Contract
(高圧・特別高圧)
2024 年 8 月 1 日実施
東邦瓦斯株式会社
目次
56 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 41
別紙 50
Ⅰ x x
1 適用
この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は当社に電気の需給に係る本約款を内容とする契約(以下、「需給契約」といいます。)の申し込みをされたお客さまに関し、中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域内のお客さまの需要場所に対して、当社が中部電力パワーグリッド株式会社または配電事業者と締結した接続供給契約にもとづき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
2 本約款等の変更
(1) 一般送配電事業者(3(定義)(15)に規定する一般送配電事業者をいいます。)または配電事業者(3(定義)(16)に規定する配電事業者をいいます。)(以下、「一般送配電事業者等」といいます。)が定める託送供給等約款(3(定義)(30)に規定する託送供給等約款をいいます。)およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)が変更された場合、法令・条例または規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、民法548条の4の規定にもとづき個別にお客さまの合意を得ることなく本約款の内容を変更することがあります。この場合、原則として、約款変更を行った日から、変更後の本約款によるものとします。
なお、当社は、本約款を変更するときは、その効力発生時期を定めるとともに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容ならびにその効力発生時期を、事前に、書面の交付、ホームページ上での開示または電子メールの送信その他当社が適切と判断した方法(以下、「当社が適切と判断した方法」といいます。)によりお知らせいたします。
(2) 本約款の変更をしようとし、または変更した場合、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特 定番号を記載いたします。
(3) 本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条
件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該 変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよ び契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
(4) 消費税法および地方税法の改正等により、消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、お客さまは、変更された税率にもとづき、本約款に定めるお客さまが負担する債務をお支払いいただきます。
3 定義
次の言葉は、需給契約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧20,000ボルト、30,000ボルト、70,000ボルトまたは140,000ボルトをいいます。
(3) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxxまたは水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 付帯電灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。
(7) 契約負荷設備
お客さまが契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約受電設備
お客さまが契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
(9) 契約容量
お客さまが契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) 最大需要電力
お客さまの使用された需要電力の最大値であり、一般送配電事業者等によって設置 された30分最大需要電力計により計測された値をいいます。これによりがたい場合、 30分毎に計測される電力量の最大値の2倍を用いるものといたします。
(12) 給電指令
お客さまの電気の使用について、一般送配電事業者等が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(13) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(14) 消費税率
消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。
(15) 一般送配電事業者
お客さまの需要場所を供給区域とする電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者としての中部電力パワーグリッド株式会社をいいます。
(16) 配電事業者
お客さまの需要場所を供給区域とする電気事業法第2条第1項第11号の3に規定する事業者をいいます。
(17) 常時供給電力
お客さまに常時供給する電力をいいます。
(18) 予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるため予備電線路により供給される電力をいい、次の2種類があります。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(19) 自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気をあわせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の検査、補修、または事故による不足電力の補給に当てるために、当社がお客さまに供給する電力をいいます。
(20) 貿易統計
関税法にもとづき公表される輸出および輸入に関する統計をいいます。
(21) インバランス単価
一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第27条にもとづき、一般送配電事業者
がインバランス単価として算定して公表する30分ごとの単価をいいます。
(22) 約定単価
イ 一般社団法人日本卸電力取引所から公表される翌日取引(以下「スポット市場取引」といいます。)における30分ごとのエリアプライス(一般社団法人日本卸電力取引所が定める取引規程第28条第1項第2号所定のエリア毎の約定価格)で、中部エリアにおけるものをいいます。
ロ イにかかわらず、30分ごとにおけるスポット市場取引の取引結果において、以下の事象によってエリアプライスが公表されない時間帯がある場合には、中 部エリアの当該時間帯のインバランス単価を「約定単価」といたします。 (イ) 商い不成立の場合
(ロ) 一般社団法人日本卸電力取引所が閉鎖した場合
(ハ) その他取引上における措置により取引結果が反映されない場合等
ハ イおよびロにかかわらず、中部エリアのエリアプライスおよびインバランス単価のいずれも公表されない時間帯がある場合には、当社が定めた単価を「約定単価」といたします。
(23) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合 の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、 3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12 月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(24) 燃料費調整額
燃料費の変動を料金に反映させるための制度にもとづいて別紙1により算出された値をいいます。
(25) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいい、別紙2に定めるところによります。
(26) 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、燃料費調整額、割引額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(27) 供給地点
当社が一般送配電事業者等から、お客さまに電気を供給するために行う接続供給
に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
(28) 接続供給
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者等から受ける電気の供給をいいます。
(29) 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社と一般送配電事業者等との接続供給に係る契約をいいます。
(30) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者等の約款で、一般送配電事業者が電気事業法第18条第1項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたもの、または配電事業者が電気事業法第27条の12の11第1項にもとづき経済産業大臣に届け出たものをいいます。
項目 | 対象日時 | |
xx/その他x | xx | 毎年7月1日から9月30日までの期間 |
その他季 | 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、 5月1日、5月2日、12月30日、12月31日 |
平日 | 休日以外の日 | |
重負荷時間/昼間時間/夜間時間 | 重負荷時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日を除いたx xの10時から17時 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日および重負 荷時間を除いた8時から22時 | |
夜間 | 重負荷時間と昼間時間以外 |
(31) xx、その他季、休日、平日、重負荷時間、昼間時間、夜間時間下記表に定める期間および時間をいいます。
4 単位および端数処理
需給契約において使用する単位、端数処理は次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四
捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大需要電力の単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第 1位で四捨五入いたします。ただし、算定された値が0.5キロワット未満となるときは、 契約電力を1キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
5 実施細目
需給契約の実施上必要な細目的事項は、需給契約の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者等が、託送約款等の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者等との協議を行っていただく必要があります。
Ⅱ 契約の申し込み
6 需給契約の申し込み
(1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は、あらかじめ需給契約の内容および 託送約款等におけるお客さまに関する事項を遵守することを承諾のうえ、契約種別、契約電力、使用開始希望日等必要事項を明らかにして、当社所定の様式によって、申し込みをしていただきます。
(2) 契約電力、契約負荷設備および契約受電設備については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただき、契約種別ごとにⅢ(契約種別および料金)に規定する決定方法に従い決定されます。
(3) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申し込みまたは保安用の発電設備、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(4) お客さまが発電設備を設置される場合には、予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査、補修または事故による不足電力が生じないことが明らかな場合を除き、業務用自家発補給電力または自家発補給電力の申し込みをしていただきます。
(5) お客さまの都合により申し込み手続きを取り止めることとなった場合、需給開始予定日より前に、当社に対しその旨を申し出ていただきます。
7 需給契約の要件
お客さまに需給契約にもとづき当社が電気を供給する際は、一般送配電事業者等の供給設備を使用いたします。
それにともない、お客さまには、法令で定める技術要件その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者等が定める託送約款等におけるお客さまにかかわる事項を遵守していただきます。
8 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、お客さまの申し込みに対して、当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 需給契約の締結において、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、当社が適切と判断した方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(3) 契約期間は、次によります。なお、ロにもとづき契約期間が更新される場合、当社 は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、当社 の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給 地点特定番号を当社が適切と判断した方法によりお知らせいたします。お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 契約期間は、12(需給の開始)にもとづき定められた需給開始日から、1年間といたします。なお、新たに電気の供給を受ける場合の契約期間は、12(需給の開始)にもとづき定められた需給開始日から、同日が属する月の翌月を期算月として12か月目の月の末日までといたします。
