Contract
学校法人沖縄キリスト教学院公益通報に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、公益通報者保護法(2004 年6月 18 日施行法律第 122 号)に基づき、学校法人沖縄キリスト教学院(以下「本法人」という。)における公益通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、通報者の保護を図るとともに、法令違反行為の早期発見及び是正を図り、もってコンプライアンス体制を強化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公益通報」とは、職員等が、不正の目的でなく、公益通報者保護法第2条に定める通報対象事実を、本法人、当該対象事実の権限を有する行政機関又は報道機関等に通報することをいう。
2 この規程において「職員等」とは、本法人の役員、教職員(非常勤職員・契約職員を含む。)、派遣されている派遣労働者並びに請負契約その他の契約に基づき本法人においてその業務に従事する取引先の労働者及び役員(通報の日前1年以内に職員、派遣労働者、取引先の労働者であった者を含む。)をいう。
3 この規程において「内部公益通報」とは、職員等が、公益通報者保護法第2条に定める 法令に違反する行為又はそのおそれがあると思料する行為(以下「法令違反行為」という。)を、第4条に定める窓口に通報し、又は相談することをいう。
(理事長の責務)
第3条 理事長は、本法人の内部公益通報体制を整備、総括し、継続的な評価・改善を行うことで、法令違反行為の防止に努めなければならない。
(内部公益通報窓口及び責任者)
第4条 本法人は、内部公益通報を受け付ける窓口を、総務課に設置する。
2 総務課は、前項に定める内部公益通報の受付の他、通報対象事実の調査をし、是正に必要な措置をとる業務(以下「公益通報対応業務」という。)を担当するものとする。
3 公益通報対応業務の責任者(以下「責任者」という。)は、事務局長とする。ただし、事務局長が被通報者の場合は、当該事案については、理事長が別の者を責任者として指名するものとする。
4 通報対象事実の実施主体である者又は関係している者は、公益通報対応業務に関与させないものとする。
(従事者)
第5条 本法人は、内部公益通報の受付、調査、是正に必要な措置の全て又はいずれかを主体的に行う業務及び当該業務の重要部分について関与する業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者(以下「従事者」という。)を定めなければならない。
2 従事者は、公益通報対応業務に関して知り得た事項であって、公益通報者を特定させるものについて、守秘義務を負うことを確認の上、公益通報対応業務を行う。
3 従事者は、総務課長とする。ただし、理事長は、必要が生じた都度、その他の職員若干名もしくは外部の専門家を従事者として定めることができる。この場合において理事長は、書面又はメール等により、従事者の地位に就くことを、従事者となる者に示すこととする。
(内部公益通報の方法)
第6条 内部公益通報は、電子メール、電話、ファックス、手紙又は面談の方法によって行うことができる。
2 職員等は、内部公益通報を行う場合において、当該本人を特定する情報を秘匿することができる。
3 職員等は、不正の利益を得る目的、本法人又は第三者に損害を加える目的その他の不正の目的をもって、内部公益通報を行ってはならない。
(他の規程との関係)
第7条 公益通報・相談窓口に通報された法令違反行為のうち、本法人の他の規程等にその対応が規定されているものは、当該規程に従って対応する。
(受付)
第8条 公益通報・相談窓口において内部公益通報を受けた担当者は、直ちにその旨を責任者に報告しなければならない。
2 責任者は、理事長及び監事にその内容(通報者の同意がない場合は、当該本人を特定する情報を除く。)を報告する。ただし、理事長が被通報者もしくは調査対象者の場合は、学長に報告する。
(範囲外共有の防止)
第9条 通報者の氏名その他通報者を特定させる情報は、通報者の同意がない限り、従事者間でのみ共有するものとする。
2 通報対象事実の調査により得られた情報(前項の情報を除く)は、従事者、総務課、是正措置の検討に関与する職員、役員及び必要に応じて行政機関に限り共有するものとする。
(調査の開始・通知)
第 10 条 責任者は、通報された法令違反行為に係る事実関係についての調査を実施するか否かの検討を行い、解決済みの案件である場合、明らかに調査の必要がない場合等の正当な理由がある場合を除いて、当該公益通報対応業務の調査を行う。
2 理事長は、調査に当たって高度の専門性を要すると判断した場合は、外部の専門家に意見を求め、必要に応じて調査に参加させることができる。
3 責任者は、当該通報者に対し、通報を受領した旨及び調査の要否について通知する。ただし、匿名による内部公益通報の場合及び当該通報者が通知を希望しない場合は、
この限りでない。
(調査の実施)
第 11 条 従事者は、通報された事実について、書類調査、実地調査、事情の聴取その他の
