第2条 この規程は、経済産業大臣が定めた交付要綱第24条第1項の規定に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が、クリーンエネ ルギー自動車並びに外部給電器及びV2H 充放電設備の導入に要する経費の一部を助成する事業(以下「補助事業」という。)の手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。
制定 令和4年4月26日改定 令和4年5月27日
(通則)
第1条 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下「補助金」という。)の交付等の事業については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱(2022
0302財製第4号)(以下「交付要綱」という。)及びその他の法令の定めによるほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 この規程は、経済産業大臣が定めた交付要綱第24条第1項の規定に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が、クリーンエネルギー自動車並びに外部給電器及びV2H 充放電設備の導入に要する経費の一部を助成する事業(以下「補助事業」という。)の手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 「クリーンエネルギー自動車」とは、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及びクリーンディーゼル自動車をいう。
二 「クリーンエネルギー自動車等」とは、クリーンエネルギー自動車並びに外部給電器及びV2H 充放電設備をいう。
三 「給電機能を有した車両」とは、クリーンエネルギー自動車のうち、外部給電器・V2H 充放電設備を経由して又は車載コンセント(AC100V 1500W)から電力を取り出せる機能を有する車両をいう。
四 「電気自動車」とは、搭載された電池又は燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)、又は側車付二輪自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条第四号に規定する側車付二輪自動車をいう。以下同じ。) 、原動機付自転車(道路運送車両法第2条第
3項に規定する原動機付自転車であって、特別区又は市町村の条例で付すべき旨を定められている標識を取り付けているものに限る。以下同じ。)、若しくは軽自動車に該当する二輪自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、道路運送車両法施行規則第二条別表第一において自動車の種別が軽自動車に該当する二輪自動車をいう。以下同じ。)をいい、型式認定を取得したものであることとする。ただし、検査済自動車については、型式認定を取得していないものも認める。検査済自動車にあっては、電動機が鉛電池によって駆動されるもの、事業用自動車、地方公共団体又は地方公共団体が出資する法人が所有又は使用する塵芥車及び大型特殊自動車(自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条ただし書に規定する大型特殊自動車を含む。以下同じ。)を除く。
五 「プラグインハイブリッド自動車」とは、搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。ただし、電動機が鉛電池によって駆動されるもの、事業用自動車、地方公共団体又は地方公共団体が出資する法人が所有又は使用する塵芥車及び大型特殊自動車を除く。
六 「クリーンディーゼル自動車」とは、軽油を燃料とする検査済自動車であって、平成21年排出ガス基準(道路運送車両法第41条の規定により平成21年10月1日以降(車両総重量が1.7t より大きく2.5t 以下のもの及び車両総重量が3.5t より大きくて12t以下のもののうち、乗車定員10人以下の乗用自動車を除くものにあっては、平成22年10月1日以降)に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準をいう。)に適合する自動車(自動車登録規則別表第二第三項、第五項又は第六項(車いす移動車等に限る。)に掲げる自動車(事業用自動車を除く。)に限る。)をいう。ただし、自動車登録規則別表第二第三項に掲げる自動車にあっては、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上でありかつ令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上である自動車に限る。
七 「事業用自動車」とは道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法(xxx年法律第83号)第2条に規定する貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業法
(xxx年法律第82号)第2条に規定する貨物利用運送事業の用に供する自動車(自動車リース事業者が貸渡しを行う場合を含む)をいう。
八 「外部給電器」とは、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という)から電力を取り出す装置で、電動車両用電力供給システム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドライン V2L DC 版に基づく検定(CHAdeMO V2L protocol 認証)に合格しているもの、又はCHAdeMO 規格対応車両から電力(AC100V 1500W 以上)の取り出しが可能であることについて車両製造事業者から2車種以上の認定を受けているものをいう。
