Contract
2024年4月1日実施
非FIT・非卒FIT PV
再生可能エネルギー発電設備からの電力受給約款
サーラeエナジー株式会社
目次
Ⅰ 総則. 1
1 適 用. 1
2 電力受給約款の変更. 1
3 定 義. 1
4 電気方式等. 1
5 単位および端数処理 2
6 そ の 他. 2
Ⅱ 契約の申込み. 2
7 受給契約の申込み. 2
8 契約の成立および契約期間. 2
9 受給契約の単位. 2
10 電力受給の開始. 2
11 承諾の限界. 3
12 契約書の作成. 3
Ⅲ 料金の算定および支払い. 3
13 料 金. 3
14 料金の適用開始の時期. 3
15 計量および検針. 3
16 料金の算定期間. 3
17 料金の支払いおよび支払期日. 3
18 料金の支払方法. 4
Ⅳ 電力受給. 4
19 適正契約の保持. 4
20 電力受給の制限または中止. 4
21 立入りによる業務の実施. 4
22 損害賠償の免責. 4
23 発電記録等の提出. 5
Ⅴ 契約の変更および終了. 5
24 受給契約の変更. 5
25 名義の変更. 5
26 受給契約の廃止. 5
27 受給契約の解約. 5
28 受給契約消滅後の債権債務関係. 6
Ⅵ 工事費の負担. 6
29 工事費負担金. 6
30 工事費負担金の精算 6
31 電力量計の設置および費用負担. 6
Ⅶ その他. 7
32 系統連系受電契約. 7
33 購入実績等の報告. 7
34 非化石価値の利用. 7
35 管轄裁判所. 7
36 反社会的勢力の排除 7
Ⅰ x x
1 適 用
(1)当社が,当該供給エリアにおける一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)の託送供給等約款およびその他の供給条件等にもとづく接続供給を介して電気の供給を受けるお客さまもしくは当社が認めた者(以下総称して「お客さま」といい,お客さまと当社または他の小売電気事業者が締結する電気需給契約を「当該電気需給契約」といいます。)から,当該お客さまがその需要場所内に設置される再生可能エネルギー発電設備(以下「契約発電設備」といいます。)からの発生電力のうち自ら消費する電力を除いた電力(以下「受給電力」といいます。)を受電および購入する場合の条件等は,この「電気受給約款」(以下「この受給約款」といいます。)によります。
(2)この受給約款は、電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島には適用いたしません。
2 電力受給約款の変更
(1)当社は,法令もしくは当該一般送配電事業者の託送供給等約款等の変更,電気の安定的な供給その他の事情により,この受給約款を変更することがあります。なお,消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,当社は,変更された税率にもとづき,この受給約款を変更いたします。
(2)(1)の場合,変更後のこの受給約款は,変更前より契約を締結している発電者に対しても適用するものといたします。
(3)(1)の場合,当社は,電磁的方法(電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法等をいいます。)その他当社が適切と認める方法により,変更の日および変更の内容を発電者にお知らせいたします。この場合,発電者が希望されるときを除き,変更後のこの受給約款について,当該変更の内容以外のお知らせについては省略いたします。
(4)(1)の場合,契約期間の途中であっても,変更後の契約条件は,(3)のお知らせに定める日から変更後のこの受給約款によるものといたします。
3 定 義
次の言葉は,この受給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
なお,当社の電気需給約款,および当該一般送配電事業者の託送供給等約款(以下,これらを総称して「約款等」といいます。また,約款等が変更された場合は,変更後の約款等によります。)に定義のある言葉でこの受給約款に定めのないものは,この受給約款においても同様の意味で使用いたします。
(1)発 電 者
この受給約款にもとづき,当社と受給契約を締結するお客さまをいいます。
(2)受給契約
この受給約款にもとづき,発電者と当社との間で締結する電力受給に関する契約をいいます。
(3)その他発電設備等
発電者が当該電気需給契約の需要場所内に設置した発電設備(二次電池等,放電時の電気的特性が発電設備と同等である設備を含みます。)のうち,契約発電設備を除いたものをいいます。
(4)電力受給
発電者の当該発電設備から生じる電力を当社が受電および購入することをいいます。
(5)受給地点
電力受給が行なわれる地点をいい,当該電気需給契約における需給地点と同一といたします。
(6)受給電力量
当社が受給地点において発電者から受給する電気の電力量をいいます。
(7)受給最大電力
契約発電設備における,発電設備の出力とパワーコンディショナーの容量のいずれか小さい方の値をいいます。
なお,複数の発電設備をもって契約発電設備とする場合の受給最大電力は,発電設備ごとに上記にもとづき算定した値を合計した値といたします。
4 電気方式等
(1)電気方式等
受給電力の電気方式,周波数および標準電圧は,当該電気需給契約と同一といたします。
(2)その他発電設備等の併設
その他発電設備等を併設する場合は,リレー装置の設置等,その他発電設備等の発生電力が当該一般送配電事業者の電線路に流入しないよう必要な措置を講じていただきます。
5 単位および端数処理
