Contract
ver.20201001
共同研究契約書
(契約項目表)
1.契約当事者 | 甲 | 国立大学法人電気通信大学 | |||
乙 | |||||
2.研究題目 | |||||
3.研究内容 | |||||
4.研究期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | ||||
5.研究担当者 「*」は研究代表者を示す。 | 区分 | 氏名 | 所属部署・職名 | 派遣の有無 | |
甲 | * | ||||
乙 | * | 有・無 | |||
6.研究経費の負担 | 区分 | 直接経費 ※甲の本共同研究の実施に要する経費 | 間接経費 ※甲の管理等経費で直接経費の 30%相当 | 共同研究員研究料 ※研究担当者派遣「有」の場合年額 400,000 円×人+消費税 | |
乙 | 円(税込) | 円(税込) | 円(税込) | ||
総額 円(消費税を含む) | |||||
7.xxxxの秘匿期間 | ノウハウを特定した日から本共同研究完了又は中止後 2 年間 | ||||
8.秘密保持義務の存続期間 | 本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後 2 年間 |
表記契約項目表1に掲げる契約当事者である甲及び乙は、上記契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにつき、次の各条のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結し、本契約締結を証するため、この契約書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保管するものとする。
年 月 日
(甲) xxx調布市xxxxx丁目5番地1国立大学法人電気通信大学
契約責任者
理事 xx xx x
(乙)
㊞
(定義)
第1条 本契約における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第18条に規定する実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路の回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権、及びこれら各権利の登録を受ける権利、並びに外国におけるこれら各権利に相当する権利(以下
「特許xx」という。)
x 著作xxに規定するプログラムの著作物、及び仕様書などプログラムの著作物に付随するドキュメント、ならびにデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)の著作権、並びに外国における当該著作権に相当する権利
ハ 第15条により特定する、秘密として管理されている有用な技術情報であって、ノウハウ等の不正競争防止法2条6項で保護されるもの(以下「ノウハウ」という。)に関する権利
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xxに定める著作物の利用行為及びプログラム著作物等を使用する行為並びにノウハウの使用をいう。
(研究担当者)
第2条 甲及び乙の本共同研究に係る研究担当者は、表記契約項目表5に掲げる者(以下「研究担当者」という。)とし、このうち乙の研究担当者で甲の施設において本共同研究に従事する者については、甲は民間等共同研究員(以下「共同研究員」という。)として受け入れるものとする。このとき、乙は甲に共同研究員を受け入れるための研究料(以下、「共同研究員研究料」という。)を支払わなくてはならない。
2 甲及び乙は、本共同研究に新たに研究担当者を参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面等(記録の残る電子的な文書を含む。以下同じ。)により通知するものとする。
(研究協力者)
第3x xxx乙は、本共同研究の遂行上、前条の研究担当者以外の者の協力を得ることが必要となったときは、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項の場合、甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行ったときは、第11条及び第13条の規定を準用する
ものとする。
(研究に要する経費の負担)
第4条 甲及び乙は、自己の施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 乙は、表記契約項目表6に掲げる甲が本共同研究の実施のため必要となる教員及び研究支援者等の人件費、設備購入費、謝金、旅費、消耗品費等の経費及び外注費等の直接経費、間接経費及び共同研究員研究料(以下「研究経費」という。)を負担するものとする。
3 間接経費の額は、直接経費の 30%に相当する額とする。
4 共同研究員研究料は、共同研究員1人あたり年額 400,000 円に消費税を加えた額とする。ただし、共同研究員研究料の月割計算は行わないものとする。
(研究経費の支払い)
第5条 乙は、研究経費を甲の財務責任者の発する請求書により、当該請求書発行の日の翌月末日まで
(以下「支払期限」という。)に支払わなければならない。
2 乙は、支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、支払期限の翌日から支払いのあった日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
(経理)
第6条 研究経費の経理は、甲が行うものとする。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第7条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第8条 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から乙の設備を乙の同意を得て無償で受け入れることができるものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管に当たらなければならない。
2 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第9条 甲乙のいずれにも責を帰せられない天災その他本共同研究の遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
2 前項の規定により本共同研究を中止した場合において、直接経費の額に残額が生じた場合は、乙は甲にその直接経費の残額の返還を請求できるものとする。この場合、甲は乙からの返還請求があったときは、これに応じなければならない。
3 第1項の規定により本共同研究の研究期間を延長した場合において、研究経費に不足を生じるおそれが発生したときは、甲は速やかに乙に書面等により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する額を負担するかどうかを決定するものとする。ただし、共同研究員研究料については必ず負担しなければならない。
(提供物品の返還)
第10x xは、本共同研究を完了し、又は中止したときは、第8条第1項の規定により乙から受け入
れた設備を本共同研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙が負担するものとする。
(知的財産権の出願等)
第11条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通知しなければならない。
2 甲又は乙は、本共同研究の結果、甲又は乙の研究担当者が単独で発明等を行ったときは、それぞれに単独帰属とし、出願等を行うことができる。この場合、当該発明等に係る知的財産権出願等の前にあらかじめ相手に単独発明の確認を得るものとする。
3 甲及び乙は、本共同研究の結果、甲及び乙の研究担当者が共同して発明等を行ったときは、協議の上、甲乙の共有又はいずれかの権利とする。
4 前項の規定により甲乙の共有に係わるときは、互いの持分を決めて共同出願等契約を締結し、共同して出願等するものとする。なお、甲乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施許諾した場合の実施料は、交渉等の手続きに要した費用を除き、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
5 第3項の規定により甲乙いずれかの権利としたときは、譲渡対価を決めて譲渡契約を締結するものとする。
6 前5項にかかわらず、プログラム著作物等の取扱いについては、第13条で定める。
(外国出願)