九 「V2H 充放電設備」とは、電気自動車等から電力の取り出し及び電気自動車等に充電する装置で、電動車両用電力供給システム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドライン V2H DC 版」に基づく検定(CHAdeMO V2H protocol 認証)に合格しているものをいう。
(交付の対象者、補助対象経費及び補助率)
第4条 センターは、地方公共団体、その他の法人(独立行政法人を除く)、個人が行うクリーンエネルギー自動車の導入、又は地方公共団体、その他の法人(独立行政法人を除く)、個人及びセンターが別に定める法人格を持たない団体等が行う外部給電器・V2H 充放電設備の導入(以下「車両等導入」という。)に要する経費のうち、補助金の交付の対象としてセンターが認める経費(以下「補助対象経費」という。)を基に、一定の基準に従って求めた補助金を、予算の範囲内において、交付するものとする。この場合において、当該車両等導入に要する経費の消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まないものとする。なお、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者並びに別紙 暴力団排除に関する誓約事項の記に記載されている事項に該当する者は、本補助金の交付対象としない。
2 前項の補助金の交付の対象となるクリーンエネルギー自動車等は、一定の仕様に基づき量産される自動車又は外部給電器・V2H 充放電設備であって、その製造事業者(当該製造事業者が海外法人である場合にあっては、当該製造事業者の委託を受けた輸入事業者とする。以下同じ。)によるクリーンエネルギー自動車等の仕様又は型式
(以下「銘柄」という。)ごとの申請に基づき、あらかじめセンターが承認したものに限る。
3 補助対象経費及び補助率は、別表1のとおりとする。なお、補助対象経費及び補助率は、必要に応じて見直す。
(補助金の交付額)
第5条 前条第1項の補助対象経費に係る補助金交付額は、別表1の定めに従って算定し、別表2に定める金額の範囲内で、前条第2項の承認をする際に銘柄ごと並びに V2H 充放電設備設置工事の項目ごとにセンターが定め、これを公表する。ただし、補助金交付額が15千円を下回った場合は、本補助金の交付対象としない。
2 前条第1項の補助対象経費に係る補助金交付額は、別表1の区分に応じて、別表1に規定する補助金交付額とし、補助率が規定されている場合は補助率を乗じた金額とする。ただし、外部給電器及びV2H 充放電設備においては、センターが前項で公表する補助金交付額を銘柄ごとの補助金交付上限額とし、これと上記で求めた額のいずれか低い方の金額を補助金交付額とする。また、V2H 充放電設備設置工事においては、センターが審査した補助金額とセンターが定める設置工事にかかる補助金交付上限額のいずれか低い方の金額を補助金交付額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、センターが別に定める日までに、センターが定める様式による補助金交付申請書をセンターに提出(以下「交付申請」という。)しなければならない。
2 交付申請は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。
一 交付申請が、クリーンエネルギー自動車等1台ごとに行われていること。ただし、V2H 充放電設備については一つの工事ごとに行われていること。
二 別表3の申請要件を満たしていること。
三 別表4に定める書類が添付されていること。
四 国の他の補助金(ただし、そのうちセンターが別に定める補助金を除く。)と重複して交付申請していないこと。
五 補助対象経費の中に自社製品の調達分が含まれる場合、別に定める方法により利益等を排除して交付申請をすること。
六 申請者が反社会的勢力及びそれに準ずるものではないこと。
(交付の決定等)
第7条 センターは、前条第1項の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、センターが定める様式により申請者に通知(以下「補助金交付決定通知」という。)するものとする。この場合において、センターは、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて通知を行うものとする。
2 センターは、第1項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、前条第1項の規定による補助金交付決定通知を受けた場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、当該通知のもととなった交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して7日以内にセンターが定める様式による補助金交付申請取下書をセンターに提出しなければならない。
2 申請者は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知を受ける前において、補助金の交付申請を取り下げることができる。交付申請の取下げをしようとするときは、センターに申告しなければならない。
(計画変更の承認等)
第9条 申請者は、第7条第1項の補助金交付決定通知を受けた後に、当該通知のもととなった交付申請の内容を変更(全部又は一部の承継、中止又は廃止を含む。)しようとするときは、あらかじめセンターが定める様式による計画変更承認申請書をセンターに提出し、センターが定める様式による計画変更承認通知書により承認を受けなければならない。ただし、V2H 充放電設備設置工事における軽微な変更については、変更内容をセンターに申告し、その指示を受けることとする。なお、軽微な変更については、センターが別に定める。