この受給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1)受給最大電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,切り捨てます。
(2)受給電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
6 そ の 他
この受給約款に記載のない事項については,この受給約款および約款等の趣旨に則り,発電者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
7 受給契約の申込み
発電者が新たに受給契約を希望される場合は,あらかじめこの受給約款および約款等における発電者に関する事項を遵守することを承認のうえ,次の事項のうち当社の指定するものを明らかにして,当社所定の様式により,申込みをしていただきます。
(1)発電者の氏名または名称,契約発電設備およびその他発電設備等の設置場所
(2)契約発電設備の概要
(3)その他発電設備等の概要
(4)受給最大電力
(5)電気方式
(6)電力受給開始希望日
(7)配線形態
(8)支払先情報
(9)当該電気需給契約の内容
(10)発電者が収入金課税事業者である場合はその証拠書類
(11)その他当社が確認を必要とする事項
8 契約の成立および契約期間
(1)受給契約は,発電者の申込みに対して,当社が承諾したときに成立いたします。
(2)契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,受給契約が成立した日から,その日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までといたします。ただし,契約期間満了までに発電者または当社のいずれからも何ら申出がない場合には,受給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ロ イにかかわらず,発電者が,お客さまに該当しなくなった場合,受給契約は消滅するものといたします。
9 受給契約の単位
当社は,1当該電気需給契約につき,1受給契約を締結いたします。
10 電力受給の開始
(1)当社は,発電者の受給契約の申込みを承諾したときには,発電者と協議のうえ電力受給開始日を定め,電力受給のために必要な措置を行ないます。
(2)当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情その他当該一般送配電事業者の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた電力受給開始日に電力受給ができないことが明らかになった場合には,その理由を発電者にお知らせし,あらためて発電者と協議のうえ,電力受給開始日を定めるものといたします。
(3)電力受給は,発電者が(1)に定める必要な措置が完了したことを確認したのち,開始するものといたします。
11 承諾の限界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,当該電気需給契約その他の当社との契約の履行状況その他によってやむをえない場合には,受給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
12 契約書の作成
特別の事情があり,発電者が希望される場合または当社が必要とする場合には,受給契約に関する必要な事項について,契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金の算定および支払い
13 料 金
料金は,当社が別に定める「再生可能エネルギー等からの電力購入単価」によるものといたします。
なお,この単価には,非化石価値を含みます。また,関係法令の改正およびその他の事情により,当社は,受給電力量料金率および算定方法を変更する場合があります。この場合,その変更の実施期日以降の料金は,変更後の受給電力量料金率および算定方法によるものとします。
14 料金の適用開始の時期
料金は,電力受給を開始した日から適用いたします。
15 計量および検針
(1)検 針
当社は,原則として約款等の検針日の定めにしたがい当該一般送配電事業者が検針した結果を発電者に通知いたします。また,発電者は,xxxxにその内容を確認するものといたします。
(2)受給電力量の区分
契約発電設備の変更もしくはその他発電設備等の併設または撤去等(以下「設備の異動」といいます。)により,料金の算定上,受給電力量を区分する必要がある場合は,受給電力量を前回の検針日から設備の異動があった日の前日までの期間および設備の異動があった日から次回の検針日の前日までの期間の日数にそれぞれの受給最大電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間における受給電力量といたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(3)協 定
電力受給用の電力量計およびその付属装置(以下総称して「電力量計」といいます。)の故障等により受給電力量を正しく計量できなかった場合には,受給電力量は,約款等に定める協定方法に準じ,当社と当該一般送配電事業者との協議によって定めます。
16 料金の算定期間
料金の算定期間は,約款等に定める計量期間、検針期間等(以下「算定期間等」といいます。)といたします。ただし,料金適用を開始し,または受給契約が消滅した場合の料金の算定期間等は,料金適用開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から受給契約の消滅日の前日までの期間といたします。
