Contract
土地売買契約書(案)
売払人 音更町(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、土地の売買について次のとおり契約を締結する。
(目的)
所在 | 地番 | 地目 | 地積(㎡) |
xx郡xxxx鈴蘭北6丁目xx郡xxxx鈴蘭北6丁目 xx郡xxxx鈴蘭北6丁目 | 7番2 7番3 7番6 | 宅地宅地 公衆用道路 | 634.15 1,245.78 32 |
第1条 甲は、その所有する次の土地(以下「売買物件」という。)を乙に売り渡し、乙は、これを買い受ける。
2 売買物件の面積は、不動産登記簿面積によるものとし、後日測量の結果、上記面積と相違する場合であっても、甲及び乙は互いに意義を述べず、また、売買代金の増減請求その他何らの請求を行わないものとする。
(売買代金等)
第2条 売買代金は、金 円とする。
2 乙は前項の売買代金を甲の発行する納入通知書により、令和5年3月 日(以下「指定期限」という。)までに納入しなければならない。
(契約保証金)
第3条 乙は、この契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 25 条に定める損害賠償額の予定又はその一部として解釈しないものとする。
(契約保証金の売買代金への充当)
第4条 乙は、甲に対し、前条第1項の契約保証金を売買代金に充当することについて、あらかじめ書面により申し出ることができる。
2 前項の申出があった場合において、甲は、第2条第2項の規定にかかわらず売買代金から契約保証金を控除した金額(以下「売買代金の一部」という。)に係る納入通知書を乙に発行するものとし、乙は、当該納入通知書により、指定期限までに売買代金の一部を納入しなければならない。
3 甲は、前項の規定により売買代金の一部が納入されたときは、契約保証金を売買代金に充当し、乙に対し、その旨を書面により通知する。
(契約保証金の帰属)
第5条 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第3条第1項に定める契約保証金は甲に帰属するものとする。
(履行遅延による延滞金)
第6条 乙は、第2条第1項及び第4条第2項に定める売買代金の全部又は一部を指定期限まで
に納入しないときは、音更xx外諸収入金の徴収に関する条例(昭和 39 年音更町条例第 32 号)に定めるところにより、延滞金を甲に支払わなければならない。
(所有権の移転及び引渡し)
第7条 売買物件の所有権は、乙が売買代金(指定期限までに売買代金を納入しない場合にあっては、前条の延滞金を含む。)を完納したときに、甲から乙に移転するものとする。
2 甲は、前項の規定により売買物件の所有権が移転したときは、乙に対して売買物件を現状のまま引き渡すものとする。
(登記の嘱託)
第8条 甲は、前条第1項の規定により売買物件の所有権が移転したときは、乙の請求により、遅滞なく所有権移転の登記を嘱託するものとし、乙は、これに必要な関係書類等を遅滞無く甲に提出するものとする。
2 前項の登記の嘱託に要する費用は、乙の負担とする。
(建物の解体及び撤去)
第9条 乙は、第7条第1項の所有権移転の後、売買物件に存する全ての建物、工作物、地下埋設物、樹木、並びに建物に付属する付帯諸設備及び建物内外の備品(以下「建物等」という。)を令和5年6月末日(以下「解体撤去期限」という。)までに解体及び撤去(以下「解体撤去」という。)しなければならない。ただし、やむを得ず解体撤去期限までに解体撤去することができない場合は、甲に対しその理由及び新たな期限を申し出て、あらかじめ書面による承諾を得なければならない。
2 乙は、前項の規定に基づいて解体撤去の工事等に着手したときは、その事実を証する資料を添えてその旨を直ちに甲に報告しなければならない。
3 乙は、第1項の規定に基づいて解体撤去を完了したときは、その事実を証する資料を添えてその旨を直ちに甲に報告しなければならない。
4 乙は、建物等の解体撤去の工事及び廃棄物の処理等においては、建築、廃棄物処理、環境及び雇用等に係る関係法令を遵守しなければならない。
5 乙は、本契約締結の日から解体撤去の完了の日まで建物等を十分な注意をもって管理し、また、その一切の費用を負担しなければならない。
6 乙は、建物等の解体撤去に当たっては、近隣住民その他第三者との紛争が生じないように留意するとともに、第三者から苦情又は異議申し立てがあったときは、乙の責任において解決するものとする。この場合において、第三者に危害又は損害を与えた場合は、乙はその責めを負うものとする。
(所有権の移転及び権利の設定の禁止)
第 10 条 乙は、所有権移転日から建物等を解体撤去し、甲が完了と認める日までは、売買物件の所有権を第三者に対し甲の承諾を得ないで、所有権を移転し、又は地上権、質権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。
(土地利用条件)
第 11 条 乙は売買物件を建築物の敷地の用に供さなければならない。
2 乙は、解体撤去した後、所有権移転した日から3年を経過する日(以下「指定期日」という。)までに、売買物件を第1項に定める用に供しなければならない。
3 乙は、前項の義務を履行する前に、売買物件の所有権を第三者に移転する場合には、当該第三者に対し、この契約に定める乙の義務を書面によって承継しなければならない。
4 乙は、前項の第三者が売買物件の所有権を移転する場合にも同様に前3項の内容を転得者に承継することを書面で義務づけなければならない。
5 乙は、やむを得ず指定期日を変更しようとするときは、甲に対しその理由及び新たな期日を申し出て、あらかじめ書面による承諾を得なければならない。
(禁止用途)
第 12 条 乙は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23 年法律第