ロ 契約期間満了の3か月前までにお客さま(契約電力が500キロワット以上のお客さまに限ります。)と当社の双方が需給契約の終了または変更について申し入れを行わない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 契約期間満了に先だってお客さま(契約電力が500キロワット未満のお客さまに限ります。)と当社の双方が需給契約の終了または変更の申し入れを行わない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
9 需要場所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
10 引込みの単位
当社は、次の場合を除き、1 需要場所につき、1 供給電気方式および 1 引込みをもって電気を供給いたします。
(1) 予備電力をあわせて契約する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合
11 需給契約の単位
当社は、次の場合を除き、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
(1) 1 需要場所において、次の 2 以上の契約種別を契約する場合、特別高圧業務用電力もしくは特別高圧電力と次の契約種別とをあわせて契約する場合、または高圧業務用電力もしくは高圧電力と次の契約種別とをあわせて契約する場合
イ 業務用自家発補給電力または自家発補給電力のうちいずれか 1 つロ 予備電力
(2) 災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、
または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない、お客さまからの申出がある場合で、一般送配電事業者等が技術上、保安上適当と認めたとき
(3) その他技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合
12 需給の開始
(1) 当社は、お客さまと協議のうえ需給開始予定日を定め、需給契約が成立したときには、需給開始に必要な手続きを経たのち、電気を供給いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始予定日に当社から電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまとの協議のうえ、需給開始予定日を定めることといたします。
13 需給契約書の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合、電気の需給契約に関する必要な事項について、電気需給契約書(以下、「需給契約書」といいます。)を作成いたします。なお、需給契約書を作成しないときは、当社は、需給契約成立後、電気の需給契約に関する必要な事項について記載した書面(以下、「通知書面」といいます。)をお客さまに交付するものとします。
14 需給の単位
当社は、託送約款等に定めるところにより、原則として、1 需給契約につき、1 計量をもって電気を供給いたします。
15 給電申合書
需給業務の運用を円滑に行うため、当社の基準にもとづき当社が必要と認めた場合には、お客さまは当社および一般送配電事業者等とそれぞれ給電申合書を締結していただくことがあります。
16 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、需要場所、お客さまによる料金支払債務その他の債務の支払い状況(すでに消滅しているものを含み、当社および当社の媒介、代理または取次ぎを業として行う者との他の契約の料金支払債務その他の債務を支払期限日を経過して支払われない場合を含みます。)その他やむをえない理由がある場合および当社が適当でないと判断した場合には、お客さまの需給契約の申し込みの全部または一部をお断りすることがあります。
17 秘密保持
お客さまおよび当社は、相手方の承諾をえた場合を除き、需給契約および需給契約に付随して締結される契約に関する事項について、第三者に開示しないものといたします。ただし、本契約の履行に関連して一般送配電事業者等に情報提示が必要なもの、または、法令上の根拠、官公庁その他の公的機関(電力広域的運営推進機関を含みます。)からの正当な権限による開示要請がある場合は除くものといたします。なお、この規定は、需給契約終了後においても有効に存続するものといたします。
Ⅲ 契約種別および料金
18 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
契約種別 | 特 | 別 高 | 圧 | 業 | 務 | 用 | 電 | 力 | ||
特 | 別 | 高 | 圧 | 電 | 力 | |||||
高 | 圧 | 業 | 務 | 用 | 電 | 力 | ||||
高 | 圧 | 電 | 力 | |||||||
業 | 務 用 | 自 | 家 | 発 | 補 | 給 | 電 | 力 | ||
自 | 家 | 発 | 補 | 給 | 電 | 力 | ||||
予 | 備 | 電 | 力 |
19 特別高圧業務用電力
(1) 適用範囲
特別高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット以上であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
契約電力 2,000キロワット以上 契約電力 10,000キロワット未満 | 標準電圧 20,000ボルトまたは30,000ボルト |
契約電力 10,000キロワット以上 50,000キロワット未満 | 標準電圧 70,000ボルト |
供給電気方式は、交流3相3線式とし、供給電圧は、契約電力に応じて次のとおりとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電圧については、お客さまに特別の事情がある場合または一般送配電事業者等の供給設備の都合でやむをえない場合には、当該標準電圧より上位または下位の電圧で供給することがあります。
(3) 契約電力
イ 契約電力は、使用する契約負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めます。
ロ 一般送配電事業者等が、30分需要電力計を取り付けます。
ハ お客さまが需要場所において、他の需給契約または需給契約以外の契約(以下、
「他契約」といいます。)により電気の供給を受けていた場合は、契約電力の
決定上、当該他契約による電気の供給は本約款により電気の供給を受けていたものとみなします。
(4) 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金および別紙2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、基本料金は、需給契約書または通知書面(以下、総称して「需給契約書等」といいます。)により定めるものとし、(5)に定める条件を満たす場合には力率割引または割増しをいたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
電力量料金は、需給契約書等により定めるものといたします。ただし、別紙1(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価が負の値となる場合は、別紙1(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙1(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価が正の値となる場合は、別紙1(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(5) 力率割引および割増し
力率は、その1か月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100パーセントといたします。)といたします。この場合の平均力率は、別紙3(平均力率の算定式)により算定いたします。なお、まったく電気を使用しない月のその1か月の力率は、85パーセントとみなします。
力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料金を 1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割増しいたします。
20 特別高圧電力
(1) 適用範囲
特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット以上であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式は、交流3相3線式とし、供給電圧は、契約電力に応じて次のとおりとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電圧については、お客さまに特別の事情がある場合または一般送配電事業者等の供給設備の都合でやむをえない場合には、当該標準電圧より上位または下位の電圧で供給する
ことがあります。
契約電力 2,000キロワット以上 契約電力 10,000キロワット未満 | 標準電圧 20,000ボルトまたは30,000ボルト |
契約電力 10,000キロワット以上 50,000キロワット未満 | 標準電圧 70,000ボルト |
契約電力 50,000キロワット以上 | 標準電圧 140,000ボルト |
(3) 契約電力
イ 契約電力は、使用する契約負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めます。
ロ 一般送配電事業者等が、30分需要電力計を取り付けます。
ハ お客さまが需要場所において、他契約により電気の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上、当該他契約による電気の供給は本約款により電気の供給を受けていたものとみなします。
(4) 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金および別紙2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、基本料金は、需給契約書等により定めるものとし、(5)に定める条件を満たす場合には力率割引または割増しをいたします。なお、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
電力量料金は、需給契約書等により定めるものといたします。ただし、別紙1(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価が負の値となる場合は、別紙1(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙1(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価が正の値となる場合は、別紙1(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(5) 力率割引および割増し
力率は、その1か月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100パーセントといたします。)といたします。この場合の平均力率は、別紙3(平均力率の算定式)により算定いたします。ただし、まったく電気を使用しないその1か月の力率は、85パーセントとみなします。
力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、
基本料金を1パーセント割増しいたします。
(6) その他
発電設備等を介して、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
21 高圧業務用電力
(1) 適用範囲
高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット未満(業務用自家発補給電力とあわせて契約する場合は、業務用自家発補給電力の契約電力との合計が2,000キロワット未満といたします。)であり、かつ、次のいずれかに該当するものに適用いたします。ただし、お客さまの特別の事情、一般送配電事業者等の供給設備の状況等からお客さまが高圧で電気の供給を受けることを希望される場合は、お客さまと当社との協議によって契約電力が2,000キロワット以上であるものについても適用することがあります。
イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし、特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときは、契約電力が50キロワット未満であるものについても適用することがあります。
ロ 使用する電灯または小型機器について、契約電流(10アンペアを1キロワットとみなします。)および契約容量(1キロボルトアンペア=1キロワットとみなします。)と使用する動力の契約電力との合計が原則として50キロワット以上であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式は、交流3相3線式とし、供給電圧は標準電圧6,000ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。
(3) 契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が500キロワット未満の需要については、契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
