なお、保険証書は保険期間開始日の属する年の前年の農業収入金額を全国農業共済組合連合会に通知いただいた後(本冊子P.21の②基準収入金額の設定、保険料等の再算定 を指します。)に発行いたします。
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
P.1~P.12
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
P.13
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
P.13~P.15
Ⅳ その他にご留意いただきたいこと
P.15~P.16
事業規程について
Ⅰ
P.17
加入申請に関する誓約事項
P.18
個人情報の取扱い
P.19
収入保険に係る 税務・会計の取扱い
P.20
年間スケジュール
P.21~P.22
Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
次
農業経営収入保険
ご契約のしおり
この冊子は、ご契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読いただき保険証書とともに大切に保管してください。
なお、保険証書は保険期間開始日の属する年の前年の農業収入金額を全国農業共済組合連合会に通知いただいた後(本冊子P.21の②基準収入金額の設定、保険料等の再算定を指します。)に発行いたします。
また、加入の手続き後に当会より送付される加入承諾書兼保険料および積立金通知書を必ずご確認いただき、加入申請内容等が、ご希望に沿った内容となっていることをご確認ください。ご希望に沿った内容でない場合は、加入手続きを行った農業共済組合までお申し出ください。
事業規程
誓約事項
個人情報
税務・会計
スケジュール
令和6年1月1日以降保険責任開始用
農業経営収入保険の重要事項説明書
この資料は、全国農業共済組合連合会事業規程における農業経営収入保険に係るポイントをまとめたものです。ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。
必ず最後までお読みいただき、内容をご確認の上、お申込みください。
マークの | 契約概要 保険制度の内容を 注意喚起情報 ご契約に際して加入者にとって不利益となるご理解いただくための事項 事項等、特にご注意いただきたい事項 |
ご説明 |
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
契約概要
1制度の仕組み
農業経営収入保険(以下「収入保険」といいます。)は、すべての農産物を対象に自然災害による収量減少や価格低下も含めた収入減少を補てんします。
契約概要
2 保険資格者、対象農産物等、対象農業収入金額
① 保険資格者(収入保険に加入できる方)
保険資格者(収入保険に加入できる方)は、青色申告(※1)を行い、次に掲げるすべてに該当する農業者です。
● 帳簿書類を備え付け、取引を記録し、かつ保存していること
● 農業経営に関する計画を作成していること
● 類似制度(P.13に記載)を利用していないこと
② 収入保険の対象となる農産物等
保険資格者が栽培または飼養を行い、販売する農作物、家畜および農産物(簡易な加工品を含みます。)が対象となります(※2)。
簡易な加工品とは、精米・もち・荒茶・仕上茶・梅干し・干し大根・畳表・干し柿・干し芋・乾しいたけ・牛乳等を指します。
③ 収入保険の対象となる農業収入金額
農業収入金額は、次のとおり計算します。
農業収入金額
=
対象農産物等販売金額 (※3)(※4)
+
事業消費金額 (※5)
+
期末棚卸高
(金額)
-
期♛棚卸高
(金額)
(※1)「正規の簿記」または「簡易簿記」による青色申告が該当します。現金主義の特例による青色申告は該当しません。 (※2) 肉用牛・肉用子牛・肉豚・鶏卵は収入保険の対象農産物等に含まれません。
(※3) 次の金額は対象農産物等販売金額から除きます。
他から仕入れた農産物等の販売金額、補助金、作業受託料収入、保険金 等
(※4) 雑収入のうち次の金額は対象農産物等販売金額に含めます。
農産物の精算金、畑作物の直接支払交付金の数量払、甘味資源作物交付金、でん粉原料用いも交付金、加工原料乳生産者補給金、家畜伝染病予防法にもとづく手当金、植物防疫法にもとづく補償金、JTの葉たばこ災害援助金 等
(※5) 青色申告では「家事消費・事業消費金額」となっていますが、家事消費は自家消費であるため除きます。
④ 収入保険における期首・期末棚卸高について
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
収入保険の対象となる期♛期末の棚卸高については、損益計算書における保険資格者が生産した対象農産物の棚卸高の金額とします。
ただし、収入保険に加入している年については、以下のとおりとします。
期♛棚卸高(※6) | = | 保険期間の棚卸帳簿における × 期♛在庫数量 | 保険期間中の見込販売単価 |
期末棚卸高 | = | 保険期間の棚卸帳簿における × 期末在庫数量 | 保険期間中の見込販売単価または平均販売単価 |
注意喚起情報
契約概要
3 基準収入金額の算定方法
基準収入金額とは、収入保険の補償金額を決めるための基準となる金額です。
900万円
1,000万円
1,200万円
1,100万円
いずれか低い金額での設定を原則とします
1,200万円
1,000万円
1,000万円
800万円
5年前
4年前 3年前
2年前 保険期間開始日
の属する年・事業年度の前年
農業収入金額 収入金額の平均額
過去の 見込農業
基準収入金額
過去の農業収入金額
基準収入金額の設定例
事業規程
基準収入金額は、保険期間開始日の属する年の前年まで(最大5年)の過去の農業収入金額の平均額と、保険期間中に見込まれる農業収入金額(以下「見込農業収入金額」といいます。)のいずれか低い額で設定することを原則とします(※7)。
誓約事項
個人情報
(※6) 継続加入者の場合は、前年の保険契約における保険期間中の期末棚卸高
税務・会計
(※7) 加入申請時は、基準収入金額は設定せず、以下のいずれかを「保険料等算定基礎金額」に設定し、保険料等の基礎とします。保険期間開始日の属する年の前年の実績報告があった際に「過去の農業収入金額の平均額もしくは見込農業収入金額のいずれか低い額」を基準収入金額として設定します。
● 前年契約における基準収入金額と同額
● 加入申請時に保有している青色申告決算書の販売金額の平均
スケジュール
● 加入申請者が申告した保険期間中の見込農業収入金額
加入申請時
保険期間開始日の属する年の前年の実績報告時
保険期間
基準収入金額
保険料等算定基礎金額
契約概要
4 基準収入金額の算定方法等の特例
保険資格者が申し出た場合は、事業規程に定める「基準収入金額の算定方法の特例(以下「特例」といいます。)を適用する場合の基準収入金額または実績農業収入金額の調整方法」にもとづき、経営面積の増加等を反映して算定した金額を、基準収入金額として設定します。
なお、特例は、保険期間開始日の属する年の前年の農業収入金額を申告する際に適用の可否を判断します。
① 規模拡大特例
経営面積を拡大することにより、農業収入の上昇が見込まれる場合に適用できる特例です。
適用要件
1. 保険期間の経営面積が、保険期間開始日の属する年の前年までの5年間の平均を上回ること(※8)
2. 保険期間の見込農業収入金額が過去の平均収入を上回ること
基準収入金額の算定方法
(※9)(※10)
基準収入金額 = 単位面積当たりの過去の平均収入 × 保険期間の経営面積
単位面積当たりの過去の平均収入 = 各年の実績農業収入金額 ÷ 各年の経営面積 の平均
基準収入金額の設定例
過去の農業収入金額 | 経営面積 | 単位面積当たり収入 | |
5年前 | 1,000万円 | 10ha | 1,000万円/10ha |
