Contract
業 務 委 託 契 約 書 (案)
1.委託業務の名称 東京 2020 パラリンピック聖火リレーxx県聖火
フェスティバル検討業務委託
2.履 行 場 所 千葉県内
3.履 行 期 間 契約締結日から令和2年1月31日まで
4.業 務 委 託 料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5.契 約 保 証 金
上記の委託業務について、委託者 xx県(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)とは、別添の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和元年 月 日
住 所 xx市中央区市場町1番1号委 託 者 氏 名 千 葉 県
千葉県知事 x x x x 印
住 所
受 託 者 氏 名
印
(x x)
第1条 乙は、「東京 2020 パラリンピック聖火リレーxx県聖火フェスティバル検討業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)」に基づき、日本国の法令を遵守し、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって頭書の履行期間内において善良に業務を実施しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲と乙とが協議して定める。
(業務責任者)
第2条 乙は、業務の実施に先立って業務運営体制及び業務責任者を定め、甲に通知し、その承認を受けなければならない。なお、異動があった場合も同様とする。
(業務計画書の作成)
第3条 乙は、契約締結後、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、業務実施計画表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は乙と協議するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は、委託業務の処理の全部を他に委託し、又は請負わせてはならない。
2 業務の一部について、他に委託し、又は請負わせるときは、事前に甲に対し書面により申請を行い、甲の承諾を得なければならない。
(委託業務の調査等)
第6条 甲は、必要と認めるときは乙に対して委託業務の処理状況につき、随時に調査し、又は報告を求めることができる。この場合、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(委託業務内容の変更等)
第7条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲と乙とが協議して定める。
(履行期間の延長)
第8条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲と乙とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第9条 乙の責めに帰する理由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、この契約の締結の日におけるxx県財務規則(昭和 39 年xx県規則第 13 号の2)第 120 条第1項に規定する違約金の率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(臨機の措置)
第 10 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなけれ
ばならない。
3 甲は、災害防止その他特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に
要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 11 条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲と乙とが協議して定める。
(業務改善の命令)
第 12 条 乙が仕様書に反して業務を実施した場合、甲は、その業務の改善を命ずることができる。この場合における費用は乙の負担とする。
2 乙は、前項の規定により業務の改善を命ぜられたときは、誠実に実施しなければならない。
(委託業務に従事する者に対する措置要求)
第 13 条 甲は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(検査及び引渡し)
第 14 条 乙は、委託業務を完了したときは遅滞なく甲に対して仕様書の規定による業務完了報告書を提出しなければならない。
2 甲は前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格になり、補正を命ぜられたときは、乙は遅滞なく当該補正を行い甲に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については前項を準用する。
(業務委託料の支払い)
第 15 条 乙は、第 14 条の規定による検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
3 甲の責めに帰すべき事由により、前項の業務委託料の支払いが遅れた場合におい
ては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(甲が支払うべき額の確定)
第 16 条 第 14 条第2項の検査の結果、委託業務の実施に要した経費が、本契約の内容に適合すると認めた場合において、当初契約の金額の範囲内で委託業務の実施に要した金額をもって、甲が支払うべき額とする。
(瑕疵担保)
第 17 条 甲は、業務の内容に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 14 条の規定による業務完了報告書の提出を受けた日から1 年以内にこれを行なわなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 第1項の規定は、業務の内容の瑕疵が仕様書等により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった場合は、この限りでない。
(甲の解除権)
第 18 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき理由により期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第12 条第2項の規定にかかわらず業務の改善がなされないと認められるとき。
(5) 各種提出書類に、重大な虚偽の事実が認められたとき。
(6) 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(7) 第 19 条第1項の規定によらないで、乙が本契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、業務の出来形部分が可分のものである場合は検査のうえ当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務委託料を乙に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第 19 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
(2) 甲が契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(違約金)
第 20 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は業務委託契約料の
10分の1に相当する金額を違約金として甲の指定する期限までに納付しなければならない。
(1) 第 18 条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 乙は、この契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、この契約の締結時点におけるxx県財務規則(昭和 39 年
千葉県規則第 13 号の 2)第 120 条第 1 項に規定する違約金の率で計算した額(100
