宮崎市(以下「市」という。)では平成30年3月に策定した“宮崎市環境基本計画(第3次計画)”に基づき、公共施設への環境に配慮した省エネルギー機器の採用及びクリ ーンエネルギーの導入を実践するため、市有施設にESCO(Energy Service Company)事業を導入し、光熱水費等の効果的な削減に伴う温室効果ガス 排出量の削減を図るため、民間事業者からその技術的能力を活用した提案による、施設の省エネルギー改修を予定している。
xx市xxx地域福祉センター等ESCO事業提案募集要項
令和2年1月宮 崎 市
宮崎市xxx地域センター等ESCO事業提案募集要項・目次
1 募集の趣旨 1
2 事業概要 1
(1) 事業の名称 1
(2) 契約方式 1
(3) 事業内容 1
(4) 事業場所 1
(5) 業務の範囲 2
(6) 事業スケジュール 2
(7) 事業の不成立 2
3 応募条件 2
(1) 応募者 2
(2) 応募者の役割 3
(3) 応募者の資格 3
(4) 応募者の制限 4
(5) 応募に関する留意事項 5
4 事業者選定の流れ 6
(1) 応募者 6
(2) 応募資格要件の確認 6
(3) 最優秀及び優秀提案の選定 6
(4) 詳細協議 6
(5) 事業者の選定 6
(6) 事務局 7
5 提案募集スケジュール 7
(1) 日程 7
(2) 提案募集の手続き 7
6 審査及び審査結果の通知 10
(1) 審査 10
(2) 提案募集診査の流れ 10
(3) 審査結果の通知及び公表 11
(4) 失格 11
7 提示条件 12
(1) 二酸化炭素排出量 12
(2) 事業の遂行 12
(3) 事業費用に関する事項 12
(4) 必須更新設備 12
(5) 設計施工に関する事項 12
(6) 工事スケジュール・休館等 13
(7) ベースライン及び削減保証額等の設定 13
(8) ESCOサービス料の支払い等 14
(9) 運転及び維持管理に関する事項 16
(10) 計測検証に関する事項 16
(11) その他 17
8 事業の実施に関する事項 17
(1) 誠実な業務遂行義務 17
(2) 契約期間中の市と事業者の関わり 17
(3) 市と事業者の責任分担 17
9 契約に関する事項 20
(1) 契約の手順 20
(2) 契約の概要 20
10 参加表明時提出書類作成要領 20
(1) 参加表明時の提出書類 20
(2) 作成要領 21
11 提案時提出書類作成要領 23
(1) 提案時の提出書類 23
(2) 作成要領 24
1 募集の趣旨
宮崎市(以下「市」という。)では平成30年3月に策定した“xx市環境基本計画(第3次計画)”に基づき、公共施設への環境に配慮した省エネルギー機器の採用及びクリーンエネルギーの導入を実践するため、市有施設にESCO(Energy Service Company)事業を導入し、光熱水費等の効果的な削減に伴う温室効果ガス排出量の削減を図るため、民間事業者からその技術的能力を活用した提案による、施設の省エネルギー改修を予定している。
このため、優れたノウハウを生かした設計・施工、事業資金計画、運転管理方針及び維持管理等に関する一括提案(以下「ESCO提案」という。)を公募し、長期的・総合的に、施設の良好な運営にとって最も適切と考えられる提案を選定するものである。
なお、本事業は解除条件付きの募集であり、契約案件等が議会で承認されないこと等により、本事業が実施できなくなった場合には、本件は提案を募集したことに留まり事業化はされない。
本募集要項の内容は、最終契約の一部となるものとする。
2 事業概要
(1) 事業の名称
宮崎市xxx地域福祉センター等ESCO事業
(2) 契約方式
ギャランティード・セイビングス契約(自己資金活用型)
(3) 事業内容
(ア) 事業者は、市と結ぶ契約を基に、設計・施工した省エネルギー改修設備等(以下「ESCO設備」という。)により、契約期間内において、ESCO設備の維持管理及び保守点検、運転管理に対する助言、光熱水費削減額等の保証、省エネルギー量効果を把握するための計測・検証等を含む包括的サービス(以下「ESCOサービス」という。)を市に提供し、市はESC Oサービスに対する報酬(以下「ESCOサービス料」という。)を事業者に支払う。
(イ) 事業者は、契約期間内において、ESCO設備の維持管理及び保守点検を自らの責任で行う。
(ウ) 事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、市の利益及び省エネルギー効果を保証する。
(エ) 事業者は、ESCO設備及び市の既存設備に関する運転管理方針を示し、市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理方針に基づき各々の運転管理を行う。
(オ) 事業者は、改修工事等サービスの完了検査後、ESCO設備を市に引き渡す。
(4) 事業場所
(ア) 名称:xx市xxx地域福祉センター(以下「xxx地域福祉センター」という。)住所:x000-0000 xxxxxxxxxxx 00000 xx 0
備考:指定管理者制度導入済み
(イ) 名称:xx市xx総合福祉館(以下「xx総合福祉館」という。)住所:x000-0000 xxxxxxx 0000 xx 0
備考:指定管理者制度導入済み一部ESCO設備導入済み
(5) 業務の範囲
事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(ア) 省エネルギー改修に関する設計・施工及びその関連業務
(イ) 工事に関連する手続き業務及びその関連業務
(ウ) 市へのESCOサービス提供業務
(エ) ESCO設備の維持管理・保守点検業務
(オ) ESCO設備及び既存設備の運転管理方針の作成業務とそれに基づく助言業務
(カ) 省エネルギー量の計測・検証業務
(キ) 光熱水費及び維持管理・保守点検費削減額の保証業務
(6) 事業スケジュール
次のスケジュールで事業を行う。
(ア) 契約期間 契約締結日 ~ 令和5年3月31日
(イ) 優先交渉者の選定 令和2年3月下旬
(ウ) 契約の市議会承認 令和2年6月定例会(予定)
(エ) 契約の締結 令和2年7月(予定)
(オ) 設計・工事・試運転調整期間 契約締結日~令和3年3月31日
(カ) 省エネルギーサービス期間 令和3年4月1日 ~ 令和5年3月31日
(7) 事業の不成立
本事業は解除条件付きの募集であり、契約案件等が議会で承認されないこと等により、本事業が実施できなくなった場合には、本件は提案を募集したことに留まり事業化はされない。また、この場合、ウォークスルー調査及び提案書の作成の費用等は、事業者の負担となる。
3 応募条件
(1) 応募者
(ア) 応募者は、ESCO事業を行う能力を有し、単独企業あるいはグループ(複数の企業の共同)とする。
(イ) グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を1社選定すること。
(ウ) 参加表明時、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。
(エ) 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等に係る諸手続を行う。
(オ)提案提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能とする。但し、設立条件等に関しては市と協議した上で合意を得る必要がある。
(2) 応募者の役割
(ア) 応募者は次の役割を全て担い、グループの場合は各構成員が以下の役割を分担する。
① 事業役割:市との対応窓口となり契約等の諸手続を行い、事業遂行の責を負う。
② 設計役割:設計に関する業務及び監理に関する業務を全て実施する。
③ 建設役割:建設に関する業務を全て実施する。
④ その他役割:上記①~③以外の運転、維持管理等の業務を各々実施する。
(イ) 事業役割が複数の企業で構成される場合には、企業間の事業役割に関する合意書を市に提出する。なお、その合意書には、事業役割の構成企業のうち1社が、代表者として市との対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負うものとする。
(ウ) 事業役割を担う企業、設計役割を担う企業、建設役割を担う企業が異なる場合には、適正な委託契約又は請負契約を締結し、市に報告する。
