Contract
台東区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業協定書
xxxxxxx(以下「区長」という。)と (以下「事業者」という。)との間に、台東区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき、重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、医療的ケアを必要とする重症心身障害児(者)及び医療的ケア児の健康の保持並びにその家族の休息又は就労等を支援するため、要綱第5条の規定に基づき協定を締結し、事業の常時安全かつ適切な実施及び適正な事業の運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 本協定における用語の意義は、要綱に定めるところによる。
(実施場所)
第3条 事業の実施場所は、要綱第8条に規定する派遣先とする。
(利用者)
第4条 事業の利用者は、要綱第9条第3項の規定により、事業の利用を認められた者とする。
(事業内容)
第5条 事業者は、第3条に規定する実施場所に看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を派遣し、利用者が重症心身障害児(者)等に対し行っている医療的ケア及び療養上の世話を行う。事業内容の詳細は以下のとおりとする。
(1) 受付事務及び派遣する看護師等の決定
ア 利用者及び重症心身障害児(者)等に対し、派遣依頼方法を説明する。
イ 利用者及び重症心身障害児(者)等からの派遣依頼を受け付け、派遣する看護師等を決定する。
ウ 派遣する看護師等は、原則として、派遣を受ける重症心身障害児(者)等に対し日頃から医療保険又は介護保険に基づく訪問看護サービスの提供を行っている者とする。
エ 看護師等の派遣は、原則として、1回当たり1名とする。ただし、重症心身障害
児(者)等の状態像により2名派遣がやむを得ず、1回の利用に看護師2名を派遣した場合は2回利用したものとみなす。
(2) 看護師等の派遣及びサービス提供
ア 医療的ケアは、医師の指示書に基づき必要性を判断し、提供する。
イ 療養上の世話は、常時の見守り及び食事、排泄、体位交換等の介助とする。 (3) 利用時間数の管理
利用者ごとの利用時間数を管理する。なお、利用時間数の上限(4月1日(年度途中に事業の利用を認められた利用者にあっては、その決定日)から翌3月31日までの1年間に96時間まで)を超える派遣依頼については、受け付けないこと。
(4) 緊急連絡体制の確保
ア 利用開始前に、緊急時の連絡先2箇所以上と主治医等医療機関の連絡先を確認し、サービス提供中に緊急連絡ができる体制を整えること。
イ サービス提供中に利用者の状態が急変した場合は、上記連絡先に連絡すること。
(サービス提供に要する費用の額及び請求)
第6条 事業者は、要綱第16条に規定する利用者負担額を利用者に請求する。なお、利用者の都合により予定していた派遣を中止した場合(派遣予定日の前日までに利用者から派遣中止の申し出を受け、それを了承した場合を除く。)も同様とする。
2 事業者は、利用者負担額の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を交付する。
3 事業者は、区長に対し請求書類を提出し、区負担額の請求を行う。
4 区長は、事業者から請求書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求を受けた翌月末日までに支払うものとする。
5 区長は請求書類の内容に疑義があるときは、支払を停止又は中止するとともに、疑義について事業者に報告を求めるものとする。
6 偽りその他不正な行為によって、事業者がサービス提供に要する費用の支払いを受けたときは、区長は、その費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(利用者に求めることができる金銭の支払いの範囲等)
第7条 事業者は、サービスの提供に際し必要となる利用者の日用品、医療的ケアの提供に係る衛生用品等の実費相当分について、利用者に直接金銭の支払いを求めることができる。
2 前項の規定により金銭の支払いを求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払いを求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
(実績報告)
第8条 事業者はサービス提供月の翌月10日(10日が土・日曜日、祝日に該当する場合は土曜日を除いた直前の平日)までに実績報告書を区長に提出しなければならない。実績報告書は、以下の項目を必ず掲載し、利用者ごとの報告書と利用者全員をまとめた総括的な報告書を作成することとする。
(1) 利用者ごとの報告書
利用者氏名、利用者番号、利用者負担額に係る区分、利用年月日、利用開始時刻・終了時刻、利用時間数、派遣看護師氏名、提供内容、派遣先、利用者による確認
(2) 総括的な報告書
利用年月、利用者氏名、利用者負担額に係る区分並びに利用者ごとの利用回数、利用時間数及び派遣先
(過誤調整)
第9条 区長は、第6条第4項の規定による支払について、金額等の過誤が判明したときは、区長の判断により、支払金に係る過誤の調整を行うものとし、過誤の調整を行うことができる期間は、事業者が利用者にサービスを提供した月の翌月1日から起算して5年とする。
(帳簿及び書類等の整備)
第10条 事業者は、サービスに係る経費について、必要な帳簿及び書類等を備え、収入支出の額を記載し、金銭の出納を明らかにしておかなければならない。
2 事業者は、前項による帳簿及び書類等を、サービスを提供した日以降次に到来する4月1日から起算して5年を経過するまでこれを保存しなければならない。
3 事業者は、サービスに係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分しなければならない。
(調査及び検査)
第11条 区長は、事業の実施に関し必要であると認めるときは、事業者に対し報告又は帳簿若しくは書類等の提出を命じ、調査できる。
2 前項に規定するもののほか、区長は、事業の実施に関し必要であると認めるときは、実地に検査できる。
(改善の指示)
第12条 事業者は、事業の実施に関し、区長から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
2 事業者は、区長から求めがあった場合は、前項の改善の内容を報告しなければならな
い。
(秘密保持義務)
第13条 事業者は、本協定に基づく事業の実施にあたり、直接又は間接に知り得た個人情報を第三者へ漏らしてはならない。また、本協定が解除された後も同様とする。
(苦情対応等)
第14条 事業者は、提供したサービスに関する利用者又は重症心身障害児(者)等からの苦情に迅速かつ適切に対応し、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情に対応した場合において、当該苦情の内容等を記録し、当該記 録を記録した日以降次に到来する4月1日から起算して3年間保存しなければならない。
3 事業者は、区長から求めがあった場合は、前項の記録を提出しなければならない。
(事故発生時の対応)