円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる)を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。
(秘密の保持等)
第21条 乙は、本業務により作成又は得られた全ての情報の使用、保存、処分に当たっては、秘密が保持されるよう細心の注意を持って当たらなければならない。
2 乙は、本業務の実施に当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は、本業務の目的外に使用してはならない。これは、本業務の委託期間が終了し、又は、委託契約が解除された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第 22 x xは、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては別記1「個人情報取扱特記事項」及び別記2「データ保護及び管理に関する特記仕様
書」を守らなければならない。
(著作xx)
第 23 条 この契約により作成される成果品の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。以下、同じ。)、その他の知的財産権(以下「著作xx」とい
う。)の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 乙は、成果物の著作xxを甲に無償で譲渡するものとする。
(2) 著作者人格権については、xxx甲が指定した第三者に対し、行使しない。
(3) 甲又は甲が指定する第三者は、著作xx第20条(同一性保持権)の規定にかかわらず、本業務の遂行に必要な範囲において、目的物の改変を行うことができる。
(4) 当該業務の成果品に、第三者が権利を有する著作物及び知的財産(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合は、受注者は当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行い、その費用は委託料に含めるものとする。
(5) 著作xxに関する紛争が生じたときは、一切を受注者の責任において処理するものとし、その費用は委託料に含めるものとする。
(帳簿等の整備)
第 24 条 受注者は、委託業務の実施のために業務委託料から支出したことについて、帳簿及び証拠書類を、東京2020オリンピック競技大会の聖火リレーの終了した年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。さらに、甲は、必要と認めるときは、受託者に対して当該帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。
(談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項)
第 25 x xに談合その他不正行為があったときは、別記3「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項」によるものとする。
(裁判管轄)
第 26 条 甲及び乙は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(補則)
第 27 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲及び乙が協議して定めるものとする。
別 記1
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。
第2 事務従事者への周知及び監督
(事務従事者への監督)
1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(事務従事者への周知)
2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと。
(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと。
第3 個人情報の取扱い
(収集の制限)
1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段によりこれを行う。
(秘密の保持)
2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)
3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(持ち出しの制限)
4 乙は、xx県(以下「甲」という。)が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以外に持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の制限)
5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。
(複写又は複製の制限)
6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
第4 再委託の制限
乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
第5 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第6 情報システムを使用した処理
乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部情報システム課が所管するxx県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。
第7 機器等の返還等
乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
第8 甲の調査、指示等
(調査、指示等)
1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項
の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)
2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。
第9 契約の解除及び損害の賠償
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙又は乙の委託先(xx委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき
(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき
別記2
データ保護及び管理に関する特記仕様書
第1 目的
本契約において取り扱う各種データについて,適正なデータ保護・管理方策及び情報システムのセキュリティ方策並びにデータの漏洩,亡失,改ざん又は消去など(以下「データ漏洩等」という。)の発生時に実施すべき事項・手順等について明確にすることを目的とする。
第2 適用範囲
本契約を履行するに当たりxx県(以下「甲」という。)が交付若しくは使用を許可し,又は契約の相手方(以下「乙」という。)が作成若しくは出力したものであって用紙に出力されたものを含む全ての電子データ等(以下「電子データ等」という。)を対象とする。ただし,出版,報道等により公にされている情報を除く。
第3 本契約を履行する者が遵守すべき事項
乙は,本契約の履行に関して,以下の項目を遵守すること。
また,xの承認を得て,乙が本契約に基づく業務を再委託する場合は、再委託先の業務に関しても,乙の責任において,以下の事項を遵守させること。
ただし,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成25年法律第27号)による個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を扱う業務の場合,乙からの再委託の申し出に対して,甲が行う再委託先の管理状況等の確認に当たり,乙は必要な協力を行うこと。(本項の規定は,本契約において,乙から丙,丙から丁などによる再委託(更にxx行われる再委託を含む。)をする場合に準用する。)
1 業務開始前の遵守事項