(3) 応募者の資格
応募者の資格要件は次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの 要件を満たす必要がある。
(ア) 応募者は、本募集要項の内容を充分に遂行できると認められる者であること。
(イ) 応募者は、各種対策により対象施設のエネルギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成できない場合には保証措置を講じることができる者であること。
(ウ) 応募者は、省エネルギー改修後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる者であること。
(エ) 単独企業の場合は市内業者(市内業者とは、令和元年度xx市競争入札参加資格者名簿において、「工事」及び「コンサルタント等」については市内名簿、「物品 清掃等業者」においては所在区分が市内本店に登載されている者。)であること。グループの場合は1社以上の市内業者を含むこと。
(オ) グループ及び下請け業者又は協力事業者の構成、選定に当たっては、原則として市内業者を優先して選定すること。
(カ) 事業役割を担う応募者は、省エネルギー保証を行う省エネルギー改修工事又はESCO事業の実績があり、経営等の状況が良好であること。
また、令和元年度xx市競争入札参加資格者名簿において、管工事部門又は電気工事部門のいずれかに登載されている者で、かつ、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」
という。)第 15 条の規定に基づく特定建設業の許可(管工事部門の場合は管工事業、電気工事部門の場合は電気工事業)を受けている者であること。
(キ) 設計役割を担う応募者は、一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気・電子、機械、又は衛生工学)若しくはエネルギー管理士のいずれかの資格者、又はこれらに類する資格者が所属する者であること。
(ク) 建設役割を担う応募者は、法第 3 条第 1 項の規定により、提案内容に該当する種類の建設工事に係る特定建設業の許可、又はこれに類する許可を受けた者であること。なお、建設役割を担う事業者の内で、法第 26 条に基づき、次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置すること。また、専任期間については、工事施工期間中を対象とするが、詳細については、市との協議により決定すること。
① 1級電気工事施工管理技士又は1級管工事施工管理技士の資格を有するものであること。
② 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有するものであること。
③ 建物用途が公共施設又は病院・福祉施設等で、平成24年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、給湯ソーラーシステムを採用した給湯設備工事を新設又は改修した工事を監理技術者として施工した実績を有するものであること。
④ 配置予定の監理技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係(本公募要項公表時点で 3 ヶ月以上の雇用関係にある者)が必要であるため、その資料が明示されない場合は、本事業への参加資格がないこととする。
(ケ) 運転・維持管理の業務を担う者は、原則として市内業者であること。
(コ) 既設設備の設計・施工及び省エネルギー可能性調査を実施した事業者であっても、本事業における各役割を担う応募者として参加することを妨げない。
(4) 応募者の制限
本募集要項公表の日から提案書提出日までの間において、次の要件のいずれかに該当する者は、応募者及び応募者の構成員となることはできない。
(ア) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者。
(イ) xx市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要綱(平成 6 年告示第 198 号)及び
宮崎市物品売買等の契約に係る指名停止等の措置に関する要綱(平成 8 年告示第 19 号)に基づく指名停止期間中の者。
(ウ) 法第 28 条第 3 項若しくは第 5 項の規定による営業停止の処分を受けている者。
(エ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律 77 号)第 3 条又は第 4 条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者。
(オ) 商法(明治 32 年法律第 48 号)の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者。
(カ) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされている者。
(キ) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされている者。
(ク) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者。
(ケ) 応募資格申請書に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者。
(コ) 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者。
(5) 応募に関する留意事項
(ア) 費用負担
応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。
(イ) 提出書類の取り扱い・著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しない。事業場所を管理・運営する指定管理者は、守秘義務を遵守した上で優先交渉権者の応募書類を、本事業の実施又は施設サービス向上のために閲覧する可能性がある。
なお、応募者が優先交渉権者となった場合、その著作権は優先交渉権者に帰属する。
ただし、市はESCO事業にかかる施設の改修工事内容等の公表及びその他市が必要と認める場合、優先交渉権者の応募書類の一部又は全部を無償で使用でき、また、選定の結果の公表に必要な範囲でその他応募書類の一部を無償で使用できるものとする。
(ウ) 特許権
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、応募者が負うものとする。
(エ) 市からの提示資料の取り扱い
市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、応募者は応募に当たって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(オ) 1応募者の複数提案の禁止
1応募者は、1つの提案しか行うことができない。
(カ) 複数の応募者の構成員となることの禁止
1応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
(キ) 指定管理者との調整
事業場所は、市が別に協定を締結する指定管理者が管理・運営を行っている。現在の指定x x者との協定では、指定管理料に光熱水費や空調等の設備の保守管理費相当額が含まれている。本事業においては、指定管理料から「市・指定管理者及び優先交渉権者の協議により合意した 光熱水費等の削減保証額(以下「指定管理料削減額」という。)」を減じて、これを市が事業 者に支払うESCOサービス料の原資の一部とする。優先交渉権者は指定管理料削減額算定の 過程において、市及び指定管理者と十分な調整を図ること。
(ク) 構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めない。但し、やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行い、市がこれを認めたときはこの限りではない。
(ケ) 提出書類の変更禁止
事務局の指示に基づく場合を除き、提出書類の変更はできない。
(コ) 虚偽の記載の禁止
