Contract
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第1条(委託の範囲)
1.私が貴社に委託する保証の範囲は、本書面記載の金融機関(以下「金融機関」という。)との間のカードローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下
「保証債務」という。)とします。
2.前項の保証は、貴社が保証を適当と認め保証決定をし、金融機関が私に融資を実行(資金交付)したときに効力を発生するものとします。
3.第1項の保証の内容は、貴社と金融機関との取決めによるものとします。第 2 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為第 3 条(代位弁済)
1.私が金融機関との契約に違反したために貴社が金融機関から保証債務の履行を求められた場合は、私に対して通知、催告等なくして弁済されても一切異議を申し述べません。
2.私は、貴社が代位弁済によって取得された権利を行使する場合には、本委託契約の各条項を適用されるほか、私が金融機関との間に締結した契約の各条項を適用されても一切異議を申し述べません。
3.私は、貴社が被保証債務を代位弁済した場合には、直ちに次条に定める債務を貴社に支払います。第 4 条(求償権)
1.私は、貴社の私に対する次の各号に定める求償債権およびその関連費用について弁済の責任を負います。
① 貴社が代位弁済した全額
② 貴社が代位弁済するために要した費用の総額
③ 第1号の金員に対し、貴社が代位弁済した日の翌日から私が貴社に求償債務を完済する日までの、年利 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金
④ 貴社が第1号から第3号までの金員を請求するために要した費用の総額
2.私は、貴社が代位弁済によって取得した求償債権を貴社の判断により第三者に債権譲渡することについて、一切異議を申し述べません。
3.私は、貴社の判断により求償債権の管理・回収業務を債権管理回収会社に対して委託することについて、一切異議を申し述べません。第 5 条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号のいずれかに該当した場合には、第3条の代位弁済前といえども貴社からの通知、催告等なくして、事前求償権を直ちに行使されても一切異議を申し述べません。
① 金融機関に対する債務の一つでも期限に弁済しなかったとき。
② 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算その他裁判所もしくはこれに準ずる公的機関の関与する手続の申立てがあったとき。
③ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押えを受けたとき。
④ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき。
⑤ 預金その他の金融機関に対する債権について仮差押え、保全差押え、または差押えの命令、通知が発送されたとき。
⑥ 住所変更の届出を怠るなど、私の責めに帰すべき事由によって私の所在が不明となったとき。
2.私が次の各号のいずれかに該当した場合には、貴社の請求によって事前求償権を行使されても一切異議を申し述べません。
① 貴社との取引約定に違反したとき。
② 暴力団員等もしくは第 2 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
③ 前号のほか、金融機関または貴社に虚偽の資料提出または申告をしたことが判明したとき。
④ 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.貴社が求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。ただし、私が貴社に求償債務を履行した場合には、貴社は金融機関に遅滞なくその保証債務を履行するものとします。
第 6 条(弁済の充当順序)
1.私の弁済した金額が求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても一切異議を申し述べません。
2.私が貴社に対して本件保証による求償債務のほかに債務を負担している場合において、私の弁済した金額が債務総額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても一切異議を申し述べません。
第 7 条(届出事項の変更・xx後見人等の届出)
1.私は、住所、氏名、電話番号、勤務先その他貴社または金融機関に届け出た事項に変更があったとき、または家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任されたときは、直ちに貴社に書面で届け出るものとします。
2.私が前項の届出を怠ったため、貴社が私から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第 8 条(報告および調査)
1.私は、貴社が本委託契約に関して、私の資産、収入、信用状況について、調査および確認することに異議なく協力します。私が暴力団員等もしくは第 2 条第 1 項各号および第 2 項各号のいずれかに該当し、またはその疑いがある場合についても同様とします。
2.私は、私の信用状況について、著しい変化が生じた場合、または生じるおそれがある場合には、貴社に報告し、貴社の指示に従います。前項後段の場合についても、同様とします。
3.私は、被保証債務、および貴社に対する求償債務の履行を完了するまで、貴社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、私の資産、収入、信用状況について直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供します。
4.私は、貴社の債権保全、または私の所在確認等において、貴社が管轄自治体から住民票等を取得する必要がある場合には、これに異議なく委任・協力します。第 9 条(xx証書の作成)
私は、貴社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きをします。第 10 条(費用の負担)
私は、貴社が求償権の保全のために要した費用ならびに第 5 条によって取得された権利の保全または行使に要した費用を負担します。なお、これら保全等に要した訴訟費用および弁護士費用についても負担するものとします。
第 11 条(保証料)
1.私は、貴社所定の保証料について、保証金額に応じた毎月の分割払い(一定料率の保証料に相当する額を含めて金利として金融機関に支払い、金融機関が保証料を毎月貴社に支払う方式)により支払います。
2.私は、貴社に支払った保証料が返戻の対象とならないことを異議なく承諾します。第 12 条(事務手数料)
1.私は、各種条件変更等を行う際に、事務手数料が必要となる場合は、事務手数料(金融機関経由で別途通知)を、貴社所定の方法により支払います。
2.私は、貴社に支払った事務手数料が返戻されないことについて異議なく承諾します。第 13 条(表明)
1.私は、本委託契約時において、貴社または金融機関に対して提出した申込書その他の書類に記載した事項について、別途申告した場合を除き、変更がないことを表明します。
2.私は、本件保証の委託および融資にかかる取引において、貴社に求められた事項を全て申告し、貴社に求められた書類を全て提出したこと、当該申告および当該提出書類に記載された事項が保証委託契約時において全てxxであることを表明します。
第 14 条(契約の解除)
1.私が、次の各号のいずれかに該当した場合には、貴社が第1 条第1 項に定める債務の全部について保証の責を免れることの貴社と金融機関との合意に基づき、貴社からの通知をもって、本委託契約の全部を解除されても一切異議を申し述べません。なお、本条に基づく解除の効力は、その解除事由が発生した日より将来に向かってのみ生じるものとします。
① 暴力団員等もしくは第 2 条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明し、または同条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、貴社が私との取引を継続することが困難であると判断した場合
② 保証料の全部または一部を入金しない場合
③ その他貴社および金融機関の定める取扱条件等に反していることが判明した場合
2.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社に何らの請求もしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。第 15 条(管轄裁判所の合意)
本委託契約について紛争が生じたときは、貴社の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。第 16 条(本約款等の変更)
私は、次の事項を承諾します。
① 本約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に変更されるときがあること。
② 本約款の変更は、貴社ホームページその他貴社が別に定める方法により通知されること。
以 上
ZCL10113【失期事由対応版】[2004]