Contract
物 品 購 入 契 約 書 ( 案)
令和○○年○○月○○日
発 注 者 住 所 xxxxxxxxxxx0x0x
商号又は名称 公益社団法人 xx県農業公社
氏 名 理 事 長 ○ ○ ○ ○ ㊞
受 注 者 住 所 xx県○○○
商号又は名称 株式会社 ○○○
氏 名 代表取締役 ○ ○ ○ ○ ㊞
次の件名については、
契約担当者 公益社団法人 xx県農業公社
理事長 ○ ○ ○ ○ を発注者とし
契約者 株式会社 ○○○
代表取締役 ○ ○ ○ ○ を受注者とし
発注者と受注者それぞれ対等な立場における合意に基づき、別添の条項によって契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとし、これが契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
件 | 名 | 〇〇地区 〇〇〇事業 〇第〇〇〇号 | |||
納 入 場 | 所 | xx県〇〇市〇〇 | 地内 | ||
納 入 期 | 限 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 | |||
契 約 金 額 うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 | ¥○○○,○○○,○○○- ¥○,○○○,○○○- (注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は契約金額に10/110を乗じて得た額である。 | ||||
契 約 保 証 | 金 | 〇〇〇〇 | 納付の方法 | 〇〇〇〇 | |
契 約 事 項
( 納入及び検査)
第1条 乙は、物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は前項の通知を受けた日から14 日以内に、乙の立ち会いのもとに検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
3 乙は、前項の検査において不合格となった場合は、速やかに補修し、又は代品と取り替えて再検査を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
4 乙は、あらかじめ甲の承認を得た場合においては、物品を分割納入することができる。この場合においては、第
1項から第3項までの規定を準用する。
5 甲は納入物品の検査において、手直し、補強又は交換させる必要のあるときは、その翌日から再検査に合格した日までの日数を遅滞日数として履行遅滞違約金を徴収する。
この場合において、第9条の規定を準用する。
( 中間検査)
第2条 甲は、必要があるときは中間検査を行い、又は納入計画その他必要と認める事項について、乙に報告を求めることができる。
( 所有権の移転)
第3条 物品の所有権は、甲が検査の結果合格と認め、その引き渡しを受けたときに、乙から甲に移るものとする。
2 所有権の移転前に生じた物品の滅失、棄損、減量その他一切の損害は、特約のある場合を除くほか、すべて乙の負担とする。
( 代金の支払)
第4条 甲は、物品の引渡しを受けた後において、乙の適法な支払請求書を受理した日から60日以内に代金を支払うものとする。
( 危険負担)
第5条 第1条第2項から第4項までの引渡し前に生じた物品についての損害は乙の負担とする。ただし、甲の責に帰すべき理由による場合は甲の負担とする。
( 契約不適合責任)
第6 条 物品を引き渡し後1年以内に、引き渡された物品の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。)であったことが発見されたときは、乙は代替品の納入、修補又は損害を賠償する責任を負うものとする。
( 契約内容の変更等)
第7条 甲は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は物品の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合において、納入期限又は契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面をもって定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
( 納入期限の延長)
第8条 甲は、次の各号の一に該当すると認めるときは、納入期限を延長することができる。
( 1 )乙が天災その他不可抗力による理由により、納入期限内に契約を履行することができないとき。
( 2 )乙の責に帰する理由により、納入期限内に契約を履行することができないとき。
2 前項各号の場合においては、乙は甲に対し遅滞なくその理由を付した書面により、納入期限内にその延長を求めなければならない。
3 納入期限の延長日数は、書面をもって定めるものとする。
(履行遅滞)
第9条 甲が、前条第1 項第2 号の規定により、納入期限の延長を承認したときは、乙は、規定の納入期限の翌日から納入の日までの日数(検査に要した日数を除く。) に応じ、次の式により計算して得た額を違約金として甲に支払わなければならない。
契約金額(分納した場合は、遅滞に係る額) ×
遅滞日数× 2.5% 365
(xxxx義務の譲渡等)
第10条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承認を得た場合はこの限りでない。
(契約の解除)
第11条 甲は、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をしないで、この契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害賠償を請求することができない。
(1)乙がこの契約の条項に違反したとき。
(2) 乙が物品を納入期限内に指定の場所へその数量を納入しないとき、又は納入する見込みがないと認められるとき。
(3)乙から契約解除の申出があったとき。
(4) 乙( 乙が法人の場合にあっては、登記簿謄本等に記載されているすべての者) が、この契約の履行期間中に暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当すると認められたとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7 5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 乙は、第1項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の100分の1 0に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。この場合において、乙が既に納入した物品があるときは、乙は、契約金額から既に納入した物品の数量に単価を乗じて得た金額を控除した金額の1 00分の10に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
4 前項の場合において、乙が契約保証金を納付しているときは、甲は、その契約保証金を違約金に充当するものとし、契約保証金の額が違約金の額を超える場合はその超える額を乙に返還するものとする。
第12条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をしないで、この契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害賠償を請求することができない。
(1) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5 4号。以下「独占禁止法」という。) 第7 条第1項若しくは第2項(第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8 条の2 第3 項、第17条の2又は第2 0条第1 項の規定による排除措置命令を受け、行政事件訴訟法( 昭和37年法律第13
9号)第14条第1項又は第2項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
( 2)乙が、独占禁止法第7条の2第1項( 同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、行政事件訴訟法第14 条第1項又は第2 項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 乙が、前2号に規定する排除措置命令又は課徴金の納付命令に係る抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人) が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6
若しくは第19 8条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律( 平成12年法律第
130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
第13条 甲は、第11 条第1項及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
( 賠償金)
第14条 乙は、この契約に関して、第12条各号の一に該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として契約金額の1 00分の10に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に定める賠償金の額を超える場合においては、乙に対して、その超える額についても賠償金として請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、この契約を履行した後においても適用するものとする。
(契約の保証)
第15 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第184号。以下「前払法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第5項において「保証の額」という。)は、請負代金の10分の1以上としなければならない。
3 契約金額500万円未満については、「工事請負契約書に添付する契約事項の運用基準(平成8 年3月27日監 1865)」を準用し、原則として契約の保証を付さないものとする。ただし、特に必要とする場合はこの限りではない。
4 契約保証金の納付については、契約保証金納付届( 様式5- 1)によるものとし、また還付については、契約保証金還付(口座振替)申出書(様式5- 2 )を提出するものとする。
( 契約保証金の返還)
第15 条の2 甲は、乙がこの契約の全部について履行したときは、契約保証金を返還するものとする。
( 費用の負担)
第16 条 物品の納入及び検査に要する費用( 不合格品の引き取りに要する費用を含む。)は、全て乙の負担とする。
( 契約外の事項)
第17条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。
( 紛争の解決方法)
第18条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。