4年前 | 1,000万円 | 10ha | 1,000万円/10ha |
3年前 | 1,000万円 | 10ha | 1,000万円/10ha |
2年前 | 1,000万円 | 10ha | 1,000万円/10ha |
1年前 | 1,000万円 | 10ha | 1,000万円/10ha |
過去の平均 | 1,000万円 | 10ha | 1,000万円/10ha |
保険期間 | ― | 12ha | ― |
保険期間
経営面積 10ha
収入金額 1,000万円
経営面積 10ha
収入金額 1,000万円
経営面積 10ha
収入金額 1,000万円
経営面積 10ha
収入金額 1,000万円
経営面積 10ha
収入金額 1,000万円
特例算定結果 1,200万円
経営面積 12ha
見込農業 収入金額 1,300万円
経営面積 12ha
特例算定結果=1,000万円/10ha×12ha=1,200万円
経営面積を12haに拡大
いずれか低い金額が基準収入金額になります
基準収入金額
5年前
4年前
3年前
2年前
1年前
(※8) 農業経営を行った期間が5年間に満たないときは、その行った期間
(※9) 特例により算定された基準収入金額が、見込農業収入金額を上回る場合は、見込農業収入金額を基準収入金額として定めます。 (※10) 各年の実績農業収入金額および経営面積には、蜂の飼養に係るものは含めません。
② 収入上昇傾向特例
過去の単位面積当たりの実績農業収入金額に上昇傾向がある場合に適用できる特例です。
適用要件
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
1. 保険期間開始日の属する年の前年までの5年間に青色申告書を提出していること
2. 保険期間の見込農業収入金額が過去の平均収入を上回ること
3. 単位面積当たりの実績農業収入金額の平均増減率が1を上回ること
4. 保険期間開始日の属する年の前年および前々年の単位面積当たりの実績農業収入金額が、単位面積当たりの過去の平均収入を上回ること
基準収入金額の算定方法
(※9)(※10)
基準収入金額
=
保険資格者の当該5年間の過去の平均収入
×
単位面積当たりの実績農業収入金額の平均増減率を3乗した率
単位面積当たりの実績農業収入金額の平均増減率は、保険期間開始日の属する年の前年までの4年間について、各年の単位面積当たりの実績農業収入金額をその前年の単位面積当たりの実績農業収入金額で除して得た率を平均して得た率とします。
基準収入金額の設定例
過去の農業収入金額 | 経営面積 | 単位面積当たり収入 | 単位面積当たりの収入金額の増減率 | |
5年前 | 700万円 | 10ha | 700万円/10ha | ― |
4年前 | 900万円 | 10ha | 900万円/10ha | 1.29 |
3年前 | 1,000万円 | 10ha | 1,000万円/10ha | 1.11 |
2年前 | 1,100万円 | 10ha | 1,100万円/10ha | 1.10 |
1年前 | 1,300万円 | 10ha | 1,300万円/10ha | 1.18 |
過去の平均 | 1,000万円 | 10ha | 1,000万円/10ha | 1.17 |
いずれか低い金額が基準収入金額になります
基準収入金額
収入が上昇傾向
収入金額 900万円
収入金額 1,000万円
収入金額 1,100万円
収入金額 1,300万円
5年前
4年前
3年前
2年前
1年前
保険期間
収入金額 700万円
特例算定結果 1,601万円
見込農業収入金額 1,700万円
事業規程
誓約事項
個人情報
税務・会計
スケジュール
特例算定結果=1,000万円×(1.17)3=1,601万円
③ 気象災害特例
甚大な気象災害で被災した年の実績農業収入金額を、翌年以降の基準収入金額算定の際に補正できる特例です。(※11)
適用要件
1. 市町村長が交付する被災証明等で農産物が気象災害に被災したこと(災害の種類、被災時期、農産物名、被害の状況)を確認できること(※12)
2.(1)被災年に収入保険に加入していた場合
気象災害により被災年の実績農業収入金額が、当該年の基準収入金額の8割を下回ること
(2)被災年に収入保険に加入していなかった場合
被災年の単位面積当たりの実績農業収入金額が、被災年の前年以前の青色申告提出年における単位面積当たりの過去の平均収入の8割を下回ること
実績農業収入金額の補正方法 (※13)
(1)被災年に収入保険に加入していた場合
被災した年の実績農業収入金額 = 被災した年の基準収入金額 × 8割
(2)被災年に収入保険に加入していなかった場合
被災した年の実績農業収入金額 =
被災した年の前年以前の青色申告提出年における
単位面積当たりの過去の平均収入
× 被災した年の × 8割
経営面積
実績農業収入金額の補正例
(1)被災年に収入保険に加入していた場合
令和元年 | 令和2年 | 令和3年被災 | 令和4年 | 令和5年 | 5年間の平均 | |
基準収入金額 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 900万円 | 900万円 | ― |
補正前の収入 | 1,100万円 | 900万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 900万円 |
補正後の収入 | ― | ― | 800万円 | ― | ― | 960万円 |
※令和3年補正後=令和3年の基準収入金額1,000万円×0.8
(2)被災年の収入保険に加入していなかった場合
令和元年 | 令和2年 | 令和3年被災 | 令和4年 | 令和5年 | 5年間の平均 | |
補正前の収入 | 1,100万円 | 900万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 900万円 |
経営面積 | 10ha | 10ha | 10ha | 10ha | 10ha | ― |
単位面積当たりの収入 | 1,100万円/10ha | 900万円/10ha | 500万円/10ha | 1,000万円/10ha | 1,000万円/10ha | ― |
補正後の収入 | ― | ― | 800万円 | ― | ― | 960万円 |
※令和3年補正後=(令和元年の単位収入1,100万円/10ha+令和2年の単位収入900万円/10ha)÷2×経営面積10ha×0.8=800万円
(※11) 気象災害特例は、令和6年の保険契約においては、令和5年の農業収入の申告時に申し出ることで、過去に遡って調整することができます。そのときに申し出なかった場合は、令和5年以前に被災した年の農業収入金額の調整は将来にわたって行えません。
(※12) 市町村長が交付する被災証明は以下のものに代えることができます。
①都道府県が交付する被災状況を明らかにするもの②農業協同組合または農業協同組合連合会が交付する被災状況を明らかにするもの③農業共済の損害認定結果④収入保険の損害認定結果(事故発生通知が遅滞なく行われ、かつ、事故発生通知に被災状況を確認できる画像が添付されており、農業共済組合が被災の事実を確認できた場合に限る。なお、令和5年以前の保険契約における事故発生通知については画像の添付は不要です。)。
(※13) 被災した年が複数ある場合は古い年から順に計算し、2年目以降の計算においては、補正後の農業収入金額を用いて計算します。
注意喚起情報
契約概要
5 補償金額(※14)の設定方法
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
補てん方式には、保険方式のみを用いるタイプと保険方式と積立方式を並用するタイプがあります。(※15)保険方式は「補償限度」と「支払率」、積立方式は「補償幅」と「支払率」を設定することで補償金額が決定します。また、保険方式ではこのほかに補償の下限を設定することができます。