イ 契約電力が500キロワット未満の場合
(イ) 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1か月の最大需要電力と前11か月のうち、いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合、料金適用開始の日以降12か月の期間 の各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と料金適用開始の日 から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
b 契約受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む1か月の増
加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1か月の増加された 日の前日までの期間の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のう ちいずれか大きい値を上回るときは、その1か月の増加された日の前 日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11か月の最 大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1か月の増加された日 以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で、1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1か月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12カ月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1か月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、契約負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12か月の期間で、その1か月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客 さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1か月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ) 各月の自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1か月の自家発補給電力の供給時間における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1か月の最大需要電力を差し引いた値とその1か月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その1か月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 一般送配電事業者等が、30分最大需要電力計を取り付けます。ロ 契約電力が500キロワット以上の場合
(イ) 契約電力は、使用する契約負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めます。
なお、お客さまが新たに電気を使用される場合等で、適当と認められるときは、需給開始の日から1年間については、契約電力がてい増する場合
に限り、段階的に定めることがあります。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気 を使用されたときは、原則としてその1か月の自家発補給電力の供給時間 中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1か月の 最大需要電力を差し引いた値とその1か月の自家発補給電力の供給時間 以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その1か月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 一般送配電事業者等が、30分最大需要電力計を取り付けます。
ハ 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力をロによってすみやかに定めるものとし、それまでの契約電力は、イによって定めます。
ニ お客さまが需要場所において、他契約により電気の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上、当該他契約による電気の供給はこの約款により電気の供給を受けていたものとみなします。
(5) 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金および別紙2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、基本料金は、需給契約書等により定めるものとし、(6)に定める条件を満たす場合には力率割引または割増しをいたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
電力量料金は、需給契約書等により定めるものといたします。ただし、別紙1(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価が負の値となる場合は、別紙1(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙1(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価が正の値となる場合は、別紙1(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(6) 力率割引および割増し
力率は、その1か月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100パーセントといたします。)といたします。この場合の平均力率は、別紙3(平均力率の算定式)により算定いたします。なお、まったく電気を使用しないその1か月の力率は、85パーセントとみなします。
力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、
基本料金を1パーセント割増しいたします。
22 高圧電力
(1) 適用範囲
高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット未満(自家発補給電力とあわせて契約する場合は、自家発補給電力の契約電力との合計が2,000キロワット未満といたします。)であり、かつ、次のいずれかに該当するものに適用いたします。ただし、お客さまの特別の事情、一般送配電事業者等の供給設備の状況等からお客さまが高圧で電気の供給を受けることを希望される場合は、お客さまと当社との協議によって契約電力が2,000キロワット以上であるものについても適用することがあります。
イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし、特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときには、契約電力が50キロワット未満であるものについても適用することがあります。
ロ 使用する電灯または小型機器について、契約電流(10アンペアを1キロワットとみなします。)および契約容量(1キロボルトアンペア=1キロワットとみなします。)と使用する動力の契約電力との合計が原則として50キロワット以上であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式は、交流3相3線式とし、供給電圧は標準電圧6,000ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。
(3) 契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が500キロワット未満の需要については、契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
イ 契約電力が500キロワット未満の場合
(イ) 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1か月の最大需要電力と前11か月のうち、いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12か月の期間の各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
b 契約受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む1か月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1か月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1か月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうちいず
れか大きい値とし、その1か月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で、1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1か月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12カ月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1か月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、契約負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12か月の期間で、その1か月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1か月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ) 各月の自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1か月の自家発補給電力の供給時間における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1か月の最大需要電力を差し引いた値とその1か月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その1か月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 一般送配電事業者等が、30分最大需要電力計を取り付けます。ロ 契約電力が500キロワット以上の場合
(イ) 契約電力は、使用する契約負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めます。
なお、お客さまが新たに電気を使用される場合等で、適当と認められるときは、需給開始の日から1年間については、契約電力がてい増する場合に限り、段階的に定めることがあります。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則としてその1か月の自家発補給電力の供給時間における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力を差し引いた値とその1か月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における30分最大需要電力計
の値のうちいずれか大きい値を、その1か月の最大需要電力とみなします。 (ハ) 一般送配電事業者等が、30分最大需要電力計を取り付けます。
ハ 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力をロによってすみやかに定めるものとし、それまでの契約電力は、イによって定めます。
ニ お客さまが当該需要場所において、他契約により電気の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上、当該他契約による電気の供給はこの約款により電気の供給を受けていたものとみなします。
(5) 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金および別紙2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、基本料金は、需給契約書等により定めるものとし、(6)に定める条件を満たす場合には力率割引または割増しをいたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
電力量料金は、需給契約書等により定めるものといたします。ただし、別紙1(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価が負の値となる場合は、別紙1(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙1(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価が正の値となる場合は、別紙1(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(6) 力率割引および割増し
力率は、その1か月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100パーセントといたします。)といたします。この場合の平均力率は、別紙3(平均力率の算定式)により算定いたします。なお、まったく電気を使用しないその1か月の力率は、85パーセントとみなします。