企画提案書に虚偽の記載をした場合は、企画提案書を無効とする。
4 事業者選定の流れ
(1) 応募者
応募者は、「3 応募条件」で定める資格要件を満たす者とする。
(2) 応募資格要件の確認
提案をした者の応募資格要件を確認し、条件を満たす応募者の提案を有効提案として下記(3)に示す最優秀及び優秀提案の選定を行う。
(3) 最優秀及び優秀提案の選定
本市職員及び学識経験者で構成する「xx市xxx地域福祉センター等ESCO事業事業者選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において、提案の中から最優秀提案を1件及び優秀提案を1件選定する。
(4) 詳細協議
最優秀提案をした者は「優先交渉権者」となり、詳細診断、包括的エネルギー管理計画書(最終提案)の作成及び契約書を締結するまでの諸条件について、市及び指定管理者と詳細協議を進めるものとする。なお、この際の協議は、優先交渉権者が行った提案の範囲内で行うものとし、費用は優先交渉権者の負担とする。また、優秀提案をした者を次選交渉権者とする。
優先交渉権者は、提案の内容を基にESCO事業フレームを構築し、市との間で契約の締結に向けた詳細協議を行い、合意に至った場合にESCO事業者として市と契約を締結し、本事業を実施する。
(5) 事業者の選定
市は指定管理者とともに、優先交渉権者と契約に向けた詳細診断・事業スキームの構築に関する協議を行い、予算措置を含めて協議が整った場合に契約を締結する。同時に、事業者は別途、指定管理者と事業の実施に関する協定を締結する。なお、優先交渉権者との協議が整わない場合は、次選交渉権者と同様の詳細協議を行う。
(6) 事務局
本提案募集に係る事務局は、次のとおりとする。窓口:xx市福祉部福祉総務課(本庁舎5階)
住所:x000-0000 xxxxxxxxx 0 x 0 x電話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
電子メール:10fukusi@city.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxホームページ:
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxx/000000.xxxx
5 提案募集スケジュール
(1) 日程
募集要項の公表(xx市ホームページに掲載) | 令和2年1月29日(水) |
募集要項に関する質問受付 | 令和2年1月29日(水)~ 2月10日(月) |
現地確認 | 令和2年2月4日(火)、5日(水) |
参加表明書及び資格確認書類の受付 | 令和2年2月19日(水)まで随時 |
ウォークスルー調査 | 令和2年2月27日(木)、28日(金) |
ウォークスルー調査に関する質問受付 | 令和2年3月2日(月)~ 3月4日(水) |
提案書の受付 | 令和2年3月12日(木)まで随時 |
優先交渉権者の選定 | 令和2年3月23日(月) |
優先交渉権者の選定結果公表 | 令和2年3月23日(月)以降 |
事業者との契約、契約結果公表 | 令和2年7月(予定) |
※参加表明書の受付以降の日程については変更される場合がある。その場合、参加表明者に通知する。
(2) 提案募集の手続き
(ア) 募集要項の公表
募集要項は、令和2年1月29日(水)から、市のホームページに掲載する。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxx/000000.xxxx
(イ) 募集要項に関する質問受付
本要項及び資料に関する質問は、次により行う。
① 質問の方法
質問は、質問書(様式第1号)により質問書を作成し、持参、郵送、FAX、または電子メールにより事務局に提出すること。FAX送信の場合は併せて事務局に電話連絡すること。
② 受付期間
令和2年1月29日(水)~ 令和2年2月10日(月)
③ 回答
回答は、市のホームページで公表するものとし、口頭による個別対応は行わない。質問の趣旨、内容により、回答ができないもしくは回答不要であると事務局が判断した場合は回答しないことがある。なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
④ 補足連絡
本要項を入手した者に追加・補足として伝達する必要が発生した事項については、市のホームページにて公表する。補足事項は、要項の訂正・修正・軽微な変更のほか、質問に対する回答のうち、事務局が周知する必要があると判断した事項とする。
(ウ) 現地確認可能日
本事業に参加表明を検討している事業者を対象に、現地確認可能日を設定する。
①日時:令和2年2月4日(火)、2月5日(水)
9時 ~ 16時 (但し12時~13時を除く)
②申込
前日までに、希望施設、参加事業者名、参加者所属・氏名について、事務局あてにFAXもしくは郵便等の方法により申込むこと(申込用紙の様式は問わない)。なお、1事業者(1グループ)5人程度までとする。申込多数の場合やその他の事由により、日時の変更を指示することがある。
③実施内容
現地確認のほか、台帳、図面等の閲覧、写真撮影が可能。
(エ) 参加表明書及び資格確認書類の提出
応募者は、次により参加表明書及び資格確認書類を持参又は郵送で事務局に提出する。電子 メール、FAXでの提出は不可とする。なお、郵送の場合は受付日までに必着とし、発送後で あっても未着の場合の責任は応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとみなす。
①受付日時:令和2年2月19日(水)まで随時
9時 ~ 17時
② 提出書類
「10 参加表明時提出書類・作成要領(P20)」による。
(オ) 資格確認書結果及び提案要請書の通知
資格確認の結果は、市から応募者(代表者)に郵送及び電子メールで通知する。資格が確認された場合は、併せて提案要請書を送付する。なお、資格確認の基準日は、令和2年1月29日(水)とする。
(カ) ウォークスルー調査
本事業に参加表明を提出し、市より参加資格確認を受けた有資格事業者を対象に、現場ウォークスルー調査を実施する。
① 日時
日時:令和2年2月27日(木) 場所:xxx地域福祉センター
9時 ~ 16時 (但し12時~13時を除く)
日時:令和2年2月28日(金) 場所:xx総合福祉館
9時 ~ 16時 (但し12時~13時を除く)
② 集合場所
佐土原地域福祉センター 1Fロビー(宮崎市xxxxx上那珂 12948 番地 1)xx総合福祉館 1Fロビー(宮崎市xxxx 2848 番地 1)
③ 申込
前日までに、希望施設、参加事業者名、参加者所属・氏名について、事務局あてにFAXもしくは郵便等の方法により申込むこと(申込用紙の様式は問わない)。なお、1事業者(1グループ)5人程度までとする。申込多数の場合やその他の事由により、日時の変更を指示することがある。
④ 提示資料
・図面(建築工事、機械設備工事、電気工事)
・指定管理仕様書(2館分)
(キ) ウォークスルー調査に関する質問受付
ウォークスルー調査に関する質問は、次により行う。
① 質問の方法
質問は、質問書(様式第1号)により質問書を作成し、持参、郵送、FAX、又は電子メールにより事務局に提出すること。FAX送信の場合は併せて事務局に電話連絡すること。
② 受付期間
令和2年3月2日(月)~ 3月4日(水)
③ 回答
回答は、市のホームページで公表するものとし、口頭による個別対応は行わない。なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
(ク) ESCO提案書の提出
提案要請書を送付された応募者は、次によりESCO提案提出書類を事務局に持参又は郵送で提出する。なお、郵送の場合は受付日までに必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとみなす。
① 受付日時:令和2年3月12日(木)まで随時
9時 ~ 17時
② 提出書類
「11 提案時提出書類・作成要領(P23)」による。
(x) 提案を辞退する場合
提案要請された応募者が辞退する場合は、提案辞退届(様式第7号)を1部、提出書の受付開始日までに事務局へ提出すること。
6 審査及び審査結果の通知
(1) 審査
