済金請求権者は、第1項の規定にかかわらず、この組合の同意を得て、同項の区分ごとに別紙第6「人身傷害補償条項損害額基準」に定める基準により算定された金額のうち、当該賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを、この組合が共済金を支払うべき損害の額として、この組合に請求することができる。
5 前項の場合には、第 30 条(代位)の規定にかかわらず、この組合は、被共済者が当該賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しない。
(費 用)
第109 条 共済契約者または被共済者が支出した次の各号の費用(収入の喪失を含まない。)は、これを損害の一部とみなす。
(1) 第 24 条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
(2) 第 24 条(事故発生時の義務)第4号に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするためにこの組合の書面による同意を得て支出した費用
(支払共済金の計算)
第110 条 1回の人身傷害事故につきこの組合の支払う共済金の額は、被共済者1名につき、次の第
1号の額を第2号から第8号までの合計額までの合計額を差し引いた額とする。この場合において、1回の人身傷害事故につきこの組合の支払う共済金の額は、被共済者1名につき共済証書記載の金額を限度とする(以下この条において、「共済金額」という。)。ただし、別表第1「後遺障害共済金表」の第1級、第2級または第3級におけ
る終身労務に服することができないものに該当する後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合は、共済金額の2倍の金額を限度(ただし、2億円を限度)とする。
(1) 第 108 条(損害額の決定)第1項から第3項までの規定により決定される損害の額および前条の費用
(2) 自賠責共済等または自賠法に基づく自動車損害賠償保障事業によってすでに給付が決定し、または支払われた金額
(3) 対人賠償共済等によって賠償義務者が第 103 条(この組合の支払責任)第1項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対してすでに給付が決定しまたは支払われた共済金もしくは保険金の額
(4) 他の人身傷害補償共済等によって共済金請求権者が共済金または保険金が支払われた場合は、他の人身傷害補償共済等によって支払われた共済金または保険金の額
(5) 共済金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額
(6) 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除く。)
(7) 第 108 条(損害額の決定)第1項の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で共済金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した額
(8) 前各号のほか、第 103 条(この組合の支払責任)第1項の損害を補償するために支払われる共済金、保険金その他の給付で、共済金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額
(共済金額および共済金日額等が定額である傷害共済等の共済金、保険金等を含まな
い。)
2 前項の規定にかかわらず、共済金請求権者が、第 108 条(損害額の決定)第4項の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は、1回の人身傷害事故につきこの組合の支払う共済金の額は、次の第1号の額から、第2号から第5号までの合計額を差し引いた額とする。この場合において、1回の人身傷害事故につきこの組合の支払う共済金の額は、被共済者1名につき共済金額を限度とする。ただし、別表第1「後遺障害共済金表」の第1級、第2級または第3級における終身労務に服することができないものに該当する後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合は、共済金額の2倍の金額を限度(ただし、2億円を限度)とする。
(1) 第 108 条(損害額の決定)第4項の規定により、共済金請求権者がこの組合の同意を得て請求した額および前条の費用
(2) 他の人身傷害補償共済等によって共済金請求権者が共済金または保険金が支払われた場合は、他の人身傷害補償共済等によって支払われた共済金または保険金の額
(3) 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除く。)
(4) 第 108 条(損害額の決定)第4項の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で共済金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した額
(5) 前各号のほか、第 103 条(この組合の支払責任)第1項の損害を補償するために支払われる共済金、保険金その他の給付で、共済金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額
(共済金額および共済金日額等が定額であ
る傷害共済等の共済金、保険金等を含まない。)
(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)
第 111 条 被共済者が第 103 条(この組合の支払 責任)の損害を被ったときすでに存在していた身 体の障害もしくは疾病の影響により、または同条 の損害を被った後にその原因となった事故と関 係なく発生した障害もしくは疾病の影響により 同条の損害が重大となった場合には、この組合は、その影響等がなかったときに相当する金額を決 定してこれを支払う。
2 正当な理由がなくて被共済者が治療を怠り、または共済契約者もしくは共済金受取人が治療をさせなかったために第 103 条(この組合の支払責任)の損害が重大となった場合も、前項と同様の方法で支払う。
(共済契約者、被共済者または共済金請求権者の義務等)
第 112 条 被共済者またはその配偶者、父母、もし くは子が第 103 条(この組合の支払責任)第1 項の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、共済金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく 損害賠償の請求をし、かつ、次の各号の事項を書 面によってこの組合に通知しなければならない。
(1) 賠償義務者の住所、氏名または名称および被共済者との関係
(2) 賠償義務者の損害に対して共済金または保険金を支払う対人賠償共済等の有無およびその内容
(3) 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
(4) 共済金請求権者が第 103 条(この組合の支払責任)第1項の損害に対して、賠償義務者、自賠責共済等もしくは対人賠償共済等の共
済者もしくは保険者または賠償義務者以外の第三者からすでに取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
(5) 人身傷害事故の原因となった、被共済自動車以外の自動車がある場合、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被共済者との関係
2 共済金請求権者は、この組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、また、この組合が行う損害または傷害の調査に協力しなければならない。
3 この組合は、共済金請求権者が、正当な理由がなくて前2項の規定に違反した場合または同項の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによってこの組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払う。
4 被共済者は、第 103 条(この組合の支払責任)第1項に規定する人身傷害事故の場合において、傷害の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により用の軽減につとめなければならない。
5 共済契約者または共済金請求権者は損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行うとき、または賠償義務者と合意するときは、あらかじめこの組合の承認を得なければならない。
6 共済契約者または共済金請求権者が、正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合は、この組合は共済契約者または共済金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差し引いて共済金を支払う。
7 この組合は、賠償義務者または第 103 条(この 組合の支払責任)第1項の損害を補償するために 共済金、保険金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、共済金、保険金その他の給付の有無および額について照 会を行い、またはこの組合の支払共済金について
通知をすることがある。
(共済金請求の手続き)
第 113 条 共済金の請求は、共済金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとする。
(この組合の指定する医師等による診察)
第 114 条 この組合は、第 23 条(共済金の請求)
の規定による請求または第 24 条(事故発生時の 義務)第2号もしくは同条第3号に規定する通知 を受けた場合で、この組合が必要と認める場合は、共済契約者、被共済者または共済金請求者に対し、この組合の指定する医師等の診断書(死体検案書 を含む。)の提出を求めることができる。
2 この組合は、医師による治療期間が1年を超える場合には、人身傷害事故の発生日の属する月の毎年の応当月に、被共済者に対しこの組合の指定する医師等の診断書の提出を求めることができる。
3 前各項の診断のために要した 用(収入の喪失を含まない。)は、この組合が負担する。
(代 位)
第115 条 共済金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合については、第 30 条(代位)の規定を適用する。この場合には、同項中の
「被共済者」を「共済金請求権者」と読み替えるものとする。
(共済金の支払による請求権の移転)
第116 条 この組合が共済金を支払った損害について、共済金請求権者が、その補償にあてるべき共済金、保険金その他の金銭(共済金額および共済金日額等が定額である傷害共済等の共済金、保険金その他の給付を含まない。)の請求権を有していた場合は、当該請求権は、共済金の支払時にこ
の組合に移転するものとする。
2 共済金請求権者は、前項により移転した請求権をこの組合が行使するにあたって、この組合が必要とする書類の提出等を求めた場合には、これに協力しなければならない。
第4章 事業の実施方法第1節 事業の実施方法
(事業の実施方法)
第 117 条 この組合は、都道府県ごと、学校種別(大学・私学)ごと、または各都道府県をまたいだ区域ごとに設けるこの組合の事業所を通じてこの共済事業を実施する。
(共済代理店の設置と権限)
第 118 条 この組合は、共済代理店を設置することができる。
2 共済代理店が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 共済契約の締結の代理または媒介
(2) 共済掛金の収受に関する業務
(3) その他この組合が定めた事項に関する業務
(業務委託)
第 119 条 この組合は、この共済事業を実施するにあたり、この組合以外の者(前条に規定する代理店を除く。)に必要な業務の一部(共済契約の締結の代理および媒介を除く。)を委託することができる。
第2節 契約者割戻金
(契約者割戻金)
第 120 条 この組合は、第 125 条(契約者割戻準備金の額)の規定により積み立てた契約者割戻準備金の中から以下の条件のいずれかを満たす共済契約に対して、別に定める基準により、契約者割戻金の割当てを行う。
(1) 当該事業年度末に有効な契約
(2) 当該事業年度中に共済期間を満了した契約のうち、当該事業年度末に有効な契約に継続した契約
2 前項の規定により割り当てた契約者割戻金は、別に定める方法により共済契約者に支払う。
3 この組合は、共済契約の締結にあたり、確定金額の割戻しを約さないものとする。
(未収共済掛金の額)
第 126 条 未収共済掛金の額は、別紙第5「未収共済掛金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(再共済)
第3節 再共済の授受
(支払備金、責任準備金および契約者割戻準備金の積立て)
第 127 条 この組合は、毎事業年度末において、支
第 121 条 この組合は、この組合の引き受けたすべての共済契約について、その共済責任の一部を再共済または再保険に付すことができる。
第4節 共済掛金および責任準備金等の額の算出方法に関する事項
(共済掛金の額)
第 122 条 共済掛金の額は別紙第1「掛金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(責任準備金の額)
第 123 条 責任準備金の種類は、未経過共済掛金および異常危険準備金とし、その額は、別紙第2「責任準備金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(解約返戻金等の額)
第 124 条 第 40 条(解約または解除の場合の共済掛金の返戻)に規定する返戻金の額は、別紙第3
「解約返戻金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(契約者割戻準備金の額)
第 125 条 契約者割戻準備金の額は、別紙第4「契約者割戻準備金額算出方法書」において規定する方法により算出した額とする。
払備金、責任準備金および契約者割戻準備金を積み立てるものとする。
(共済掛金の割引および割増)
第 128 条 この組合は、共済期間の初日を含めて過去 13 ヵ月以内に共済責任を有していた主たる被共済者(規則に定める主たる被共済者が異なる場合の特例に該当する場合を含む。)および被共済自動車(被共済自動車が入れ替えられた場合を含む。)を同一とする共済契約もしくは保険契約(以下、「前契約」という。)の有無(前契約がある場合は、前契約の等級、共済期間および事故件数を含む。)に応じて、共済契約に対し、別紙第1「掛金額算出方法書」により、共済掛金の 62%以内の割引または 110%以内の割増をすることができる(以下、「等級別掛金率」という。)。
2 この組合は、沖縄県を使用の本拠とする自動車を被共済自動車とする共済契約を締結する場合は、共済掛金を 35%割引することができる(以下、「沖縄割引」という。)。
3 この組合は、被共済自動車が低公害自動車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車等)である場合は、共済掛金を5%割引することができる(以下、「エコカー割引」という。)。
4 この組合は、被共済自動車が福祉車両で消 税非課税措置の対象として規定された自動車である場合は、共済掛金を5%割引することができる
(以下、「福祉車両割引」という。)。
5 この組合は、被共済自動車の車種が普通および小型自動車または軽四輪自動車の場合で、かつ、第 16 条(共済契約の成立および発効日)第2項に規定する発効日が、被共済自動車の初度登録年月(自動車検査証記載の初度登録年月をいう。)の翌月から起算して 25 ヶ月以内である場合は、共済掛金を 10%割引することができる(以下、
「新車割引」という。)。
6 前各項の実施方法は、細則および規則に定める。
第5節 特則の種類
(特則の種類)
第 129 条 特則の種類は、掛金口座振替特則およびインターネット特則とする。
第6節 共済契約上の紛争の処理
(異議の申立ておよび審査委員会)
第130 条 共済契約および共済金の支払いに関するこの組合の決定に不服がある共済契約者、被共済者、共済金受取人または損害賠償請求権者は、この組合におく審査委員会に対して異議の申立てをすることができる。
2 前項の異議申立ては、この組合の決定があったことを知った日から 60 日以内に書面をもって行わなければならない。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から 60 日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知しなければならない。