2 センターは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 第7条第1項の交付決定通知を受けた外部給電器に係る申請者は、当該外部給電器に係る補助対象経費全額の支払い又は支払い手続きの完了の日から起算して30日以内又はセンターが別に定める日のいずれか早い日までに、センターが定める様式による実績報告書をセンターに提出しなければならない。また、V2H 充放電設備に係る申請者は、当該設備の設置工事が完了し、V2H 充放電設備と設置工事に係る補助対象経費全額の支払い又は支払い手続きが完了したときは、センターが別に定める日までに、実績報告をセンターに提出しなければならない。
2 第1項の実績報告に必要な添付書類は別表4に定める。
(補助金の額の確定等)
第11条 センターは、クリーンエネルギー自動車に係る交付申請があり、第7条第1項の交付の決定をしたときは、併せて補助金の額の確定を行い、当該交付の決定の通知と併せて補助金の額をセンターが定める様式により通知するものとする。
2 センターは、外部給電器又はV2H 充放電設備に係る前条第1項の実績報告の提出があった場合は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容が補助金の交付の決定の内容(第9条第1項の規定に基づく承認をしたときには、その承認された内容)及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、センターが定める様式により通知するものとする。
(補助金の支払)
第12条 センターは、交付要綱第17条に基づく経済産業大臣からの補助金の支払があったときは、前条の規定により確定した交付すべき補助金を遅延なく申請者に支払うものとする。
2 前項の申請者への補助金の支払いは、申請者が補助金交付申請書に記載する補助金の支払先に対する振り込みにより行うものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 センターは、第9条第1項の規定による計画変更等の申請があった場合又は第7条第1項の交付決定通知を受けた申請者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、第7条第1項の規定による決定の全部又は一部を取消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
一 法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づくセンターの処分若しくは指示に違反した場合。
二 交付決定通知のもととなった交付申請(第9条の計画変更の承認等を受けた場合は承認後のもの)の内容と異なる使用等をした場合。
三 不正、怠慢その他の不適当な行為をした場合。
四 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、交付決定通知のもととなった交付申請(第9条の計画変更の承認等を受けた場合は承認後のもの)の内容の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。
五 申請者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合。
2 前項の規定は、第11条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用する。
3 センターは、第1項に基づき交付決定を取消したときには、センターが定める様式の補助金交付決定取消通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。
4 センターは、第1項に基づき交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、センターが定める様式の補助金返還命令書により、期限を付して補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
5 センターは、前項の補助金の全部又は一部の返還を命じる場合は、第1項第四号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金を申請者が受領した日から返還の日までの日数に応じて、返還の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額)に年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命じることができる。
6 第4項の補助金の返還の命令を受けた者は、返還期限までに補助金の返還を行わなければならない。
7 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、センターは未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を納付させることができる。
(取得財産等の管理等)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて取得したクリーンエネルギー自動車等及びV2H 充放電設備付帯設備等(以下「取得財産等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って使用しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、取得財産等について、センターの定める様式の取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。センターは補助金の交付を受けた者に対し必要に応じ取得財産等管理台帳・取得財産等明細表の開示を求めることができる。
3 センターは、本規程に準じた取得財産等の管理規程を作成して補助金の交付を受けた者に通知し、取得財産等の適正な管理を促すものとする。
(財産処分の制限等)
