Contract
託 送 供 給 約 款
(連結託送)
平成 16 年 4 月 1 日実施
東 京 瓦 斯 株 式 会 社
平成16年2月25日付 072-15:332 届出
託送供給約款(連結託送) 目次
I 基本事項 1
1 約款の適用 1
2 約款の届出および変更 1
3 用語の定義 1
4 引受条件 2
5 提供を受けた情報の取扱い 3
6 端数の取扱い 3
7 実施細目 3
II 契約の申込み 4
8 託送供給検討の申込み 4
9 託送供給の可否の検討および通知 4
10 託送供給契約の申込みおよび締結 4
III 料金等の算定 5
11 託送供給料金の算定期間 5
12 計量 5
13 託送供給料金の算定 5
14 補償料 6
15 料金等の支払 6
16 工事に伴う費用の負担 7
IV 託送供給 8
17 託送供給の実施 8
18 託送供給するガスの量の変動に対する措置 9
19 ガスの過不足の精算 10
20 託送供給の制限等 10
21 託送供給の制限等の解除 11
22 損害の賠償 11
23 立入り 11
V 託送供給契約の継続,変更および終了等 12
24 託送供給契約の継続,変更および終了等 12
25 名義の変更 13
26 債権の譲渡 13
VI 保安等 14
27 責任の分界 14
28 保安責任 14
VII その他 15
29 低圧導管を利用した託送供給の取扱い 15
x x 16
1 実施期日 16
2 定期修理時等における取扱い 16
3 当社窓口 16
4 供給計画図の閲覧場所 16
(別表第1) ガスの性状,圧力基準値とその監視,記録方法 18
(別表第2) ガスの受入および送出のために必要となる設備 20
(別表第3) 料金表 22
(別表第4) ガスの過不足精算単価 23
I 基本事項
1 約款の適用
当社が以下の要件をともに満たす託送供給を行う場合,その供給条件はこの託送供給約款(以下
「この約款」といいます。)によります。
① ガスを供給する事業を行うための申込みであること。
② 託送供給が導管の連結点で行われること。
③ 託送供給するガスの量の変動(当社が1時間に送出するガスの量の,対応する1時間に当社が受け入れるガスの量に対する比率をいいます。)が,ガス事業法第2条第12項にもとづきガス事業法施行規則第4条の2に定める範囲内のものであること。
④ 4に規定する引受条件に適合すること。
2 約款の届出および変更
(1) この約款は,ガス事業法第22条第1項にもとづき,経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は,経済産業大臣に届け出てこの約款を変更することがあります。この場合には,託送供給の供給条件は変更後の託送供給約款によります。
3 用語の定義
この約款において使用する用語の意味は,一般ガス供給約款によるほか,次のとおりといたします。
① 「託送供給依頼者」とは,ガスを供給する事業を行うことを目的として,自ら所有するガスを販売するために当社と託送供給契約を締結する方(託送供給検討の申し込みをする方,契約の申込みをする方を含みます。)をいいます。
② 「受入地点」とは,当社が託送供給依頼者の所有するガスを当社の導管に受け入れるガスの受渡地点をいいます。
③ 「連結点」とは,当社が託送供給したガスを託送供給依頼者に受け渡す地点であって,当社のガスを供給する事業の用に供する導管と,他の一般ガス事業者またはガス導管事業者のガスを供給する事業の用に供する導管との資産区分点をいいます。
④ 「四半期」とは,4月から6月まで,7月から9月まで,10月から12月まで,1月から3月までの各期間をいいます。
⑤ 「基本契約」とは,当社と託送供給依頼者との間の託送供給に関する基本的事項を定める契約をいいます。
⑥ 「年次契約」とは,基本契約にもとづいて当社と託送供給依頼者との間の託送供給実施上の細目的事項を定める各年次ごとの契約をいいます。
⑦ 「基準年間託送供給量」とは,基本契約に定める各1年間の託送供給予定量をいいます。
⑧ 「基準最大流量」とは,基本契約に定める各1年間ごとの1時間あたりの最大のガスの流量をいいます。
⑨ 「契約月別託送供給量」とは,年次契約で定める月別の託送供給量をいいます。
⑩ 「契約年間託送供給量」とは,年次契約で定める契約月別託送供給量の合計量をいい,対応する基本契約に定める年次の基準年間託送供給量の90%を下限とします。
⑪ 「契約最大流量」とは,年次契約で定める1時間あたりの最大のガスの流量をいい,対応する基本契約に定める年次の基準最大流量を上限とし,90%を下限とします。
⑫ 「消費税等相当額」とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
4 引受条件
当社は,以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
① ガスの受入が,供給計画図に示す当社の高圧導管(運用圧力1メガパスカル以上の導管)または中圧導管(運用圧力0.1メガパスカル以上1メガパスカル未満の導管)のうち当社の「一般ガス供給約款(東京地区等)」,「一般ガス供給約款(xx地区)」,「一般ガス供給約款(xxx南部地区)」が適用される地区にガスを供給するための導管において行われるものであること。
② ガスの送出が,①に規定する当社の高圧導管または中圧導管における連結点で行われるものであること。
③ 1契約について受入地点および連結点は各々1か所であること。
④ 受入地点から連結点へ導管で接続されており,かつ連結点の運用圧力が受入地点の運用圧力よりも低いかもしくは同等であること。
⑤ 託送供給するガスの量その他の託送供給条件が,受入地点から連結点への当社の導管の供給能力の範囲内であること,および当社導管系統運用上において当社のガス供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