17 料金の支払いおよび支払期日
(1)当社は,特別の事情がない限り,次のとおり料金を発電者に支払うものといたします。ただし,支払期日が銀行法第15条第1項で定める銀行の休日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を直後の休日でない日まで延期するものといたします。
(2)前月の検針日から当月の検針日にて確定する料金は,当月の検針日の翌々月末日までに支払うものといたします。
(3)受給契約が消滅したときは,消滅日に応じて,次のとおりといたします。なお,次に定めるもの以外の料金がある場合には,(2)によるものといたします。
イ 消滅日が検針日から月末までの期間中である場合,直前の検針日から消滅日の前日までの期間にかかる料金の合計額を,消滅後検針日の翌日から起算して90日目までに支払うものといたします。
ロ 消滅日が検針日の月末以降、翌月の検針日の前日までの期間中である場合,直前の検針日から消滅日の前日までの期間にかかる料金を,消滅後検針日の翌々月末日までに支払うものといたします。
18 料金の支払方法
(1)料金の支払い
当社は,料金の支払いを発電者が指定した支払先情報へ、当社がサーラエナジー株式会社を通じて支払いを行ない、当社がサーラエナジー株式会社に払い込んだときに支払いがなされたものといたします。
(2)支払先情報の変更
発電者が,指定した支払先情報とは異なる支払先を希望される場合には,発電者は,あらかじめ書面により変更後の支払先情報を当社に通知していただきます。ただし,当社が認める場合には,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
Ⅳ 電 力 受 給
19 適正契約の保持
当社は,受給契約が電力受給の状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
20 電力受給の制限または中止
(1)発電者は,次の場合には,すみやかに,電力受給を制限し,または中止していただきます。
なお,とくに必要なときには,当社または当該一般送配電事業者は,約款等の定めに準じ,電力受給を制限し,または中止するための適当な措置を行なうことがあります。
イ 当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 当該電気需給契約において供給の停止の措置がとられている場合
ニ 契約発電設備およびその他発電設備等の設置場所内にある当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ホ 非常変災の場合,その他当該一般送配電事業者が電気の需給上または保安上やむをえないと判断した場合
(2)発電者は,当社または当該一般送配電事業者の求めに応じて,電力受給の制限または中止を行なうために必要な機器の設置,費用の負担その他必要な措置を講じるものといたします。
21 立入りによる業務の実施
当社または当該一般送配電事業者は,受給契約に直接関係ある電気工作物の調査,工事,試験,確認等の業務を実施するため,契約発電設備が設置されている土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,発電者は,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾し,または土地もしくは建物の所有者の承諾を得ていただきます。
なお,発電者または所有者の求めに応じ,当社または当該一般送配電事業者の係員は,所定の証明書を提示いたします。
22 損害賠償の免責
(1)10(電力受給の開始)(2)によって電力受給の開始日を変更した場合には,当社は発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)20(電力受給の制限または中止)によって電力受給を制限し,もしくは中止した場合または27
(受給契約の解約)によって受給契約を解約した場合には,当社は,発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)契約発電設備の電圧上昇抑制機能の動作によって受給電力量が減少した場合には,当社は,その減少した受給電力量について補償の責めを負いません。
(4)この受給約款または約款等の定めにもとづき電力受給を制限し,または中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5)その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合には,当社は,発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
23 発電記録等の提出
当社は,必要に応じて発電者に契約発電設備およびその他発電設備等の発電記録ならびに点検記録等の提出を依頼することがあります。この場合には,xxxxにこれらを当社に提出していただきます。
Ⅴ 契約の変更および終了
24 受給契約の変更
(1)発電者が,次のいずれかに該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただき,必要に応じて受給契約を変更していただきます。
イ 契約発電設備またはその他発電設備等の全部または一部を変更しようとする場合ロ 契約発電設備またはその他発電設備等の制御方法を変更しようとする場合
ハ 契約発電設備またはその他発電設備等の配線形態を変更しようとする場合二 その他,料金の算定に影響を及ぼす事情がある場合