4 審査委員会の組織および運営に関する事項は、別に定めるところによる。
(管轄裁判所)
第131 条 この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、この組合の主たる事務
所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とする。
第7節 規約の変更
(規約の変更)
第 132 条 この組合は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、第 10 条(共済契約内容の提示)第
1項に規定する規約を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治 29 年4月 27 日法律第 89
号)第 548 条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合には、この組合は、規約を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知する。
第8節 雑 則
(時 効)
第133 条 共済金および諸返戻金等を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(損害賠償請求権の行使期限)
第 134 条 第 55 条(損害賠償請求権者の直接請求
権-対人賠償)および第 57 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定による請求権は、次の各号のときには、これを行使することはできない。
(1) 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは
書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過したとき
(2) 損害賠償請求権者の被共済者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅したとき
(裏書規定)
第 135 条 この規約において、共済証書に裏書する場合には、あらたな共済証書の発行または裏書内容の通知をもって共済証書への裏書きに代えることができる。
(細 則)
第 136 条 この規約に規定するもののほか、この事業の実施のための手続その他事業の執行について必要な事項は、細則で定める。
(規 則)
第 137 条 この規約および細則に定めるものの他、共済契約に関わる手続等、その他の執行についての必要な事項は、契約取扱規則で定める。
(定めのない事項の取扱い)
第 138 条 この規約、細則および規則で規定していない事項については、日本国法令にしたがうものとする。
第5章 特 約
第1節 運転者年齢 21 歳以上補償特約
(この特約の適用条件)
第 139 条 この特約は、被共済自動車の用途および車種が次の各号のいずれかに該当する自動車で、かつ、共済証書に運転者年齢 21 歳以上補償の旨が記載されている場合に適用する。
(1) 自家用普通乗用車
(2) 自家用小型乗用車
(3) 自家用小型貨物車
(4) 自家用普通貨物車
(5) 自家用普通・小型特殊用途自動車
(6) 自家用軽四輪乗用車
(7) 自家用軽四輪貨物車
(8) 自家用軽四輪特殊用途自動車
(9) 自動二輪車
(運転者年齢 21 歳未満の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
第 140 条 この組合は、この特約により、21 歳未満の次の各号のいずれかの者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害については、共済金を支払わない。
(1) 主たる被共済者
(2) 主たる被共済者の配偶者
(3) 主たる被共済者の同居の親族
(4) 主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5) 前各号のいずれかに該当する者の業務(家事を除く。)に従事中の使用人
第2節 運転者年齢 26 歳以上補償特約
(この特約の適用条件)
第 141 条 この特約は、被共済自動車の用途および車種が次の各号のいずれかに該当する自動車で、かつ、共済証書に運転者年齢 26 歳以上補償の旨
が記載されている場合に適用する。
(1) 自家用普通乗用車
(2) 自家用小型乗用車
(3) 自家用小型貨物車
(4) 自家用普通貨物車
(5) 自家用普通・小型特殊用途自動車
(6) 自家用軽四輪乗用車
(7) 自家用軽四輪貨物車
(8) 自家用軽四輪特殊用途自動車
(9) 自動二輪車
(運転者年齢 26 歳未満の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
第 142 条 この組合は、この特約により、26 歳未満の次の各号のいずれかの者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害については、共済金を支払わない。
(1) 主たる被共済者
(2) 主たる被共済者の配偶者
(3) 主たる被共済者の同居の親族
(4) 主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5) 前各号のいずれかに該当する者の業務(家事を除く。)に従事中の使用人
第3節 運転者年齢 30 歳以上補償特約
(この特約の適用条件)
第 143 条 この特約は、被共済自動車の用途および車種が次の各号のいずれかに該当する自動車で、かつ、共済証書に運転者年齢 30 歳以上補償の旨が記載されている場合に適用する。
(1) 自家用普通乗用車
(2) 自家用小型乗用車
(3) 自家用小型貨物車
(4) 自家用普通貨物車
(5) 自家用普通・小型特殊用途自動車
(6) 自家用軽四輪乗用車
(7) 自家用軽四輪貨物車
(8) 自家用軽四輪特殊用途自動車
(9) 自動二輪車
(運転者年齢 30 歳未満の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
第 144 条 この組合は、この特約により、30 歳未満の次の各号のいずれかの者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害については、共済金を支払わない。
(1) 主たる被共済者
(2) 主たる被共済者の配偶者
(3) 主たる被共済者の同居の親族
(4) 主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5) 前各号のいずれかに該当する者の業務(家事を除く。)に従事中の使用人
第4節 運転者年齢 35 歳以上補償特約
(この特約の適用条件)
第 145 条 この特約は、被共済自動車の用途および車種が次の各号のいずれかに該当する自動車で、かつ、共済証書に運転者年齢 35 歳以上補償の旨が記載されている場合に適用する。
(1) 自家用普通乗用車
(2) 自家用小型乗用車
(3) 自家用小型貨物車
(4) 自家用普通貨物車
(5) 自家用普通・小型特殊用途自動車
(6) 自家用軽四輪乗用車
(7) 自家用軽四輪貨物車
(8) 自家用軽四輪特殊用途自動車
(9) 自動二輪車
(運転者年齢 35 歳未満の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
第 146 条 この組合は、この特約により、35 歳未
満の次の各号のいずれかの者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害については、共済金を支払わない。
(1) 主たる被共済者
(2) 主たる被共済者の配偶者
(3) 主たる被共済者の同居の親族
(4) 主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5) 前各号のいずれかに該当する者の業務(家事を除く。)に従事中の使用人
第5節 他車運転優先払特約
(この特約の適用条件)
第 147 条 この特約は、被共済自動車の用途および車種が、第7条(被共済自動車の範囲)に定める自動車であって、かつ、共済証書に賠償責任条項を適用する旨が記載されている場合に適用する。
(他の自動車の定義)
第 148 条 この特約において、他の自動車とは、次の各号に規定する条件をいずれも満たす自動車とする。
(1) 次の(ア)から(エ)までのいずれかに規定する者が所有(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含む。以下この節において同様とする。)または常時使用する自動車以外の自動車であること。 (ア) 主たる被共済者
(イ) 主たる被共済者の配偶者
(ウ) 主たる被共済者の同居の親族
(エ) 主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(2) その用途および車種が次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する自動車であること。 (ア) 被共済自動車の用途および車種が普通
および小型自動車または軽四輪自動車の場合は、他の自動車の用途および車種が
次の各号のいずれかに該当する自動車であるもの
① 自家用普通乗用車(乗車定員 10 名以下)
② 自家用小型乗用車(乗車定員 10 名以下)
③ 自家用小型貨物車
➃ 自家用普通貨物車(最大積載量2t以下)
⑤ 自家用普通・小型特殊用途自動車
(キャンピング車、身体障害者用自動車で定員 10 名以下に限る。)
⑥ 自家用軽四輪乗用車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
Ⓑ 自家用軽四輪特殊用途自動車(身体障害者用自動車に限る。)
(イ) 被共済自動車の車種が自動二輪車の場合は、自動二輪車であるもの
(ウ) 被共済自動車の車種が原動機付自転車の場合は、原動機付自転車であるもの
(他車運転資格者)
第149 条 この特約において、他車運転資格者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 主たる被共済者
(2) 主たる被共済者の配偶者
(3) 主たる被共済者の同居の親族
(4) 主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5) 主たる被共済者の生計を一にする別居の未婚の子
(6) 主たる被共済者の配偶者の生計を一にする別居の未婚の子
(この特約によるてん補責任-賠償責任)
第 150 条 この組合は、前条に規定する他車運転資格者が、自ら運転者として運転中(駐車または停車中を除く。以下この節において同様とする。)
の第 148 条(他の自動車の定義)に規定する他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、賠償責任条項(被共済自動車に適用される他の特約を含む。)を適用する。ただし、この場合における被共済者は、他車運転資格者に限る。
2 この組合は、この特約により、第 50 条(この組合のてん補責任-対人賠償)第2項の規定にかかわらず、他の自動車について生じた1回の対人事故による同条第1項の損害について、自賠責共済等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責共済等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額のみを支払う。
3 他の自動車について適用される共済契約または保険契約で、前2項の規定によりこの組合がてん補すべき損害(賠償責任条項第 61 条(用)第
2項および第3項の 用を除く。以下この節において同様とする。)の全部または一部をてん補するもの(以下「他の自動車の賠償責任共済等」という。)がある場合は、第 31 条(他の共済契約等の取り扱い)の規定にかかわらず、この組合は、他の自動車の賠償責任共済等に優先して、損害に対して共済金を支払う。
4 前項の規定にかかわらず、他の自動車がレンタカー(国土交通大臣の許可を受けているレンタカー事業を営む者が不特定多数の者に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいう。以下同様とする。)である場合は、他の自動車の賠償責任共済等によって支払われる共済金または保険金の額の合計額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払う。ただし、それぞれの共済契約または保険契約に免責金額の適用がある場合には、損害額からそのうちもっとも低い免責金額を差し引く。
5 他の自動車の賠償責任共済等で、第 61 条( 用)第2項および第3項の 用を支払うものがある場合は、第 31 条(他の共済契約等の取り扱い)
および前4項の規定にかかわらず、この組合は、他の自動車の賠償責任共済等に優先して、第 61条(用)第2項および第3項の用を支払う。
6 前項の規定にかかわらず、他の自動車がレンタカーである場合は、他の自動車の賠償責任共済等によって第 61 条( 用)第2項および第3項の用に対して共済金または保険金を支払うもの がある場合は、第 31 条(他の共済契約等の取り扱い)の規定にかかわらず、第 61 条( 用)第
2項および第3項の 用を支払わない。
(この特約による支払責任-自損事故)
第 151 条 この組合は、この共済契約に自損事故条項が適用されている場合には、第 149 条(他車運転資格者)に規定する他車運転資格者が、自ら運転者として運転中の第 148 条(他の自動車の定義)に規定する他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、自損事故条項(被共済自動車に適用される運転者年齢 21 歳以上補償特約、運転者年齢 26 歳以上
補償特約、運転者年齢 30 歳以上補償特約および
運転者年齢 35 歳以上補償特約を含む。)を適用する。ただし、この場合における被共済者は、他の自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除く。)に搭乗中(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除く。)の他車運転資格者に限る。
2 他の自動車に適用される共済契約または保険契約で、第 67 条(この組合の支払責任)と全部または一部に対して支払責任の発生要件を同じくするもの(以下この節において、「他の自動車の自損事故共済等」という。)によって、被共済者が被った損害について、共済金または保険金が支払われる場合は、この組合は、第 31 条(他の共済契約等の取り扱い)の規定にかかわらず、他の自動車の自損事故共済等に優先して、損害に対して
共済金を支払う。
3 前項の規定にかかわらず、他の自動車がレンタカーである場合は、他の自動車の自損事故共済等がないものとして算出したこの組合が支払うべき共済金の額が、他の自動車の自損事故共済等によって支払われる共済金または保険金の額の合計額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払う。
4 前2項の規定は、第 73 条(介護用共済金)に 規定する共済金とこの自損事故条項に規定する それ以外の共済金とに区分し、それぞれ適用する。
(この特約による支払責任-搭乗者傷害)
第 152 条 この組合は、この共済契約に搭乗者傷害 条項が適用されている場合には、第 149 条(他 車運転資格者)に規定する他車運転資格者が、自 ら運転者として運転中の第 148 条(他の自動車 の定義)に規定する他の自動車を被共済自動車と みなして、被共済自動車(原動機付自転車を除く。)の共済契約に従い、搭乗者傷害条項(被共済自動 車に適用される運転者年齢 21 歳以上補償特約、
歳以上補償特約および運転者年齢 35 歳以上補償 | (1) | 被共済者の使用者の業務(家事を除く。)の | |
特約を含む。)を適用する。 | ために、その使用者の所有する自動車を運転 | ||
2 | 前項の場合における被共済者とは、他の自動車 | しているとき | |
の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔 | (2) | 被共済者が役員(この節においては、理事、 | |
壁等により通行できないように仕切られている | 取締役または法人の業務を執行するその他 | ||
場所を除く。)に搭乗中の者とする。ただし、極め | の機関をいう。)となっている法人の所有す | ||
て異常かつ危険な方法で搭乗中の者は除く。 | る自動車を運転しているとき | ||
3 | 他の自動車に適用される共済契約または保険契 | (3) | 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸 |
約で、第 91 条(この組合の支払責任)と全部ま | 送、運転代行または賃貸等自動車を取り扱う | ||
たは一部に対して支払責任の発生要件を同じく | 業務のために受託した他の自動車を運転し | ||