122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第 13 項に規定する接客業務受託営業その他これらに類する営業の用に供してはならない。
2 乙は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所その他これらに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸してはならない。
(危険負担)
第 13 条 乙は、本契約締結の日から売買物件の引渡しの日までにおいて、当該物件が甲の責めに帰することのできない事由により、滅失し、又は毀損した場合には、甲に対し売買代金の減額を請求することができない。
(違約金)
第 14 x xは、第9条から第 12 条までに定める義務に違反したときは、売買代金の 10 分の2に相当する額を甲に対して支払わなければならない。ただし、甲が禁止用途義務を履行しがたい特別の事由があると認めた場合において、禁止用途の変更又は解除を書面により認めたときは、この限りでない。
(契約不適合責任)
第 15 条 甲は、売買物件の引渡後に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことが発見された場合でも、甲は乙に一切の責任を負わないものとし、乙は、追完、代金減額、解除若しくは損害賠償を請求すること又は契約の解除を主張することはできないものとする。
(契約の解除)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。乙は、これを異議なく承諾するものとする。
(1)その責めに帰すべき理由によりこの契約に定める義務を履行しないとき。
(2)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認
められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(買戻しの特約及び登記)
第 17 条 甲は、前条の規定により契約を解除したときは、売買物件を買い戻すことができる。この場合、売買契約に要した費用及び売買物件に投じた解体撤去の費用を含む必要費、有益費等の乙がそれまでに負担した一切の費用は償還しない。
2 甲は、前項の買戻しの特約について、売買物件の所有権移転登記と同時に登記するものとし、乙はこの登記に必要な書類を甲に提出するものとする。この場合において、登記に要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、第1項の買戻しの実行により乙又は第三者に損害が生じても、何らその責めを負わないものとする。この場合において、当該返金には利息を付さない。
(買戻しの抹消登記)
第 18 条 買戻しの抹消登記及び買戻しの手続きは、すべて甲の指示によって行うものとし、この登記に要する費用は乙の負担とする。
2 第9条第3項の規定に基づく解体撤去の完了報告を受け、xが完了と認めたときは、乙は、買戻特約の抹消請求をするものとし、甲は、その抹消登記を嘱託するものとする。なお、この登記に要する費用は乙の負担とする。
(解除権の行使)
第 19 条 甲は、第 16 条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使するときには、乙の負担した契約の費用及び乙が支払った違約金は返還しない。
3 甲は、解除権を行使するときには、売買物件に投じた解体撤去の費用を含む必要費、有益費等の乙がそれまでに負担した一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 20 条 乙は、第 16 条の規定によりこの契約が解除されたときは、甲の指定する期日までにこの売買物件を原状に回復して甲に返還するものとする。ただし、甲が当該物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、原状のまま返還することができるものとする。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失し、又は毀損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責めに帰するべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに当該物
件の所有権移転登記の抹消登記承諾書を甲に提出するものとする。
(返還金の相殺)
第 21 条 甲は、第 19 条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第 14 条に定める違約金又は前条第2項に定める損害賠償金を甲に支払う義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺することができる。
(契約に関する紛争の解決)
第 22 条 この契約の内容又は履行に関し、関係者からの異議の申出があったときは、甲及び乙は、責任を持って解決するよう努めなければならない。
(契約の締結及び履行の費用)
第 23 条 この契約の締結及び履行に係る必要な一切の費用は、乙の負担とする。
(xxxxの原則の遵守)
第 24 条 甲及び乙は、xxに従い誠実にこの契約を履行しなければならない。
(損害賠償)
第 25 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないために損害を受けたときは、その損害賠償を請求することができる。
(管轄裁判所)
第 26 条 この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの裁判所とする。
(契約外の事項)
第 27 条 この契約に疑義を生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
売払人(甲)
音更町
音更町長 x x x x
買受人(乙)