基準収入金額 1,000万円 | 支払率90% | 支払率90% | ||||||
自己責任部分 | 自己責任部分 | |||||||
補てん対象金額 | 積立方式の補償幅 | 保険金額 | 保険方式の補償限度 | |||||
保険金額 | 保険方式の補償限度 |
保険方式+積立方式 保険方式のみ
事業規程
表 保険方式の補償限度に積立方式の補償幅を加えた割合は、下記を限度に選択いただきます。
青色申告の提出年数(※16) | 割合 |
5年 | 90% |
4年 | 88% |
3年 | 85% |
2年 | 80% |
1年 | 75% |
誓約事項
個人情報
青色申告の提出年数 (※16) | 保険方式の補償限度 |
5年 | 90%、88%、85%、83%、80%、78%、75%、70%、65%、60%、55%、50% |
4年 | 88%、85%、83%、80%、78%、75%、70%、65%、60%、55%、50% |
3年 | 85%、83%、80%、78%、75%、70%、65%、60%、55%、50% |
2年 | 80%、78%、75%、70%、65%、60%、55%、50% |
1年 | 75%、70%、65%、60%、55%、50% |
支払率 |
90%~50%(10%単位) |
保険方式の補償の下限 |
70%、60%、50% |
保険方式
保険方式は加入申請時に下記の中から選択いただきます。
税務・会計
スケジュール
(※14) 補償金額とは、保険方式の保険金額と積立方式の補てん対象金額の合計です。なお、加入承諾書、保険証書類および事業規程上は「、補てん」は「補塡」と記載されています。なお、保険金額と補てん対象金額はそれぞれ以下の式によって算定される金額とします。
● 保険金額=保険限度額×保険方式の支払率 保険限度額=基準収入金額×保険方式の補償限度
● 補てん対象金額=基準補てん金額×積立方式の支払率 基準補てん金額=基準収入金額×積立方式の補償幅 (※15) 積立方式のみの加入はできません。
(※16) 青色申告の提出年数は保険期間開始日の属する年の前年までの年数で判断します。例えば、令和5年(2023年)より青色申告の提出を開始した方が、令和6年(2024年)からの収入保険に加入する場合は「、1年」になります。
積立方式
積立方式への加入を希望する場合は併せて下記の中から選択いただきます。
補償幅 | 支払率 |
10%、5% | 90%~10%(10%単位) ただし、保険方式の支払率を超えない割合とします |
保険方式の補償限度に積立方式の補償幅を加えた割合は、青色申告の提出年数または事業年度数に応じ、表
(P.6)の右欄の割合が限度となります。
基準収入金額が1,000万円であった場合の補償の設定例
〈例1〉保険方式(補償限度80%、支払率90%)と積立方式(補償幅10%、支払率90%)を選択
〈例2〉例1に加えて補償の下限(70%)を設定
〈例3〉保険方式(補償限度90%、支払率90%)を選択
基準収入金額 1,000万円 | 支払率90% | 支払率90% | 支払率90% | |||||||
自己責任部分 | 自己責任部分 | 自己責任部分 | 90%(900万円 80%(800万円 70%(700万円 | |||||||
積立方式90万円 | 積立方式90万円 | |||||||||
保険方式 720万円 | 保険方式90万円 | |||||||||
補てん対象外 | 保険方式 810万円 |
)
)
)
〈例1〉下限設定なし補償金額810万円
6 保険料等(※17) の決定の仕組み
① 保険料等の算定方法
〈例2〉下限設定70%補償金額180万円
契約概要
〈例3〉保険方式のみ補償金額810万円
保険料等は、危険段階別の保険料率(※18)、基準収入金額、補てん方式の選択、補償限度、補償幅、支払率、保険方式の補償の下限設定の有無等により決定します。
保険料には50%、積立金には75%の国庫補助があります。
なお、積立方式の積立金は補てんに使われなければ、翌年に持ち越されます。
実際にご負担いただく保険料等につきましては、「保険料および積立金等通知書」等の送付書類でご確認いただくかお近くの農業共済組合にお問合せください。
保険料等(被保険者負担分)の計算式
保険料 = 保険金額(※19) × 危険段階別保険料率 × 1/2 (被保険者負担50%)
積立金
=
補てん対象金額(※20)
×
1/4 (被保険者負担25%)
付加保険料(事務費)(※21) = 加入者割 + 保険金額および補てん対象金額割 + 初年度割(※22)
(※17) 保険料等とは、保険料、積立金、付加保険料(事務費)の総称です。 (※18) 危険段階別の保険料率の概要は以下のとおりです。
● 加入1年目は、危険段階区分0の保険料率が適用されます。 ● 保険金の受取りがなければ、原則として毎年1段階ずつ下がります。
● 保険金の受取りがあれば、段階は上がりますが、年最大3区分までにとどまります。
基準収入金額が1,000万円であった場合の保険料等の例(※新規加入の場合)
補償の設定はP.7の〈例1〉〈例2〉〈例3〉と同様
〈例1〉下限設定なし | 〈例2〉下限設定70% | 〈例3〉保険方式のみ | |
保険料 | 8.5万円 | 4.7万円 | 17.7万円 |
積立金 | 22.5万円 | 22.5万円 | 0円 |
付加保険料(事務費) | 2.2万円 | 1.9万円 | 2.2万円 |
合計 | 33.2万円 | 29.1万円 | 19.9万円 |
危険段階別の保険料率例(国庫補助前)
危険段階区分 | 危険段階別 保険料率(%) | ||
〈例1〉補償限度80%、下限設定なしの場合 | 〈例2〉補償限度80%、下限設定70%の場合 | 〈例3〉補償限度90%、下限設定なしの場合 | |
10 | 5.028 | 2.782 | 9.322 |
9 | 3.398 | 1.880 | 6.299 |
8 | 3.282 | 1.816 | 6.085 |
7 | 3.166 | 1.752 | 5.871 |
6 | 3.051 | 1.688 | 5.656 |
5 | 2.935 | 1.624 | 5.442 |
4 | 2.820 | 1.560 | 5.228 |
3 | 2.704 | 1.496 | 5.013 |
2 | 2.588 | 1.432 | 4.799 |
1 | 2.473 | 1.368 | 4.584 |
0 | 2.357 | 1.304 | 4.370 |
-1 | 2.241 | 1.240 | 4.156 |
-2 | 2.126 | 1.176 | 3.941 |
-3 | 2.010 | 1.112 | 3.727 |
-4 | 1.894 | 1.048 | 3.512 |
-5 | 1.779 | 0.984 | 3.298 |
-6 | 1.663 | 0.920 | 3.084 |
-7 | 1.548 | 0.856 | 2.869 |
-8 | 1.432 | 0.792 | 2.655 |
-9 | 1.316 | 0.728 | 2.441 |
-10 | 1.179 | 0.652 | 2.185 |
事業規程
誓約事項
個人情報
② 付加保険料(事務費)の割引
税務・会計
自動継続特約を付した場合や農林水産省が提供する「共通申請サービス」を利用することで付加保険料(事務費)の割引が適用されます。
割引項目 | 割引額 |
自動継続特約 | 1,000円 |
共通申請サービス | 2,200円(新規加入申請時4,500円) |
スケジュール
(※19) 保険金額=保険限度額(基準収入金額×保険方式の補償限度)×保険方式の支払率 (※20) 補てん対象金額=基準補てん金額(基準収入金額×積立方式の補償幅)×積立方式の支払率 (※21) 下限を設定した場合、保険料と同様に付加保険料(事務費)の負担も小さくなります。 (※22) 保険加入初年度のみご負担いただきます。