審査委員会において応募者からの提案について、「技術提案」、「維持管理」、「計測・検証手法」及び「運転管理方針」等、提案内容の実行能力を、次の事項を重視して総合的に審査を行う。
(ア) 財政的評価事項
① 光熱水費削減保証額が高いこと。
② ESCOサービス料が低額であること。
(イ) 環境的評価事項
① 改修後の対象建物全体の二酸化炭素排出量削減効果が顕著であること。
② 対象建物の省エネルギー効果が高いこと。
③ ESCO設備に起因する環境負荷(騒音、振動、大気汚染物質等)の対策が考慮されていること。
④ 不要となった既存設備の撤去が考慮されていること。
(ウ) 技術的評価事項
① 十分な事業実績を有し、既存設備との関係の考慮を含め技術提案に具体性・妥当性があること。
② 工事施工について施設の運営・業務に可能な限り支障のないよう考慮された提案であること。
③ 維持管理、計測・検証方法及び運転管理方針の提案に具体性・妥当性があること。
④ 優れた品質管理を行い、期限までに確実に工事を完了し、ESCOサービスの提供ができること。
⑤ 契約期間終了後の維持管理について提案があること。
(エ) 総合的評価事項
① 市内業者の参画に配慮した計画であること。
② 必須対象工事以外の提案があるなど、創意工夫がみられること。
③ 提案全体のバランスが良く、提案書及びプレゼンテーションの内容が分かりやすいこと。
(2) 提案募集審査の流れ
審査委員会における審査により、最優秀提案1件、及び優秀提案1件を選定する。提案の審査に当たっては、以下の要領で行う。
(ア) 応募者からの提案書類を基に企業概要、技術面、事業管理面、財務状況、事業実績等から、提案内容の実行能力を審査する。
(イ) 上記の審査結果に従い、一定水準を満たした上で最も優秀と評価された提案を「最優秀提案」とし、提案者を「優先交渉権者」とする。
(ウ) 一定水準を満たした上で優先交渉権者に次いで優秀と評価された提案を「優秀提案」とし、提案者を「次選交渉権者」として順位を付して選出する。
(エ) 一定水準を満たした提案がない場合、最優秀提案は該当無しとする場合がある。同様に、優秀提案についても、該当無しとする場合がある。
(オ) 提案が 1 件の場合であっても、市の要求を満たした提案であれば、最優秀提案として選定する。
(カ) 審査に先立ち、事務局は応募者に対してヒアリングを実施する。応募者は、提案内容の概要をとりまとめたヒアリング資料を提出することができるが、提出の有無、様式等は任意とする。
(キ) 応募者は、審査委員会においてプレゼンテーションを行うこととする。
(3) 審査結果の通知及び公表
審査結果の通知及び公表に当たっては、以下の要領で行う。
(ア)審査の結果は文書で通知する。原則として、電話等による問い合わせには応じない。
(イ)審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
(ウ)審査結果は市のホームページにて業者名・点数を公表する。
(4) 失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。なお、下記に該当する場合においても、その程度が軽微な場合等はこの限りではない。
(ア)提出期限内に、提出書類が提出されなかった場合。
(イ)提出書類に虚偽の記載があった場合。
(ウ)審査のxx性に影響を与える行為があった場合。
(エ)本要項に違反すると認められる場合。
(オ)上記評価事項のうち、次の重要な項目に該当する場合。
① 提案に基づく工事施工、運転管理が、市の管理・運営業務に著しく支障がある場合。
② 提案による安全性・信頼性・災害時等の緊急時対応等が明確でない場合。
③ 工事費用の算出が妥当でない場合。
④ 応募者の財政状況が不良の場合。
7 提示条件
応募者は、以下に提示する条件に基づき、提案提出書類を作成すること。
(1) 二酸化炭素排出量
建物全体の二酸化炭素排出量削減効果を、平成25年度比で提示すること。
(2) 事業の遂行
(ア) 令和3年3月末日までに省エネルギー改修工事(試運転調整を含む)を完成させ、令和3年
4月1日から省エネルギーサービスの提供を開始すること。
(イ) 「2 事業概要 (5) 業務の範囲」に示す業務を確実に遂行すること。
(3) 事業費用に関する事項
(ア) 事業収支計画の総額が正の金額となる必要はない。
(イ) 工事実施年度(令和2年度)における改修工事等サービス料は、413,397千円(税込)を上限とすること。
(ウ) 令和3年度以降におけるESCOサービス料は、各年度5,000千円(税込)を上限とすること。
(4) 必須更新設備
下記事項については、必ず更新対象とすること。これらを満たさない場合、大幅な減点要素となるほか、その程度によっては失格となる場合がある。また、不要になった機器等は原則として撤去することとする。
(ア) xxx地域福祉センター
① 給湯ボイラー更新(浴室系統)
② 給湯ソーラーシステム新設(浴室系統)
③ 館内空調設備更新(屋外機 17 台、屋内機 30 台)
④ ガス給湯器設置(デイサービス系統)
⑤ LED照明更新
(イ) xx総合福祉館
① 給湯ソーラーシステム新設(浴室系統)
(5) 設計・施工に関する事項
(ア) 次に示す施設概要データのほか、配付される資料を参考に、省エネルギー手法とその省エネルギー性能、光熱水費削減額、改修効果の試算、計測・検証手法、維持管理方針、運転管理方針を示す「ESCO技術提案書」を作成すること。
[施設概要データ]
① xxx地域福祉センター
所 在 地:宮崎市xxxxx上那珂 12948 番地 1延床面積:2,162.58 ㎡
建築構造:鉄筋コンクリート平屋建て
竣工年度:平成 12 年度(2000 年度)
② xx総合福祉館
所 在 地:宮崎市xxxx 2848 番地 1
延床面積:1,959 ㎡
建築構造:鉄筋コンクリート造 2 階建て
竣工年度:平成 12 年度(2000 年度)
(イ)本事業で導入する設備は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業)の補助設備対象要件を満たすこと。
(ウ) 「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(平成 25 年経済産業省・国土交通省告示第 1 号)を満たすこと。
(エ) 本事業における施工方法の仕様は、国土交通省大臣官房庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(最新版)」を参考にするものとする。
(6) 工事スケジュール・休館等
(ア) xxx地域福祉センターについては、空調・浴室等が使用できない期間が可能な限り短く、支障が少なくなるよう工期を計画するよう努めること。
(イ) xx総合福祉館については、利用者に支障が少なくなるよう工期を計画するよう努めること。
(ウ) 実際の施工に当たっては、各施設の特性、利用状況を踏まえ、市、指定管理者と調整が必要であることを承知しておくこと。
(7) ベースライン及び削減保証額等の設定
(ア) ベースライン及び削減保証額等の設定
応募者は、ウォークスルー調査時に配付する「ベースライン基本データ」の平成29年度~平成30年度の過去2年間のエネルギー消費実績の平均値を、各社統一の改修計画の基礎となる応募時のベースラインとして用いること。
(イ) 維持管理・保守点検費削減予定額算定の方法
維持管理・保守点検費の削減・合理化を行う場合は、ウォークスルー調査時に配布する「ベースライン基本データ」にて計上している項目については、平成29年度~平成30年度の過去2年間の単純平均値を削減金額に含めることができる。
(ウ) 「ESCOサービス料」「削減予定額」「削減保証額」等の設定
① 応募者は、省エネルギー改修後の光熱水費・維持管理・保守点検費(以下「光熱水費等」という)の削減見込み額を算出し、これを「削減予定額」とすること。なお、「光熱水費等」との標記は、上記(イ)によって算入した維持管理・保守点検費削減分を含む額を指す。
② 応募者は、「削減予定額」の範囲内で、最低保証する「削減保証額」を示すこと。なお、光熱水費の「削減保証額」は「削減予定額」の80%以上とすること。維持管理・保守点検費の「削減保証額」については下限を設けない。
③ 「削減予定額」から「ESCOサービス料」を減じたものを「市の予定利益額」とし、「削減保証額」から「ESCOサービス料」を減じたものを「市の保証利益額」とする。
