Contract
核燃料サイクル開発機構と財団法人原子力環境整備促進・資金管理センターとの放射性廃棄物の処理、処分等の研究開発に関する協力協定
放射性廃棄物の処理、処分等の研究開発に関する協力協定書
平成 17 年 4 月 28 日
核燃料サイクル開発機構
財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センター
核燃料サイクル開発機構(以下「サイクル機構」という。)は、高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究開発を実施し、わが国における地層処分技術に関する研究開発成果を取りまとめるなど、技術情報及び経験を蓄積してきた。現在、これまでの研究開発成果を踏まえ、深地層の研究施設、地層処分放射化学研究施設等を活用し、深地層の科学的研究、実測データの着実な蓄積とモデル高度化による地層処分技術の信頼性向上と安全評価手法の高度化に向けて研究開発を着実に推進している。また、低レベル放射性廃棄物について、処理、処分等を合理的かつ総合的に実施していくため、必要となる技術開発を進めている。
原子力環境整備促進・資金管理センター(以下「xxセンター」という。)は、非営利、中立的な放射性廃棄物処理処分の研究機関として、高レベル放射性廃棄物の処分及び低レベル放射性廃棄物の処理、処分等に関する研究開発を実施し、技術情報及び経験を蓄積してきた。現在、わが国の高レベル放射性廃棄物地層処分計画の推進のため、必要となる技術情報の整備、提供を行うとともに周辺基盤技術の調査研究等を進めている。また、低レベル放射性廃棄物について、処理・処分システムや処分のための技術的な基準等に関する研究を進めている。
国は、地層処分技術に関する研究開発について、国及び関係機関は研究開発を適切な役割分担の下で積極的に進めて行くことが必要であるとともに、国として、最終処分に関する人材を養成する方策について関係機関と協力しつつ検討していくことが重要である、との方針を示している。
サイクル機構及びxxセンターは、上記のそれぞれの役割並びに国の方針を踏まえ、高レベル放射性廃棄物の地層処分分野の研究開発や国が進める人材養成に対する貢 献、並びに低レベル放射性廃棄物の処理、処分等の研究開発に関し、緊密な連携の下 で、効果的かつ効率的に進めることの重要性を認識している。
以上のことから、サイクル機構及びxxセンターは以下のとおり放射性廃棄物の処理、処分等の研究開発に関する協力協定(以下、本協定という)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、サイクル機構及びxxセンターが、放射性廃棄物の処理、処分等に関する研究開発の効果的かつ効率的な推進を図るため、相互に緊密な協力を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 本協定で使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 「保有する技術情報」とは、サイクル機構又はxxセンターが、所有若しくは使用を認められている科学的、技術的データ、及び研究開発の結果または方法等に関する情報をいい、それらに関する特許等知的所有権を含む。
(2) 「開示技術情報」とは、本協定に基づいて開示され、使用許諾された技術情報をいう。
(3) 「成果技術情報」とは、本協定に基づいて、開示技術情報を用いて新たに発生した当該部分に関する技術情報(開示技術情報を用いて委託先等において新たに発生した技術情報を含む。)をいう。また、成果技術情報を使用して新たに発生した当該部分に関する技術情報も成果技術情報に含む。
(協力分野)
第3条 本協定における協力分野は、次の分野とする。
(1) 高レベル放射性廃棄物の処分技術に係わる研究開発に関すること
(2) 高レベル放射性廃棄物の処分に係わる人材の養成の方策に関すること
(3) その他サイクル機構及びxxセンターが必要と認める放射性廃棄物の処理、処分等の研究開発に関すること
(協力委員会の設置)
第4条 本協定に定める事項を円滑に進めるため、協力委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、サイクル機構及びxxセンターの役職員からなる委員若干名をもって構成する。
3 委員会は、研究協力等に係わる重要事項を協議する。
4 委員会で必要と認めたときは専門委員会を置くことができる。
5 委員会の細目については、サイクル機構及びxxセンターの間で協議の上、委員会で決めるものとする
(協力方法)
第5条 本協定に基づく協力の方法は、以下の各号のとおりとする。
(1) 共同研究の実施
(2) 委託業務の実施
(3) 職員の派遣
(4) 技術情報の開示
(5) 施設・設備の共用
2 サイクル機構及びxxセンターは前項の規定にかかわらず、第4条に定める委員会での決定に基づき、前項以外の方法により協力ができるものとし、その都度、協議の上、実施の手続き等を定めるものとする。
(共同研究の実施)
第6条 サイクル機構及びxxセンターは、第 5 条第 1 項第 1 号の共同研究を実施する場合には、別途契約を結び、研究内容、成果の取扱い、研究機器等の使用、特許等知的所有権の取扱い等について個別に協議して定めるものとする。
2 共同研究に要する経費は、原則として、研究の分担に応じてそれぞれが負担する。
(委託業務の実施)
第7条 サイクル機構又はxxセンターは、相手方に対し、第 5 条第 1 項第 2 号の委託業務の実施を希望する場合には、あらかじめその内容を文書で申し込むものとする。
2 サイクル機構及びxxセンターは、前項の申し込み受領後、速やかに、委託業務の内容等について協議する。
3 委託業務の実施の内容、条件等については、その都度定める。
(職員の派遣)
第8条 サイクル機構又はxxセンターは、第 5 条第 1 項第 3 号の職員の派遣を実施する場合には、他の一方の同意を得て、研究等に従事させる職員を派遣することができる。
2 前項において派遣する職員の身分、派遣期間、服務及び施設の利用等は、両者協議して定めるものとする。
(技術情報の開示)
