ワンスロジ光 Powered by みんなのひかり契約約款
ワンスロジ光 Powered by みんなのxxx契約約款
平成 30 年 6 月 1 日版
株式会社NTTネクシア
目次
第42条 (本サービス契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等) 11
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
1 株式会社NTTネクシア(以下、「当社」といいます。)は、この「ワンスロジ光 powered by みんなのxxx 契約約款」(以下「約款」といいます)を定め、これに従いワンスロジ光サービス(以下「本サービス」といいます)を本サービスの利用契約者(以下「本サービス契約者」といいます)へ提供します。
2 本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)は、この約款の各条項の定めに従うものとします。
第2条 (通知の方法、約款の変更)
1 当社から本サービス契約者への本約款の通知の方法は、専用ホームページへの掲示、書面または電子メールの送付その他当社所定の方法によるものとし、当社がそれを行ったときから効力が生じるものとします。
2 当社は、前項に従い本サービス契約者に通知することにより、本サービス契約者の承諾を得ることなくこの約款を変更することができ、当該通知を行ったときから変更後の約款が適用されるものとします。
第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の使用に供すること |
3 IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとしま す。) |
4 ワンスロジ光(本サービス) | IP通信網を使用して当社が行う電気通信サービス |
5 契約者回線 | 本契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線 |
6 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
7 端末設置 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の 部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
8 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
第2章 本サービスの品目
第4条 (本サービスの品目)
本サービスは、東日本電信電話株式会社、または西日本電信電話株式会社(以下「通信事業者」といいます)が提供する IP 通信網サービスを利用したサービスであり、別記1に定める種類の品目があります。
第5条 (本サービスの提供区域)
本サービスは、別記2に定める通信事業者が提供する IP 通信網サービスの提供区域において提供します。
第3章 契約
第6条 (契約の単位)
1 当社は、本サービス1回線ごとに1つの契約を締結します。
2 本サービス契約者は1つの契約につき1人に限ります。
第7条 (契約回線の終端)
1 当社は、本サービス契約者が指定した場所内の建物又は工作物において堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 前項の地点を定めるときに、本サービス契約者と通信事業者が協議します。
第8条 (契約申込の方法)
本サービスの申込みをするときは、契約事務を行うワンスロジ光サービス取扱所からの案内にしたがって当社所定の方法で手続きを行っていただきます。
第9条 (契約の成立)
1 本契約は、新たに契約者となろうとする者(以下「利用申込者」といいます)が、この約款を本契約の内容とすること、かつこの約款での取引に合意のうえ当社所定の方法により申し込みをし、当社が審査を行い所定の方法で所定の事項を利用申込者に通知したときに、当該申込みの承諾があったものとして成立するものとします。なお、申し込みにあたっての条件についても、この約款が適用されるものとします。
2 利用申込者は、契約を申し込むにあたり、次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
(1) 当社に届け出た事項に虚偽、不足がないこと。
(2) 本契約を申し込む正当な権限を有し、当該権限の範囲内で申し込みを行うこと。
(3) 過去にこの約款に違反し、利用停止・解除等の処分を受けたことがないこと。
3 当社は、本条第 1 項の審査の内容について利用申込者に開示することはありません。
4 当社は、この約款を当社ホームページへの掲示その他当社所定の方法により、利用申込者が予めその内容を知る機会を確保するものとします。
第10条 (基本契約期間)
1 本サービスは料金表5の定めるところにより基本契約期間があります。
2 本サービス契約者は、前項の基本契約期間内に本サービスの解除を行う場合は、料金表 5 に規定する解約金を支払っていただきます。初期契約解除の場合、解約金は請求いたしません。
第11条 (品目等の変更)
1 本サービス契約者は、当社が別に定めることにより本サービスの品目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 品目等の変更により第 25 条(料金及び工事に関する費用)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに支払っていただきます。
第12条 (契約回線の移転)
1 本サービス契約者は、契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 移転により第 25 条(料金及び工事に関する費用)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに支払っていただきます。
第13条 (その他の契約内容の変更)
1 本サービス契約者は、当社所定の方法に従い契約内容の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 契約内容の変更により第 25 条(料金及び工事に関する費用)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに支払っていただきます。
第14条 (本サービス契約者の氏名等の変更の届出)
1 本サービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
第15条 (本サービスの利用の一時中断)
当社は、本サービス契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(本サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第16条 (本サービス利用権の譲渡)
本サービス契約者は、本サービスの利用権を譲渡できないものとします。
第17条 (本サービス契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により本サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合、地位を承継した者が 2 人以上いるときは、そのうちの 1 人を代表者と定め、これを届け出ていただきます。
3 当社は、前項の規定による代表者に届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
第18条 (本サービス契約の解除)
1 本サービス契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことをワンスロジ光サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます。
2 第 23 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします。
3 当社は、本サービス契約者が第 23 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停止しないで本サービス契約を解除することができるものとします。
