Contract
レンタル(テレコン制御器貸出サービス)約款
この度は、金陵電機株式会社のテレコン制御器貸出サービスをご利用頂き、有難うございました。 第13条(契約違反等による解除)
お客様は金陵電機株式会社のテレコン制御器貸出サービスのご利用に際し、下記約款条項につい 貸借人が次の各号の一つに該当するに至った場合は、賃貸人は催告をしないでレンタル契約をてご了承頂くものと致します。 解除することができ、この場合、賃借人は賃貸人に対して制御器を返還し、かつ、未払レンタル
料金、その他一切の金銭債務全額を直ちに支払います。さらに賃貸人に損害があるときは賃借
約款条項 人はこれを賠償します。
第1条(総則) ①賃借人が本レンタル約款条項に違反したとき。
1.本レンタル約款は、金陵電機株式会社(以下「賃貸人」)とお客様(以下「貸借人」)との間の、賃貸 ②賃借人の営業の休廃止、解散。
借契約(以下「レンタル契約」)について適用します。 ③賃借人が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、 2.賃貸人と賃借人との間で、別に書面(注文書、合意書等)により特約または付随条項等を定めた場 特別清算、会社更生等の申立があったとき。
合は、その特約または付随条項等は本レンタル約款に優先するものとします。 ④前三号の他信用状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 3.賃貸人と賃借人との間で、レンタル基本契約、レンタル契約条項が締結された場合には本レンタル ⑤賃借人が支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
約款は適用にならないものとします。 ⑥賃借人の営業が引き続き不振であり、または、貸借人の営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。
第2条(レンタル制御器) ⑦第15条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第15条第2項各号のいずれかに該当する行賃貸人は、賃借人に対し、レンタル明細書に記載のレンタル制御器(以下「制御器」という)を賃貸し、 為をし、または第15条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第15条第1項の規賃借人はこれを賃借します。 定に基づく表明・確約に関して違反または虚偽の申告をしたことが判明したとき。
第3条(レンタル起算日) 第14条(制御器の返還)
賃貸人が賃借人に制御器を引き渡した日あるいは賃貸人発送日の翌日より起算します。 1.貸借人は、賃貸人に対してレンタル期間終了日(最長20日)の翌日に制御器を賃貸人へ返還し
ます。ただし、レンタル契約の解約、解除がなされた場合は、貸借人は即日、制御器を賃貸人
第4条(レンタル期間および解約) へ返還します。
レンタル期間は最長20日間であくまで修理期間中の代替器として適用され、修理完了品が貸借人に 2.貸借人の責に帰すべき事由により制御器を滅失または紛失して制御器を返還期限に賃貸人に返却された場合は、貸借人は速やかに賃貸人に制御器を返還し、このレンタル契約は解約となります。 返還できないとき、あるいは毀損した制御器を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して。制御
器についての損害賠償として第12条による額を支払います。
第5条(レンタル料金等)
1.貸借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支 第15条(反社会的勢力の排除)
払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振込む方法あるいは代引き運送により制御器貸出品 1.貸借人は、現在、貸借人(役員および従業員を含む。以下本条において同じ)が、暴力団、暴力受領時に運送会社に支払うものとします。 団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総
2.レンタル料金は、前項による1回払いとします。 会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下
「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、
第6条(制御器の引き渡し) かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
賃貸人は、制御器を貸借人の指定する日本国内の指定場所宛て発送あるいは、賃貸人事務所にて ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
貸借人へ直接引き渡すものとします。 ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもっ
第7条(制御器の引き渡しおよび返還に関わる費用等) てするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
運送の手配ならびに運送費等については、引き渡しは賃貸人が返還は賃借人が行うものとします。 ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認めら
れる関係を有すること。
第8条(担保責任) ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を 1.貸借人が賃貸人に対して制御器の引き渡しを受けた後2日以内に制御器の性能の欠陥につき、通 有すること。
知をなさなかった場合は、制御器は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとします。 2.賃借人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを 2.賃貸人は貸借人に対して、引き渡し時において、制御器が正常な性能を備えていることのみを担保 確約します。
し、制御器の商品性または、貸借人の使用目的への適合性その他については担保しません。 ①暴力的な要求行為。
②法的な背金を超えた不当な要求行為。
第9条(レンタル制御器修理または取り替え) ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
1.レンタル期間中、貸借人の責によらない事由に基づいて生じた性能の欠陥により、制御器が正常に ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、または賃貸人の業務作動しない場合、賃貸人は制御器を修理しまたは取り替えます。 を妨害する行為。
2.前項の制御器の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契 ⑤その他、前各号に準ずる行為。約を解除することができます。
3.賃貸人は、制御器が正常に作動しない事に関し、第1項に定める以外の責を負いません。 第16条(遅延利息)
賃借人がレンタル契約による金銭債務の履行を遅延した場合は支払期日の翌日より完済に至る
第10条(制御器の使用保管管理) まで年率14.6%の遅延利息を支払います。
1.賃借人は制御器を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、この使用、保管に要する費用は賃借
人の負担とします。 第17条(不可抗力)
2.貸借人は賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為はできません。 1.天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、
①制御器の譲渡、転貸、改造をすること。 その他賃貸人の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の賃貸人の履行遅延
②制御器を第6条所定の設置場所以外に移動すること。 または履行不能については、賃貸人は何らの責をも負担しないものとします。
③制御器に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、型式ラベル等を除去、著しく汚損すること。 2.前項の場合、賃貸人は賃借人に対し通知のうえ、レンタル契約の全部または一部を変更または
④制御器について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。 解除することができるものとします。 3.賃借人は、制御器が他からの強制執行その他の法律的あるいは事実的な侵害を蒙らないようにこ
れを保全するとともに、仮にそういう事態が発生した時は直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やか 第18条(賃借人の通知義務)
にその事態の解消をはかるものとします。 制御器が修理を要し、または制御器について権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なく、 4.前項の場合において、賃借人は、賃貸人が制御器保全のために必要な措置をとった場合、その一 これを賃貸人に通知しなければなりません。
切の費用を負担します。
5.制御器の占有中、制御器自体または制御器の設置・保管・使用によって第三者に与えた損害につ 第19条(裁判管轄)
いては、賃借人がこれを賠償するものとし、賃貸人は何らの責任を負いません。 賃貸人および賃借人はレンタル契約に関する紛争解決については、大阪地方裁判所または大阪
簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第11条(使用地域の範囲)
賃借人は、制御器を日本国内においてのみ使用します。 第20条(消費税等の負担)
消費税は、賃借人の負担とします。消費税額はレンタル契約の成立日の税率により計算したもの
第12条(制御器の使用保管管理義務違反) とし、消費税額が増額された場合には、賃借人は直ちにその増額分を賃貸人に支払うものとします。賃借人が自己の責による事由に基づき、制御器を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)
毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、賃借人は賃貸人に対して代替制御器(新品)の 第21条(付則)
購入代価相当金額、または制御器の修理代を支払います。賃貸人にその他の損害があるときは賃 本レンタル約款は、2015年4月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。
借人は代替制御器(新品)の購入代価相当金額を上限とし、これを賠償します。 以上
この場合、賃借人は制御器の使用の可否にかかわらず、レンタル料金の支払義務は免れません。