(2)発電者が,受給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
25 名義の変更
相続その他の原因によって,新たな発電者が,それまで受給契約を締結していた発電者の受給契約に関するすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き受給契約の継続を希望される場合で,当社が承諾したときには,名義変更の手続きによることができます。この場合,発電者は,当社所定の様式により申込みをしていただきます。ただし,当社が認める場合には,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
26 受給契約の廃止
(1)発電者が,受給契約を廃止される場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。当社は,原則として,発電者から通知された廃止期日に受給契約を終了させるための適当な措置を行ないます。
(2)受給契約は,次の場合を除き,発電者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社が発電者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に受給契約が消滅したものといたします。
ロ 発電者の責めとなる理由により当該一般送配電事業者が,受給契約を終了させるための措置ができない場合は,受給契約を終了させるための措置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ 当社との受給契約を廃止し,他の小売電気事業者との受給契約にもとづき当該需要場所において引き続き電力受給する場合は,発電者と当社との協議によって定めた日に受給契約が消滅するものといたします。
27 受給契約の解約
当社は,次の場合には,受給契約を解約することがあります。当社が受給契約を解約したときには,ただちに発電者の責任と負担において電力受給ができないよう措置を講じていただきます。
なお,発電者が当該措置を講じるまでに,当該一般電気事業者の系統に供給された電力について,当社はその対価の支払義務を負いません。
(1)20(電力受給の制限または中止)(1)ハによって電力受給を中止された発電者が,当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2)発電者が,29(工事費負担金)または31(電力量計の設置および費用負担)(2)イによって支払いを要することとなった債務について,受給契約の成立後1月以内(ただし,8〔契約の成立および契約期間〕(2)により,受給契約の変更に係る効力が一部発生する場合は,原則として,受給契約の変更に係る効力の一部発生後,1月以内といたします。)に支払われない場合
(3)次のいずれかに該当する発電者が,当社の定めた期日までにその事実を解消されない場合イ 契約発電設備またはその他発電設備等の改変等によって不正な電力受給とした場合
ロ (2)以外のこの受給約款にもとづく受給契約によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
ハ 他の受給契約(既に消滅したものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
ニ 20(電力受給の制限または中止)(2)に反して,電力受給を制限し,または中止するために必要な機器の設置,費用の負担その他必要な措置を講じない場合
ホ 正当な理由なく,10(電力受給の開始)に定める電力受給開始日に電力受給を開始しない場合 ヘ 19(適正契約の保持)に定める適正な契約の保持に応じない場合,または,24(受給契約の変
更)(1)に定める申出を行なわない場合
ト 21(立入りによる業務の実施)に反して,当社または当該一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
チ その他この受給約款または約款等に違反した場合
28 受給契約消滅後の債権債務関係
契約期間中の料金その他の債権債務は,受給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅵ 工事費の負担
29 工事費負担金
発電者が,新たに電力受給を開始し,または受給契約を変更される場合で,これにともない当該一般送配電事業者が新たに供給設備を施設または変更する場合は,当社は,約款等にもとづき当該一般送配電事業者から請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金として,原則として,工事着手前に発電者から申し受けます。
30 工事費負担金の精算
当社は,工事費負担金に差異が生じ、当該一般送配電事業者から工事費負担金の精算を受けた場合は,約款等にもとづき工事完成後すみやかに精算するものといたします。
31 電力量計の設置および費用負担
(1)電力量計は当該一般送配電事業者の資産とし,その設置および保守管理は当該一般送配電事業者が行ないます。
(2)当社は,次の場合には,当該一般送配電事業者から請求を受けた(1)に要する工事費の全額を,原則として,工事着手前に発電者から申し受けます。
イ 発電者が契約発電設備を設置し,または変更される場合
ロ 当該電気需給契約の変更にともない電力量計の取替が必要となる場合ハ 発電者の希望によって電力量計の取付位置を変更する場合
(3)電力量計の取付位置は,原則として,当該電気需給契約にもとづき設置する計量器の取付位置に隣接する場所とし,発電者と当該一般送配電事業者との協議によって定めます。