するもの(以下「他の自動車の搭乗者傷害共済等」 | ているとき | ||
という。)によって、被共済者が被った損害につ | (4) | 被共済者が他の自動車の使用について、正 | |
いて、共済金または保険金が支払われる場合は、 | 当な権利を有する者の承諾を得ないで他の | ||
この組合は、他の自動車の搭乗者傷害共済等に優 | 自動車を運転しているとき | ||
先して、損害に対して共済金を支払う。 | (5) | 被共済者が競技、曲技もしくは試験のため |
運転者年齢 26 歳以上補償特約、運転者年齢 30
4 1回の事故につき同一被共済者にこの組合が適用する搭乗者傷害条項が2以上ある場合は、いずれかにより共済金を支払う。
5 第3項の規定にかかわらず、他の自動車がレンタカーである場合は、他の自動車の搭乗者傷害共済等がないものとして算出したこの組合が支払うべき共済金の額が、他の自動車の搭乗者傷害共済等によって支払われる共済金または保険金の額の合計額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払う。
6 第3項および前項の規定は、第 97 条(介護用共済金)に規定する共済金とこの搭乗者傷害条項に規定するそれ以外の共済金とに区分し、それぞれ適用する。
7 前各項の規定は、人身傷害補償条項により共済金が支払われる場合には適用しない。
(共済金を支払わない場合)
第 153 条 この組合は、この規約の規定による場合のほか、次の各号に規定するときに生じた事故により、被共済者が被った損害または傷害については、共済金を支払わない。
に搭乗中の自動車、または、競技、曲技もしくは試験をおこなうことを目的とする場所において使用中の自動車を運転しているとき
(6) 第 149 条(他車運転資格者)第5号または第6号に掲げる者が、その所有する自動車
(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含む。)または常時使用する自動車を自ら運転しているとき
(被共済自動車の譲渡の場合)
第154 条 この特約の適用においては、この組合は、第 41 条(被共済自動車の譲渡)第2項の規定は適用しない。
第6節 家族原動機付自転車賠償損害特約
(この特約の適用条件)
第 155 条 この特約は、被共済自動車の用途および車種が、次の各号に該当する自家用自動車で、かつ、共済証書にこの特約(通称「ファミリーバイク特約」という。)を適用する旨が記載されている場合に適用する。
(1) 自家用普通乗用車
(2) 自家用小型乗用車
(3) 自家用小型貨物車
(4) 自家用普通貨物車
(5) 自家用普通・小型特殊用途自動車
(6) 自家用軽四輪乗用車
(7) 自家用軽四輪貨物車
(8) 自家用軽四輪特殊用途自動車
(被共済者)
第 156 条 この特約において、被共済者とは、次の
各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 主たる被共済者
(2) 主たる被共済者の配偶者
(3) 主たる被共済者の同居の親族
(4) 主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5) 主たる被共済者の生計を一にする別居の未婚の子
(6) 主たる被共済者の配偶者の生計を一にする別居の未婚の子
(この特約によるてん補責任-賠償責任)
第 157 条 この組合は、被共済者が所有、使用または管理する原動機付自転車(所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含む。以下この節において同様とする。)を被共済自動車とみなして、賠償責任条項を適用し、次の各号に規定する金額を限度として家族原動機付自転車賠償共済金を支払う。
(1) 対物事故により、前条に規定する被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
500 万円
(2) 対人事故により、前条に規定する被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
1億円
2 前項の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合は、この組合は、この特約により第 50条(この組合のてん補責任-対人賠償)第2項の規定にかかわらず、借用原動機付自転車について生じた1回の対人事故による同条第1項の損害について、自賠法に基づく自賠責共済等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責共済等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額のみを支払う。
3 前項の借用原動機付自転車とは、前条に規定す
る被共済者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車以外のものをいう。ただし、同条に規定する被共済者のいずれかに該当する者が常時使用する原動機付自転車を除く。
4 被共済者が所有、使用または管理する原動機付自転車について適用される共済契約または保険契約で、前3項の規定によりこの組合がてん補すべき損害(賠償責任条項第 61 条(用)第2項および第3項の 用を除く。以下、この節において同様とする。)の全部または一部をてん補するもの(以下この節において「他の賠償責任共済等」という。)がある場合は、この組合は、第 31 条
(他の共済契約等の取り扱い)の規定にかかわらず、損害の額が他の賠償責任共済等によって支払われる額を超過するときに限り、その超過額のみを支払う。ただし、当該原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合には、被共済者の請求があり、かつ、この組合が承認したときは、他の賠償責任共済等に優先して、損害に対して共済金を支払う。
5 前項の規定にかかわらず、被共済者が所有、使用または管理する原動機付自転車が、国土交通大臣の許可を受けているレンタカー事業を営む者が不特定多数の者に有償で貸し渡すことを目的とする原動機付自転車(「レンタカーの借用原動機付自転車」という。以下この節において同様とする。)である場合で、当該レンタカーの借用原動機付自転車について適用される共済契約または保険契約で、第1項から第3項までの規定によりこの組合が共済金を支払うべき損害の全部または一部に対して共済金または保険金を支払うもの(「レンタカーの賠償責任共済等」という。以下この条において同様とする。)があるときは、第 31 条(他の共済契約等の取り扱い)の規定にかかわらず、損害の額がレンタカーの賠償責任共済等によって支払われる共済金または保険金の額の合計額を超過するときに限り、その超過額に
対してのみ共済金を支払う。
6 被共済者が所有、使用または管理する原動機付 自転車について適用される他の賠償責任共済等 で、第 61 条( 用)第2項の臨時 用を支払う ものがある場合は、第 31 条(他の共済契約等の 取り扱い)および前5項の規定にかかわらず、こ の組合は、臨時用を支払わない。ただし、当該 原動機付自転車がレンタカー以外の借用原動機 付自転車である場合には、被共済者の請求があり、かつ、この組合が承認したときは、他の賠償責任 共済等に優先して、損害に対して共済金を支払う。
7 前項の規定にかかわらず、被共済者が所有、使用または管理する原動機付自転車がレンタカーの借用原動機付自転車である場合は、レンタカーの賠償責任共済等によって、第 61 条( 用)第
2項の臨時 用に対して共済金または保険金を支払うものがある場合は、第 31 条(他の共済契約等の取り扱い)の規定にかかわらず、臨時用を支払わない。
(この特約による支払責任-自損事故)
第 158 条 この組合は、被共済者が正規の乗車装置に搭乗中(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除く。以下この条において同様とする。)の原動機付自転車を被共済自動車とみなして、自損事故条項を適用する。この場合において、第 68 条(この補償条項の適用条件)の規定は適用しない。
2 被共済者が正規の乗車装置のある場所に搭乗中の原動機付自転車について適用される共済契約または保険契約で、第 67 条(この組合の支払責任)と全部または一部に対して支払責任の発生要件を同じくするもの(以下この節において「他の自損事故共済等」という。)によって、被共済者が被った傷害について、共済金または保険金が支払われる場合は、この組合は、第 31 条(他の共済契約等の取り扱い)の規定にかかわらず、他の自
損事故共済等がないものとして算出したこの組 | 者の使用人が運転している間に生じた事故。 | ||
合が支払うべき共済金の額が、他の自損事故共済 | ただし、その使用人が同条に規定する被共済 | ||
等によって支払われる共済金または保険金の額 | 者のいずれかに該当するときを除く。 | ||
の合計額を超過するときに限り、その超過額に対 | (2) | 第 156 条(被共済者)に規定する被共済者 | |
してのみ共済金を支払う。ただし、当該原動機付 | の使用者の所有する原動機付自転車を、その | ||
自転車が借用原動機付自転車である場合には、被 | 使用者の業務のために、被共済者が運転して | ||
共済者の請求があり、かつ、この組合が承認した | いる間に生じた事故。ただし、その使用者が | ||
ときは、他の自損事故共済等に優先して、損害に | 同条に規定する被共済者のいずれかに該当 | ||
対して共済金を支払う。 | するときを除く。 | ||
3 | 前項の規定にかかわらず、被共済者が所有、使 | (3) | 第 156 条(被共済者)に規定する被共済者 |
用または管理する原動機付自転車がレンタカー | が原動機付自転車の修理、保管、給油、洗車、 | ||
の借用原動機付自転車である場合で被共済者が | 売買、陸送、運転代行または賃貸等原動機付 | ||
正規の乗車装置に搭乗中の当該レンタカーの借 | 自転車を取り扱う業務のために、所有、使用 | ||
用原動機付自転車について適用される他の自損 | または管理する原動機付自転車について生 | ||
事故共済等で、第1項の規定によりこの組合が支 | じた事故 | ||
払うべき損害の全部または一部に対して共済金 | (4) | 第 156 条(被共済者)に規定する被共済者 | |
または保険金を支払うものがある場合は、他の自 | が、原動機付自転車の使用について、正当な | ||
損事故共済等がないものとして算出したこの組 | 権利を有する者の承諾を得ないでその原動 | ||
合が支払うべき共済金の額が、他の自損事故共済 | 機付自転車を運転している間に生じた事故 | ||
等によって支払われる共済金または保険金の額 | (5) | 第 156 条(被共済者)に規定する被共済者 | |
の合計額を超過するときに限り、その超過額に対 | が競技、曲技もしくは試験のために原動機付 | ||
してのみ共済金を支払う。 | 自転車に搭乗中、または、競技、曲技もしく | ||
4 | 前2項の規定は、第 67 条(この組合の支払責 | は試験をおこなうことを目的とする場所に | |
任)にいう介護 用共済金と介護用共済金以外 | おいて原動機付自転車に搭乗中に生じた事 | ||
の共済金とに区分し、それぞれ各別に適用する。 | 故 |
(共済金を支払わない場合)
第159 条 この組合は、この特約の適用においては、この規約の規定により、共済金を支払わない。
2 この組合は、第 157 条(この特約によるてん補責任-賠償責任)の適用においては、前項の規定によるほか、次の各号のいずれかの事故により生じた損害については、共済金を支払わない。
(1) 第 156 条(被共済者)に規定する被共済者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被共済者の業務(家事を除く。以下この条において同様とする。)のために、被共済
(被共済自動車の譲渡の場合)
第160 条 この特約の適用においては、この組合は、第 41 条(被共済自動車の譲渡)第2項の規定は適用しない。
(特約の不適用)
第 161 条 この特約には、運転者年齢 21 歳以上補
償特約、運転者年齢 26 歳以上補償特約、運転者
年齢 30 歳以上補償特約、運転者年齢 35 歳以上補償特約および他車運転優先払特約は適用しない。
第7節 対物超過修理費用特約
(この特約による支払責任)
第 162 条 この組合は、第 51 条(この組合のてん補責任-対物賠償)に定める共済金が支払われる場合に、当該事故により、被共済者が第 165 条
(用語の定義)に規定する対物超過修理 用を負担することによって被る損害について、この特約に従い、対物超過修理用共済金を支払う。
(この特約の適用条件)
第 163 条 この特約は、共済証書に賠償責任条項を適用する旨が記載されている場合に適用する。
(被共済者)
第 164 条 この特約において、被共済者とは、第 52条(被共済者)に定める者をいう。
(用語の定義)
第 165 条 この特約において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義による。
(1) 対物事故
第 51 条(この組合のてん補責任-対物賠償)に定める対物事故をいう。
(2) 相手自動車
対物事故により被害を受けた自動車(原動機付自転車を含む。以下この節において同様とする。)をいう。
(3) 修理
損害が生じた地および時において、自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理 をいう。
(4) 対物超過修理 用
この組合が、相手自動車の修理 が相手自動車の価額(損害が生じた地および時における相手自動車と同一車種、同年式で同じ消耗度の自動車の市場販売価格相当額。)を超える
と認めた場合における、相手自動車の修理から相手自動車の価額を差し引いた額をいう。ただし、相手自動車の修理が実際に行われた場合に発生する 用に限る。
(共済金を支払わない場合)
第 166 条 この組合は、賠償責任条項の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当する部分品の修理用に対しては、共済金を支払わない。
(1) 法令(「道路運送車両の保安基準(昭和 26年7月 28 日運輸省令第 67 号)」をいう。)により禁止されている改造をおこなった部分品
(2) 法律、規則、条例等により自動車に定着または装着することを禁止されている部分品
(対物超過修理費用共済金)
第 167 条 この組合は、対物超過修理用を負担することによって被る損害について、対物超過修理用共済金を支払う。ただし、1回の対物事故に おける相手自動車1台につき、次の第1号の額に第2号の額の第3号の額に対する割合を乗じた
額または 50 万円のいずれか低い額を限度とする。
(1) 対物超過修理 用
(2) 相手自動車の価額について被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の額
(3) 相手自動車の価額
(他の共済契約等の取り扱い)
第 168 条 他の共済契約等がある場合であっても、この組合は、この共済契約により支払うべき共済金の額を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合またはすでに共済金もしくは保険金が支払われている場合には、この組合は、それらの額の合計額をこの共済契約により支払うべき共済金
の額から差し引いた額に対してのみ共済金を支払う。
(共済金の請求)
第169 条 被共済者のこの組合に対する共済金請求 権は、第 23 条(共済金の請求)第1項第1号に 規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から 発生し、これを行使することができる。
第8節 搭乗者傷害特約
(この特約による支払責任)
第 170 条 この組合は、この特約において、第3章第4節搭乗者傷害条項(被共済自動車に適用される運転者年齢 21 歳以上補償特約、運転者年齢 26
歳以上補償特約、運転者年齢 30 歳以上補償特約、
運転者年齢 35 歳以上補償特約および他車運転優先払特約を含む。)を適用し、搭乗者傷害特約共済金を支払う。
(この特約の適用条件)
第 171 条 前条の規定にかかわらず、この特約は、この共済契約に人身傷害補償条項が適用されており、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用する。
第9節 弁護士費用特約
(この特約による支払責任)
第 172 条 この組合は、第 175 条(用語の定義)に規定する被害事故により、次の第1号または第2号に該当する場合に同条に規定する共済金請求権者が第2項に規定する 用を負担したことにより被る損害に対して、この特約の規定に従い、弁護士 用共済金を支払う。
(1) 被共済者が被った身体の傷害(これに起因
する死亡を含む。「身体傷害」という。以下この節において同様とする。)により法律上の損害賠償を請求する場合
