Contract
独立行政法人国立青少年教育振興機構業務委託規程
平成18年4月1日
独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-8号
令和3 年4 月1 日
一 部 改 正 | ||
第1章 | x | x(第1条-第4条) |
第2章 | 契 | 約(第5条-第10条) |
第3章 | 報 | 告(第11条-第15条) |
第4章 | 所有権(第16条) | |
第5章 | 雑 則(第17条) | |
附 則 |
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」とい う。)における業務の委託に係る契約に関する事項を定め、その適正かつ効率的な実施を図り、効果的な運営を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 この規程は、機構が業務の一部を機構以外の者に委託する場合に、機構が提示する業務の概要及び契約上限予算額等に基づく受託応募者からの計画書をもとに契約にxxx方式の契約(以下「委託契約」という。)について適用する。
(業務委託の基準)
第3条 機構の業務方法書第13条第2項の規定に基づき、機構が機構以外の者に委託する業務(以下「委託業務」という。)は、委託することが自ら実施するよりも所要時間、経済性等において有利であり、委託することによりすぐれた成果を得ることが十分に期待されるものとする。
(受託者の選定)
第4条 機構が業務を委託するときは、当該委託業務を遂行するのに十分な能力を有する者の中から、当該委託業務の内容、実施方法及び時期、経済性等を考慮 し、最も適当と認められるものを受託者として選定する。
2 機構は、受託者を選定するにあたっては、原則として受託応募者に対して業務の方法・内容・実施体制・経費の見積等を記載した計画書を提出させることとする。
第2章 契約
(契約の方法)
第5条 機構は、業務の委託契約をするときは、当該委託業務についての内容、実施方法、実施期間、契約金額、支払方法、契約変更及び解除の条件、その他必要な事項を記載した契約書によりこれを締結しなければならないものとする。
(契約期間)
第6条 機構が業務を委託する期間は、一事業年度内の期間とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(委託費の支払)
第7条 委託業務に要する経費(以下「委託費」という。)は、委託業務を実施するために必要と見込まれる経費の合計額とする。
2 機構は、契約書で定める委託費(以下「契約金額」という。)を限度として、当該委託業務が完了したのち、受託者が提出する報告書等に基づき機構が妥当と認めた額を受託者に支払う。
3 受託者は、委託費の使用に関して、次に掲げる事項を遵守する。一 委託費は、委託業務以外の目的に使用しないこと
二 委託業務の実施に要した経費の支出明細を明らかにすること
4 機構は、必要に応じ契約金額の一部又は全部について、概算払をすることができる。
(再委託)
第8条 機構は、受託者に対し当該委託業務を他の第三者に再委託させないものとする。ただし、その一部について機構がその必要を認めて承認した場合は、この限りでない。
2 受託者が委託業務の一部を第三者に再委託した場合において、それに伴う当該第三者の行為は、受託者の行為とみなすものとする。
(契約の変更又は解除)
第9条 機構は、天災その他やむを得ない理由がある場合は、契約を変更し、又は解除することができる。
(財産等の使用又は利用)
第10条 機構は、受託者が当該委託業務を実施するために必要とする機構の土地建物、構築物、機械装置、工具、器具、備品等を受託者又は再受託者(以下「受託者」という。)に無償で使用させることができるものとする。
2 機構は、受託者が当該委託業務を実施するために必要とする機構の所有する特許xxを受託者に無償で使用させることができる。
第3章 報告
(委託業務の管理)
第11条 機構は、必要に応じ受託者から当該委託業務の進行状況等を報告させ、又は必要な指示を与える等委託業務の実施管理上必要な措置を講ずるものとす る。
(実績報告)
第12条 機構は、委託業務が完了(中止又は廃止を含む。)したときは、委託業務の結果を記載した実績の報告書を受託者から提出させるものとする。
(委託費の額の確定)
第13条 機構は、前条の規定により、実績の報告書の提出を受けたときは、第7条第2項に基づき委託費の額を確定し、受託者に対して通知するものとする。
(過払金の返還)
第14条 第7条第4項に基づき、既に支払を行なった委託費が、前条の確定額を超えるときは、機構は、その超える金額を返還させなければならない。
(成果等の発表又は公開)
第15条 機構は、受託者が当該委託業務の内容、成果等について発表又は公開しようとする場合は、あらかじめ機構の承認を受けさせるものとする。
第4章 所有権
(財産の所有権の帰属)
第16条 機構は、機構が指定するものを除き、受託者が業務の委託契約に基づいて製造し又は取得した財産の所有権を、機構に帰属させるものとする。
2 機構は、前項において機構に帰属した財産を、受託者の希望により貸与し、又は原則として有償で譲渡することができる。
第5章 雑則
(適用除外)
第17条 機構は、国及び地方公共団体(以下「国の機関等」という。)に業務の委託をする場合であって、この規程により難いものがあるときは、当該部分について委託しようとする国の機関等の規程により契約することができる。
2 機構は、前項に規定する国の機関等以外の者に業務の委託をする場合であっ て、当該委託業務の遂行上特別の事由によりこの規程により難いものがあるときは、理事長の承認を受けて、当該部分についてこの規程によらないで契約することができる。
3 機構は、本規程に定める事項のほか、委託業務の実施に関し必要があると認める事項は、受託者と機構の合意により、別に定めるものとする。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。