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
契約概要
7 保険期間と保険料等の支払方法等
注意喚起情報
① 保険期間
収入保険の保険期間は、次のとおりです。
個人 | 1月1日から12月31日までの1年間 |
法人 | 当該法人の事業年度の1年間 |
② 保険料等の支払方法
保険料等のお支払いは口座振替で行います。加入申請時にご指定いただいた金融機関の口座に対し、全国農業共済組合連合会(以下「全国連合会」といいます。)の委託を受けた集金代行業者より口座請求を行います。
口座振替日は毎月の26日となります(※23() 振替日が金融機関の休業日の場合は翌営業日に口座振替を行います。)。
なお、振替日当日に入金された場合、指定口座から引落しできない場合があります。事前にお送りする
「加入承諾書兼保険料および積立金通知書」または「保険料および積立金通知書」に記載の金額をご確認の上、必ず前日までに指定の金融機関口座に保険料等相当額をご用意ください。
③ 保険料等の支払回数
保険料、積立金、付加保険料(事務費)のお支払回数は、次のとおりです。
保険料等 | 支払回数 |
保険料 | 1、2、3、5、9回の中から選択 (※24)(※25) |
積立金 | 上記「保険料」と同じ |
付加保険料(事務費) | 1回 |
注意喚起情報
④ 保険料等の支払期限等の取扱い
支払回数ごとの支払期限は原則として以下のとおりです。
また、支払猶予期間を以下のとおり設けています。この猶予期間を過ぎても保険料等の払込みがないときは、保険金等をお支払いできない場合やご契約を解除することがあります。
支払回数 | 初回保険料等の支払期限 (1回目お支払日) | 2回目以降の支払期限 (※26) | 支払猶予 |
1回 | 保険期間開始日の前日 | 基準収入金額の算定日の属する月の翌月末 | 支払期限の1ヵ月後 |
2、3、5、9回 | 各分割支払月の末日 |
(※23) お支払いの確認につきましては「預貯金通帳の記載」にてご確認いただくか保険期間終了後に発送いたします「農業経営収入保険 積立金残高通知書 兼 保険料等収納(返還)明細」をご利用ください(領収書は発行しておりません。)。
(※24) 2回以上の支払回数を選択した際、保険料および積立金の総額を分割回数で除することにより、1円未満の端数が生じる場合は、第1回目の金額に算入します。
(※25) 2回以上の支払回数を選択した際、2回目以降の分割保険料および積立金のお支払いは、保険期間開始日の属する月から起算して
8ヵ月を過ぎない範囲で、加入申請時に任意で設定いただくことができます。
(※26) 最終支払期限の属する月以降に、営農計画の変更等による保険料等の増減が生じた場合の差額精算の支払期限は、当該変更に係る基準収入金額の算定日の属する月の翌月の末日です。なお、危険段階別保険料率適用に伴う保険料の差額精算もこの支払方法に準じます。
〈基本例〉保険期間が1月1日から開始する場合の保険料等のお支払日
1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目 9回目お支払日 お支払日 お支払日 お支払日 お支払日 お支払日 お支払日 お支払日 お支払日
1
払い
12
26
2
払い
12
26
8
26
3
払い
12
26
4
26
8
26
5
12
26
2
4
26
6
26
8
払い
26
26
9
払い
12
26
1
26
2
26
3
26
4
26
5
26
6
26
7
26
8
26
契約概要
事業規程
誓約事項
個人情報
税務・会計
8 保険金等(※27)のお支払い
注意喚起情報
① お支払いする保険金等の額
スケジュール
保険期間の農業収入金額が補てん限度額(※28)を下回った場合に、下回った額に支払率を乗じて得た金額を補てんします。
(※27) 保険金等とは、保険金と特約補てん金の合計です。
(※28) 補てん限度額とは、保険方式の保険限度額と積立方式の基準補てん金額の合計です(※14)。
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
基準収入金額が1,000万円のときに、保険期間の収入が500万円だった場合
補償の設定はP.7の〈例1〉〈例2〉〈例3〉と同様
基準収入金額 1,000万円 | 支払率90% | 支払率90% | 支払率90% | |||||||
収入減少 | 自己責任部分 | 自己責任部分 | 自己責任部分 | 90%(900万円 80%(800万円 70%(700万円 | ||||||
特約補てん金90万円 | 特約補てん金90万円 | |||||||||
保険金 270万円 | 保険金90万円 | |||||||||
補てん対象外 | 保険金 360万円 | |||||||||
(※29) | 保険期間中の収入金額 500万円 | 保険期間中の収入金額 500万円 | 保険期間中の収入金額 500万円 |
)
)
)
〈例1〉下限設定なし保険金等360万円
保険金等の計算式は、次のとおりです。
〈例2〉下限設定70%保険金等180万円
〈例3〉保険方式のみ保険金等360万円
特約補てん金
=
補てん限度額
ー
保険期間中の収入金額
× 積立方式の支払率
● ただし、特約補てん金は、被保険者が支払った積立金の額に4を乗じて得た金額を限度とします。
保険金
=
保険限度額
ー
保険期間中の収入金額
× 保険方式の支払率
● ただし、保険方式の補償の下限を設定した場合には、次の式によって算定される金額を限度とします。
基準収入金額 ×(保険方式の補償限度 - 保険方式の補償の下限)× 保険方式の支払率
保険金等の算定例
〈例1〉下限設定なし | 〈例2〉下限設定70% | 〈例3〉保険方式のみ | |
特約補てん金 | (900万円-500万円)×90% = 360万円・・・①被保険者が支払った積立金の額に 4を乗じて得た金額 22.5万円×4=90万円・・・② 特約補てん金は②の額が限度となります。 | 90万円・・・④ (〈例1〉と同様) | |
保険金 | (800万円-500万円)×90% = 270万円・・・③ | (800万円-500万円)×90% = 270万円・・・⑤ 下限を設定 (9 1,000万円×(80%-70%)×90% = 90万円・・・⑥ 下限設定のため保険金は⑥の額が限度となります。 | 00万円-500万円)×90% =360万円・・・⑦ |
支払保険金等 | ②+③=360万円 | ④+⑥=180万円 | ⑦=360万円 |
● 保険金等の支払いを受ける前に「つなぎ資金」の貸付けを受けることができます。詳細はP.14をご覧ください
(※29) 収入減少に対して賠償金その他の金銭の給付(都道府県や市町村が実施する農業収入金額の減少を補てんするための事業(例:野菜の価格低下を補てんする事業)の交付金等)の受取りがある場合は、保険金等の支払額が減額となる場合があります。これらの受取りがある場合は、保険金等の請求時に申告する必要があります。
注意喚起情報
② 保険金等をお支払いしない主な場合
保険金等をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。
Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
(1) 被保険者が、加入申請の際、次に掲げる重要な事実または事項について、悪意または重大な過失によって通知しなかった場合、または事実と異なる通知をした場合
● 加入申請日においてすでに災害による被害を受けた対象農産物等があること
● 保険期間における農業収入金額が過去における農業収入金額を下回ることが見込まれる事由があること
● 所得税または法人税の申告方法に変更があること
● 加入申請において提出する書類の記載事項のうち、次に掲げる事項
ア「.