(2) 被共済者が所有、使用または管理する財物の滅失、破損もしくは汚損またはこれらに起因して被共済者が被る経済的損失について法律上の損害賠償を請求する場合
2 弁護士 用共済金支払いの対象となる 用とは、あらかじめこの組合の同意を得て共済金請求権 者が委任した弁護士、裁判所またはあっせん・仲 裁機関(申立人の申立に基づき和解のためのあっ せん・仲裁を行うことを目的として弁護士会等が 運営する機関をいう。)に対して、この組合の同 意を得て支出した弁護士報酬、訴訟 用、仲裁、和解もしくは調停に要した 用またはその他権 利の保全もしくは行使に必要な手続きをするた めに要した 用とする。
3 前項に規定するこの組合が支払うべき弁護士用共済金の額は、1回の被害事故につき、被共済者1名あたり 300 万円を限度とする。
4 この組合は、第1項の規定のほか、共済金請求権者が弁護士に対し被害事故にかかわる法律相談を行う場合(弁護士法(昭和 24 年6月 10 日
法律第 205 号)第3条(弁護士の職務)の「その他一般の法律事務」に基づく相談をいう。)は、それにより支出した用(この組合の同意を得て支出した 用に限る。)を負担することによって被る損害について、法律相談 用共済金を支払う。
5 前項に規定するこの組合が支払うべき法律相談用共済金の額は、1回の被害事故につき、被共
済者1名あたり 10 万円を限度とする。
6 この組合は、被害事故が共済期間中に発生した場合にのみ、共済金を支払う。ただし、第1項第
1号の場合には、身体傷害を被った時(傷害の原因となった被害事故発生の時をいう。)が共済期間中である場合に限る。
7 この組合は、第2項に規定する用のうち賠償
責任条項において支払われるものがある場合には、その用に対しては共済金を支払わない。
8 この組合は同一の原因から生じた一連の被害事故は、一つの被害事故とみなし、最初の被害事故が発生した時にすべての被害事故が発生したものとみなす。
(この特約の適用条件)
第 173 条 この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用する。
(被共済者)
第 174 条 この特約において、被共済者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 主たる被共済者
(2) 主たる被共済者の配偶者
(3) 主たる被共済者の同居の親族
(4) 主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(5) 主たる被共済者の生計を一にする別居の未
語は、それぞれ次の定義による。
(1) 共済金請求権者
被害を被った被共済者(被共済者が死亡した場合は、その法定相続人とする。)をいう。
(2) 賠償義務者
共済金請求権者に対し、被害事故に関する法律上の損害賠償責任を負担する者をいう。
(3) 被害事故
次の(ア)および(イ)に該当する急激かつ偶然な外来の事故をいう。
(ア) 自動車の所有、使用または管理に起因する事故
(イ) 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災または爆発
(共済金を支払わない場合)
第 176 条 この組合は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払わない。
婚の子 | (1) | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内 | |
(6) 主たる被共済者の配偶者の生計を一にする | 乱、武装反乱その他これらに類似の事変また | ||
別居の未婚の子 | は暴動 | ||
(7) 前各号以外の者で、被共済自動車の正規の | (2) | 台風、洪水、高潮、地震、津波または噴火 | |
乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等 | (3) | 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚 | |
により通行できないように仕切られている | 染された物の放射性、爆発性その他有害な特 | ||
場所を除く。)に搭乗中の者 | 性またはこれらの特性に起因する被害事故 | ||
2 | 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する | (4) | 前号に規定した以外の放射線照射または放 |
者は、被共済者に含まない。 | 射能汚染 | ||
(1) 自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗 | (5) | 前各号の事由に随伴して生じた被害事故ま | |
中の者 | たはこれらにともなう秩序の混乱に基づい | ||
(2) 自動車取扱業者。ただし、自動車を業務と | て生じた被害事故 |
して受託している場合に限る。
3 この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用する。
(用語の定義)
第 175 条 この特約において、次の各号に掲げる用
2 この組合は次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払わない。
(1) 被共済者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失により生じた被害事故による損害
(2) 被共済者が、次の(ア)から(ウ)までのいずれ
かに該当する状態で自動車を運転している場合に生じた損害
(ア) 法令(「道路交通法(昭和 35 年6月 25
日法律第 105 号)」をいう。以下この項において同様とする。)により定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合
(イ) 飲酒運転 (ウ) 麻薬等運転
(3) 被共済者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
(4) 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた損害
(5) 被共済者の父母、配偶者または子の運転する自動車が相手になって発生した損害
3 この組合は、被害事故にかかわる賠償義務者および損害賠償請求権者がともに被共済者である場合は、共済金を支払わない。
4 この組合は、被共済者が次の各号のいずれかに該当する自動車を運転している間に生じた損害に対しては、共済金を支払わない。
(1) 有償で人もしくは貨物を運送している自動車
(2) 危険物を積載もしくは危険物を積載した被けん引自動車をけん引している自動車
(3) 法令(「道路運送車両の保安基準(昭和 26年7月 28 日運輸省令第 67 号)」をいう。)に定める規格以外に改造されている自動車
(ただし、その損害が、その改造によって生じた場合に限る。)
5 この組合は、被共済者が競技、曲技もしくは試験のために使用中の自動車に搭乗中に生じた事故、または、競技、曲技もしくは試験をおこなうことを目的とする場所において使用中の自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、共済金を支払わない。
(損害賠償請求等の通知)
第 177 条 共済契約者または共済金請求権者は、共済金請求権者が損害賠償請求を行う場合または訴訟の提起を行う場合には、この組合に次の各号の事項について、被害事故の発生の日の翌日から起算して 200 日以内に事前に書面で通知しなければならない。
(1) 賠償義務者の氏名または名称およびその者に関して有する情報
(2) 被害の具体的な内容
(3) 賠償義務者との交渉の内容
(4) その他この組合が必要と認める事項
2 共済契約者または共済金請求権者が、前項の規定に違反した場合、または前項各号に掲げる事項について知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、この組合は、それによってこの組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払う。ただし、共済契約者または共済金請求権者が、過失がなくて被害事故の発生を知らなかった場合、またはやむを得ない事由により、前項の期間内に通知ができなかった場合はこの限りではない。
(共済金請求権者の義務)
第 178 条 共済金請求権者は、弁護士に委任する場合は、これらの者と委任契約を締結する際に交わす書面をこの組合に提出し、あらかじめこの組合の承認を得なければならない。
2 共済金請求権者は、この組合の求めに応じ、訴訟、反訴または上訴の進捗状況に関する必要な情報をこの組合に提供しなければならない。
3 共済金請求権者は、訴訟の取下げまたは損害賠償請求の放棄もしくは撤回をする場合は、遅滞なくこの組合に通知しなければならない。
4 共済金請求権者が、正当な理由がなく前各項の規定に違反した場合は、この組合は、それによってこの組合が被った損害の額を差し引いて共済
金を支払う。
(共済金の請求)
第 179 条 この組合に対する共済金請求権は、共済金請求権者が第 172 条(この特約による支払責任)第2項または第4項に規定する 用を支出した時に発生し、これを行使することができるものとする。
合計額をこの共済契約により支払うべき共済金の額から差し引いた額に対してのみ共済金を支払う。
(支払共済金の返還)
第181 条 この組合は、次の各号に該当する場合は、共済金請求権者に支払った共済金の返還を求めることができる。
2 | 共済金請求権者が第 172 条(この特約による支 | (1) | 弁護士への委任の取り消し等により共済金 |
払責任)の規定に基づき共済金の支払いを受けよ | 請求権者が支払った着手金の返還を受けた | ||
うとする場合は、第 23 条(共済金の請求)に規 | 場合 | ||
定する書類のほか、次の各号に規定する書類のう | (2) | 被害事故に関して共済金請求権者が提起し | |
ち、この組合が求めるものを添えてこの組合に提 | た訴訟の判決に基づき、共済金請求権者が賠 | ||
出しなければならない。 | 償義務者から当該訴訟に関する弁護士 用 | ||
(1) この組合の定める被害事故報告書 | の支払いを受けた場合で、次の(イ)の額が(ア) | ||
(2) 法律相談等を行った弁護士による法律相談 | の額を超過する場合 | ||
の日時、内容についての書類 | (ア) 共済金請求権者が当該訴訟について弁 | ||
(3) 第 172 条(この特約による支払責任)第2 | 護士に支払った 用の全額 | ||
項または第4項に規定する 用の支払いを | (イ) 判決で認定された弁護士 用の額とこ | ||
証明する書類 | の組合が第 172 条(この特約による支払 | ||
3 | この組合は前項の書類以外の書類の提出を求め | 責任)の規定によりすでに支払った共済 | |
ることまたは前項の提出書類の一部の省略を認 | 金の合計額 |
めることがある。
4 共済金請求権者が、前項の規定に違反した場合、または前項の提出書類について知っていることを告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、この組合は、それによってこの組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(他の共済契約等の取り扱い)
第 180 条 他の共済契約等がある場合であっても、この組合は、この特約により支払うべき共済金の額を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合またはすでに共済金もしくは保険金が支払われている場合には、この組合は、それらの額の
2 前項の規定によりこの組合が返還を求める共済金の額は次の各号に規定するとおりとする。
(1) 前項第1号の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第 172 条(この特約による支払責任)の規定により支払われた共済金のうち、着手金に相当する金額を限度とする。
(2) 前項第2号の場合は超過額に相当する金額。ただし、第 172 条(この特約による支払責 任)の規定により支払われた共済金の額を限 度とする。
(運転者に関する特約の不適用)
第 182 条 この特約の適用においては、運転者年齢 21 歳以上補償特約、運転者年齢 26 歳以上補償
特約、運転者年齢 30 歳以上補償特約および運転
者年齢 35 歳以上補償特約は適用しない。
第 10 節 車両運搬費用等特約
(この特約による支払責任)
第 183 条 この組合は、被共済自動車に直接生じた偶然な事由に起因して、被共済自動車が自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態(「走行不能」という。以下この節において同様とする。)となったことに伴い、被共済者が 用を負担したことによって被る損害に対して、この特約に従い、車両運搬 用等共済金を支払う。
2 前項に規定する 用とは、次の各号の用とする。
(1) 運搬 用
被共済自動車が走行不能となった地から被 共済者の指定する修理工場またはこの組合 が指定する場所まで、陸送車等により被共済 自動車を運搬するために要した 用。ただし、被共済自動車の修理等を行う場所として社 会通念上妥当と認められる場所まで被共済 自動車を運搬するために生じる用であり、かつ、この組合に対してその支出目的、金額 その他具体的内容について明らかとされた ものに限る。
(2) 応急処置 用
被共済自動車が走行不能となった地において被共済自動車を自力で走行できる状態に復旧するために要した応急の処置の 用(付随して発生した現場清掃の 用を被共済者が負担した場合は、その 用を含む。)。
3 前項に規定するこの組合が支払うべき車両運搬用等共済金の額は、1回の損害につき、前項各 号に規定する用を合計して 10 万円を限度とす
る。
4 第2項各号の用に回収金がある場合は、この組合は、実際に発生した 用の額から回収金の額を差し引いて車両運搬用等共済金を支払う。
5 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する期間に第2項第1号の運搬または第2項第2号の応急の処置が行われた場合は、そのために要した用は、運搬用または応急処置用に含まない。
(1) 共済期間が満了した時以後の期間
(2) 被共済自動車の自動車検査証に記載された有効期間の満了する日の翌日以後の期間。ただし、被共済自動車が道路運送車両法(昭和 26 年6月1日法律第 185 号)第 58 条(自動車の検査及び自動車検査証)第1項の自動車である場合に限る。
(この特約の適用条件)
第 184 条 この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用する。
(被共済者)
第 185 条 この特約において、被共済者は被共済自動車の所有者とする。
2 前項の所有者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 被共済自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
(2) 被保険自動車が1年以上を期間とする賃借契約により賃借されている場合は、その借主
(3) 前各号以外の者である場合は、被共済自動車の所有する者
3 前項の規定にかかわらず、自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者は、被共済者に含まない。
(共済金を支払わない場合)
第 186 条 この組合は、次の各号のいずれかに該当
する事由によって生じた損害については、共済金を支払わない。
(1) 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって、生じた損害。ただし、(エ)に定める者については、被共済者または共済金受取人に共済金を取得させる目的であった場合に限る。
(ア) 共済契約者、被共済者または共済金受取人
(イ) (ア)に定める者の法定代理人
(ウ) (ア)に定める者の業務に従事中の使用人
(エ) (ア)に定める者の父母、配偶者または子 (オ) (ア)から(エ)までに定める者のほか、被共済自動車を運転中の者または被共済自動
車を運転していたとみなされる者
(2) 被共済自動車を運転中の者または被共済自動車を運転していたとみなされる者が、次の (ア)から(エ)までのいずれかに該当する状態で生じた損害
(ア) 法令(「道路交通法(昭和 35 年6月 25
日法律第 105 号)」をいう。)に定められた運転資格を持たないで運転している場合
(イ) 飲酒運転 (ウ) 麻薬等運転
(エ) 被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ていない状態
(3) 闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、生じた損害