第15条 取得財産等については、一定の期間、処分(補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。)を制限する。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和
40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を勘案して、センターが別に定める。
3 取得財産等の内、処分を制限するものはセンターが別に定める。
4 前項の規定により定められた処分を制限する期間内において、取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめセンターの承認を受けなければならない。センターは、承認に際して補助金相当額の返納を求めることができる。
5 センターは、補助金の交付を受けた者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は収入があると認められるときは、その収入の全部又は一部をセンターに納付させることができる。
6 第4項及び前項の納付について、納付期限は納付指示の通知日から20日以内とし、納付期限内に納付指示をした全額の納付がない場合は、センターは、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利3%の割合で計算した延滞金をセンターに納付させることができる。
7 センターは、第13条第4項、本条第4項又は本条第5項において、補助金の返還等を命じた者から新しい申請があった場合は、当該補助金の返納が完了したことを確認するまで、新しい申請の補助金の交付を拒否することができる。
(センターによる調査)
第16条 センターは、補助金の交付業務の適正な運営を図るため、必要な範囲において、第4条第2項の承認を受けたクリーンエネルギー自動車等の製造事業者及び輸入事業者並びに申請者(申請者が補助金の交付を受けた後を含む。以下「申請者等」という。)に対して取得財産等の保有に関する調査等を行うことができる。
2 前項の製造事業者及び輸入事業者並びに申請者等は、センターが必要な範囲内において調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない
(センターによるデータ等の提供要請)
第17条 センターは、国の施策に基づきクリーンエネルギー自動車等の普及促進を図るため、必要な範囲において申請者等に対してクリーンエネルギー自動車等の普及に資するデータ等の提供を要請することができる。
2 申請者等は、センターが必要な範囲内においてデータ等の提供を申し出た場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(予算が不足する場合の措置等)
第18条 センターは、第6条第1項の規定に基づいて別に指定する補助金交付申請書提出期限以前に、補助金の交付に係る予算が不足するおそれがあると認めるときは、補助金の交付に係る予算の執行状況を見極めた上で、交付申請の受付を中止することができる。この場合には、あらかじめセンターのホームページ等で周知するものとする。
2 センターは、前項の交付申請の受付中止に関係する必要事項を別に定める。
(個人情報保護)
第19条 センター及びその職員は、本事業を通じ申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
2 センター及びその職員は、本事業の実施にあたって第6条第1項の申請に関する一切の個人情報を、当該情報の提供者から了解を得ることなく、国以外の第三者に漏洩し又は交付要綱第2条に規定する交付の目的以外の目的に利用してはならない。
(暴力団排除に関する誓約)
第20条 申請者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。なお、申請者が暴力団である又は暴力団との付き合いがあると疑われる場合には、センターは本事業を通じ申請者に関して得た情報を国に提供することができる。
(その他必要な事項)
第21条 この交付規程に定めるもののほか、この交付規程の施行に関し必要な事項は、センターが別に定める。
2 センターは、交付要綱第2条に規定する交付の目的を達成するために、経済産業大臣から補助事業の手続等について見直しを求められた場合には、この交付規程及び前項に規定する施行に関し必要な事項について、所要の見直しを図るものとする。
3 センターは、交付要綱第2条に規定する交付の目的を達成するために、補助対象経費の算定等に資するクリーンエネルギー自動車等の新技術の動向調査、クリーンエネルギー自動車等の普及に向けた調査等を行うことができる。
附則
1 この交付規程は、令和4年4月26日から施行する。
1 この交付規程は、令和4年5月27日から施行する。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(別表1)補助対象経費、補助率及び補助金交付額
・補助対象経費は、車両本体価格(外部給電機能を含む)、外部給電器購入価格、V2H 充放電設備購入価格、V2H充放電設備の設置工事費(いずれも税抜き)とする。 ・補助率及び補助金交付額は下表のとおりとする。 | ||||||
区分 | 外部給電機 能 | 補助金交付額 | 補助率 | |||
①電気自動車 (燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの、超小型モビリティ、原動機付自転車及び側車付二輪自動車を除く。) (注2) | ・普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員10 人以下の自動車 (一充電走行距離が 160km 以上のものに限る)(注1) | 無 | (B1×C×EV 電費性能)+50 千円 | 1/1 以内 | ||
有 | (B2×C×EV 電費性能)+50 千円 | 1/1 以内 | ||||
・普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員10 人以下の自動車以外 ・小型自動車 ・軽自動車 | 無 | (B3×一充電走行距離(注1))+50 千円 | 1/1 以内 | |||
