Contract
一般社団法人 日本住宅性能評価機構確認検査業務約款
(責務)
第1条
建築主、設置者又は築造主(以下「甲」という。)及び一般社団法人日本住宅性能評価機構(以下「乙」という。)は、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例を遵守し、この約款(申請書、引受承諾書及び、引受証を含む。以下同じ。)及び「一般社団法人日本住宅性能評価機構確認検査業務規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 甲は乙への建築確認申請書及び添付図書について事実に相違ない事を記載しなければならない。
3 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書又は引受証に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 甲は、別に定める一般社団法人日本住宅性能評価機構確認検査業務手数料規程に基づき算定され、引受承諾書又は引受証に定められた額の手数料を、第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾書又は引受証に定められた業務の対象の建築物、建築設備、又は工作物(以下「対象建築物等」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
7 甲は、乙が確認検査業務を行う際に、対象建築物等、対象建築物等の敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。
8 甲は、乙の確認検査業務において、対象建築物等の計画に関し乙がなした建築基準関係法令への不適合の指摘に対し、速やかに図面の修正その他必要な措置をとらなければならない。
(業務期日)第2条
乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 確認業務:引受承諾書に定める日とする。ただし、次のイ又はロはいずれか遅い日の翌日とする。
イ 規程第 18 条第 4 項の規定により確認申請関係図書のうち提出期限を延期して図書を提出する場合は当該図書を提出した日
ロ 規程第 21 条第 1 項の規定により消防xxへの同意を得る場合は同意を得た日
(2) 中間検査業務 引受証に定める中間検査予定日の翌日
(3) 完了検査業務 引受証に定める日
2 乙は、甲が前条第5項から第7項まで及び第5条第1項に定める責務を怠った時その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(手数料の支払期日)第3条
甲の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 確認の申請手数料 前条第1号に定める確認業務の業務期日の前日
(2) 中間検査の申請手数料 引受証に定める中間検査予定日の前日
(3) 完了検査の申請手数料 引受証に定める完了検査予定日の前日
(手数料の支払方法)第4条
甲は、手数料を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(確認審査中の計画変更)第5条
甲は、確認済証の交付前までに甲の都合により対象建築物等の計画を変更する場合は、速やかに軽微なものを除き取下げるものとする。
2 前項の申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)第6条
甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、第2条の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日
までに完了せず、またその見込みのない場合。
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)第7条
乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第3条の各号に掲げる手数料を当該各号に定める支払期日までに支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(計画の特定行政庁への通知)第8条
乙は、この契約を締結した後、建築場所の特定行政庁から要請がある場合に対象建築物等(建築物に限る)の計画の概要を、当該特定行政庁へ通知する。
2 前項の通知によって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(電子申請)
第9条
甲の確認、中間検査、完了検査の申請が、電子申請の方法により行われた場合において乙は、次の各号について、電子情報処理組織にて交付を行う。ただし、甲乙協議の上で、交付方法について、別途定めることができる。なお、確認済証、中間検査合格証、検査済証については、書面にて交付を行う。
(1) 確認済証の交付時における副本
(2) 適合しない旨の通知書及びその交付時における副本並びに適合するかどうかを決定できない旨の通知書
(3) 中間検査合格証を交付できない旨の通知書
(4) 検査済証を交付できない旨の通知書
(5) 適合しないと認める旨の通知書及びその交付時における副本
2 乙は規程第13条に規定する確認検査業務を行う時間(以下、「業務時間」という。)内に電子申請に係る電子的記録が到達した場合及び業務時間外に電子申請に係る電磁的記録が到達した場合は次の業務時間内に、それぞれ規程第17条第2項に規定する審査を行い、当該申請を引き受けるものとする。
3 乙の電子申請に係る業務を行う事務所は、規程第14条に規定する事務所とする。
(秘密保持)第 10 条
乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
(損害賠償)第 11 条
甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。
ただし、その損害賠償請求額の上限を申請手数料の10倍までとする
(別途協議)第 12 条
この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
改訂:2022 年 4 月 1 日