第15条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、区長及び利用者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び対応内容等について記録し、当該記録を記録した日以降次に到来する4月1日から起算して3年間保存しなければならない。
3 事業者は、前項の記録を作成したときは、速やかに区長に提出しなければならない。
(損害賠償責任)
第16条 事業者は、事業の実施に関しその責めに帰する事由により、区長、利用者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(法令等の遵守)
第17条 事業者は、事業の実施にあたり、各種法令のほか、要綱及び本協定の規定を遵守しなければならない。
2 本協定の履行に当たって、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成2
5年法律第65号)及び関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を遵守すること。
(協定の変更)
第18条 本協定の内容を変更する場合は、区長及び事業者協議の上、書面にて行うものとする。
(協定の解除)
第19条 区長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。
(1)本協定に違反したとき。
(2)本協定の履行につき、不正な行為を行ったとき。
(3)第11条に基づく調査又は検査を、正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避したとき。
2 前項の規定により本協定を解除したことで、事業者に損害が生じても、区長はその責を負わないものとする。
(協 議)
第20条 本協定に定めのない事項については、区長及び事業者協議の上、別に定めるものとする。
(その他)
第21条 本協定に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(協定期間)
第22条 本協定の有効期間については、令和 年 月 日から令和 年 月日までとする。
2 本協定の有効期間満了1か月前までに、区長、事業者いずれか一方から何らかの意思表示が行われないときは、引き続く1か年間についてxx協定を更新したものとし、以降も同様とする。
上記の協定の締結を証するために本書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
区長 xxx台東区東xx4丁目5番6号
xxxx xx xx
事業者
契約からの暴力団等排除に関する特約
(x x)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「この契約」という。)と一体をなすものとして取り扱う。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)発注者 xxx台東区をいう。(この契約において、委託者、賃借人と表記されているものを含む)
(2)受注者 xxx台東区とのこの契約の相手方をいう。(この契約において、受託者、賃貸人と表記されているものを含む。また、受注者が共同企業体であるときは、その構成員すべてを含む。)
(3)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4)暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5)不当要求行為等 次に掲げる行為等をいう。 ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ アからエに掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の実施に支障を生じさせるもの
(6)法人の役員等 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出がされていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所等を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員をいう。
(発注者の解除権)
第3条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対して催告することなく、この契約を解除することができる。
(1)この契約の契約期間において、受注者又は受注者の法人の役員等が、暴力団員等であるとき又は暴力団員等が経営に事実上参加していると認められるとき。
(2)この契約の契約期間において、受注者又は受注者の法人の役員等が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
(3)この契約の契約期間において、受注者又は受注者の法人の役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)この契約の契約期間において、受注者又は受注者の法人の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(5)この契約の契約期間において、受注者が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約に当たり、契約の相手方が前各号のいずれかに該当するものであることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
2 受注者が、前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、受注者が第1項各号のいずれかに該当していたことが、この契約の契約期間満了後から5年間において判明した場合も適用する。
4 受注者が、第1項各号のいずれかに該当した場合において、受注者が共同企業体であり既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表
者であった者又は構成員であった者に契約金額の10分の1に相当する額を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)この契約に関して、不当要求行為等を受けたときは、毅然としてこれを拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2)下請業者又は工事関係業者(以下「下請業者等」という。)がある場合に、当該下請業者等が不当要求行為等を受けたときは、受注者に
速やかに報告するよう指導すること。この場合において、受注者は、下請業者等から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
2 この契約に関して、受注者の下請業者等がある場合は、受注者は、下請契約等の締結に際して、前条第1項の解除権及び前項の規定により受注者が遵守を求められているのと同様の内容を規定しなければならない。
3 受注者が第1項各号に規定する報告及び届出を怠ったときは、発注者は、状況に応じて契約解除、入札参加除外措置、違約金の請求等、必
要な措置を講ずることができる。受注者の下請業者等が受注者に報告しなかったことにより、受注者が発注者に報告できなかった場合も同様とする。
4 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。