過去における農業収入金額」に関する事項のうち
対象農産物等の種類、保険期間の期♛棚卸高および期末棚卸高、販売金額、事業消費金額ならびに経営面積
イ.「農業経営に関する計画」に関する事項のうち
ウ. 青色申告書を提出した実績に関する事項
対象農産物等の種類、当該種類ごとの栽培面積または飼養頭羽数等、栽培または飼養の時期および経営面積、対象農産物等の種類ごとの保険期間の期♛棚卸高および期末棚卸高、収穫量または出荷頭羽数、販売金額、事業消費金額ならびにこれらの金額の算定の基礎となる事項
(2) 被保険者が、正当な理由なく次の保険料の支払いを遅滞した場合
●2回目以降の分割支払保険料
● 営農計画の変更等に伴う保険料の増額分
(3) 被保険者が、Ⅲの1および4(P.13およびP.15に記載)に掲げる被保険者の遵守すべき事項を遵守しなかった場合
事業規程
(4) 被保険者が、通常の農業者の行う農業経営に係る努力や保険事故の発生の防止の義務を怠った場合 (5) 被保険者が、全国連合会による保険事故の発生の防止の指示に従わなかった場合
(6) 被保険者が、事故発生通知を怠り、または悪意もしくは重大な過失によって事実と異なる通知をした場合 (7) 被保険者またはその法定代理人、被保険者と同一の世帯に属する親族または被保険者が雇用する者の
故意または重大な過失によって収入減少が生じた場合 (8) 戦争その他の変乱によって収入減少が生じた場合
誓約事項
(9) 被保険者が、植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定に違反した場合
注意喚起情報
③ 保険金等のお支払い
保険期間にあたる年の税務申告が完了いたしましたら、税務申告の期限の日から1ヵ月以内に下記の書類を農業共済組合まで提出いただきます。これらの資料をもとに保険金等の算定を行います。
個人情報
● 個人
所得税の確定申告書第1表、青色申告決算書、保険期間の棚卸表、事業消費帳簿 等
● 法人
法人税の申告書の別表一および別表四、損益計算書、保険期間の棚卸表、事業消費帳簿 等
税務・会計
スケジュール
なお、P.20にあるとおり、お支払いする保険金等は保険期間の雑収入として計上することとなっております。保険期間終了後、保険金等見積額の算出に必要な情報を記載した「保険金等の見積額算出基礎資料」をお送りいたします。その資料にもとづき、保険金等をご試算ください。算出方法にご不明な点がありましたら、送付資料に記載のお問合せ先までご連絡いただければ、農業共済組合が保険金等の見積りをサポートします。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
1通知義務
以下の事項(通知事項)は、農業収入金額の減少の可能性に関する重要な事項ですので、「加入申請に関する通知事項」はとくに正確に記載してください。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や通知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金等をお支払いできない場合があります。
● 保険期間における農業収入金額が過去における農業収入金額を下回ることが見込まれる事由の有無例:すでに災害による被害を受けた対象農産物があること
単収や単価の低い品種への変更があること
消費税の免税事業者であることに伴い販売価格の低下が見込まれること等
● 所得税または法人税の申告方法の変更の有無 等
注意喚起情報
2 類似制度
以下の国の類似制度は、収入保険と同時に加入することはできません。保険期間中に類似制度に加入した場合は、保険契約は失効し、すでに払い込まれた積立金(加入者負担分)は全額を返還しますが、保険料(付加保険料
(事務費)を含む)は返還せず、被保険者にはまだ支払っていない保険料(付加保険料(事務費)を含む)をお支払いいただきます。
野菜価格安定対策事業(価格低下を補てんする事業)の対象品目としている野菜を生産する場合は、JAや出荷先に対して、野菜価格安定対策事業(価格低下を補てんする事業)の利用を停止する旨の申告書を提出するとともに、当該申告した書面の写しを農業共済組合に提出してください(下記ただし書きの特例により収入保険と野菜価格安定対策事業(価格低下を補てんする事業)を同時利用する場合を除く。)。
● 農作物共済 ● 家畜共済(死廃共済の育成乳牛および育成・肥育馬) ● 果樹共済(収穫共済) ● 畑作物共済
● 園芸施設共済(施設内農作物) ● 収入減少影響緩和対策(ナラシ対策) ● 野菜価格安定制度(価格低下を補てんする事業)
● 加工原料乳生産者経営安定対策 ● いぐさ・畳表農家経営所得安定化対策
ただし、初めて収入保険に加入する場合、当分の間の特例として、収入保険と野菜価格安定制度を2年間同時利用することができます。野菜価格安定対策制度の同時利用を選択し、その交付金が支払われた場合には、保険金等の補てん調整を行います。
また、育成乳牛については、青色申告決算書の提出年において販売したことがなく、かつ、保険期間においても販売しない場合は、育成乳牛を共済目的とする家畜共済の死廃共済に加入することができます。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
1通知義務
保険期間開始日後に次の項目に変更が生じた場合には、速やかにお近くの農業共済組合を通じて全国連合会にご連絡ください。
●「保険期間の営農計画」に変更がある場合(変更に係る農作物等の作付け後1ヵ月以内にご連絡ください。)
例: 作付する対象農産物等の種類、栽培面積、見込収穫数量の変更、消費税の免税事業者であることに伴う見込販売価格の低下等
● 過去の青色申告決算書等の内容に変更が生じた場合 等
注意喚起情報
契約概要
2 保険契約の承継
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
次の場合であって包括承継人または譲受人が被保険者の保険契約の承継を希望するときは、最寄りの農業共済組合に速やかに通知してください。承継人は農業経営を承継したまたは譲り受けた事実を確認できる書類が整い次第、お近くの農業共済組合を通じて全国連合会に申請していただきます。
なお、承継をしない場合、保険契約は失効し、すでに払い込まれた保険料および積立金(加入者負担分)は全額を返還し、付加保険料(事務費)は保険期間の未経過分に相当する金額を月割で計算した金額を返還します。
● 被保険者が死亡、または合併による解散もしくは分割をした場合
● 被保険者が、当該収入保険の保険契約に係る農業経営の全部を一体として譲渡し、かつ譲渡に関する契約の内容を書面で明らかにした場合 等
注意喚起情報
3 事故発生通知
対象農産物等の種類ごとの農業収入金額が見込農業収入金額の9割を下回ることが見込まれる事由(対象農産物等の収穫量もしくは出荷量の減少または価格低下、その他農業収入金額の減少に関するものに限ります。以下「通知対象事故」といいます。)が生じた場合には、遅滞なく次に掲げる事項をお近くの農業共済組合を通じて全国連合会にご通知ください。(※30) また、発生した事故に関する保険事故防止の取組内容の根拠となる書類(農作業日誌等)を、全国連合会が提出を求めた際は提出できるように保存いただきます。事故の種類が気象災害で、翌年以降に保険期間が開始する保険契約で気象災害特例の適用を希望する場合、対象農産物等の被災状況を確認できる画像を提出いただくと、市町村長が交付する被災証明に代えることができます。
(1)通知対象事故に係る対象農産物の種類
(2)通知対象事故の発生年月日
(3)通知対象事故の種類
(4)通知対象事故の詳細
(5)通知対象事故に係る対象農産物等の種類ごとの事故後に見込まれる農業収入金額
(6)つなぎ資金の貸付けの申出の有無
事業規程
(7)その他被害の状況に関する事項
つなぎ資金の貸付けについて
誓約事項
自然災害や価格低下などにより農産物等の販売金額が減少し、保険金等のお支払いが見込まれる場合は、保険金等のお支払いまでのつなぎとして、全国連合会から「つなぎ資金(無利子)」の貸付けを受けることができます。ただし、野菜価格安定対策制度(価格低下を補てんする事業)の同時利用者で、対象農産物等の価格低下のみの収入減少については対象となりません。なお、貸付けを受ける際には所定の手続き等が必要となります。
つなぎ資金の取扱いは以下のとおりです。
(1) 保険料および付加保険料(事務費)の全額を支払っている場合に貸付けを受けられます。 (2) 貸付額は、保険金等のお支払い見込額の8割を上限とします。
個人情報