乙は,本契約に基づく業務を開始する前に,次の各号に定める事項について,「データ管理計画書」を作成し,甲の承認を得ること。
(1) データ取扱者等の指定
乙は,電子データ等を取り扱う者(以下「データ取扱者」という。)及び,データ取扱者を統括する者(以下「データ取扱責任者」という。)を指定し,その所属,役職及び氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成すること。
また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,特定個人情報等を明確に管理するため,特定個人情報等を取り扱う者(以下「特定個人情報ファイル取扱者」という。)及び特定個人情報ファイル取扱者を統括する者(以下「特定個人情報ファイル取扱責任者」という。)についても併せて指定し,「データ取扱者等名簿」に記載すること。
なお,データ取扱者,データ取扱責任者,特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者は,守秘義務等データの取扱いに関する社内教育,
又はこれに準ずる講習等を受講した者とし,その受講実績も併せて記入すること。
(2)本契約で取り扱うデータに関するデータの取扱者等への教育・周知
乙は,本契約で取り扱う各データについて,本データ保護及び管理に関する特記仕様書の内容に関して,データ取扱者,データ取扱責任者,特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者に対する教育及び周知を行うこと。
(3) データの取り扱いに関する計画の作成
乙は,電子データ等の取り扱いに関し,業務目的の範囲内の利用に限定,目的外の利用禁止,複製・持出しの制限,返却・廃棄の管理,甲が認める作業場所及び保管場所の変更が生じる場合などの取扱いについて記載した「データ取扱計画」を作成すること。
なお,「データ取扱計画」において,電子データ等の機密性(以下「セキュリティレベル」という。)に応じたセキュリティ対策(本人認証,アクセス権の管理,電子データ等の暗号化,OS・アプリケーション・ハード等の保守など)を記載すること。
また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,必要なセキュリティ対策(本人認証やアクセス権の厳格な管理,全ての電子データ等のパスワード設定や暗号化,目的外の利用禁止及び外部への持出し禁止等)についても「データ取扱計画」に別途記載すること。
(4) 本契約に関わる作業におけるセキュリティの確保
乙は,本契約に係る作業を行おうとするときは,セキュリティレベルに対応して,電子データ等及び関連する情報システムに係るセキュリティ確保のために講じる以下の措置について記載した「セキュリティ措置計画」を作成すること。 また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,他のデータと明確に区分して管理す
るため,以下の措置についても「セキュリティ措置計画」に併せて記載すること。
① 作業におけるセキュリティ確保
例:システムログインパスワード,ファイルに対する専用のID,アクセス権限の設定等
② データ漏洩等の情報セキュリティ事故に対する予防策
例:利用者の制限,利用端末やUSBメモリーなど外部記憶媒体の適切な管理等
③ 作業場所のセキュリティ確保
例:データエントリールーム,データ保管室,電子計算機xxに対する施錠設備,IDカードやパスワードを用いた入退室管理機能等
④ 特定個人情報等の取扱いに必要な措置
例:特定個人情報等を含む電子データ等は,端末機器や外部記録媒体などに保
存する場合,パスワード設定や暗号化等の適切な措置を講じるものとし,アクセス権限の無い者による利用,目的外の利用及び特定個人情報等の外部への持出しは禁止
(5) データ漏洩等発生時の対応手順の作成
乙は,電子データ等の漏洩等が発生した場合を想定し,その対応手順を作成すること。
2 業務実施中における遵守事項
(1) データ管理簿の作成
乙は,電子データ等を取り扱うときは,「データ管理簿」を作成し,データ名, 授受方法,保管場所,使用目的,使用場所等をデータ取扱責任者に記録させること。
また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,「データ管理簿」の作成にあたり,特定個人情報等を含む電子データ等であることを特定個人情報ファイル取扱責任者に併せて記録させること。
なお,特定個人情報等の管理状況について,定期的かつ甲の求めに応じて報告すること。
(2) 業務の監査等
乙は,本契約に係る業務に関し,電子データ等の管理状況を把握し,「データ取扱計画」や「セキュリティ措置計画」等の評価,見直し及び改善に取り組むとともに,甲が「データ管理計画書」に係る管理状況について監査するときは,定期・不定期にかかわらず,これを受け入れること。
(3) データの取り扱い
乙は,委託業務において電子データ等を取り扱うときは,データ取扱責任者又は特定個人情報ファイル取扱責任者に以下の作業を行わせること。
① データ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者の作業に立ち会うなど適切な管理を行うこと。
② 作業に従事したデータ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者が作業を終了し作業場所を離れる際は,データの持ち出しの有無を厳重に検査すること。
3 業務完了時の遵守事項
(1) データ返却等処理
乙は,本契約に基づく業務が完了したときは,「データ管理簿」に記載されている全てのデータについて,返却,消去,廃棄等の措置を行うものとし,処理の方法,日時,場所,立会者,作業責任者等の事項を記した,「データ返却等計画書」を事前に甲へ提出し,承認を得た上で処理を実施すること。
また,特定個人情報等を扱う業務の場合は,特定個人情報等であることを「データ返却等計画書」に明示すること。
(2) 作業後の報告
乙は,「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは,その結果を記載した「データ管理簿」を甲へ提出すること。
4 その他の遵守事項
(1) データ漏洩等発生時の対応
乙は,電子データ等の漏洩等が発生した場合,又はおそれのある場合は,以下により直ちに対応を図ること。
①発生状況報告
業務実施中に電子データ等の漏洩等が発生した場合は,その事案の概要,発生した日時,場所,事由,その時のデータ取扱者等を明らかにし,速やかに甲へ報告すること。
②対応措置
乙は,甲の指示に基づき,事実の調査,原因の究明,影響を受ける範囲の特定及び影響を受けるおそれのある者への連絡等の対応措置を実施すること。
なお,急速な被害の拡大が予見されるときは,乙の判断において速やかに拡大防止の措置を講じるとともに,その措置内容を甲に報告すること。
③報告書の提出
乙は,甲が指定する期日までに,発生した事案の具体的内容,原因,実施した措置等について報告書を調製し,提出すること。
④再発防止策の作成・提出
乙は,電子データ等の漏洩等が発生したときは,その措置後に遅滞なく,再発を防止するための措置計画を策定し,甲の承認を得た後,速やかに実施すること。
別記3
談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(談合その他の不正行為に係る解除)
第2条 xx県(以下「甲」という。)は、契約の相手方(以下「乙」という。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2)x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の
10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団等排除に係る解除)
第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等
(有資格業者でないものを含む。)であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。
2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の
10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。