Contract
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工 事 請 負 契 約 約 款
(x x)
第 1 条
① 南海辰村建設株式会社(以下、「発注者」という。)と受注者とは、注文書・請書に定めるものの他、この工事請負契約約款(以下、「本約款」という。)に基づき、建設業法その他関係法規を遵守して、それぞれ対等の立場に立って誠実に契約を履行する。
② 本約款においては、工事請負業者のみならず資材納入業者、機材賃貸業者、委託業務事業者、等についても、適宜本約款の該当する条項を、受注した業務に応じて用語の読み替えを行い準用するものとする。
③ 本約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、本約款に別に定めるもののほか、原則として書面により行う。
(受注者独立の原則)第 2 条
① 受注者は、発注者の支配を受けない独立の事業主として、建設業法その他関係法規を遵守し、本約款および注文書・請書によって契約した内容を履行する。
② 受注者は事業主として労働基準法その他関係法規の定める全ての義務を完全に履行し、本約款および注文書・請書による契約の履行に関し発生する一切の事項につき本人として責任を負う。
(指 導 お よ び 是 正)第 3 条
① 特定建設業者たる発注者が建設業法第24条の7第1頃に定める「下請負人に対する指導」を行った場合、受注者は自主的にこれに従う。
② 発注者が建設業法第24条の7第2項に定める「指導に対する是正」を求めた場合、受注者は自主的にこれを是正する。
(譲 渡 禁 止)
第 4 条 発注者および受注者は、あらかじめ相手方の書面による同意を得ないかぎり、本約款および注文書・請書による契約に基づく地位権利を他人に譲り渡してはならず、また、義務を他人に継承させてはならない。
(再 請 負 の 禁 止)
第 5 条 受注者は、あらかじめ発注者の書面による同意を得ないかぎり、請負工事の全部または主要部分を一括して第三者に再請負させること、もしくは一括して完成の委託または委任をすることはできない。
(秘 密 保 持)
第 6 条 発注者および受注者は、本約款および注文書・請書による契約の履行により知り得た相手方の販売上、技術上、業務上の情報および経営に関する情報を、相手方の書面による承諾なしに第三者に公表、漏洩および使用してはならず、従業員にも同様にxxxxする。
(工事現場等の占有)第 7 条
① 発注者は請負工事の工事現場を支配し、受注者は発注者が占有する工事現場内において、本約款および注文書・請書による契約を履行する。
② 受注者は、請負工事の工事現場に搬入して、発注者が確認した工事用機械器具および工事用材料等について、発注者が占有権者であることを認める。
(処 分 搬 出 の 禁 止)
第 8 条 受注者は、発注者の承諾を受けた後でなければ、受注者が工事現場に搬入した前条第
2項の物件および工事の出来形部分を、第三者に譲り渡しまたは搬出すること、ならびに他の債権者に対する債務の担保とすることができない。
(関連工事との調整)
第 9 条 受注者は、発注者の請負工事全体の円滑順調な完成に協力し、発注者が受注者に対して、同一現場内で同時に進行する他の受注者が施工する関連工事(以下、「関連工事」という。との調整を求めたときはこれに応じなければならない。ただし、受注者に損失を生ずるときは、発注者は双方の協議をもってその補償をしなければならない。
(現 場 監 督 員)第 10 条
① 発注者は、自己に代わって工事現場を総括し、受注者を指揮監督するとともに関連工事との調整を図り、請負工事を円滑に完成するために現場監督員をおく。
② 受注者は、現場監督員が著しく不適当と認められるときは、発注者にその理由を明示した書面をもって、変更等の必要な措置を求めることができる。
(現 場 代 x x)第 11 条
① 受注者は、請負工事の現場に専任の現場代理人をおき、その氏名、兼任する職名および受注者を代理する権限の内容を、発注者に書面をもって通知しなければならない。
② 現場代理人は、受注者から委任された請負契約の履行に関する行為について受注者を代理し、xx技術者(または監理技術者)および専門技術者を兼ねることができる。
③ 発注者は、現場代理人について特に現場運営に支障がなく、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、双方で協議・了承のうえ現場代理人の常駐義務を緩和することができる
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人、xx技術者、その他受注者が施工のために使用している従業員、請負人等で施工または管理につき、著しく不適当と認められることがあるときは、受注者に対してその理由を明示した書面をもって、変更等の必要な措置をとることを求めることができる。
(受注者の通知義務)
第 13 条 受注者は、次の各号の場合、直ちに現場監督員またはこれとみなされる者に書面をもって通知し、応急対策を協議しなければならない。
(1) 請負工事の施工にあたり、設計図仕様書に不備または疑義もしくは不適当があることを発見したとき
(2) 完成すべき工事の安全を保障しがたい事由のあることを発見したとき
(3) 請負工事の完成に影響をおよぼすおそれのある重大な事由を知ったとき
(4) その他請負工事および契約の履行に関係のある重大な事実を知ったとき
(検査、立会、 解発)第 14 条
① 現場監督員は、建設業法その他関係法規および発注者の社内基準に従い、受注者が工事に使用する資材、労務者、仮設材料、機械器具、作業の方法、工事の状況および工事の出来形等を、常に監督・検査して不適当と認める事項の改善、または代替を請求することができる。