第9条 サイクル機構又はxxセンターは、第 5 条第 1 項第 4 号の技術情報の開示を実施する場合には、使用目的、範囲等を記載した文書により、相手方が保有する技術情報の開示を申し込むものとする。
2 サイクル機構又はxxセンターは、前項の申し込み受領後、速やかに開示される技術情報の具体的内容等について協議する。その際、申し込みを受けた者は、相手方の希望に応ずべく最大限の努力を行うものとする。
3 サイクル機構又はxxセンターの保有する技術情報の開示については、この協定の第 12 条から第 14 条までに定める考え方及び手続きに従って行うものとする。
(開示技術情報等の帰属)
第10条 使用許諾された開示技術情報は、許諾後も開示元であるサイクル機構又はxxセンターに帰属する。
2 成果技術情報は、サイクル機構及びxxセンターが共有するものとする。
(施設・設備の共用)
第11条 サイクル機構又はxxセンターは、相手方に対し、第 5 条第 1 項第 5 号の施設・設備の共用を希望する場合には、あらかじめ希望する施設・設備の使用の範囲、使用方法、期間等を文書で申し込むものとする。
2 サイクル機構及びxxセンターは、前項の申し込み受領後、速やかに、施設・設備の共用に関わる具体的内容及び条件について協議する。
3 施設・設備の共用範囲、条件等については、その都度定める。
(技術情報の管理)
第12条 サイクル機構及びxxセンターは、それぞれの適切に管理できる技術情報に関する内部規定(以下「内部規定」という。)により、開示を受けた開示技術情報の機密を保つものとする。
(技術情報の目的外使用の禁止)
第13条 サイクル機構及びxxセンターは、開示を受けた開示技術情報を、この協定の協力分野以外の目的に使用しないものとする。ただし、あらかじめ文書による相手方の承認を得た場合は、この限りではない。
(技術情報の第三者への開示等の禁止)
第14条 サイクル機構及びxxセンターは、あらかじめ文書による相手方の同意を得ることなく、開示を受けた開示技術情報を第三者に開示し、若しくは使用させないものとする。
2 サイクル機構又はxxセンターは、開示技術情報を第三者に開示し、若しくは使用させることを希望する場合には、あらかじめ文書により相手方に申し込み、承認を得るものとする。
3 サイクル機構又はxxセンターは、本条により開示技術情報を第三者に開示し、若しくは使用させる場合、別紙「開示技術情報等の第三者への開示に当っての機密保持等の条件」を遵守させるものとする。
(権利及び義務の承継)
第15条 本協定におけるサイクル機構の権利及び義務は、独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成 16 年 12 月 3 日法律第 155 号)附則第 3 条の定めに
より、平成 17 年 10 月 1 日付けをもって、独立行政法人日本原子力研究開発機構に承継されるものとする。
(疑義等の解決)
第16条 本協定の定めに疑義等が生じた場合、又はこの協定に定めのない事項については、サイクル機構及びxxセンターは相互に誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
(協定の改定、補足)
第17条 サイクル機構又はxxセンターのいずれか一方がこの協定の改定又は補 足を行うことを提案したときは、サイクル機構と原環センターが協議の上、本協定の改定又は補足を行うことができるものとする。
(有効期限)
第18条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から平成 22 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了までに、サイクル機構又はxxセンターのいずれからも
相手先に対して、終了等の意思表示のない場合には、この有効期限は自動的に1年間延長するものとし、以後もこの例にならうものとする。
2 前項の規定にかかわらず第12条から第14条までに定める事項は、当該技術情報が公知となるまで有効とする。
別紙
開示技術情報等の第三者への開示に当っての機密保持等の条件
本協定の締結の証として、本書2通を作成し、サイクル機構、xxセンター記名、
押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 17 年 4 月 28 日
xxxxxxxxxxx 0 xx 00 xxxxxxxx 0-0-00 x 00 xxx 0 x
核燃料サイクル開発機構 財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センター理事長 xx ・一 理事長 xx xx
平成 17 年 4 月 28 日
1. 当該第三者は、技術情報管理に関する内部規準を作成し、開示技術情報等(当該第三者において開示技術情報等を使用して新たに得られた技術情報を含む。以下同じ。)の機密を保持し、内部での取扱いに十分注意するほか、他の第三者に漏らしてはならない。
2. 当該第三者は、開示技術情報等を委託契約又は請負契約の目的以外に使用してはならない。
3. 当該第三者は、委託契約又は請負契約の成果として、開示技術情報等を使用して新たに得られた技術情報は、資料化してサイクル機構及びxxセンターに引き渡さなければならない。
4. 当該第三者が、開示技術情報等を使用して新たに得られた技術情報は、次項に定める特許等に関するものを除き、サイクル機構及びxxセンターが共有するものとする。
サイクル機構及びxxセンターは、当該成果技術情報を当該第三者に使用許諾するものとする。
5. 当該第三者が、開示技術情報等を使用して特許等の対象となり得る発明、考案又は意匠の創作をした場合は、速やかにサイクル機構及びxxセンターに通知し、出願等についてサイクル機構及びxxセンターと協議を行うものとする。
6. 開示技術情報等は、貸与とし、契約の終了と同時にサイクル機構又はxxセンターに返却しなければならない。
7. 当該第三者は、開示技術情報等を他の第三者に対して再開示する場合には事前に、サイクル機構又はxxセンターから文書により承認を得るとともに、前各項に定める機密保持等の事項を再開示する相手方に守らせなければならない。
以 上