(3) つなぎ資金の貸付けは、保険期間中に1回限りです。ただし、全国連合会が必要と判断した場合には、この限りではありません。 (4) つなぎ資金の償還は次に掲げる方法により行います。
ア.貸付額が保険金等の額を下回る場合
保険金等の支払いの際に、被保険者に支払うべき保険金等の額から貸付額を差し引きます。イ.貸付額が保険金等の額を上回る場合
税務・会計
被保険者は、貸付額から保険金等の額を差し引いた不足金を、税務申告の期限から3ヵ月を経過する日の属する月の末日までに償還いただきます。
(5) 次の場合には、被保険者は、全国連合会が指定する期日までに貸付金額を返還するものとします。ア.被保険者が虚偽の申請または不正の手段により貸付けを受けたと認められた場合
スケジュール
イ.保険契約が失効、取消、無効または解除となった場合。なお、積立方式が解除となった場合は、貸付金のうち積立方式に相当する金額を返還するものとします。
(6) 被保険者が支払期限までに貸付金の償還または返還をしない場合には、年10.75パーセントの割合で支払期限の翌日からその完納の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収するものとします。
(※30) 病気・けがを要因とする通知対象事故によりつなぎ資金貸付の申請、保険金等の請求を行う場合は医師が発行した診断書の提出が必要となります。
注意喚起情報
4 その他の遵守事項
その他の遵守事項は以下のとおりです。
(1) 保険期間中に次に掲げる帳簿を作成し、それぞれ定める事項の記録と保存が必要です。
● 農作業日誌
保険期間の営農計画における対象農産物等の種類ごとに、作付け、施肥、防除、収穫等(畜産物の場合は、種付け、分娩、素畜の導入、給餌、投薬、出荷等)の作業の年月日、内容
● 事業消費帳簿
対象農産物等を事業消費した年月日、数量、用途等
● 販売帳簿
税法にもとづき記録すべき事項(販売金額、数量等)
(2) 全国連合会から、保険事故の発生の防止または保険事故の認定のための調査および収入保険の実施に関して必要な資料の要求があった場合は、ご協力いただきます。
(3) 過去の青色申告決算書(基準収入金額の算定に用いたものに限ります。)の内容について、更正の請求、修正申告等により変更が生じた場合は、農業共済組合を通じて全国連合会にご通知ください。
(4) 保険期間開始日の属する年の前年および保険期間の農業収入金額に係る税務申告書類については、それぞれの税務申告の期限の日から1ヵ月以内に農業共済組合を通じて全国連合会にご提出ください。
注意喚起情報
契約概要
5 解除を希望されるとき
ご契約を解除される場合は、書面でのお手続きが必要となるため、お近くの農業共済組合を通じて全国連合会までご連絡ください。
● 積立金の返還請求権(加入者負担分)および特約補てん金請求権(加入者分)に質権が設定されている場合は、質権者の書面による同意を得た後でなければ、解除できません。
● 書面でのお手続きにより保険契約または積立方式が解除された場合、全国連合会は、積立方式の積立金(加入者負担分)の残余を返還します。また、保険期間開始日の前日までに解除された場合を除き、全国連合会はすでに支払われた保険料(付加保険料(事務費)を含む)は返還せず、被保険者にはまだ支払っていない保険料(付加保険料(事務費)を含む)をお支払いいただきます。
Ⅳ その他にご留意いただきたいこと
契約概要
1 ご契約の取消し・無効・重大事由による解除
注意喚起情報
① 取消し
被保険者の詐欺または強迫によって全国連合会が保険契約を締結した場合は、被保険者に対する書面による通知をもって保険契約を取消すことができます。この場合、全国連合会は積立方式の積立金(加入者負担分)の残余を返還し、すでに支払われた保険料(付加保険料(事務費)を含む)は返還せず、被保険者にはまだ支払っていない保険料(付加保険料(事務費)を含む)をお支払いいただきます。
注意喚起情報
② 無効
次に掲げる場合は、保険契約は無効とします。この場合、全国連合会は積立方式の積立金(加入者負担分)の残余を返還し、すでに支払われた保険料(付加保険料(事務費)を含む)は返還せず、被保険者にはまだ支払っていない保険料(付加保険料(事務費)を含む)をお支払いいただきます。ただし、被保険者が善意であって、かつ、重大な過失がなかった場合はこの限りでありません。
(1) 被保険者が保険金等を不当に取得する目的をもって保険契約を締結した場合 (2) 保険期間開始日において被保険者が農業者でなかった場合
(3) 保険期間開始日において被保険者が類似制度に加入していた場合
Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
(4) 被保険者が、保険期間開始日の属する年の前年または保険期間に係る青色申告書を提出しなかった場合
注意喚起情報
③ 解除
全国連合会は、次に掲げる場合は、被保険者に対する書面等による通知をもって、保険契約を解除することができます。この場合、全国連合会は積立方式の積立金(加入者負担分)の残余を返還し、すでに支払われた保険料(付加保険料(事務費)を含む)は返還せず、被保険者にはまだ支払っていない保険料(付加保険料(事務費)を含む)をお支払いいただきます。ただし、(4)の場合はすでに払い込まれた保険料および積立金
(加入者負担分)は全額を返還し、付加保険料(事務費)は保険期間の未経過分に相当する金額を月割で計算した金額を返還します。
(1) 通知義務違反
(2) 重大事由
全国連合会が、農業収入金額の減少の可能性に関する重要な事項として、加入申請または営農計画の変更の際に通知を求めた事項について、被保険者が、故意または重大な過失により通知せず、または不実の通知をした場合
● 被保険者が、全国連合会に保険金等の支払いを行わせることを目的として農業収入金額の減少を生じさせ、または生じさせようとした場合
● 被保険者が、保険金等の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
● 被保険者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者であることが判明した場合
● 上記に掲げるもののほか、被保険者に対する信頼を損ない、当該保険契約の存続を困難とする重大な事由が発生した場合
事業規程
(3) 保険料、積立金または付加保険料(事務費)の不払い
被保険者が、正当な理由なく保険料(分割支払を選択している場合は、第1回目の分割保険料)・積立金・付加保険料(事務費)の支払い、または積立金・付加保険料(事務費)の増額分の支払を遅滞した場合。ただし、積立金のみ不払いの場合は、積立方式のみが解除されます。
(4) 事業年度の変更
誓約事項
当該保険期間に係る事業年度が1年未満とされた場合または1年を超えることとされた場合
2 その他契約締結に関する注意事項
個人情報
税務・会計
スケジュール
農業共済組合は、加入申請者と全国連合会の保険契約締結の媒介を行う者であって、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、加入申請者からの保険契約のお申込みに対して全国連合会が承諾したときに有効に成立します。
事業規程について
注意喚起情報
農業経営収入保険のご契約は、全国農業共済組合連合会事業規程にもとづきます。事業規程の内容は、以下の方法にてご確認いただけます。
手順1
全国農業共済組合連合会(NOSAI全国連)のホームページ(http://www.nosai- zenkokuren.or.jp/)にアクセスし、トップページの「事業規程およびご契約のしおり詳しく知る」をクリックします。
スマートフォンからもご確認いただけます。
手順2
「全国農業共済組合連合会事業規程」をクリックいただくことで、ご確認いただけます。
※PDF形式のファイルを開くためには、 Adobe Acrobat Readerが必要です。
ホームページの画面は予告なく変更となる場合があります。
● 紙での提供を希望される方は、加入手続きを行った農業共済組合まで、お問合せください。
加入申請に関する誓約事項
注意喚起情報
Ⅰ | |
Ⅱ | |
Ⅲ | |
Ⅳ | |
事業規程 | |
誓約事項 | |
個人情報 | |
税務・会計 | |
スケジュール |
ご加入される方には、以下の項目について、ご誓約をしていただきます「。農業経営収入保険加入申請書」の「加入申請に関する誓約事項」欄の「誓約します」に㾎を記入してください。万が一、事実と異なる場合には、保険金および特約補てん金をお支払いできない場合があることをご了承願います。
