Contract
○建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領
平成17年10月1日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要領は、xx市(以下「市」という。)が発注する建設工事を請け負う建設業者(以下「元請負人」という。)が、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(以下「融資制度」という。)を利用するために、xx市工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第5条第1項ただし書きの規定により、長崎県建設業協同組合連合会(以下「県連合会」という。)に対して行う債権譲渡に係る承認の対象範囲及び事務手続について必要な事項を定める。
(債権譲渡の対象工事)
第2条 債権譲渡の対象となる工事は、当初請負代金額が500万円以上の工事とする。ただし、次の工事を除く。
(1) 市が役務的保証を必要とする工事
(2) 元請負人の施工する能力に疑義が生じているなど、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事
(譲渡債権の範囲)
第3条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該請負工事が完成した場合においては、契約約款第32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払った前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第51条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払った前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 譲渡される工事請負代金債権の額は、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合にはその金額による。
(債権譲渡の承諾時期)
第4条 債権譲渡の承諾は、当該工事の出来高が2分の1に達していなければ行ってはならない。
2 承諾に当たっての出来高の確認については、工事履行報告書(様式第2号)の受領をもって足りることとする。
(債権譲渡の申請書類)
第5条 債権譲渡の承諾申請に当たっては、当該工事ごとに次の書類を元請負人及び県連合会から共同で提出させるものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) 3通
(2) 元請負人と県連合会間で押印済の債権譲渡契約証書の写し 1通
(3) 工事履行報告書(様式第2号) 1通
(4) 発行日から3ヶ月以内の元請負人及び県連合会の印鑑証明書 各1通
ただし、県連合会については初めて提出された以降、印鑑証明書の内容が変わらない場合には、提出させないことができる。
(5) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの
1通
(債権譲渡承諾等の処理手順等)
第6条 債権譲渡の申請・承諾事務は、当該工事の入札・契約を所管する課(以下「契約担当課」という。)において行う。
2 以下の手順で承諾事務を行う。
(1) 申請書類受理後、第7条に規定する事項を確認したうえで速やかに承諾のための手続を行うこと。
(2) 工事請負代金債権譲渡に係る承諾事務チェックリスト(様式第4号)及び債権譲渡整理簿(様式第5号)により、債権譲渡の申請及び承諾状況を管理すること。
(3) 債権譲渡の承諾後、債権譲渡承諾書(様式第1号)の確定日付欄に確定日付を、承諾番号欄に年度ごとに始まる通し番号を記載して押印のうえ、元請負人及び県連合会にそれぞれ1通交付するとともに、1通を保管すること。
(申請書類の確認時における留意点)
第7条 以下の点に留意して申請書類の確認を行う。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号)が提出されていること。
ア 様式第1号を使用し、定められた必要事項の全てが記載されていること。
イ 元請負人及び県連合会の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び実印が、工事請負契約書及び印鑑証明書と一致していること。
ウ 契約締結日、工事名、工事場所、工期に誤りがなく、かつ、第2条に規定する対象工事であること。
工 請負代金額、支払済の前払金額、中間前払金及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額(申請時時点)が、当該工事請負契約に基づき元請負人が請求できる債権金額と一致していること。
(2) 債権譲渡契約証書において、原則として、次の各号のいずれかの下請負人保護方策が講じられていること。
ア 元請負人が倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合には、県連合会が市から受け取る当該工事請負代金額の一定割合を限度として、県連合会が元請負人に代わって下請負人等に代金を支払う旨の特約
イ 元請負人が倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合には、県連合会が市から受け取る当該工事請負代金額から元請負人への貸付金を精算の上、県連合会が残余の部分を元請負人に代わって下請負人等に支払う旨の特約
(3) 発行日から3ケ月以内の印鑑証明書の原本が提出されていること。
(4) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するものが提出されていること。
(5) 当該請負契約が解除されていないこと又は契約約款第49条第1項各号に該当するおそれがないこと。
(6) 工事履行報告書(様式第2号)により、当該工事の出来高が2分の1以上であることを確認できること。
(債権譲渡の不承諾)
第8条 第5条に規定する申請書類の提出が無い場合又は第7条に規定する事項の確認が出来ない場合には、債権譲渡の承諾を行わない。
2 前項の場合には、速やかに元請負人及び県連合会に承諾しない理由を付した債権譲渡不承
諾通知書(様式第3号)を交付しなければならない。
(出来高確認)
第9条 融資制度における債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、県連合会が当該出来高確認を行う。
2 前項による出来高確認を行うに当たり現地確認の必要がある場合は、県連合会は契約担当課に対して工事出来形査定協力依頼書(様式第8号)を提出しなければならない。この場合において、契約担当課は、当該工事の監督を所管する課と協議のうえ、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認しなければならない。
(融資実行の報告)
第10条 元請負人及び県連合会は、市の債権譲渡の承諾を受けた後、金銭消費貸借契約を締結し当該契約に基づく融資が実行された場合には、速やかに連署にて契約担当課に融資実行報告書(様式第6号)及び下請負人等への支払計画書を提出しなければならない。
(債権金額の請求)
第11条 県連合会は元請負人が市による工事完成検査に合格した後、はじめて債権金額の請求ができるものとする。
2 債権譲渡を受けた県連合会からの債権金額の請求に当たっては、以下の書類を契約担当課に提出させるものとする。
(1) 請求書(様式第7号) 1通
(2) 発注者の押印がある債権譲渡承諾書(様式第1号)の写し 1通
3 県連合会は、市が債権譲渡の承諾を行った日以後は、契約約款第35条に規定する前払金及び同第38条に規定する中間前払金並びに同第39条に規定する部分払金の請求をすることはできない。
(請求書類の確認事項)
第12条 県連合会から債権金額の請求があった場合、契約担当課は、提出された請求書(様式第7号)及び当該請求書に添付された債権譲渡承諾書(様式第1号)の写しにより、請求者の請求権及び債権金額等を工事請負代金債権譲渡に係る承諾事務チェックリスト(様式第4号)を使用して確認のうえ、所定の手続きを経て請負代金を支払うものとする。
附 則
1 この要領は、平成17年10月1日から施行する。
2 第7条第2号の規定にかかわらず、元請負人が倒産した場合の下請負人保護方策の確認については、当分の間、次の事項を確認することで代えることができる。
融資時に元請負人が県連合会に対して下請負人等への支払計画書等の提出を行い、かつ、元請負人と県連合会との間の債権譲渡契約において、県連合会が市から受け取る当該工事請負代金額から元請負人への貸付金を精算のうえ、元請負人の倒産による任意整理において、残余の部分を県連合会が元請負人に代わって下請負人等に支払うことにつき債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って支払を行うこととする旨が定められていること。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。