4 当社は、本条第 2 項、第 3 項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め本サービス契約者にそのことを通知します。
5 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。
(1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき。
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき。
(5) 第 9 条第 2 項(利用申込者の表明保証)に違反したとき。
(6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき。
(7) この約款に違反し催告後も是正しないとき。
(8) 死亡、制限能力者または制限行為能力者となったとき。
(9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき。
(10) 監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき。
(11) 本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者
(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき。
(12) その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき。
第4章 端末設備の提供等
第19条 (端末設備の提供)
当社は、本サービス契約者から請求があったときは、「料金表 2.機器利用料金」に定めるところにより端末設備を提供します。
第20条 (端末設備の移転)
1 当社は、本サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 端末設備の移転に伴い第 25 条(料金及び工事に関する費用)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに支払っていただきます。
第21条 (端末設備の一時中断)
当社は、本サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 利用中止等
第22条 (利用中止)
1 当社は、次の場合には本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 24 条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 当社又は通信事業者が設置する電気通信設備の障害、その他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) その他当社または通信事業者が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第23条 (利用停止)
1 当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 36 条(営業活動の禁止)、第 37 条(著作xx)及び第 41 条(利用に係る本サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、他の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社又は通信事業者が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(5) 前4号のほか、この約款の規定に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は通信事業者の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社から予めその理由、利用停止する日及び期間を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第6章 通信
第24条 (通信利用の制限等)
1 通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を中止する措置を取ることがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第7章 料金等
第25条 (料金及び工事に関する費用)
1 当社が提供する本サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表 1、2 に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、料金表 3 に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、利用料、回線利用料、屋内配線利用料及び機器利用料(一部を除く)を合算したものとします。
第26条 (利用料金の支払義務)
1 本サービス契約者は、この約款に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備につ いてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止が あった日)までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表 1 に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、本サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3) 本サービス契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、本サービスに係る利用料金の支払いを要します。
(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止。
(イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1.本サービス契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合 (2欄に該当する場合、3欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、48 時 間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻から 48 時間以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金を上限とし、当社と協議の上、決定された額。 |
2.当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての 月額料金を上限とし、当社と協議の上、決定された額。 |
3. 移転又は回線収容部の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(本サービス契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合であっ て、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金を上限とし、当社と協議の上、決定された額。 |
(4) 前 3 号の規定によるほか、本サービス契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
第27条 (手続きに関する手数料の支払義務)
本サービス契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表 4に規定する手続きに関する手数料の支払いを要します。ただし、その本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその手数料が支払われているときは、当社は、その手数料を返還します。
第28条 (工事費の支払義務)