② 受注者は、工事材料の調合、水中または地中の工事その他工事完了後、外部からの検査が不能または著しく困難となる工事の施工には、現場監督員またはその命を受けた立会人を立ち会わせなければならない。
③ 発注者は、検査のため必要があるときは、受注者の施工した工事の出来形部分を、受注者の負担により構造物の一部を検査目的で破壊すること(以下、「解発」という。)ができる。ただし検査の結果、施工が適正と認められたときは、解発およびその復旧に要する費用は発注者の負担とし、受注者はそれにともなう工期の延長を請求することができる。
( 改 造、代 替)第 15 条
① 受注者は、工事の出来形部分が請負契約所定の設計仕様に適合しない場合、現場監督員の指示に従い、受注者の責任において速やかに改造または代替しなければならない。
② 契約に適合しない施工が、次の各号の一つに該当するものであるときは、受注者は前項の責任を負わない。
(1) 現場監督員の指示または承認に基づく施工であるとき
(2) 発注者の支給材料貸与品指定材料による施工であるとき
(3) 発注者の指定した施工方法による施工であるとき
(4) 現場監督員の検査または試験に合格した工事材料による施工であるとき
(5) その他施工について発注者または現場監督員に重大な責任があるとき
③ 前項の場合であっても、施工について受注者に故意または重大な過失があるとき、もしくは受注者がその適当でないことを知りながら、発注者または現場監督員に通知せずに施工したときは、受注者はその責任を免れない。ただし受注者がその適当でないことを通知したにもかかわらず、発注者が適切な指示をしなかったときはこの限りでない。
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(工 事 の 変 更 中 止)第 16 条
① 施主の都合や工事内容の変更等により、発注者は請負工事およびその工期の変更、着工の延期もしくは請負工事の全部または一部の中止を請求することができる。ただし受注者が請負工事を完成したときはこの限りでない。
② 前項の場合における工期および請負代金の額の変更、損害の負担ならびにそれらの額の算定方法は、発注者および受注者が協議して決定する。
(請 負 代 金 の 変 更)第 17 条
① 工事の追加・変更、工期の変更、関連工事との調整による増加ならびに工期内において賃金または物価の変動等の事由により、請負代金が明らかに不適当と認められるときは、発注者または受注者は相手方に対し、書面をもってその理由を明示し請負代金の変更を求めることができる。
② 前項による請負代金の額の変更は、発注者の請負工事の代金額の変更を参酌し、発注者および受注者が協議して決定する。
(危 険 負 担)第 18 条
① 受注者は、工事目的物の引き渡しまで、自己の費用で、工事目的物・工事材料および仮設物について、仕様書および関係法令に基づき工事と環境に応じた措置を講じるものとし、引き渡し前に生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(本約款において別に定める損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただしその損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
② 天災その他不可抗力によって、引き渡し完了前の請負工事ならびに現場監督員の確認した工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料または建設機械器具に損害を生じたときは、その取片づけに要する費用とともに、その負担額を発注者および受注者が協議して定める。
(第 三 者 の 損 害)第 19 条
① 受注者の請負工事の施工に際して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者(関連工事および同一区域で同時進行する他の請負工事とその関連工事等をも含む。以下本条において同じ。)に与えた損害は受注者が賠償する。ただし発注者の責めに帰すべき事由による場合または、受注者が善良な管理者として充分注意を払っても回避できない事由の場合は、発注者がこれを負担する。
② 受注者の施工に際して、第三者との間に紛争が生じたときは受注者が処理解決する。ただし受注者だけで解決し難いときは、発注者は受注者に協力する。
③ 契約の目的物および発注者の責めに帰する事由により、第三者との間に紛争が生じたとき、または第三者に損害を与えたときは、発注者がその処理解決にあたりその損害を賠償する。
(安全衛生の確保など)第 20 条
① 受注者は、施工にあたり事業者として建設業法その他関係法規を遵守し、危険を防止するために必要な措置を講じ、工事従事者の災害の防止に万全を期さなければならない。
② 受注者は、災害防止のため発注者の安全衛生管理の方針および安全衛生管理計画を遵守するとともに、自ら作業基準を確立し、かつ責任体制を明確にしなければならない。
③ 受注者は、その被用者または受注者の請負人の被用者の業務上の災害補償について、労働基準法第87条第2項に定める使用者として補償引受けの責任を負う。なお、労働者災害補償保険(以下「労災保険」 という。)の取扱いについては、次のいずれによるかをあらかじめ定めるものとする。
(1) 発注者が加入する労災保険による。ただし受注者もしくはその被用者、または受注者の請負人もしくはその被用者の責任による労災保険に定める不正支給、故意または重大な過失による事故などにかかわる徴収金の事業主負担分については、受注者がこれを負担する。
