•分割する場合は、基礎年金番号(年金手帳でご確認ください)と按分割合をパーセントで記入してください。(上限は 5O%)
離婚協議書・作成シート
・離婚協議書の作成に必要な情報を収集するため、離婚協議書・作成シートのご記入をお願い致します。
・すべての欄を埋める必要はありません。夫婦間で合意した内容について、ご記入をお願い致します。
・記入されている内容をもとに戸籍や住民票・登記簿その他の証明書の取得を行い、離婚協議書の案を作成致します。
・記入されている内容に問題点がある場合は、適宜アドバイスをさせていただきます。
※チェックボックスは離婚協議書に記載される一般的な事項です。その他に記載したいことがあれば余白やその他の欄に記入してください。
記入日:令和 年 月 日
記入者:
①離婚の届出について
離婚協議書作成後、離婚届を提出する(提出者: 夫 妻)
その他:
離婚の届出について
・離婚届を提出することで離婚が成立します。後のトラブルを防止するために、離婚届の提出者を決めておくこともできます。
②子どもについて
・未xxの子どもがいる場合、または養育費の支払を受ける子どもがいる場合(大学卒業まで養育費の支払を受ける等)記入してください。
・未xxの子どもの親権者を定めなければ、離婚届は受理されません。養育費は子ども毎に金額を定めます。
子どもについて | ||||||||||
① | フリガナ | 生年月日 | 年 | 月 | 日 | 年齢: | ||||
氏名 | 親権・養育費 | 親権: | 夫 | 妻 | 養育費:月 | 円 | ||||
② | フリガナ | 生年月日 | 年 | 月 | 日 | 年齢: | ||||
氏名 | 親権・養育費 | 親権: | 夫 | 妻 | 養育費:月 | 円 | ||||
③ | フリガナ | 生年月日 | 年 | 月 | 日 | 年齢: | ||||
氏名 | 親権・養育費 | 親権: | 夫 | 妻 | 養育費:月 | 円 | ||||
④ | フリガナ | 生年月日 | 年 | 月 | 日 | 年齢: | ||||
氏名 | 親権・養育費 | 親権: | 夫 | 妻 | 養育費:月 | 円 | ||||
⑤ | フリガナ | 生年月日 | 年 | 月 | 日 | 年齢: | ||||
氏名 | 親権・養育費 | 親権: | 夫 | 妻 | 養育費:月 | 円 |
③養育費の支払いについて
・養育費は親権を持たない親が子どもの扶養のために支払うものであり、養育費の請求は子どものための権利です。
・衣食住の費用のほか、教育費や医療費、小づかいなどの娯楽費も含まれます。
・扶養のための金銭であるため分割で支払うのが一般的ですが、夫婦間の合意があれば一括で支払うこともあります。
養育費の支払いについて | |||||||
養育費の支払い | 夫 | 妻 | が養育費を支払う | 支払い日 | 毎月 | 日 | 月末 |
支払い方法 | 手数料負担者 | ||||||
支払い期間 | 令和 | 年 月から | まで | ||||
離婚した月から | |||||||
支払い日に金融機関が休業の場合:(前•翌)営業日に支払う事情変更があった場合、養育費の増減について協議する 進学、病気等により多額の費用を必要とするとき、その負担について協議するその他: |
④面会交流について
•面会交流は子どもの年齢、性格、生活のリズム、環境等を考慮して、子どもに精神的な負担をかけることのないように行われるべきものです。
宿泊付の面会交流を認める学校行事の参加を認める
面会交流の回数は月 回程度とする
面会交流の日時•場所•方法について、子の福祉に充分配慮しながら協議して定める面会交流の費用は が負担する
その他:
面会交流について
•面会交流の内容について細かく決めることもできますが、履行することが困難になる等、後のトラブルにつながることもあります。
⑤慰謝料について
•慰謝料は離婚の原因を作った側の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
•慰謝料の金額や支払い方法に決まりはありません。(一括払いが一般的)ただし遅延損害金は法律により上限が定められています。※6 ページ
慰謝料について | |||||
慰謝料の支払い | 夫 妻 が慰謝料を支払う | 慰謝料の総額 | |||
一括払いで支払う | |||||
支払い日 | 令和 年 月 | 日までに | 支払い方法 | ||
離婚した日から 日以内 | 手数料負担者 | ||||
遅延損害金:年利率 その他: | % |
•「期限の利益」とは分割で支払う場合の、期限までは支払わなくてもいいという利益の事です。期限の利益喪失約款とは、分割払いの支払を怠った場合に期限の利益を失わせるものです。(一括払いになります)
分割払いで支払う(支払い回数 | 回) | |||||
1回の支払い額 | 支払い日 | 毎月 | 日 | 月末 | ||
支払い方法 | 手数料負担者 | |||||
支払い期間 | 令和 年 月から | まで | ||||
離婚した月から | ||||||
支払い日に金融機関が休業の場合:(前•翌)営業日に支払う遅延損害金:年利率 % 期限の利益喪失約款をつける:分割払いの支払いを 回分怠ったときその他: |
⑥名義変更する財産について(財産分与)
•名義を変更する財産について記入してください。
名義変更する財産について | ||||
不動産 | 種類 | 所在•家屋番号 | 変更後の名義 | |
土地 建物 | 夫 妻 | |||
土地 建物 | 夫 妻 | |||
土地 建物 | 夫 妻 | |||
土地 建物 | 夫 妻 | |||
動産等 | 種類 | 内容 | 金額 | 変更後の名義 |