力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料金を 1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割増しいたします。
(7) その他
発電設備等を介して、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
23 業務用自家発補給電力
(1) 適用範囲
特別高圧または高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、お客さまの発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。なお、大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるためのものには適用いたしません。
(2) 契約電力
イ 契約電力は、お客さまの発電設備の容量(定格出力とし、以下、同様といたします。)を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めます。この場合、契約電力は、原則として、1 台当たりの容量が最大となる発電設備の容量を下回らないものといたします。
ロ イによりがたい場合には、次の値を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めます。
(イ) 予備発電設備が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量からお客さまの予備発電設備の容量(定格出力といたします。)を差し引いた値
なお、この場合の予備発電設備とは、常時運転される発電設備が停止したときに瞬時に自動的に切替えを行い、運転を開始するものをいいます。
(ロ) 発電設備が停止したときに瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装置が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量から瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装置に接続された負荷設備の容量(同時に使用する負荷設備の容量の合計といたします。)を差し引いた値
(3) 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、基本料金は、需給契約書等により定めるものとし、(4)に定める条件を満たす場合には力率割引または割増しをいたします。ただし、まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は、30 パーセントといたします。また、その 1 か月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における電気の供給は前月における電気の供給とみなします。
電力量料金は、需給契約書等により定めるものといたします。ただし、別紙 1(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価が負の値となる場合は、別紙 1(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価が正の値となる場合は、別紙 1(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(4) 力率割引および割増し
力率割引および割増しは特別高圧業務用電力または高圧業務用電力に準ずるものといたします。
(5) 業務用自家発補給電力の使用
お客さまが業務用自家発補給電力を使用される場合は、使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむをえないときは、使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
(6) 特別高圧業務用電力または高圧業務用電力と同一計量される場合の最大需要電力特別高圧業務用電力または高圧業務用電力と同一計量される場合で、業務用自家発補給電力を使用されたときは、次の場合を除き、原則として業務用自家発補給電力をその1か月の最大需要電力とみなします。
イ 高圧業務用電力と同一計量される場合で、高圧業務用電力の契約電力を21(高圧業務用電力)(4)イによって定めるお客さまが業務用自家発補給電力を使用された場合、業務用自家発補給電力の契約電力をその1か月の最大需要電力とみなします。ただし、業務用自家発補給電力の需要電力の最大値が業務用自家発補給電力の契約電力をこえたことが明らかなときは、その需要電力の最大値をその1か月の最大需要電力とみなします。
ロ 特別高圧業務用電力のお客さままたは高圧業務用電力の契約電力を21(高圧業務用電力)(4)ロによって定めるお客さまが自家発補給電力を使用された場合、業務用自家発補給電力の使用時間中における30分最大需要電力計の値を特別高圧業務用電力または高圧業務用電力と業務用自家発補給電力との契約電力の比であん分してえた値をその1か月の最大需要電力とみなします。ただし、業務用自家発補給電力の使用時間中の1か月の30分最大需要電力量計の値が特別高圧業務用電力または高圧業務用電力の契約電力と業務用自家発補給電力の契約電力との合計をこえ、かつ、超過の原因が業務用自家発補給電力の超過であることが明らかなときは、その需要電力の最大値をその1か月の最大需要電力とみなします。
(7) 特別高圧業務用電力または高圧業務用電力と同一計量される場合の使用電力量 イ 使用電力量は、業務用自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量
から、基準の電力に業務用自家発補給電力の供給時間を乗じてえた値を差し
引いた値といたします。
なお、この場合の基準の電力は、原則として次のいずれかを基準として決定するものといたします。この場合、いずれの基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし、業務用自家発補給電力の使用の都度選択することはできません。
また、基準の電力の算定にあたり次の(イ)、(ロ)または(ハ)によりがたい場合は、お客さまと当社との協議により(イ)、(ロ)または(ハ)に準じて決定いたします。
(イ) 業務用自家発補給電力の使用の前月または前年同月における特別高圧業務用電力または高圧業務用電力の平均電力
(ロ) 業務用自家発補給電力の使用の前 3 か月間における特別高圧業務用電力または高圧業務用電力の平均電力
(ハ) 業務用自家発補給電力の使用の前 3 日間における特別高圧業務用電力または高圧業務用電力の平均電力
ロ 業務用自家発補給電力の継続した使用期間を通算して業務用自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適切と認められる場合は、業務用自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を業務用自家発補給電力の使用電力量といたします。
ハ 業務用自家発補給電力の使用電力量は、原則として業務用自家発補給電力の契約電力に業務用自家発補給電力の使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。ただし、業務用自家発補給電力の最大需要電力が業務用自家発補給電力の契約電力をこえた場合は、業務用自家発補給電力の最大需要電力に業務用自家発補給電力の使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
(8) その他
イ 定期検査または定期補修は、毎年度当初にあらかじめその実施の時期を定めて、当社へ書面により通知していただきます。なお、その実施の時期を変更される場合には、その 1 か月前までに当社に通知していただきます。
ロ 当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ハ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、特別高圧業務用電力または高圧業務用電力に準ずるものといたします。
24 自家発補給電力
(1) 適用範囲
特別高圧または高圧で電気の供給を受けて、動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、お客さまの発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給に充てるためのものに適用いたします。
なお、大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるためのものには適用いたしません。
(2) 契約電力
契約電力は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めます。
(3) 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、基本料金は、需給契約書等により定めるものとし、(4)に定める条件を満たす場合には力率割引または割増しいたします。ただし、まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は、20 パーセントといたします。また、その 1 か月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における電気の供給は前月における電気の供給とみなします。
電力量料金は、需給契約書等により定めるものといたします。ただし、別紙 1(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価が負の値となる場合は、別紙 1(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価が正の値となる場合は、別紙 1(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(4) 力率割引および割増し
力率割引および割増しは特別高圧電力または高圧電力に準ずるものといたします。
(5) 自家発補給電力の使用
お客さまが自家発補給電力を使用される場合は、使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむをえないときは、使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
(6) 特別高圧電力または高圧電力と同一計量される場合の最大需要電力
特別高圧電力または高圧電力と同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときには、次の場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力をその1か月の最大需要電力とみなします。
イ 高圧電力の契約電力を22(高圧電力)(4)イによって定めるお客さまの場合
で、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力をこえたことが明らかなときは、その需要電力の最大値をその1か月の最大需要電力とみなします。
ロ 特別高圧電力のお客さまの場合または高圧電力の契約電力を22(高圧電力)
(4)ロによって定めるお客さまの場合で、その1か月の30分最大需要電力量計の値が特別高圧電力または高圧電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力との合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかなときは、その需要電力の最大値をその1か月の最大需要電力とみなします。
なお、超過の原因が明らかでないときは、特別高圧電力または高圧電力と自家発補給電力との契約電力の比であん分してえた値をその1か月の最大需要電力とみなします。
(7) 特別高圧電力または高圧電力と同一計量される場合の使用電力量
イ 使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じてえた値を差し引いた値といたします。
なお、この場合の基準の電力は、原則として次のいずれかを基準として決定するものといたします。この場合、いずれの基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし、自家発補給電力の使用のつど選択することはできません。
また、基準の電力の算定にあたり次の(イ)、(ロ)または(ハ)によりがたい場合は、お客さまと当社との協議により(イ)、(ロ)または(ハ)に準じて決定いたします。
(イ) 自家発補給電力の使用の前月または前年同月における特別高圧業務用電力または高圧電力の平均電力
(ロ) 自家発補給電力の使用の前 3 か月間における特別高圧業務用電力または高圧電力の平均電力
(ハ) 自家発補給電力の使用の前 3 日間における特別高圧業務用電力または高圧電力の平均電力
ロ 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量といたします。
ハ 自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の契約電力に自家発補給電力の使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
(8) その他
イ 定期検査または定期補修は、できる限り夏季を避けて実施していただくものとし、毎年度当初にお客さまと当社との協議によってあらかじめその実施の時期を定め、その 1 か月前に再協議してその時期を確認いたします。
なお、その実施の時期に需給状況が著しく悪化した場合は、その時期を変更していただくことがあります。
ロ 当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ハ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、特別高圧電力または高圧電力に準ずるものといたします。
25 予備電力
(1) 適用範囲