⑥ 受け入れるガスの性状と圧力が,別表第1に定める基準を満たし,当社の供給するガスと互換性があって,当社需要家のガス使用に悪影響がないこと。
⑦ 託送供給するガスが,受入地点において,当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
⑧ 託送供給依頼者において,基本契約期間内について,安定的に所定の量と性状のガスを製造あるいは調達し,受入地点において注入が可能であること。
⑨ 託送供給依頼者において,ガスの受入地点および連結点に原則として別表第2に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし,基本契約で定めます。)を設け,常時監視が行えること。
⑩ 託送供給依頼者において,保安上またはガスの安定供給上必要な場合には,緊急遮断を含め迅速な対応が可能な体制・設備を有すること。
⑪ 当社,託送供給依頼者および連結先一般ガス事業者またはガス導管事業者との間で,託送
供給を行うにあたって必要な合意がなされていること。
5 提供を受けた情報の取扱い
当社は,託送供給検討の申込みに際して託送供給依頼者より提供を受けた情報については,当該託送供給の検討の目的以外に使用いたしません。
6 端数の取扱い
(1) ガスの量の計量の単位は1立方メートルとし,小数点以下は読みません。
(2) 料金その他を算定した結果1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てます。消費税等相当額を加算して申し受ける場合は,消費税等が課される金額および消費税等相当額それぞれについて1円未満の端数はこれを切り捨てます。
7 実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は,そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。
II 契約の申込み
8 託送供給検討の申込み
(1) 当社と託送供給契約の締結を希望される方は,あらかじめこの約款を承諾のうえ,次の事項を明らかにして当社に託送供給検討の申込みをしていただきます。
① 希望される「受入地点」および「連結点」
② 希望される託送供給ガス量(月別の託送供給予定量およびその年間合計量)
③ 希望される託送供給開始日
④ 最大流量(1時間あたりの最大のガスの流量)
⑤ 流量変動(1日の1時間あたりのガスの流量変動)
⑥ ガスの性状と圧力
⑦ ガスの製造方式および原料調達,またはガスの調達計画
⑧ その他必要な事項
(2) 当社は,検討に際して費用が発生した場合はその実費に消費税等相当額を加算した金額を申し受けます。
9 託送供給の可否の検討および通知
(1) 当社は,8の申込みがあった場合には4の引受条件について当社のガスの供給計画(当社がガス事業法にもとづいて作成するガスの供給計画のことをいい,以下同じとします。)にもとづいて検討し,その検討結果を3か月以内に託送供給依頼者に通知いたします。通知にあたっては,この約款による託送供給が可能な場合には託送供給依頼者にご負担いただく負担金の概算を,不可能な場合にはその理由を付します。
(2) 申込みの内容により,(1)で定める期間を超えて検討が必要な場合には, 当社は託送供給依頼者と協議のうえ,検討期間を定めるものといたします。
10 託送供給契約の申込みおよび締結
(1) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は,9による検討結果の通知後,原則として3か月以内に当社に対して託送供給契約の申込みをしていただきます。
(2) 託送供給依頼者と当社は協議のうえ,この約款にもとづき8(1)の各号および9(1)に関して合意した内容およびその他の必要な事項について基本契約を締結いたします。
(3) 基本契約期間は,当社のガスの供給計画の期間内とします。
(4) 託送供給依頼者と当社は協議のうえ,この約款ならびに基本契約にもとづき,各年次の託送供給量その他の供給条件について詳細事項を定めるため,年次契約を締結いたします。
(5) 年次契約の契約期間は1年間とし,基本契約で定めた各年次の託送供給開始の1か月前までに締結するものといたします。
III 料金等の算定
11 託送供給料金の算定期間
託送供給料金の算定期間(以下「算定期間」といいます。)は,原則として毎月1日の0時から月末日の24時までの 1 か月といたします。ただし,託送供給を開始しまたは終了する場合の料金の算定期間は,開始日の0時から開始日の属する月の末日の24時までの期間または終了日の属する月の
1日の0時から終了日の24時までの期間といたします。
12 計量
(1) 当社は,受入ガス量および送出ガス量を,原則としてそれぞれの受渡地点に当社が設置する取引用計量器によって計量することとし,その詳細は別途定めます。
(2) 当社は,(1)の計量を契約期間を通して1時間ごと毎正時に行います。
(3) 当社は,計量器に付属する設備として通信設備を設置し,計量されたデータを通信設備により読み取ります。
(4) 同一の託送供給依頼者に対して,一の受入地点から二以上の連結点に託送供給を行っている場合は,(1)にかかわらず,当社は(1)の計量値を用いて次の算式により託送供給契約ごとの受入ガス量を算定します。
(受入ガス量(m3))=(当該受入地点における全ての受入ガス量(m3))
×(当該託送供給契約の送出ガス量(m3))
÷(当該託送供給契約の送出ガス量を計量する時点で有効な当社と託送供給依頼者との間の当該受入地点に係る全ての託送供給契約における送出ガス量の総和(m3))