有 | (B4×一充電走行距離(注1))+50 千円 | 1/1 以内 | ||||
②プラグインハイブリッド自動車 (EV 走行換算距離が40km 以上の車両に限る) (注1)(注2) | 無 | (450 千円×PHV 電費性能)+50 千円 | 1/1 以 内 | |||
有 | (600 千円×PHV 電費性能)+50 千円 | 1/1 以 内 | ||||
③電気自動車(燃料電池自動車。燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするも の)(注2) | 無 | ((A‐E)×2/3)+50 千円 | 1/1 以 内 | |||
有 | ((A‐E) ×2/3)+300 千円 | 1/1 以 内 | ||||
④電気自動車(超小型モビリティ) (型式指定車に限る) | 無 | ・一般使用等個人ユース:250 千円 ・カーシェアリング等サービスユー ス:350 千円 | 定額 | |||
有 | ・一般使用等個人ユース:350 千円 ・カーシェアリング等サービスユース:450 千円 | 定額 | ||||
⑤電気自動車 (道路運送車両法施行規則により定める「第一種原動機付自転車」であって、道路交通法施行規則により定める「ミニカー」) | 無 | ・一般使用等個人ユース :200 千円 ・カーシェアリング等サービスユース:300 千円 | 定額 | |||
有 | ・一般使用等個人ユース :300 千円 ・カーシェアリング等サービスユー ス:400 千円 | 定額 | ||||
⑥クリーンディーゼル自動車 | - | (A-(D+E)) ×1/15 | 1/1 以 内 | |||
⑦電気自動車 (第一種原動機付自転車及び軽自動車に該当する側車付二輪自動車) | - | (A-E)×1/4 | 1/1 以内 | |||
⑧電気自動車 (第二種原動機付自転車及び小型自動車に該当する側車付二輪自動車) | - | (A-E)×1/4 | 1/1 以内 | |||
⑨外部給電器 | - | A1×1/3 | 1/1 以 内 |
⑩V2H 充放電設備 | - | A1×1/2 | 1/1 以内 | ||
⑪V2H 充放電設備の設置工事費 | - | F | ― | ||
A:車両本体価格(税抜) A1:購入価格(税抜) B1:一充電走行距離 (注1) 1km あたりの補助単価 3 千円/km B2:一充電走行距離 (注1) 1km あたりの補助単価 4 千円/km B3:一充電走行距離 (注1) 1km あたりの補助単価 2.25 千円/km B4:一充電走行距離 (注1) 1km あたりの補助単価 3 千円/km C :一充電走行距離 (注1)-160(km) EV 電費性能:交流電力量消費率の基準値176.2(Wh/km)/補助対象車両の交流電力量消費率(Wh/km) PHV 電費性能:補助対象車両の電力量消費率(km/kWh)/電力量消費率の基準値4.87(km/kWh) D:調整額 ・クリーンディーゼル自動車:200 千円 E:基礎額 ・クリーンエネルギー自動車として専用設計・製造された電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの) 、クリーンディーゼル自動車、原動機付自転車及び側車付二輪自動車(初度登録前のものに限る。)にあっては、当該クリーンエネルギー自動車と同種・同格の一般のガソリン内燃機関自動車 (ベース車両)の本体価格に対して、クリーンエネルギー自動車として必要な仕様以外の装備価格差を調整した額。 ・補助対象車両が既存自動車をクリーンエネルギー自動車に改造したもの(初度登録前のものに限る。)にあっては、改造後の本体価格から改造に要した費用を差し引いた額。 改造に要した費用とは、以下に掲げる経費であって、算定根拠が明確であるもの。 ・部品費 燃料電池・関連機器、充電器が別置型の場合は充電器、ディーゼル内燃機関、排気ガスの浄化装置その他改造に必要な部品等 ・工事費 車体(シャシー)改造、エンジン改造、モーターの搭載、燃料電池・関連機器の取り付け、排気ガスの浄化装置の取り付けその他改造に必要な工事費 ・設計費 設計に係る試作及び設計図書の作成に要する費用、その他の設計に必要な経費(複数台の改造に設計図書を共有できる場合は、これを考慮して1台当たりの設計費を算定したもの) ・検査費 必要な性能試験及び所定の検査費 ・諸費用 改造に必要不可欠な手続等に要する費用 F:V2H 充放電設備の設置工事費 補助金交付額はセンターが別に定める。 (注1) 一充電走行距離及びEV 走行換算距離は、WLTC モード値(国土交通省審査値)とする。ただし、輸入自動車で国土交通省審査値の認定を受けておらず生産国で取得した認定値や JC08 モード値のみを持つ自動車については、センターが別途定める WLTC モード値見合いへの換算方法によって換算した値を用いる。 (注2) 高度な安全支援技術を装備した車両への加算補助 1.高度な安全支援技術とは以下をいう(具体的な要件はセンターが別に定める) ①高精度な位置特定技術 ②OTA によるソフトウェアアップデート機能 ③路車間・車車間通信機能 2.追加補助額は以下の通りとする ①かつ②を装備する車両は70 千円を加算 ①②③全てを装備する車両は 100 千円を加算 |
(別表2)補助金の交付額の範囲
補助金の交付額は、次のクリーンエネルギー自動車等の区分ごとに定める上限額の範囲内で定める。
区分 | 外部給電機 能 | 補助上限額 | |
①電気自動車 (燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの、超小型モビリティ、原動機付自転車及び側車付二輪自動車を除く。) (注1) | ・普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員10 人以下の自動車 (一充電走行距離が160km 以上の ものに限る) | 無 | 650 千円 |