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予備線
高 圧:常時供給変電所から供給を受ける場合
特別高圧:常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
高 圧:常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合
特別高圧:常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は、常時供給分と異なった電圧で電気の供給を受ける場合を除き、常時供給分の契約電力の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は、予備電力によって使用される契約負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めます。この場合の契約電力は、原則として 50 キロワットを下回らないものといたします。
(3) 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、基本料金は、需給契約書等により定めるものといたします。
電力量料金は、需給契約書等により定めるものといたします。ただし、別紙 1(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価が負の値となる場合は、
別紙 1(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価が正の値となる場合は、別紙 1(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
なお、高圧で供給を受ける場合には、次のとおり、取り扱います。
イ 契約電力は、基本料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするための損失率(この場合の損失率は、3 パーセントといたします。)で修正したものといたします。
ロ 使用電力量は、電力量料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするための損失率(この場合の損失率は、3 パーセントといたします。)で修正したものといたします。
(4) 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし、常時供給分の力率割引および割増しの適用上、予備電力によって使用した電気は、原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
(5) その他
イ お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ 予備電力の各項における常時供給分とは、常時電線路による電気の供給分をいい、自家発補給電力供給分を含みます。
ハ その他の事項についてはとくに定めのある場合を除き、特別高圧業務用電力、特別高圧電力、高圧業務用電力または高圧電力に準ずるものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
26 料金の適用開始の時期
料金は、需給開始の日から適用し、供給準備着手前に需給開始延期の申し入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書等に記載された需給開始日から適用いたします。
27 検針日
検針日は、託送約款等に定める検針日といたします。
28 料金の算定および算定期間
料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定し、その算定期間は、「1か月」とし、原則として毎月1日から当該月末日までの期間といたします。ただし、契約を開始した月は契約開始日から当該月末日までの期間、契約を終了した月は当該月1日から契約終了日までの期間といたします。
29 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量、最大需要電力および力率は、原則として、一般送配電事業者等が設置した記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30分単位で計量いたします。ただし、乗率を有する30分最大需要電力計の場合は、乗率倍するものといたします。なお、当社から通知される使用電力量、最大需要電力および力率の計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせいたします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は、別紙4(使用電力量等の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 特別の事情がある場合で、使用電力量または最大需要電力を需給契約ごとに計量できない時等は、使用電力量または最大需要電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
30 日割計算
(1) 当社は、28(料金の算定および算定期間)に定める算定期間が1か月に満たない場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、次の算式により日割計算をいたします。
1か月の基本料金 × (日割計算対象日数/該当月の日数)
端数は、小数点以下第3位で切り捨ていたします。
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定いたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 日割計算をする場合は、日割計算対象日数には再開日、停止日および終了日を含みます。
ただし、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
(3) 日割計算をする場合には、必要に応じてその都度計量値の確認をいたします。
31 料金の支払義務および支払い
(1) お客さまの料金の支払義務は、当社が一般送配電事業者等から料金算定期間の全使用量を受領後、料金計算を行った日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は、支払期限日までに支払っていただきます。
(3) 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が、日曜日、銀行法第15条第1項に規 定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日および12月30日(以下、
「当社が定める休日」といいます。)の場合には、その直後の当社が定める休日でない日を支払期限日といたします。
(4) お客さまがイまたはロに該当することとなったときには、(3)にかかわらず、お客さまの料金の支払期限日は(5)、(6)および(7)によるものといたします。
イ 振出し、引受け、裏書きした手形または小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ロ 破産、特別清算、民事再生、会社更生もしくはこれらに類する法的手続きの申し立てを受けまたは自ら申し立てを行った場合
(5) お客さまが(4)イまたはロに該当することとなった場合で、現に支払義務が発生している料金でまだ支払われていない料金(支払期限日を経過していない料金に限ります。)がある場合は、その料金の支払期限日は、お客さまが(4)イまたはロに該当することとなった日といたします。
(6) お客さまが(4)イまたはロに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金のうち、初回に支払義務が発生する料金の支払期限日は、お客さまが次のイまたはロに該当する場合は(3)で定める支払期限日とし、それ以外の場合は支払義務発生日といたします。また、次回以降に支払義務が発生する料金の支払期限日は、その料金ごとの支払義務発生日の前日にお客さまが次のハに該当する場合は(3)で定める支払期限日とし、それ以外の場合は支払義務発生日といたします。
イ (4)イまたはロに該当することとなった際にまだ支払われていない料金がない場合
ロ (4)イまたはロに該当することとなった際、現に支払義務が発生している料金があるときは、すべての料金が支払期限日までに相殺以外の方法により支払われた場合
ハ お客さまがイまたはロに該当する場合で、(4)イまたはロに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金のうち、支払期限日を経過して支払われていない料金がなかったとき
(7) (4)イまたはロに該当する理由となった事実が解消された場合等には、当社に申し出ていただきます。この場合、(4)イまたはロに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金のうち、その事実が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、(6)にかかわらず、お客さまが(4)イまたはロに該当しなかったものとみなします。
32 料金および延滞利息の支払方法
(1) お客さまは、料金(33(延滞利息)の規定による延滞利息を含みます。)を原則として口座振替により、当社が指定した金融機関を通じて、毎月お支払いいただきます。
(2) お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書または金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社または金融機関に申し込んでいただきます。
(3) 料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
(4) お客さまが、口座振替の方法により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 口座振替の方法によりお支払いただいている場合であって、お客さまの指定する口座から引落としがなされなかった料金は、払込みによりお支払いいただきます。
(6) 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは料金を、払込みの方法によりお支払いいただきます。
(7) お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、当社または当社が指定した債権管理回収業者に関する特別措置法にもとづく債権回収会社が作成した払込書により、当社が指定した金融機関(以下、「金融機関等」といいます。)でお支払いいただきます。
なお、当社が指定した債権回収会社が作成した払込書により、金融機関等で収納制度を利用してお支払いいただく際には、所定の手数料をご負担いただく場合があります。
(8) お客さまが、料金を払込みの方式により支払われる場合は、料金の払込みを受けた金融機関等により、当社が指定した金融機関等に払込まれたときに、当社に対する支払いがされたものといたします。
33 延滞利息
(1) お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。
イ 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
ロ 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合
(2) 延滞利息は、その計算の対象となる電気料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に一日あたり0.0274パーセントを乗じて計算してえた金額といたします。なお、消費税等相当額は次の計算式により計算いたします。
電気料金に含まれる消費税等相当額
=料金 × 消費税率 ÷(1+消費税率)
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(4) 延滞利息の支払義務は、34(料金および延滞利息の支払順序)の適用にあたっては、(3)の規定にもとづき、あわせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5) 延滞利息の支払期限日は、(3)の規定にもとづき、あわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じといたします。
34 料金および延滞利息の支払順序
料金および延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
35 保証金
(1) 当社は、6(需給契約の申し込み)(1)の申し込みをされるお客さまから、当社による需給の開始に先だって、そのお客さまの予想月額料金の3か月分に相当する金額をこえない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過しても料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、(2)に規定する保証金の預かり期間経過後、または55(需給契約の終了)もしくは57(解約等)の規定により需給契約が終了したときは、保証金とその利息との合計額((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しいたします。利息は、保証金に対し年 0.024パーセントの利率でその預かり期間に応じて複利により計算いたします。
Ⅴ 使用および需給
36 適正契約の保持
当社は、契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまと当社ですみやかに協議の上、契約を適正なものに変更していただきます。
37 契約電力の超過
(1) 契約電力が500キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1か月の力率により割引または割増ししたものの1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合において、契約超過電力とは、その1か月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限日までに支払っていただきます。