(5) 連結点において当該託送供給に係るガスの受け渡しと同時に他のガスの受け渡しが行われる場合であって,当該託送供給に係るガス量を区分して計量できないと当社が判断する場合には,(1)にかかわらず,17(7)で定める1時間ごとの連結点における計画送出ガス量を当該託送供給に係る送出ガス量といたします。
(6) 計量器の故障等によって正しく計量できなかった場合には,受入ガス量または送出ガス量は,託送供給依頼者と当社との協議によって定めるものといたします。
(7) 当社は,算定期間ごとに計量の結果をすみやかに託送供給依頼者に通知いたします。
13 託送供給料金の算定
託送供給料金は,算定期間ごとに別表第3に定める流量基本料金単価に契約最大流量を乗じた金額(以下「流量基本料金」といいます。)と従量料金単価に算定期間における送出ガス量を乗じた金額の合計に消費税等相当額を加えた金額といたします。
ただし,同一の託送供給依頼者に対して複数の託送供給を行う場合であって,各々の託送供給に
係る連結点が同一の一般ガス事業者またはガス導管事業者のガスを供給する事業の用に供する導管により接続されている場合は,流量基本料金算定の基礎となる契約最大流量は当該各連結点における同じ1時間あたりの最大のガスの流量を合計した値をもとに算定される値とし,その算定方法は当社と託送供給依頼者の協議によって定めます。
14 補償料
(1) 年次契約中途解約補償料
当社は,年次契約が中途で解約された場合には,次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを,年次契約中途解約補償料として年次契約終了月の翌月に申し受けます。
流量基本料金 × 解約日の翌月から契約満了月までの残存月数
(2) 契約最大流量超過補償料
当社は,算定期間において1時間あたりの受入ガス量または送出ガス量の最大値のいずれか多い方が契約最大流量の105パーセントに相当する量を超えた月毎に,次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを,契約最大流量超過補償料として当該月の翌月に申し受けます。
(最大の1時間あたりのガス量-契約最大流量×1.05)×流量基本料金単価×1.5
なお,契約最大流量超過補償料が発生した場合,翌年次の年次契約においては,対応する基本契約にかかわらず特別な理由が無い限り原則として前年の最大の1時間あたりのガス量実績を下限として契約最大流量を定めます。
15 料金等の支払
(1) 託送供給料金の支払義務は,当該算定期間末日の翌日に発生いたします。
(2) 補償料の支払義務は,補償料に該当する事由の発生した月の末日の翌日に発生いたします。
(3) 託送供給料金および補償料(以下「料金等」といいます。)は,支払義務発生の日の翌日から起算して30日目の日(以下「支払期限日」といいます。ただし,当日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日を支払期限日といたします。)までに支払っていただきます。
(4) 料金等は,当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。
(5) 料金等の支払は,料金等が金融機関に振り込まれた日になされたものといたします。
(6) 振込手数料は,託送供給依頼者の負担といたします。
(7) 料金等が支払期限日までに支払われない場合は,支払期限日の翌日から支払の日まで,料
金等から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの延滞利息を託送供給依頼者から申し受けます。
(8) 料金等は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
16 工事に伴う費用の負担
(1) 託送供給を実施するため,受入・送出のための当社設備または受け入れるガスの性状・圧力を監視するための当社諸施設その他の設備等((2)に係るものを除きます。)を新たに設置または増強する必要がある場合,当社は,その工事費に消費税等相当額を加えた金額を工事負担金として託送供給依頼者から申し受けます。
(2) 計量のために設置する計量器,通信設備の設置または増強に係る工事費は当社が負担します。
(3) 当社は,(1)の規定により託送供給依頼者にご負担いただくものとして算定した工事負担金を,原則として,その工事完成日の前日までに全額申し受けます。
(4) 当社は,債権保全上必要と認める場合には,工事着手前に工事負担金を全額申し受けます。
(5) 当社は,工事負担金をいただいたのち,次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは,工事完成後,遅滞なく,精算することといたします。
① 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘削規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
② 工事に要する材料の価額(消費税等相当額を含むものといたします。)または労務費に著しい変動のあったとき
③ その他工事費(消費税等相当額を含むものといたします。)に著しい差異が生じたとき
(6) 工事負担金は,当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。なお,振込手数料は託送供給依頼者の負担といたします。
IV 託送供給
17 託送供給の実施
(1) 託送供給依頼者は,以下の各号の条件を満たすように受入地点および連結点におけるガスの受渡量を調整するものといたします。
① 受入ガス量と送出ガス量がそれぞれ契約最大流量を超過しないこと。
② 四半期における受入ガス量の総量と送出ガス量の総量が一致すること。