1 本サービス契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、「料金表 3.工事費」に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、本サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第29条 (利用料金の支払期日)
本サービス契約者は、この約款に基づき負担する料金、工事費等の支払債務につき、当社が別途指定する所定の方法
(当社が本サービス契約者へ送付する請求書を含むがこれに限られない)に記載する支払期日までに、当社にこれを支払うものとします。
第30条 (解約時の残債務の弁済)
本サービス契約者は、本契約の解約を希望する場合には、この約款に基づき負担する料金、工事費等の支払債務の残額の全てにつき、当社に対し、本契約の解約手続きと同時に支払うものとします。
第31条 (割増金)
本サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第32条 (延滞利息)
本サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第8章 保守
第33条 (本サービス契約者の維持責任)
本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第34条 (本サービス契約者の切分責任)
1 本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、通信事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、本サービス契約者の請求により当社が手配した係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、本サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第35条 (修理又は復旧の順位)
通信事業者の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、通信事業者が各機関との協議により定めた順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧させます。
第9章 禁止行為
第36条 (営業活動の禁止)
本サービス契約者は、本サービスを使用して、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第37条 (著作xx)
1 本サービスにおいて当社が本サービス契約者に提供する一切の物品(この約款、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的財産権は、当社及び通信事業者が定める者に帰属するものとします。
2 本サービス契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第10章 損害賠償
第38条 (責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から 48 時間以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る月額料金等の月額料を発生した損害の限度とし、かつ現実に発生した直接かつ通常の範囲内において、当社と協議の上決定された額に限って賠償します。また、逸失利益、データ喪失等にかかる損害、特別損害(予見可能な場合も含む)については財産的損害および非財産的損害も含め賠償しないものとします。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第39条 (免責)
1 当社は、本サービス契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、本サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
4 当社は、第 22 条(利用中止)、第 23 条(利用停止)、第 24 条(通信利用の制限等)、第 43 条(本サービスの提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービスの提供の終了に伴い生じる本サービス契約者の被害について、一切の責任を負いません。
5 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、約款の規定外 の事故であることから本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切の責任を負いません。(サイバーテ ロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入 し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
6 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、予めそのことを本サービス契約者に通知します。
第11章 雑則
第40条 (承諾の限界)
当社は、本サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
第41条 (利用に係る本サービス契約者の義務)
1 本サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りではありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 本サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第42条 (本サービス契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
本サービス契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、下記に定めるところによります。
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その本サービス契約者から提供していただきます。
(2) 当社が本サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、本サービス契約者から提供していただくことがあります。
(3) 本サービス契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、通信事業者の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第43条 (本サービスの提供の終了)
1 当社は、本サービスの全部又は一部を終了することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを終了し、本サービス終了に伴い本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、予めその理由、本サービス終了日を本サービス契約者に通知いたします。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
第44条 (本サービスの変更等)
1 当社は、第2条で規定する通知の方法に従い、本サービスの内容の変更等をします。ただし、本サービス契約者に不利な変更等の場合、当社は事前に通知をします。
2 当社は、事前に通知することで、本サービス契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止します。
第45条 (個人情報の取り扱い)
1 本サービス契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその本サービス契約者の氏名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2 本サービス契約者は、当社が、本サービスの提供のため、その過程において本サービス契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意して頂きます。
3 当社は、前項の規定により本サービス契約者から知り得た個人情報については、当社が別に定める個人情報保護方針(以下「プライバシーポリシー」という)に基づき取り扱うものとします。