適切な方法により調査を行う。
2 責任者は、調査対象部門の責任者及び調査対象者に対し、調査の実施のために必要な帳票及び資料の提出又は事実の報告及び説明を求めることができる。
3 調査対象部門の責任者及び調査対象者は、前項の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、これに応じなければならない。
4 責任者は、調査の実施のために必要と認める場合は、理事長の許可を得て、理事会その他の会議に出席し、又はその議事録を閲覧することができる。
(遵守事項)
第 12 条 従事者その他調査に関わる者は、その職務の遂行に当たって、次の事項を遵守しなければならない。
(1)調査対象者及び第三者の権利又は正当な利益を侵害しないこと。
(2)調査対象部門や調査対象者の業務の遂行に重大な支障を与えないこと。
(3)常に▇▇不偏の態度を保持し、事実に基づいた調査を実施すること。
(4)職務上知り得た事実及び通報者を特定させる情報を、正当な理由なく漏らさないこと。その職を離れた場合も同様とする。
2 本法人は、前項の規定に違反した者に対し、本法人の就業規則及び懲戒規程に基づき、懲戒処分等を行うことができる。
(是正措置・通知等)
第 13 条 責任者は、調査を開始した後、適宜その進捗状況を理事長に報告するとともに、調査を終了した後、直ちにその結果を理事長に報告しなければならない。ただし、理事長が通報対象事実の実施主体である場合、又は強く関係している場合は、学長及び監事に報告するものとする。
2 理事長もしくは学長(前項ただし書きの場合)は、調査結果により法令違反行為の存在が明らかになった場合は、遅滞なく、その是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
3 責任者は、前項の措置が講じられた場合は、当該措置に係る通報者に対し、関係者のプライバシーに配慮しつつ、その措置の内容を通知する。ただし、匿名による通報の場合及び当該通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
(懲戒処分等)
第 14 条 理事長もしくは学長(前条第1項ただし書きの場合)は、法令違反行為の存在が明らかになった場合は、不正に関与した者に対し、本法人の寄附行為第 10 条並びに職員
就業規則第 82 条の規定及び職員懲戒規程に基づき、解任もしくは懲戒処分等を行う。
2 法令違反行為に関与していた職員等が、総務課がその調査を開始する前に、自ら通報を行った場合は、当該職員等の処分を免除し、又はその程度を軽減することがある。
(通報者の保護)
第 15 条 本法人は、職員等が公益通報を行ったことを理由として、当該通報者に対する解
雇、労働者派遣契約の解除、減給、降格その他の不利益な取扱いを行ってはならない。ただし、職員等が不正の目的をもって公益通報等を行った場合は、この限りではない。
2 本法人の職員等は、公益通報を行った者が誰であるか、対象事案に関する調査に協力した者が誰であるか、探索してはならない。
3 本法人の職員等は、他の職員等が公益通報を行ったことを理由として、当該通報者に対し、不利益取扱いや嫌がらせを行ってはならない。
4 本法人は、職員等が公益通報を行ったことを理由として、当該通報者の職場環境が悪化することのないよう、適切な処理を講じなければならない。
(事後確認)
第 16 条 責任者は、是正措置及び再発防止措置の実施後、次に掲げる事項を適宜確認し、確認結果を理事長に報告しなければならない。
(1)公益通報処理の手続等に問題がないこと。
(2)法令違反行為の再発のおそれのないこと。
(3)是正措置及び再発防止策が機能していること。
(4)通報者に対し、公益通報を行ったことを理由とする不利益な取扱いが行われていないこと。
2 責任者は、前項第3号の確認の結果、是正措置又は再発防止策が機能していない場合、改めて是正に必要な措置をとらなければならない。
(教育・周知)
第 17 条 本法人は、公益通報の仕組み及びコンプライアンスの重要性について、職員等に継続的な教育・研修を実施し、周知に努めなければならない。
(記録の保管等)
第 18 条 本法人は、内部公益通報への対応に関する記録を作成し、10 年間保管するものとする。
2 本法人は、3年に一度、内部公益通報体制の定期的な評価・点検を実施し、必要に応じて改善を行う。
3 本法人は、公益通報・相談窓口に寄せられた内部公益通報に関する運用実績の概要を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において職員及び役員に開示するものとする。
(関係法令の適用)
第 19 条 本法人における公益通報等の取扱いに関し、この規程に定めのない事項は、公益通報者保護法その他関係法令に定めるところによる。
(規程の改廃)
第 20 条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附 則
1 この規程は、2023 年4月1日から施行する。
2 学校法人沖縄キリスト教学院公益通報者保護規程(2010 年9月 30 日制定)は、廃止する。