38 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として85パーセント以上に保持していただきます。なお、進相用コンデンサの開放、自動的に力率を調整する装置の設置等により、 軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、一般送配電事業者等の系統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合等技術上必要である場合には、お客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。
なお、この場合の1か月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めます。
39 電気の使用にともなう技術要件等
(1) お客さまの電気工作物を一般送配電事業者等の供給設備に電気的に接続するにあたっては、次の事項を遵守していただきます。
イ 法令で定める技術基準、その他の法令等
ロ 託送供給等約款別冊2高圧接続技術要件または同別冊3特別高圧接続技術要件に定める技術要件等
ハ 一般送配電事業者等が、一般送配電事業者等の既設設備の状況等を勘案した
うえで、技術的に適当と認める方法
(2) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者等もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼしもしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、一般送配電事業者等がその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で、一般送配電事業者等が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(3) お客さまが発電設備を一般送配電事業者等の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)が適用されるものとし、(2)に準ずるものといたします。
また、この場合には、一般送配電事業者等の定める発電設備系統連系サービス要綱による連系契約を別途一般送配電事業者等との間で締結していただきます。
40 需要場所への立入りによる業務の実施
当社が需給契約の遂行上、お客さまの需要場所への立入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者等から次の立入り業務を実施する旨の要請があった場合、当社または一般送配電事業者等は、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合、お客さまは、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまの求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者等の供給設備または計量器等お客さまの需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査に関する業務
(2) 60(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等に関する業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 44(供給の停止)、55(需給契約の終了)(1)または57(解約等)にもとづく供給
の停止および契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者等の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
41 託送供給等の準備に対する協力
お客さまは、電気の供給の実施にともない一般送配電事業者等が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
42 施設場所の提供
次の場合において、一般送配電事業者等から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合にはお客さまはそれらの場所を無償で提供していただくものといたします。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みま す。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、変圧器、接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取り付ける場合
(3) 接続装置を施設する場合
(4) 需要場所の電流制限器の取付けをする場合
43 お客さまの電気工作物の使用
次に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者等が、無償で使用することができるものといたします。
(1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
(2) お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3) お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な次の付帯設備イ 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出し
のために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設されるハンドホール
ハ お客さまの建物の改修を必要とする設備およびお客さまの工事と同時また
はそれ以前に施設しなければならない設備ニ その他上記イからハに準ずる設備
(4) お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の2次配線等
(5) 一般送配電事業者等が記録型計量器に記録された計量値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
44 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者等により電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ 需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者等に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者等以外の者が、一般送配電事業者等の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者等から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者等により、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者等の電線路を使用、または電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ニ 7(需給契約の要件)を欠くに至った場合
ホ 40(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および一般送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者等の求めに応じること、一般送配電事業者等に権限を付与することもしくは一般送配電事業者等に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者等に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
ヘ 39(電気の使用にともなう技術要件等)によって必要となる措置を講じない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者等から当社がその改善を求
められ、当社がお客さまにその改善を求めた場合で、一般送配電事業者等から当社が、36(適正契約の保持)に定める接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することおよび適正な使用状態への修正を求められ、その変更または修正に必要な限度で当社がお客さまに需給契約の変更または使用状態の修正を求めたにもかかわらず、お客さまがその変更または修正に応じていただけないときには、一般送配電事業者等による、供給の停止が行われることがあります。
イ 契約電力をこえて接続供給を利用される場合
ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
(4) お客さまがその他託送約款等に反した場合には、一般送配電事業者等により、託送供給の停止が行われることがあります。
(5) (1)から(4)によって供給の停止が行われる場合には、一般送配電事業者等により、お客さまおよび一般送配電事業者等の供給設備において、供給の停止のための適 当な処置が行われます。
なお、必要に応じて、一般送配電事業者等によりお客さまに供給する電力をしゃ断する開閉器の封印が行われます。
また、停止のための適当な処置を行う場合には、一般送配電事業者等によりその旨を文書等によりお客さまにお知らせされる場合があります。
45 供給停止の解除
44(供給の停止)によって供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、一般送配電事業者等から当社に対する電気の供給が再開されたときには、当社による、電気の供給が開始されます。
46 供給停止期間中の料金
44(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を30(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
47 違約金
(1) お客さまが、お客さまの需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用された場合、および44(供給の停止)(2)ロもしくはハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、
不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6か月以内で一般送配電事業者等が決定した期間といたします。
48 供給の中止または使用の制限もしくは中止
非常変災の場合、一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備に故障が生じた場合等やむをえない場合には、一般送配電事業者等により供給時間中にお客さまに給電指令が行われ、電気の供給が中止され、またはお客さまの電気の使用を制限し、または中止していただくことがあります。ただし、緊急やむをえない場合は、一般送配電事業者等により、給電指令が行われることなく、お客さまの電気の使用を制限し、または中止されることがあります。
49 制限または中止の料金割引
(1) 当社は、48(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって、電気の供給を中止され、またはお客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 高圧業務用電力および高圧電力で契約電力が500キロワット未満の場合
(イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。
なお、日割計算をする場合は、料金の算定期間を1か月として算定した場合の基本料金相当額といたします。
(ロ) 割引率
1か月中の制限し、または中止した延べ日数1日ごとに4パーセントといたします。
(ハ) 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1日のうち延べ1時間以上制限し、または中止した日を1日として計算いたします。
ロ 特別高圧業務用電力および特別高圧電力ならびに高圧業務用電力および高圧電力で契約電力が500キロワット以上の場合
(イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。
なお、日割計算をする場合は、料金の算定期間を1か月として算定した場合の基本料金相当額といたします。
(ロ) 割引率
1か月中の制限し、または中止した延べ時間1時間ごとに0.2パーセントと
いたします。
(ハ) 制限または中止延べ日数の計算
延べ時間数は、1回10分以上の制限または中止の延べ時間とし、1時間未満の端数を生じた場合は、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てます。
なお、制限時間については、次により修正したうえで合計いたします。 a 需要電力を制限した場合
H’= H ×
H’ = 修正時間(10分未満となる場合も延べ時間に算入いたします。)
H = 制限時間 D = 契約電力
d = 制限時間中の需要電力の最大値 b 使用電力量を制限した場合
H’= H ×
H’ = 修正時間(10分未満となる場合も延べ時間に算入いたします。)
H = 制限時間
D = 制限指定時間中の基準となる電力量
(お客さまの平常操業時の使用電力量の実績等にもとづき算定される推定使用電力量といたします。)
d = 制限時間中の使用電力量
c 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については、aによ る修正時間またはbによる修正時間のいずれか大きいものによります。