③ 受入ガス量と送出ガス量が任意の対応する毎正時から始まる1時間において一致するよう調整することを原則とし,やむを得ず変動を生じる場合にはその変動が1③に定める範囲内のものとすること。
(2) 託送供給依頼者は,託送供給の実施に先だち,(3)に定める計画等を当社に通知していただきます。
(3) (2)の通知時期および通知内容は,原則として次のとおりといたします。
① 年間計画については,基本契約に定めた各年次の託送供給開始の1か月前までに,翌年次の託送供給設備の定期修理等計画,月ごとの送出ガス量の最大時間流量および最小時間流量の計画,平均的な平日および休日の1時間ごとの送出ガス量の計画を通知していただきます。
② 月間計画については,毎月20日までに,翌月の託送供給設備の定期修理等計画,週ごとの送出ガス量の最大時間流量および最小時間流量の計画,平均的な平日および休日の1時間ごとの送出ガス量の計画を通知していただきます。
③ 翌日計画については,毎日午後2時までに,翌日の1時間ごとの受入ガス量ならびに送出ガス量を通知していただきます(この受入ガス量を「通知受入ガス量」,送出ガス量を「通知送出ガス量」といいます)。
(4) 託送供給依頼者が(3)①②で通知した計画を大幅に変更する必要が生じた場合には,すみやかに当社に通知していただきます。
(5) 当社は,(3)により通知を受けた計画の変更を求めることがあります。
(6) 託送供給依頼者は,(3)により提出した計画((5)により当社が変更を求めた場合には変更後の計画)に従ってガスの受渡しを行うものといたします。
(7) 連結点において当該託送供給に係るガスの受け渡しと同時に他のガスの受け渡しが行われる場合であって,当該託送供給に係るガス量を区分して計量できない場合には,当社は,(3)③の通知送出ガス量にもとづき,導管の状況その他を考慮して,毎日午後5時までに,翌日の1時間ごとの連結点における送出ガス量を託送供給依頼者に通知します(この送出ガス量を「計画送出ガス量」といいます)。
18 託送供給するガスの量の変動に対する措置
(1) 17(1)の託送供給依頼者による調整の実施にもかかわらず,1③に定める範囲を超えてガスの量の変動を生じた場合,当社は可能な範囲でガス量の不足に対する当社ガスによる一時的補填(以下「バックアップ」といいます。),またはガス量の過剰に対する当社設備による一時的貯蔵(以下「パーキング」といいます。)を行います。
(2) バックアップまたはパーキングを当社が行った場合は,以下のとおりといたします。
① バックアップ量・パーキング量の算定
イ) 任意の対応する毎正時から始まる1時間において送出ガス量が受入ガス量を上回っている場合,当社の責に帰すべきものを除き,その上回った量のうち受入ガス量の10%を超える部分の量(小数点以下切り捨て)の,算定期間(算定期間は11に定める託送供給料金の算定期間と同一とし,以下同様とします。)における合計をバックアップ量として算定いたします。
ロ) 任意の対応する毎正時から始まる1時間において送出ガス量が受入ガス量を下回っている場合,当社の責に帰すべきものを除き,その下回った量のうち受入ガス量の10%を超える部分の量(小数点以下切り捨て)の,算定期間における合計をパーキング量として算定いたします。
② 当社は,①の規定により算定されたバックアップ量またはパーキング量に対し,バックアップ料金またはパーキング料金をそれぞれ申し受けます。
③ バックアップ料金・パーキング料金の算定
イ) バックアップ料金は次の算式によって算定いたします。
バックアップ量 × 従量料金単価の 0.5 倍 (小数点第三位を四捨五入)
+ 消費税等相当額
ロ) パーキング料金は次の算式によって算定いたします。
パーキング量 × 従量料金単価の 1.5 倍 (小数点第三位を四捨五入)
+ 消費税等相当額
④ バックアップ料金・パーキング料金の支払
バックアップまたはパーキングを当社が行った場合,託送供給依頼者は当社がバックアップまたはパーキングを行った算定期間の託送供給料金の支払期限日までにバックアップ料金およびパーキング料金を支払っていただきます。この場合,15の規定を準用いたします。
19 ガスの過不足の精算
(1) 17(1)の託送供給依頼者による調整の実施にもかかわらず,四半期ごとの受入ガス量の総量と送出ガス量の総量に差を生じた場合は,以下のとおり取り扱います。
① 送出ガス量の総量が受入ガス量の総量を上回る場合,その上回る量のガスについては別表第4に定めるところにより当社が売り渡すものとします。
② 受入ガス量の総量が送出ガス量の総量を上回る場合,受入ガス量の総量が,年次契約に定める同期間の契約月別託送供給量の合計の範囲内であるときに限り,その受入ガス量の総量の3%を限度として当社は別表第4に定めるところによりその上回る量のガスを買い受けるものとします。
(2) (1)にかかわらず,ガス量の過不足の発生が当社の責に帰すべき場合の取扱いは,託送供給依頼者と当社との協議によって定めるものといたします。
20 託送供給の制限等
(1) 託送供給依頼者は,受入地点において当社に受け渡すガスの性状,圧力がこの約款,基本契約または年次契約と相違する場合は,受入地点における当社へのガスの受渡しをすみやかに中止していただきます。
(2) 託送供給依頼者は,送出ガス量が著しく減少した場合は,受入地点におけるガスの受渡しを制限または中止するものといたします。
(3) 当社は次の事由のいずれかに該当する時には,託送供給の制限または中止をする場合があ ります。その際は,当社はすみやかにその旨を託送供給依頼者にお知らせいたします。ただし,緊急の場合はこの限りではありません。
① 災害等その他不可抗力が生じた場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事施工のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑥ 保安上またはガスの安定供給上必要な場合