④ 「実現した光熱水費等削減額」が「削減保証額」を下回る場合には、当該年度分のESC Oサービス料は、「削減保証額-実現した光熱水費等削減額」をESCOサービス料から減じた額とする。
⑤ 「実現した光熱水費等削減額」が0又は負の値となる場合は、当該年度のESCOサービス料は支払われないものとする。なお、上記数値が負の場合、つまり光熱水費等がベースラインを超えた場合、ベースラインを超過した分の金額を市に支払うものとする。
(8) ESCOサービス料の支払い等
(ア) 支払い方法
① 工事実施年度(令和2年度)の改修工事等サービス料の支払回数は、工事前金払を含む3回以内とする。完了確認については、市と事業者の別途協議によるものとする。
② 省エネルギーサービス料については、契約期間の各年度にわたる均等払いとし、支払い回数と時期については、市と事業者の別途協議によるものとする。
③ 事業者は、適正にESCOサービス料を算定し、指定された期日までに市に請求書を送付する。
④ 市は、当該各年度において、事業者が保証する光熱水費等の削減効果があることを確認した上で、事業者の請求に基づきESCOサービス料を支払う。
⑤ 支払いは、xx市財務規則(xxx年規則第 1 号)によるものとする。
⑥ ESCOサービス料及び支払いの保証と調整方法等の詳細については、事業者との協議の上、契約書で定めるものとする。
(イ) ESCOサービス料の内訳
ESCOサービス料の総支払額は、以下に示す費用の合計とする。なお、工事実施年度(令和2年度)におけるESCOサービス料は以下①による額とし、令和3年度以降については、以下②によるものとする。
① 改修工事等サービス料 a 詳細診断に係る費用
b 省エネルギー改修工事に係る設計費用
c 省エネルギー改修工事及び関連業務に係る費用 d 工事監理費用
e 計測・検証用計測機器設置費用 f その他
② 省エネルギーサービス料
a ESCO設備に係る維持管理・定期点検費用 b 計測・検証に係る費用
c 運転管理の助言等に係る費用 d その他
(ウ) 光熱水費等削減保証とベースラインの調整方法
① 当該年度の同費用のベースラインが、外気温や利用者数、使用居室数・面積、OA機器容量や稼働率、エネルギー価格等の著しい変動、運転管理方法の著しい変化等の包括的エネルギー管理計画書に定めるベースラインの見直しに係る要件(以下「ベースライン変動要因」という。)に該当する場合は、事業者の申し出を受け、申し出の内容について市が妥当と判断した場合、市と事業者によるベースライン調整協議を実施し、ベースラインの調整及び、それに伴う削減予定額、削減保証額、ESCOサービス料の見直しを実施することができる。
② ベースライン変動要因に基づいたベースラインの見直しにより修正の必要が発生する削減額等の算定に当たっては、事業者が合理的な根拠及び計算方法によって資料を作成しなければならない。
③ ベースラインの調整を実施するには、上記に基づいた協議を実施し、市の承諾を得る必要がある。
④ 機器内容の変更など変動要因の発生時期が明確である場合を除き、ベースライン調整協議を行おうとする場合は、各年度2月1日~10日までの間に事業者の申し入れによって開始するものとし、各年度において速やかに協議を終了するよう努めるものとする。なお、協議は原則として各年度1月末日までの実績に基づいて行う。
(エ) ESCOサービス料に係る債権の取り扱い
ESCOサービス料に係る債権は、譲渡又は担保にすることができない。但し、あらかじめ市の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(9) 運転及び維持管理に関する事項
(ア) 運転管理方針の提示
事業者は、ESCO設備及び市の既存設備に関する最適な「運転管理方針」を作成し、市の承諾を受けること。市は善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理方針に基づき、運転管理を行うものとする。
また、事業者は、市の同意のもとに、必要に応じて既存設備に関する運転状況を調査し、市の運転管理が適切でない場合は、市に対して助言及び適切な運転管理についての指導・協議を行うことができる。
(イ) ESCO設備の維持管理
事業者は、市の承諾を受けたESCO設備の維持管理計画書に基づき、ESCO設備の維持管理を自らの責任と負担で行う。また、事業者は、ESCO設備の維持管理状況について、毎年度、市に報告しなければならない。
当該施設の維持管理が計画と相違する、若しくは不十分である場合において、市は事業者に対してその原因の究明、対策案の提示指示及び、必要なメンテナンスを命ずることができる。
(ウ) 維持管理計画策定に係る留意点
事業者は、維持管理計画書作成にあたり、これまでの維持管理状況の継続性及び、契約期間終了後の市による維持管理に支障を来たさないよう、十分に配慮しなければならない。
(エ) 行政財産の使用許可手続
事業者は、ESCO設備等の設置に伴い、行政財産の使用許可手続が必要な場合、所定の使用料の支払い等について、市と協議することができる。
(10) 計測・検証に関する事項
(ア) 計測・検証手法
事業者は、提案において示した光熱水費等の「削減保証額」及び「市の保証利益額」が確実に守られていることを証明するため、あらかじめその計測・検証手法を市に提示し承諾を受け、その承諾を得た手法を用いて契約期間中、ESCO設備の計測・検証を行わなければならない。
(イ) 計測・検証結果
事業者は、計測・検証結果を毎年度終了後、速やかに市に報告する。また、年度途中においても、適切に計測・検証結果を管理し、市からの要請があった場合は適切に対応する。
(ウ) 報告への疑義
事業者による計測・検証の報告に疑義がある場合、市は第三者に依頼して計測・検証を行うことができる。この結果が事業者によるものと著しく乖離する時は、市は事業者に対し、その費用を要求することができる。
この場合において、事業者は両計測結果の乖離の原因についての報告書を作成するとともに、その改善策を市に提案し、市の承諾を受けた上で適切な計測・検証手法を採用しなければなら ない。
(11) その他
(ア) 優先交渉権者は、詳細診断終了後、前記の(1)から(10)の内容をまとめた「包括的エネ ルギー管理計画書(最終提案書)」を作成するものとする。市と詳細協議で合意した包括的エ ネルギー管理計画書に疑義が生じた場合は、市と優先交渉権者の両者で誠意をもって協議する。
(イ) 提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が著しく乖離する場合、市と事業者による協議を実施することとするが、合意に至らない場合、事業者は優先交渉権を失い、市は次選交渉権者と交渉を開始することができる。
なお、議会承認が得られない場合等、全面的に市の責により事業が中止され契約に至らない場合などにおいてはこの限りではない。
8 事業の実施に関する事項
(1) 誠実な業務遂行義務
事業者は、包括的エネルギー管理計画書、募集要項、配布資料及び契約書に基づき、誠実に業務を遂行する。
(2) 契約期間中の市と事業者の関わり
本事業は、事業者の責により遂行される。また、市は契約に定める方法により、事業実施状況について確認を行う。
(3) 市と事業者の責任分担
(ア) 基本的な考え方
提案が達成できないことによる損失は、原則として事業者の負担とする。
但し、異常気象や施設の運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、事業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、別途協議を行うこととする。
(イ) 予想されるリスクと責任分担
市と事業者の責任分担は、原則として次の表「予想されるリスクと責任分担」によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定した上で、提案を行うこと。なお、現段階で分担が決定されていないもので、市が責任を負うべき合理的な理由があるものについては、別途協議を行う。
(ウ) 事業の継続が困難となった場合における措置
市と事業者は、契約書において、事業の継続が困難となった場合を想定し、その事由毎に責任の所在と対応方法を定める。