2 この組合は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害については、共済金を支払わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(2) 地震、津波または噴火
(3) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(4) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5) 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(6) 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除く。
(7) 詐欺または横領
(8) 被共済自動車を次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する路面等において使用すること。ただし、被共済自動車に走行不能の直接の原因となるべき損害が生じていない場合に限る。
(ア) 積雪のある路面または凍結した路面 (イ) 降雨、降雪、融雪等による一時的な水た
まり、ぬかるみ (ウ) 轍
(エ) 砂地、湿地、沼地その他これらに類する軟弱な地盤
(9) 被共済自動車の盗難(被共済自動車の所在が確認できない場合であって、かつ、その原因が明らかでないときを含み、契約自動車の部分品または付属品のみの盗難を除く。)
(10) 被共済自動車の鍵の紛失
(11) 被共済自動車の燃料切れ
(12) 自動車製造業者の取扱説明書等に示されている取扱いと異なる使用または仕様の限度を超える酷使に起因する故障
3 この組合は、次の被共済自動車に生じた損害に対しては、共済金を支払わない。
(1) 有償で人もしくは貨物を運送している自動車
(2) 危険物を積載もしくは危険物を積載した被
けん引自動車をけん引している自動車
(3) 法令(「道路運送車両の保安基準(昭和 26年7月 28 日運輸省令第 67 号)」をいう。)に定める規格以外に改造されている自動車
(ただし、その損害が、その改造によって生じた場合に限る。)
4 この組合は、被共済自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用中、または、競技、曲技もしくは試験をおこなうことを目的とする場所において使用中に生じた損害に対しては、共済金を支払わない。
(現物による支払い)
第 187 条 この組合は、被共済者の損害の全部または一部に対して、被共済者の同意を得て、被共済自動車に対する応急の処置、陸送車等による被共済自動車の運搬等、車両運搬用等共済金の支払と同等のサービスの提供をもって、共済金の支払に代えることができる。
(共済金の請求)
第188 条 この組合に対する車両運搬用等共済金の請求権は、被共済者が第 183 条(この特約による支払責任)第2項の 用を負担した時から発生し、これを行使することができる。ただし、前条の規定を適用する場合は、被共済自動車が走行不能となった時とする。
2 被共済者がこの特約に基づき車両運搬用等共済金の支払を請求する場合は、第 23 条(共済金の請求)に規定する書類のほか、被共済自動車に対する応急の処置または陸送車等による被共済自動車の運搬の事実、日付および用を証明する客観的書類または証拠を、この組合に提出しなければならない。ただし、前条の規定を適用する場合を除く。
(他の共済契約等の取り扱い)
第 189 条 他の共済契約等がある場合であっても、この組合は、この特約により支払うべき共済金の額を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合またはすでに共済金もしくは保険金が支払われている場合には、この組合は、それらの額の合計額をこの共済契約により支払うべき共済金の額から差し引いた額に対してのみ共済金を支払う。
(この特約の不適用)
第 190 条 この組合は、他車運転優先払特約の適用においては、この特約の規定を適用しない。
(運転者に関する特約の不適用)
第 191 条 この特約の適用においては、運転者年齢 21 歳以上補償特約、運転者年齢 26 歳以上補償
特約、運転者年齢 30 歳以上補償特約および運転
者年齢 35 歳以上補償特約は適用しない。
第2編 特 則
第1章 掛金口座振替特則
(掛金口座振替特則の適用)
第 192 条 この特則は、第 21 条(共済掛金の口座振替扱)に規定する口座振替扱による共済掛金の払込みを実施する場合に適用する。
(掛金口座振替特則の締結)
第 193 条 この特則は、共済契約を締結する際また は掛金払込期間中において、共済契約者等から申 し出があったときに限り、この組合の承諾を得て、付帯することができる。
2 この特則を付帯するには、次の各号の条件のすべてをみたさなければならない。
(1) 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」という。)が、この組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等
(以下「取扱金融機関等」という。)に設置されていること。
(2) 共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座からこの組合の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
(共済掛金の払込み)
第 194 条 第2回目以後の共済掛金は、第 19 条(共済掛金の払込み)第2項の規定にかかわらず、払込期日の属する月中のこの組合の定めた日(以下
「振替日」という。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とする。)に、指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まれなければならない。
2 初回掛金を口座振替扱によって払い込む場合の初回掛金は、第 15 条(初回掛金の払込み)の規定にかかわらず、この組合が当該共済契約にかかる初回掛金を、はじめて指定口座からこの組合の口座に振り替えようとした日までに指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まれなければならない。この場合において、指定口座から初回掛金の振替ができなかった場合は、発効日の翌日から2ヶ月間の猶予期間を設け、猶予期間内に振替ができなかった場合は、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱う。
3 前各項の場合にあっては、指定口座から引き落としのなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとする。
4 同一の指定口座から2件以上の共済契約(この組合の実施する他の共済事業による共済契約を含む。)にかかる共済掛金を振り替える場合には、この組合は、これらの共済契約にかかる共済掛金
を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、この組合に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できない。
5 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければならない。
6 この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略する。
(口座振替不能の場合の扱い)
第195 条 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、前条第1項の規定による共済掛金の払込みができなかった場合において、2回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行わない限り、共済掛金の払込みがされなかったものとみなす。
2 前項の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、第 18 条(共済契約の更
新)第8項および第9項ならびに第 22 条(共済掛金の払込猶予期間)の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額をこの組合またはこの組合の指定した場所に払い込まなければならない。
(指定口座の変更等)
第 196 条 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができる。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができる。
2 前項の場合において、共済契約者は、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
3 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
4 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。この場合、共済契約者は、指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければならない。
(掛金口座振替特則の消滅)
第197 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、この特則は消滅する。
(1) 第 193 条(掛金口座振替特則の締結)第2項に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 前条第1項、第2項および第4項に規定する諸変更に際し、その変更手続が行われないまま共済掛金の口座振替が不能となったとき。
(3) 共済契約者が次条の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(4) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
(振替日の変更)
第198 条 この組合および取扱金融機関等の事情により、この組合は、将来に向かって振替日を変更することができる。この場合、この組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知する。
第2章 インターネット特則
(インターネット特則の適用)
第 199 条 この特則は、第 47 条(インターネット扱)に規定する電磁的方法による共済契約事項の変更を実施する場合に適用する。
(インターネット特則の締結)
第 200 条 この特則は、共済期間の中途において、共済契約者から申し出があったときに限り、この組合の承諾を得て、その申し出のつど、付帯する
ことができる。
(電磁的方法による共済契約事項の変更)
第 201 条 共済契約者は、次の各号の事項については、本則の規定にかかわらず、書面に代えて電磁的方法によりこの組合に通知または請求することができる。
(1) 第 42 条(被共済自動車の入替)に規定する通知のうち、この組合が認めたもの
(2) 第 43 条(入替自動車の自動補償)に規定する承認の請求のうち、この組合が認めたもの
(3) 第 46 条(共済契約の中途変更)に規定する通知
2 前項に規定する電磁的方法による通知等にかかる手続きは、次の各号のとおりとする。
(1) 共済契約者は、この組合がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に前項各号に規定する通知等にかかる手続事項を入力し、この組合に送信する。
(2) この組合は、前号で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知等があったものとみなす。この場合、この組合は入力された事項の受信を確認したうえで、通知等を受け付けた旨を電磁的方法により共済契約者に通知する。
(インターネット特則の消滅)
第 202 条 次の各号の場合には、この特則は消滅する。
(1) 共済契約者からの申し出に応じて、この特則に規定する当該の手続きが終了したとき。
(2) 電磁的方法が不可能なとき。
則 | 第 81 条第2項、第 84 条、第 85 条、第6章、第 | ||
1 | この規約は、1973 年 12 月7日より施行する。 | 6章第1節・第2節・第3節・第4節) | |
2 | この改正規約は、1975 年1月1日より施行す | 14 | この改正規約は、2001 年2月1日より施行す |
る。 | る。 | ||
3 | この改正規約は、1976 年4月1日より施行す | 15 | この改正規約は、2006 年5月1日より施行す |
る。 | る。 | ||
4 | この改正規約は、1978 年4月1日より施行す | 16 | この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日 |
る。(但し、1978 年3月 31 日以前に締結された | (2010 年3月 26 日)から施行し、2010 年4月 | ||
契約については、改正前の規定を適用する。) | 1日以後に発効する共済契約から適用する。ただ | ||
5 | この改正規約は、1979 年 10 月1日より施行す | し、共済契約の成立時期にかかわらず、共済事故 | |
る。 | が適用日以後に発生した場合には、第 26 条(共 | ||
6 | この改正規約は、1982 年2月1日より施行す | 済金等の支払いおよび支払場所)の規定を適用し、 | |
る。 | 第 35 条(重大事由による共済契約の解除)およ | ||
7 | この改正規約は、1984 年3月1日より施行す | び第 62 条(先取特権―対人賠償・対物賠償共通) | |
る。(第 37 条第2項) | は、適用日前に成立した共済契約についても将来 | ||
8 | この改正規約は、1985 年2月1日より施行す | に向かって適用し、第 122 条(責任準備金の額) | |
る。(第7条-2) | の定めにより算出した額の第126 条(支払備金、 | ||
9 | この改正規約は、1990 年7月1日より施行す | 責任準備金および契約者割戻準備金の積立て)に | |
る。 | よる積立ては、2009 年度決算から適用する。 | ||
10 | この改正規約は、1993 年4月1日より施行す | 17 | この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあ |
る。(第18 条第1項及び第2項、第 27 条第1項、 | った日(2011 年 10 月 14 日)から施行し、2011 | ||
第 46 条第1項、第51 条以下1条ずつ繰り下げ、 | 年 10 月 14 日以後に発効する共済契約に適用す | ||
第 51 条新設、第 53 条第1項、第 57 条、第 70 | る。ただし、男性の外ぼうに対して醜状を残すこ | ||
条第2項、第 71 条第1項、第 73 条、第 77 条第 | ととなる障害等級については 2010 年6月 10 日 | ||
6項、第 79 条第1項、第 83 条第2項、第 88 条 | 以後に発生した共済事故から適用する。 | ||
第3項及び第4項、第 89 条第2項) | 18 | この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあ | |
11 | この改正規約は、1996 年4月1日より施行す | った日(2016 年5月 25 日)より施行する。 | |
る。 | 19 | この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあ | |
12 | この改正規約は、1996 年4月1日より施行す | った日(2017 年4月 28 日)から施行し、発効 | |
る。(第1条) | 日または更新日が 2017 年9月1日以後の共済 | ||
13 | この改正規約は、1998 年 10 月1日より施行 | 契約から適用する。 | |
する。(改正第9条第3項、第 12 条第2項、第 17 | 20 | この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあ | |
条第1項、第 26 条第1項、第 30 条第1項第1 | った日(2020 年1月 27 日)から施行し、2020 | ||
号、第 32 条第1項、第 42 条第1項・第2項、 | 年4月1日から適用する。ただし、つぎの各号に | ||
第 43 条、第 44 条第3項、第 45 条、第 48 条、 | 掲げる改正後の条項等は、適用の日現在、現に存 | ||
第 49 条第3号、第 51 条、第 54 条、第 57 条、 | する共済契約についても将来に向かって適用す | ||
第 58 条、第 61 条第7号、第 73 条、第 74 条、 | る。 |