(4) 当社は,(1)(2)にかかわらず託送供給依頼者がガスの受渡しを制限もしくは中止しない場合,または次のいずれかに該当する場合には,託送供給の制限または中止をする場合があります。その際は,当社はあらかじめその旨を託送供給依頼者にお知らせいたします。ただし,緊急の場合はこの限りではありません。
① バックアップまたはパーキングの量もしくは発生の頻度が著しく,またその状態が改善される見込みがないと判断される場合
② 料金等が支払期限日までに支払われない場合
③ その他,託送供給依頼者がこの約款,基本契約または年次契約に違反した場合
21 託送供給の制限等の解除
(1) 託送供給依頼者は,20(1)(2)によるガスの受渡しの制限または中止を解除しようとする場合は,事前に当社と協議するものとします。
(2) 当社は,20(3)(4)により託送供給の制限または中止をした場合において,その理由となった事実が解消された場合はすみやかに制限または中止を解除します。
(3) 託送供給依頼者の責による制限または中止およびその解除に要する費用は,その制限または中止の解除に先立って申し受けます。
22 損害の賠償
(1) 20(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの受渡しの制限または中止を行わなかったことにより,もしくは20(4)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。2
0(3)⑥において,託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様とします。
(2) 当社が,20(3)(4)の規定により託送供給の制限または中止をし,もしくは24の規定により解約をしたために,託送供給依頼者が損害を受けても,当社の責に帰すべき事由がないときは,当社はその賠償の責任を負いません。
23 立入り
(1) 当社は,次の作業のため必要な場合には,託送供給依頼者の土地もしくは建物に,または託送供給依頼者からガスの供給を受ける者(以下「使用者」といいます。)の土地もしくは建物に,係員を立ち入らせていただきます。なお,係員は託送供給依頼者または使用者の求めに応じ,所定の証明書を提示いたします。
① 計量値の確認
② 検査および調査のための作業
③ 当社設備の設計,工事または維持管理に関する作業
④ 20の規定による託送供給の制限または中止のための作業
⑤ 21の規定による託送供給の制限または中止を解除するための作業
⑥ 24の規定による解約等に伴い,託送供給を終了させるための作業
⑦ その他保安上必要な作業
(2) 託送供給依頼者は,(1)に定める託送供給依頼者の土地もしくは建物への立入りを原則として承諾していただきます。
(3) 託送供給依頼者は,あらかじめ (1)に定める使用者の土地もしくは建物への立入りについて使用者の同意を得ていただくものとします。
V 託送供給契約の継続,変更および終了等
24 託送供給契約の継続,変更および終了等
(1) 基本契約期間満了後も当該基本契約((2)による変更があった場合には変更後の基本契約)による託送供給の継続に支障がないと当社が認め,託送供給依頼者が継続を希望するときは同満了時点における最新の供給計画の終了時点までを限度として基本契約を継続するものとし,以後同様とします。
(2) 契約期間中に基本契約の変更を希望される場合は,変更を希望される期日の3か月前までに当社と協議していただきます。希望される変更の内容により,この約款により再度託送供給検討を申し込んでいただく場合があります。
(3) 基本契約期間満了前に託送供給を終了しようとされる場合は,3か月前までに,その終了の期日を通知していただきます。この場合,その終了の期日をもって解約の期日といたします。
(4) 当社は,以下の場合にはあらかじめ通知をした上で基本契約および年次契約を解約することがあります。
① 20(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの受渡しの制限または中止を行わなかった場合
② 20(3)⑥の規定による託送供給の制限または中止において,託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって,託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
③ 20(4)の規定による託送供給の制限または中止において,託送供給依頼者が,当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
(5) 託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合,契約期間中であっても当社はただちに基本契約および年次契約を解約できるものとします。
① 破産,会社更生,民事再生,会社整理,特別清算または特別調停等の申立てを受けあるいは自ら申し立てたとき
② 滞納処分による差押えもしくは保全差押えがなされ,または保全処分の申立てがなされたとき
③ 強制執行の申立てがなされたとき
④ 解散の決議がなされたとき
⑤ 営業の全部または重要な一部もしくは託送供給によるガスを供給する事業の譲渡がなされ25に定める義務履行がなされないと当社が判断したとき,または廃止の決議がなされたとき
⑥ 自ら振り出し,引き受けした手形もしくは小切手が不渡りとなったとき,その他支払が停止されたとき
⑦ その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生し
たとき