1. 加入申請の際、次に掲げる重要な事実または事項については、適正に通知します。
(1) 加入申請日においてすでに災害による被害を受けた対象農産物等があることその他保険期間における農業収入金額が過去における農業収入金額を下回ることが見込まれる事由がある場合にあっては、その事由
(2) 所得税または法人税の申告方法に変更があること
(3) 提出書類の記載事項のうち、次に掲げる事項
①「過去の農業収入金額申告書」のうち、対象農産物等の種類、保険期間の期♛棚卸高および期末棚卸高、販売金額、事業消費金額
②「農業経営に関する計画」のうち、保険期間に係る次に掲げる事項
ア 対象農産物等の種類、当該種類ごとの栽培面積・飼養頭羽数等、栽培または飼養の時期
および経営面積
イ 対象農産物等の種類ごとの保険期間の期♛棚卸高および期末棚卸高、収穫量・出荷頭羽数、販売金額、事業消費金額並びにこれらの金額の算定の基礎となる事項
③ 青色申告書を提出した実績に関する事項
2. 保険料、積立金および付加保険料(事務費)の支払いに当たっては支払期日を守ります。
3. 以下の事項を遵守します。
(1) 保険期間中に、農作業日誌、事業消費帳簿、販売帳簿を作成し、必要な事項を記録および保存しておくこと。
(2) 保険期間中に、営農計画の記載内容に変更が生じた場合に、全国連合会に通知すること。
(3) 過去の青色申告決算書の内容について、修正申告等により変更が生じた場合に、全国連合会に通知すること。
(4) 全国連合会から調査および必要な資料の要求があった場合に協力すること。
4. 通常の農業者の行う農業経営に係る努力その他保険事故の発生の防止の義務を履行します。
5. 全国連合会による保険事故の発生の防止の指示に従います。
6. 事故発生通知は適正に行います。
7. 植物防疫法の規定を遵守します。
8. 牛の個体識別のための情報の管理および伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)第3条の規定にもとづき作成される牛個体識別台帳の記録事項について、全国連合会が利用することを承諾します。
個人情報の取扱い
注意喚起情報
以下の個人情報の取扱いについてよくお読みになり、その内容に同意する場合は
「農業経営収入保険加入申請書」の「個人情報の取扱い」欄の「同意します」に を記入してください。
農業経営収入保険事業に係る個人情報の取扱いについて
全国連 会は、収入保険の保険資格者から提出された収入保険加入申請書等に記載された個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、その他の関係法令にもとづき適正に管理し、収入保険に関する加入事務、保険金および特約補てん金の支払事務並びにつなぎ資金貸付事務(翌年以降も収入保険に加入される場にあっては、翌年以降に行われるこれらの事務を含みます。)のために利用します。また、全国連 会は、上記に付随する事務および全国連 会の業務運営を適切かつ円滑に履行するために、業務委託する事業者に、収入保険加入申請書等の内容を必要な範囲において提供する場
があります。
このほか、①収入保険の保険料率の算定、統計の作成および制度の改善のために農林水産省本省に、
②農林水産統計調査の母集団整備や調査事項の確認・補完等のために農林水産省(本省、地方農政局、北海道農政事務所)および内閣府沖縄総 事務局に、③農業保険法(昭和22年法律第185号)第176条第2項において定める共済事業および農業収入の減少について補てんを行う事業(注1)並びに都道府県等の実施する農業収入の減少について補てんを行う事業との重複利用の確認のために保険資格者の関係する次の機関等(注2)に、④収入保険の加入を要件としている補助事業および収入保険の保険料等を補助する事業について、その利用者の収入保険への加入状況を確認できるようにするために、当該補助事業の実施機関に、収入保険加入申請書等の内容を必要な範囲において提供する場があります。
なお、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うときは、個人情報の保護に関する法律第18条第3項各号に掲げる場を除き、保険資格者の同意を得るものとします。
事業 (注1) | ● 農業保険法にもとづく共済事業(農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済。ただし、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第177条で定める事業を除きます。) ● 野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第10条第1項の生産者補給金(価格差補給金に限ります。)を交付する事業および野菜生産出荷安定法施行規則(昭和41年農林省令第36号)第9条第1項第1号の補給金(価格差補給金に限ります。)を交付する事業(これらの事業に係る交付金の対象とする期間が当該保険期間と重複している場に限ります。) ● 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条第13号に掲げる加工原料乳生産者経営安定対策事業(事業に係る補てん金の対象とする期間が当該保険期間と重複している場 に限ります。) ● 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)にもとづく経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)にもとづく収入減少影響緩和交付金を交付する事業(事業に係る交付金の対象とする農産物の収穫期が当該保険期間と重複している場に限ります。) ● いぐさ・畳表農家経営所得安定化対策事業実施要綱(平成26年3月20日付け25生産第3364号農林水産事務次官依命通知)にもとづくいぐさ・畳表農家経営所得安定化対策事業(事業に係る助成金の対象とする期間が当該保険期間と重複している場に限ります。) |
機関等 (注2) | 農林水産省(本省、地方農政局、北海道農政事務所)および内閣府沖縄総 事務局、都道府県、市町村、農業協同組 、農業協同組 連 会、農業再生協議会、担い手育成総 支援協議会、農業共済組 、独立行政法人農畜産業振興機構、野菜価格安定法人、熊本県い業生産販売振興協会 等 |
収入保険に係る税務・会計の取扱い
加入の際にお支払いいただく保険料等や全国連合会がお支払いする保険金等に係る税務・会計の取扱いは以下のとおりです。なお、詳細な税務・会計処理についてはご担当の税理士や、お近くの税務署にご確認ください。
項目 | 税務・会計の取扱いについて | ||
保険料等 | 保険料および 付加保険料(事務費) (※31) | ● 保険料および付加保険料(事務費)は、保険期間の必要経費(個人)、または損金(法人)に計上します(消費税は非課税扱い)。 ● 会計上は損益計算書の経費欄に「農業共済掛金」として計上します。 | |
積立金 | ● 預け金として取扱われ、課税関係は生じません(個人・法人)。 ● 会計上は、貸借対照表の資産の部に「経営保険積立金」として計上します。 | ||
保険金等 | 保険金 | ● 保険期間の雑収入に計上します。 ● 農業者が計算する保険金等の見積額は、個人の場は損益計算書の収入金額欄の雑収入、法人の場は損益計算書の特別利益に「収入保険補てん収入」として計上するとともに、貸借対照表の資産の部の未収金に計上します。 ● 当該見積額と実際に支払われた保険金等の額との間に差額が生じた場 、その差額が少額であるときは、保険期間の翌年または翌事業年度分の所得の計算上、当該差額を減算または加算して調整することができます。 ● 実際の保険金等の額が見積額より少なかった場 、その差額について、損益計算書の経費欄に「前年分の収入保険の保険金等の差額」として計上します。 ● 実際の保険金等の額が見積額より多かった場 、その差額について、収入金額欄の雑収入に「前年分の収入保険の保険金等の差額」として計上します。 ● 保険金は消費税が不課税扱いとなります。 | |
特約 補てん金 | 農業者の積立金 | ● 預け金として取扱われ、課税関係は生じません(個人・法人)。 ● 会計上は、特約補てん金のうち農業者積立分は、貸借対照表の資産の部に「普通預金」等として計上します。 | |
国庫補助相当分 | ● 保険金と同じ扱いです。 | ||
つなぎ資金 | ● 借方勘定科目は普通預金として、貸方勘定科目は借入金として計上します。 |
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