d aのd、bのAおよびBは、お客さま(特別高圧業務用電力および特別高圧電力に限ります。)の受電記録等を参考として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) (1)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上一般送配電事業者等がお客さまに事前にお知ら せして行う制限または中止は、1か月につき1日に限って計算に入れません。この場合の1か月につき1日とは、料金の算定期間の1暦日における1回の工事による制限または中止の時間といたします。
(3) 業務用自家発補給電力、自家発補給電力および予備電力に対する供給の中止または使用の制限もしくは中止についても(1)および(2)に準じて割引を行い料金を
算定いたします。
50 損害賠償の免責
(1) 48(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給が中止された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 44(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または57(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
51 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額をそれぞれ賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
52 需給契約の変更
(1) お客さまが、需給契約の内容の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申し込み) に定める新たに需給契約を希望される場合の規定に準じて行うものといたします。
(2) (1)の場合、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
53 料金の変更
(1) 当社は、次の状況変化が生じた場合は、契約期間にかかわらず、基本料金および電力量料金を適当な水準に見直すため、お客さまと当社にて協議するものといたします。
イ 国内の電力事情および当社の事業環境に急激な変化(法令や制度の変更、発電用燃料費の高騰、一般社団法人日本卸電力取引所における取引価格の高騰等)が生じ、その状態が解消される見込みが立たない場合
ロ お客さまが当社に提出した契約期間中の電気の需要予測(これがない場合は、過去一年間の電気の需要実績を需要予測とみなします。)とお客さまの実際 の電気のご使用状況が大幅に乖離した場合
(2) (1)の協議が不調のまま推移した場合、当社は、契約期間の満了前であっても、協議の開始日から3か月を経過したときをもって需給契約を解約できるものとし ます。この場合、お客さまは他の小売電気事業者へ電気供給を申込み、当社はその手続に必要な協力を行うものとします。また、当社は56(需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算)(1)の規定を適用しないものとします。
54 名義の変更
(1) 電気を新たに使用しようとする方が、事業譲渡、合併、その他の原因により、前に使用されていたお客さまの需給契約に関するすべての権利および義務(前に使
用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。つき)を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合で、当社が承諾したときは、名義の変更手続きをしていただきます。この場合には、その旨を当社に文書により申し出ていただきます。
(2) (1)の場合においても、前に使用されていたお客さまとの需給契約が終了している場合には、6(需給契約の申し込み)(1)の規定により申し込んでいただきます。
55 需給契約の終了
(1) お客さまが、契約期間満了前に需給契約を終了しようとする場合は、原則として、あらかじめその終了を希望する日の3か月前までに、当社所定の方法で当社に申し出ていただきます。当社は、お客さまの申し出をもとに、一般送配電事業者等に対して、終了希望日に需給契約を終了するために必要な手続きを行います。
(2) お客さまが、契約期間満了をもって需給契約を終了しようとする場合は、原則として、あらかじめ契約期間満了日の3か月前までに、当社所定の方法で当社に申し出ていただきます。当社は、お客さまの申し出をもとに、一般送配電事業者等に対して、契約期間満了日に需給契約を終了するために必要な手続きを行います。
(3) 需給契約は、契約期間満了をもって需給契約が終了する場合、57(解約等)により需給契約が解約または終了する場合および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了希望日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了の申し出を、実際に使用を終了した日以降に受けた場合は、原則としてその申し出を受け付けた日(当社が定める休日である場合には、その直後の当社が定める休日以外の日となります。)を契約終了日といたします。
ロ 当社の責めとならない理由(災害等不可抗力による場合を除きます。)により需給契約を終了するために必要な処置ができない場合は、終了するための処置が可能になった日を契約終了日といたします。
56 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが新たに電気の供給を受け、需給契約を更新し、または契約電力を増加された後 1 年に満たないで、需給契約が終了する場合(当該需要場所において電気の使用を廃止後も引き続き他契約により電気の供給を受けるときを除きます。)またはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合には、当社は、次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、非常変災等当社がやむをえないと判断した場合はこの限りではありません。
(1) お客さまが新たに電気の供給を受け、需給契約を更新し、または契約電力を増加された日から契約電力を減少しまたは需給契約を終了される日の前日までの期間
の料金について、さかのぼって減少契約電力分につき各月の料金の算定に適用された当該料金の20パーセントを割増ししたものを適用(供給設備の利用期間が1年以上となる部分がある場合はその部分について、または当該需要場所において電気の使用を廃止後も引き続き他契約により電気の供給を受ける場合はその全部について、託送約款等に準じて算定した接続送電サービス料金または予備送電サービス料金の20パーセントに相当する金額を差し引いたものといたします。)いたします。
(2) 供給設備(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)について、ハの場合を除き、59(供給設備の工事費等の負担)(1)を減少契約電力(供給設備の利用期間が1年以上となる部分は除きます。)に適用しないものとして算定した場合の工事費負担金とすでに申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
また、減少にともない供給電圧を変更する場合で、お客さまが契約電力を新たに設定し、または増加されたことにともない新たに施設した供給設備を撤去する場合には、すでに臨時工事費を申し受けている場合を除き、臨時工事費として算定される金額とお客さまが契約電力を減少されることにともない新たに施設する供給設備について工事費負担金として算定される金額との合計と、新たに設定し、または増加されたことにともないすでに申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
(3) 需給契約が終了したことにより、お客さまのために施設された供給設備の利用期間が1年未満となる場合には、すでに臨時工事費を申し受けている場合を除き、新たに算定した臨時工事費とすでに申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
57 解約等
(1) 当社は、お客さまが次にかかげる事由に該当する場合には、需給契約を解約することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、需給契約を解約する場合には、あらかじめその旨を解約日とともに予告し、お客さまに対して①需給契約の解約後無契約となった場合には電気の供給が停止 すること、および②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者または一般送配電事業者等から電気の供給を受ける ことができることを書面により説明いたします。
イ 支払義務発生日の翌日から起算して 50 日(支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目が当社が定める休日の場合は、その直後の当社が定める休日でない日といたします。)を経過してもなお料金または延滞利息のお支払いがない場合
ロ 当社との他の需給契約またはガスの使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金についてイの事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
ハ この需給契約にもとづいてお支払いを求めた料金または延滞利息以外の債務について、支払期限日を経過してもお支払いがない場合
ニ 当社の媒介、代理または取次ぎを業として行う者との契約の料金支払債務その他の債務について、支払期限日を経過してもお支払いがない場合
ホ 当社による需給契約の承諾の意思表示の後、お支払いに関する申込書に不備があることが判明し、申し込み手続きを完了できない場合
ヘ 36(適正契約の保持)によって、変更を依頼されたお客さまが当社の定めた期日までにその変更を行わない場合
ト 44(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
チ 特別高圧電力、高圧電力もしくは自家発補給電力の場合または予備電力で特別高圧電力または高圧電力に準ずる場合で、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき
リ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てを受けた場合
ヌ 振出し、引受け、裏書きした手形または小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ル 破産、特別清算、民事再生、会社更生もしくはこれらに類する法的手続きの申し立てを受けまたは自ら申し立てを行った場合
ヲ 需給契約の条項(63(反社会的勢力との取引排除)を含みます。)に違反した場合
ワ 本約款等および託送約款等、法令、条例、規則等に反した場合
(2) お客さまが当社に需給契約終了の通知をしない場合であっても、その需要場所から移転されている等明らかに電気の使用を終了したと認められるときは、当社または一般送配電事業者等がお客さまに対する電気の供給を終了させるための措置をとることがあります。この場合、この措置をとった日に需給契約の解約があったものといたします。
58 需給契約終了後の債権債務関係
需給契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権および債務は、57
(解約等)の規定によって当社が需給契約を解約したとしても、消滅いたしません。なお、これには支払義務発生日の到来していないものも含みます。
Ⅶ 工事および工事費等の負担金
59 供給設備の工事費等の負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これにともないもしくは供給設備のお客さまに電気を供給するために必要な設備(以下、
「供給設備等」といいます。)を新たに施設する場合、もしくはお客さまの希望 によって供給設備等を変更する場合において、当社が接続供給契約にもとづいて 一般送配電事業者等より工事費その他の費用(以下、「工事費等」といいます。)の負担を求められる場合、または当社がこれらの設備の施設を求められる場合に は、当社は、お客さまよりその工事費等もしくは当社による施設にかかった費用 を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を終了または変更される場合は、当社は、接続供給契約にもとづいて一般送配電事業者等から請求された工事費等およびその支払いに必要な手数料相当額をお客さまより申し受けます。
(3) その他お客さまの事情により、当社が一般送配電事業者等から工事費等の費用負担を求められ、または当社が施設することを求められる場合には、当社は、お客さまよりその工事費等または当社による施設にかかった費用を申し受けます。
(4) 工事費等負担金およびその支払いに必要な手数料についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じて振込みの方法により支払っていただきます。
Ⅷ 保安
60 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者等に通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者等の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者等の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、あらかじめ当社および一般送配電事業者等に事前に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社および一般送配電事業者等に通知していただきます。この場合、保安上とくに必要があるときは、一般送配電事業者等の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(3) 必要に応じて、供給開始に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、お客さまと一般送配電事業者等とで協議していただきます。