(6) (4)または(5)の場合,契約の解約時に託送供給依頼者が当社に対して負担する債務がある場合には,ただちに弁済をしていただきます。この場合,支払義務の発生日がその時以降に該当するものであっても,その支払義務はその時に発生するものといたします。
(7) 契約の終了または解約時において,当社設備の原状回復のための費用が発生する場合およびその他当社に損害が発生する場合には,託送供給依頼者にその全額を負担していただきます。
25 名義の変更
託送供給依頼者または当社は契約期間中に第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合には,託送供給依頼者または当社は契約を後継者に継承させ,かつ後継者の義務履行を相手方に保証します。
26 債権の譲渡
託送供給依頼者または当社は,相手方の書面による承諾を得ることなく,この約款または基本契約にもとづき発生する権利および義務を第三者に譲渡,移転または担保の用に供してはならないものとします。
VI 保安等
27 責任の分界
託送供給における責任の分界点は,受入地点および連結点とし,その詳細は協議のうえ基本契約で定めます。
28 保安責任
当社と託送供給依頼者とは,27に定める責任の分界点に応じてそれぞれ保安の責任を負います。
VII その他
29 低圧導管を利用した託送供給の取扱い
ガスの送出が当社の低圧導管(運用圧力0.1メガパスカル未満の導管)における連結点で行われる託送供給の供給条件は,ガス事業法第22条第3項ただし書の規定により,個別に経済産業大臣の承認を得たところによります。
x x
1 実施期日
この約款は,平成16年4月1日から実施いたします。
2 定期修理時等における取扱い
託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間を限り定期的に行われる検査もしくは修理をいいます。)により受入地点において当社にガスを受け渡すことができない期間が生ずる場合等の取扱いに関しては,当社と託送供給依頼者との間で別途協議して定めます。
3 当社窓口
託送供給に関するお申し込み,お問い合わせは下記窓口にて承ります。
東京ガス株式会社 導管企画部 託送サービスグループ住所 港区海岸1-5-20
電話 03(3432)3072 (直通)
4 供給計画図の閲覧場所
当社高圧および中圧の導管の位置を明示した供給計画図の閲覧場所は以下のとおりです。
南部お客さまサービス部 | x000-0000 | xxxxx 0-0-00 |
中央お客さまサービス部 | x000-0000 | xxxxx 0-0-0 |
東部お客さまサービス部 | x000-0000 | xxxxx 0-0-0 |
千葉お客さまサービス部 | x000-0000 | xxxxxxxx 0-0-0 |
西部お客さまサービス部 | x000-0000 | xxxxx 0-00-0 |
多摩お客さまサービス部 | x000-0000 | xxxxx 0-0-00 |
北部お客さまサービス部 | x000-0000 | xxxxxx 0-00-0 |
埼玉お客さまサービス部 | x000-0000 | xxxxxxxxx 0-0-0 |
神奈川お客さまサービス部 | x000-0000 | xxxxxxxx 0-0-0 |
川崎お客さまサービス部 | x000-0000 | xxxxxxxxx 0-0 |
神奈川西お客さまサービス部 | x000-0000 | xxxxx 00 |
日立支社 | x000-0000 | xxxxx 0-00-0 |
xx支社 | x000-0000 | xxxxxxxxxxx 0000 |
甲府支社 | x000-0000 | xxxxx 0-0-00 |
群馬支社 | x000-0000 | xxxxx 000-0 |
熊谷支社 | x000-0000 | xxxxx 0-00 |
宇都宮支社 | x000-0000 | xxxxxxx 0-0-00 |
長野支社 | x000-0000 | xxxxx 0000 |
(別表第1) ガスの性状,圧力基準値とその監視,記録方法
受け入れるガスの性状と圧力基準値は以下のとおりとします。なお,「基準値」とは,受入地点において原則として常時満たすべきガス性状等の上下限値であり,ガス製造設備の運転の基準となる数値です。
表1
項 | 目 | 基 | 準 | 値 | 備 | 考 |
標準熱量 (13A) | 46.04655MJ/m3 | ガス事業法の熱量の定義による (月間平均値・総発熱量ベース) | ||||
総発熱量 (13A) | 45.63~46.47MJ/m3 | 瞬間値 | ||||
ウォッベ指数(13A) | 52.7~57.8 | 成分含有率(vol%)より,計算により算出する。計算方法はガス事業法による | ||||
燃焼速度 (13A) | 35~47 | |||||
比重 | 1.0未満 | |||||
硫化水素 | 0.00g/m3 | |||||
全硫黄 | 0.00g/m3 | 付臭剤中の硫黄分は除く | ||||
アンモニア | 検出せず | |||||
付臭剤濃度 | 8.0~12.0㎎/m3 | 原則として当社と同一の付臭剤を使用する | ||||
水素 | 5.0vol%以下 | |||||
一酸化炭素 | 0.05vol%以下 | |||||
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること | 流量制御弁の上流で託送供給契約量の受渡しに十分な圧力を有すること | ||||
受入温度 | 5~30℃ |
以下の項目については,ガス製造方法の違い等による差異が大きいため,個別に協議させていただきます。
・酸素
・ 窒素
・ 二酸化炭素
・ ガスのノッキング性
・ 炭化水素露点
・ 水分
・ その他の微量成分(油分,微量元素:V,Pb,Cl 等,ジエン類:シクロペンタジエン等,有害成分:ベンゼン,トルエン等)