(2) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条第2項の定めにより、労働者災害補償保険法による補償について、受注者を事業主とする許可を受けた場合は、受注者が加入する労災保険による。
(x x)
第 21 条
① 受注者は、注文書・請書に定められた内容の工事を、発注者の承認を受けた工程および作業方法に従って施工する。
② 受注者は、発注者の請求があるときは、請負契約の締結にあたり発注者が承認した事項を、請負工事の請負代金内訳書・工程表および作業方法手順書に具体的に詳細に記載し、これを提出しなければならない。
(運搬、産業廃棄物処理)第 22 条
① 工事に伴う運搬にあっては、受注者はその責任において運搬の管理を行い、荷受け、運搬途上、荷渡しにおける災害、盗難の防止、その他運搬に関する一切の事項の処理をしなければならない。
② 受注者は、注文書・請書に定められた項目以外で、工事に伴い発生する産業廃棄物(梱包材等)の収集、運搬、処分を必要とする場合は、現場監督員と協議のうえ、関係法令および発注者が別に定める産業廃棄物処理基準を遵守し適正に処理しなければならない。
(工事用資材、工事用機器)第 23 条
① 受注者は、発注者または現場監督員の検査に合格した工事用資材および工事用機械器具を使用して請負工事を施工する。仕様書その他に試験する旨を定めてあるときは、その試験に合格したものを使用しなければならない。
② 発注者が受注者に工事用資材を提供し、または工事用機械器具を貸与するときは、その内容および方法等は見積条件書または注文書・請書に定めるものとする。
(完成検査、引き渡し)第 24 条
① 受注者は工事を完成したときは、遅滞なく発注者に工事完成の確認を受けるために完成検査を請求し、発注者は速やかに完成検査を行い、合格であれば工事の目的物引き渡しの申し出に応じてその引き渡しを受ける。
② 完成検査の結果、工事に補修改造等を要するときは、受注者は直ちにこれを追完する工事を完了のうえ再検査を求め、発注者は速やかに検査を終了させる。
③ 受注者は、検査・引渡しの完了後、工期内または発注者の指定する期間内に、発注者の指示に従い仮設物の取払、あと片付等の処置を行う。
(契約不適合責任)第 25 条
① 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であり、その契約不適合が受注者の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完(工事目的物の範囲に限る。)を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
② 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる
③ 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(代 x x 払)
第 26 条 発注者が注文書・請書に示す内容のとおり請負代金を支払う。
(遅 延 損 害 金)第 27 条
① 受注者の責めに帰すべき事由により、契約期間内に請負工事の完成引き渡しを遅滞したとき、発注者は受注者に対し、違約金を請求することができる。
② 発注者が前条の請負代金の支払を完了しないときは、受注者は発注者に対し、違約金を請求することができる。
(立 替 払)第 28 条
① 発注者は、受注者が被用者に対する賃金、工事用資材の供給者に対する代金および再請負者に対する請負代金等の支払いを遅滞し、このために工事完成に支障をおよぼすおそれがあると認めるときは、受注者に代って立替払いをすることができる。
② 受注者は、発注者が立替払いを受けた者の権利を代位することを承認する。再請負者の債務の立替払いについても同様とする。
③ 発注者は前項の規定によって、受注者または受注者の請負人の不払いによるものを立替えて支払ったときは、これを受注者に対する立替金として処理することができる。
(損 害 賠 償)第 29 条
① 受注者は、その被用者または受注者の請負人の被用者の業務上の事故につき、故意または過失がある場合、被用者の被った損害を賠償しなければならない。
② 発注者は、前項の被用者から直接損害賠償の請求を受け、受注者に代ってその支払をした場合、受注者に対しその支払った金額を求償することができる。
(発注者の中止権、解除権)第 30 条
① 発注者は、必要によって書面をもって受注者に通知して、工事を中止または注文書・請書による契約を解除することができる。この場合発注者はこれによって生じる受注者の損害を賠償する。
② 前項と同様に発注者は次の各号の場合、書面による通知のうえ工事の中止または契約の解除ができる。この場合発注者は(6)の事由を除き、受注者に損害の賠償を請求することができる
(1) 受注者が正当の理由なく、着工期日を過ぎても工事に着手しないとき
(2) 工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ、完成期日またはその後の許容可能の期間内に受注者が工事を完成する見込みがないと認められるとき
(3) 受注者が第4条、第5条および第15条第1項の規定に違反したとき
(4) 前各号のほかに受注者の工事完成が不能であること、および受注者に契約履行の意思がないことが明白となったとき
(5) 受注者が、建設業の許可を取り消されたとき、またはその許可が効力を失ったとき
(6) 受注者が支払を停止する(資金不足による手形、小切手の不渡りを出すなど)などにより、工事を続行することができないおそれがあると認められるとき
