乙から丙への再委託は認められないため(関東経済局 H17.3.28 内規より)、甲から丙へ直接委託する必要がある。この場合、甲、乙、丙の3者で、甲と丙の委託契約に関する覚え書きを締結し、業務を以下のとおり分担する。