(1) 第 33 条(共済契約の無効)
(2) 第 44 条(共済契約者の死亡による権利義務の承継)
(3) 第 131 条(規約の変更)
(4) 第 132 条(時効)
(5) 別紙第6 人身傷害補償条項損害額基準
21 この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあった日(2024 年8月8日)から施行し、2024 年 10 月1日から適用する。
自賠法施行令の等級 | 共済金 | 後遺障害 | |
自損事故 | 搭乗者傷害 | ||
第1級 | 1,500 万円 | 死亡共済金の 100 分の 100 | 自賠法施行令の別表第二表中の「後遺障害」欄によ る。 |
第2級 | 1,335 万円 | 死亡共済金の | |
100 分の 100 | |||
第3級 | 1,175 万円 | 死亡共済金の | |
100 分の 90 | |||
第4級 | 1,025 万円 | 死亡共済金の | |
100 分の 80 | |||
第5級 | 885 万円 | 死亡共済金の | |
100 分の 70 | |||
第6級 | 750 万円 | 死亡共済金の | |
100 分の 60 | |||
第7級 | 630 万円 | 死亡共済金の 100 分の 50 | |
第8級 | 500 万円 | 死亡共済金の | |
100 分の 45 | |||
第9級 | 390 万円 | 死亡共済金の 100 分の 30 | |
第 10 級 | 300 万円 | 死亡共済金の | |
100 分の 20 | |||
第 11 級 | 225 万円 | 死亡共済金の 100 分の 15 | |
第 12 級 | 155 万円 | 死亡共済金の | |
100 分の 10 | |||
第 13 級 | 95 万円 | 死亡共済金の 100 分の 7 | |
第 14 級 | 50 万円 | 死亡共済金の 100 分の 4 |
別表第1
後遺障害共済金表
表1および表2の「後遺障害」欄は、自賠法施行令の別表中の「等級」欄ならびに「介護を要する後遺障害」欄および「後遺障害」欄によるものとする。 なお、当該施行令が改正され、別表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する別表の「等級」欄ならびに「介護を要する後遺障害」欄および「後遺障害」欄によるものとする。
表1 介護を要する後遺障害
自賠法 | 共済金 | 後遺障害 | |
施行令 | |||
自損事故 | 搭乗者傷害 | ||
の等級 | |||
第1級 | 1,500 万円 | 死亡共済金の 100 分の 100 | 自賠法施行令別表第一表中の「介護を要する後遺障害」 欄による。 |
第2級 | 1,335 万円 | 死亡共済金の 100 分の 100 |
別表第2
被共済自動車の範囲
(1) 被共済自動車の範囲(所有者)
規約第7条(被共済自動車の範囲)第1項第1号に規定する被共済自動車は、次の各号に掲げる者の所有する自動車とする。
① 共済契約者
② 共済契約者の配偶者
③ 共済契約者の同居の親族
➃ 共済契約者の配偶者の同居の親族
⑤ 共済契約者の生計を一にする別居の未婚の子
⑥ 共済契約者の配偶者の生計を一にする別居の未婚の子
(2) 被共済自動車の範囲(車種および用途)
規約第7条(被共済自動車の範囲)第1項第2号に規定する被共済自動車は、次の各号に掲げる用途および車種の自動車であって、かつ家庭用に使用するものとする。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用小型貨物車
➃ 自家用普通貨物車
⑤ 自家用普通・小型特殊用途自動車(ただし、車体の形状が身体障害者用自動車およびキャンピング車であるものに限る。)
⑥ 自家用軽四輪乗用車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
Ⓑ 自家用軽四輪特殊用途自動車
⑨ 自動二輪車
⑩ 原動機付自転車
ただし、これらの自動車であっても、次の(ア)から(カ)までに掲げる自動車は、被共済自動車として契約できないものとする。
(ア) 有償で人もしくは貨物を運送する自動車
(イ) ダンプカー
(ウ) 危険物積載車
(エ) 法令(「道路運送車両の保安基準(昭和 26
年7月 28 日運輸省令第 67 号)」をいう。)に定める規格以外に改造された自動車
(オ) 乗用車の定員が 10 名をこえる自動車
(カ) 貨物の最大積載量が2t(2,000kg)をこえる自動車
別紙第6
人身傷害補償条項損害額基準
第1 傷害による損害
傷害による損害は、被共済者が被った積極損害、休業傷害、精神的損害とする。
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年7月 16
日法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により、「脳死した者の身体」との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合であって、当該処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含む。)であるときは、当該処置に伴い生じた損害を含む。
1.積極損害
(1) 救助・捜索
社会通念上必要かつ妥当な実とする。
(2) 治療関係
治療または社会通念上必要かつ妥当な実とする。
① 応急手当
② 護送
事故発生場所から医療機関までの護送のために必要かつ妥当な実とする。
③ 診察料
➃ 入院料
⑤ 投薬料、手術料、処置料等
⑥ 通院、転院、退院
通院は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金とし、自家用車を利用した場合は実 相当額とする。
⑦ 看護料
原則として、医師がその療養上必要と認めた場合に限り、下記による。
(ア) 厚生労働大臣の許可を受けた家政婦会の照会による家政婦が看護した場合 家政婦会の料金(食 を含む。)とする。
(イ) 近親者等が看護した場合
a.入院看護をした場合は、1日につき 4,100 円とする。
b.12 歳以下の子供もしくは歩行困難な方の通院に付添った場合又は医師の指示により入院看護にかえて自宅看護をした場合は、1日につき 2,050 円とする。
Ⓑ 入院中の諸雑
療養に直接必要のある諸物品の購入 もしくは使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入または通信とし、入院1日につき 1,100 円とする。
⑨ 温泉療養
医師が療養上必要と認め、かつ、その指導の下に医療機関の付属療養所またはこれに準ずる施設において療養する場合の妥当な実
とする。
⑩ 柔道整復等の用
a. 正規の免許を有する柔道整復師の必要かつ妥当な実とする。
b. 医師が必要と認めた正規の免許を有するあんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術の必要かつ妥当な実
とする。
⑪ 義肢等の用
医師が必要と認めた義肢、義歯、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖、その他の身体の機能を補完するための用具の妥当な実 とする。
⑫ 診断書等の 用
(3) 文書料
必要かつ妥当な実とする。
(4) その他の 用
上記(1)および(2)以外の損害については、事故との相当因果関係の範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実 とする。
2.休業損害
受傷により収入(専ら被共済者本人の労働の対価として得ているもの)が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として、下記の算定方法による。なお、被共済者が所属又は勤務する企業等の損害は対象とならない。
(1) 有職者の場合
下記の算定方法による。ただし、提出資料上1日あたりの減収額が 5,700 円を超える場合であっても、その額の立証が困難な場合は、1日につき 5,700 円とする。
なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被共済者の傷害の態様、実治療日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定する。
休業損害の対象となる日数
事故直前3ヵ月間の月例給与等
① 給与所得者
×
90 日
(ア) 給与所得者とは、原則として雇用主に対して労務を提供し、その対価として賃金等を得ている方をいう。
(イ) 事故直前3ヵ月間の月例給与等は、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額を基礎として、雇用主が作成した休業損害証明書における3ヵ月間の月例給与の合計額(本給および付加給)により決定する。
ただし、入社当月等就労期間が短い方が受傷した場合は、雇用契約書等の立証資料にもとづき決定する。
(ウ) 月例給与等の一部が支給されている場合は、上記金額から休業損害の対象と
なる日数に対応する期間に対して現に支給された金額を差し引く。
(エ) 有給休暇
積極的に休業損害の請求がある場合は、有給休暇を使用した証明書により妥当な金額を認容する。
(オ) 賞与等について、現実に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含める。
(カ) 役員報酬は、原則として、支払の対象 とならない。ただし、被共済者本人の労 働の対価とみなされる部分がある場合は、その部分を支払の対象とする。
過去1ヵ年間-必要 ×寄与 × 休業損害の対
の収入額
経 率
象となる日数
② 商工鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家族従業者
365 日
(ア) 過去1ヵ年間の収入額および必要経は、被共済者本人についての事故前1 か年間の収入額および必要経 とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定する。
(イ) 寄与率は、被共済者の収入が事業収入、同一事業に従事する家族総収入等として 計上されている場合には、総収入に対す る本人の寄与している割合とします。
(ウ) 代替労力を利用した場合は、被共済者 本人に収入の減少があったものとみなし、被共済者本人の休業損害に代えて当該代 替労力の利用に要した必要かつ妥当な実
を支払う。
③ 自由業者
過去1ヵ年間の収入-必要 × 休業損害の対
額(固定 を除く) 経
象となる日数
365 日
(ア) 自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む方であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業、その他これに準じる方をいう。
(イ) 過去1ヵ年間の収入額、必要経 、代替労力については「②商工鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家族従業者」に準じる。
➃ アルバイト・パートタイマー
対象休業日数
事故直前3ヵ月間の月例給与等
×
事故直前3ヵ月間の就労日数
(ア) アルバイト、パートタイマーとは、原則として雇用期間を定めて雇用主に対して労務を提供し、その対価として賃金等を得ている方であって、1週間の労働時間が30時間未満の方をいう。
(イ) 就労日数が極めて少ない場合には、雇 用契約書等の立証書類に基づき決定する。
(ウ) 休業日数が特定できない場合には、次の方法で休業損害の対象となる日数を算
休業した期間の
延べ日数
出する。
×
事故直前3か月間の
就労日数
90 日
(エ) 本給の一部が支給されている場合は、対象休業日数に対応する期間に対して現に支給された額を差し引く。
(オ) 家業の手伝いを行っているが、②商工鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家族従業者に該当する収入がない場合には、支払対象とならない。
(2) 家事従事者の場合
(ア) 家事従事者とは、年齢、性別を問わず、家事を専業にする方をいう。
(イ) 現実に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき 5,700 円とする。なお、休業損害の対象となる日数は、原則として実治療日数とし、被共済者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定する。
(3) 金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法(昭和 25 年5月4日法律第 144 号)の被保護者等、現に労働の対価としての収入のない方は、支払の対象とならない。
3.精神的損害
入院・通院について
対象日数入院1日について 8,400 円、通院1日に
ついて 4,200 円
入院対象日数は実際に入院治療を受けた日数とする。通院対象日数は期間区分ごとの総日数(※1)から入院対象日数を差し引いた日数の範囲内で、実治療日数(※2)の2倍を上限として決定する。
期間区分 | 割合 |
事故の発生の日からその日を含めて 90 日以内の期間 | 100% |
事故の発生の日からその日を含めて 90 日超 180 日以内の期間 | 75% |
事故の発生の日からその日を含め て 180 日超 270 日以内の期間 | 45% |
事故の発生の日からその日を含めて 270 日超 390 日以内の期間 | 25% |
事故の発生の日からその日を含めて 390 日超の期間 | 15% |
ただし、期間区分ごとの入院対象日数および通院対象日数にそれぞれ以下の割合を乗じて計算する。
(※1)期間区分ごとの総日数とは、治療最終日の属する期間区分においては治療最終日までの日数をいう。
(※2)実治療日数には、被共済者が通院しない場合であっても、次のいずれかに該当するギプス等
(※3)を常時着用したときはその着用日数を含
む。ただし、骨折の傷害を被った部位を固定するために医師等の治療により装着した場合に限る。
ⅰ.長管骨(※4)の骨折または脊柱の骨折によるギプス等
ⅱ.長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨の骨折部分を含めたギプス等
(※3)キプス等とはギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいう。
(※4)長管骨とは上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいう
また、妊婦が胎児を死産、流産または人工流産した場合は、以下に掲げる金額を加える。
① 妊娠月数3ヶ月(12 週)以内 30 万円
② 妊娠月数4ヶ月(13 週)以上6ヶ月(24 週)以内 50 万円
③ 妊娠月数7ヶ月(25 週)以上 80 万円
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とする。なお、後遺障害の等級は別表第1「後遺障害共済金表」による。
1.逸失利益
×
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた将来の得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、下記の(1)および(2)に従い次の算式により計算する。
労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合に は、年齢別平均給与額に替えて全 年齢平均給与額とする。 | |
② 家事従事者および 18 歳以上の学生 | 年齢別平均給与額 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合に は、年齢別平均給与額に替えて全 年齢平均給与額とする。 |
③ 幼児および 18 歳未満の学生 | 全年齢平均給与額 |
➃ ①から③までに該当しない方で、身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有してい る無職者 | 下記のいずれか高い額とする。 (ア)18 歳平均給与額の年相当額 (イ)年齢別平均給与額の 50% |
(2) 収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除(ライプニッツ係数)
用語 | 取扱い |
① 収入額 | (ア) 現実収入額は、事故前 1 か年間または症状固定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、事故前年または症状固定前1か年間の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額により決定する。 (イ) 年齢別平均給与額および全年齢平均給与額は、付表Ⅰによる。 失業者(退職より1年を経過していない一時的離職者で再就職の蓋然性のある者を指し、定年退職者は含まな い。)については、上記に準じて決定 |
