Contract
花の拠点(はなふる)の魅力向上事業(公募設置管理制度導入)特定公園施設に係る建設・譲渡契約書(案)
当協定書(案)は、令和2年12月時点の案であり、認定計画提出者による公募設置等計画の内容等により変更されることがあります。
令和2年12月
恵庭市
目次
第1条(総則) 1
第2条(譲渡の対価) 1
第3条(特定公園施設の譲渡) 1
第4条(契約不適合) 1
第5条(契約の費用) 2
第6条(協議事項等) 2
第7条(管轄裁判所) 2
第8条(補則) 2
花の拠点(はなふる)の魅力向上事業(公募設置管理制度導入)特定公園施設に係る建設・譲渡契約書(案)
譲渡人●●●●(以下「甲」という。)と譲受人恵庭市(以下「乙」という。)とは、両者間で令和●年
●月●日に取り交わした「花の拠点(はなふる)の魅力向上事業(公募設置管理制度導入)基本協定書」
(以下「協定書」という。)に基づき、次の条項により、譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(総則)
1 甲及び乙は、この契約に基づき、次に掲げる図書(以下「関係図書」と総称する。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(1)花の拠点(はなふる)の魅力向上事業(公募設置管理制度導入)基本協定書(以下「協定書」という。)
(2)認定された公募設置等計画(以下「認定計画」という。)
(3)認定計画に基づく特定公園施設に係る設計図、特記仕様書(以下「設計図書」という。)
2 甲は、第1項の特定公園施設の整備を完了した場合は、令和●年●月●日までに乙に所有権を移転し、かつ引渡しを行うものとする。
第2条(譲渡の対価)
1 特定公園施設は無償で乙に譲渡するものとする。
第3条(特定公園施設の譲渡)
1 甲は、協定書第13条1項に規定する完了検査に基づき、合格した場合には、乙に対して、特定公園施設を譲渡するものとする。
第4条(契約不適合)
1 乙は、第1条第3項の期日までに譲渡物件の存在した構造上の欠陥、破損等の契約の内容に適合しない事項により公園の管理運営に支障が生じる恐れがある場合は、甲に対し、その契約の内容に適合しない事項を甲の費用をもって補修するよう請求することができる。
2 乙は、譲渡物件に契約の内容に適合しない事項があるときは、甲に対して相当の期間を定めてその契約の内容に適合しない事項の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、契約の内容に適合しない事項が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、損害の賠償のみを請求することができる。
3 前項の規定による契約の内容に適合しない事項の修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による引渡しを受けた日から2年(木造又はこれに準ずる構造等の建物その他の工作物の場合には、1年)以内に行わなければならない。ただし、その契約の内容に適合しない事項が甲の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求の行うことのできる期間は、10 年とする。
4 乙は、譲渡物件が第2項の契約の内容に適合しない事項により滅失し、又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6か月以内に第3項の請求をしなければならない。
5 第3項の規定は、譲渡物件の契約の内容に適合しない事項が支給材料の性質又は乙の指図により生じ
たものであるときは、適用しない。ただし、甲がその支給材料の性質又は乙の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
第5条(契約の費用)
1 本契約の締結に要する費用は、甲の負担とする。
第6条(協議事項等)
1 本契約に定めのない事項又は本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議して定めるものとする。
第7条(管轄裁判所)
1 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、乙の事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。また、適用法令は日本国内法とする。
第8条(補則)
1 本契約に規定のない事項又は本契約若しくは本契約に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙協議の上、必要と認めた場合は、書面により本契約の変更を行うことができる。本契約の締結を証するため、本書○通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和〇年〇月〇日
甲:xxxxxxxx0xx
北海道恵庭市長 x x xx:○○○○
代表企業
●●●●●●●●●●●●●代表取締役
(共同事業体で応募の場合)構成員
●●●●●●●●●●●●●代表取締役