61 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、法令で定 めるところにより、一般送配電事業者等、または一般送配電事業者等が委託を行 った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下、「登録調査機関」といいます。)により調査が行われます。この場合、お客さまは、一般送配電事業者等または登 録調査機関から必要があるとして電気工作物の配線図の提示を求められた場合は、承諾をした上で電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、 一般送配電事業者等または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求 めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者等または登録調査機関に通知し ていただきます。
Ⅸ 管轄裁判所
62 管轄裁判所
需給契約に関する一切の訴訟については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
Ⅹ 反社会的勢力との取引排除
63 反社会的勢力との取引排除
当社およびお客さまは、次について表明し、保証するものといたします。
(1) 自己または自己の代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(以下、「自己の 代表者等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係 者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことは ないこと。
(2) 反社会的勢力が自己または自己の代表者等の経営に実質的に関与していないこと。
(3) 自己または自己の代表者等が、反社会的勢力を利用していないこと。
(4) 自己または自己の代表者等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
(5) 自己または自己の代表者等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(6) 自己または自己の代表者等が、自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いていないこと。
附 則
1 本約款の実施期日
本約款は、2024 年 8 月 1 日から実施いたします。
2 「28 料金の算定および算定期間」について
(1) 日本国政府による「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における「物価高により厳しい状況にある生活者・事業者への支援」の「電気・ガス価格激変緩和対策等事業費補助金」(以下、「本事業」といいます。)にもとづき、「支援補助金」が支給されている期間に本事業の対象となるお客さまの燃料費調整単価は、お客さまに適用される高圧業務用電力および高圧電力の燃料費調整単価から支援補助単価を控除した単価を適用します。なお、本事業の内容に変更が発生した場合は、変更後の内容によるものといたします。また、適用期間および支援補助単価は当社ホームページ等でお知らせいたします。
(2) (1)は本事業の終了とともに効力を失うものといたします。
3 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
使用電力量または最大需要電力は、29(使用電力量等の計量)(6)の規定にかかわらず、当分の間、やむをえない場合には、供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合、使用電力量または最大需要電力は、計量された使用電力量または最大需要電力を供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの損失率によって修正したものといたします。
4 供給電気方式および供給電圧についての特別措置
供給電気方式および供給電圧については、一般送配電事業者等の供給設備の都合でやむをえない場合には、当分の間、本則の規定にかかわらず交流 3 相 3 線式標準電圧 10,000ボルト、40,000 ボルトまたは 60,000 ボルトで供給することがあります。この場合において、料金その他の供給条件は、10,000 ボルトまたは 40,000 ボルトで供給するときには特別高圧 20,000 ボルトまたは 30,000 ボルトで電気の供給を受ける場合に、また、60,000
ボルトで供給するときには特別高圧 70,000 ボルトで電気の供給を受ける場合に準ずるものといたします。
5 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
1 か月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下、「移行期間」といいま
す。)における 30 分ごとの使用電力量は、移行期間において計量された使用電力量を移
行期間における 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし、移行期間の使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において各時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。
別 紙
1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 B=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.4381
β=0.5545
なお、各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、 1 円とし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
ロ 平均市場価格
平均市場価格は、各平均燃料価格算定期間における6時から18時までの約定単価の単純平均といたします。なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ハ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、料金プランごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
=
燃料費 調整単価
(2)の基準単価
(平均燃料価格-42,000円)× +(3)の卸市場単価 1,000
ニ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および平均市場価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
【高圧(500キロワット未満)】 | |
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月 1 日から 2 月 28 日までの期間(翌 年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 |
【高圧(500キロワット以上)および特別高圧】
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月 1 日から 2 月 28 日までの期間(翌 年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 |
ホ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1か月の使用電力量にハによって算定された燃料費調整単価の絶対値を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
1 キロワット時につき | 高圧 | 19銭6厘 |
特別高圧 | 19銭3厘 |
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値といたします。基準単価は、次のとおりといたします。
(3) 卸市場単価
卸市場単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、卸市場単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
卸市場単価=(平均市場価格―19円37銭)× (4)の卸市場率
(4) 卸市場率
イ 高圧
卸市場率は、9.0パーセントを基準に、損失率(3.8パーセントとします。)および消費税率を加味したものとし、10.3パーセントといたします。
ロ 特別高圧
卸市場率は、9.0パーセントを基準に、損失率(2.4パーセントとします。)および消費税率を加味したものとし、10.1パーセントといたします。
(5) 燃料費調整単価等の掲載
当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格、(1)ロの各平均燃料価格算定期間における平均市場価格および(1)ハによって算定された燃料費調整単価を当社のホームページに掲載いたします。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー電気の利用
の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下、「納付金単価を定める告示」といいます。)およびインバランスリスク単価等を定める告示により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を当社のホームページに掲載いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の使用分から翌年3月の使用分に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1か月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により 認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときは、お客さまからの申し出の直後の4月から翌年3月(お客さまの事業所が再生可能 エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消さ
れた場合は、取り消された月までといたします。)までの期間に当該事業所において使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下、「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
3 平均力率の算定式
(1) 平均力率の算定式は、次のとおりといたします。ただし、有効電力量の値が零となる場合の平均力率は 85 パーセントとみなします。
平均力率= ×100 パーセント
(2) 平均力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 有効電力量および無効電力量の単位は、それぞれキロワット時、キロバール時とし、
その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
また、平均力率の算定においての計算によってえた値については、小数点以下第 1 位で四捨五入することにより小数点の端数を処理するものといたします
4 使用電力量等の協定
使用電力量または最大需要電力を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 使用電力量の協定
原則として次のいずれかの値といたします。イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
(イ) 前月または前年同月の使用電力量による場合
×協定の対象となる期間の日数 (ロ) 前 3 か月間の使用電力量による場合
×協定の対象となる期間の日数ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
×協定の対象となる期間の日数ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。ホ お客さまの電力量の記録による場合
お客さまの電力量の記録によることが適当と認められる場合には、お客さまが記録された電力量といたします。
ヘ 公差をこえる誤差により修正する場合
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
(イ) お客さまの申し出により測定したときは、申し出の日の属する月
(ロ) 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
(2) 最大需要電力の協定
(1)に準ずるものといたします。
5 契約受電設備の総容量の算定
(1) 単相変圧器を結合して使用する場合は、次の算式によって算定された群容量の値にもとづき、契約受電設備の総容量(キロボルトアンペア)を算定いたします。 イ Δまたは Y 結線の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)×3ロ V 結線(同容量変圧器)の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)×2 群容量ハ 変則 V 結線(異容量変圧器)の場合
群容量=【電灯電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)】-
【電力用変圧器(キロボルトアンペア)】+
【電力用変圧器(キロボルトアンペア)×2 電力用変圧器】
(2) 次の変圧器は、契約受電設備の総容量の算定の対象といたしません。イ 2 次側に契約負荷設備が直接接続されていない変圧器
ロ 2 次側に受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備が接続されている変圧器
ハ 電圧を契約負荷設備の使用電圧と同位の電圧に変更する変圧器の 2 次側に接続されている変圧器(ロに該当する変圧器の 2 次側に接続されている変圧器を除きます。)
ニ 予備設備であることが明らかな変圧器