なお、事業者の責により契約を中途解除しようとする場合、事業者はESCOサービスの全てを履行することが十分可能な新たな事業者に業務を引き継ぐよう努めなければならない。ただし、新たな事業者については「3 応募条件」で定める資格要件を満たす者とする。
上記の対応が困難でESCOサービスが履行不可能である場合であって、市がESCO設備を撤去することが妥当と判断した場合における、ESCO設備の撤去費用は事業者の負担とする。
(エ) 税制リスクに対する考え方
税制リスクの負担関係については、下記のとおりとする。
① 消費税
消費税に関するリスクは市が負担する。
② 消費税以外の税
法人税率等が引き下げられる等のプラスのケースも含めて、法人税等に関するリスクは事業者が負担する。
③ 税の新設
税の新設がなされた場合、当該新税がサービスを享受する者が支払うべき税である場合には市が負担し、地域社会の中で収益を目的に事業を行う者が支払うべき税である場合には事業者が負担する。これに該当しない場合は、市と事業者が協議し負担する。
表 予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスク内容 | 負担者 | ||
市 | 事業者 | |||
共通 | 募集要項の誤り | 募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの | ○ | |
提案書の誤り | 提案書で示されたエネルギーの削減が達成できない場合 | ○ | ||
第三者賠償 | 調査・建設・維持管理による騒音・振動等による場合 | ○ | ||
安全性の確保 | 設計・建設・維持管理における安全性の確保 | ○ | ||
環境の保全 | 設計・建設・維持管理における環境の保全 | ○ | ||
制度の変更 | 消費税の変更に関するもの | ○ | ||
収益目的の事業実施に伴う税、消費税以外の税に関するもの | ○ | |||
事業の中止・延期 | 市の指示によるもの | ○ | ||
周辺住民等の反対による事業の中止・延期 | ○ | ○ | ||
施設の設置に必要な許可等の遅延によるもの | ○ | |||
市の不注意等による施設の設置に必要な許可等の遅延によるもの | ○ | |||
事業者の事業放棄、破綻等によるもの | ○ | |||
計画・設計段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ |
物価 | 急激なインフレ・デフレ(設計費に対して影響のあるもののみ) | ○ | ○ | |
設計変更 | 市の指示条件、指示及び判断の不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示及び判断の不備によるもの | ○ | |||
応募コスト | 応募コストの負担に関するもの | ○ |
資金調達 | 必要な資金の確保に関すること | ○ | ○ | |
建設段階 | 不可抗力 | 天災等による中止・延期 | ○ | ○ |
物価 | 急激なインフレ・デフレ(建設費に対して影響のあるもののみ) | ○ | ○ | |
設計変更 | 市の指示条件、指示及び判断の不備によるもの | ○ | ||
事業者の事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
工事遅延・未完工 | 工事遅延・未完工による引き渡しの遅延 | ○ | ||
工事費増大 | 市の指示・承諾による工事費の増大 | ○ | ||
事業者の指示・判断の不備による工事費の増大 | ○ | |||
性能 | 仕様不適合(施工不良を含む。) | ○ | ||
一時的損害 | 引き渡し前に工事目的物等に関して生じた損害 | ○ | ||
支払関連 | サービス料金支払いの変動 | サービス料金の変動に係る事務手続 | ○ | |
支払遅延・不能 | 市に起因する支払いの遅延・不能によるもの | ○ | ||
利益の修正等のために支払いが遅延する場合 | ○ | |||
計測・検証報告の遅延により支払いが遅延する場合 | ○ | |||
ペナルティーの支払いの遅延・不能によるもの | ○ | |||
金利 | 金利の変動 | ○ | ||
瑕疵担保 | 隠れた瑕疵の担保責任 | ○ | ||
維持管理関連 | 計画変更 | 用途の変更、市の責による事業内容の変更に関するもの | ○ | |
維持管理費の上昇 | 上記以外の要因による維持管理費の増大 | ○ | ||
立ち入り許可 | 施設への立ち入り許可が下りない場合の事業未遂行 | ○ | ||
設備の損傷 | 市の故意・過失又は市設備に起因するESCO設備への損傷 | ○ | ||
その他の原因によるESCO設備の損傷 | ○ | |||
施設の損傷 | 事業者の故意又は、ESCO設備に起因する事故・火災による市施設の 損傷 | ○ | ||
上記以外の事故・火災による市施設の損傷 | ○ | |||
計測・検証 | 機器の不良 | 省エネルギー機器が所定の性能を達成しない場合 | ○ | |
計測・検証 | 計測・検証の虚偽報告 | ○ | ||
計測・検証に必要な市からの情報提供の遅延・不能によるもの | ○ | |||
光熱水費単価 | 光熱水費単価の変更 | ○ | ||
ベースライン調整 | 市施設・機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法の顕著な 変更 | ○ | ||
上記以外の変動要因の場合 | ○ | ○ | ||
保証 | 性能 | 仕様不適合(施工不良を含む。) | ○ | |
仕様不適合による施設・設備への損害、市施設運営・業務への障害 | ○ |
9 契約に関する事項
(1) 契約の手順
優先交渉権者と市は、令和2年度予算成立後、契約締結のための協議・手続を行う。
(2) 契約の概要
(ア) 対象者 xx市及び事業者
(イ) 締結時期 令和2年7月(予定)
(ウ) 契約の概要
募集要項、包括エネルギー管理計画書に基づき、市が設定する予定価格の範囲内で随意契約を締結するものであり、事業者が遂行すべき設計、省エネルギー改修工事及び運転・維持管理に関する業務内容や保証金額、支払方法等を定める。また、市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期について明記する。
10 参加表明時提出書類・作成要領
(1) 参加表明時の提出書類
下表の提出書類に書類符号を記した表紙とインデックスを付け3部提出する。ファイル表紙と背表紙に、事業名及び事業者名を記載すること(記載方法:xx市xxx地域福祉センター等E SCO事業参加表明提出書類 ●●●●●株式会社)。原本を要する証明書類については、上記
3部のうち1部に綴じた上、ファイル表紙と背表紙に赤字で「原本」と記載し、他の2部はコピー可とする。
書類名称 | 指定様式 | 対象役割 | 原本・写しの別 | |
(ア) | 参加表明書 | 様式第2号 | 事業役割のみ (代表事業者のみ) | 原本 |
(イ) | グループ構成書(合意書) | 様式第3号 | 全ての役割 | 原本 |
(ウ) | 印鑑証明書 | - | 全ての役割 | 原本 |
(エ) | 商業登記簿謄本 | - | 全ての役割 | 写し |
(オ) | 納税証明書 | - | 全ての役割 | 写し |
(カ) | 財務諸表 | - | 全ての役割 | 写し |
(キ) | 会社概要 | - | 全ての役割 | - |
(ク) | 企業状況表 | 様式第4号 | 全ての役割 | - |
(ケ) | 有資格者技術者内訳表 | 様式第5号 | 設計役割のみ | - |
(コ) | ESCO関連事業実績一覧表 | 様式第6号の1 | 事業役割のみ | - |
(サ) | 配置予定技術者の施工実績証明資料 | 様式第6号の2 | - | |
(シ) | 経営事項審査結果通知書 | - | 全ての役割 | 写し |
(ス) | 建設業許可証明書 | - | 事業役割 | 写し |
(セ) | 各資格者免許証等 | - | 全ての役割 | 写し |
(ソ) | 監理技術者免許証及び監理技術者講 習修了証 | - | 建設役割のみ | 写し |
※ 「原本」と指定のあるものは、必ず原本で提出すること。「写し」と指定のあるものは、原本のコピーでも可とする。
※ グループの構成員で令和元年度xx市競争入札参加資格者名簿に登載されていない場合は、役員の「氏名」「住所」「生年月日」「誓約書及び照会承諾書」を提出すること。