有 | 850 千円 | ||
・普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員10 人以下の自動車以外 ・小型自動車 ・軽自動車 | 無 | 450 千円 | |
有 | 550 千円 | ||
②プラグインハイブリッド自動車 (EV 走行換算距離が40km 以上の車両に限る) (注1) | 無 | 450 千円 | |
有 | 550 千円 | ||
③電気自動車(燃料電池自動車。燃料電池によって駆動される 電動機を原動機とするもの)(注1) | 無 | 2,300 千円 | |
有 | 2,550 千円 | ||
④電気自動車(超小型モビリティ) (型式指定車に限る) | 無 | ・一般使用等個人ユース:250 千円 ・カーシェアリング等サービスユー ス:350 千円 | |
有 | ・一般使用等個人ユース:350 千円 ・カーシェアリング等サービスユース:450 千円 | ||
⑤電気自動車 (道路運送車両法施行規則により定める「第一種原動機付自転車」であって、道路交通法施行規則により定める「ミニカ ー」) | 無 | ・一般使用等個人ユース :200 千円 ・カーシェアリング等サービスユース:300 千円 | |
有 | ・一般使用等個人ユース :300 千円 ・カーシェアリング等サービスユー ス:400 千円 | ||
⑥クリーンディーゼル自動車 | - | 150 千円 | |
⑦電気自動車 (第一種原動機付自転車及び軽自動車に該当する側車付二輪自 動車) | - | 60 千円 | |
⑧電気自動車 (第二種原動機付自転車及び小型自動車に該当する側車付二輪 自動車) | - | 120 千円 | |
⑨外部給電器 | - | 500 千円 | |
⑩V2H 充放電設備(1 基当たり) | - | 750 千円 | |
⑪V2H 充放電設備の設置工事費(1 基当たり) | - | ・設置場所区分(注2)が個人宅:400 千円 ・設置場所区分が個人宅以外:950 千円 |
(注1) (別表1)で規定する高度な安全支援技術を装備した車両に対する加算補助は当表における上限額とは関係なく加算を行う。
(注2)V2H 充放電設備の設置場所区分とは、以下の4 つの区分をいい、区分の詳細は別にセンターが定める。 1)地方公共団体・認可地縁団体の施設
2)マンション等(共用分電盤)
3)その他施設
4)個人宅
(別表3)補助金の申請要件 次の要件をすべて満たすこと。
【クリーンエネルギー自動車】
① 申請車両は、初度登録された車両(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
② 申請車両は、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であること
③ 申請車両は、センターが別に定める期間内に初度登録され、かつ過去に補助金申請したことのない車両であること。
④ 申請車両は、代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること(注)。ただし、手形を除く。
(注)「全額支払いの手続きの完了」とは、割賦、ローン、クレジット等の支払方式を利用することにより、代金全額の支払い方法が合意済みであることを証明できることをいう(以下、【外部給電器】及び【V2H充放電設備】においても同じ)。
⑤ 申請者は申請車両の購入者であり、申請車両の自動車検査証上の所有者及び使用者は申請者であること。ただし、以下のいずれかにより自動車検査証上の所有者及び使用者が一致しない場合はこの限りでない。
イ リースにおいて、自動車検査証上の所有者がリース会社、使用者が当該車両のリースを受けるリース使用者又は下記ハにいう法人等の役員若しくは従業員等であり、リース会社が申請者となる場合。
ロ 車両の所有権が留保された購入において、自動車検査証上の所有者が自動車販売会社又はローン会社等で、使用者が車両購入者であり、自動車検査証上の使用者が申請者となる場合。
ハ 法人等による申請において、自動車検査証上の所有者が当該法人等で、使用者が申請車両の管理責任者として「自動車保管場所証明書」を取得した当該法人の役員又は従業員等であり、当該法人が申請者となる場合。
ニ 申請車両の登録又は届出日の年度において、身体障がい者等が使用する自動車に係る自動車税又は軽自動車税の減免制度の適用を受けており、その要件を維持するために、申請車両の自動車検査証上の所有者と使用者が一致しない状態となる場合(ただし、所有者と使用者が生計を一にする者である場合に限る)。この場合、センターが別途要請する減免制度の適用を確認する書類の提出を申請の条件とする。
⑥ リースの場合は、リース会社が申請者となり、リース期間は原則処分制限期間以上であること。かつ、補助金は一旦リース会社に交付されるため、リース会社は、補助金相当額を反映したリース料金を設定すること。
⑦ 自動車を販売する業を営む法人が所有者となる車両の場合は、展示車、試乗車その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと。
⑧ 自動車を販売する業を営む法人のうち、自動車を販売する業を主として営む法人が、当該車両の自動車検査証上の使用者となる場合は、その者が当該車両と同一名称の車両を、当該車両の初度登録日前一年以内に販売していないこと、かつ、初度登録日後一年以内は販売しないこと。ただし、自家用自動車有償貸渡業の許可を取得して貸渡を行う車両については、当該車両を製造事業者から購入し自動車検査証上の所有者及び使用者となる場合に限り、上記の適用対象外として認める。自動車を販売する業を主として営む法人の定義については、センターが別に定める。
⑨ 申請車両に関し、走行データ記録機材の搭載及び記録されたデータの国及びセンター(これらが指定する機関を含む。)への提供への協力を求められた場合は、これを了承すること。