事業規程
誓約事項
個人情報
税務・会計
スケジュール
(※31) 保険期間に対応した必要経費または損金の額に算入することが原則ですが、保険期間開始前に保険料および付加保険料(事務費)を支払った場は、継続適用を要件に、支払った日の属する年分または事業年度の必要経費または損金の額として取扱うことができます(所得税基本通達37-30の2、法人税基本通達2-2-14)。ただし、支払方法を変更し、継続適用の要件を満たさなくなる場には、原則どおり、保険期間の必要経費または損金に算入することとなります。
保険期間開始前 | 保険期間 | |||||
~10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
① 加入申請
ご用意いただく書類
保険期間開始日の属する年の前年を除く税務申告書類(過去の青色申告決算書等)
作成する資料
a. 加入申請書 【様式1号】
b. 過去の農業収入金額申告書
【様式2号】
c. 補助フォーム
【様式3号の1】
d. 保険期間の営農計画
【様式4号(1)】
e. 農業経営の目標
【様式4号(3)】
f. 口座振替依頼書
確定申告
(所定の税務申告期間に従い、確定申告を行ってください。)
年間スケジュール(保険期間が1/1~12/31の場合)
② 基準収入金額の設定、保険料等の再算定
ご用意いただく資料
保険期間開始日の属する年の前年の税務申告書類
(青色申告決算書等)
(税務申告期限の日から1ヵ月以内にご提出ください。)
作成する資料
a. 過去の農業収入金額申告書 【様式2号】
b. 補助フォーム 【様式3号の1】
c. 保険期間中に見込まれる農業収入金額 【様式4号(2)】
保険料等の納入
( 保険料・積立金は分割支払ができます。)
必ず実施いただくこと
※保険期間中は、農作業日誌、農産物の
③ 営農計画の変更
ご用意いただく資料
特にありません。変更された内容をご通知ください。
作成する資料
a. 保険期間の営農計画 【様式4号(1)】
b. 保険期間中に見込まれる農業収入金額 【様式4号(2)】
必要に応じて行うこと
※ 3 と 4 の事由が発生した場合、速やかに加入手続きを行った
農業共済組合にご連絡ください。
④ 事故発生の連絡(つなぎ資金申出)
※自動継続特約が付されている方は、加入申請年の9月に「自動継続のご案内」をお送りいたしますので、ご案内で示した期日までに
21 必ずご回答ください。保険期間と保険期間終了後のスケジュールは上記のとおりです。
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
保険期間終了後
1月 2月 3月~
確定申告
(所定の税務申告期間に従い、確定申告を行ってください。)
全国連合会より保険金等のお支払い
事業規程
販売に関する帳簿等を必ず記帳してください
⑤ 保険金等の見積
予定される保険金等の金額を保険期間の雑収入として税務申告いただきます。
保険期間の終了後、保険金等見積額の算出に必要な情報を記載した「保険金等の見積額算出基礎資料」をお送りいたします。 算出方法にご不明点がありましたら、最寄りの農業共済組合にお問合せください。
農業共済組合がサポートします。
誓約事項
個人情報
作付け後1ヵ月以内に、ご通知ください
ご用意いただく資料
事故の内容をご通知ください。翌年以降の保険契約で気象災害の適用を希望する方は、被災状況が確認できる画像を提出してください。また、つなぎ資金の貸付けを希望する場合は、併せてお申し出ください。
作成する資料
事故発生通知書 【様式10号】
税務・会計
事故の通知は必ず行ってください
保険契約を継続されている間は、
スケジュール
①~⑥の事項を毎年行っていきます。
⑥ 保険金等の請求
ご用意いただく資料
a. 保険期間に当たる年の税務申告書類
(青色申告決算書等)
b. 事業消費帳簿及び棚卸表
等
(税務申告期限の日から1ヵ月以内にご提出ください。)
作成する資料
保険期間の農業収入金額実績申告書 【様式11号】
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
相談窓口
● 収入保険の補償内容など詳しいことは、以下の相談窓口にお問合せください。
都道府県 | 相談窓口 | TEL |
北海道 | 北海道農業共済組合本所 | 011-271-7235 |
青森県 | 青森県農業共済組合本所 | 017-775-1165 |
岩手県 | 岩手県農業共済組合本所 | 019-601-7492 |
宮城県 | 宮城県農業共済組合本所 | 0229-87-8284 |
秋田県 | 秋田県農業共済組合本所 | 018-884-5254 |
山形県 | 山形県農業共済組合本所 | 023-665-4700 |
福島県 | 福島県農業共済組合本所 | 024-521-2730 |
茨城県 | 茨城県農業共済組合連合会 | 029-215-8882 |
いばらき広域農業共済組合本所 | 029-350-8815 | |
鹿行農業共済組合 | 0299-90-4000 | |
茨城県西農業共済組合 | 0296-30-2912 | |
栃木県 | 栃木県農業共済組合本所 | 028-683-5531 |
群馬県 | 群馬県農業共済組合本所 | 027-251-5631 |
埼玉県 | 埼玉県農業共済組合本所 | 048-645-2141 |
千葉県 | 千葉県農業共済組合本所 | 043-245-7447 |
東京都 | 東京都農業共済組合 | 042-381-7111 |
神奈川県 | 神奈川県農業共済組合本所 | 0463-94-3211 |
山梨県 | 山梨県農業共済組合本所 | 055-228-4711 |
新潟県 | 新潟県農業共済組合本所 | 025-282-5149 |
富山県 | 富山県農業共済組合本所 | 076-461-5333 |
石川県 | 石川県農業共済組合本所 | 076-239-3111 |
福井県 | 福井県農業共済組合本所 | 0778-53-2701 |
長野県 | 長野県農業共済組合本所 | 026-217-5919 |
岐阜県 | 岐阜県農業共済組合本所 | 058-270-0082 |
静岡県 | 静岡県農業共済組合 | 054-251-3511 |
都道府県 | 相談窓口 | TEL |
愛知県 | 愛知県農業共済組合本所 | 052-204-2411 |
三重県 | 三重県農業共済組合 | 059-224-0505 |
滋賀県 | 滋賀県農業共済組合本所 | 077-524-4688 |
京都府 | 京都府農業共済組合本所 | 075-222-5700 |
大阪府 | 大阪府農業共済組合本所 | 06-6941-8736 |
兵庫県 | 兵庫県農業共済組合本所 | 078-332-7166 |
奈良県 | 奈良県農業共済組合本所 | 0744-21-6313 |
和歌山県 | 和歌山県農業共済組合本所 | 073-436-0771 |
鳥取県 | 鳥取県農業共済組合本所 | 0858-37-5631 |
島根県 | 島根県農業共済組合本所 | 0853-22-1478 |
岡山県 | 岡山県農業共済組合本所 | 086-277-5548 |
広島県 | 広島県農業共済組合本所 | 082-262-4711 |
山口県 | 山口県農業共済組合本所 | 083-972-7500 |
徳島県 | 徳島県農業共済組合本所 | 088-622-7731 |
香川県 | 香川県農業共済組合本所 | 087-899-8977 |
愛媛県 | 愛媛県農業共済組合本所 | 089-941-8135 |
高知県 | 高知県農業共済組合本所 | 088-856-6550 |
福岡県 | 福岡県農業共済組合本所 | 092-721-5521 |
佐賀県 | 佐賀県農業共済組合本所 | 0952-31-4171 |
長崎県 | 長崎県農業共済組合本所 | 0957-23-6161 |
熊本県 | 熊本県農業共済組合本所 | 0964-25-3202 |
大分県 | 大分県農業共済組合本所 | 097-544-8110 |
宮崎県 | 宮崎県農業共済組合本所 | 0985-27-4288 |
鹿児島県 | 鹿児島県農業共済組合本所 | 099-255-6161 |
沖縄県 | 沖縄県農業共済組合本所 | 098-833-8132 |
お問合せ先
全国農業共済組合連合会
〒102-0082 東京都千代田区一番町19番地 TEL 03-6265-4800(代)
http://www.nosai-zenkokuren.or.jp/
令和5年8月作成