(2) 作成要領
(ア) 参加表明書(様式第2号)
グループで参加の場合は代表企業名で作成。
(イ) グループ構成書(様式第3号)
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、建設役割、その 他役割)を明確にすること。構成員の間で交わされた契約書又は覚書等の内容を添付すること。また、特定子会社の設立を予定する場合は、その資本金、役員(予定)、出資者、定款を明
らかにする特定子会社の構成計画書を提出すること。
(ウ) 印鑑証明書
所管法務局発行の証明書で、受付日前3ヶ月以内に発行されたもの。
(エ) 商業登記簿謄本
現に効力を有する部分の履歴事項全部証明書で、受付日前3ヶ月以内に発行されたもの。現在事項証明書は認めないこととする。
(オ) 納税証明書
① 法人税、消費税及び地方消費税
② 法人事業税及び法人都道府県民税の納税証明書
③ 法人市民税及び事業所税の納税証明書
上記①~③を各1通ずつ綴じたもの。②及び③については、最新決算年度のもので、未納税額・納付額がない旨の証明書でも可とする。また、事業所が複数箇所ある場合には、本ESC O契約を締結する事業所を管轄する都道府県又は市町村で発行されたものに限る。
(カ) 財務諸表
最新決算2ヶ年度分の貸借対照表、損益計算書、減価償却明細表、キャッシュフロー計算書、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表。貸借対照表及び損益計算書に関しては、企業単体の他、連結決算分も提出すること。また、応募者の構成員の各社は、上記の他に、有価証券報告書(報告書を作成していない場合には、税務申告書)の写しを併せて提出すること。
(キ) 会社概要
企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴、代表者役職及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数等を網羅したもの(A4縦版、書式自由)。なお、これらの内容を含む応募者のパンフレット等による代用も可とする。
(ク) 企業状況表(様式第4号)
(ケ) 有資格技術者内訳表(様式第5号)
(コ) ESCO関連事業実績一覧表(様式第6号の1)
様式に従い、以下の項目を網羅した事業実績表を提出すること。なお、事業実績とは、過去に事業役割又は設計役割として契約した省エネルギー保証を行う省エネルギー改修工事又は ESCO事業及びそれに類する事業の実績を指す。
・事 業 件 名:契約書上の正確な名称を記入すること。
・発 注 者:発注者名を記入すること。
・受 注 形 態:単独又はグループの別を記入すること。
・契 約 金 額:消費税相当額を含む金額の総額を記入すること。
・契約年月 日:契約締結日を記入すること。
・契 約 期 間:契約始期及び終期を記入すること。
・施 設 概 要:施設の主な用途、構造、規模面積、改修工事完了年月を記入すること。
・主な契約内容:対象機器、省エネルギー率、パフォーマンス契約の有無と種類(ギャランティード・セイビングス)、保証の有無、計測・検証の有無、役割(事業役割又は設計役割)を記入すること。
(サ)配置予定技術者の施工実績証明資料(様式第6号の2)
「3 応募条件 (3)(キ) ③」に掲げる施工実績を証明する資料を提出すること。 XXXXXX の登録がある場合は、XXXXXX の登録番号を記載し、写し(受領書、竣工登録データ)
を添付する。CORINS の登録がない場合は、契約書の写し及び「3 応募条件 (3)(キ) ③」に掲げる施工実績を確認できる資料(工事図面(一部抜粋の図面で可))、従事証明書(各機関へ提出した証明書類)等)を添付すること。
(シ) 建設業許可証明書
法第 3 条第 1 項に規定する一般建設業又は特定建設業許可証明書(確認書)の写しを提出すること。受付日前3ヶ月以内に発行されたものに限る。但し、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示すること。建設業許可通知書は認めない。
新規申請又は更新申請直後で建設業許可通知書が発行されていない時は、建設業許可証明書が発行されないことがある。この場合は、申請受理書等その旨が確認可能な書類の写しを提出するとともに、xxの建設業許可証明書が発行された時点で直ちに提出すること。但し、結果的に許可又は更新が認められなかった時は本事業への参加資格がないこととする。
(ス) 経営事項審査結果通知書
法第 27 条第 25 項に規程する経営状況分析の結果の通知(写し)を提出すること。審査基準日が受付日前1年7ヶ月以内のもの。但し、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合を除く。
(セ) 各資格者免許証
様式第5号に記載した有資格技術職員のうち、各資格の代表1名分の資格者免許証(表・裏)の写しを提出すること。
また、グループで参加の場合、当該有資格者がどの事業者か分かるよう免状部分に事業者名を記載すること(手書き可)。
(ソ) 監理技術者資格者証等
法第 26 条に規定する1級電気工事施工管理技士又は1級管工事施工管理技士の監理技術者資格者証(表・裏)及び監理技術者講習修了証で有効なものの写しをカラーで提出すること。また、複数の建設役割で参加の場合、当該有資格者がどの事業者か分かるよう、免状部分に
事業者名を記載すること(手書き可)。
11 提案時提出書類・作成要領
(1) 提案時の提出書類
下表の提出書類に各々の書類符号を記したインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたも のを12部提出する。ファイルは1冊にまとめること(ファイルの厚さは書類枚数に応じ自由)。ファイル表紙と背表紙に、事業名称及び提案要請番号を記載すること(記載方法:xx市xx
x地域福祉センター等ESCO事業提案書 提案要請番号●●●)。なお、様式第8号は、1部のみ全てを記載の上、実印を押印し、他の11部は応募者が特定できないよう、提出部分を無記載(押印なし)とすること。
なお、A4版以外の様式については、A4版サイズに折り込むこと。
書類名称 | 指定様式 | 備考 | |
(1) | 提案書提出届 | 様式第8号 | 1部のみ記載・押印 |
(2) | 提案総括表 | 様式第9号の1~第9号の3 | 応募者が特定できないようにすること。 |
(3) | 技術提案書 | 様式第 10 号の1~第 10 号の6 | |
(4) | 事業資金計画書 | 様式第 11 号の1~第 11 号の2 | |
(5) | 維持管理等提案書 | 様式第 12 号の1~第 12 号の4 | |
(6) | 主要機器等の設置計画図 | 様式第 13 号 |
(2) 作成要領
(ア) 一般的事項
① 使用言語は、日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法に定めるものとし、全て横書きとすること。なお、原則としてフォントはMSゴシック10.5ポイントで統一すること。
② A4縦版で枚数に制限は設けない。但し、図面やフロー図等A4縦版に収まらないもののみ A3横版を認める(様式を拡大すること)。
③ 提案書には、各ページの下中央に、書類名称番号とページ番号を記載すること。書類名称番号とは、上xx左列の番号のことであり、ページ番号は、その書類名称番号内での通し番号とすること。また、各ページの右下に、事業名称及び市が送付する提案要請書に記載されている提案要請番号を記載すること。
④ 様式第8号の 1 部を除き、提案書類には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、応募者を特定できる表示は一切付してはならない。
⑤ エネルギーに関する換算値
エネルギーに関する計算においては、下表の換算値で行うこと。
エネルギー種別 | 1次エネルギー換算 | 二酸化炭素排出係数 |
電気 | 9.97 MJ/kWh | 0.462 kg-CO2/kWh |
都市ガス(A13) | 46.0 MJ/㎥ | 2.16 kg-CO2/㎥ |
ガス(LPG) | 110.9 MJ/㎥ | 6.55 kg-CO2/㎥ |