⑩ センターが定める仕様の申請車両については、申請者は、センターが指定するJクレジット事業実施団体(Jクレジット制度に基づき排出削減事業を行う団体をいう。)への入会、当該団体及び国への当該申請者に係る個人情報の提供、その他Jクレジット制度への協力を求められた場合は、これを了承すること(申請者自身が排出削減事業を行う場合、又は、排出削減事業を行う他の団体に入会する場合を除く。)
⑪ 申請者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年5 月31 日法律第27 号)によって法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)にあっては、補助金の交付を受けた場合には、その情報が国のgBizINFOサイトにおいて公表されることを了承すること
⑫ 給電機能を有した車両の申請者は、申請車両の所有に関する情報について、国・地方公共団体からセンターに情報提供の要請があった場合には、センターが情報提供することを了承すること。
また災害時等に、申請車両の貸与について、国・地方公共団体から要請があった場合には、可能な範囲で協力するよう努めること。
⑬ センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、当該データについて国への提供を行うことを了承すること。
【外部給電器】
① 交付決定後に発注される外部給電器(中古を除く)であること。
② 購入費の支払いは、全額を現金一括で支払うか、又は全額支払いの手続きを完了させること。ただし、手形を除く。
③ リースの場合は、リース会社が申請者となり、リース期間は原則処分制限期間以上であること。かつ、補助金は一旦リース会社に交付されるため、リース会社は、補助金相当額を反映したリース料金を設定すること。
④ 申請者は、外部給電器の購入者であること。ただし、リースの外部給電器の場合は、申請者はリース会社であること。
⑤ 申請者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年 5 月 31日法律第27 号)によって法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)にあっては、補助金の交付を受けた場合には、その情報が国のgBizINFOサイトにおいて公表されることを了承すること。
⑥ 申請者は、申請する外部給電器の所有に関する情報について、国・地方公共団体からセンターに情報提供の要請があった場合には、センターが情報提供することを了承すること。また災害時等に、申請する外部給電器の貸与について国・地方公共団体から要請があった場合には、可能な範囲で協力するよう努めること。
⑦ 申請者は、センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、当該データについて国への提供を行うことを了承すること
【V2H 充放電設備】
①V2H 充放電設備(中古を除く)の発注及び設置工事の施工開始、支払いは交付決定後であること。
②補助対象経費の支払は交付決定日後であって、またその支払方法は原則として金融機関振込とすることに同意していること。他の取引との相殺払い、手形(電子手形を含む。)による支払及び裏書譲渡、ファクタリング(債権譲渡)による支払、割賦販売、ローン契約、クレジット契約を利用した支払等によるものは認めないものとする。ただし、申請者が個人かつV2H 充放電設備の設置場所区分が個人宅の場合は、割賦販売、ローン契約、クレジット契約を利用した支払いを可とする。
③ リースの場合は、リース会社が申請者となり、リース期間は原則処分制限期間以上であること。かつ、補助金は一旦リース会社に交付されるため、リース会社は、補助金相当額を反映したリース料金を設定すること。
④ 申請者は、V2H 充放電設備の所有者であり、かつ当該設備の給電対象施設の使用権又は所有権を有する者であること。ただし、リースのV2H 充放電設備の場合は、申請者はリース会社であり、かつリース使用者が給電対象施設の使用権又は所有権を有する者であること。
⑤ 申請者は、V2H 充放電設備を設置する土地の使用権を有する者であること。ただし、リースの場合は、リース使用者が、当該設備を設置する土地の使用権を有する者であること。
⑥ 申請者は、申請するV2H 充放電設備の設置に関する情報について、国・地方公共団体からセンターに情報提供の要請があった場合には、センターが情報提供することを了承すること。また災害時等に、申請する V2H充放電設備の利用について国・地方公共団体から要請があった場合には、可能な範囲で協力するよう努めること。
⑦ 申請者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年5 月31 日法律第27 号)によって法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)にあっては、補助金の交付を受けた場合には、その情報が国のgBizINFOサイトにおいて公表されることを了承すること。
⑧ センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、当該データについて国への提供を行うことを了承すること
⑨ 申請者は補助事業を遂行するための売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、以下の各列記事項に従うこと。
イ 補助事業を執行管理する業務における事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分を第三者に請負わせ、又は委託してはならない。
ロ 契約若しくは委託し、又は共同して実施しようとする相手方に対し、補助事業の適正な遂行のために必要な調査に協力を求めるための措置をとること。
ハ 契約(契約金額100万円未満のものを除く。)に当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約若しくは委託又は共同して実施する予定の相手方としないこと。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、センターの承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができることとする。
