Contract
様式2-1
除雪等業務共同体協定書[出資比率型](案)
(目的)
当除雪等業務共同体は、建設部が管理する道路に関する、令和○○年度 除雪及び凍結防止剤散布業務〔県単除雪業務〕(以下「除雪等業務」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
当除雪等業務共同体は○○○○除雪等業務共同体(以下「除雪共同体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
当除雪共同体の事務所を 番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
当除雪共同体は、令和 年 月 日に成立し、除雪等業務委託契約の履行後3ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 業務を受託することができなかったときは、当除雪共同体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員)
当除雪共同体の構成員は、次のとおりとする。
所在地
商号及び代表者
所在地(住所)
商号及び代表者(氏名)
所在地(住所)
商号及び代表者(氏名)
所在地(住所)
商号及び代表者(氏名)
所在地(住所)
商号及び代表者(氏名)
(代表者の名称)
当除雪共同体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
当除雪共同体の代表者は、業務の実施に関し、当除雪共同体を代表して、xx県と折衝する権限並びに自己の名義をもって入札書及び見積内訳書の提出、業務委託料(部分払い金を含む。)の請求、受領及び当組合に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
各構成員の出資の割合は、次のとおりとし、業務に係るxx県との契約内容に変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○株式会社 %
○○株式会社 %
○○株式会社 %
○○株式会社 %
○○株式会社 %
2 金銭以外の出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
当除雪共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の遂行に当たるものとする。
(構成員の責任)
各構成員は、業務の委託契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
当除雪共同体の取引金融機関は、 とし、代表者の名義により設けられた別口預貯金口座によって取引するものとする。
(業務の分担)
各構成員の業務の分担の詳細は、運営委員会で定める。
(構成員の必要経費の分担)
構成員は、その分担業務の施工のため、運営委員会の定めるところにより、必要な経費の分担を受けるものとする。
(共通費用の分担)
業務履行中に発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により、運営委員会において各構成員の分担額を決定するものとする。
(決算)
当除雪共同体は、業務の完了時に決算するものとする。
(利益の配当の割合)
決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
決算の結果欠損金が生じた場合には、第8条に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務の委託期間途中における構成員の脱退に対する措置)
構成員は、xx県及び構成員全員の承認がなければ当除雪共同体が業務を完了するまでは脱退することができない。
2 構成員のうち業務の委託期間途中において脱退した者(以下「脱退構成員」という。)がある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務を完了する。
3 脱退構成員があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していた出資の割合を残存構成員の出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退構成員への出資金の返還は、決算の際に行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退構成員の出資金から脱退構成員が脱退しなかったとした場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(業務の委託期間途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
構成員のうちいずれかが業務の委託期間途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
当除雪共同体が解散した後においても、業務につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めない事項)
この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○株式会社外 者は、上記のとおり 除雪等業務共同体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し各自所持するものとする。なお、1通は発注者提出用とする。
年 月 日
所 在 地
商 号
代 表 者 印
所 在 地
商 号
代 表 者 印
所 在 地
商 号
代 表 者 印
所 在 地
商 号
代 表 者 印
所 在 地
商 号
代 表 者 印
様式2-2
除雪等業務共同体協定書[分担業務型](案)
(目的)
第1条 当除雪等業務共同体は、xx県建設部が管理する道路に関する、令和○○年度 除雪及び凍結防止剤散布業務〔県単除雪業務〕(以下「除雪等業務」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当除雪等業務共同体は、○○○○除雪等業務共同体(以下「当除雪共同体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当除雪共同体の事務所を 番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当除雪共同体は、令和 年 月 日に成立し、除雪等業務委託契約の履行後3ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 業務を請け負うことができなかったときは、当除雪共同体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員)
第5条 当除雪共同体の構成員は、次のとおりとする。
所在地(住所)
商号及び代表者(氏名)
所在地(住所)
商号及び代表者(氏名)
所在地(住所)
商号及び代表者(氏名)
所在地(住所)
商号及び代表者(氏名)
所在地(住所)
商号及び代表者(氏名)
(代表者の名称)
第6条 当除雪共同体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当除雪共同体の代表者は、業務の実施に関し、当除雪共同体を代表して、xx県と折衝する権限並びに自己の名義をもって入札書及び見積内訳書の提出、業務委託料(部分払い金を含む。)の請求、受領及び当除雪共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担業務の額)
第8条 各構成員の業務の分担は、次を基本とする。ただし、分担業務について発注者と契約内容の変更増減等のあったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
[除雪業務] ○○地区 ○○株式会社
△△地区 △△株式会社
△△地区 △△株式会社
[凍結防止剤散布業務] ○○地区 ○○株式会社
△△地区 △△株式会社
2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)
第9条 当除雪共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の遂行に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、業務の委託契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当除雪共同体の取引金融機関は、 とし、代表者の名義により設けられた別口預貯金口座によって取引するものとする。
(業務の分担)
第12条 各構成員の業務の分担の詳細は、運営委員会で定める。
(構成員の必要経費の分担)
第13条 構成員は、その分担業務の施工のため、運営委員会の定めるところにより、必要な経費の分担を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第14条 業務履行中に発生した共通の経費等については、分担業務の額の割合により、運営委員会において各構成員の分担額を決定するものとする。
(決算)
第15条 当除雪共同体は、業務の完了時に決算するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第16条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当除雪共同体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第17条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務の委託期間途中における構成員の脱退に対する措置)
第18条 構成員は、xx県及び構成員全員の承認がなければ当除雪共同体が業務を完了するまでは脱退することができない。
2 構成員のうち業務の委託期間途中において脱退した者(以下「脱退構成員」という。)がある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務を完了する。
3 脱退構成員があるときは、残存構成員は、脱退構成員が脱退前に有していた分担業務を残存構成員により分担するものとする。
(業務の委託期間途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第19条 構成員のうちいずれかが業務の委託期間途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項、第3項、前条第2項および第3項の規定を準用するものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
第20条 当除雪共同体が解散した後においても、業務につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めない事項)
第21条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○株式会社外 者は、上記のとおり 除雪等業務共同体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し各自所持するものとする。なお、1通は発注者提出用とする。
年 月 日
所 在 地
商 号
代 表 者 印
所 在 地
商 号
代 表 者 印
所 在 地
商 号
代 表 者 印
所 在 地
商 号
代 表 者 印
所 在 地
商 号
代 表 者 印