灯油 | 36.7 MJ/L | 2.49 kg-CO2/L |
※1次エネルギーとは、自然から採取されたままの物質を源としたエネルギー。石油や石炭、天然ガス等の採掘資源のほか、xxx、水力、風力といった再生可能エネルギーや薪、木炭等も含まれる。
※排出係数は「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第三条(環境省/平成 28 年 5 月一部改正)に規定される値とする。但し、都市ガスについては「宮崎ガス㈱」、電気については「九州電力㈱」の公表値とする。
(イ) 提案総括表
① 改修提案項目一覧表(様式第9号の1)
同一覧表①にはxxx地域福祉センター、同一覧表②にはxx総合福祉館の改修提案項目毎に、光熱水削減量、1次エネルギー及び二酸化炭素排出の削減量と削減率、年間削減額、工事他投資額、単純回収年を記載すること。なお、水については、1次エネルギー及び二酸化炭素の削減量及び削減率は記載しないこと。
ひとつの改修提案項目の中に、複数のエネルギー種別(電気、ガス、水等)の増減がある場合は、それぞれのエネルギー種別毎に、光熱水削減量、1次エネルギー及び二酸化炭素排出の削減量と削減率、年間削減額を記載すること。
② 二酸化炭素排出量削減(様式第9号の2)
施設毎、エネルギー種別毎に改修後と平成25年度との比較数値を記載すること。
<参考> 国の2030年度目標値:2013年度(平成25年度)比で26%減本市の2022年度目標値:2013年度比で15.3%減
③ ESCO契約内容提案書(様式第9号の3)
同提案書①にはxxx地域福祉センター、同提案書②にはxx総合福祉館のESCOサービス中とESCOサービス終了後について、削減額や諸経費等を記載すること。同提案書③には
①と②を合算した数値を記載すること。
また、提案書内の他の様式に記載している数値との整合性に注意すること。
(ウ) 技術提案書
① 改修提案項目の説明(様式第 10 号の1)
応募者が提案する省エネルギー手法をその効果とともに記載すること。改修提案項目ごとに改ページし、各々の改修提案項目内に、下記の項目について必ず記載すること(但し、これら以外の項目の記入を制限するという意味ではない)。
a 改修提案項目(タイトル)
「様式第9号の1」の改修提案項目と一致させること。 b 総括概要(数行程度の文章で)
c 改修前と改修後の比較図
設備構成図、設備フロー図、写真等による比較を行うこと。 d 既存設備の撤去
撤去範囲及び撤去方法を記載すること。 e 数値による詳細説明
改修前と改修後のより詳細な比較説明を記載すること。光熱水削減量、1次エネルギー削減量及び削減率、二酸化炭素削減量及び削減率、年間削減予定額に関する詳細説明、削減想定条件、計算過程等を示し、数値的説明のほか、適宜グラフ、図、表を用いること。
② 環境への配慮 (様式第 10 号の2)
NOX、SOX、ばいじん、騒音、ヒートアイランド等の環境対策及び電力使用ピーク時間帯の節電対策について記載すること。
③ ESCO設備と既存設備の関係 (様式第 10 号の3)
ESCO設備と既存設備以外の既存設備との間における、運転管理、制御、維持管理上等で工夫する内容を記載すること。また、ESCO設備が既存設備に対し、既存設備の更新や効率化改修に寄与する内容について記載すること。
④ 工事中の対応 (様式第 10 号の4)
工事施工にあたり、安全管理、工程管理、品質管理などにおいて特に重要と判断し工夫する内容及び現地施工時期、空調等停止期間、工事完了期限、設備引き渡しに関する内容について記載すること。休館を要する期間、一部制約される期間、利用者への影響が出る期間、内容な
ど、xxx地域福祉センター及びxx総合福祉館の営業に影響する内容について記載すること。
⑤ 市内業者の参画 (様式第 10 号の5)
下請け業者、協力業者の選定に当たって、市内業者の参画について配慮していることがあれば記載すること。
⑥ 契約期間終了後の対応 (様式第 10 号の6)
契約期間終了後の対応に関し、下記の事項について記載すること。
a 契約期間終了時点での想定されるESCO設備のメンテナンス状況(部品交換やオーバーホール済みの状況等)。
b 契約期間終了後に想定される維持管理方法に関し、ESCO設備ごとに、定期点検(法令上必要なものも含む)、定期保守(フィルタ清掃等を含む)、消耗品交換(照明器具ランプの交換等を含む)、オーバーホール、メンテナンスフリー等について、内容や頻度等を記載すること。保守の容易性や部品確保の難易度等について特筆することがあれば併せて記載すること。
c 将来的な空調負荷の増加や施設の運用状況の変化、あるいは施設の改修工事(屋上防水工事等)をした場合、これらに対応するための設備上の工夫点等があれば記載すること。
(エ) 事業資金計画書
① 事業収支計画書(様式第 11 号の1)
契約期間中における、市の事業全体に関する収支計画を作成すること。この様式は必ずA3横版とする。
② 改修工事等サービス料経費(様式第 11 号の2)
改修工事等サービスに係る費用を記入すること。詳細診断費には、包括的エネルギー管理計画書作成の費用も含める。
(オ) 維持管理等提案書
① 維持管理等提案書(様式第 12 号の1) a ESCO設備の維持管理計画書
ESCO設備の維持管理業務に関する計画内容を記載すること。ESCO設備に必要な維持管理(ESCO設備全てについての定期点検、定期保守、消耗品交換等)を事業者自らの負担で行うものとするが、コスト削減及びサービス水準のxxxの視点で工夫している点があれば、併せて記載すること。行が不足する場合は、適宜行を追加すること。
b 維持管理見積書
契約期間中の毎年要する維持管理費用を、機器別かつ種類(定期点検、定期保守、消耗品交換等)別に示すこと。フルメンテナンスの場合はその旨を備考欄に記入すること。維持管理費用が年度ごとに異なる場合、各年度別に記入すること(但し、年間のESCOサービス料を一定とする)。
c 契約期間終了後の維持管理計画
契約終了後の想定されるESCO設備の維持管理費用と想定される光熱水費削減額を示すこと。この費用は、応募者自らが行った場合と仮定して示すこと。「定期点検内容等」欄は、上記 b の区別と合わせること。
② 計測・検証計画書(様式第 12 号の2) a 省エネルギー効果の計測・検証方法
エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するための、適切な計測・検証方法を示すこと。
全ての改修提案項目について、エネルギー種別(電気、ガス、水等)ごとに記載すること。新たに計測機器等を設置する場合や既存の計測機器等を流用する場合は、その計測機器等の名称や設置箇所を、また、計測機器等によらない場合は、その計測・検証方法の理論を記載すること。行が不足する場合は、適宜行を追加すること。
b 計測機器設置見積書
計測・検証に必要な機器類の設置費用とその算定根拠を示すこと。行が不足する場合は、適宜行を追加すること。
c 計測・検証費見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示すこと。また、計測・検証を行う上で、コスト削減及びサービス水準のxxxの視点で工夫している点があれば記載すること。行が不足する場合は、適宜行を追加すること。
③ 運転管理方針計画書(様式第 12 号の3) a 運転管理方針
ESCO設備及び市の既存設備に関する適切な運転管理の考え方、事業者と市の役割について記載すること。行が不足する場合は、適宜行を追加すること。
b 運転管理費見積書
運転管理の助言等について、毎年要する費用と、その算定根拠を示すこと。行が不足する場合は、適宜行を追加すること。
④ 緊急時対応提案書 (様式第 12 号の4)
ESCOサービス期間中に発生が想定されるESCO設備の故障や自然災害に対し、提案内容がもつ安全性、信頼性、対応柔軟性について記載すること。施設の特殊性を考慮している点があれば、併せて記載すること。
(カ) 主要機器等の設置計画図(様式第 13 号)
提案するESCO設備の設置箇所を示すこと。建物内については各階平面図に、建物外については敷地平面図に、設置場所が分かるようにすること。併せて、機器名称や仕様、適宜部屋名を記載すること。なお、個数が多い場合は、例えば部屋ごとに個数を記載するなど、簡略化も可とする。書式は自由とし、縮尺は厳密でなくてもよいものとする。