Contract
物品売買契約書(案)
(令和4年8月25日改正)
1 | 物 | 品 | 名 | 非常用備蓄品調達 | |||||
2 | 規 | 格 | 別紙仕様書のとおり | ||||||
3 | 数 | 量 | 別紙仕様書のとおり | ||||||
4 | 納 | 入 | 場 | 所 | xxxxxxxxxx0-00 xx財団法人 児童育成協会 総務部総務課 | ||||
5 | 納 | 入 | 期 | 限 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
6 | 契 | 約 | 金 | 額 | 金 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
円
7 契 約 保 証 金 免 除
上記の物品売買について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。
契 約 日 令和 年 月 日
住 所 xxxxxxxxxx0-00
印
発 注 者 公益財団法人 児童育成協会氏 名 理事長 xx xx
住 所
受 注 者
氏 名
(総則)
第1条 物品名、納入場所、納入期限、契約金額及び契約保証金等は頭書の記載のとおりとする。
2 受注者は、別紙仕様書又は図面及び内訳書等(以下「仕様書等」という。)の定めるところにより、物品を納入するものとする。
3 受注者は、仕様書等に明示されていない事項であっても、物品を納入する上において当然必要なものは、発注者の指示に従い、受注者の負担で行うものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第4
8号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(納入及びその届出等)
第2条 受注者は、物品を納入するときは、特に発注者が指定した場合を除き、一括して納入しなければならない。
2 受注者は、据え付け又は調整を要する物品については、納入の際に据え付け又は調整を完了するものとし、当該完了の日に当該物品の納入があったものとする。
3 受注者は、法令により使用について行政庁の検査、検定、許可、届出等を要する物品については、その納入に際し、発注者が行うべき当該行政庁への申請その他所要の手続きについて、発注者に協力するものとする。
4 受注者は、物品を納入したときは、速やかに書面によりその旨を発注者に届け出なければならない。
(検査)
第3条 発注者は、前条第4項の規定による届出を受けた日から10日以内に履行の確認の検査を行うものとする。
2 受注者は、発注者から請求があったときは、前項の検査に立ち会うものとする。
3 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 第1項の検査に直接必要な費用及び同項の検査によって物品が変質、変形、消耗又は毀損したものを原状に復する費用は、すべて受注者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第4条 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、遅滞なく、引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者から引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所 において発注者に納入するとともに、書面によりその旨を発注者に届け出なければならない。
4 発注者は、前項の規定による届出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
5 前条第2項から第4項までの規定は、前項の検査について準用する。
6 第2項の規定により指定した期間内に仕様書等に適合した引換え又は手直しがなされなかったときは、発注者は、納入期限経過後の日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。この場合において、第10条第1項から第5項までの規定を準用する。
(減価採用)
第5条 発注者は、第3条第1項若しくは前条第4項の検査に合格しなかった物品について、
種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第6条 物品の所有権は、当該物品の全部が第3条第1項若しくは第4条第4項の検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、同時に、当該物品は発注者に対して引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者の負担とする。
(代金の支払)
第7条 受注者は、納入した物品の全部が第3条第1項若しくは第4条第4項の検査に合格した後に発注者に代金請求書を提出するものとし、発注者は、適法な代金請求書を受理した月の翌月末までに契約代金を受注者に支払うものとする。
(契約保証金)
第8条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が契約金額の100分の10以上あるときは、受注者は、更に納入することを要しない。
2 発注者は、第3条第1項若しくは第4条第4項の検査に合格したとき又は第14条第1項、第19条又は第20条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者の請求によ り、30日以内に契約保証金を返還する。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(契約不適合責任)
第9条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完(以下「修補等」という。)又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて修補等の催告をし、その期間内に修補等がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 修補等が不能であるとき。
(2) 受注者が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が修補等をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 10 条 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額(発注者が分割して履行しても支障がないと認めた既済部分を除く。)につき遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額(
100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第3条第1項又は第4条第4項の検査に
合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第4条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
6 発注者の責めに帰すべき事由により、第6条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を発注者に請求することができる。
(契約の変更)
第 11 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を中止させることができる。
(事情変更による契約内容の変更)
第 12 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事態に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額、納入期限その他の契約内容の変更を請求することができる。
(受注者の申出による納入期限の延長)
第 13 条 受注者は、自己の責めに帰することのできない事由により、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。この場合において、発注者は、その申出を相当と認めたときは、受注者と協議の上、これを定める。
(協議解除)
第 14 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限内に納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第4条第1項若しくは第2項の引換え又は手直し又は第9条第1項の修補等がなされないとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の検査の実施に当たり市職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号のほか、受注者がこの契約事項に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 16 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第23条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第19条又は第20条の規定によらないで、受注者から契約解除の申し出があったとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 法人の役員等が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 17 条 第15条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償義務等)
第 18 条 第15条及び第16条の規定によりこの契約が解除された場合において、契約保証金が納付されているときは、当該契約保証金は発注者に帰属するものとし、契約保証金が免除されているときは、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。ただし、当該解除の理由が受注者の責めに帰することができないものであると発注者が認めたときは、この限りでない。
2 受注者は、第15条及び第16条の規定によりこの契約が解除された場合において、当該解除の日が納入期限後であるときは、納入期限の翌日から解除の日(当該解除が受注者からの申し出に基づくときは、発注者が当該申出書の提出を受けた日)までの日数に応じ、契約金額に対して年2.5パーセントの割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額を違約金として発注者に納付しなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たない場合及び当該解除の理由が受注者の責めに帰することができないものであると発注者が認めたときは、この限りでない。
3 前2項の場合において、発注者に生じた損害の額が、当該契約保証金又は当該違約金の額
を超えるときは、その超える額を発注者の請求に基づき速やかに発注者に納付しなければならない。
4 第15条及び第16条の規定によりこの契約が解除された場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその責めを負わないものとする。
(受注者の催告による解除権)
第 19 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 20 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により、発注者が契約内容を変更する場合において、契約金額が3分の
2以上減少するとき。
(2) 第11条の規定により、発注者が物品の納入を中止させた場合において、その中止期間が引続き3月を超えたとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 21 条 第19条又は前条第1項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第 22 条 この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、発注者の請求に基づき契約金額の100分の20に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 受注者は、発注者に生じた損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合は、その超え
る額を、発注者の請求に基づき発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 受注者は、前2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、請求金額対して年2.5パーセントの割合 (年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額の遅延利息を発注者に納付しなければならない。
(権利義務譲渡等の禁止)
第 23 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(相殺)
第 24 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権その他の債権と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 25 条 契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 26 条 受注者は、受注者又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、発注者への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 受注者は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。