ニ センターは、申請者が前列記事項の規定に違反していると認められるときは、必要な措置を求めることができるものとし、申請者はセンターから求めがあった場合は、その求めに応じること。
ホ 前各列記事項の規定は、契約若しくは委託又は共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、センターは必要な措置を求めることができるものとする。
(別表4)申請に必要な添付書類
【クリーンエネルギー自動車】
1.申請者を確認する書類
①申請者が法人(地方公共団体、リース会社を除く)の場合は、商業登記簿の全部事項証明書(履歴事項証明書
(写し)又は現在事項証明書(写し))(発行から3カ月以内のもの)及びセンターが別に定める役員等名簿
②申請者が個人の場合は、本人確認書類(免許証(写し)、住民票(写し)等)
③申請者がリース会社の場合は、リース会社自身に関する上記①の書類、及び、当該車両の使用者に関し、それが法人の場合は上記①の書類、それが個人の場合は上記②の書類
2.申請車両及び車両代金の支払いを確認する書類
①自動車検査証(写し)又は標識交付証明書(写し)(標識交付証明書が発行されない場合は、軽自動車税申告書控又は標識届出証明等)
②車両代金支払証憑(写し)又は全額支払いの手続きが完了していることを証明する書類(写し)(注)
③リース目的で取得した車両を申請する場合については、リース契約を示す書類(写し)(自動車賃貸借契約書等)
3.その他センターが定めるもの
(注)支払証憑(写し)又は全額支払いの手続きが完了していることを証明する書類(写し)とは、以下の書類をいう(以下、【外部給電器】及び【V2H 充放電設備】においても同じ)。
①申請者自身が現金により支払いを完了した代金については、申請者宛ての領収証(購入者が受領したものの写し)、又は銀行振込み等で領収証の無いものについては、銀行発行の振込み証明書(写し)(振込金受取書等)等。金額が車両本体以外のものも区分けせずに記載されている場合は、車両本体の支払額がわかる内訳明細表を添付するものとする。
②下取車の価格を購入金額の一部に充当した場合は、「下取車入庫証明書」(様式はセンターが別に定める。)。
③ローン、クレジット、保証、割賦等の支払方式を利用した場合は、当該支払方式を合意したことが明記されている、申請者が契約者となっている契約書等。
【外部給電器】
●補助金交付申請時
1.申請者を確認する書類
①法人(地方公共団体を除く)にあっては、商業登記簿の全部事項証明書(履歴事項証明書(写し)又は現在事項証明書(写し))(発行から3カ月以内のもの)及びセンターが別に定める役員名簿
②申請者が個人の場合は、本人確認書類(免許証(写し)、住民票(写し)等)
③申請者がリース会社の場合は、リース会社自身に関する上記①の書類、及び、当該外部給電器の使用者(地方公共団体を除く)に関する上記①の書類
④認可地縁団体にあっては、地方公共団体が発行する認可地縁団体台帳(写し)
⑤センターが別に定める法人格を持たない団体等については、センターが別に定める書類
2.申請する外部給電器を確認する書類
①申請者宛ての見積書(写し) で、メーカー名、型式、購入価格(予定価格)、購入費の支払条件が明記されていること
3.その他センターが定めるもの
●実績報告時
1.外部給電器購入完了報告書
2.申請した外部給電器の代金の支払いを確認する書類
①交付決定後に新規に発注された外部給電器であることが確認できる書類
・発注日が記された保証書もしくは納品日が記された納品書(写し)
②外部給電器の代金の支払証憑(写し)又は全額支払いの手続きが完了していることを証明する書類(写し)
③リース会社がリース目的で購入した外部給電器の場合は、リース契約書(写し)
3.その他センターが定めるもの
【V2H 充放電設備】
●補助金交付申請時
1.申請者を確認する書類
①法人(地方公共団体を除く)にあっては、商業登記簿の全部事項証明書(履歴事項証明書(写し)又は現在事項証明書(写し))(発行から3カ月以内のもの)及びセンターが別に定める役員名簿
②申請者が個人の場合は、本人確認書類(免許証(写し)、住民票(写し)等)
③申請者がリース会社の場合は、リース会社自身に関する上記①の書類、及び、当該V2H 充放電設備の使用者
(地方公共団体を除く)に関する上記①の書類
④認可地縁団体にあっては、地方公共団体が発行する認可地縁団体台帳(写し)
⑤センターが別に定める法人格を持たない団体等については、センターが別に定める。
2.給電対象施設及び設備設置場所の使用権を確認する書類
3.V2H 充放電設備設置場所を確認する書類
4.申請するV2H 充放電設備本体を確認する書類
①申請者宛ての見積書(写し) で、メーカー名、型式、購入価格(予定価格)、購入費の支払条件が明記されていること
5.申請するV2H 充放電設備設置工事を確認する書類
①V2H 充放電設備設置工事に係る見積書
②V2H 充放電設備の設置場所見取図等
③設置工事内容が確認できる図面
④工事着工前の要部写真
6.その他センターが定めるもの
●実績報告時
1.V2H 充放電設備購入・設置完了報告書
2.申請したV2H 充放電設備及び設置工事代金の支払い等を確認する書類
①V2H 充放電設備代金及び設置工事の代金の支払い証憑(写し)又は全額支払いの手続きが完了していることを証明する書類(写し)
②V2H 充放電設備のメーカーが発行する保証書又はメーカーが認めた第三者の発行する保証書(ただし、この場合、保証書のフォームはメーカーが定めたもので、第三者の発行をメーカーが管理できる場合に限る。)
③V2H 充放電設備及びその設置工事をリースする目的で取得するものについては、リース契約書(写し)
④充電設備設置中及び完了後の要部写真
⑤充電設備設置の完了を確認できる図面
3.その他センターが定めるもの