(受注者の中止権、解除権)第 31 条
① 発注者が、相当な理由がなく本約款に定める義務を履行せず、受注者が正当の期間を定めて催告しても、なお履行の意思が認められないとき、受注者は発注者に書面をもって通知し、工事の施工を中止することができる。
② 受注者は次の場合発注者に書面をもって通知して、請負契約を解除することができる。
(1) 発注者の責めに帰する理由による工事の遅延、または中止期間が工事の4分の1以上または2ヶ月以上になったとき
(2) 発注者が工事を著しく減少したため、請負代金が3分の2以上減少したとき
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったとき
(4) 発注者が請負代金の支払い能力を欠くことが明らかになったとき
(解 除 後 の 処 理)第 32 条
① 前2条により契約を解除したときは、受注者は工事の出来形部分と検査済の工事材料を発注者に引き渡すものとして、発注者および受注者が協議して清算する。
② 清算の結果発注者の過払いがあるときは、受注者は過払い額について、その支払をうけた日から法定利率によるxxをつけて発注者に返還する。
③ 前2条により契約を解除したときは、発注者および受注者が協議してそれぞれの所有に属する物件について、期間を定めてその引き取り、あと片付けなどの処置を行う。
④ 前項の処置が遅れているとき、催告しても正当な理由がなくなお実行されないときは、発注者および受注者はそれぞれ相手方に代わってこれを行い、その費用を請求することができる。
(紛争の解決方法)第 33 条
① 本約款および注文書・請書による契約に関して、発注者および受注者間に紛争が生じた場合には、発注者または受注者は、当事者の双方または一方から相手方の承認する第三者を選んでこれにその解決を依頼するか、または建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)の斡旋または調停により解決を図る。
② 前項の斡旋または調停によっても紛争を解決する見込がないと認めた場合、または「審査会が斡旋もしくは調停をしないものとしたとき、または打ち切ったときは、発注者および受注者は双方または一方の申請による「審査会」の仲裁合意書の仲裁判断に付することができる。ただし裁判による解決を妨げるものではない。
③ 本約款および注文書・請書による契約に関し、紛争が生じた場合においては、大阪または東京の裁判所をもって管轄裁判所とすることを合意する。
(暴力団等反社会勢力の排除)第 34 条
① 受注者は、本約款および注文書・請書による契約の締結にあたり、受注者または受注者の使用する再下請負人等(下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)が暴力団等反社会勢力でなく、また暴力団等反社会勢力がその経営もしくは運営に実質的に関与していないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを、事前に「誓約書」によって確約するとともに施主または捜査機関への通報・報告・調査に必要な協力を行うものとし、受注者がこれに従わない場合は、発注者は何らの催告を要さずに本約款および注文書・請書による契約を解除することができる。
② 発注者または受注者は、相手方(相手方の経営幹部等を含む。)が以下の各号の一つに該当すると、合理的な根拠に基づき認めたときは、何らの催告を要さずに本約款および注文書・請書による契約を解除することができる。
(1) 相手方が、暴力団、暴力団員、暴力団関連企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)である、または暴力団等反社会勢力が受注者の経営もしくは運営に実質的に関与していると認められるとき
(2) 相手方が、自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等反社会勢力の威力または暴力団等反社会勢力の関係者を利用するなどしていると認められるとき
(3) 相手方が、暴力団等反社会勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど暴力団等反社会勢力の維持運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき
(4) 相手方が、暴力団等反社会勢力と何らかの関係を有していると認められるとき
(5) 注文書・請書による契約に関し、発注者または受注者が暴力団等反社会勢力から不当な介入を受けながら、相手方への報告を怠ったとき
(6) 相手方が、他方の当事者および第三者に対して、暴力的または威圧的な違法行為を行ったとき
(7) 相手方が、その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で規定された事項に違反したとき
③ 前2項による本約款および注文書・請書による契約の解除は、相手方の蒙った損害について、相手方に損害賠償請求をすることを妨げない。
(補 則)
第 35 条 本約款に定めていない事項については、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款およびその他関係法令の規定に従い、法律に規定のない事項は発注者および受注者が、条理および慣行に従い協議をもって処理する。
(有 効 期 間)
見 本
第 36 条 本約款の有効期間は、西暦 年 月 日 から 西暦 年 月 日 までの一箇年とする。ただし、発注者および受注者から異議の申し出のないときは、さらに一箇年を同一条件で継続するものとし、以下この例による。