表1に示したガス性状等各項目の測定方法例および監視方法を表2に示します。ただし,原料性状,プラント運転状況等から含有の可能性がない,または一定範囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しません。
表2
項 目 | 測 x x x (例) | 監 視 方 法 |
総発熱量 | 速応答型熱量計 | 連続監視 |
燃焼性,比重 | 成分分析値からの計算値 | 連続監視 |
炭化水素,水素,酸素 窒素,二酸化炭素 | ガスクロマトグラフィー | 連続監視 |
硫化水素 | モノカラー硫化水素測定装置 | 連続監視 |
全硫黄 | ガス事業法にもとづく | 定期監視 |
アンモニア | ガス事業法にもとづく | 定期監視 |
付臭剤濃度 | 付臭剤添加量とガス流量からの計算 | 連続監視 |
一酸化炭素 | 赤外線式CO分析計 | 連続監視 |
ノッキング性指標 | 成分分析値からの計算値 | 連続監視 |
炭化水素露点 | 成分分析値からの計算値 | 定期監視 |
水分 | 露点計 | 定期監視 |
圧力 | 圧力計 | 連続監視 |
温度 | 温度計 | 連続監視 |
(注1)測定方法(例)については個別協議により他の方法によることがあります。
(注2)上記項目の測定記録は当社に提出していただきます。
(注3)上記のほか,法令の規定により測定,記録が必要な場合はその規定によるものとします。
(別表第2) ガスの受入および送出のために必要となる設備
この約款にもとづく託送供給に際しては,原則として,託送供給依頼者において以下の設備を設置していただきます。
1.受入れのために必要となる設備
設 備 名 | 機 能 |
フィルター | 不純物の除去 |
成分等の測定設備 | ガスの組成分析 (炭化水素,水素,酸素,窒素,二酸化炭素等) |
ガスの特殊成分分析 (硫化水素,全硫黄,アンモニア,一酸化炭素等) | |
ガスの付臭濃度の測定 | |
ガスの熱量測定 | |
ガスの水分測定 | |
温 度 計 | ガス温度の測定 |
圧 力 計 | ガス圧力の測定 |
流 量 計 | ガスの流量の測定 |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 |
流量(または圧力)制御弁 | ガスの流量(または圧力)制御 |
テレメータリング・テレコントロール設備 | 遠隔監視および制御 |
放散設備 | オフスペックガスの放散 |
受入導管 | 受入地点までのガスの輸送 |
電気的絶縁・防食設備 | 受入導管の防食 |
2.送出のために必要となる設備
設 備 名 | 機 能 |
流 量 計 | ガスの流量の測定 |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 |
流量制御弁 | ガスの流量制御 |
テレメータリング・テレコントロール設備 | 遠隔監視および制御 |
連絡導管 | 連結点以降のガスの輸送 |
電気的絶縁・防食設備 | 連絡導管の防食 |
(注 1) 設備仕様はガス事業法等関係法令,当社標準仕様,これに定めのない事項については,日本工業規格等によるものとし,詳細は個別に協議させていただきます。
(注 2) 上記のほか,法令の規定,ガス製造方法等により設備が必要となる場合は,個別に協議させていただきます。
当社による
常 時監視制 御
A
(既設導管)
託送供給依頼者による常時監視制御
連結先の導管
〜
分岐バルブ
〜 流量計
圧力計
(当社)
流量制御弁
緊急遮断弁
取引用計量器
(託送供給依頼者)
M
(当社が設置)
託送供給ガス受入地点設備
(託送供給依頼者)
区分バルブ
託送供給ガス連結点設備
緊急遮断弁
(成分等必要
な情報)
電気的絶縁・防食設備
M
取引用計量器
(当社が設置)
(当社)
電気的絶縁・防食設備区分バルブ
21
温度・圧力・流量計
(放散設備等)
流量制御弁
緊急遮断弁
〜
放散弁
緊急遮断弁
(参考)受入地点設備・連結点設備概要
分岐バルブ
成分等測定設備
託送供給依頼者による常時監視制御
当社による
常 時監視制 御
〜
F
ガスフィルター
付臭
A
(託送供給ガス製造) (既設導管)
(別表第3) 料金表
(1)流量基本料金単価
1,616 円
1立方メートルにつき
(2)従量料金単価
3.30 円
1立方メートルにつき
(別表第4) ガスの過不足精算単価
1.当社がガスを売り渡す場合の単価は,次に定める基準精算単価に原料費調整単価および石油石炭税等租税課金変動による調整単価を加減して算定される単価(「調整精算単価」といいます。)とします。
(基準精算単価)
72.45 円
1立方メートルにつき
(原料費調整単価)
① 当社は,四半期ごとに,次の算式により原料費調整単価を算定するものとします。
(イ) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき原料費調整単価(1立方メートルあたり)
= 0.084×(平均原料価格-基準平均原料価格)÷100
(ロ) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき原料費調整単価(1立方メートルあたり)
= 0.084×(基準平均原料価格-平均原料価格)÷100
(備考)
上記の算式によって求められた計算結果の小数点第三位以下の端数は,切り捨て。
② ①の基準平均原料価格,平均原料価格および四半期は,以下のとおりといたします。
(イ) 基準平均原料価格(トンあたり)
27,160円
(ロ) 平均原料価格(トンあたり)
(ハ)に定められた各四半期における貿易統計の数量および価額から算定したトンあたりL NG平均価格およびLPG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し,算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額とします。