第12条 前条の規定は、外国における発明等に関する特許xxの取扱いについても適用する。
(プログラム著作物等の取扱い)
第13条 研究成果であるプログラムの著作物が、複数のプログラム単位に分割されているときは、プログラムの著作権は、プログラム単位毎に成立するものとする。
2 研究成果であるプログラム著作物等の著作権は、次のとおりとする。
一 甲の研究担当者及び研究協力者のみが創作したプログラム著作物等の著作権は甲に帰属し、乙の研究担当者及び研究協力者のみが創作したプログラム著作物等の著作権は乙に帰属する。
二 前号以外のプログラム著作物等の著作権は、甲及び乙の共有とし、当該著作物(以下「甲乙共有の著作物」という。)の創作に対する甲乙それぞれの研究担当者又は研究協力者の貢献度に応じ、甲乙の持分比を甲乙協議の上で定めるものとする。
3 甲及び乙は第18条に規定する実績報告書の作成終了時までに、研究成果物であるプログラム著作
物等について、本条第2項によりその著作権の帰属について協議を行い、帰属について相手方から確認を得るものとする。
4 甲及び乙は、第17条の秘密保持義務を遵守の上、研究のため自己が使用する目的に限り、甲乙共有の著作物について、無償にて使用、複製及び改変を行うことができる。改変後のプログラム著作物等についても同様とする。
5 甲乙共有の著作物、及び前項により改変されたプログラム著作物等(以下「改変著作物」という。なお、二次的著作物の範囲までを含み、改変の結果、全く新規の著作物となった物を除く)に係る著
作権を、乙が独占的に実施しようとするときは、別に実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。その場合においても、甲は、当該甲乙共有の著作物及び改変著作物に係る著作権を、自己の教育及び研究目的に限り実施することができる。
6 甲乙共有の著作物及び/又は改変著作物に係る著作権を、乙が商用又は自己の業務用で非独占的に実施しようとするときは、共有著作権については共有者の合意によって実施可能となること等に鑑み、実施契約でその条件等を定める。
7 本条第5項により、乙が甲乙共有の著作物に係る著作権を独占的に実施する場合を除き、甲及び乙は、甲乙共有の著作物及び/又は改変著作物について、第三者に対し当該著作物に係る著作権の実施を許諾することができ、相手方はこれに対し同意しなければならない。また、甲及び乙が第三者から得た対価は甲乙の持分に応じて分配する。
(単独帰属する知的財産権)
第14条 甲は、甲に単独帰属した知的財産権の譲渡又は実施権の許諾を乙が希望する場合、第三者より不利にならない条件で譲渡又は実施許諾するものとする。
(ノウハウの特定)
第15条 甲及び乙は、本共同研究の結果、ノウハウに該当するものが生じたときは、協議の上、速やかに書面等により特定するものとする。
2 前項の規定により特定されたxxxxは、書面等による相手方の同意なく研究担当者、研究協力者及び自己に属する本共同研究の管理のために知る必要のある者(以下併せて「研究担当者等」という。)以外に開示又は漏洩してはならない。
3 ノウハウを秘匿すべき期間は、表記契約項目表7に記載のとおりとする。ただし、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(情報交換)
第16条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、本共同研究完了又は中止後、相手方から要求があった場合にはこれを返還するものとする。
(秘密の保持)
第17条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い、相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記された情報、又は口頭で開示の際に秘密である旨明示され、かつ口頭開示後 30 日以内に書面等で相手方に対して通知された情報(以下併せて「秘密情報」という。)について、研究担当者等以外に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報二 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
三 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報五 秘密情報によることなく独自に開発又は取得した情報
六 あらかじめ書面等により相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報(前項各号に掲げるものを除く。以下同じ。)について、自己の研究担当者等がその所属を離れた後も含め秘密を保持すべき義務を、当該研究担当者等に対し負わせるものとする。
3 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ書面等により相手方の同意を得たときは、この限りではない。
4 前3項の秘密保持義務の存続期間は、表記契約項目表8に記載のとおりとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
(実績報告書の作成)
第18条 甲及び乙は、協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について実績報告書をとりまとめるものとする。
(研究成果の取扱い)
第19条 甲及び乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたるときは各年度末)又は中止後 6 ヶ月以降、本共同研究の結果得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたるときは当該年度に得られた研究成果)について、第15条に規定するノウハウの秘匿及び第17条で規定する秘密情報の保持義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができる。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得たときは、公表の時期を早めることができる。
2 前項の場合、甲又は乙(以下この条において「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の 30 日前までにその内容を書面等により相手方に通知しなければならない。
3 前項の規定により通知を受けた相手方は、通知された公表内容に、将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断したときは、当該通知受理後 15 日以内に公表内容の修正を書面等により公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了又は中止後 2 年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(契約の解除)
第20条 甲は、乙が研究経費を支払期限までに支払わないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号いずれかに該当し、催告後 30 日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき二 相手方が本契約に違反したとき
3 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 相手方又は相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員であるとき
二 相手方の役員等が、自己、所属機関もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき
三 相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき
四 相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(損害賠償)
第21条 甲及び乙は、前条に掲げる事由その他の事由により、自己の研究担当者若しくは研究協力者に故意又は重大な過失があった場合に限り、相手方が被った損害を賠償する。
(契約の有効期間)
第22条 本契約の有効期間は、表記契約項目表4に掲げる研究期間と同一とする。
2 前項の規定にかかわらず、第3条及び第9条、第11条から第19条、第21条及び第24条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第23条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第24条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
以上