4 当社は、本サービス契約者の個人情報につき、業務上の必要に応じて本サービス契約者情報の適正な管理についての契約を定めた第三者にその取扱いを委託することができるものとし、本サービス契約者は予めこれを承諾するものとします。その際、当社は委託先に対し適切な監督を行います。
5 当社は、法律で認められた場合を除き、個人情報を本サービス契約者の同意なしに第三者に開示・提供しません。但し、法令に基づいて司法機関、行政機関等から法的義務を伴う要請を受けた場合、合併その他の事由による事業承継に伴う場合もしくはその可能性がある場合その他法令に定めがある場合には、例外的に契約者の同意なく必要最低限の情報を当該第三者に開示・提供する場合があります。
第46条 (その他)
1 当社および本サービス契約者は、本契約または約款の解釈に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
2 前項の協議が整わなかった場合、本契約または約款に関する訴訟については、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
3 この約款は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
別記
1. サービス品目
∙ ワンスロジ光 F・Giga/Wi-Fi (ファミリー・ギガ/Wi ー fi)
∙ ワンスロジ光 M・Giga/Wi-Fi (マンション・ギガ/Wi ー fi)
2. サービス提供区域等
サービス提供区域を東日本、西日本に区分しそれぞれの区域は下記のようにします。
(1) 東日本エリア
東日本電信電話株式会社のサービス提供区域 |
北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xx x、神奈川県、新潟県、山梨県、xx県 |
(2) 西日本エリア
西日本電信電話株式会社のサービス提供区域 |
富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎 県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県 |
料金表
1 基本料金
区分 | サービスタイプ | マンションタイプ 提供方式 | 最大 通信速度 | 月額利用料 |
東日本エリア西日本エリア共通 | ワンスロジ光 F (ファミリー) | ― | 100Mbps | 5,200 円 |
ワンスロジ光 F・HS(ファミリー・ハイス ピード) | 200Mbps | 5,200 円 | ||
ワンスロジ光 F・Giga/Wi-Fi (ファミ リー・ギガ/Wi-fi) | 1Gbps | 5,700 円 | ||
ワンスロジ光 F・Giga(ファミリー・ギ ガ) | 5,400 円 | |||
ワンスロジ光 F・ミニ(ファミリー・ミニ) | 100Mbps | 3,800 円 | ||
ワンスロジ光 M (マンション) | LAN 配線 VDSL 方式光配線方式 | 100Mbps | 3,850 円 | |
ワンスロジ光 M・HS(マンション・ハイ スピード) | 200Mbps | 3,850 円 | ||
ワンスロジ光 M・Giga/Wi-Fi (マン ション・ギガ/Wi-fi) | 光配線方式 | 1Gbps | 4,350 円 | |
ワンスロジ光 M・Giga(マンション・ギ ガ) | 4,050 円 |
2 機器利用料金
エリア | 区分 | 料金 |
東日本エリア | ホームゲートウェイ | 300 円 |
無線 LAN カード(PC 用) | 300 円 |
エリア | 区分 | 料金 |
西日本エリア | ホームゲートウェイ | 300 円 |
無線 LAN カード(PC 用) | 100 円 |
3 工事費
区分 | 金額 | |||
新規開通工事費 | 派遣あり※1 | 屋内配線を新設する場合 | ファミリー | 18,000 円 |
マンション (VDSL 方式含む) | 15,000 円 | |||
屋内配線を新 設しない場合 | ファミリー | 7,600 円 | ||
マンション(LAN 配線方式含む) | 7,600 円 | |||
派遣なし※2 | ― | ファミリー/マンション | 2,000 円 | |
品目変更工事費 | マンション→ファミリー ※1 | 18,000 円 | ||
ファミリー→マンション「LAN 配線方式」以外 ※1 | 15,000 円 | |||
マンションにおける「VDSL 方式」と「光配線方式」との変更 ※1 | 15,000 円 | |||
ファミリー→マンション「LAN 配線方式」 ※1 | 7,600 円 | |||
マンションにおける「LAN 配線方式」への変更 | 7,600 円 | |||
「100M」、「200M」、「1G」間の変更(派遣あり) ※1 | 18,000 円 | |||
NTT「フレッツ光ライト」から「ワンスロジ光への変更」 | ※2 | |||
「100M」、「200M」、「1G」間の変更(派遣なし) | ※2 | |||
品目変更工事費移転工事費 | 屋内配線を新設する場合 (派遣あり ※1) | ファミリー | 18,000 円 | |
マンション(VDSL 方式含む) | 15,000 円 | |||
屋内配線を新設しない場合 (派遣あり ※1) | ファミリー | 7,600 円 | ||
マンション(LAN 配線方式含む) | 7,600 円 | |||
派遣なし ※2 | ファミリー/マンション | 2,000 円 | ||
一時中断工事費 (西日本のみ) | 下記以外 | 1工事ごと | 2,000円 |
※一時利用中断後、再度利用を開始する場合の工事費は、基本工事費、交換機工事費と同額です。
⚫ 夜間時間帯(17:00~22:00)および(12 月29 日~1 月3 日は8:30~22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税抜)を差し引いて「1.3 倍」した額に 1,000 円(税抜)を加算した金額を請求します。
⚫ 深夜時間帯(22:00~翌日 8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税抜)を差し引いて「1.6 倍」した額に 1,000 円(税抜)を加算した金額を請求いたします。
⚫ 工事費(基本工事費、時刻指定工事費は除く)の合計が 29,000 円(税抜)を超える場合は 29,000 円
(税抜)までごとに、「加算額:3,500 円(税抜)」が発生します。
※1 本工事に含まれる工事内容は、以下の通りです。
(1)基本工事 (2)交換機等工事 (3)回線終端装置工事 (4)機器工事
※2 本工事に含まれる工事内容は、以下の通りです。
(1)基本工事 (2)交換機等工事
※1,2 工事担任者の派遣が必要か否かは、当社にて判断します。
※1,2 お客様の設備状況によって工事費が変更となる場合があります。
4 手数料
区分 | 料金 | ||
新規契約手数料 | 初期費用 | 新規契約の場合 | 3,000 円 |
転用手数料 | 初期費用 | 同一エリア内の NTT 「フレッツ光」 からの乗り換えの 場合 | 3,000 円 |
移転手数料 | 同一エリア内での引越しの場合 | 0 円 | |
名義変更手数料 | 契約者名の変更(転用時は不可) | 0 円 | |
請求書/口座振替 発行手数料 | NTT 東日本または NTT 西日本へ発行手数料を支 払いの場合は不要 | 150 円/100 円 |
5 解約金
解約金 | 9,500 円 |
本サービスをご契約の場合、基本契約期間はお申し込み日の翌月 1 日を利用開始日とし、利用開始日の属する月より起算して2年間となります。基本契約期間の途中でワンスロジ光を解約された場合、解約金をお支払いいただきます。初期契約解除の場合、解約金は請求いたしません。
なお、「初期工事費」の分割払いの途中でワンスロジ光を解約される場合、初期工事費の残額も一括でお支払いいただきます。
なお、平成 30 年 5 月 31 日までに本サービス契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、上記料金表 項番5・解約金の記載は適用しません。
付則
この約款は 2017 年 11 月 1 日から適用します。
2018 年 2 月 26 日 一部改定
2018 年 6 月 1 日 一部改定