(算式)
平均原料価格=トンあたりLNG平均価格×0.9314
+トンあたりLPG平均価格×0.0591
(ハ) 原料費調整単価の適用
各四半期の平均原料価格によって算定された原料費調整単価は,その四半期に対応する調整精算単価適用期間の19(1)①に該当するガスの量に適用します。
四半期 | 調整精算単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から3月31日までの期間 | その年の7月1日から9月30日までの期間 |
毎年4月 1 日から6月30日までの期間 | その年の10月1日から12月31日までの期間 |
毎年7月 1 日から9月30日までの期間 | 翌年の1月1日から3月31日までの期間 |
毎年10月 1 日から12月31日までの期間 | 翌年の4月1日から6月30日までの期間 |
(石油石炭税等租税課金変動による調整単価)
LNGまたはLPGの関連の石油石炭税等租税課金が,LNGトンあたり720円,LPGトンあたり670円から変動した場合には,それぞれの変動額をもとに次の式で石油石炭税等租税課金変動による料金単価調整額を算定し(小数点第三位を四捨五入),その石油石炭税等租税課金変動の発生した原料価格算定四半期に対応した料金適用四半期の料金単価に加減して調整単価を算定するものとします。
石油石炭税等租税課金変動による調整単価(1 立方メートルあたり)
=(トンあたり LNG 関連石油石炭税等租税課金変動額×0.9314
+トンあたりLPG関連石油石炭税等租税課金変動額×0.0591)÷100×0.084
(調整精算単価)
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整精算単価 = 基準精算単価
+ 原料費調整単価
+ 石油石炭税等租税課金変動による調整単価
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整精算単価 = 基準精算単価
- 原料費調整単価
+ 石油石炭税等租税課金変動による調整単価
2.当社がガスを買い取る場合の単価は次のとおりです。
当該四半期平均原料価格(円/t)÷100×0.084(小数第三位以下切上げ)によって計算される額
1立方メートルにつき
〔付 録〕
ガス導管網の圧力計算および託送供給の可否判定方法
この約款にもとづく託送供給の受入可否については,以下の方法にもとづいて判定します。
〔1.単独のガス導管の圧力計算〕 |
・ガス管の中をガスが流れると,ガス管内壁の摩擦等の影響によって圧力損失が生じます。ガス導管内の圧力・流量は,ガス源からの送出ガスの圧力と,整圧器の性能等から決まる最低必要圧力等をもとにして,次の流量計算式によって算出します。 〔起点 1 と終点 2 を結ぶ単独のガス導管の輸送能力計算式〕 (P 2 − P 2 )D5 Q = K 1 2 SL Q :ガスの流量(m3/h) P : P :起点,終点における絶対圧力(MPa) 1 2 D :内径(cm) S :ガスの比重(空気を 1 とする) K :流量係数 L :本支管延長(m) |
〔2.網状に連絡したガス導管網の圧力計算〕 |
網状のネットワークを形成している導管網の圧力・流量の算定は,ガス需要量の分布,本支管の口径・延長・配置,整圧器の位置等にもとづき,単独のガス導管の圧力・流量計算式を組み合わせ,次の 2 つの条件を満足する圧力・流量を繰り返し計算によって行います。 ①各節点の流入ガス量と流出ガス量は等しい ②各ループ,節点の計算圧力の間に矛盾がないという条件 という条件 Q1 + Q2 = Q3 + Q4 + Q5 h1 + h2 + h3 + h4 + h5 + h6 = 0 一般的には Σ± Qi = 0 一般的には Σ± hi = 0 Q3 Q4 h2 h1 h3 Q1 Q5 h6 h4 節点 h5
Q2 |
P0:工場送出圧力
P1:託送供給ガス受入圧力 P2:託送供給ガス送出圧力
P3:高圧幹線網上の当社需要家到着圧力 P4:高圧幹線網末端の GS(整圧器)到着圧力
P5:中圧導管網上の当社需要家到着圧力 P6:中圧幹線網末端の地区整圧器到着圧力 Q0:当社需要量
Q1:託送供給ガス受入量(=託送供給ガス送出量)
〔3.託送供給の可否判定〕
xx圧導管網での託送供給可否判定の考え方の概略を以下に示します。
当社工場 ガスの流れ
Q0
Q0+Q1
GS(整圧器) (地区整圧器)
中圧A/中圧B 導管
低圧導管
P0 高圧導管
P3
Q1 Q1
P1 P2
P4 P6
当社需要家
Q0 P5 Q1
当社需要家
当社需要家
P2
託送供給ガス受入
(ケース 1)託送供給ガス送出
(ケース 2)託送供給ガス送出
〔凡 例〕
ケース 1:単一の圧力階層の場合 | ||
〔条 | 件〕 | P3 > 当社需要家への供給上の最低必要圧力 |
P4 > GS 整圧器性能上の最低必要圧力 | ||
P1 < 受入導管等の運用上の上限圧力 | ||
Q0+Q1 < 当社工場の対応能力 | ||
を満足する場合,託送供給可能と判定 |
ケース 2:複数の圧力階層にまたがる場合 | ||
〔条 | 件〕 | P3 > 当社需要家への供給上の最低必要圧力 |
P4 > GS 整圧器性能上の最低必要圧力 | ||
P6 > 地区整圧器性能上の最低必要圧力 | ||
P1 < 受入導管等の運用上の上限圧力 | ||
Q0+Q1 < 当社工場の対応能力 | ||
を満足する場合,託送供給可能と判定 |
(注 1)各地点の最低必要圧力,工場の対応能力の判定は,託送供給ガスの受入が停止した場合も考慮
(注 2)受入上限圧力の判定は,託送供給ガスの送出が停止した場合も考慮