(4)電力量計の取付場所は,発電者から無償で提供していただきます。
(5)発電者が故意または過失によって,電力量計その他の当該一般杯送電事業者の供給設備を損傷し,または亡失した場合で,当社が,当該一般送配電事業者からその原状回復に要する費用を請求された場合,それに相当する金額を発電者から申し受けます。
Ⅶ そ の 他
32 系統連系受電契約
(1)当社は,当該一般送配電事業者を代理して,発電者との間で,系統連系受電契約を締結いたします。
(2)発電者が新たに系統連系受電契約を希望される場合または当該契約の内容に変更が生じる場合,発電者が契約の締結または変更について、当社に対して申し出ていただきます。
(3)当社は,発電者が系統連系受電契約の変更を当社に申し出た場合に,発電量調整供給契約の変更として当該一般送配電事業者へ申し出いたします。
(4)当該一般送配電事業者が発電者との系統連系受電契約を解約される場合,当該発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約を変更いたします。発電者が系統連系受電契約の消滅後に接続された電気を当該一般送配電事業者が無償で受電することについて承諾いただきます。。
(5)発電者の料金についてはそのつど,第13条料金より差し引き発電者から当社に支払いを行なっていただきます。支払われた料金についてはそのつど,当社から当該一般送配電事業者に支払いを行ないます。ただし,次の場合には、当該一般送配電事業者が指定した金融機関を通じて当該一般送配電事業者の銀行口座への振込み等により発電者から当該一般送配電事業者へ支払っていただきます。
・ 発電者が料金を支払期日までに当社に支払われない場合
・ 発電者の料金が当社と発電者との間の電力受給に関する契約に係る料金を上回る場合で、当社と発電者および当社と当該一般送配電事業者のそれぞれにおいて合意がなされたとき
・ その他当該一般送配電事業者が必要と認めた場合
(6)当社は,系統連系受電契約において,系統連系受電サービス料金,延滞利息および契約超過金を発電者から受領し,発電者に代わり当該一般送配電事業者に支払うものといたします。
(7)当社は,系統連系受電契約において,系統連系受電サービス料金,延滞利息および契約超過金を発電者から受領し,当該一般送配電事業者があらかじめ定める期日までの間,発電者に代わり当該一般送配電事業者に引き渡す業務を受託いたします。また,当該業務は,発電者が直接当該一般送配電事業者に支払う事項に該当した場合を除き,発電者から無償で受託いたします。
33 購入実績等の報告
(1)当社は,国が再生可能エネルギー特別措置法等にもとづいて指定する費用負担調整機関等の求めに応じて,受給契約にもとづき発電者から購入した電力の実績等を,国が指定する費用負担調整機関等に報告いたします。
(2)(1)の報告にあたり,当社は,受給契約にもとづき発電者から購入した電力の実績等について調査させていただくことがあります。この場合には,発電者は,その調査に応じていただくとともに,必要な協力をしていただきます。
34 非化石価値の利用
受給電力に含まれる非化石価値については,その全量が当社に帰属するものとし,発電者は,これに同意していただきます。また,発電者には,当社による非化石価値の利用のために必要となる事項について協力していただきます。
35 管轄裁判所
この受給約款に関連する訴訟については,訴額に応じて名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所といたします。
36 反社会的勢力の排除
(1)発電者および当社は,相手方が反社会的勢力(暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当し,または反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明した場合には,事前に通知の上,受給契約の全部または一部を解除できるものといたします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り,または第三者に損害を加える等,反社会的勢力を利用していると認められるとき
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)発電者および当社は,相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合には,事前に通知のうえ,契約の全部または一部を解除できるものといたします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる行為
(3)発電者および当社は,自己が将来にわたり(1)および(2)に該当しないことを表明および確約いたします。
(4)発電者および当社は,自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は,これを拒否するものといたします。
(5)発電者および当社は,相手方が(3)および(4)の規定に違反した場合は,事前に通知のうえ,受給契約の全部又は一部を解除できるものといたします。
(6)発電者または当社が前各項の規定により契約を解除した場合,解除された当事者は,解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず,また解除により解除した当事者に損害が生じたときは,その損害を賠償するものといたします
附 則
1 この受給約款の実施期日
この受給約款は,2024 年 4 月 1 日から実施いたします。