上記(1)の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数は、下 記のとおりとする。
喪失率
収入額 × 労働能力
労働能力喪失期間に対応 するライプニッツ係数
(1) 被共済者区分別計算方法
被共済者区分 | 収入額 |
① 有職者 | 下記のいずれか高い額とする。 (ア) 現実収入額 (イ) 年齢別平均給与額 ただし、年齢別平均給与額が全 年齢平均給与額を下回る場合で、 |
する。この場合、現実収入額は、次のとおり読み替える。 a.再就職先が内定している方につい ては「予定収入額」 b.再就職先が内定していない方につ いては「退職前1年間の収入額」ただし、再就職先が内定していない場合は、全年令平均給与額を上 限とする。 | |
② 労働能力喪失率 | 労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被共済者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定する。ただし、付表Ⅱに定める労働能力喪 失率表の範囲内とする。 |
③ 労働能力喪失期間 | 労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被共済者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定する。ただし、付表Ⅴに規定する就労可能 年数の範囲内とする。 |
➃ ライプニッツ係数 | 労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅴによる。 |
1,000 万円とする。
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑 とし、下記の(1)および(2)に従い次の算式により計算する。
介護料および諸雑
介護期間に対応するライプニッツ係数
12
× ×
(1) 介護料および諸雑
2.精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額とする。
第 1 級 | 1,800 万円 |
第 2 級 | 1,400 万円 |
第 3 級 | 1,200 万円 |
第 4 級 | 850 万円 |
第 5 級 | 740 万円 |
第 6 級 | 610 万円 |
第 7 級 | 500 万円 |
第8級 | 400 万円 |
第9級 | 300 万円 |
第 10 級 | 200 万円 |
第 11 級 | 150 万円 |
第 12 級 | 100 万円 |
第 13 級 | 60 万円 |
第 14 級 | 40 万円 |
ただし、第1級、第2級および第3級に該当する方で、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、
① 別表第1「後遺障害共済金表」表1の第1級に該当する後遺障害の場合
1か月につき 13 万円とする。
② 別表第1「後遺障害共済金表」表1の第2級に該当する後遺障害の場合または別表「後遺障害共済金表」第1表2の第 1 級、第2級または第3級(終身労務に服することができないものに限る。)に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要すると認められる場合1か月につき 6.5 万円とする。
(2) 介護期間、ライプニッツ係数
① 介護期間
障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断、付表Ⅳに定める平均余命等の範囲内で決定する。
② ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅲによる。
4.その他の損害
上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、次の各号のいずれかに該当する 用とし、300 万円を限度とする。
(1) あらかじめこの組合の同意を得て支出した次の 用。ただし、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実する。なお、
被共済者にそれぞれ下表に定める後遺障害が発
第1級 1,350 万円、第2級 1,180 万円、第3級
生した場合に限る。
用の内容 | 用の名称 | 対象となる後遺障害 |
①自動車改造 用 | 被共済者が使用する自動車1台に次の装置を取り付けるための 用 (ア) 自動車の運転装置に関して、被共済者の後遺障害による支障を軽減するための手 動運 転装置、足動運転装置等 (イ) 被共済者が自動車に搭乗する際の被共済者または介助者が行う動作を軽減するための回転式座席、車椅子固定装置、電動リフト等 | 次のいずれかに該当する後遺障害 (ア) 別表第1「後遺障害共済金表」の等級が第 1級から第3級までのいずれかである後遺障害 (イ) 後遺障害の部位が上肢(手を含む。)、下肢(足を含む。)または体幹(脊柱、鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨および胸腹部臓器をいう。)であり、かつ、別表第1「後遺障害共済金表」に従い決定した後遺障害の等級が第4級から第 14 級までのいずれかである後遺障害。ただし同表第 14 級の後遺障害のうち、上肢および下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すものに該当する後遺障害 を除く。 |
②住宅改造 用 | 被共済者の介護を行うために必要かつ有益な、被共済者の居住の用に供する住宅 (敷地を含む。)1軒を改造するための 用 | 次のいずれかに該当する後遺障害 (ア) 別表第1「後遺障害共済金表」の等級が第 1級または第2級のいずれかである後遺障害 (イ) 別表第1「後遺障害共済金表」第3級の後遺障害であり、かつ、神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないものに該当する後遺 障害 |
利息を控除する。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀 、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とする。
1.葬儀費
60 万円とする。ただし、立証資料等により 60 万円を超えることが明らかな場合は、100 万円を限度として実を支払う。
2.逸失利益
生活
被共済者の死亡により生じた将来の得べかりし経済的利益の損失をいい、下記の(1)および(2)に従い次の算式により計算する。ただし、年金および恩給を除く。
収入額
るライプニッツ係数
就労可能年数に対応す
- ×
被共済者区分 | 収入額 |
① 有職者 | 下記のいずれか高い額とする。 (ア) 現実収入額 (イ) 年齢別平均給与額 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、就労可能年数内の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与 額とする。 |
② 家事従事者および 18 歳以上の学生 | 年齢別平均給与額 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、就労可能年数内の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平 均給与額とする。 |
③ 幼児および 18 歳未満の学生 | 全年齢平均給与額 |
(1) 被共済者区分別計算方法
(2) (1)以外の 用については、将来支出される用を含み、事故と相当因果関係のある範囲内 で、社会通念上必要かつ妥当な実とする。な
お、将来支出される 用の算出にあたっては、付表Ⅲに定めるライプニッツ係数により中間
➃ ①から③までに該当しない方で、身 体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有し ている無職者 | 下記のいずれか高い額とする。 (ア) 18 歳平均給与額の年相当額 (イ) 年齢別平均給与額の 50% |
(2) 収入額、生活 、就労可能年数、中間利息控除(ライプニッツ係数)
用語 | 取扱い |
① 収入額 | (ア) 現実収入額は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額とする。なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額を上限として決定する。 (イ) 年齢別平均給与額および全年齢平均給与額は、付表Ⅰによる。 失業者(退職より1年を経過していない一時的離職者で再就職の蓋然性のあった者を指し、定年退職者は含まない。)については、上記に準じて決定する。この場合、現実収入額は、次のとおり読み替える。 a.再就職先が内定していた方につい ては「予定収入額」 b.再就職先が内定していなかった方 については「退職前1年間の収入額」 ただし、再就職先が内定していなかった場合は、全年令平均給与額を上限 とする。 |
② 生活 | 被扶養者の人数に応じ、収入額に対する下記の割合とする。なお、被扶養者とは、被共済者に現実に扶養 されていた方をいう。 |
上記(1)の算式における収入額、生活 、就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記のとおりとする。
(ア) 被扶養者がない場合 50% (イ) 被扶養者が1人の場合 40% (ウ) 被扶養者が2人の場合 35% ( エ ) 被扶養者が3 人以上の場合 30% | |
③ 就労可能年数 | 就労可能年数は、付表Ⅴによる。 |
➃ ライプニッツ係数 | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅴによる。 |
3.精神的損害
被共済者区分別に下記の金額を基準とする。
(1) 被共済者が一家の支柱(当該被共済者の世帯が、主として被共済者の収入によって生計を維持している場合をいう。)である場合 1,700 万円
(2) 被共済者が 18 歳未満である場合(有職者を除く。) 1,400 万円
(3) 被共済者が65 歳以上である場合 1,250 万円
(4) 被共済者が上記以外である場合 1,450 万円
4.その他の損害
上記1.から3.以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実 とする。
年齢 歳 | 男子 円 | 女子 円 |
54 | 495,500 | 285,600 |
55 | 490,300 | 282,800 |
56 | 485,200 | 280,000 |
57 | 480,000 | 277,200 |
58 | 455,400 | 269,000 |
59 | 430,900 | 260,900 |
60 | 406,300 | 252,700 |
61 | 381,700 | 244,500 |
62 | 357,200 | 236,400 |
63 | 350,100 | 236,400 |
64 | 343,000 | 236,400 |
65 | 336,000 | 236,500 |
66 | 328,900 | 236,500 |
67 | 321,800 | 236,500 |
68~ | 314,800 | 236,600 |
付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額)
付表Ⅱ 労働能力喪失❹表
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
第5級 | 79/100 |
第6級 | 67/100 |
第7級 | 56/100 |
第8級 | 45/100 |
第9級 | 35/100 |
第 10 級 | 27/100 |
第 11 級 | 20/100 |
第 12 級 | 14/100 |
第 13 級 | 9/100 |
第 14 級 | 5/100 |
年齢 歳 | 男子 円 | 女子 円 |
全年齢平均給与額 | 415,400 | 275,100 |
18 | 187,400 | 169,600 |
19 | 199,800 | 175,800 |
20 | 219,800 | 193,800 |
21 | 239,800 | 211,900 |
22 | 259,800 | 230,000 |
23 | 272,800 | 238,700 |
24 | 285,900 | 247,400 |
25 | 298,900 | 256,000 |
26 | 312,000 | 264,700 |
27 | 325,000 | 273,400 |
28 | 337,300 | 278,800 |
29 | 349,600 | 284,100 |
30 | 361,800 | 289,400 |
31 | 374,100 | 294,700 |
32 | 386,400 | 300,100 |
33 | 398,000 | 301,900 |
34 | 409,600 | 303,700 |
35 | 421,300 | 305,500 |
36 | 432,900 | 307,300 |
37 | 444,500 | 309,100 |
38 | 450,500 | 307,900 |
39 | 456,600 | 306,800 |
40 | 462,600 | 305,600 |
41 | 468,600 | 304,500 |
42 | 474,700 | 303,300 |
43 | 478,300 | 301,000 |
44 | 482,000 | 298,800 |
45 | 485,600 | 296,500 |
46 | 489,300 | 294,300 |
47 | 492,900 | 292,000 |
48 | 495,500 | 291,800 |
49 | 498,100 | 291,700 |
50 | 500,700 | 291,600 |
51 | 503,300 | 291,400 |
52 | 505,800 | 291,300 |
53 | 500,700 | 288,500 |
付表Ⅲ ライプニッツ係数
期間(年) | 2020 年3月 31日以前に発生した事故に適用す る係数 | 2020 年4月1日以降に発生した事故に適用する 係数 |
1 | 0.9523 | 0.9708 |
2 | 1.8594 | 1.9134 |
3 | 2.7232 | 2.8286 |
4 | 3.5459 | 3.7170 |
5 | 4.3294 | 4.5797 |
6 | 5.0756 | 5.4171 |
7 | 5.7863 | 6.2302 |
8 | 6.4632 | 7.0196 |
9 | 7.1078 | 7.7861 |
10 | 7.7217 | 8.5302 |
11 | 8.3064 | 9.2526 |
12 | 8.8632 | 9.9540 |
13 | 9.3935 | 10.6349 |
14 | 9.8986 | 11.2960 |
15 | 10.3796 | 11.9379 |
16 | 10.8377 | 12.5611 |
17 | 11.2740 | 13.1661 |
18 | 11.6895 | 13.7535 |
19 | 12.0853 | 14.3237 |
20 | 12.4622 | 14.8774 |
21 | 12.8211 | 15.4150 |
22 | 13.1630 | 15.9369 |
23 | 13.4885 | 16.4436 |
24 | 13.7986 | 16.9355 |
25 | 14.0939 | 17.4131 |
26 | 14.3751 | 17.8768 |
27 | 14.6430 | 18.3270 |
28 | 14.8981 | 18.7641 |
29 | 15.1410 | 19.1884 |
30 | 15.3724 | 19.6004 |
31 | 15.5928 | 20.0004 |
32 | 15.8026 | 20.3887 |
33 | 16.0025 | 20.7657 |
期間(年) | 2020 年3月 31日以前に発生した事故に適用す る係数 | 2020 年4月1日以降に発生した事故に適用する 係数 |
34 | 16.1929 | 21.1318 |
35 | 16.3741 | 21.4872 |
36 | 16.5468 | 21.8322 |
37 | 16.7112 | 22.1672 |
38 | 16.8678 | 22.4924 |
39 | 17.0170 | 22.8082 |
40 | 17.1590 | 23.1147 |
41 | 17.2943 | 23.4123 |
42 | 17.4232 | 23.7013 |
43 | 17.5459 | 23.9819 |