現金 | 夫 妻 | |||
預貯金 | 夫 妻 | |||
預貯金 | 夫 妻 | |||
有価証券等 | 夫 妻 | |||
有価証券等 | 夫 妻 | |||
自動車 | 夫 妻 | |||
その他 | 夫 妻 | |||
夫 妻 | ||||
夫 妻 | ||||
その他 |
•財産分与の対象となるのは、婚姻期間中夫婦で築いた財産です。主として、預貯金•現金•不動産•保険金(解約返戻金)•自動車等です。婚姻期間中に夫婦で築いた財産が対象となるため、結婚前から所有していた不動産や離婚後に相続した財産などは分与する財産には含まれません。
※不動産の所在•家屋番号は、権利証•登記簿の記載通りに記入してください。(住居表示ではありません)
※預貯金•有価証券•自動車を財産分与する場合は、その内容がわかる書類•資料のコピーをご用意ください。(通帳•残高報告書•車検証等)
⑦財産の支払い・引渡し方法について(財産分与)
•金銭による支払いの場合は「⑤.慰謝料について」を参照してください。
•不動産•自動車等名義変更が必要な財産は、「誰が」、「いつまでに」手続きをするのか、誰が費用を負担するのか等を記入してください。
金銭の支払い方法について | ||||||
金銭の支払い | 夫 妻 が金銭を支払う | 金銭の総額 | ||||
一括払いで支払う | ||||||
支払い日 | 令和 年 月 日までに | 支払い方法 | ||||
離婚した日から 日以内 | 手数料負担者 | |||||
遅延損害金:年利率 % その他: | ||||||
分割払いで支払う(支払い回数 | 回) | |||||
1回の支払い額 | 支払い日 | 毎月 | 日 | 月末 | ||
支払い方法 | 手数料負担者 | |||||
支払い期間 | 令和 年 月から | まで | ||||
離婚した月から | ||||||
支払い日に金融機関が休業の場合:(前•翌)営業日に支払う遅延損害金:年利率 % 期限の利益喪失約款をつける:分割払いの支払いを 回分怠ったときその他: | ||||||
不動産の引渡し方法ついて | ||||||
その他財産の引渡し方法について | ||||||
⑧振込先の口座について
•口座振込みで支払いを受ける場合は、口座を特定するために離婚協議書に記載します。
•養育費の受け取りは子ども名義の口座にすることもあります。
振込先の口座について | |||
金融機関•支店名 | 口座番号 | 名義人 | |
慰謝料 | |||
財産分与( ) | |||
財産分与( ) | |||
養育費 1 | |||
養育費 2 | |||
養育費🡪 |
⑨年金分割について
•分割する場合は、基礎年金番号(年金手帳でご確認ください)と按分割合をパーセントで記入してください。(上限は 5O%)
年金分割について | |
年金分割 | 分割する:按分割合 % 分割しない |
基礎年金番号 | 夫: |
妻: |
⑩住所・勤務先等の変更について
通知する
その他:
住所•勤務先等の変更について
•住所•勤務先や振込先の口座等に変更があった場合の連絡方法について記入してください。
⑪裁判管轄について
•通常、調停の申し立てや訴訟の提起は、相手方の住所地の裁判所が管轄裁判所となります。そのため、相手方の住所地の裁判所で手続きが必要です。しかし、当事者間であらかじめ管轄裁判所を合意しておくと、その合意した裁判所で申し立てや訴訟提起をすることができます。
•「○○市の裁判所」と記載する事もできますが、将来転居する事になった場合に備えて、当事者一方の住所地とすることもあります。
裁判管轄について | |
夫の住所地 | 妻の住所地 |
その他: |
⑫清算条項について
•離婚協議書で合意した事項以外については、お互いに請求しないことを確認するためのものです。
•合意内容に漏れがないかよく確認したうえで記入してください。
清算条項について | |
記載する | 記載しない |
その他: |
⑬その他記載したい事項について
•その他離婚協議書に記載したい事項がありましたら記入してください。
その他記載したい事項について
記入項目は以上です、お疲れさまでした。
※郵送する場合のご注意
本作成シートの内容について後日打合わせをおこないますので、記入済みのコピーを手元に残しておいてください。
遅延損害金の上限利率について
遅延損害金の利率は、利息制限法という法律によって次のように利率が定められています。
区分 | 上限利率 | |
遅延損害金 | 元金が 1OO 万円以上 | 年 21.9% |
元金が 1O 万円以上 1OO 万円未満 | 年 26.28% | |
元金が 1O 万円未満 | 年 29.2% |
•「遅延損害金」とは、支払い期限を守らなかった場合に、損害賠償金として支払われる金銭のことをいいます。
•原則として慰謝料や財産分与、養育費に対しても遅延損害金は発生します。
※ただし、養育費の場合は慰謝料等と異なり、あくまで生活している中で日々発生する生活費という意味合いが強く、xx証書を作成する場合、公証人によっては遅延損害金の定めを記載することを認めない場合も多くあります。(当事務所でもそのように取り扱っております)
•契約書に遅延損害金について定めていなかった場合でも、法定利率(年 🡪%)までの遅延損害金を請求することができます。
•その他、本作成シートの記載事項についてわからないことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
〒O28-🡪🡪O🡪
xxxxxxxxxxxxxxxx-00
行政書士xxx事務所 行政書士 xxx x
TEL:O19-681-7675