(「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」)並びに GPSP(「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省 令」)(以下「本法令等」という。)に規定する調査(以下「本調査」という。)の実施に関し、次のとおり契約を締結する。