44 | 17.6627 | 24.2542 |
45 | 17.7740 | 24.5187 |
46 | 17.8800 | 24.7754 |
47 | 17.9810 | 25.0247 |
48 | 18.0771 | 25.2667 |
49 | 18.1687 | 25.5016 |
50 | 18.2559 | 25.7297 |
51 | 18.3389 | 25.9512 |
52 | 18.4180 | 26.1662 |
53 | 18.4934 | 26.3749 |
54 | 18.5651 | 26.5776 |
55 | 18.6334 | 26.7744 |
56 | 18.6985 | 26.9654 |
57 | 18.7605 | 27.1509 |
58 | 18.8195 | 27.3310 |
59 | 18.8757 | 27.5058 |
60 | 18.9292 | 27.6755 |
61 | 18.9802 | 27.8403 |
62 | 19.0288 | 28.0003 |
63 | 19.0750 | 28.1556 |
64 | 19.1191 | 28.3064 |
65 | 19.1610 | 28.4528 |
66 | 19.2010 | 28.5950 |
67 | 19.2390 | 28.7330 |
(注) 幼児および 18 歳未満の学生および身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が 18 歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす年齢(18 歳とする。)までの年数に対応する係数を差し引いて算出する。
(例)2020 年4月1日以降発生事故、10 歳、労働能力喪失期間 20 年の場合 14.8774(20 年の係数)-7.0196(8 年の係数)=7.8578
付表Ⅳ 第 20 回生命表による平均余命
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 | 78.56 | 77.79 | 76.83 | 75.85 | 74.87 | 73.88 | 72.89 | 71.9 | 70.91 | 69.92 |
女 | 85.52 | 84.73 | 83.76 | 82.78 | 81.8 | 80.81 | 79.81 | 78.82 | 77.83 | 76.84 |
10 歳 | 11 歳 | 12 歳 | 13 歳 | 14 歳 | 15 歳 | 16 歳 | 17 歳 | 18 歳 | 19 歳 | |
男 | 68.93 | 67.93 | 66.94 | 65.95 | 64.96 | 63.97 | 62.98 | 62 | 61.02 | 60.05 |
女 | 75.84 | 74.85 | 73.85 | 72.86 | 71.86 | 70.87 | 69.88 | 68.89 | 67.9 | 66.91 |
20 歳 | 21 歳 | 22 歳 | 23 歳 | 24 歳 | 25 歳 | 26 歳 | 27 歳 | 28 歳 | 29 歳 | |
男 | 59.08 | 58.11 | 57.14 | 56.18 | 55.22 | 54.25 | 53.29 | 52.32 | 51.36 | 50.39 |
女 | 65.93 | 64.95 | 63.96 | 62.98 | 62 | 61.02 | 60.04 | 59.06 | 58.08 | 57.1 |
30 歳 | 31 歳 | 32 歳 | 33 歳 | 34 歳 | 35 歳 | 36 歳 | 37 歳 | 38 歳 | 39 歳 | |
男 | 49.43 | 48.47 | 47.5 | 46.54 | 45.58 | 44.62 | 43.67 | 42.71 | 41.76 | 40.81 |
女 | 56.12 | 55.14 | 54.16 | 53.18 | 52.21 | 51.23 | 50.26 | 49.29 | 48.32 | 47.35 |
40 歳 | 41 歳 | 42 歳 | 43 歳 | 44 歳 | 45 歳 | 46 歳 | 47 歳 | 48 歳 | 49 歳 | |
男 | 39.86 | 38.92 | 37.98 | 37.04 | 36.11 | 35.18 | 34.26 | 33.35 | 32.44 | 31.53 |
女 | 46.38 | 45.42 | 44.45 | 43.49 | 42.53 | 41.57 | 40.62 | 39.67 | 38.72 | 37.78 |
50 歳 | 51 歳 | 52 歳 | 53 歳 | 54 歳 | 55 歳 | 56 歳 | 57 歳 | 58 歳 | 59 歳 | |
男 | 30.63 | 29.74 | 28.86 | 27.98 | 27.11 | 26.25 | 25.4 | 24.56 | 23.73 | 22.91 |
女 | 36.84 | 35.9 | 34.97 | 34.04 | 33.12 | 32.2 | 31.28 | 30.37 | 29.46 | 28.56 |
60 歳 | 61 歳 | 62 歳 | 63 歳 | 64 歳 | 65 歳 | 66 歳 | 67 歳 | 68 歳 | 69 歳 | |
男 | 22.09 | 21.28 | 20.48 | 19.69 | 18.91 | 18.13 | 17.36 | 16.59 | 15.84 | 15.11 |
女 | 27.66 | 26.75 | 25.86 | 24.97 | 24.08 | 23.19 | 22.32 | 21.45 | 20.58 | 19.73 |
70 歳 | 71 歳 | 72 歳 | 73 歳 | 74 歳 | 75 歳 | 76 歳 | 77 歳 | 78 歳 | 79 歳 | |
男 | 14.39 | 13.69 | 13.01 | 12.35 | 11.7 | 11.07 | 10.46 | 9.87 | 9.3 | 8.75 |
女 | 18.88 | 18.05 | 17.22 | 16.41 | 15.62 | 14.83 | 14.06 | 13.3 | 12.56 | 11.84 |
80 歳 | 81 歳 | 82 歳 | 83 歳 | 84 歳 | 85 歳 | 86 歳 | 87 歳 | 88 歳 | 89 歳 | |
男 | 8.22 | 7.71 | 7.22 | 6.76 | 6.31 | 5.89 | 5.5 | 5.12 | 4.78 | 4.45 |
女 | 11.13 | 10.45 | 9.79 | 9.16 | 8.56 | 7.99 | 7.44 | 6.92 | 6.43 | 5.97 |
90 歳 | 91 歳 | 92 歳 | 93 歳 | 94 歳 | 95 歳 | 96 歳 | 97 歳 | 98 歳 | 99 歳 | |
男 | 4.15 | 3.87 | 3.61 | 3.37 | 3.14 | 2.93 | 2.74 | 2.56 | 2.39 | 2.23 |
女 | 5.53 | 5.13 | 4.75 | 4.39 | 4.07 | 3.77 | 3.49 | 3.22 | 2.98 | 2.75 |
100 歳 | 101 歳 | 102 歳 | 103 歳 | 104 歳 | 105 歳 | 106 歳 | 107 歳 | 108 歳 | 109 歳 | |
男 | 2.08 | 1.95 | 1.82 | 1.7 | 1.59 | 1.49 | 1.39 | 1.3 | 1.22 | 1.14 |
女 | 2.54 | 2.34 | 2.16 | 2 | 1.84 | 1.7 | 1.56 | 1.44 | 1.33 | 1.22 |
110 歳 | 111 歳 | 112 歳 | 113 歳 | 114 歳 | ||||||
男 | 1.07 | 1 | - | - | - | |||||
女 | 1.12 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 0.82 |
付表Ⅴ 死亡および後遺障害時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数
【1】18 歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・学生および身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者 | ||
歳 | 就労可能年数 年 | 2020 年3月 31日以前に発生した事故に適用す る係数 | 2020 年4月1日以降に発生した事故に適用す る係数 |
0 | 49 | 7.549 | 14.980 |
1 | 49 | 7.927 | 15.429 |
2 | 49 | 8.323 | 15.892 |
3 | 49 | 8.739 | 16.369 |
4 | 49 | 9.176 | 16.860 |
5 | 49 | 9.635 | 17.365 |
6 | 49 | 10.117 | 17.886 |
7 | 49 | 10.623 | 18.423 |
8 | 49 | 11.154 | 18.976 |
9 | 49 | 11.712 | 19.545 |
10 | 49 | 12.297 | 20.131 |
11 | 49 | 12.912 | 20.735 |
12 | 49 | 13.558 | 21.357 |
13 | 49 | 14.236 | 21.998 |
14 | 49 | 14.947 | 22.658 |
15 | 49 | 15.695 | 23.338 |
16 | 49 | 16.480 | 24.038 |
17 | 49 | 17.304 | 24.759 |
年齢 | 有職者 | ||
歳 | 就労可能年数 年 | 2020 年3月 31日以前に発生した事故に適用す る係数 | 2020 年4月1日以降に発生した事故に適用す る係数 |
0 | 67 | 19.239 | 28.733 |
1 | 66 | 19.201 | 28.595 |
2 | 65 | 19.161 | 28.453 |
3 | 64 | 19.119 | 28.306 |
4 | 63 | 19.075 | 28.156 |
5 | 62 | 19.029 | 28.000 |
6 | 61 | 18.980 | 27.840 |
7 | 60 | 18.929 | 27.676 |
8 | 59 | 18.876 | 27.506 |
9 | 58 | 18.820 | 27.331 |
10 | 57 | 18.761 | 27.151 |
11 | 56 | 18.699 | 26.965 |
12 | 55 | 18.633 | 26.774 |
13 | 54 | 18.565 | 26.578 |
14 | 53 | 18.493 | 26.375 |
15 | 52 | 18.418 | 26.166 |
16 | 51 | 18.339 | 25.951 |
17 | 50 | 18.256 | 25.730 |
(注)幼児および 18 歳未満の学生および身体・精神に特別異常がなく、十分働く意思と能力を有している無職者(有職者・家事従事者、18 歳以上の学生以外)における就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出する。
(例)2020 年4月1日以降発生事故、4歳の幼児の場合
(1)就労の終期(67 歳)までの年数 63 年(67 年-4年)に対応する係数 28.156
(2)就労の始期(18 歳)までの年数 14 年(18 年-4年)に対応する係数 11.296
(3)就労可能年数 49 年(63 年-14 年)
(4)適用する係数 16.860(28.156-11.296)
年齢 歳 | 就労可能年数 年 | 2020 年3月 31 日以前に発 生した事故に適用する係数 | 2020 年4月1日以降に発生した事故に適用す る係数 |
63 | 9 | 7.108 | 7.786 |
64 | 9 | 7.108 | 7.786 |
65 | 9 | 7.108 | 7.786 |
66 | 8 | 6.463 | 7.020 |
67 | 8 | 6.463 | 7.020 |
68 | 8 | 6.463 | 7.020 |
69 | 7 | 5.786 | 6.230 |
70 | 7 | 5.786 | 6.230 |
71 | 6 | 5.076 | 5.417 |
72 | 6 | 5.076 | 5.417 |
73 | 6 | 5.076 | 5.417 |
74 | 6 | 5.076 | 5.417 |
75 | 5 | 4.329 | 4.580 |
76 | 5 | 4.329 | 4.580 |
77 | 5 | 4.329 | 4.580 |
78 | 5 | 4.329 | 4.580 |
79 | 4 | 3.546 | 3.717 |
80 | 4 | 3.546 | 3.717 |
81 | 4 | 3.546 | 3.717 |
82 | 4 | 3.546 | 3.717 |
83 | 3 | 2.723 | 2.829 |
84 | 3 | 2.723 | 2.829 |
85 | 3 | 2.723 | 2.829 |
86 | 3 | 2.723 | 2.829 |
87 | 3 | 2.723 | 2.829 |
88 | 3 | 2.723 | 2.829 |
89 | 2 | 1.859 | 1.913 |
90 | 2 | 1.859 | 1.913 |
91 | 2 | 1.859 | 1.913 |
92 | 2 | 1.859 | 1.913 |
93 | 2 | 1.859 | 1.913 |
94 | 2 | 1.859 | 1.913 |
95 | 2 | 1.859 | 1.913 |
96 | 2 | 1.859 | 1.913 |
97~ | 2 | 1.859 | 1.913 |
【2】18 歳以上の者に適用する表
年齢 歳 | 就労可能年数 年 | 2020 年3月 31 日以前に発生した事故に適 用する係数 | 2020 年4月1日以降に発生した事故に適用す る係数 |
18 | 49 | 18.169 | 25.502 |
19 | 48 | 18.077 | 25.267 |
20 | 47 | 17.981 | 25.025 |
21 | 46 | 17.880 | 24.775 |
22 | 45 | 17.774 | 24.519 |
23 | 44 | 17.663 | 24.254 |
24 | 43 | 17.546 | 23.982 |
25 | 42 | 17.423 | 23.701 |
26 | 41 | 17.294 | 23.412 |
27 | 40 | 17.159 | 23.115 |
28 | 39 | 17.017 | 22.808 |
29 | 38 | 16.868 | 22.492 |
30 | 37 | 16.711 | 22.167 |
31 | 36 | 16.547 | 21.832 |
32 | 35 | 16.374 | 21.487 |
33 | 34 | 16.193 | 21.132 |
34 | 33 | 16.003 | 20.766 |
35 | 32 | 15.803 | 20.389 |
36 | 31 | 15.593 | 20.000 |
37 | 30 | 15.372 | 19.600 |
38 | 29 | 15.141 | 19.188 |
39 | 28 | 14.898 | 18.764 |
40 | 27 | 14.643 | 18.327 |
41 | 26 | 14.375 | 17.877 |
42 | 25 | 14.094 | 17.413 |
43 | 24 | 13.799 | 16.936 |
44 | 23 | 13.489 | 16.444 |
45 | 22 | 13.163 | 15.937 |
46 | 21 | 12.821 | 15.415 |
47 | 20 | 12.462 | 14.877 |
48 | 19 | 12.085 | 14.324 |
49 | 18 | 11.690 | 13.754 |
50 | 17 | 11.274 | 13.166 |
51 | 16 | 10.838 | 12.561 |
52 | 15 | 10.380 | 11.938 |
53 | 14 | 9.899 | 11.296 |
54 | 13 | 9.394 | 10.635 |
55 | 13 | 9.394 | 10.635 |
56 | 12 | 8.863 | 9.954 |
57 | 12 | 8.863 | 9.954 |
58 | 11 | 8.306 | 9.253 |
59 | 11 | 8.306 | 9.253 |
60 | 11 | 8.306 | 9.253 |
61 | 10 | 7.722 | 8.530 |
62 | 10 | 7.722 | 8.530 |