第2条 この規程は、経済産業大臣が定めた交付要綱第24条第1項の規定に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が、クリーンエネ ルギー自動車並びに外部給電器及びV2H 充放電設備の導入に要する経費の一部を助成する事業(以下「補助事業」という。)の手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。